令和7年度 佐賀空港灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)の条件付き一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2025年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 佐賀空港灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)の条件付き一般競争入札を行います
本入札の入札参加申請の受付の期間及び方法を次のとおり公告します。
佐賀県地域交流部佐賀空港事務所長下記①、②いずれかの方法によること令和7年3月19日(水)正午 まで紙入札(郵便入札)入札参加資格申請書(様式1号)入札参加資格申請書(様式1号)総合評価の有無業務内容履行場所委託業務名発注種別共同企業体入札参加に必要な条件②提出先受付期間入札参加に必要な条件①単独入札参加方法及び受付期間等発注機関申請者の要件発注区分履行期間契約方法技術者の要件配置予定技術者の資格予定価格技術者の要件電気主任技術者、第一種電気工事士又は第二種電気工事士を8名以上有すること(ただし、そのうち少なくとも1名は電気主任技術者又は第一種電気工事士であること。)地域要件等単独参加資格佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第2条第2項の規定により、電気工事A級の決定(公告日時点)を受けていること単独・共同企業体の別書面(単独)佐賀空港事務所住所佐賀市川副町大字犬井道9476番地187TEL 0952-46-0150書面 令和7年3月12日(水)10時 から書面(共同企業体)配置予定資格者調書(様式2)及び資格等を証する書類共同企業体編成表(様式第3号)下記受付期間内に提出すること(なお、郵送の場合は令和7年3月19日(水)正午時必着とし、封筒に「令和7年度 航空灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)入札参加資格申請書在中」と朱書すること共同企業体協定書(様式第2号)配置予定資格者調書(様式2)及び資格等を証する書類入札参加するための要件及び落札者決定方法等「佐賀県が発注する建設工事等の入札に参加するための要件及び落札者の決定方法等」による。(佐賀県電子入札システムのホームページに掲載しています。)提出書類及び提出方法配置予定技術者の資格参加資格地域要件等構成員数2者迄(代表者以外)ただし下記参加資格、地域要件等の条件を満たす者に限る事後公表佐賀県内に建設業法第3条に規定する本店、支店または営業所を有する建設業者であること7.構内配電・通信設備点検清掃 8.航空灯火整備機器点検清掃9.RAG運用時間内の灯火監視操作卓の操作令和7年度 航空灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)佐賀市川副町犬井道1.航空灯火運転監視 2.電気設備運転監視 3.予備発電機運転監視4.航空灯火点検清掃 5.電気設備点検清掃 6.予備発電設備点検清掃令和7年4月1日~令和8年3月31日公 告令和7年3月11日業務の概要佐賀空港事務所無条件付一般競争入札 事前審査電気工事入札参加に必要な条件佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第2条第2項の規定により、電気工事A級の決定(公告日時点)を受けていること佐賀県内に建設業法第3条に規定する本店、支店または営業所を有する建設業者であること電気主任技術者、第一種電気工事士又は第二種電気工事士を8名以上有すること(ただし、そのうち少なくとも1名は電気主任技術者又は第一種電気工事士であることとし、代表者より選出すること)申請者の要件単独・共同企業体の別 共同企業体令和7年3月27日(木)15時 まで契約日は令和7年4月1日(火)とする本業務は、契約書提出期間が短くなっております。
重複発注最低制限価格開札場所開札日時入札書提出期間提出先質問に対する回答期限公告に関する質問期限契約書提出期限契約保証金提出期限入札参加資格確認通知落札後の契約手続き 0952-46-0150落札決定日から令和7年4月1日 まで落札決定日から令和7年4月1日 まで住所佐賀市川副町大字犬井道9476番地187 佐賀空港事務所電話その他無 無住所佐賀市川副町大字犬井道9476番地187E-mail sagakuukou@pref.saga.lg.jp開札令和7年3月21日(金)9時 から令和7年3月28日(金)14時00分佐賀空港事務所参加資格確認等令和7年3月21日(金)17時 までに通知します。
令和7年3月19日(水)正午 までに下記提出先に電子メールで送付してください。
令和7年3月21日(金)17時 までに回答します。
佐賀空港事務所備考
LB1-6D LU1-7D 64
- 1 -佐賀空港航空灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)仕 様 書令和7(2025)年度佐賀空港事務所目 次1.飛行場灯火電気施設の保守(p1)2.予備自家発電設備の保守(p21)3.機械設備の保守(p23)4.仕様書別紙(p30)- 1 -1.飛行場灯火電気施設の保守イ)飛行場灯火電気施設の保守については、佐賀空港機能管理規程(セイフティ編)の飛行場灯火施設保守要領に基づき実施するもので、具体的には次ページからの保守要領によること。なお、対象施設については「仕様書別紙1」に記載する。ロ)点検を実施する上で、下記表の作業区分の○印は全て本委託業務で行う。また、●印は佐賀県が専門業者等に別途点検依頼を行うものであり今回の業務委託の対象外とするが、実施内容については確認しておくこと。ハ)支給材料・航空灯火の点検及び保守に必要な標識灯、電球、フィルター、接手等は支給する。なお、支給材料一覧については「仕様書別紙2」に記載する。ニ)使用可能な機器等は下記のとおりとする。①航空灯火の点検及び保守に必要な灯体引揚金具、灯体組立金具、スパナ、トルクレンチ等。②航空灯火の点検及び保守に必要な回路計、電流計、接地抵抗計、絶縁手袋等。③航空灯火の点検及び保守に必要な灯体洗浄装置、配光測定装置、温水部品洗浄装置等。
なお、整備作業所取扱規則を「仕様書別紙3」に記載する。- 2 -飛行場灯火電気施設保守要領設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検1.受配電機器関係 変電室関係は高圧充電部分があるため、取扱いには十分注意をすること。作業に着手する場合には遮断器を開放し停電を確認し作業中の標識を付して実施すること。(1)配電盤①共通a 通常点検 月1回 (a) 扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検すること。(b) 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及び錆の有無を点検すること。(c) ボルトの緩みの有無を点検すること。(d) 雨水浸入、ほこり等の堆積状態を点検すること。(e) 標識の汚損及び取付状態を点検すること。○ ○b 精密点検 年1回 (a) 絶縁抵抗測定● ○②盤外観 a 通常点検 年1回 (a) 配電盤の据付状態、損傷、錆、腐食、変色等の有無を点検すること。(b) 盤内への漏水又は痕跡、小動物が侵入するおそれのある開口部の有無を点検すること。(c) 点検扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検すること。(d) 操作レバー・ボタン、切替スイッチ等の機器破損及び機器取付状況の良否を点検すること。○ ○③盤内部(機器は除くa 精密点検(JEM-TR122,TR128に準拠)年1回 (a) 内部床上、機器仕切り板等の清掃を行うこと。(b) 母線、支持碍子類、絶縁隔離板等の損傷、過熱、錆、変形、汚損、変色等の有無を点検すること。(c) 機器取付及び配線接続状況の良否を点検すること。(d) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(e) 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(f) 配線符号(マークキャップ、端子番号等)の損傷及び脱落の有無を点検すること。(g) 盤内照明の点灯、換気扇の作動の良否を点検すること。● ○(2)計器用変成器 a 通常点検 週1回a) 汚損、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の有無を点検すること。(b) 接続部の変色の有無を点検すること。(c) 接地線の外れ、断線等の有無を点検すること。○ ○- 3 -設備名 種別 周期 保 守 項 目実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検b 精密点検(JEM-TR164に準拠)年1回 (a) 機器外面の損傷、過熱、錆、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検すること。(b) 本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検すること。(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(d) 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(e) 電線貫通型の変流器は、貫通部の亀裂、変色等の有無を点検すること。(f) 電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無を点検すること。また、予備ヒューズの確認を行うこと。(g) 変成器二次巻線と大地間の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認すること。● ○(3)指示計器、表示操作類a 通常点検 日常 (a) 各計器の表示値の適否を点検すること。○ ○月1回 (b) 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認すること。○ ○b 精密点検 年1回 (a) 1.(2)b(a)~(d)に準ずる。(b) 各指示計器の零点調整を行うこと。また、正常に機能していることを確認すること。● ○(4)保護継電器 a 精密点検(JEM-TR156にに準拠)年1回 (a) 1.(2)b(a)~(d)に準ずる。(b) 動作電圧、電流、時間特性を測定し、継電器動作による引外し又は警報機の回路が完全に動作するか試験すること。また、責任分界点等の重要点は地絡方向継電器動作特性試験を実施すること。● ○(5)断路器、負荷開閉器a 精密点検(JEM-TR178 ,TR173に準拠)年1回 (a) 1.(2)b(a)~(c)に準ずる。(b) 接触部の損耗、荒れ等の有無を点検すること。(c) 開閉器入・切操作を行い、その良否を点検すること。(d) 操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検すること。(e) 電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無を点検すること。● ○(6)変圧器①共通a 通常点検 日常 (a) 温度の適否を温度計の指示値により確認し、異常な高温となっている場合は、負荷電流の状態を確認すること。○ ○週1回 (b) 音響、異臭、異常振動等の有無を点検すること。(c) 防塵フィルター脱落の有無、盤内圧力扇の作動を確認すること。○ ○3か月1回(d) 変圧器表面温度測定※ 放射温度計により、温度測定を行うこと。○ ○- 4 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検②モールド変圧器a 精密点検(JEM-TR124,TR218に準拠)年1回 (a) モールドコイル(内・外)表面の汚損、損傷、変形、変色、ヨークコア発錆の有無を注意深く確認すること。(b) 機器本体の取付及び配線接続状態の良否を点検すること。(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(d) ダイヤル温度計の損傷(パッキン導管)の有無及び指示値の良否を確認すること。(e) 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認すること。(f) 巻線の過熱変色及びヨークコア鉄板の飛び出し等の異常の有無を点検すること。(g) タップ切換器の破損、変色等の有無を点検すること。● ○③油入変圧器 a 精密点検(JEM-TR171に準拠)年1回(油中ガス分析は状況に応じて行うこととし、点検周期は3年1回とする。)(a) 1.(6)②a(b)~(f)に準ずる。(b) 油面計により、油量の良否を確認すること。● ○(c) 絶縁油を採取して次の試験を行い、劣化度合を判定すること。・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・全酸価値測定(全酸化試験)・油中ガス分析●(7)進相コンデンサー、直列リアクトルa 通常点検 週1回 (a) 異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検すること。○ ○b 精密点検(JEM-TR182 に準拠)年1回 (a) 機器外面の損傷、過熱、錆、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検すること。(b) 本体の取付状態及び配線接続状態の良否を点検すること。(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(d) 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認すること。● ○(e) 油入式直列リアクトルは、絶縁油を採取して次の試験を行い、劣化度合を判定すること。・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・全酸価値測定(全酸化試験)(f) コンデンサの静電容量を測定し規定容量の適否を確認すること。●②真空遮断器 a 精密点検(JEM-TR174 に準拠)3年1回 (a) 操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検すること。また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取り除き、適量のグリス(潤滑油含む)を注油すること。● ○6年1回 (b) 真空バルブの極間に規定耐電圧を加え、真空バルブの絶縁耐力の良否を確認すること。(c) 主接点について、開閉極に要する時限不揃いを測定し、不揃範囲が許容範囲に収まる様にワイプ長を調整するとともに、バルブ固定極及びダンパーの異常の有無を確認すること。
●- 5 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検(8)避雷器 a精密点検(JEM-TR179 に準拠)年1回 (a) 機器外面の汚損、損傷、過熱、錆、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検すること。(b) 本体取付状態及び配線接続状態の良否を点検すること。(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検すること。(d) ギャップのある避雷器の場合は、絶縁抵抗測定を行うこと。● ○3年1回 (e) ギャップのない避雷器の場合は、漏れ電流測定を行いその良否を確認すること。●(9)蓄電池据置鉛蓄電池制御弁式a 通常点検 週1回 (a) 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検すること。(b) 蓄電池の総出力電圧を確認すること。○ ○b 精密点検 年2回 (a) 全セルについて電槽、ふた、各種栓体、パッキン等に変形、損傷、亀裂及び漏液の有無を点検すること。また、蓄電池の交換時期を確認すること。(b) 封口部のはがれ、亀裂等の有無を点検すること。(c) 全セルについて、電圧を確認する。また、減液警報用電極の断線、腐食、変形等の有無を点検すること。(d) 架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無を点検すること。○ ○年1回 (e) 蓄電池の転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等の変形及び損傷の有無を点検すること。(f) 蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、損傷及び腐食の有無を点検すること。●(10)整流装置 a 通常点検 日常 (a) 表示灯類の点灯状態を点検すること。○ ○週1回 (b) 操作、切替スイッチ等の状態を点検すること。○ ○b 精密点検 年2回 (a) 外箱の外観、計器、表示灯、スイッチ等の変形、損傷、汚れ、腐食等の有無を点検すること。(b) 各部品の汚損、損傷、温度上昇、加熱、変色、異音、異臭等の有無を点検すること。(c) 次の値を測定し、その良否を確認すること。・交流入力電圧・負荷電圧・出力電流及び負荷電流(盤面計器による。)(d) 開閉器及び遮断器の変形、損傷等の有無を点検する。また、入力出力負荷、警報等の状況によるON,OFF状態を確認すること。○ ○- 6 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検年1回 (e)固定金具、据付ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無を点検すること。(f) 過放電防止装置、減液警報装置、不足電圧継電器等の設定値及び動作確認を行うこと。(g)機器の動作状況を下記項目について確認すること。・均等充電から浮動充電への自動切替・負荷電圧補償装置・タイマの設定値・警報動作(ヒューズ断、サーマル動作、MCCBトリップ、過不足電圧、負荷電圧異常検出、過放電防止、放電終止、減液警報等)(h) 自動回復充電の動作を確認すること。(i) 実負荷により常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わることを確認すること。(j) 内部配線及び端子部の劣化並びに端子接続部の緩みの有無について点検すること。(k) 次の箇所の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認すること。・一次主回路と大地間・二次主回路と大地間・一次・二次相互間● ○(11)定電流調整装置CCR本体、出力装置、CCT本体a 通常点検 日常 (a) 温度上昇、音響、異臭、異常振動等、電流値(接地指示計の指示値を含む。)及び絶縁抵抗値を確認すること。(b) ケーブル接続部の接続状態を確認すること。○ ○3か月1回(c) 接地警報器の動作確認(試験スイッチによる指示確認)○ ○b 精密点検 年1回 (a) 機器取付状態の確認(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取付状態の確認(c) ドアスイッチの作動の良否を点検すること。(d) 光度選択スイッチの作動の良否を点検すること。(e) 光度選択リレ-の作動の良否を点検すること。● ○(f) 保護装置点検ア.接地指示計の動作点検行うこと。イ.全短絡警報の動作確認(警報のヒュ-ズ接点の短絡による。)(CCTは除く。)ウ.負荷線開路警報の動作確認(開路による運転)エ.過電流警報の動作確認オ.ア-ク検知確認(CCTは除く。)カ.ランプ過断芯検知機能の動作確認 (CCTは除く。)●- 7 -設備名 種別 周期 保 守 項 目実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検(g) 過渡特性の確認タップ切替時のソフトスタート機能が正常であること、異常電流が流れないことを確認すること。
●(h) 入力切替機能の確認手動切替動作の確認(電源系統選択時、正常に切り替わることを確認)● ○(i) 全般的清掃、塗装(j) コンデンサーの油漏れ点検(k) 変圧器及びリアクトルの点検乾式の場合には、コイル鉄心等の外部清掃(l) 制御用電源回路の点検(m) CCR出力制御量の点検(電流値の調整)(n) 絶縁抵抗測定● ○2年1回(ただし、納入後8年目以降は毎年1回)(o) ソフトスタート波形データ収集●3年1回 (p) サイリスタ劣化診断 ●5年1回 (q) リレー接点抵抗測定 ●(12)CCR-U①共通a 通常点検 月1回 a) 汚損、異音、異臭、過熱の有無の点検(b) 動作状態の点検(c) 計器類の運転記録の確認(d) 直流分電盤目視外観点検○ ○②UPS b 精密点検 年1回 a) 使用状況点検(b) UPS盤内部清掃(c) 一般器具点検清掃ア.スタック点検イ.コンデンサー点検ウ.冷却ファン点検エ.プリント基板点検(d) 絶縁抵抗測定(e) 制御電源電圧測定(f) ゲート回路点検(g) 保護回路点検(h) 入力電圧測定(i) 無負荷運転試験ア.主回路点検イ.出力電圧測定(j) UPS内部時計校正(k) メモリーカード内データ確認(l) 総合運転試験ア.停電試験イ.電源切替試験(m) 予備品点検(外観点検)● ○- 8 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検③入出力盤 a精密点検 年1回 (a) 使用状況点検(b) 一般器具点検清掃(c) 絶縁抵抗測定(d) シーケンステスト● ○④充電器a精密点検 年1回 a) 現状点検ア.交流入力電圧の測定イ.浮動、均等充電電圧の測定ウ.整流器出力電圧の測定エ.負荷電圧、電流の測定(b) 外観点検ア.外箱の外観、計器、表示灯の状況イ.各部品の外観点検ウ.基礎ボルトの取付状況エ.清掃の実施(c) 機能点検ア.計器指示点検イ.電圧調整範囲測定ウ.垂下電流の確認エ.シーケンステストオ.負荷電圧補償装置カ.接続部の緩み確認キ.絶縁抵抗の測定ク.出力波形観測ケ.最終設定値確認●⑤蓄電池 a 精密点検 年1回 (a) 外観点検ア.電槽、ふたの状態イ.各種栓体、パッキンの状態ウ.封口部の状態エ.接触部の状態オ.架台、外箱の状態(b) 機能点検ア.総電圧の測定イ.蓄電池の各セル電圧測定ウ.接続部の増締めの実施(c) その他ア.清掃イ.室温の確認ウ.換気の実施エ.基礎ボルトの取付状況● ○- 9 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検2.制御機器・監視装置関係(1)航空灯火電力監視制御① 中央/ローカル処理装置及び監視卓a 通常点検 日常 (a) 表示部の機能及び運用状態等を確認すること。○ ○b 精密点検 6か月1回(a) エアーフィルターの清掃(b) 各装置の動作状態及び機能の確認(c) システムコンソール装置の清掃○ ○年1回 (d) 各部の清掃(e) ケーブル、コネクター類の装置取付状態の確認(f) 電源出力電圧、リップル電圧の測定(g) システムコンソールの確認● ○② グラフィックパネルa 通常点検 日常 (a) 異音、異臭及び汚れ具合等の点検(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取付状態の確認(c) ランプテストの機能確認○ ○b 精密点検 年1回 (a) 動作状態及び機能の確認(b) 筺体及び形象部の点検清掃●③ インターフェース盤a 通常点検 日常 (a) 機器取付状態の確認(b) 配線及びコネクタ接続状態の確認○ ○b 精密点検 年1回 (a) 動作状態及び機能の確認(b) 筺体等の点検清掃● ○④ I/O端末装置、変換器盤、分電盤a 通常点検 日常 (a) 異音、異臭及び汚れ具合等の点検(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取付状態の確認○ ○b 精密点検 年1回 (a) 動作状態及び機能の確認(b) 筺体等の点検清掃●⑤ 伝送装置 a 通常点検 日常 (a) 機器取付状態の確認(b) 配線及びコネクタ接続状態の確認○ ○b 精密点検 6か月1回(a) エアーフィルターの清掃(b) ファンモジュール等の動作確認○ ○年1回 (c) ケーブル、コネクター類の装置取付状態の確認(d) 電源出力電圧値の測定● ○⑥ プリンター及びハードプリンターa 通常点検 日常 (a) 印字状況の確認 ○ ○b 精密点検 年1回 (a) 各部の清掃(b) 可動部への注油(c) ケーブル、コネクター類の装置取付状態の確認(d) セルフ印字試験(e) オンライン印字試験● ○⑦ 運用卓及び監視卓a 通常点検 日常 (a) 異音、異臭及び汚れ具合等の点検(b) 端子部、コネクター、基板の接続及び取付状態の確認(c) ランプテスト機能の確認○ ○b 精密点検 年1回 (a) 動作状態及び機能の確認(b) 筺体及び形象部の点検清掃●- 10 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検3.分電盤・開閉器箱(1)共通 a 通常点検 月1回 (a) 異常音の有無を確認すること。(b) 各開閉器等の開閉状態を点検すること。○ ○b 精密点検 年1回 (a) 絶縁抵抗測定(停電できない場合には、抵抗分漏電電流(Ior)を測定する。(b) 接地抵抗測定● ○(2)キャビネット a 精密点検 年1回 (a) 盤の取付状況(支持ボルトの緩み)を確認すること。(b) 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無を点検すること。(c) 防水パッキンの劣化状況及びさびの有無を点検すること。(d) 盤内部の雨水の侵入又は痕跡、結露等の有無を点検すること。● ○(3)導電部①母線・分岐導体・盤内配線支持物等a 精密点検 年1回 (a) 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無を点検すること。(b) 異常音、異臭及び変色の有無を点検すること。(c) 導電接続部の緩みの有無を点検すること。● ○②端子台 a 精密点検 年1回 (a) 変色及び異臭の有無を点検すること。● ○(4)機器(遮断器・継電器・電磁接触器・タイマー・リモコン・変圧器等)a 精密点検 年1回 (a) テストボタン(漏電遮断器)による動作の確認を行うこと。(b) 各機器の異常音、異臭、変色及び過熱の有無を点検すること。● ○4.地中電線路(航空灯火施設は別途規定)a 通常点検 年1回 (a) 立上り鉄管並びに取付金具等の破損の有無(b) マンホールの損傷、沈下、蓋及び金物の取付け状態、錆、腐食等の有無を点検すること。(c) マンホール内のケーブル、接地線、支持金物、管路口状況の状態を点検すること。○ ○b 精密点検 年1回 (a) 絶縁抵抗の測定(b) 漏洩電流の測定● ○適宜 (c) ケーブル絶縁診断(絶縁抵抗が劣化傾向の場合) ○ ○5.灯火施設関係航空灯火施設はレンズ又は反射鏡を使用した光学的機器であるため、光度の低下する原因としては、光源の動程による光束の減少及び塵埃や煤煙で器具が汚れることによる減光が影響している。その性能を維持するためには光源の保守と器具の清掃に留意することが必要である。(1)飛行場灯台進入灯台飛行場灯台、進入灯台に使用されている灯器はA-4、E-5である。
(第1表参照)a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況、レンズ、フィルタに異常はないか確認すること。(b) 正常に回転しているかどうか確認すること。(c) 断芯標示灯が点灯した場合には速やかに電球を交換すること。○ ○- 11 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検b 通常点検 月1回 (a) 光源位置の点検、灯体、レンズ、フィルタの清掃レンズは柔らかい布等で、内部から静かに拭くこと。アクリル製のフィルタはシリコン布で軽く拭くこと。(b) 回転室の点検手入及び注油回転室は電動機の温度上昇、回転音、減速室の油漏れ、集電環の汚損、刷子の摩耗等に注意し点検手入清掃注油すること。(c) 電球交換器の点検手入電球及びソケットの点検、電球交換器、接点の点検手入及び清掃を行うこと。(d) 配電盤の点検電圧計の指示、電線接続端子、ヒュ-ズ接続の緩み等点検すること。(e) 灯柱(付帯構造物含む)及び防護柵等のき裂錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。(f) その他避雷針、断芯標示灯、接地線等を点検すること。○ ○c 精密点検 年1回 (a) 絶縁抵抗の測定(b) 接地抵抗の測定● ○5年1回 (d) ウォーム・ウォームホイール磨耗点検、交換 ● ○(2)地上型標識灯①誘導路灯及び誘導案内灯ELO、T-2 型及びT-7VL型が誘導路灯及び誘導案内灯として設置されている。(第2表参照)a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き等の点検を行い、電球の断芯、変色、LEDが不点のもの、灯器類及び附属品の破損しているものは交換すること。(b) 定電流回路に使用する電球は断芯後再びフィラメントが融着する場合があるが、この時は光度が著しく低下しているから注意深く点検して取り換えること。(c) 日常巡回できない場合には、定格寿命換算により、全数交換することが望ましい。○ ○b 通常点検(灯体の構造劣化を主体とした点検)3か月1回(現場)(LEDの場合6か月1回)(a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯器の汚損及び損傷を点検し、灯器の汚損及び損傷しているものは清掃又は交換すること。(b) 灯器の水平、向き、仰角を確認し、必要に応じ水準器等により点検調整すること。○ ○c 精密点検(灯体の機能を確保する点検整備)3か月1回(現場)(a) 灯器の点検手入灯器を取り外し、電球、ソケット、リ-ド線、レンズ、フィルタ-等に異状はないか点検し中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。(b) 灯体の塗装が褪色、剥落したり発錆があったときは錆落しをして、指定色のラッカ-等で塗装すること。○ ○- 12 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検②誘導路灯及び誘導案内灯以外EHU型、EHB型、の各種が、進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、過走帯灯、転回灯として設置されている。(第2表参照)a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き等の点検を行い、電球の断芯、変色及びLEDが不点しているもの、灯器類及び附属品の破損しているものは交換すること。(b) 定電流回路に使用する電球は断芯後再びフィラメントが融着する場合があるが、この時は光度が著しく低下しているから注意深く点検して取り換えること。(c) 日常巡回できない場合には、定格寿命換算により、全数交換することが望ましい。○ ○b 通常点検(灯体の構造劣化を主体とした点検)月1回(現場)(a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯器の汚損及び損傷を点検し、灯器の汚損及び損傷しているものは清掃又は交換すること。(b) 灯器の水平、向き、仰角を確認し、必要に応じ水準器等により点検調整すること。(c) 橋梁、灯柱(付帯構造物含む)及び防護柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。○ ○c 精密点検(灯体の機能を確保する点検整備)月1回(現場)整備作業所で作業しない場合(LED の場合 年1回)(a) 灯器の点検手入灯器を取り外し、電球、ソケット、リ-ド線、レンズ、フィルタ-等に異状はないか点検し中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。(b) 灯体の塗装が褪色、剥落したり発錆があったときは錆落しをして、指定色のラッカ-等で塗装すること。(c) 滑走路距離灯については灯体の塗装が退色又は剥落しているときは指定色のラッカー等で塗装しておくこと。また、配電箱の点検手入れを行うこと。○ ○d 精密点検(灯体の機能を確保する点検整備)6か月1回整備作業所で作業する場合(a) 灯器の交換上部灯器を取り外し、下部灯体の状態点検及び清掃、絶縁抵抗測定を実施すること。灯器の水平、向き、仰角を水準器等により点検調整すること。(b) 整備作業所精密点検上部灯体部品の整備点検及び清掃、配光測定、灯体の塗装等を実施すること。○(3)埋込型標識灯 FLB型、FMU型、FMB型、FHU型、LB3型、の各種が、進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、誘導路中心線灯として設置されている。(第3表参照)- 13 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検a 通常点検(ライトチェック)日常(a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損の点検を行い、電球の断芯及びLEDが不点のものは交換すること。○ ○b 通常点検 週2回~月1回(a) レンズの汚損状況に応じて、レンズ清掃を行い機能を確保すること。○ ○c 通常点検(灯器の設置状況確認を主体とした点検)月1回 (b) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検(灯器周辺の舗装状況を含む。)、灯器の汚損・損傷を点検し、灯器の汚損・損傷しているものは清掃・交換すること。また、舗装が劣化している場合は、補修材にて応急補修を行うこと。(c) トルクレンチ、Tレンチにより所定のトルクで締め付けられているかを確認し、緩みがある場合には増締めを行うこと。○ ○月1回FL-9型の場合(d) 灯体Aのねじ緩み状態をハンマー等による打診音にて点検を行うこと。○ ○d 精密点検(灯体の機能を確保する点検整備)6か月1回F、E、LB型の場合(LEDの場合 年1回)(a) 灯器の点検手入灯体を地上に引き上げ、電球、ソケット、リ-ド線、レンズ、フィルタ-、反射鏡等に異状はないか、特に灯体の発錆に注意し内部に漏水のある場合には排水し、中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。(b) 灯体部品の状態点検・清掃、絶縁抵抗測定、配光測定、灯体の塗装等を実施すること。○ ○6 か月1回FL-9 型の場合(c) 灯体Aのボルト及びねじ穴の部品の摩耗状態点検を行い、摩耗した部品は交換すること。○ ○(4)風向灯 風向灯に使用されている灯器の型式は2B型である。
a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況及び吹流しの指示状況を確認し、電球の断芯したものは交換すること。○ ○b 精密点検 月1回 (a) 灯器の点検手入灯柱を倒し、吹流し、照明灯及び障害灯を点検し、中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。(b) 吹流しの汚損及びベアリングの回転具合を点検し注油を行うこと。吹流しの汚損の甚だしいものは交換すること。(c) 灯柱のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。(d) 灯体及び円形帯の塗装が褪色又は剥落しているときは指定色のラッカ-等で塗装しておくこと。(e) 配電箱の点検手入○ ○- 14 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検(5)航空障害灯 航空障害灯に使用されている灯器の型式はOM-3A及びOM-3C型である。a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 航空障害灯は高所又は遠隔に設置されているので点灯状況を監視すること。直接監視出来ない箇所は別に責任者を定めて報告させること。○ ○b 精密点検 3か月1回設置箇所が高所のため足場に注意して作業すること。(a) 灯器の点検手入電球、ソケット、リ-ド線、レンズ、フィルタ-等を点検し、灯器は中性洗剤、刷毛、綿布等にて清掃すること。電球は、断芯に至らなくても黒化したもの及び6ケ月を経過したものは交換すること。(b) 点滅器、配電箱、制御盤等の点検手入点滅器の動作を点検し、接点は特に焼損していないか注意すること。必要な箇所に注油すること。(c) 灯柱(付帯構造物含む)、防護柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。(d) 塗装の褪色、剥落している箇所には指定色のラッカ-等で塗装しておくこと。○ ○(6)エプロン照明灯a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状態を点検すること。○ ○b 精密点検 6か月1回(a) 灯器の点検手入電球、ソケット、リ-ド線、反射鏡等を点検し、清掃すること。電球断芯に至らなくても黒化したものは交換すること。(b) 配電箱又は安定器収納箱及び内部機器の点検手入(c) 灯柱(付帯構造物含む)、防護柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。(d) 塗装の褪色、剥落している箇所は指定色のラッカ-等で塗装しておくこと。なお、前面硝子の緊定具に防錆のためグリ-スを塗布すること。(e) 灯器を指定された向きに調整すること。○ ○- 15 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検(7)昇降装置①共通a 通常点検 適宜 (a) ポール基部(モーター周辺の雨水の浸入確認)(b) 昇降動作確認○ ○②バランスウエイト方式ア.駆動機構部イ.動作機構部ウ.制御・電気部a 精密点検3年1回(a) モーターの発錆、損傷、振動、異常音、異臭、煙の発生等の有無を点検すること。(b) モーターの絶縁抵抗測定を行うこと。(c) スプロケットの発錆、損傷の有無を点検すること。(d) ポール下部端子ボックスの浸水、端子の緩みを点検すること。(e) チェーンの発錆、損傷、振動、異常音、屈曲の堅い所、スプロケットの異常巻き込みの有無を点検すること。(f) チェーンのリングプレート、クリップ取付状態、張り具合の良否を点検すること。(g) 上部滑車部の錆、腐食、損傷、滑車回転異常、鳥の営巣、固定ボルトの緩みを点検すること。●a 精密点検 3年1回 (a) 昇降ケーブルの亀裂、屈曲の有無を点検すること。(b) 昇降ケーブルの絶縁抵抗測定を行うこと。(c) 張力緩和器の機能確認を行うこと。(d) ワイヤーロープの素線切れ、直径の減少状態の点検を行うこと。(e) ワイヤーロープの発錆、損傷、結束部端の緩み、鳥の営巣の有無を点検すること。(f) 昇降架台の発錆、損傷、固定ボルトの緩み、鳥の営巣の有無を点検すること。(g) 振れ止めローラーの損傷、亀裂の有無を点検すること。(h) 位置決めピンの損傷の有無を点検すること。●(i) 位置決めピンと頭部滑車部との嵌合状態の良否を点検すること。a 精密点検 3年1回 (a) 位置検出装置の昇降停止位置の良否を点検すること。(b) 制御ユニットの発錆、損傷、うなり、劣化、配線端子・ネジ止め箇所のゆるみの有無を点検すること。(c) 安定器収納箱の塵埃、水分、配線端子・ネジ止め箇所の緩みの有無を点検すること。(d) 昇降時のモーター電流値の測定を行うこと。(e) 上限保安スイッチの動作確認を行うこと。(f) 上限保安スイッチの固定ネジの緩み、チェーン取付のドク緩み(リミットスイッチ用蹴り金具の緩み)の点検を行うこと。(g) 下限保安スイッチの動作確認を行うこと。(h) 下限保安スイッチの固定ネジの緩み、チェーン取付のドク緩みの点検を行うこと。●- 16 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検エ.その他 a 精密点検 3年1回 (a) 灯柱の錆、腐食状況、扉の開閉状況、扉の防水用パッキン劣化状況の点検を行うこと。(b) 上昇下降停止動作、下限自動停止位置、ソフトスタート動作の確認を行うこと。●(8)旋回灯 a 通常点検 日常 (a) 点灯状態を確認すること。○ ○b 精密点検 月1回 (a) 灯器の点検手入電球、ソケット、リ-ド線、反射鏡等を点検し、清掃すること。電球断芯に至らなくても黒化したものは交換すること。(b) 配電箱の点検手入(c) 塗装の褪色、剥落している箇所は指定色のラッカー等で塗装しておくこと。なお、前面硝子の緊定具に防錆のためグリ-スを塗布すること。(d) 灯器を指定された向きに調整すること。○ ○(9)閃光放電灯 キセノン閃光管を使用した閃光装置については高電圧の充電部分があるため、取扱いには特に注意し、別途機器附属取扱説明書を十分に参照のこと。a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況、灯器の損傷、汚損、水平向き等の点検を行い、電球の断芯、灯器類及び附属品の破損しているものは交換すること。○ ○b 精密点検(灯体の構造劣化を主体とした点検)月1回 (a) 灯火の点灯状況、灯体の状態点検、灯器の汚損・損傷を点検し、灯器の汚損・損傷しているものは清掃・交換すること。(b) 灯器の水平・向き・仰角を水準器等により点検調整すること。○ ○c 精密点検(灯体の機能を確保する点検整備)点検の際は扉を開けてから 30 秒以上経過してから閃光管の左上ピンを接地して、コンデンサ-の放電を確かめてから取りかかること。(a) 前面ガラス、内外面及び反射鏡の清掃。反射鏡は鹿皮又は柔らかい綿布にて清拭すること。(b) 安全スイッチの動作を点検すること。(c) 回路の主要点の電圧をチェックすること。
○ ○(10)進入角指示灯①灯器進入角指示灯の点検調整方法の細部については、取扱説明書によって実施すること。なお技術標準進入角指示灯(PAPI)も参照のこと。a 通常点検(ライトチェック)日常 (a) 点灯状況、レンズ、フィルターの汚れ、草等による光柱への障害及び灯体の取付状態の異常の有無並びに灯器を前面・真横から見通して傾いていないか点検する。断芯交換、レンズ清掃、障害物の除去等は直ちに行い、灯体取付状態の異常、傾き等が認められた場合には精密点検を実施すること。○ ○- 17 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検b 精密点検 月1回 (a) レベルの測定・調整灯光が正しく投射されているかどうか確認するため、滑走路上の基準点(滑走路縁)レベル、進入角指示灯のアングル上面(4ヵ所/基)、基準点レベル(2ヵ所)及び仰角点検台(2ヵ所/基)のレベルを測定し、必要のある場合はレベル調整すること。(b) 傾斜角度の測定・調整進入角指示灯の各灯器の光学ユニットの傾斜角度を測定し、必要のある場合は調整すること。(c) 灯器の点検、手入れ清掃ア.電球、反射鏡、レンズ、フィルタ等に異状がないかを点検し、付着した塵埃油等を鹿皮及び綿布で静かに清掃すること。イ.灯底の水抜孔に塵埃が溜らないように清掃すること。ウ.灯体の塗装の褪色が著しいときには、指定色のラッカ-にて塗装すること。○ ○2か月1回(d) 整備作業所で行う精密点検ア.灯体を取り外し、電球、ソケット、リード線、レンズ、フィルター、反射鏡に異状がないか点検すること。イ.光学カセットを交換し、その場合は灯器と仰角点検とのレベルチェックを行うこと。ウ.灯体部品の状態点検、清掃、絶縁抵抗測定、配光測定等を実施すること。○ ○(11)灯器用変圧器 a 精密点検 6か月1回(a) 変圧器点検手入変圧器の接続部の点検及び変圧器の亀裂の有無の確認を行うこと。(b) 変圧器収納箱の清掃蓋等は、必要のある場合には塗装すること。○ ○(12)場内・場外マンホールa 精密点検 6か月1回(a)鉄蓋の土砂除去、マンホール内のケーブル(ラック含)の状況確認及び水抜きを行うこと。。○ ○(13)航空灯火施設用電線路a 精密点検 3か月1回(a) ケーブルの絶縁抵抗は回路を一括して測定し、必要のある場合に適宜灯器用変圧器の接続箇所を開き区分して測定すること。○ ○- 18 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検6.整備作業所機器(1)灯体洗浄装置①本体a 精密点検2年1回(a) 外観目視点検(b) 取付状況(ボルトの緩み等)を確認すること。(c) 回転テーブルの動作確認をすること。(d) 送水系のフィルタの汚損、損傷の有無を確認すること。※バックアップポンプがある場合は吐出圧力が0.3~0.4MPaであることを確認すること。(e) 高圧水系のノズル、弁の動作状況を確認すること。(f) 保護装置、回路の動作を確認すること。(g) 動力用電動機の動作状況を確認すること。(h) 絶縁抵抗を測定すること。●②高圧水発生装置a 精密点検 2年1回 (a) 外観目視点検(b) 取付状況(ボルトの緩み等)を確認すること。(c) フィルタの汚損、損傷の有無を確認すること。(d) 高圧水発生時の水漏れ、異常音の有無を確認すること。(e) 高圧水の吐出圧力が以下のとおりであることを確認すること。・灯体洗浄 47.5~52.5MPa・リングレンズ洗浄 57.5~62.5MPa(f) ロード、アンロード弁を分解し、磨耗等の確認を行うこと。(g) 駆動ベルトの異常の有無を確認すること。●(2)漏洩検査装置 a 精密点検 2年1回 (a) 外観目視点検(b) 配管・マスターチャンバーの空気漏れの有無を確認すること。(c) 圧力調整弁の動作が規定圧力(0.15MPa)であることを確認すること。●(3)配光測定装置①スクリーンa 精密点検 2年1回 (a) 外観目視点検(b) 水準器で直立性の確認を行うこと。(c) 表面状態の汚損、破損等の有無の確認を行うこと。(d) 照度計の校正を行うこと。●②架台 a 精密点検 2年1回 (a) 外観目視点検(b) 取付状況(ボルトの緩み等)を確認すること。(c) 駆動部及びモーターの正常動作を確認すること。(d) 内光角制御が正しく動作することを確認すること。●③カメラ a 精密点検 2年1回 (a) 取付状況(ガタ、緩み等)を確認すること。(b) 光学特性(レンズ面の汚損等)を確認すること。●④配光測定卓 a 精密点検 2年1回 (a) 取付状況(ガタ、緩み等)を確認すること。(b) 各種OA機器の動作状況を確認すること。●- 19 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検⑤システム a 精密点検 2年1回 (a) システム上のX軸、Y軸、照度計位置を修正すること。(b) 配光測定プログラム(通常制御)を各種灯器で実行し、正常動作を確認すること。(c) 配光測定プログラム(描画制御)を各種灯器で実行し、正常動作を確認すること。●(4)PAPI調整装置 a 精密点検 2年1回 (a) 回転部の点検・注油回転部の回転具合を点検する。必要のある場合は注油箇所に注油すること。(b) 回転台水平点検回転台が水平に設置されているか点検し、必要のある場合は調整すること。(c) 光学カセット軸受部の水平点検光学カセット軸受部の水平を点検し、必要のある場る場合は調整すること。(d) レベルの点検光学カセット軸とスクリーンのレベルを点検し、必要のある場合は調整すること。(e) 光学カセットとの整合点検整備作業所に保管されている光学カセットを使用して、正しく調整装置に固定できるか点検すること。不具合のある場合は原因を調査すること。(f) 全般点検調整装置全般にわたり点検し、劣化部品や脱落部品がないか確認し、塵埃又は汚損のある場合は清掃すること。●7.街路灯 a 通常点検週1回(a) 点灯状態を確認すること。○ ○月1回(b) 第1駐車場のハイポール式照明灯柱の昇降動作確認を行い、鳥巣等の除去うこと。○b精密点検 年1回 (a) 灯具部、取付部の点検・清掃(b) 安定器収納部、照明灯柱の点検(c) 塗装状況の点検補修(d) 絶縁抵抗の測定(e) 灯柱(付帯構造物含む)、防護柵等のき裂、錆、腐食、損傷、固定ボルトの緩み、基礎のひびわれの有無を点検すること。○ ○- 20 -設備名 種別 周期 保 守 項 目点検実施区分日 常 点 検定 期 点 検臨 時 点 検8.航路標識灯 a 通常点検 日常 (a) 点灯状態を確認すること。○ ○月1回 (a)灯体、太陽電池パネル、及び灯標電源部の外観、塗装、動作(日光弁、点滅器、同期装置)、防水性、配線などに異状はないか。(b)灯標電源部の電池電圧を測定し、電圧が規定値(12V)を下回るときは電池を交換するものとする。(c)太陽電池パネルは、油膜、埃、及び鳥糞などで汚れた受光面を中性洗剤等で洗い落とし、清水で清掃するものとする。
○ ○年1回 (a)絶縁抵抗測定を実施し、電気設備技術基準で定められた値に保つこと。○ ○適宜 発錆が生じる恐れがある場合は、指定色で塗装する。○ ○- 21 -2.予備自家発電設備の保守イ)予備自家発電設備の保守については、佐賀空港機能管理規程(セイフティ編)の予備自家発電設備管理要領に基づき実施するもので、具体的には下記表によること。標準周期 標 準 保 守 項 目日 常2 週3 か 月(1) 商用電源の電圧、電流、周波数、力率、電力の確認(2) 制御回路(制御モ-ド)の確認(3) 電力切替用電磁接触器の位置確認(4) 充電装置のモ-ド確認(5) 保安及び警報装置の作動の有無確認(6) 運転状況時の確認運転状態の場合、以下について確認する。a.発電機の電圧、電流、周波数、力率、電力、界磁電圧、界磁電流b.機関回転数c.冷却水及び潤滑油の圧力及び温度d.排気温度e.蓄電池総電圧及び代表槽の電圧、比重、液温度f.充電装置の出力電流g.燃料保有量h.室内温度i.運転度数及び運転時間(1) 試運転の実施無負荷により10分以上運転するものとし、「日常」における標準保守項目(6)について確認する。(2) 上記の結果に基づく必要な措置(1) 試運転の実施実負荷により30分間以上運転するものとし、以下について点検する。a.「日常」における標準保守項目(6)の点検b.異音、異臭、異常振動の有無点検c.付属機器類の機能点検d.遮断器、開閉器の状態点検(2) 燃料油、潤滑油、冷却水及び蓄電池液のレベル及び漏洩の有無並びに不凍液の濃度の点検(3) 機器、配管等外観点検(4) 機器室内外の状態点検(5) 油脂類、精製水の保有状況点検(6) 機器及び室内外の清掃(7) 上記の結果に基づく必要な措置- 22 -6 か 月1 年(1) 端子接続部の点検(2) 蓄電池全槽の電圧、比重、液晶度及び液レベルの点検(3) 上記の結果に基づく必要な措置(1) 絶縁抵抗及び接地抵抗の測定(2) 潤滑油の汚損点検(3) 遮断器、開閉器の作動点検(4) 燃料油槽の水抜き(5) 自動、試験、手動及び遠隔制御回路並びに保安装置回路の機能点検(6) 付属品、予備品の数量及び機能点検(7) 上記の結果に基づく必要な措置- 23 -3.機械設備の保守イ)機械設備の保守については、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書によるものとする。ロ)電気主任技術者との協議電気事業法に定める自家用電気工作物に係わる機器又は設備の運転又は監視について必要があると認める場合には電気主任技術者と協議する。ハ)点検内容については、下記表によること。表1 冷熱源機器点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置「シーズンイン点検、シーズンオフ点検」1.パッケイジ型空気調和機1)外観の状況2)冷房切替え3)加湿器給水4)排水系統ア.ドレンパンイ.ドレン排水5)電気系統ア.操作及び動力回路イ.端子ウ.操作盤エ.クランクケースヒーター6)暖房切り替え7)送風機(室外機も含む)ア.Vベルトイ.軸受けウ.プロペラファンシロッコファンエ.電動機腐食、変形、破損等の劣化有無を点検する。劣化が軽微な場合は補修する(室外機含む)。(IN)(OFF)補助電気ヒーター、加湿器の電源遮断をするとともに自動制御機器の切り替え、作動確認を確実におこなう。(IN)給水止弁の開閉を確認する。(IN)汚れ及び発錆、腐食の有無を点検する。汚れある場合又は劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。
(IN)(OFF)緩み、変色の有無を点検する。緩みのある場合は増し締めする。(IN)汚れや異物の付着、若しくは変形がある場合は清掃、若しくは調整する。(IN)通電、発熱状態の異常の有無を点検する。(IN)(OFF)補助電気ヒーター及び蒸発式加湿器の電源投入並びに自動制御機器の切り替え、作動確認を確実に行う。(IN)弛み及び損傷等の劣化の有無を点検する。弛みがある場合は調整する。(IN)音及び振動異常の有無を点検する。給油不足の場合は補充する。(IN)(OFF)汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。(IN)(OFF)回転方向が正回転であることを確認する。(IN)劣化が著しい場合は交換する。発錆、腐食等の劣化が著しい場合は交換又は修理するする。ドレイン配管以降に支障がある場合は精密調査する。1MΩ以下の場合は乾燥又は交換する。変色又は溶損の場合は交換する。異常がある場合は交換又は修理する。異常がある場合は精密調査する。調整不能、亀裂、剥離の時は交換する。異常がある場合は交換する。汚れが著しい場合は薬品洗浄し、損傷が著しい場合は交換する。- 24 -点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置8)エアーフィルターろ材ア.ろ材イ.枠9)冷媒系統10)熱交換器11)加湿器12)保安装置ア.インターロックイ.圧力開閉器ウ.可溶栓エ.温度ヒューズオ.加熱防止器カ.圧力計13)自動制御機器14)運転調整ア.電源電圧イ.運転電流ウ.冷凍機油エ.熱交換状況オ.除霜装置カ.音、振動詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合又は劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。(IN)(OFF)詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検する。(IN)(OFF)①ガス漏れの有無を点検する。(IN)(OFF)②配管の損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。(IN)(OFF)ファンコイルの汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合又は劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。
(IN)(OFF)汚れ及び損傷等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。(IN)室内送風機運転と補助電気ヒーター通電の良否を点検する。
作動不良の場合は調整する。(IN)(OFF)①高低圧開閉器の設定値での作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。(IN)(OFF)②油圧保護開閉器の設定値での作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。(IN)(OFF)ガス漏れや変形のないことを確認する。(IN)(OFF)溶断や変形、変色の有無を点検する。不具合がある場合は交換する。(IN)作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整又は交換する。(IN)圧力計の精度を点検する。指示ずれの場合は調整する。(IN)(OFF)温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、容量制御等が設定値で確実に作動することを確認する。(IN)①供給電源電圧に異常のないことを確認する。(IN)②運転時の電源変動が定格の±10%以内にあることを確認する。(IN)①主電流及び圧縮機電流が定格値以下にあることを確認する。(IN)②補助電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。
(IN)汚損劣化及び油量の適否を点検する。(IN)(OFF)冷媒の液温、室外機及び室内機吹き出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する(IN)検知動作並びに四方弁動作の良否を確認する。作動不良の場合は調整する。(IN)異常のないことを確認する。劣化が著しい場合は交換する。劣化が著しい場合は交換する。漏れがある場合は修理又は部品交換し冷媒を補充する。劣化が著しい場合は交換する。汚損劣化が著しい場合は薬品洗浄し腐食が著しい場合は交換する。劣化が著しい場合は交換する。調整不能の場合は精密調査する。調整不能の場合は交換する。調整不能の場合は交換する。ガス漏れや変形ある場合は交換し冷媒を補充する。調整不能の場合は交換する。調整不能の場合は交換する。調整不能の場合は交換する。異常がある場合は精密調査する。異常がある場合は精密調査する。異常がある場合は精密調査する。異常がある場合は精密調査する。劣化が著しい場合は交換する。油等外部への漏れがある場合は精密調査する。凝縮器、冷却器等の汚損劣化が著しい場合は薬品洗浄又は交換する。調整不能の場合は交換する。異常がある場合は精密調査する。- 25 -表2 冷暖房関連機器点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置「月例点検」1.熱交換器、貯湯タンク1)据え付け状況ア.配管指示の状況イ.保温の状況2)本体3)計器4)付属管及び弁ア.逃がし管イ.その他の管ウ.安全弁又は逃がし弁エ.その他の弁2.送風機1)外観状況2)電動機3)軸受け正しく取り付けられ、配管の荷重が接合部又は本体にかからないよう平均に負担していることを確認する。取り付け部に緩みがある場合は増し締めする。保温材の脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。①損傷、腐食等の劣化の有無を点検する。②漏れの有無を点検する。③蓋の取り付け状態の良否及びボルトの摩耗、腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化がある場合は交換する。①汚れ及び損傷の有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。②指示の狂いの有無を点検する。③固定の良否を点検する。固定不良の場合は補修する。①汚れ及び損傷、腐食等の有無を点検する。②保温材の脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。漏れ及び損傷、腐食等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。①汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。②作動範囲内で漏れがないこと。③吹き出し圧力及び吹き止まり圧力が許容範囲内にあることを確認する。漏れ及び損傷等の劣化の有無並びに作動の良否を点検する。①汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。(1M)②腐食やボルトの緩みの有無を点検する。腐食が軽度の場合は補修する。緩みがある場合は増し締めする。(1Y)③防震材の破損や劣化(亀裂等)の有無を点検する。(6M)①電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。(1M)②絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上あることを確認する。(IY)③電流値を計器盤で点検し、定格値以下であることを確認する。(!M)①発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。(1M)②給油形の場合は油を補充又は交換する。(6M)取り付け位置不良の場合は修理する。劣化が著しい場合は修理する。劣化が著しい場合は修理又は交換する。漏れがある場合は修理又は交換する。取り付け位置不良の場合は修理する。損傷がある場合は交換する。狂いがある場合は交換する。漏れ又は劣化がある場合は修理する。劣化が著しい場合は修理する。漏れ又は劣化が著しい場合は修理する。漏れがある場合は分解清掃し修理不能の場合は交換する。許容範囲内にない場合は調整し調整不能の場合は交換する。漏れ若しくは劣化が著しい場合又は作動不良の場合は交換する。腐食が著しい場合は該当部分を交換する。劣化が著しい場合は交換する。電流値が定格値以下で異常がある場合は分解修正又は交換する。その他の場合は精密調査する。1MΩ未満の場合は精密調査する。定格値を超える場合は精密調査する。異常がある場合は修理又は交換する。- 26 -点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置4)Vベルト5)Vプーリ6)羽根車3.全熱交換器(シーズンイン、シーズンオン点検)1)外観状況ア.本体イ.フィルターウ.保温材2)熱交換エレメントア.軸受けイ.エレメントウ.エアシールエ.駆動装置オ.ケーシング3)電気系統ア.電源電圧イ.ギアードモーター送風機ウ.リレーエ.端子類4.空気清浄装置「月例点検」1)ろ材①弛み、摩耗及び損傷の有無を点検する。弛みがある場合は調整する(6M)②芯だしの良否を点検する。芯だし不良の場合は調整する。(6M)摩耗、損傷等の有無を点検する(6M)①汚れ及び変形、発錆等劣化の有無を点検する。(1Y)②ボルトの緩み及び腐食等の劣化の有無を点検する。(1Y)緩み又は劣化がある場合は増し締め又は交換する。③ケーシング等に接触していないか確認する。(1Y)発錆、腐食、変形、破損等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微な場合は補修する。(IN)(ON)詰まりや損傷の有無を点検する。汚れや劣化が軽微な場合は清掃又は補修する。(IN)(ON)破損の有無を点検する。破損が軽微の場合は補修する。(IN)(ON)音及び振動等異常の有無を点検する。給油不足の場合はグリース給油する。(IN)(ON)①詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合又は劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。(IN)(ON)②回転バランスの良否を点検する。(IN)(ON)異常摩耗や破損等の有無を点検する。(IN)ベルト(チェーン)の緩み及び損傷等の劣化の有無を点検する。緩みがある場合は調整する。(IN)(ON)汚れ及び発錆、腐食等の有無を点検する。汚れや劣化が軽微の場合は清掃又は補修する。(IN)電圧の変動が定格値の±10%以内にあることを確認する。
(IN)①絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上あることを確認する。(IN)②モーター表面温度の異常の有無を点検する。(ON)③電流値が定格値内であることを確認する。(IN)(ON)④オイルシールの油漏れの有無を点検する。緩みのある場合は増し締めする。(IN)作動の良否を確認する。((IN)(ON)緩み、変色や溶損等の有無を点検する。緩みのある場合は増し締めする。(IN)(ON)①目詰まりの有無を点検する。目詰まりの著しい場合は洗浄又は交換する。②差圧計により圧力損失を点検する。初期圧の2倍以上の場合は洗浄又は交換する。③差圧計により圧力損失が10㎜H2O(98Pa)以下であることを確認する。調整不能の場合又は摩耗若しくは損傷が著しい場合は交換する。劣化が著しい場合は交換する。汚れまたは劣化がある場合は清掃又は修理する。接触している場合は組立調整する。劣化が著しい場合は交換する劣化が著しい場合は交換する破損が著しい場合は交換する異常がある場合は交換する。詰まりや損傷が著しい場合は交換する。異常がある場合は精密調査する。摩耗や損傷が著しい場合は交換する。調整不能、亀裂、剥離などがある場合は交換する。発錆、腐食等の劣化が著しい場合は交換する。異常がある場合は精密調査する。1MΩ未満の場合は乾燥又は交換する。異常がある場合は精密調査する。異常がある場合は精密調査する。油漏れがある場合は交換する。調整不能の場合は交換する。補修が不可能の場合は交換する。圧力損失が10㎜ H2O(98Pa)を超える場合は洗浄又は交換する。- 27 -点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置2)枠3)ケーシング4)チャンバー5)制御盤6)巻き取り機構7)高圧電源部8)電離部(電気集塵器の場合は集塵部を含む)変形、腐食等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微な場合は補修する。変形、腐食等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微な場合は補修する。変形、腐食等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微な場合は又は汚れがある場合は補修又は清掃する。①表示等の点灯の良否を点検する。点灯不良の場合は交換する。②タイマー又は差圧計の作動の良否を点検する。電動機等の作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。電圧が規定値にあることを確認する。①汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。②絶縁抵抗を測定し、規定値以上あることを確認する。③放電線の劣化の有無を確認する。劣化が著しい場合は交換する。劣化が著しい場合は精密調査のうえ修理又は本体を更新する。劣化が著しい場合は交換する。作動不良の場合は交換する。調整不能の場合は該当個所を修理又は交換する。規定値にない場合は精密調査のうえ不良個所を修理又は交換する。規定値未満の場合は精密調査のうえ不良個所を修理又は交換する。劣化がある場合は交換する。- 28 -表3 衛生機器点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置「月例点検」1.衛生器具1)洗面器、手洗い器掃除流し及び台所流し2)小便器及び大便器3)シスタンク及び洗浄弁①亀裂、破損等の劣化の有無を点検する。②器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。緩みがある場合は増し締めする。③排水の引き具合及び詰まりの有無を点検する。詰まりがある場合は付属配管を清掃する。④トラップの排水の良否を点検する。①亀裂、破損等の劣化の有無を点検する。②便器のフランジ及びボルト損傷の有無を点検する。緩みがある場合は増し締めする。③洗浄管及び便器の接続部の水漏れの有無を点検する。④排水の引き具合及び詰まりの有無を点検する。詰まりがある場合は付属配管を清掃する。⑤トラップの封水の良否及び詰まりの有無を点検する。詰まりがある場合は清掃する。⑥水圧及びと水時間の適否を点検する。水圧又はと水時間が適当でない場合は調整する。①タンク内の汚れ及びボールタップのピストン部の詰まりの有無を点検する。汚れ又は詰まりがある場合は清掃する。②洗浄管の詰まりの有無を点検する。詰まりがある場合は清掃する。③弁を操作して排水状態の良否を点検する。排水不良の場合は調整する。④弁を操作してピストン及びハンドルノブの作動の良否を点検する。⑤逆流防止器の空気取り入れ口の詰まりの有無を点検する。詰まりがある場合は清掃する。⑥水圧及びと水時間の適否を点検する。水圧又はと水時間が適当でない場合は調整する。⑦ボールタップの作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。劣化が著しい場合は交換する劣化が著しい場合は交換する排水の引き具合が不良の場合は精密調査する。封水不良の場合は修理する。劣化が著しい場合は交換する水漏れがある場合は修理する。排水の引き具合が不良の場合は精密調査する。封水不良の場合は修理する。調整不能の場合は当該部品を交換する。調整不能の場合は交換する。作動不良の場合は修理又は交換する。調整不能の場合は精密調査する。調整不能の場合は交換する。- 29 -表4 ダクト及び配管点検項目 点検及び保守内容 修理等の措置1.ダクト1)ダクト2)ダンパー3)接続部4)吊り及び支持金物5)吹き出し口及び吸い込み口2.配管1)配管2)伸縮継手3)トラップ(蒸気用に限る)4)弁(減圧弁を除く)5)減圧弁6)支持金物①塗装の剥離及び鉄板の腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。(裸ダクトに限る)(6M)②保温材の剥離、損傷等の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。(6M)③風圧、熱膨張等による変形の有無を点検する。(6M)①作動の良否を点検する。作動不良の場合は取り外しのうえ清掃又は調整する。(1Y)②損傷等の劣化並びに音及び振動の異常の有無を点検する。(1Y)③回転軸及ウヲームギヤ部に潤滑油を補充する。(1Y)①空気漏れの有無を点検する。漏れがある場合は締め付け又はコーキングする。(6M)②ボルトの緩み、欠落及び損傷等の劣化並びにパッキンのずれ及び損傷等の劣化の有無を点検する。緩み若しくは欠落又はずれがある場合は増し締め若しくは取り付け又は調整する。(6M)①変形、腐食等の劣化の有無を点検する。(6M)②緩みの有無及び取り付けの良否を点検する。緩みがある場合は増し締めする。(6M)①汚れの有無を点検する。(6M)②塗装の剥離及び腐食、変形の劣化の有無を点検する。
