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可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託

発注機関
石川県羽咋市
所在地
石川県 羽咋市
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託 開札日時 : 令和7年3月25日 火曜日 午前9時10分 工事(業務)名 : 可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託 工事(業務)場所 : 羽咋市 川原町 ほか地内 完成(履行)期日 : 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 課長課長補佐係長係検算業 務 名 可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託業務場所 羽咋市 川原町ほか 地内業務期間 令和7年4月1日 ~ 令和9年3月31日見 積 調 書羽咋市一般廃棄物収集運搬業務委託特記仕様書本仕様書は、可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託について定め、受託者は、本仕様書及び一般廃棄物収集運搬委託共通仕様書に基づき業務を行うものとする。1 業務委託名 可燃ごみ(第2区域)及び資源ごみ(第2区域)収集運搬業務委託2 業務委託期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日3 収集区域(1)可燃ごみ第2区域 309日/年 226ステーション月及び木曜日・・・川原町、釜屋町、西釜屋町、新保町、粟生町、粟原町、土橋町、立開町、兵庫町火及び金曜日・・・的場町、東的場町、大宮、白山、宇賀、金比羅、なぎさ、はまなす団地、飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬町、白石町、千代町、福水町、中川町、神子原町、千石町、管池町水及び土曜日・・・島出町、一ノ宮町、寺家町、滝町、柴垣町、滝谷町(2)資源ごみ第2区域 96日/年 52ステーション第1・3火曜・・・釜屋町、西釜屋町、一ノ宮町、寺家町、滝町第2・4火曜・・・旭町、御坊山町、柴垣町、滝谷町第1・3水曜・・・飯山町、宇土野町、白瀬町、白石町、千代町、福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町第2・4水曜・・・新保町、粟生町、粟原町、土橋町、立開町、兵庫町、垣内田町、四町、上江町、千田町、円井町4 収集日程 別紙「令和7年度ごみ収集日程表」参照※ 令和8年度のごみ収集日程は前年度末に確定する。5 その他(1)「羽咋市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を遵守すること。(2)受託者は、毎月「業務委託実績報告書」を提出する際、一般廃棄物収集運搬許可業者としての許可業務の報告書も併せて委託者に提出することとする。(3)特別な理由がある場合を除き、可燃ごみについては1日2台以上、資源ごみについては1日4台以上で収集運搬し、1台の乗車人数は運転手を含め2名以上とすること。(4)収集した紙製資源ごみは、金沢商店に搬入し、それ以外のごみは、羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンターに搬入すること。なお、小型家電については、計量前にリサイクルセンター内に設置のコンテナに入れること。(5)「羽咋市優良ごみステーション調査」について、委託者から依頼がある場合は、調査内容に基づき、委託者が指定する様式により、指定する期限までに報告すること。(6)本念寺法要、唐戸山神事相撲、なぎさクリーン運動によるごみがある場合は、委託者の指示に従って収集するものとする。一般廃棄物収集運搬業務委託共通仕様書1 業務の目的一般廃棄物の収集運搬業務委託は、本仕様書に基づき、特記仕様書に示す委託対象地域の業務を実施し、住民の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を適正に収集、運搬することで、生活環境の保全を図ることを目的とする。2 業務内容委託者が指定するごみ集積場所(以下「ごみステーション」という。)に排出されたごみについて、指定する日時と方法により収集し、指定する一般廃棄物処理施設等(以下「リサイクルセンター等」という。)に運搬、搬入する。収集運搬するごみは、次に掲げるものとする。ただし、リサイクルセンター等が受け入れ可能な一般廃棄物であることとする。(1)燃えるごみ(2)燃えないごみ(3)資源ごみペットボトル、空きびん、空き缶、水銀使用物、容器包装プラスチック、衣類、小型家電(4)紙製資源ごみ新聞・折込みチラシ、その他の紙、段ボール、紙パック(5)粗大ごみなお、不法投棄ごみ及びボランティア清掃等によるごみがある場合は、委託者の指示に従って収集するものとする。3 収集区域及び収集日収集区域については、ごみの種類ごとに別途指示する範囲とし、収集日については、毎年予め委託者が指定する「ごみ収集日程表」によるものとする。4 ごみの搬入本業務で収集したごみは、収集日当日に、次のとおり搬入するものとする。(1)搬入施設及び搬入時間は、次のとおりとする。ただし、施設の事情又は、天災地変等、想定外の理由により、業務の遂行が困難な場合は、リサイクルセンター等、委託者及び受託者の3者協議のうえ変更することができる。リサイクルセンター等への搬入時間は、通常8時30分からとし、特別な理由がある場合を除き、午後1時までに搬入すること。(2)ごみ区分、搬入場所、搬入時間については、リサイクルセンター等の指示に従うこと。(3)施設内でのごみの計量及びピットでのごみの投入等については、係員の指示に従うこと。5 収集運搬車両及び施設(1)受託者は、本業務を遂行するに足りる塵芥収集車及び2t積以上のトラック(以下「収集運搬車両」という。)を保有すること。(2)受託者は、予め使用する収集運搬車両の登録番号を委託者に届け出るものとする。また、使用車両を変更する場合も同様とする。(3)収集運搬車両は、ごみが飛散又は流出し、悪臭が漏れるおそれのないものでなければならない。(4)受託者は、関係法令を遵守し、使用する収集運搬車両の整備点検を適正に行い、常に収集業務に支障のないようにしておかなければならない。(5)収集運搬車両の保管場所は、運行前の点検、清掃等に支障のない広さを有するものとし、洗車設備は、洗車及び汚水の処理等について周囲に迷惑を及ぼさないものとすること。(6)委託者は、必要に応じて受託者が使用する器材等を検査し、不備と認めるものについては、改善の指示をすることができる。この場合において、受託者は、当該指示に従わなければならない。6 業務配置人員(1)受託者は、本業務を適正に履行するために必要な数の職員を配置しなければならない。(2)受託者は、収集、運搬及び搬入作業(以下「収集運搬作業」という。)及び車両管理についての業務責任者、運転手及び収集作業員(以下「収集運搬作業員」という。)の従事者の氏名を予め委託者へ届け出るものとする。また、従事者を交替する場合も同様とする。(3)業務責任者は、正社員であって、業務内容を十分に熟知し、本業務に責任を負う者であること。(4)運転手は、収集運搬車両の構造を十分に把握し、安全な操作ができる者であること。(5)収集作業員は、業務の遂行能力を有する者であること。7 収集作業(1)収集は、定められた収集日に迅速に行うものとする。(2)収集作業は、安全かつ効率的に実施するものとする。 なお、ごみの積み残しなど、委託者から指示があった場合は、速やかに対応すること。(3)委託者は不適正ごみがごみステーションにあった場合は、収集できない旨の表示(「ルール違反」シールなど)を行い、収集は行わないこと。また、当該ごみステーションの場所及び取り残し状況、数量などを速やかに委託者へ報告しなければならない。(4)業務中は、委託者からの指示などが常に取れる連絡体制を整えておくものとし、緊急時などの対応とともに、緊急連絡先を予め委託者に届け出るものとする。8 収集運搬車両の運行収集運搬車両の運行は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の関係法令を遵守し、事故防止に努めるものとする。(1)収集運搬作業中は、他の車両の交通妨害にならないよう留意するとともに、道路上でごみの積み替え又は分別をしないこと。(2)収集運搬作業中に事故が発生した場合は、直ちに委託者へ報告するとともに、誠意をもって対応し、受託者の責任において解決するものとする。(3)収集運搬車両については、対人賠償無制限の任意保険に加入しなければならない。(4)収集運搬作業中に過積載となる恐れが生じた場合は、収集を中断し、リサイクルセンター等へ搬入した後に再び収集作業を行うこと。