「令和7年度那覇市学校給食センター自家用電気工作物保安管理業務委託」に係る制限付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 沖縄県那覇市
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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「令和7年度那覇市学校給食センター自家用電気工作物保安管理業務委託」に係る制限付一般競争入札の実施について
1 適用範囲 電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づき、那覇市教育委員会に属する那覇市学校給食セン ターの自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督にかかる業務とする。
2 履行場所 (1)首里学校給食センター(那覇市首里石嶺町2-108-1) 受電電圧:6,600V 設備容量:180KVA (2)小禄学校給食センター(那覇市田原3-3-4) 受電電圧:6,600V 設備容量:180KVA (3)真和志学校給食センター(那覇市真地373) 受電電圧:6,600V 設備容量:230KVA (4)開南学校給食センター(那覇市泉崎1-1-6) 受電電圧:6,600V 設備容量:330KVA3 保守業務内容 (1)那覇市教育委員会自家用電気工作物保安規程(昭和59年6月1日教委教育長訓令第2号)及 び細則に準ずる(第17条の巡視、点検、測定基準による)イ日常点検:毎月1回ロ定期点検: 年1回 (2)委託業務履行期間中における事故、災害による緊急時には迅速に対応するものとする (3)軽微な補修(ただし部品類は支給とする) (4)災害時に対する安全対策 (5)保守点検結果報告書の提出(1ヶ月に1回) (6)契約対象電気工作物の工事、維持及び運用に関する沖縄県総合事務局長への提出書類及び図面 について、その作成及び手続きの助言をするものとする4 精密検査基準 那覇市教育委員会自家用電気工作物保安規程第17条別表第2に定めるところによるが、重大事故等 が予想されるときは、その都度行うものとする。
5 その他 その他の必要事項については、協議で定めるものとする。
仕様書