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令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業

発注機関
林野庁関東森林管理局塩那森林管理署
所在地
栃木県 大田原市
公告日
2025年3月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業 令和7年3月12日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤香里 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況により公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 232KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 395KB) (2)事業内訳書(PDF : 32KB) (3)契約書(案)(PDF : 63KB) (4)仕様書等(PDF : 502KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 52KB) (6)位置図等(PDF : 3,105KB) (7)技術提案書(簡易型) 国有林野事業造林事業請負契約約款は、こちらからダウンロードしてください。ダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとしますが、契約約款の交付日は本公告日とします。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 添付資料 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。(1)入札における競争参加資格確認申請書の様式(令和6年12月17日以降に公告されるもの) (2)総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領(令和7年1月6日以降に公告されるもの)(造林事業・素材生産事業「福島県以外簡易型」の欄を参照) (3)造林事業に関する仕様書等 (4)関東森林管理局署等競争契約入札心得 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年3月 12日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤 香里1 事業概要(1)入札番号 1 号(2)事業名 令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林 306 い 1 林小班外(4)事業内容 地拵:9.05ha 植付:7.93ha 獣害対策:8.57ha下刈:35.09ha 除伐28.07ha 除伐2 類:6.13ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月 20日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、AからC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、(6)の同種の事業に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月13日午前9時 00 分から令和7年3月 27 日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月13日午前9時00分から令和7年3月27日午後4時00分まで。 なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒324-0058 栃木県大田原市宇田川 1787-15塩那森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和7年3月 12 日から令和7年4月 23 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年3月 13 日から令和7年4月 17日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年4月 18 日から令和7年4月 23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月 21日午前 10時 00分から令和7年4月 24日午後2時 55 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月 24 日午後2時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年4月 24日午後2時 55分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年4月 23 日午後4時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年4月24日とすること。 ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年4月 24日午後3時 00分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 70点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)仕様書等(5)作業条件等調査表(6)位置図等(7)技術提案書(簡易型)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業入札説明書塩那森林管理署の令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年3月 12日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 伊藤 香里(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 伊藤 香里3 事業概要(1)入札番号 1号(2)事業名 令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業(3)事業場所 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林 306 い 1 林小班外(4)事業内容 地拵:9.05ha 植付:7.93ha 獣害対策:8.57ha下刈:35.09ha 除伐28.07ha 除伐2 類:6.13ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月 20日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31日)に基づきA又はB等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、AからC等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 21 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、(6)の同種の事業に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒324-0058 栃木県大田原市宇田川 1787-15塩那森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0287-28-3125メールアドレス ks_enna_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年4月 14日午後4時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年4月 23日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年3月 13日から令和7年4月 17日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年4月 18 日から令和7年4月 23 日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、塩那森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所塩那森林管理署 2階 大会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月 21日午前 10時 00分から令和7年4月 24日午後2時 55 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月 24 日午後2時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年4月 24 日午後2時 55 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年4月 23 日午後4時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年4月 24日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年4月 24日午後3時 00分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、上入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31日付19林国業第244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlからダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(8)汚染状況重点調査区域での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「汚染状況重点調査地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに塩那森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認。栃木県のホームページ。除染実施計画策定に関する基本的な考え方。(https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/josen_ken.html )別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全刈地拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21 年7 月10 日基発0710第2 号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21 年7 月10 日基発0710 第1 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 植付(裸苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45 年5 月22 日法律第89 号)第12条第1 項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24 条第1 項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランスが良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。② 植付のための仮植地等からの小運搬は、1日に植え付け可能本数を限度として、植栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければならない。③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。(4)仮植① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておくこと。② 苗木の結束を解き1本ならべ(間隔3㎝程度)に根が重ならないようにして並べ、幹の1/3~1/4 を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い(深さは最下枝がやや埋まる程度)、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除けをすることとすること。③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。 ③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付地点を中心として50 ㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径及び深さをそれぞれ30 ㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。イ 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、5㎝程度覆土し、中高とする。ウ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるように立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。エ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。オ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。カ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。4 植付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45 年5 月22 日法律第89 号)第12条第1 項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24 条第1 項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。イ 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。ウ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。エ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。オ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。 (7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。5 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。6 除 伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ (1)③で残存することとした有用天然木。⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60 ㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の 1/2 程度伐り開く。⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21 年7月10 日基発0710 第2 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。7 除伐2類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)③~⑤を除く樹木。② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね 18 ㎝未満のもの。④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① (1)④で残存することとした有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30 ㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。(4)チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21年7 月10 日基発0710 第2 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。8 シカ防護柵作設置(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示した箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ 2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150 ㎜未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。 特記仕様書1.地拵作業種 作業仕様 適用林小班等全刈地拵 植幅0.5m以上 置幅1.7m以内 全林小班2.