メインコンテンツにスキップ

国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託

発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託 国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託/春日部市公式ホームページ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T5N6PD4'); var cms_api_token="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiMjExMjY0Iiwic2VydmljZV9uYW1lIjoiU01BUlQgQ01TIn0.soTyrani5NFtKTujG3ggxnxpqzv01mNIHMLDOBFtrmQ"; var cms_api_domain="api2nd.smart-lgov.jp"; var cms_api_site=""; var cms_app_version="1.0.0"; var cms_app_id="jp.ad.smartvalue.kasukabejoho"; var site_domain = "https://www.city.kasukabe.lg.jp"; var theme_name = "base"; var cms_recruit_no = "0"; var cms_recruit_history_no = "0"; var cms_recruit_search_item = '[]'; var is_smartphone = false; スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English &#54620;&#44397;&#50612; 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 $(function() { $('.headerNaviDynBlock').each(function() { var block = $(this); var list = block.find('.headerNaviDynList'); block.css('display', 'none'); var url = block.attr('url'); if (!url) { url = block.attr('data-url'); if (!url) { return; } } $.getJSON(url, function(json) { var templateOrig = block.find('.headerNaviPageTemplate'); if (templateOrig.length == 0) { return; } var template = templateOrig.clone().removeClass('headerNaviPageTemplate').addClass('pageEntity').css('display', ''); block.find('.pageEntity').remove(); var count = 0; for (var j=0; j 0) { block.css('display', ''); } templateOrig.remove(); }); });}); 暮らし 住みよさ・魅力 子育て・教育・文化 健康・保険・福祉 安心・安全 市政情報 事業者向け 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ 関連施設などのページ 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 キーワード検索 ID検索 表示 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー よく利用されるメニューの中身を開く 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よく利用されるメニューの中身を開く よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ よく利用されるメニューの中身を開く 関連施設などのページ よく利用されるメニューの中身を開く 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 目的別メニューを閉じる ホーム 暮らし 暮らしを開く 住みよさ・魅力 住みよさ・魅力を開く 子育て・教育・文化 子育て・教育・文化を開く 健康・保険・福祉 健康・保険・福祉を開く 安心・安全 安心・安全を開く 市政情報 市政情報を開く 事業者向け 事業者向けを開く サイトマップ Foreign Language English &#54620;&#44397;&#50612; 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 PCサイトを表示 メニューを閉じる 現在の位置 ホーム 事業者向け 入札・契約 入札公告一覧 国民健康保険課 国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託 国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託 更新日:2026年01月09日 ページID : 34734 国民健康保険課:【第24号】診療報酬明細書内容点検業務委託 表:春日部市告示第24号 公告制限付一般競争入札(ダイレクト型)を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。公告日令和8年1月9日(金曜日) 春日部市長 岩谷 一弘(1)公告件名診療報酬明細書内容点検業務委託(2)履行場所春日部市国民健康保険課内又は点検業務受託業者の用意した場所(3)概要埼玉県国民健康保険団体連合会で提供する電子レセプトデータの内容について、コンピュータによる自動点検を行い、疑義のあるレセプトについて、再審査申出登録を行う。(4)期間令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月19日(金曜日)(5)予定価格4,548,000円(税抜き)5,002,800円(消費税および地方消費税の額を含む)(6)最低制限価格変動型最低制限価格を設定する。変動型の最低制限価格については、「最低制限価格の適用」を参照のこと。(7)入札参加に必要な格付等級など令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、「その他役務」の業種に登録のある者。 上記で、平成30年度以降に、地方公共団体において、自動点検によるレセプト点検業務委託を元請けとして契約を履行した実績がある者。(8)仕様書 仕様書(PDFファイル:6MB) (9)支払いの条件毎月業務完了報告書提出後の支払い(10)単価契約における注意事項本契約は単価契約とする。 入札書の記載金額は、各項目の単価と予定数量から積算した合計額とする。 (注意)支払金額の算定は、毎月の点検実績に基づき行います。(11)公告事項次の公告事項を必ず参照すること。 春日部市告示第24号の公告事項1.入札の方法入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。2.郵便入札入札書および入札金額見積内訳書の提出は、郵送によるものとする。3.入札手続きに関する関係書類 入札書(PDFファイル:62.6KB) 内訳書(入札金額見積内訳書)(PDFファイル:28.6KB) 中封筒用ラベル(PDFファイル:31.1KB) 外封筒用ラベル(PDFファイル:60KB) 入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 業者番号の検索方法(PDFファイル:634.3KB) 4.入札に参加できる者の形態単体業者とする。5.入札に参加する者に必要な資格令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たす者であること(入札公告日を基準日とする)。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。(3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(6)上記公告中「(7)入札参加に必要な格付等級など」の条件を満たしていること。6.現場説明会現場説明会については行わない。 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年1月9日(金曜日)から 令和8年3月3日(火曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年1月22日(木曜日)必着郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 健康保険部 国民健康保険課へ提出 提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 質問書(PDFファイル:40.1KB) 質問書送付先メールアドレス kokuho@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年1月28日(水曜日)から 令和7年3月3日(火曜日)春日部市公式ホームページ 質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期限令和8年2月4日(水曜日)以降の発送 令和8年2月12日(木曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所 健康保険部 国民健康保険課)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.5KB) 開札日時令和8年2月13日(金曜日)午後2時春日部市役所本庁舎 会議室402(注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち合いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 春日部市役所3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札を執行する。(2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:198.5KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札保証金免除する。(5)最低制限価格春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領による。(6)契約保証金免除する。(7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に春日部市役所 国民健康保険課窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 国民健康保険課 国保給付担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-796-8645ファックス:048-733-0220 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { var jpWeek = ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土']; return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = $('.pageListDynBlock'); outerBlocks.each(function() { var block = $(this); block.find('.pageListExists').css('display', 'none'); block.find('.pageListNotExists').css('display', 'none'); var url = block.attr('data-url'); var cond = {}; cond.limit = parseInt(block.attr('data-limit')); cond.showIndex = parseInt(block.attr('data-show-index')); cond.showMobile = parseInt(block.attr('data-show-mobile')); dateBegin = block.attr('data-date-begin'); dateSpan = block.attr('data-date-span'); cond.curPageNo = block.attr('data-current-page-no'); cond.dirClass = block.attr('data-dir-class'); cond.pageClass = block.attr('data-page-class'); cond.timeBegin = 0; if (dateBegin) { cond.timeBegin = new Date(dateBegin); } else if (dateSpan) { cond.timeBegin = Date.now() - dateSpan * 86400000; } var recentSpan = block.attr('data-recent-span'); cond.recentBegin = 0; if (recentSpan) { cond.recentBegin = Date.now() - recentSpan * 86400000; } cond.dateFormat = block.attr('data-date-format'); if (!cond.dateFormat) { cond.dateFormat = '%Y/%m/%d %H:%M:%S'; } cond.joinGrue = block.attr('data-join-grue'); if (!cond.joinGrue) { cond.joinGrue = ' , '; } cond.eventDateFormat = block.attr('data-event-date-format'); if (!cond.eventDateFormat) { cond.eventDateFormat = cond.dateFormat; } cond.eventType = block.attr('data-event-type'); cond.eventField = block.attr('data-event-field'); cond.eventArea = block.attr('data-event-area'); eventDateSpan = block.attr('data-event-date-span'); cond.eventTimeEnd = 0; if (eventDateSpan) { cond.eventTimeEnd = Date.now() + eventDateSpan * 86400000; } // タグ cond.tagDisplay = block.attr('data-show-tags'); cond.tagPosition = block.attr('data-tags-position'); cond.tagFilterTargets = block.attr('data-tag-filter-targets'); $.getJSON(url, function(json) { cmsDynApplyPageListJson(block, json, cond); }).fail(function(jqxhr, textStatus, error) { block.css('display', 'none'); }); }); } function cmsDynApplyPageListJson(block, json, cond) { var now = Date.now(); var list = block.find('.pageListBlock'); var template = list.find('.pageEntity:first').clone(); list.find('.pageEntity').remove(); var count = 0; for (var i = 0; i < json.length; i++) { var item = json[i]; var itemDate = new Date(item.publish_datetime); if (!cond.showIndex && item.is_category_index) { continue; } if (!cond.showMobile && item.is_keitai_page) { continue; } if (cond.timeBegin && itemDate.getTime() = 0) { isTarget = true; } }); if (!isTarget) { continue; } } var entity = template.clone(); if ('event' in item && item['event']) { var pageEvent = item['event']; if (cond.eventType && cond.eventType != pageEvent.event_type_name) { continue; } if (cond.eventField && $.inArray(cond.eventField, pageEvent.event_fields) < 0) { continue; } if (cond.eventArea && $.inArray(cond.eventArea, pageEvent.event_area) cond.eventTimeEnd || endDatetime.getTime() cond.eventTimeEnd) { continue; } } else { if (endDatetime.getTime() 0) { entity.find('.pageEventDateExists').css('display', ''); entity.find('.pageEventDate').text(eventDateString); } else { entity.find('.pageEventDateExists').css('display', 'none'); entity.find('.pageEventDate').text(''); } if (pageEvent.event_type_name) { entity.find('.pageEventTypeExists').css('display', ''); entity.find('.pageEventType').text(pageEvent.event_type_name); } else { entity.find('.pageEventTypeExists').css('display', 'none'); entity.find('.pageEventType').text(''); } if (pageEvent.event_fields && pageEvent.event_fields.length > 0) { entity.find('.pageEventFieldsExists').css('display', ''); entity.find('.pageEventFields').text(pageEvent.event_fields.join(cond.joinGrue)); } else { entity.find('.pageEventFieldsExists').css('display', 'none'); entity.find('.pageEventFields').text(''); } if (pageEvent.event_area && pageEvent.event_area.length > 0) { entity.find('.pageEventAreaExists').css('display', ''); entity.find('.pageEventArea').text(pageEvent.event_area.join(cond.joinGrue)); } else { entity.find('.pageEventAreaExists').css('display', 'none'); entity.find('.pageEventArea').text(''); } entity.find('.pageEventExists').css('display', ''); } else { entity.find('.pageEventExists').css('display', 'none'); } entity.find('.pageDate').each(function() { var dateString = cmsDynDateFormat(itemDate, cond.dateFormat); $(this).text(dateString); }); var pageLink = entity.find('a.pageLink'); if (cond.curPageNo == item.page_no) { pageLink.removeAttr('href').removeAttr('page_no').css('display', 'none'); pageLink.parent().append('' + item.page_name + ''); } else { pageLink.attr('page_no', item.page_no).attr('href', item.url).text(item.page_name); pageLink.find('.pageNoLink').remove(); } entity.find('.pageDescription').text(item.description); if ('thumbnail_image' in item && item.thumbnail_image) { entity.find('.pageThumbnail').append($('', {src: item.thumbnail_image, alt: ""})); } else { entity.find('.pageThumbnail').remove(); } if (cond.recentBegin && itemDate.getTime() >= cond.recentBegin) { entity.find('.pageRecent').css('display', ''); } else { entity.find('.pageRecent').css('display', 'none'); } // タグ付与 if ('tag' in item && item.tag) { if (item.tag.length > 0) { var DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_IMAGE = 'tag-type-image'; var DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_TEXT = 'tag-type-text'; var DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE = 'tag-pos-before'; var DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_AFTER = 'tag-pos-after'; var DEFINE_CLASS_NAME_TAG_BLOCK = 'tags'; var DEFINE_CLASS_NAME_TAG = 'tag'; var DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER = 'tag-bg'; // タグの表示位置を判定 var tagPositionClassName = (cond.tagPosition == 1) ? DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE : DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_AFTER; // タグ出力の外枠を生成 var tagListWrapperHtml = $('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_BLOCK, tagPositionClassName].join(' ') }); item.tag.forEach(function(tagItem, idx) { // タグの中身を設定 var tagBody; if (tagItem.image_file_name != null && tagItem.image_file_name != "") { // 画像 tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_IMAGE].join(' '), src: tagItem.image_url, alt: tagItem.tag_name })); } else { // テキスト tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_TEXT].join(' '), text: tagItem.tag_name })); } tagListWrapperHtml.append(tagBody); }); // 出力 if (cond.tagDisplay == 1) { if (tagPositionClassName === DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE) { entity.find('a.pageLink').before(tagListWrapperHtml); } else { entity.find('a.pageLink').after(tagListWrapperHtml); } } } } var removeClasses = []; var appendClasses = []; if (item.is_category_index) { appendClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; removeClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } else { removeClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; appendClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } $.each(removeClasses, function(idx, val){ entity.removeClass(val); }); $.each(appendClasses, function(idx, val){ entity.addClass(val); }); entity.css('display', ''); list.append(entity); count++; if (cond.limit && count >= cond.limit) { break; } } if (count) { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', ''); block.find('.pageListNotExists').css('display', 'none'); } else { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', 'none'); block.find('.pageListNotExists').css('display', ''); } }; $(function() { cmsDynExecuteGetPageList();}); 国民健康保険課 ページの先頭へ 市章 春日部市役所 法人番号4000020112143 〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1電話番号:048-736-1111(代表) 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分閉庁:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日) 窓口時間 夜間・土曜日・日曜日・休日窓口 市役所・総合支所へのアクセス お問い合わせ Copyright (c) 2022 Kasukabe City. All Rights Reserved. 1診療報酬明細書内容点検業務委託契約仕様書1 業務名 診療報酬明細書内容点検業務委託2 履行場所 春日部市(以下「甲」という。)国民健康保険課内、又は業務受託業者(以下「乙」という。)が用意する履行場所とする。 3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月19日まで4 業務目的 国民健康保険制度における医療費適正化のため、被保険者が医療機関等を受診した際の診療報酬明細書等の内容を点検する。 5 業務内容 甲が用意する埼玉県国民健康保険団体連合会で提供する診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の電子データ(以下「レセプトデータ」という。)の内容について、コンピュータによる自動点検を行い、疑義のあるレセプトについては、必要に応じて医療事務の知識経験を有する者等により目視点検を行った上で、国保総合システムに対応した再審査申出に係る登録データを作成し、甲の用意する履行場所で再審査申出登録を乙が行うものとする。 療養費支給申請書については、「保険者レセプト管理システム」の医科・調剤レセプトとの突合点検等を行う。 なお、自動点検によらないものは目視点検を行うこととする。 6 レセプトデータの提供及び運搬乙へレセプトデータを提供する場合、乙は運搬に係る移動についてセキュリティを確保した民間の輸送サービス(セキュリティ便)を利用するものとする。 乙が直接レセプトデータを運搬する場合は、原則として甲の履行場所での引渡しとしたうえで同等のセキュリティを確保するものとする。 なお、資格喪失等により点検不要のレセプトについては、点検除外データを併せて提供する。 27 点検内容 レセプトの点検とは、単月点検、縦覧点検、突合点検や横覧点検を言う。 (1)レセプトの単月点検① 初診年月と初診料算定、加算誤りや診療日数と初診、再診回数チェック、再診料の加算誤り② 各種医学管理料及び在宅医療の算定要件の確認と他の診療行為との整合性③ 内服薬等の投与薬剤の適応、投与日数、禁忌の確認④ 処置、手術、麻酔、検査の算定誤り/同時算定の可否/包括項目の点検⑤ 画像診断、リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療の算定誤り⑥ 入院基本料及び入院基本料加算の算定、外泊期間中の入院料及び同一傷病名での2回目の入院料等の算定誤り⑦ 入院調剤料の入院日数超過及び外泊期間中の算定確認⑧ 入院・転棟した場合の包括部分の確認⑨ 重複算定不可項目の確認⑩ 歯科症状と検査・処置・治療・投薬等の請求の不一致⑪ 歯冠修復・欠損補綴の確認⑫ 重複、頻回受診の横覧⑬ 診療報酬改定部分の重点チェック⑭ 特別養護老人ホーム等に入所している患者に対する診療の算定不可項目の確認⑮ 介護保険の給付との突合など国民健康保険医療給付に相応しい点検(2)レセプトの縦覧点検① 重複請求② 連月での初診料算定の妥当性③ 退院時より1ヶ月以内では不可となっている指導料④ 居住系施設入居者等である患者と在宅での療養を行っている患者の在宅医療⑤ 投薬日数の上限が規定されている薬剤の妥当性⑥ 複数月の1回とみなされている検査⑦ 特殊検査等連月検査の妥当性⑧ 連月でのルーチン検査の妥当性3⑨ リハビリテーションの施行期間確認⑩ 新入院、継続入院の妥当性⑪ 救急医療管理加算の妥当性⑫ 90日超、180日超の入院料の確認⑬ 歯周検査・処置・治療の縦覧など国民健康保険医療給付に相応しい点検(3)療養費支給申請書(柔道整復・はり・きゅう・あんま・マッサージ)の単月点検(突合)① 医科・調剤レセプトの傷病名等との突合② 初検料・整復料・施術料・冷罨法料・温罨法料・後療料・往療料等の確認③ 月15日以上の施術、及び3ヶ月以上の連続した長期施術の有無④ 三部位以上の施術の有無⑤ 医師の発行した同意書(または診断書)の添付の有無、同意期間⑥ 負傷名や症状が保険給付対象かの確認など国民健康保険医療給付に相応しい点検(柔道整復)⑦ 脱臼又は骨折に対する施術については医師の同意を得たものとなっているか。 ⑧ 医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられているか。 ⑨ 打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は負傷部位、症状、施術の継続が必要な理由を明らかにした理由書が療養費支給申請書に添付されているか。 (あんま・マッサージ)⑩ 変形徒手矯正術を行った場合は、毎月医師の同意書の添付がされているか。 ⑪ 往療料を算定する場合、患者が歩行困難等の状態であることが確認でき、往療に関する医師の同意を得たものとなっているか。 (はり・きゅう)⑫ 往療に関する医師の同意は必要ないが、代わりに施術者が支給申請書の「適用」欄等に「往療日」及び「往療を必要とした理由」を記入しているか。 (はり・きゅう・あんま・マッサージ)⑬ 施術報告書交付料の算定は適正か。 ⑭ 初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ1月間の施術を受けた回数が16回以上の場合、「1年以上・月16回以上施術継続理由書・状4態記入書」が添付されているか。 (4)患者調査の実施①患者調査の実施ア 実施回数上半期に1回、下半期に1回 計2回イ 調査対象者 多部位、長期継続、高頻度の施術を受けた患者ウ 対象申請書 療養費支給申請書(柔道整復・はり・きゅう・あんま・マッサージ) 上半期:令和7年10月~令和8年3月支給分 下半期:令和8年 4月~令和8年9月支給分エ 調査方法文書照会オ 送付物乙は、以下のAからDを作成し、甲の確認を受けた後、調査対象者ごとにまとめて送付する。 A 照会文書照会文書には、甲の調査であること、調査の目的及びコールセンター電話番号などを明記する。 また、送付先の氏名及び住所についても、送付する前に甲の確認を受けること。 B 調査票調査票は、多部位、長期継続、高頻度の施術内容を調査対象者に問う内容とする。 C 啓発文書啓発文書(リーフレット)は、正しい施術所(整骨院や接骨院)へのかかり方や、保険適用の可否等について理解しやすい内容とする。 D 返信用封筒返信用封筒は、調査票に書かれた文字を読み取ることができないものを使用すること。 また、宛先は乙とすること。 カ 調査票の送付及び返信について乙にて誤送、毀損、紛失等が発生しないよう十分な対策を講じ、確実な搬送方法を確保すること。 送付物の発送、送付物の作成及び調査5票の返信に係る一切の費用は乙の負担とする。 キ 調査票の納品患者から返信された調査票は、申請書納品時に併せて納品すること。 調査票はデータの順番に並べて納品すること。 また、調査の対象となった申請書も同様に返却すること。 ク スケジュール乙は調査結果の集計に要する期間を考慮して、患者に調査票を発送・回収すること。 詳細な日程については甲乙協議の上、決定するものとする。 ②コールセンターの設置ア 患者調査対象者からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置するとともに、履行中に受けた問い合わせ内容の一覧を作成し、甲にデータで提出すること。 イ 個人情報は取り扱わず、療養費についての一般的な質問に対応する。 ウ 療養費について熟知した者が対応する。 エ 電話回線を十分に保有し、問い合わせが集中するピーク時にも対応できる体制とする。 オ 電話回線はフリーダイヤルとし、コールセンター業務に係る通信費用は、乙が負担するものとする。 ③患者調査結果の作成ア 回答書と申請書の突合せ点検回答書と申請書の突合せ点検を行い、点検結果を記録する。 イ 患者調査結果のファイル形式Excelファイルウ 納品①キと同様とする。 ④事故への対応事故等の責任及び損害賠償等は乙に帰属する。 また、乙は事故やトラブル、対象者からのクレームが生じた時には、適切な措置を講じるとともに、直ちに甲へ報告しなければならない。 乙は、事業開始時に管理体制を明確化するため、担当する統括者(管理者)、担当者の名簿を提供すること。 68 点検対象レセプト及び予定数 埼玉県国民健康保険団体連合会が提供する2月審査分より翌年1月審査分までの医科、DPC、歯科、調剤の下記レセ電コード情報ファイル(※)で、単月点検予定件数は月約78,000件、療養費支給申請書(柔道整復・はり・きゅう・あんま・マッサージ)は月約1,200件とする。 なお、単月点検予定件数は実績により算出しており、月により増減がある。 また国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報(突合情報)を活用したレセプト点検について単月点検予定件数は月約250件とする。 ※ 医科「21_RECODEINFO_MED.CSV」、DPC「22_RECODEINFO_DPC.CSV」歯科「23_RECODEINFO_DEN.CSV」、調剤「24_RECODEINFO_PHA.CSV」9 業務日程上記スケジュールは暫定的なものであること、縦覧点検に使用する対象月以前のレセプトデータは3か月分を予定しており、詳細な業務の日程は改めて甲乙協議の上定めるものとする。 10 業務完了報告及び請求について(1)乙は、点検・再審査申出・患者調査業務が完了したときは、翌月10日(当日が休日の場合はその直前の日)までに業務完了報告書を作成し、甲に点検件数等を報審査月 データ引渡し月 再審査申出月第1回 令和8年2月 令和8年4月初旬 令和8年4月下旬第2回 令和8年3月 令和8年5月初旬 令和8年5月下旬第3回 令和8年4月 令和8年6月初旬 令和8年6月下旬第4回 令和8年5月 令和8年7月初旬 令和8年7月下旬第5回 令和8年6月 令和8年8月初旬 令和8年8月下旬第6回 令和8年7月 令和8年9月初旬 令和8年9月下旬第7回 令和8年8月 令和8年10月初旬 令和8年10月下旬第8回 令和8年9月 令和8年11月初旬 令和8年11月下旬第9回 令和8年10月 令和8年12月初旬 令和8年12月下旬第10回 令和8年11月 令和9年1月初旬 令和9年1月下旬第11回 令和8年12月 令和9年2月初旬 令和9年2月下旬第12回 令和9年1月 令和9年3月初旬 令和9年3月下旬7告すること。 甲は、報告に基づき検査を行い合格したものについて結果を通知し、請求を受けるものとする。 毎月業務完了報告書提出後の支払いとする。 (2)請求に当たっては、業務完了報告書にて計上した単月点検件数及び再審査申出等事務処理件数を請求件数とする。 なお、再審査申出等事務処理分についての申出件数は月1,500件を上限とする。 また、1枚のレセプトに対して複数の申出を行う場合でも請求件数は1件とする。 11 端末使用可能期間及び台数甲が用意する国保総合システム端末の使用期間は、月曜日から金曜日(祝・祭日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時までとし、台数は1台までとする。 12 個人情報の保護(1)乙は、春日部市業務委託標準契約約款に定める個人情報取扱特記事項について遵守しなければならない。 (2)乙は、委託業務を履行するにあたりウイルスの感染防止、データ漏洩等のリスクに対するセキュリティ対策を万全にすること。 なお、誓約書を甲に提出すること。 (3)乙は、内容点検を行うシステム内にレセプトデータを保存しなければならないときは、委託業務終了時にシステム内のレセプトデータを全て消去し、甲に書面により報告すること。 13 その他(1)本業務に係る運搬に要する諸費用については、乙の負担とする。 また、業務上必要となる諸材料等については、乙が現場支給すること。 (2)甲は、国保総合システムについて仕様変更等が生じる場合には速やかに乙に報告し、乙は報告をもとに業務に支障がないよう対応するものとする。 (3)乙は、関係法令等の変更があった場合でも常に最新の状態で自動点検できるようにすること。 (4)レセプトデータの提供に使用する電子媒体は、作業完了後に速やかに返却すること。 なお、レセプトデータの受け渡しに際し、書面により受領の確認を行うこと。 (5)仕様書に記載のある報告書など書面の様式については、甲乙協議の上決定し作成するものとする。 14 その他8この仕様書に定められていない事項であっても、レセプト点検業務の範囲と認められるものについては、この仕様書に準じて甲乙協議の上行うものとする。 春 日 部 市 業 務 委 託 標 準 契 約 約 款 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。 3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表及び委託金額内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表及び委託金額内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、内訳書は発注者が必要ないとした場合は、提出する必要はない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表及び内訳書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] 契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 発注者は、この成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。 3 受注者が前払金の使用によってもなおこの成果物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの成果物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までの規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発プログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 4 前3項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事情があると発注者が認めるときは、業務の全部または一部を第三者に委任し、または請け負わせることができる。 この場合において、当該発注者に対する書面による承諾は、事後によることができる。 5 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責 任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象で ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した 費用を負担しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第9条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (監督員)第10条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 (現場責任者及び技術管理者)第11条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。 2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の業務の履行に関し、指揮監督に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について業務の現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。 5 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。 (貸与品)第12条 受注者は、業務委託を実施するにあたり、発注者の所有または占有に係る物件を使用する場合には、書面により発注者の同意を得なければならない。 2 受注者は、発注者の所有または占有に係る物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 また、委託目的以外に利用してはならない。 3 受注者は、業務の完了等によって不用となった発注者の所有または占有に係る物件を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、故意又は過失により発注者の所有または占有に係る物件を滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (業務の調査等)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 (業務の内容の変更、中止等)第14条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。 この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。 2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。 賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 (履行期間の延長)第15条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (事故発生時の報告義務)第16条 業務を行うにあたり、事故が発生したときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。 (損害のために必要が生じた経費の負担)第17条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要が生じた経費は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。 (検査及び引渡し)第18条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。 4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。 (委託金額の支払い)第19条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。 (前金払)第20条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合において、前項の規定を準用する。 5 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する遅延利息の率をいう。 ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (保険)第30条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条にお いて同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し なければならない。 (情報通信の技術を利用する方法)第31条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにお いて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (秘密の保持等)第32条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 (個人情報の保護)第33条 発注者及び受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (定めのない事項等)第34条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 附 則 この約款は、令和7年4月1日から施行する。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するもの(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護に努めるとともに、個人情報に関する市の施策を実施し、又は実施に協力しなければならない。 2 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 3 受注者は、受注者の個人情報の取扱いについて発注者から指示があったときは、その指示に従い、必要な措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (適正管理)第4条 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損その他の事故を防止するため、個人情報の適正な保管及び搬送に必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 2 受注者は、電子媒体で引き渡された資料等で、発注者の承諾を得て受注者の管理、使用する端末機等に保存して作業をする場合、当該端末機等に対し情報漏えい防止のために必要な措置をとらなければならない。 (個人情報の持ち出し)第7条 受注者は、取り扱う個人情報について、指定された場所から持ち出してはならない。 ただし、やむを得ない特別の事情がある場合には、最小限の範囲の情報のみとし、安全管理措置を行ったうえで、発注者および受注者は授受等の確認を行わなければならない。 (再委託の禁止)第8条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 (資料等の返還等)第9条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 2 前項の資料等のうち受注者の管理、使用する端末機等に保存し使用等していたものがある場合には、発注者の指示に基づき、消去し復元不可能な状態にした上、書面をもってその結果を発注者に報告するものとする。 (従事者の明確化)第10条 受注者は、個人情報の取扱いに係る業務に従事する者を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 また、その者に身分証明書を携行させなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに係る業務に従事する者を変更する場合には、事前に書面により発注者に通知しなければならない。 (従事者への周知・監督・教育)第11条 受注者は、この契約による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させ、必要な教育及び研修を実施し、監督しなければならない。 また、発注者は、受注者に対して、必要に応じて遵守状況などについて報告を求めることができる。 (苦情の処理等)第12条 受注者は、受注者が行った個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、速やかにその旨を発注者に報告し、その指示に従うものとする。 (実地調査)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 (事故報告)第14条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (損害賠償)第15条 発注者は、受注者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、生じた損害の賠償を請求することができる。

埼玉県春日部市の他の入札公告

埼玉県の役務の入札公告

案件名公告日
本庄税務署空気調和設備改修工事設計業務委託2026/03/11
下水道水質分析業務委託(単価契約)2026/03/11
上水道水質分析業務委託(単価契約)2026/03/11
安比奈親水公園園地管理業務委託ほか9件2026/03/11
なぐわし公園計画地除草業務委託ほか2件2026/03/11
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています