メインコンテンツにスキップ

市営浄化槽維持管理業務7-3(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
市営浄化槽維持管理業務7-3(単価契約) 入 札 公 告令和7年 3月 12日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名市営浄化槽維持管理業務7-3(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所佐伯区内一円⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、保守点検 昼間(1-1号工種)の1回当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例第2条の登録がされ、かつ、履行場所の業務地区について、浄化槽法第35条の規定による「清掃業の許可」並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定による「一般廃棄物(浄化槽汚泥)の収集・運搬業の許可」を有する者であること。 ⑻ 協同組合等(共同企業体を含む)が入札参加した場合、その入札参加した協同組合等(共同企業体を含む)を構成する組合員(構成員)の入札については、無効とする。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市下水道局施設部管路課(市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2719(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月19日(水)・21日(金)の午前8時30分から午後5時まで(21日(金)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札終了時から令和7年3月25日(火)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市下水道局施設部計画調整課(市役所本庁舎 12階)電話 082-504-2406(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月24日(月)午前10時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎12階 下水道局施設部計画調整課⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ 提出期限令和7年3月24日(月)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月26日(水)の午後5時まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 業 務 委 託 設 計 書設計 検算 検算 照合 係長 課長補佐 課長令和 一般・特別 款 項 目 所属 設計 提出 直 営7 年度 請 負 随意契約委託金額 業務名 業務場所 工期 日間金 円 から まで施 工 理 由市営浄化槽事業に伴い、下記の業務を委託するものである。 設 計 概 要1 保守点検・ 昼間 945 回・ 夜間 1 回2 保守点検(殺虫プレート取付費込み)・ 昼間 1 回3 ブロワ臨時点検(代替ブロワ取付費)21 回4 汚泥搬出 771.0第号管路課 令和7年2月 下水道事業会計 下水道事業費用 営 業 費 用・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般競争入札佐伯区内一円 市営浄化槽維持管理業務7-3 (単価契約)下水道局市営浄化槽費令和8年3月31日 令和7年4月1日令和7年2月 委託金額 業務名市営浄化槽維持管理業務7-3 (単価契約)金 円(甲) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要 保守管理業務費 式 1 汚泥搬出業務費 式 1計消費税相当額 式 1業務総価格計業務費経費込み1-1号工種 保守点検(昼間) 回 945.0(殺虫プレート1-2号工種 保守点検(昼間) 取付費込み) 回 1.02 号工種 保守点検(夜間) 回 1.0(代替ブロワ3 号工種 取付費) 回 21.04-1号工種 汚泥清掃 m3 771.04-2号工種 汚泥清掃 (給水車運転工) m3 3.05-1号工種 汚泥運搬 L= 9.2 ㎞ m3 2.05-2号工種 汚泥運搬 L= 28.9 ㎞ m3 687.0ブロワ臨時点検経費込み 委託金額 業務名市営浄化槽維持管理業務7-3 (単価契約)金 円(甲) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要 (内薬品代)保守管理業務費 式 1 参照直接業務費計直接経費 率計上 式 1技術経費 率計上 式 1間接業務費 率計上 式 1保守管理原価計諸経費 率計上 式 1① 保守管理価格計諸経費率=保守管理価格計÷直接業務費計業務費第 1 号明細表経費抜き 汚泥搬出業務費 式 1 参照直接業務費計共通仮設費 式 1現場管理費 式 1汚泥搬出原価計一般管理費 式 1② 汚泥搬出価格計諸経費率=汚泥搬出価格計÷直接業務費計③ 業務費計消費税相当額 式 1業務総価格計第 2 号明細表1-1号工種 保守点検(昼間) 回 945.0(殺虫プレート1-2号工種 保守点検(昼間) 取付費込み) 回 1.02 号工種 保守点検(夜間) 回 1.0(代替ブロワ3 号工種 取付費) 回 21.04-1号工種 汚泥清掃 m3 771.04-2号工種 汚泥清掃 (給水車運転工) m3 3.05-1号工種 汚泥運搬 L= 9.2 ㎞ m3 2.05-2号工種 汚泥運搬 L= 28.9 ㎞ m3 687.0ブロワ臨時点検経費抜き 第 1 号明細表 保守点検費 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円保守点検費保守点検作業費 (昼間) 回 945.00 参照(殺虫プレート保守点検作業費 (昼間) 取付費込み) 回 1.00 参照保守点検作業費 (夜間) 回 1.00 参照(代替ブロワブロワ臨時点検作業費 取付費) 回 21.00 参照計第 1 号代価表第 11 号代価表第 2 号代価表第 12 号代価表第 2 号明細表 汚泥清掃・搬出 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要汚泥清掃 m3 771.0 参照汚泥清掃 給水車運転工 m3 3.0 参照汚泥搬出 片道運搬距離 L= 9.2 ㎞ m3 2.0 参照汚泥搬出 片道運搬距離 L= 28.9 ㎞ m3 687.0 参照計第 6 号代価表第 3 号代価表第 4 号代価表第 5 号代価表第 1 号代価表 保守点検作業費(昼間) ( 1回当たり ) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円保守点検費浄化槽管理士 人技能者 人消毒薬品 ㎏ 0.39計第 2 号代価表 保守点検作業費(夜間) ( 1回当たり ) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円保守点検費浄化槽管理士 人技能者 人消毒薬品 ㎏ 0.39計第 3 号代価表 汚泥清掃 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円(1日当り)軽 油 L清掃作業員 人一般運転手 人汚泥吸引車 時間 計1m3当りの単価第 4 号代価表 汚泥清掃(給水車運転工) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円(1日当り)軽 油 L一般運転手 人給水車 時間 計1m3当りの単価 /第 5 号代価表 汚泥搬出 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円(1時間当り)軽 油 L一般運転手 人汚泥吸引車 時間 計1m3当りの単価L= 9.2 ㎞第 6 号代価表 汚泥搬出 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円(1時間当り)軽 油 L一般運転手 人汚泥吸引車 時間 計1m3当りの単価L= 28.9 ㎞第 11 号代価表 保守点検作業費(昼間) ( 1回当たり ) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円保守点検費浄化槽管理士 人技能者 人消毒薬品 ㎏ 0.39殺虫プレート 枚 1.00()計(殺虫プレート取付費込み)第 12 号代価表 ブロワ臨時点検作業費( 1回当たり ) 内 訳工 種 種 別 形状・寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要円 円ブロワ臨時点検作業費浄化槽管理士 人代替ブロワ損料 日計(代替ブロワ取付費) 委 託 契 約 書 (単価契約) (案)委託業務名 市営浄化槽維持管理業務7-3(単価契約)履行場所 佐伯区内一円委託期間 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで予定総額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 金 円)委託契約金額別表のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 別表のとおり)支払方法等 広島市委託契約約款のとおり。 契約保証金その他の契約事項広島市委託契約約款のとおり。 特約条項適用除外事項管轄裁判所 広島地方裁判所上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實受注者調3209-021広島市委託契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、委託契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。) 内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 3 この約款に定める承諾、通知、承認、請求、報告、催告及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。 (委託業務の公共性の認識等)第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもつて、委託業務を行わなければならない。 (経費等の負担)第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。 (権利義務の譲渡制限等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。 3 受注者は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(委託業務の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の委託業務に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。 R2.4.20改正3第7条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させなければならない。 2 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 (現場責任者)第8条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。 ⑴ 受注者の従業員の指導監督⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項2 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現場責任者に対して行うものとする。 (臨機の措置)第9条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (検査等)第10条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。 2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置を採ることを請求することができる。 (報告義務)第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 2⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。 )により、本市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、本市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。 )の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者4 受注者は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。 以下同じ。 )において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。 (法令の遵守)第5条 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負う。 (実施計画書の作成)第6条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 (従業員)5同項第4号に該当するときは10分の1)に相当する額を損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。 4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。 (発注者の解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における委託業務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎてもその業務に着手しないとき。 ⑵ 委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 ⑶ 正当な理由なく、第12条第3項の履行がなされないとき。 ⑷ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 委託業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。 ⑵ 第4条第2項から第4項までの規定に違反したとき。 ⑶ 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 ⑷ 受注者が委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑸ 受注者の委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑹ 委託業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 ⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が委託業務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者にこの契約より生じる権利又は義務を譲渡し、又は承継させたとき。 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。 4⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。 (実施報告書等)第12条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行わなければならない。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。 (委託契約金額の支払)第13条 受注者は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、契約単価に発注数量を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)の委託契約金額の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託契約金額を支払わなければならない。 (談合行為等の措置)第13条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。 以下同じ。 )に関して、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。 ⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。 以下この項において同じ。 )が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。 ⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。 ⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。 3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、予定総額の10分の2(ただし、6イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 3 受注者は、第1項又は前項第2号から第9号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。 4 受注者は、第1項若しくは第2項第2号から第9号までの規定によりこの契約を解除されたとき又は次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、予定総額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等5 第1項各号又は第2項第2号から第9号までに掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。 (解除後の処理)第15条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した委託業務の内容を発注者に報告しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払わなければならない。 (契約保証金)第16条 契約保証金は、受注者がこの契約に定める義務を履行したときは、これを還付する。 2 契約保証金には、利息を付けない。 3 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金は、第13条の2第1項、第14条第1項若しくは同条第2項第2号から第9号までの規定により契約が解除された場合又は第14条第4項各号に掲げる者が契約を解除した場合においては発注者に帰属し、当7該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。 (暴力団等からの不当介入の排除)第16条の2 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、委託期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行わなければならない。4 受注者は、発注者との委託業務の実施計画に関する協議を行った結果、委託期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に委託期間の延長の請求を行うものとする。 5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 6 受注者は、前項の被害により委託期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行うものとし、委託期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に委託期間の延長の請求を行うものとする。 (受注者の請求による委託期間の延長)第16条の3 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。 (発注者による業務の執行)第16条の4 受注者が、委託業務を履行する見込みがないときその他この契約に定める義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができる。 この場合において、受注者は、損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。 (一般的損害)第17条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)8第17条の2 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等(発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。)の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (遅延損害金)第18条 受注者が、その責めに帰すべき事由により委託契約書に定める委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになった場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴して、委託期間を延長することができる。 2 前項の遅延損害金は、延長前の委託期間満了の日から第12条第2項又は第3項の規定による検査の合格の日までの日数1日に付き、発注者が委託業務の未履行部分に相応する委託契約金額相当額として定める額の1,000分の1に相当する額とする。 (相殺)第18条の2 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が発注者に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。 (守秘義務)第19条 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第12 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (取扱状況の報告及び調査)第13 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (事故発生時における報告等)第14 乙は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 (契約解除)第15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。 注1 「甲」は委託者を、「乙」は受託者を指す。

広島県広島市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています