メインコンテンツにスキップ

尾鷲市庁舎清掃等業務委託

発注機関
三重県尾鷲市
所在地
三重県 尾鷲市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
尾鷲市庁舎清掃等業務委託 尾鷲市公告条件付き一般競争入札を行うので、尾鷲市会計規則(昭和41年尾鷲市規則第4号)第72条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和8年1月9日尾鷲市長 加 藤 千 速1 入札に付する事項(1)業 務 名 尾鷲市庁舎清掃等業務委託(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(2)履行場所 尾鷲市役所本庁舎等(4)履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日2 入札に参加できる者の資格要件次の各号のいずれにも該当する者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)尾鷲市物品・物件の買入れ等指名停止措置要領により、指名停止等を受けている期間中でない者(3)尾鷲市物品・物件等入札参加資格者名簿に尾鷲市内または三重県内に本店、支店、営業所で登録されていて、かつ、取扱商品メーカー等調書に「37-5 建物管理」「37-18 清掃関係」「37-28 害虫駆除」の全てに記載のある者(4)当該業務を適切に執行できる者3 仕様に対する質問及び回答(1)提出方法 書面により提出してください(書面は、提出場所へ持参又はE-mail又はFAXしてください。電話、面談等による質問は受け付けません。また、FAXにて提出する場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。)。 (2)提出期限 令和8年1月15日(木)午後5時まで(3)提出場所 尾鷲市 総務課 総務係℡:0597-23-8112 Fax:0597-23-3800e-mail:somu@city.owase.lg.jp(4)回 答 令和8年1月16日(金)午後5時までに、随時回答します。 (5)そ の 他 質問は「2 入札に参加できる者の資格要件」を満たす者のみができることとします。 4 参加申請書提出期限(1)提出書類 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2)提出方法 E-mail又はFAXもしくは持参にて申し込んでください(ただし、FAXで申し込む場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。)。 (3)提出期限 令和8年1月19日(月)午後5時まで(4)提出場所 尾鷲市 総務課 総務係℡:0597-23-8112 Fax:0597-23-3800e-mail:somu@city.owase.lg.jp5 入札参加資格の決定入札参加資格者には、令和8年1月21日(水)午後5時までにE-mail又はFAXで入札参加資格確認通知書を送付します。 また、入札参加資格が無い方には同じ日程で電話連絡いたします。 6 入札日時・場所(1)日 時 令和8年1月23日(金)午前9時00分(2)場 所 尾鷲市役所 庁舎別館(教育委員会) 3階会議室※入札参加資格確認通知書を持参してください。 7 入札保証金 免除8 入札の無効尾鷲市会計規則第78条の規定に該当する入札のほか、次に掲げる入札は無効とします。 (1)参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの(2)入札参加資格に係る資格者の名称及び押印のないもの(3)入札金額を訂正したもの(4)入札参加資格確認通知書を持参しなかったもの【お問い合わせ先】尾鷲市 総務課 総務係℡:0597-23-8112 Fax:0597-23-3800e-mail:somu@city.owase.lg.jp 尾鷲市庁舎清掃等業務委託仕様書この仕様書は、清掃業務等の大要を示すものであって、現場の状況に応じ軽微な部分は、本書に記載のない事項であって尾鷲市(以下「甲」という。)が庁舎管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で受託者(以下「乙」という。)が実施するものとする。 