総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入
- 発注機関
- 海上保安庁第六管区海上保安本部
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年3月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入
支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介1.競争入札に付する事項⑴契約件名 総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 第六管区海上保安本部⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)、仕様確認申請書、性能等証明書②紙入札5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第六管区海上保安本部入札室(6階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第六管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第六管区海上保安本部総務部情報通信課電話(082)251-5111 内線2413以上公告する。
令和7年4月10日令和7年4月11日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。
⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午後1時30分午後 4時00分公 告⑶令和4・5・6年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
「物品の販売」のB又はC等級 「中国地域又は四国地域」 令和7年8月29日下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和7年3月12日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
その他詳細については、入札説明書による。
⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
令和7年3月27日 午後 4時00分 紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表、資格決定通知書(写)、仕様確認申請書、性能等証明書
入 札 説 明 書(総合評価落札方式)契約番号: 契第 イ-15 号契約件名: 総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入項目及び構成1.契約担当官等2.調達内容3.競争参加資格4.入札参加申込手続き5.入札書及び関係書類の提出場所等6.その他別添 性能等証明書別添 入札書別添 紙入札方式参加願(様式)別添 紙入札業者登録用調査表別添 確認書(様式)(電子入札参加申込み用)別添 自動車性能に関する審査要領別添 ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様別添 契約書(案)入 札 説 明 書第六管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和7年3月12日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介2.調達内容(1) 契約件名総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入(2) 契約内容仕様書のとおり(3) 納入期限令和7年8月29日(車両の納入期限:令和7年7月11日)(4) 納入場所第六管区海上保安本部(5) 仕様説明会の日時等仕様説明会は実施しないなお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先〒〒734-8560 広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 総務部 情報通信課℡082-251-5111(内線2413)(6) 入札方法原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願いを提出して紙入札方式にかえるものとする。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
① 当該入札に参加を希望する者は、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書を作成し、令和7年3月27日の提出期限までに提出しなければならない。
② 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
④ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
(7) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。
① 予算決算及び会計令第70条に規定される契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。
以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者。
(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2) 令和4・5・6年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格審査)において「物品の販売」のB又はC等級に格付けされ、「中国」又は「四国」地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者(ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)(4)第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。
4. 入札参加申込手続き(1) 申込方法① 電子調達システムによる場合電子入札参加希望者は、3(2)の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び確認書を証明書等の提出期限までに電子調達システムにより送信すること。
また、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書を下記5(2)の問合せ先へ、仕様確認申請書を上記2(5)の問い合わせ先へ、証明書等の提出期限までに持参又は郵送にて提出すること。
② 紙による入札の場合紙入札参加希望者は、3(2)の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表、環境性能その他の仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書を下記5(2)の問合せ先へ、仕様確認申請書を上記2(5)の問い合わせ先へ証明書等の提出期限までに持参又は郵送にて提出すること。
※電子入札、紙入札いずれの場合も、郵送の場合は、配達証明が確認できるもの。
また、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は年間委任状を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。)。
年間委任状についてa 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
b 電子入札においては、復代理は認めない。
c 委任期間は当該年度内を限度とする。
d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
e 原則として個別案件における委任は認めない。
(2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 Microsoft Word Word2003形式以下のもの2 Microsoft Excel Excel2003形式以下のもの3 その他のアプリケーション PDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式(3) ファイル圧縮方法の指定ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。
(自己解凍方式は不可)(4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。
この場合、事前に5(2)にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
(5)証明書等の提出期限 令和7年3月27日 16時00分(6)証明書等の審査結果の通知4(1)により提出された証明書等の審査結果を、令和7年4月3日までに電子調達システム及びEメール等により通知する。
(7)性能等証明書等の審査提出された性能等証明書等は、第六管区海上保安本部において審査し、合格したものに係る入札書のみを落札決定の対象とする。
性能等証明書の合否については、令和7年4月3日までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札者には理由を付して通知するものとする。
※電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
5.入札書の提出場所等(1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのURL及び問い合わせ先政府電子入札システム https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/問い合わせ先は、下記(2)に同じ(2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒734-8560 広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係℡082-251-5111(内線2224)(3) 入札説明書及び仕様書の交付期間公告日から令和7年3月27日 16時00分まで① 入札説明書の交付場所は、上記(2)に同じ。
② 仕様書の交付場所は、上記2(5)に同じ。
(4)入札書の提出期限① 電子調達システムによる場合令和7年4月10日 16時00分② 紙による入札の場合令和7年4月10日 16時00分(5)入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合(ア) 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
(イ) 入札書等の記載事項a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。)(ウ)入札書等の提出a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任により委任をうけた者のICカードに限る。
② 紙による入札の場合(ア)入札書の様式は、別紙様式1-1によるものとする。
(イ)入札書等の記載事項a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載)しなければならない。
ただし外国人にあっては署名をもって押印に代えることができる。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。
e 受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。
以下、記載例による。
【記載例】海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理東京都千代田区霞ヶ関2-1-3海保株式会社 東京支店(又は○○部)支店長(又は○○部長)○○ ○○ 印(ウ)入札書の提出a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」を朱書するものとする。
なお、郵送により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」(押印省略の場合、「入札書在中 押印省略」)と記入した物を上記5(2)宛、入札書提出期限までに簡易書留郵便等により送付しなければならない。
b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
(ア) 委任状が提出されていない代理人のした入札(イ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(エ) 金額を訂正した入札(オ) 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札(カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク) 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札(ケ) 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札② 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
(8)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(9)開札の日時及び場所日 時;令和7年4月11日 13時30分場 所;第六管区海上保安本部 6階入札室(10)開札① 電子調達システムによる場合(ア)開札及び開披(以下「開札等」という。)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
② 紙による場合(ア)開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
(この間、開札場への入退室はできない。)ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
(ウ)入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。
なお、紙入札方式での入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効なものとして取り扱う。
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、且つ、当該入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値の最も高い者をもって落札者とする。
② 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
(ア)同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
(イ)同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札参加者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
(ウ)同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札参加者は「紙入札方式参加願(様式1)」に記載するものとする。
③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
(4)契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(5)電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く)変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)。
(6)発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い発注者側の障害が発生した場合は、電子入札施設管理センター(e-BISCセンター)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)。
(7)支払条件仕様書のとおり。
(8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 第六管区海上保安本部が発注する工事、製造、物件の買い入れ等(以下「工事等」という。)において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
④ 工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(9)その他詳細規程① 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「第六管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
② 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。
(10)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(11)談合等不正行為があった場合の違約金等① 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(イ)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(ロ)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下、「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号について同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(ハ) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(ニ) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
② 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
記入例 入札書等入札書(別紙様式1-1)紙入札方式参加願電子入札IC調査表年間委任状年間委任状 記入例紙入札方式参加願!Print_Area'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area記入例※押印をする場合,記入例※押印を省略する場合,税抜き価格を記入して下さい。
,入札書の作成日を記入して下さい。
,押印を省略しない場合は、必ず“代表者印”の押印をお願いします。
委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。
,別紙様式1-1, ,,入 札 書,,一金,金,円也,ただし,, ,総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
,令和 年 月 日, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,0,部署名:,0,氏 名:,0,担当者,会社名:,0,部署名:,0, ,氏 名:,0,連絡先1:,0, ,連絡先2:,0,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入, 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。
,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
, , , , , ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入,(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。
,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,F A X 番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。
,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 2.契約締結に関する件, 3.完成保証に関する件, 4.履行に伴う諸手続きに関する件, 5.代金の請求及び受領に関する件, 6.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。
,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 2.契約締結について, 3.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,
令和7年度契第イ-15号件 名 総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入物 品 売 買 契 約 書(案)1. 契 約 物 品 総務部情報通信課 小型乗用自動車1台買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり。
2. 契 約 金 額 金●円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金●円内 訳3. 納 入 期 限4. 納 入 場 所 第六管区海上保安本部5. 契約保証金 免除令和7年8月29日 上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 小野 雄介 と、受注者 ● は、次の条項により契約を締結する。
物 品 売 買 契 約 書品 名 規 格 単 位 数 量 単 価 合 価 摘 要(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
2 契約物品輸入の契約上の外国為替換算率変更による商品価格、運賃及び外国諸掛、銀行諸掛及び輸入税が変更され当該物品が輸入されたときの実績額が契約金額と相違した場合は、受注者はすみやかに証拠書類を発注者に提出して契約金額の変更を申し出なければならない。
(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。
ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。
この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。
(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。
(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第六管区海上保安本部おいて、その代金を受注者に支払うものとする。
2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。
2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 物品が不合格となったとき。
(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第 6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介氏 名住 所発注者氏 名住 所受注者令和7年 月 日発注者及び受注者は、自動車交換における所有権の移転に関し、次の特殊条項を定める。
1.納入物品の所有権は、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終り、かつ、受注者が発注者に代り道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号以下「法」という。)に規定する自動車の登録を受けたとき受注者から発注者に移るものとする。
2.引渡物品の所有権は、発注者が法に規定する自動車の抹消登録をした後、物品売買契約書第9条の2の規定により引渡しを終了したときに発注者から受注者に移るものとする。
3.隔地を引渡場所とした引渡物品の所有権の移転は、前項の規定を準用するものとする。
自動車交換特殊条項
性 能 等 証 明 書令和7年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
★納入場所;第六管区海上保安本部 納入しようとする自動車の性能等※第六管区海上保安本部審査欄①車名 ②形式 ③車両重量(kg) ④乗車定員(人) ⑤総排気量(cc) ⑥燃費値(km/L)(WLTCモードによる値又はWLTCモード換算値) ⑦低排気ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、令和2年基準排出ガス基準に適合していること。
適・否 ◎総合評価点提案車の燃費値( )-提案車の燃費基準値( )= 燃費目標値(16.5)-燃費基準値(14.4)(注)※欄は記入しないこと。
納入しようとする自動車のカタログ等を添付すること。
=100+7 ×
別添自動車の性能に関する審査要領1.落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。
2.総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、以下のとおりとし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるかをもって評価する。
具体的には以下のとおりとする。
これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。
3.自動車の燃費値の算定方法WLTC モードによる燃費値を使用するものとする。
提案車の燃費値-提案車の燃費基準値加算点= 加算点の基準点 ×燃費目標値-燃費基準値提案車の燃費値-提案車の燃費基準値加算点= 7 ×16.5 - 14.4
ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様 1.ゴム製品の品質確認等 受注者は、東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。別表参照)を用いる場合には、同社等が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類(船舶安全法による検査の対象品については、予備検査合格証明書)を提出し、監督職員の確認を得るものとする。
(記載例) なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。
※ゴム製品等に求められる機能に応じて記載すること。
2.ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い 第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものでない。
試 験 名 計測項目 備 考 通常状態の試験(常態試験) 硬さ、比重、引張強度、伸び 熱老化試験 熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び) 圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み 製品検査 外観、寸法、性能 別表 ※上記は、代表的な製品例である。
製 品 及 び 材 料 名 防振ゴム ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね ホース 樹脂ホース ゴムホース セラミックホース ゴム引布 基布入シート 基布入シート加工品 配管用ゴムジョイント ゴムシート 透水性マット 芝保護材 落橋防止用ゴム 道路資材 車止め(ガードコーン) 視線誘導標・車線分離標 弾性舗装材 ゴムチップ舗装材 建築防水資材