9 一般的な遵守事項本業務の処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める収集及び運搬の基準、その他関係法令の規定によるほか、次の事項を遵守すること。(1)収集運搬作業員は、委託者の業務であることを念頭において、住民から説明を求められた時は常に親切丁寧に応接し、不快の念を与える言動があってはならない。(2)収集運搬作業中において、業務上のトラブルや苦情等があったときは、速やかに委託者へ内容等を報告しなければならない。(3)いかなる場合でも業務に伴う金品等の謝礼を受け取ってはならない。(4)収集運搬作業員は、作業服、反射材付安全チョッキのほか、作業靴、ゴム手袋等を着用し、常に清潔かつ安全を保つこと。(5)常に、ホウキ・チリトリ等清掃用具を携行し、飛散したごみは必ず清掃するものとし、ごみステーション等の清潔保持に努めること。10 受託者の責務(1)受託者は、労働安全対策を策定し、自らの責任で労働安全衛生法及び関係法令を遵守しなければならない。(2)受託者は、収集運搬作業員に対し関係法令、契約書及びその他業務に必要な事項を熟知させるとともに指導教育しなければならない。(3)受託者は、言動が粗暴な者、品行不良な者、健康でない者、その他委託者が不適当と認める者を従事させてはならない。(4)受託者は、本業務の処理を他人に再委託し、又は請け負わせてはならない。11 研修分別、収集ルート等の調査を受託者の負担及び責任で行い、4月1日から適正に収集運搬作業が実施できるよう業務従事者の教育と周知を図らなければならない。12 業務実績報告受託者は、委託者が指定する様式により、毎月、業務委託実績報告書に車両別ごみ分類別収集量、苦情等の有無及び対応報告を添付し、翌月の10日までに委託者へ提出しなければならない。また、排出されたごみに違反があった場合は、不適正排出ごみ実績報告書を委託者へ提出するものとする。13 委託の解除委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わない。(1)受託者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったとき。(2)受託者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められたとき。(3)受託者が、委託者の指示に従わなかったとき。14 損害賠償受託者は、本業務の処理に関して、委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者の負担において、その損害を賠償しなければならない。15 委託料の支払い受託者は、「業務委託実績報告書」の確認を受けた後、月ごとに委託料の支払いを委託者に請求するものとし、委託者は当該請求があった日から30日以内に、当該請求に係る額の委託料を受託者に支払うものとする。なお、一か月当たりの支払額は、契約金額の年額の12分の1に相当する額とし、1円未満の端数がある場合は、年額委託料精算月(3月分)に併せて支払うものとする。16 契約締結後の届出受託者は、契約締結後、速やかに下記の書類を委託者へ提出するものとし、変更の生じた場合においても同様とする。(1)業務責任者、運転手及び収集作業員の名簿(2)収集運搬車両の車検証(写し)(3)車両保険証(自賠責保険、任意保険)(写し)(4)通常及び緊急時の連絡先(5)収集運搬の作業計画書(作業手順、収集運搬経路など)17 収集計画(業務委託内容)の変更委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、収集区域その他について、本業務の内容を変更することができる。本業務の内容を変更した場合において、委託料の額を変更する必要があるときは、委託者と受託者が協議の上、委託料の額を変更するものとする。18 その他(1) 委託者は、本業務の処理に関し、特に必要があると認めた事項をその都度受託者に指示することができる。この場合において、受託者は、当該指示に従わなければならない。(2) 前年度の本業務受託者と十分な引継ぎを行い、住民に迷惑を与えないようにすること。 ※大型連休中もごみ収集は通常通り実施します。 収 集曜 日年末年始月・木12/29(月)最終で1/5(月)から火・金12/30(火)最終で1/6(火)から水・土12/27(土)最終で1/7(水)から曜 日 特別収集第1・3月曜第1・3火曜第1・3水曜第1・3木曜1/1(木)は休みのため1/5(月)に特別収集します第1・3金曜1/2(金)は休みのため1/6(火)に特別収集します第2・4月曜第2・4火曜第2・4水曜第2・4木曜第2・4金曜飯山町、宇土野町、白瀬町、千代町、福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町本町、千里浜町(大宮、白山、宇賀、金比羅、なぎさ、はまなす団地)中央町、南中央町、本江町(本江、若部、寺境)、志々見町、堀替新町、菱分町、尾長町(尾長、尾長出)川原町、大川町島出町、鹿島路町、千路町、柳田町、眉丈団地、上中山町的場町、東的場町、酒井町、四柳町、大町、金丸出町、下曽祢町旭町、御坊山町、柴垣町、滝谷町新保町、粟生町、粟原町、土橋町、立開町、兵庫町、垣内田町、四町、上江町、千田町、円井町釜屋町、西釜屋町、一ノ宮町、寺家町、滝町川原町、旭町、大川町、釜屋町、西釜屋町新保町、粟生町、粟原町、土橋町、立開町、兵庫町千路町、柳田町、眉丈団地、上中山町、鹿島路町令和7年度(R7年4月1日~R8年3月31日)ごみ収集日程表1.可燃ごみ[週2回の収集]2.資源ごみ・燃えないごみ[月2回の収集]収 集 地 区町名、地区名東川原町、松ヶ下町、柳橋町、鶴多町、太田町、三ツ屋町、石野町、深江町、若草町、次場町、吉崎町本町、中央町、南中央町、的場町、東的場町、千里浜町(大宮、白山、宇賀、金比羅、なぎさ、はまなす団地)、飯山町、宇土野町、白瀬町、福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町、千代町、垣内田町、四町、上江町、千田町、円井町、本江町(本江、若部、寺境)、尾長町(尾長、尾長出)、志々見町、堀替新町、菱分町、酒井町、四柳町、大町、金丸出町、下曽祢町東川原町、松ヶ下町、柳橋町、鶴多町、御坊山町、島出町太田町、三ツ屋町、石野町、深江町、若草町、次場町、吉崎町、一ノ宮町、寺家町、滝町、柴垣町、滝谷町収集回数 ごみ種別 収集運搬車両 備考燃えるごみ 2回/週 塵芥収集車 1日2台以上で収集運搬すること。 不燃物 塵芥収集車ペットボトル 塵芥収集車缶類 塵芥収集車容器包装プラ 塵芥収集車小型家電ビン類水銀使用物衣類紙製資源ごみトラック(塵芥収集車)トラック(2t積以上)塵芥収集車ごみ収集運搬における配車について 特別な理由がある場合を除き、下記のとおり収集運搬し、1台の乗車人数は、運転手を含め2名以上とすること。 資源ごみ燃えないごみ 2回/月1日4台以上で収集運搬すること。なお、パッカー車を使用するときは、ごみを混合しないようにすること。また、平ボディでの運搬においても、分別した状態で運搬し、混合しないこと。トラック(2t積以上)粗大ごみ 2回/年 1日2台以上で収集運搬すること。 費目 工種 種別 単位 数量 単価 金額 適用業務費 収集運搬工可燃ごみ(第2区域)日第1号一位代価表資源ごみ(塵芥収集車)日第2号一位代価表資源ごみ(トラック2t積以上)日第3号一位代価表小計一般管理費 式 10%以内業務価格2か年業務価格 式 2消費税相当額 式 業務価格×10%業務委託料業務委託費内訳表【可燃ごみ(第2区域)、資源ごみ(第2区域)】第1号 一位代価表 2台あたり名称・費目 規格形状寸法 単位 数量 単価 金額 備考運転手 一般 人収集作業員 軽作業員 人燃料費 軽油 L 運転1時間あたり燃料消費量(ℓ/h)収集車損料 塵芥収集車 時間 標準運転1時間当たり換算値1時間・台あたり計 時間1日・台あたり 時間合計 台 2可燃ごみ(第2区域)収集運搬工第2号 一位代価表 4台あたり名称・費目 規格形状寸法 単位 数量 単価 金額 備考運転手 一般 人収集作業員 軽作業員 人燃料費 軽油 L 運転1時間あたり燃料消費量(ℓ/h)収集車損料 塵芥収集車 時間 標準運転1時間当たり換算値1時間・台あたり計 時間1日・台あたり 時間合計 台 4資源ごみ収集運搬工(塵芥収集車)第3号 一位代価表 2台あたり名称・費目 規格形状寸法 単位 数量 単価 金額 備考運転手 一般 人収集作業員 軽作業員 人燃料費 軽油 L 運転1時間あたり燃料消費量(ℓ/h)収集車損料 トラック(2t積以上) 標準運転1時間当たり換算値1時間・台あたり計 時間1日・台あたり 時間合計 台 2資源ごみ収集運搬工(トラック2t積以上)
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