1 履行場所尾鷲市役所本庁舎 尾鷲市中央町10番43号延床面積 約3166.4㎡新 館 尾鷲市中央町10番43号延床面積 約507.2㎡2 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3 清掃等作業員(1) 乙は、甲の指示を受け清掃等業務の指導監督を行い、関係諸法令を遵守し適正に遂行することで、清掃等業務の完遂を期するよう努めるものとする。 (2) 乙は、作業員の風紀及び衛生の維持に関して一切の責任を負うものとする。 (3) 乙は、作業員に対し作業手順、清掃器具の使用法等必要な訓練を十分行い、作業中における事故防止及び建物、備品等の損傷防止に努めなければならない。 (4) 乙は、作業員には作業中名札等を着用させ、作業員であることを明らかにし、清潔を保持するよう努めなければならない。 (5) 甲は、作業員が本業務に従事するに不適当と判断した場合には、根拠を明示した上で、乙に対し当該作業員の交代を求めることができる。 (6) 乙は、作業実施に支障のないよう作業員を配置するものとする。 (7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任し、環境衛生管理上の維持管理等の業務を誠実に行うものとする。 4 使用機械器具材料(1) 本作業に使用する機械器具、材料等は品質良好なものを使用し、火気取締りを厳重に行うこと。 (2) 本清掃に使用する機械器具、材料等は乙の負担とする。 ただし、電力、水道及びガスの使用料は甲の負担とする。 5 作業工程(1) 清掃その他の作業工程は、甲の定める清掃業務等実施基準表(別紙1)に基づき行うものとし、関係法令を遵守して甲の指示により行うものとすること。 (2) 作業実施中破損個所等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。 (3) 測定中に異常値が生じた場合は、速やかに甲に報告すること。 また、主だった原因について調査し、報告書に記載すること。 6 一般的事項この作業実施に当たっては、甲の業務に支障のないよう十分留意するとともに、作業上での衛生及び火気取締りを厳重に行うこと。 なお、機械、器具等を設置している場所においては、次の各号に十分注意して作業を実施すること。 (1) 塵埃を飛散させないこと。 (2) 清掃機械、器具類を機械等にあてないこと。 (3) ガソリン、ベンジン等引火性物質を使用しないこと。 (4) 水を使用する際、飛沫が機械等にかからないようにすること。 (5) その他の細部については、甲の指示を受けること。 7 清掃業務(1) 玄関ゴミ収集、フロアマットの除塵を行なった後、床を水拭きすること。 (2) 塵払い塵払いは、機械、器具、カーペット等を設置している場所では、掃除機を使用すること。 (3) 床タイル等床タイル等は、粗掃除後、表面洗浄を行なった後に、ワックス仕上げをすること。 この場合、壁等を汚損しないよう留意すること。 (4) 階段等階段等はあらかじめ付着物を除去し、表面洗浄を行なうこと。 機器が使用できない部分は、ブラシ又は乾布類を用い磨き出しすること。 (5) 便所・給湯室便所床は、あらかじめ付着物を除去し、水拭きすること。 また、便器等については、洗剤を使用して陶器全面の清掃を行ない、水アカは便器等を損傷させないよう注意しながら、除去すること。 (6) ガラス拭き窓ガラス(建物内外の窓及び出入口ガラス、スクリーン)は、両面とも洗剤等(アルミ及びステンレスに有害となるものは使用できない。)をもって拭き、更に乾布で拭き磨きをすること。 8 空気環境測定業務(1) 測定は、清掃業務等実施基準表(別紙1)に記載のとおり、2カ月に1回実施し、計年6回行うこと。 また、実施日については事前協議をすること。 (2) 測定項目は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流を環境衛生管理基準によって、測定すること。 (3) 測定場所ア 本庁舎(ア) 地階 2ポイント(イ) 1階 2ポイント(ウ) 2階 3ポイント(エ) 3階 1ポイント(オ) 屋外 1ポイントイ 新館(ア) 地階 1ポイント(イ) 1階 1ポイント9 ネズミ等の防除(1) ネズミ防除予備調査として、出没箇所、進入経路、ネズミの種類、生息場所等を明確に把握し、科学的駆除法(散粉法、毒餌法、毒水法による駆除、忌避剤による侵入の防止等)または物理的駆除法(捕獲、圧殺による駆除、超音波、電磁波による駆除等)等効果的な方法により駆除すること。 (2) チョウバエ、蚊駆除薬剤は効果的なものを使用し、成虫に対しては空間噴霧し死滅させること。 