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諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)(長期継続契約)

発注機関
長野県諏訪市
所在地
長野県 諏訪市
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)(長期継続契約) 諏訪市公告第31号令和7年3月13日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所➀挟み込み済広報すわ②その他配布が必要と認められる配布物(200g未満)③その他配布が必要と認められる配布物(200g以上)履 行 期 間2.入札方法3.落札者候補の決定3.入札に参加できる者の条件(1)諏訪市内に、諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所を有すること。 事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。 諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)(長期継続契約)諏訪市内全域業 務 概 要諏訪市等が発行する広報紙その他配布が必要と認められる配布物の諏訪市内全域の世帯等への配布業務令和7年4月1日 から 令和10年3月31日ア 本件は,複数単価契約であり,各区分ごとに入札金額(単価)を記載し,各入札金額(単価)に予 定数量を乗じて得た金額及びその合計(予定総額)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価 格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 契約金額は,入札書に記載された各単価とする。 エ 入札回数は2回を限度とし、落札者が無い場合は最低額入札者と随意契約のための見積合せを行 う。なお、当該随意契約に係る見積回数は2回を限度とする。 有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす入札をした者を落札者候補とする。 (1)すべての入札金額(単価)が予定価格の範囲内であること。 (2)各入札金額(単価)に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。 令和4・5・6年度諏訪市入札参加資格(「ポスティングサービス」部門に限る。)を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。 (2)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する参加資格の条件を満たしていること。 3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313期間・期日等 場所・留意事項等入札参加申請受付令和7年3月13日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。 ・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。 令和7年3月18日(火)まで午後4時設計図書等の閲覧入 手 等令和7年3月13日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年3月26日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年3月13日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。 ・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。 令和7年3月19日(水)まで午後4時適用なし回 答 閲 覧 期 間令和7年3月24日(月)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年3月26日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年3月27日(木)諏訪市役所 501会議室(本庁5階)午前9時00分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。 ・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。 ・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。 ・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。 ・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。 ・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。 ・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。 契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。 (注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。 (1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえ、ご参加ください。 (2)本委託契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約日の属する年度の翌年度以降において、本委託契約に係る発注者の歳出予算の削減又は削除があった場合には、発注者は、本委託契約を変更又は解除することができます。 (3)履行期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日です。 適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回 入札書(市長・委託)委任状(市長・委託)'委任状(市長・委託)'!Print_Area'入札書(市長・委託)'!Print_Area入 札 書,令和 年 月 日,諏 訪 市 長 金 子 ゆ か り 殿,入 札 人,住 所,商号又は名称,代 表 者 名,※代表者名を自署しない場合は、記名押印してください。, 縦覧に供せられた委託契約書(案)、設計図書および入札心得ならびに, 現場を熟覧のうえ、 下記のとおり入札します。,記,諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)(長期継続契約),業 務 名,諏訪市内全域,業 務 箇 所,①挟み込み済み広報すわ, 円/部× 270,000部=,円,②その他配布が必要と認められる配布物(200g未満),入 札 金 額, 円/部× 90,000部=,円,(税抜き),③その他配布が必要と認められる配布物(200g以上), 円/部× 0部=,円,年間総額,円,(消費税及び地方消費税を含まない額),備 考,委任状,INDEXに戻る,令和 年 月 日,諏 訪 市 長 金 子 ゆ か り 殿,住 所,商号又は名称,代 表 者 名,㊞, 私は、当社社員を代理人と定め、下記の権限を委任します。,記,1 次の業務に係る入札及び見積に関すること。,業務名,業務箇所,諏訪市,2 代理人使用印鑑,㊞,INDEX!A1, 1諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)仕様書1 業務内容諏訪市(以下「発注者」という。)等が発行する広報紙その他配布が必要と認められる配布物(以下「広報紙等」という。)を諏訪市内全域の世帯等に配布する。2 配布する広報紙等(1)種類、規格、配布回数及び重量①広報すわ及び広報すわに挟み込む印刷物等(以下「挟み込み済広報すわ」という。)・広報すわ A4判 20ページ~28ページ(これを超える場合もある)・広報すわに挟み込む印刷物等 A4判 6ページ~40ページ(これを超える場合もある)・配布回数 月1回・重量 約100グラム~約200グラム(月により変動あり)②その他配布が必要と認められる配布物のうち200グラム未満のもの・挟み込み済広報すわと同時の配布物であって、広報すわに挟み込むことができない配布物 健康カレンダー等・挟み込み済広報すわと同時ではない配布物 選挙公報等③その他配布が必要と認められる配布物のうち200グラム以上のもの・200グラム以上の配布物 諏訪市マルチハザードマップ等(2)配布数量配布1回あたり22,500部程度(配布の都度変動あり)3 業務期間令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。4 配布区域及び配布対象(1)配布区域諏訪市内全域(2)配布対象配布区域内に居住している全世帯(原則、1世帯あたりの配布数量は1部とするが、マンション等の管理者に配布する場合等発注者が別に部数を指定する場合がある。)とする。ただし、事務所(工場、店舗、工事事務所等)、及び公的施設には配布しない。 なお、事務所兼用住居は配布対象とする。5 配布方法郵便受け等への直接投函による配布とする。ただし、広報紙等以外の他の印刷物等と同時に配布することも可能とする。26 広報紙等の引渡し等(1)発注者は、挟み込み済広報すわを発行日(毎月1日)の3日前までに納品する。その他配布が必要と認められる配布物については、別途協議とする。(2)納品された広報紙等へは、印刷物等の挟み込みはしないこと。7 配布期間挟み込み済広報すわについては、原則、引渡し日の翌日から5日以内とする。ただし、挟み込み済広報すわ4月号については、発行日の前日までとする。その他配布が必要と認められる配布物については、別途協議のうえ決定する。8 配布実績の報告及び委託料の支払い(1)配布実績の報告配布業務終了後7日以内に、実際に配布した数量(以下「実配布数量」という。)を実績報告書により報告すること。(2)委託料の支払い発注者は、配布単価に実配布数量を乗じた額に消費税及び地方消費税を加算した額を毎月支払う。9 個人情報の保護・管理個人情報保護法の趣旨を踏まえ、業務上知り得た情報の保護・管理に細心の注意を払い、いかなる場合も、他に漏らしてはならない。10 配布条件等(1)業務の実施にあたっては道路運送法その他関係法令を遵守すること。(2)空き家、空き部屋と判断できる世帯等には配布しないこと。(3)配布対象か判別しにくい場合は、受注者が調査をすること。(4)配布漏れのないように、転出等による配布不要、転入等による配布増など、発注者と適切に連絡を取ること。(5)配布漏れ等の連絡があった場合には、受注者が、直ちに配布等の対応をすること。(6)配布に当たっては、広報紙等を折らず、また、破損、汚損しないようにすること。11 委託期間満了時の対応配布を希望しない世帯や集合住宅への配布に係る留意事項など、業務の遂行に必要な情報については常に情報の整理をし、円滑な業務継続のため、委託期間満了時には発注者へ整理した情報を報告すること。12 その他この仕様書及び(別紙)諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)仕様書説明資料に定めのない事項又は疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。1(別紙)諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)仕様書説明資料1 業務内容諏訪市(以下「発注者」という。)等が発行する広報紙その他配布が必要と認められる配布物(以下「広報紙等」という。)を諏訪市内全域の世帯等に配布する。➡ 広報すわに挟み込む印刷物等には、諏訪市が発行するもの以外(例えば、国、長野県、諏訪市社会福祉協議会等)のものもあります。2 配布する広報紙等(1)種類、規格、配布回数及び重量①広報すわ及び広報すわに挟み込む印刷物等(以下「挟み込み済広報すわ」という。)・広報すわ A4判 20ページ~28ページ(これを超える場合もある)・広報すわに挟み込む印刷物等 A4判 6ページ~40ページ(これを超える場合もある)・配布回数 月1回・重量 約100グラム~約200グラム(月により変動あり)➡ 令和6年度実績4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号広報すわページ数 24 24 28 24 24 24 24 24 24挟み込む印刷物等ページ数 19 32 22 20 39 26 22 24 20重量計(g) 120 149 136 113 164 134 123 121 114②その他配布が必要と認められる配布物のうち200グラム未満のもの・挟み込み済広報すわと同時の配布物であって、広報すわに挟み込むことができない配布物 健康カレンダー等➡ 健康カレンダー 24ページ 約100g 3月号と同時➡ 上記年1回を想定していますが、その他突発的な配布物がある場合があります。➡ ページ数や重量は変動することがあります。また、印刷物以外のものの配布を依頼する場合があります。・挟み込み済広報すわと同時ではない配布物 選挙公報等➡ 選挙公報 選挙の都度発行※投票日の2日前までに配布してください。(配布期間は、選挙の種類により異なり4日~11日程度)◆選挙日程(予定)参院…R7、県知事…R8、県議・市長・市議…R9➡ 選挙特集号 選挙の都度発行 4ページ 約10.5g※発行期日によっては、広報すわに挟み込む場合もあります。2③その他配布が必要と認められる配布物のうち200グラム以上のもの・200グラム以上の配布物 諏訪市マルチハザードマップ等➡ 諏訪市マルチハザードマップ 不定期発行 90ページ 約240g➡ 上記①~③の3種類を想定していますが、その他突発的な配布物がある場合があります。➡ ページ数や重量は変動することがあります。(2)配布数量配布1回あたり22,500部程度(配布の都度変動あり)➡ 配布対象者の増減を常に把握し、翌月号の広報等の配布見込数量を、毎月指定する日までに発注者へ報告してください。3 業務期間令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。➡ 業務期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間とします。 (挟み込み済広報すわの配布は、令和7年5月号から令和10年4月号までとなります。)4 配布区域及び配布対象(1)配布区域諏訪市内全域(2)配布対象配布区域内に居住している全世帯(原則、1世帯あたりの配布数量は1部とするが、マンション等の管理者に配布する場合等発注者が別に部数を指定する場合がある。)とする。ただし、事務所(工場、店舗、工事事務所等)、及び公的施設には配布しない。 なお、事務所兼用住居は配布対象とする。5 配布方法郵便受け等への直接投函による配布とする。ただし、広報紙等以外の他の印刷物等と同時に配布することも可能とする。➡ 郵便受け等が無い場合は、雨がかからない場所に配布してください。また、郊外等遠隔地の場合においても、郵送等による配布は認めません。➡ 広報紙等以外の他の印刷物等と同時に配布する場合においては、広報紙等以外の他の印刷物等の上に広報紙等を重ねて、また広報紙等以外の他の印刷物等に折り込む際には、他の折込み印刷物等の上に広報紙等を重ねる等、広報紙等が配布されたことを容易に確認できるよう配布してください。➡ 配布にあたっては、騒音を立てる、乱雑に配布する等、居住者の迷惑になることがないように配布してください。➡ 配布時間は、原則午前6時から午後6時までの間とします。ただし、別途協議のうえ、配布時間を調整することができます。➡ 投函の際は、郵便受け等の奥まで入れ込んでください。36 広報紙等の引渡し等(1)発注者は、挟み込み済広報すわを発行日(毎月1日)の3日前までに納品する。その他配布が必要と認められる配布物については、別途協議とする。➡ 広報紙等の引渡し場所については、原則 1 箇所としますが、複数の箇所とする場合には、別途協議とします。(2)納品された広報紙等へは、印刷物等の挟み込みはしないこと。➡ 広報紙等は納品された状態で配布をし、営業目的等の印刷物等を挟み込みしないでください。7 配布期間挟み込み済広報すわについては、原則、引渡し日の翌日から5日以内とする。ただし、挟み込み済広報すわ4月号については、発行日の前日までとする。その他配布が必要と認められる配布物については、別途協議のうえ決定する。➡ 配布期間が年末年始となる1月号及び配布期間が発行日の前日までとなる4月号については、広報紙等の引渡しの日程を調整する等を含め別途協議とします。8 配布実績の報告及び委託料の支払い(1)配布実績の報告配布業務終了後7日以内に、実際に配布した数量(以下「実配布数量」という。)を実績報告書により報告すること。➡ 配布後に残った広報紙等は、配布漏れ等の対応のための予備の数量を残し、発注者に返却してください。なお、予備の数量及び返却期日は、別途協議とします。(2)委託料の支払い発注者は、配布単価に実配布数量を乗じた額に消費税及び地方消費税を加算した額を毎月支払う。➡ 算定した額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとします。9 個人情報の保護・管理個人情報保護法の趣旨を踏まえ、業務上知り得た情報の保護・管理に細心の注意を払い、いかなる場合も、他に漏らしてはならない。➡ 配布地図等その他個人情報が記載された書類については、情報の漏えい、紛失、破損等がないよう、保護・管理に特に細心の注意を払ってください。10 配布条件等(1)業務の実施にあたっては道路運送法その他関係法令を遵守すること。➡ 業務実施にあたり、法令等に定める手続き(許可等)が必要な場合にあっては、その手続きをしてください。(2)空き家、空き部屋と判断できる世帯等には配布しないこと。➡ 空き家、空き部屋等の正確かつ最新の情報の把握に努めてください。➡ 前月配布した広報紙等がそのままの状態である場合には、その月から配布しないでください。4(3)配布対象か判別しにくい場合は、受注者が調査をすること。➡ 原則、外観からの居住の有無の調査で判別としますが、外観からの居住の有無が判別できない場合にあっては、必要に応じて訪問するなどして配布対象か調査してください。➡ 配布不要等の連絡があった場合には、随時発注者へ報告してください。(4)配布漏れのないように、転出等による配布不要、転入等による配布増など、発注者と適切に連絡を取ること。➡ 諏訪市への転入者、諏訪市からの転出者及び諏訪市内での転居者のうち、広報紙等の配布(停止)するために必要な情報は、受注者へ提供します。➡ 受注者は、提供された情報について、本業務の履行以外の利用は認めません。(5)配布漏れ等の連絡があった場合には、受注者が、直ちに配布等の対応をすること。➡ 配布漏れ、重複配布等の苦情等の処理体制を整えておくこと。(苦情等の処理体制の責任者、責任者の連絡先、受注者が配布対象から連絡を受けてから配布等の処理をするまでの流れ等)➡ 配布漏れ、重複配布等があった場合には、発注者へ報告するとともに、その原因を特定し、次回以降、同様の配布漏れ、重複配布等がないよう対策を講じてください。(6)配布に当たっては、広報紙等を折らず、また、破損、汚損しないようにすること。➡ 天候により広報紙等が濡れる可能性がある場合には、袋に入れるなどして濡れないように配布するとともに、広報紙等であることが分かるようにしてください。➡ 郵便受け等の形状により、適宜折って配布することも認めます。11 委託期間満了時の対応配布を希望しない世帯や集合住宅への配布に係る留意事項など、業務の遂行に必要な情報については常に情報の整理をし、円滑な業務継続のため、委託期間満了時には発注者へ整理した情報を報告すること。12 その他この仕様書及び(別紙)諏訪市広報紙等配布業務委託(単価契約)仕様書説明資料に定めのない事項又は疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。➡ 新聞の購読勧誘その他の営業活動の際、広報紙等の配布については説明しないこととします。また、広報紙等の配布の際に新聞の購読勧誘その他の営業活動は行わないこととします。➡ 業務履行中の事故は受注者の責任とします。➡ 契約締結後、速やかに次の書類を提出してください。・着手届、工程表、管理技術者届、配布管理体制図、苦情処理責任者及び連絡先、市民からの苦情を受けてから処理するまでの流れがわかるもののほか、発注者が指定するもの
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