(6M)①水又は蒸気漏れ及び結露の有無を点検する。②塗装の剥離及び腐食、変形の劣化の有無を点検する。(裸配管に限る)③保温材の剥離、損傷等の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。④曲管、接続部及び弁類の前後における音及び振動の有無を点検する。①作動状態の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。②水又は蒸気漏れ及び亀裂、損傷等の劣化の有無を点検する。①分解清掃のうえ腐食等の劣化の有無を点検する。②作動状態の良否を点検する。①開閉の良否を点検する。開閉不良の場合は調整する。②水又は蒸気漏れ及び腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。①弁前後の圧力計により作動の良否を点検する。②腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。①緩み及び腐食、損傷、変形等の劣化の有無を点検する。緩みがある場合は調整する。②可動部分を有するものにあっては作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。剥離又は劣化が著しい場合は塗装又は修理する。劣化が著しい場合は修理又は交換する。変形が著しい場合は修理又は交換する。調整不能の場合は修理又は交換する。劣化が著しい場合又は異常がある場合は修理又は交換する。劣化が著しい場合は交換する。劣化がある場合は修理する。汚れがある場合は清掃する。剥離又は劣化が著しい場合は塗装又は交換する。漏れ、結露がある場合は修理する。剥離又は劣化が著しい場合は塗装又は修理する。劣化が著しい場合は修理または交換する。異常がある場合は精密調査する。調整不能の場合は交換する。漏れ又は結露がある場合は交換する。劣化が著しい場合は交換する。作動不良の場合は交換する。調整不能の場合は交換する。漏れがある場合又は劣化が著しい場合は修理又は交換する。調整不能の場合は修理又は交換する。劣化が著しい場合は修理又は交換する。劣化がある場合又は調整不能の場合は修理する。調整不能の場合は修理する。30仕様書別紙1対象施設一覧表施 設 名 型 式 設置数 種 別 点検周期昼間作業夜間作業 備 考監視員有 監視員無1.地上型飛行場灯台 A-4 1 定期点検 屋外 月1回 1進入灯台(海上) E-5 2 定期点検 屋外 月1回 2標準式進入灯 EHU-31 161 定期点検 屋外 月1回 141 20簡易式進入灯 EHU-31 51 定期点検 屋外 月1回 36 15連鎖式閃光灯 FX-AV 29 定期点検 屋外 月1回 25 4滑走路灯 EHB-35D 63 定期点検 屋外 年1回 63滑走路末端灯 EHB-34D 4 定期点検 屋外 年1回 4滑走路末端補助灯 EHU-31D 10 定期点検 屋外 年1回 10過走帯灯 EHU-38D 10 定期点検 屋外 年1回 10誘導路灯 ELO-38 64 定期点検 屋外 3か月1回 64誘導路灯 T-2(LED) 8 定期点検 屋外 6か月1回 8誘導案内灯 T-7VL 2 定期点検 屋外 3か月1回 2転回灯 EHU-38D 18 定期点検 屋外 年1回 18旋回灯 NH660 18 定期点検 屋外 月1回 4 14進入角指示灯 P型 8定期点検 屋外 2か月1回 8定期点検(灯器交換) 屋外 2か月1回 8 カセット交換月定期点検(整備作業所作業) 屋内 2か月1回 8 〃風向灯 2型 2 定期点検 屋外 月1回 2航空障害灯 OM-3A、 OM-3C 9 定期点検 屋外 3か月1回 9 内4台LED31施 設 名 型 式 設置数 種 別 点検周期昼間作業夜間作業 備 考監視員有 監視員無エプロン照明灯NH660 16 定期点検 屋外 3か月1回 16M-1000 10 定期点検 屋外 3か月1回 10航路標識灯 ZL-LS160C 3 定期点検 屋外 月1回 3道路駐車場灯 NNY22195ZLF9等 194 定期点検 屋外 年1回 194身障者駐車場灯 40W相当LED 22 定期点検 屋外 年1回 222.埋込型標準式進入灯 FHU-31 5定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 5定期点検 屋外 月1回 5定期点検(灯器交換) 屋外 6か月1回 5定期点検(整備作業所作業) 屋内 6か月1回 5滑走路灯 LB3-5D 3定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 3定期点検 屋外 月1回 3定期点検(灯器点検) 屋外 6か月1回 3定期点検(整備作業所作業) 屋内 年1回 3滑走路末端灯 LB3-3/4D 30定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 30定期点検 屋外 月1回 30定期点検(灯器点検) 屋外 6か月1回 30定期点検(整備作業所作業) 屋内 年1回 30滑走路中心線灯 LB1-6D 66定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 66定期点検 屋外 月1回 66定期点検(灯器点検) 屋外 6か月1回 66定期点検(整備作業所作業) 屋内 年1回 6632施 設 名 型 式 設置数 種 別 点検周期昼間作業夜間作業 備 考監視員有 監視員無接地帯灯 LU1-7D 90定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 90定期点検 屋外 月1回 90定期点検(灯器点検) 屋外 6か月1回 90定期点検(整備作業所作業) 屋内 年1回 90誘導路中心線灯 FLB-9B 12定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 12定期点検 屋外 月1回 12定期点検(灯器交換) 屋外 6か月1回 12定期点検(整備作業所作業) 屋内 6か月1回 12誘導路中心線灯 FLB-9C 16定期点検(レンズ面清掃) 屋外 月2回 16定期点検 屋外 月1回 16定期点検(灯器交換) 屋外 6か月1回 16定期点検(整備作業所作業) 屋内 6か月1回 163.灯火付帯設備ゴムトランス LT-60,100,200,300 622 定期点検 屋外 6か月1回 177 445マンホール 68 定期点検 屋外 6か月1回 39 29ハンドホール 537 定期点検 屋外 6か月1回 196 34133仕様書別紙2支給材料一覧表名 称 型 式 備 考電球 航空灯火用、一般用放電管 X-3S-N地上型標識灯EHU-31 、 EHU-31D 、 EHB-34D 、EHB-35D、EHU-38D、T-2(LED)、ELO-38、埋込型標識灯FHU-31、LB3-3/4D、LB3-5D、LB1-6D、LU1-7D、FLB-9B、FLB-9C進入角指示灯 P型の保守部品飛行場灯台 電刷子、集電環、ソケット部、電球交換器進入灯台 電刷子、集電環風向灯 吹き流し閃光装置 FX-AVフィルター F型、E型レンズ・グローブ E型、T-2パッキン 各種灯器用可折接手 C-2改、C-3、D-3、E-3ゴムトランス LT-60、LT-100、LT-200、LT-300ケーブル 航空照明用3kV、5kVその他 付属品、部品類34仕様書別紙3整備作業所取扱規則この規則は、佐賀空港航空灯火施設等運用管理委託(航空灯火保全)(以下「灯火保全」という。)の実施にあたり、佐賀空港事務所所管の整備作業所(以下「作業所」という。)および整備作業所機器(以下「機器」という。)の使用に関する管理責任等について定めるものである。1.作業所および機器の使用期間作業所および機器の使用期間は、委託期間とする。2.使用許可本灯火保全の委託開始日において受託者がその使用を認めるもので、委託契約成立時点で自動的に許可する。3.管理責任者受託者は、作業所および機器の使用・管理等についての責任者を定め、書面にて監督職員に提出すること。4.管理責任a)受託者は、使用期間中作業所および機器を善良な形で管理しなければならない。b) 受託者は、作業所および機器を本業務以外の目的で使用したり、他に使用させてはならない。
c)受託者は、作業所および機器を無断で改造してはならない。ただし、作業上不都合が生じる場合は、監督職員と協議し決定すること。d)受託者は、監督職員が作業所および機器の使用・管理方法等について指示した場合は、直ちにその指示に従わなければならない。5.使用期間中の保守管理a)受託者は日々の作業終了後、使用した治具、工具、灯器、部品等の整理整頓および清掃を実施する。b)受託者は機器について、日常点検(目視等)および定期点検を実施し、異常を発見した場合は直ちに監督職員に報告する。c)機器の異常が発見され、交換が必要な部品等が発生した場合は、発注者側で負担する。d)作業所および機器の稼働に必要な光熱水料費等は、委託者側で負担する。e)受託者側の過失により、作業所および機器に異常が生じた場合、受託者はその責任を負う。f)使用を許可する機器の中で、消耗材・消耗品の不足分等は発注者側で負担する。ただし、洗浄清掃、組み立て作業に使用する消耗材は除くものとする。356.その他a)委託期間終了日の翌日以後の作業所及び機器の使用を禁止する。b)受託者は委託期間終了日に、作業所および機器が使用前同様、正常な状態であることの検査を受け、それに合格しなければならない。c)受託者は委託期間終了日に、使用した消耗材・消耗品の在庫を一覧表にまとめて報告しなければならない。d)本取扱規則に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。7.本規則により使用を許可する作業所および機器a)整備作業所b)灯体洗浄装置c)部品洗浄装置d)漏洩試験装置e)配光測定装置f)その他備品、付属品