植付(1) 苗木の仕様樹種 苗区分 苗長 根元径 コンテナ容量 摘要ス ギ コンテナ苗 40cm以上 4mm以上 150CC以上 可能な限り少花粉苗カラマツ コンテナ苗 35cm以上 4mm以上 150CC以上コナラ 普通苗 40㎝以上 4㎜以上 ―(2) haあたりの植栽本数及び苗木の植付間隔植付樹種haあたりの植付本数苗木の植付間隔(水平距離)適用林小班等列間 苗間ス ギ(コンテナ苗) 1,600本 2.5m 2.5m別添作業条件調査表のとおり カラマツ(コンテナ苗) 2,000本 2.2m 2.2mコナラ(普通苗) 2,000本 2.2m 2.2m(3)シカ柵新設小班は、柵内にニホンジカ等加害獣の侵入が無いことを確認してから作業を実施すること。3.獣害対策(シカ柵新設)シカ柵新設に係る仕様及び特記仕様は別添「シカ防護柵作設特記仕様書」によること。4.下刈下刈時期について、優先度を設定するための協議を行う場合がある。5.放射線障害防止措置請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じること。6.振動障害の予防等について(1) チェーンソー作業による振動障害を予防するため、「チェーンソー取扱い作業指針」(厚生労省平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に遵守するとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。(2) チェーンソー作業における労働災害の防止について厚生労働省の定める「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12 月 7 日付け基発1207第4号)に基づき、請負者は作業員にチャップス等の防護衣を着用させることとし、その使用を適切に管理しなければならない。7.CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること8.その他林道工事等がある箇所については、事前に監督職員の指示を受けること。作業種ごとの作業着手については、監督職員の指示を受けること。シ カ 防 護 柵 作 設 特 記 仕 様 書1-1 作設標準図 防鹿柵(単位㎜)1-2 作設標準図 門扉(単位㎜)100026006002000錠前補強支柱溶接金網門支柱金網①支柱アンカーピン止め金具基礎支柱支え支柱寝かせ支柱500060060095011004つ穴プレート金網②ボルト・・・2-1 材料表(防鹿柵) (100m当たり)品 名仕 様 、 品 質 ・ 規 格数 量単 位単位重量(kg)備 考金網① SGクロスフェンス 838-6SSa 25m巻 4 巻 9.4金網② SGクロスフェンス 943-6SSa 25m巻 4 巻 10.7 地面側網目狭いC型控え支柱 40mm×25mm×2000mm 21 本 2.8C型基礎支柱 46mm×31mm×1200mm 1穴 21 本 2.3C型控え支柱 40mm×25mm×2000mm 6 本 2.8C型支柱 40mm×25mm×687mm 6 本 0.94つ穴プレート 140mm×40mm 4つ穴 12 枚 0.138アンカーピン φ9×440mm 80 本 0.3止め金具 上記C型支柱用 129 個 0.03補強線 GS-4 φ2.6mm 5 ㎏ 1ボルト M6×20mm H/D 21 個 0.0062-2 材料表(門扉) (1基当たり)品 名仕 様 、 品 質 ・ 規 格数 量単 位単位重量(kg)備 考簡易門扉 H1.9×W1.0 1 基 17.0※簡易門扉の設置位置については、監督職員と協議すること。※上記の資材は「日亜鋼業株式会社 フォレストクロスフェンス」を参考とし、上記の仕様・規格欄の例示品又は同等の品質・規格を満たすものとする。 塩那森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他中塩原 422ぬ 3.52 全刈 人力・機械 28 9.6 難 中 21~30度 - 多々影響中塩原 423ほ 4.51 全刈 人力・機械 31 9.6 難 中 21~30度 - やや影響矢板 366ほ2 1.02契約締結日の翌日からR8.2.20全刈 人力・機械 40 14.0 中 中 21~30度 - - 準備計 9.05作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地中塩原 422ぬ 3.05 コンテナ苗植 カラマツ 6,100 28 9.6 軟 極少 - 10以上 -中塩原 423ほ 3.14 コンテナ苗植 カラマツ 6,280 31 9.6 軟 極少 - 5~9 -中塩原 423ほ 0.77 普通植 広葉樹 1,540 31 9.6 軟 極少 - 5~9 -矢板 317せ2 0.97花粉症対策苗植スギ 1,552 55 21.4 軟 少 - - -計 7.93森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)契約締結日の翌日からR7.9.19契約締結日の翌日からR7.9.19森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間塩那森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他矢板 306い1 2.89 全刈 人力・機械 73 30.4 4 密 ~20゚ - -矢板 311ろ 2.23 全刈 人力・機械 66 28.8 2 中 21~30゚ - -矢板 317ま 4.98 全刈 人力・機械 47 20.4 2 中 21~30゚ - -矢板 317せ1 3.60 全刈 人力・機械 46 21.6 5 中 21~30゚ - -矢板 317せ2 0.97 全刈 人力・機械 46 21.6 1 密 ~20゚ - -矢板 333け 2.76 全刈 人力・機械 53 20.4 4 中 ~20゚ - -矢板 354へ 2.36 全刈 人力・機械 52 16.8 3 中 ~20゚ - -矢板 354る 1.64 全刈 人力・機械 55 16.8 3 中 21~30゚ - -矢板 362い1 2.42 全刈 人力・機械 39 18.4 2 密 ~20゚ - -矢板 362い2 6.01 全刈 人力・機械 39 18.4 2 密 ~20゚ - -中塩原 398ら 2.74 全刈 人力・機械 40 10.8 2 疎 21~30゚ - -中塩原 398む 2.49 全刈 人力・機械 31 10.8 2 疎 21~30゚ - -計 35.09作業条件 林分条件作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜除伐対象木転石 つる 根曲竹矢板 332は 2.29 人力・機械 69 16.6 ~20゚ 多 - 影響 やや影響矢板 332に 5.20 人力・機械 74 16.6 ~20゚ 中 - やや影響 やや影響矢板 332と1 4.23 人力・機械 48 16.6 ~20゚ 中 - やや影響 やや影響矢板 332と2 6.13 人力・機械 42 16.6 ~20゚ 多 - 多々影響 やや影響矢板 332ち1 1.34 人力・機械 39 16.6 ~20゚ 中 - やや影響 やや影響矢板 332ち2 4.08 人力・機械 42 16.6 21~30゚ 多 - 多々影響 やや影響矢板 332り1 4.36 人力・機械 50 16.6 ~20゚ 中 - やや影響 やや影響矢板 332り2 0.44 人力・機械 47 16.6 21~30゚ 中 - やや影響 やや影響計 28.07その他森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間R7.6.1からR8.2.20契約締結日の翌日からR8.2.20造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐)森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間塩那森林管理署作業条件 林分条件樹種 作業手段標準地面積(m2)標準地内全本数標準地内伐倒本数伐採率 選木伐倒木平均胸高直径通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考つる類の量傾斜 その他矢板 333く 4.29 スギ 人力・機械 800 237 59 25標準地以外請負者10~16cm未満 50 20.4 ― 20度未満矢板 333く 0.92 ヒノキ 人力・機械 800 195 51 26標準地以外請負者10~16cm未満 53 20.4 影響 20度未満中塩原 389な6 0.92 スギ 人力・機械 800 184 62 34標準地以外請負者10~16cm未満 34 10.8 やや影響 20~30度未満計 6.13作業方法 種類数量(m)堅密度 傾斜中塩原 422ぬ 4.06 人力 鋼製柵 1,100 軟 21~30度中塩原 423ほ 4.51 人力 鋼製柵 1,600 軟 21~30度計 8.57 2,700m契約締結日の翌日からR8.2.20造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)森林事務所林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(獣害対策)森林事務所林小班予定面積(ha)作業期間 通勤往復時間(分)新設新設人員輸送車往復距離(㎞)その他作業条件備考契約締結日の翌日からR7.9.1928289.6 シカ防護柵作設特記仕様書シカ防護柵作設特記仕様書 9.6 令和7年度矢板地区外造林(地拵外)請負事業事 業 地 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字西古屋沢国有林306い1林小班外事 業 名塩那森林管理署添 付 図 面図 面 名 索引番号 葉数基 本 図 20 (表紙共 21 枚)樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考1.02 0.00 1.02西山( )366ほ2 那須塩原市金沢 国有林林道(自動車道)作業道令和 7 年度 地拵 請負箇所位置図国有林界沢契約箇所除 地366ほ2林小班 凡 例字 林小班1/5,000N樹 種 植付本数 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ 1,552 3.58 2.61 0.97 1,600/ha林小班 凡 例契約箇所令和 7 年度 植付 請負箇所位置図字 国有林 林小班 船生沢 317せ2 塩谷町船生 改植国有林界沢作業道林道(自動車道)317せ2( ) 除 地1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ 7.39 4.50 2.89スギ 4.32 2.09 2.2311.71 6.59 5.12令和 7 年度 下刈 請負箇所位置図字 西古屋沢国有林 306 い1 林小班外1凡 例 林小班契約箇所 306い1林道(自動車道) 計塩谷町船生国有林界沢作業道除 地 ( ) 311ろ樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ・ヒノキ 8.46 3.48 4.98スギ 3.60 3.60スギ 3.58 2.61 0.9715.64 6.09 9.55 林道(自動車道) 計塩谷町船生国有林界沢作業道除 地 ( ) 317せ1棄権木 317せ2凡 例 林小班契約箇所 317ま令和 7 年度 下刈 請負箇所位置図字 船生沢 国有林 317 ま 林小班外11/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ 2.76 2.762.76 2.76 林道(自動車道) 計矢板市塩田国有林界沢作業道除 地 ( )棄権木凡 例 林小班契約箇所 333け令和 7 年度 下刈 請負箇所位置図字 大石久保国有林 333 け 林小班1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ 2.36 2.36スギ 1.64 1.644.00 4.00 林道(自動車道) 計矢板市平野国有林界沢作業道除 地 ( ) 354る棄権木凡 例 林小班契約箇所 354へ令和 7 年度 下刈 請負箇所位置図字 湯沢 国有林 354 へ 林小班外11/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ スギ 2.45 0.03 2.42スギ 6.31 0.30 6.018.76 0.33 8.43 林道(自動車道) 計国有林界沢作業道除 地 ( ) 362い2棄権木凡 例 林小班契約箇所 362い1令和 7 年度 下刈 請負箇所位置図那須塩原市宇都野 字 上黒 国有林 362 い1 林小班外11/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ 2.40 0.11 2.295.20 5.207.60 0.11 7.49林小班 凡 例契約箇所令和 7 年度 除伐 請負箇所位置図字 332 国有林 は 林小班外1 上沢 塩谷町喜佐見計国有林界沢作業道林道(自動車道)332は332に ( ) 除 地1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ 4.23 4.236.33 0.20 6.1310.56 0.20 10.36 林道(自動車道) 計国有林界沢作業道除 地 ( ) 332と2凡 例 林小班契約箇所 332と1令和 7 年度 除伐 請負箇所位置図塩谷町羽鳥新田 字 向鳥羽 国有林 332 と1 林小班外11/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ 1.34 1.344.08 4.084.36 4.360.44 0.4410.22 10.22 林道(自動車道) 計国有林界 332り2沢作業道除 地 ( ) 332ち2332り1凡 例 林小班契約箇所 332ち1令和 7 年度 除伐 請負箇所位置図塩谷町羽鳥新田 字 向鳥羽 国有林 332 ち1 林小班外31/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ ヒノキ 5.21 5.215.21 5.21令和 7 年度 除伐2類 請負箇所位置図矢板市塩田 字 大石久保国有林 333 く 林小班凡 例 林小班契約箇所 333く除 地 ( )標準地林道(自動車道) 計国有林界沢作業道1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考4.06 0.54 3.52林道(自動車道)国有林界沢作業道除 地 ( )凡 例 林小班契約箇所 カラマツ 422ぬ令和7年度 地拵 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 422 ぬ 林小班1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考4.51 4.51令和7年度 地拵 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 423 ほ 林小班除 地 ( )凡 例 林小班契約箇所 423ほ林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考カラマツ 4.06 1.01 3.05 6.1千本令和7年度 植付 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 422 ぬ 林小班凡 例 林小班契約箇所 422ぬ カラマツ除 地 ( )林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考カラマツ 3.71 0.57 3.14 6.3千本コナラ 0.80 0.03 0.77 1.6千本令和7年度 植付 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 423 ほ 林小班凡 例 林小班契約箇所 423ほ林道(自動車道)カラマツ コナラ国有林界沢作業道除 地 ( ) 423ほ1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考5.71 2.97 2.74凡 例 林小班令和7年度 下刈 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林作業道398 ら 林小班契約箇所 398ら除 地 ( )貸付地(水道管)林道(自動車道)国有林界沢1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考2.99 0.50 2.49林道(自動車道)国有林界沢作業道除 地 ( )貸付地(水道管)凡 例 林小班契約箇所 398む令和7年度 下刈 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 む 林小班1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 延長(m)4.51 4.51 1600m令和7年度 獣害対策 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 423 ほ 林小班凡 例 林小班契約箇所 423ほ除 地 ( ) 門扉1基門扉林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考4.06 4.06 1100m林道(自動車道)国有林界沢作業道除 地 ( ) 門扉1基門扉凡 例 林小班契約箇所 422ぬ令和7年度 獣害対策 請負箇所位置図上塩原 字 北山 国有林 422 ぬ 林小班1/5,000N樹 種 区域面積 除 地 契約面積 備 考スギ 0.92 0.92令和7年度 除伐2類 請負箇所位置図塩原 字 西山 国有林 398 な6 林小班凡 例 林小班契約箇所 398な6除 地 ( )標準地林道(自動車道)国有林界沢作業道1/5,000N
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