【公告】令和7年度 水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)の単価契約に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公告】令和7年度 水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)の単価契約に係る入札案内
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年3月11日愛媛県公営企業管理者 東野 政隆(1)件名水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)の単価契約(2)契約物品名及び数量水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)1㎏(年間購入数量見込み)松山発電工水管理事務所 : 43,000㎏西条地区工業用水道管理事務所 : 21,000㎏(注)年間購入数量見込みは令和2~令和6年度の実績を基に想定した参考値であり、令和7年度の発注量を保証するものではなく、契約締結後に購入数量が当該見込数を下回った場合において、単価の変更を求める理由にはできないものとする。
(3)契約物品の内容等入札説明書及び仕様書による(4)契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)納入場所ア 松山発電工水管理事務所(松山市畑寺町35番地)イ 西条地区工業用水道管理事務所(西条市中野甲1790番地)(6)入札方法入札金額は1㎏当たりの単価とする。
単価は小数点以下第二位までとする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に公 告1 入札に付する事項相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは小数点第三位以下を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(4)公告で示す物品を継続的に供給できる能力を有していること。
(1)入札書等の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係〒790-0012 愛媛県松山市湊町四丁目4番地1 伊予鉄本社ビル2階電話番号 (089)912-2794(2)入札説明書の交付方法添付ファイルをダウンロード又は、公告の日から令和7年3月18日(火)までの執務時間中(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までをいう。ただし、最終日は午後5時 00 分まで。)に(1)に掲げる場所で交付する。
(3)入札書のほかに提出する書類の受領期限令和7年3月18日(火)午後5時00分まで(4)開札の日時及び場所令和7年3月26日(水)午後2時00分伊予鉄本社ビル5階会議室(愛媛県松山市湊町四丁目4番地1)2 入札に参加する者に必要な資格3 入札書の提出場所等(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金愛媛県公営企業会計規程(昭和46年愛媛県公営企業管理規程第9号)第176条において例によることとされる愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す「入札書のほかに提出する書類」を、3(3)に掲げる時間までに3(1)に掲げる場所へ提出し、審査の結果、適当と認められなければならない。
なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5)予算不成立の場合の無効本契約に係る予算については、公告日において成立していない。
予算について議会の議決がなかった場合は、本公告は無効とする。
この場合において、本件入札のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、落札者はその費用を請求することはできない。
(6)契約書作成の要否要(7)落札者の決定方法この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第176条において例によることとされる愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)その他詳細は入札説明書による。
4 その他
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県公営企業会計規程(昭和46年公営企業管理規程第9号。以下「会計規程」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記1のとおり。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(4)公告で示す物品を継続的に供給できる能力を有していること。
3 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規程及び契約に関して愛媛県公営企業管理者が別に定めるものを熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記4及び5に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。
郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札参加者は入札時に入札書及び委任状(代理人が参加する場合)を入札会場にて提出すること。
入札書の提出場所、受領期限等は、別記2のとおり。
(5)入札書のほかに提出する書類の提出場所、受領期限等については、別記3のとおり。
(6)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 供給物品名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(7)入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(8)入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(9)入札書は、封入のうえ提出すること。
(10)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(11)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(12)入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類をあわせて提出しなければならない。
(13)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(14)入札金額は、供給物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税、契約付帯条件等納入場所渡しに要する費用一切の諸経費を含めて見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは小数点第三位以下を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(15)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16)入札公告等において特定銘柄物品又はこれと同等のものと特定した場合において、入札参加者又はその代理人が同等のものを供給することとして申し出たときは、入札参加者又はその代理人から提出された資料等に基づき指定する期日までに同等の物品であると判断した場合にのみ、当該者の入札書の落札決定の対象とする。
(17)入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(18)開札の日時及び開札の場所は、別記2の(2)のとおり。
(19)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(20)入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(19)の立会職員以外の者は入場することができない。
(21)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場することができない。
(22)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(23)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(24)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(25)開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
4 入札保証金(1)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに入札保証金を納付しなければならない。
(2)(1)に定めるもののほか、入札保証金に係る取扱いについては、会計規程第176条において例によることとされる愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)の例による。
5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1)公告に示した入札参加者に必要な資格のない者が提出した入札書(2)供給物品名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)件名等の名称に重大な誤りのある入札書(6)入札金額の記載が不明瞭な入札書(7)入札金額を訂正した入札書(8)入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、納付した入札保証金の額が入札者が見積もる契約金額の100分の5に達しない場合の当該入札書(9)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(10)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(11)数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(12)その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4)落札者を決定したときは、速やかに、落札者の氏名及び落札金額等を公表するものとする。
(5)落札者が指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
7 契約保証金(1)契約の相手方は、契約の際において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約保証金を所定の手続きに従い納付しなければならない。
(2)(1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱については、会計規程第176条において例によることとされる会計規則の例による。
8 契約書の作成(1)競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取りかわすものとする。
(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
10 入札者に求められる義務(1)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた供給物品に係る技術仕様、適合性の説明及び必要な解説仕様について、開札日の前日までに入札に参加する者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-215612 その他必要な事項(1)入札公告で示す「入札書のほかに提出する書類」の提出場所、受領期限及び様式等については、別記3のとおりであり、提出された書類の内容を確認し、入札参加の可否等について入札日の前日までに提出者に通知する。
(2)契約事務担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地は、別記4のとおり。
(3)物品の仕様等に係る担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地は、別記5のとおり。
(4)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(5)本件入札は、令和7年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。
別記1 競争入札に付する事項(1)件名水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)の単価契約(2)契約物品名及び数量水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)1㎏(年間購入数量見込み)松山発電工水管理事務所 : 43,000㎏西条地区工業用水道管理事務所 : 21,000㎏(注)年間購入数量見込みは令和2~令和6年度の実績を基に想定した参考値であり、令和7年度の発注量を保証するものではなく、契約締結後に購入数量が当該見込数を下回った場合において、単価の変更を求める理由にはできないものとする。
(3)契約物品の内容等別添「水道用ポリ塩化アルミニウム納入仕様書」のとおり(4)契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日(5)納入場所ア 松山発電工水管理事務所(松山市畑寺町35番地)イ 西条地区工業用水道管理事務所(西条市中野甲1790番地)(6)納入方法タンクローリーにより上記事業所設置の貯留タンクに納入すること。
最小発注単位:タンクローリー(10t車)1車(7)入札方法(2)についての単価で行う。
単価は、小数点以下第二位までとする。
2 入札書の提出先等(1)入札書の提出先開札日時に開札場所にて提出すること。
(2)開札の日時及び場所令和7年3月26日(水)午後2時00分伊予鉄本社ビル5階会議室(愛媛県松山市湊町四丁目4番地1)3 入札書のほかに提出する書類等について(1)提出場所愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係(2)受領期限令和7年3月18日(火) 午後5時00分(3)様式等入札参加申込書(別紙作成例を参考に作成すること。)提出部数:1部4 契約事務担当者等(1)担当者 井上(2)部局名 愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係(3)所在地 愛媛県松山市湊町四丁目4番地1 伊予鉄本社ビル2階(4)電話番号 (089)912-27945 物品の仕様に係る担当者等(1)担当者 髙橋(2)部局名 愛媛県公営企業管理局発電工水課工業用水係(3)所在地 愛媛県松山市湊町四丁目4番地1 伊予鉄本社ビル2階(4)電話番号 (089)912-2803
水道用ポリ塩化アルミニウム納入仕様書(適用)第1条 この仕様書は、水道用ポリ塩化アルミニウム(PAC)の納入に関するもので、契約書に記載してある事項のほかは、すべてこの仕様書によるものとする。
(納入場所)第2条 納入場所は、次のとおりとする。
住 所 事 務 所 名松山市畑寺町35番地 松山発電工水管理事務所西条市中野甲1790番地 西条地区工業用水道管理事務所(品質・規格)第3条 納入物品の品質は、JIS K1475に適合したものであること。
(納入・確認)第4条 納入にあたっては、納入物品が前条の条件に適合していることを証明する書類及び次の事項を記載した納品書を納入場所に提出し、当該事務所職員の確認を受けなければならない。
(1) 納入物品の名称(2) 納入物品の正味の重量 及び これを証明する書類(3) 納入物品の製造年月日 又は その略号 及び 出荷年月日(4) 納入物品の製造業者名 又は その略号(5) 納入物品の納入業者名 又は その略号2 納入方法は、次のとおりとする。
(1) 運搬及び納入にあたっては、タンクローリーを使用すること。
最小発注単位:タンクローリー(10t車)1車(2) 納入先の貯留タンクは次のとおり。
なお、貯留タンクは2基あるため、あらかじめ当該事務所職員が指定する貯留タンクへ納入すること。
事 務 所 名 貯留タンク及び受入口の口径松山発電工水管理事務所 10m3×2基(JIS10K50Aフランジ)西条地区工業用水道管理事務所20m3×1基(JIS10K50Aフランジ)10m3×1基( 〃 )(3) 納入の際は、液漏れがないよう十分注意すること。
万が一、液漏れが生じた場合は、その箇所を十分に水洗いすること。