マンホール、下水溝口は噴霧後、廻りのアク及び汚泥中に粉剤を投入すること。 (3) ゴキブリ駆除効果的な薬剤を使用し、ゴキブリの生息場所、歩行路等に帯状又は前面に散布し、散布後ゴキブリが接触し死滅するように行うこと。 (4) 実施回数:1回/6カ月(清掃業務等実施基準表(別紙1)に記載のとおり)(5) 防鼠防虫剤は、薬事法の規定に基づき、使用・管理を適切に行い、事故防止に努めること。 10 業務の実施報告業務実施後は、報告書を甲に提出し、確認を受けるものとする。 11 業務日時清掃業務は、原則として職員の退庁後又は休日に実施するものとする。 また、業務を実施する際には、職員の業務に支障をきたさないよう考慮したうえで、事前に日時を甲へ連絡し、甲の承諾を得るものとする。 12 秘密保持甲及び乙並びに乙の雇用する従業員は、清掃作業実施に当たり知ることのできた甲及び乙の機密を本契約期間中はもとより、満了後も第三者に漏らしてはならない。 2 甲及び乙は、個人情報保護法及び関連する法律・法令を遵守するものとし、個人情報が保護されるように必要な措置をとるものとする。 13 委託料の支払い委託料の支払いは業務実施月毎の支払いとし、乙が作成する各月末日締め切りの請求書に基づき、請求書受理後30日以内に支払うものとする。 14 その他(1) リスクの分担については、リスク分担表(別紙2)のとおりとする。 (2) 業務の遂行上、この仕様書に疑義の生じたときは、甲乙協議して解決するものとする。 別紙 1●清掃業務清掃回数 備考本庁舎(1F) ① 45㎡ 6カ月に1回 -本庁舎・新館 ② 1,421㎡ 6カ月に1回 床タイル等本庁舎・新館 ③ 416㎡ 6カ月に1回 カーペット等本庁舎・新館 ④ 381㎡ 6カ月に1回 床タイル等本庁舎 ⑤ 60㎡ 6カ月に1回 カーペット等本庁舎・新館 ⑥ 73㎡ 6カ月に1回 -本庁舎・新館 ⑦ 120㎡ 6カ月に1回 床タイル等本庁舎(1・2・3F)・新館 ⑧ 5㎡ 6カ月に1回 -●ワックス本庁舎・新館 ⑨ 1,341㎡ 6カ月に1回 床タイル等本庁舎・新館 ⑩ 352㎡ 6カ月に1回 床タイル等本庁舎・新館 ⑪ 576㎡ 6カ月に1回 -本庁舎・新館の各階における測定場所- -2カ月に1回(1日2回)本庁舎・新館 - - 6カ月に1回調査を実施し、当該結果に基づき必要な措置を講ずること清掃業務等実施基準表作業箇所ガラス拭きネズミ等の防除空気環境測定玄関事務室・会議室廊下便所階段給湯室事務室・会議室廊下リスクの種類 内容 甲 乙法令などの変更 乙が行う業務に影響を及ぼす法令等の変更不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、変更業務上の瑕疵による施設・設備等の損傷 ○上記以外による施設・設備等の損傷甲の契約内容の不履行 ○乙による業務及び契約内容の不履行 ○業務上の瑕疵による事故及びこれに伴う利用者への損害○施設、設備等の不備による事故及びこれに伴う利用者への損害別紙2 リスク分担表協議事項協議事項協議事項施設・設備の損傷協議事項損害賠償債務不履行新館1階本庁舎地④⑦④⑦⑥⑥②⑩⑨⑪ ⑪⑪⑪新館2階本庁舎1階④⑦⑤①①⑦④⑧⑥⑤⑤⑤②会議室③②② ② ②②②②*②④④②②⑧⑦⑥⑩⑩⑩⑨ ⑨⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨⑨⑪ ⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪ ⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑨⑨本庁舎2④⑦⑦⑥⑥②②②②②②③③③⑤③⑧⑨⑨⑨ ⑨⑨⑨⑩⑪⑪⑪⑪ ⑪ ⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪本庁舎3⑦⑦⑥⑥⑪③③③ ③②②②②⑤⑧⑨⑨⑨⑨⑪ ⑪ ⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪暴力団等不当介入に関する特記仕様書尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項の規定により、受注者は、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 (1)受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています