00_koukoku_bento20250313syusei.pdf
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募する。
令和7年3月13日香川県立五色台少年自然センター所長 佐藤 浩基1 公募に付する事項(1) 委託業務名 香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務(単価契約)(2) 委託期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3) 委託業務の概要 別紙仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納のない者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を下記12の応募先まで提出すること。
1)提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類③ 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)については、提出を不要とする。
2)提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限るものとする。
・③については、持参又は郵送により提出すること。
3)受付期間等【持参の場合】(受付期間)令和7年3月13日(木)から令和7年3月26日(水)まで(受付時間)8時30分から17時まで【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年3月13日(木)から令和7年3月26日(水)まで(受付時間)17時まで(郵送による提出の場合は、必着のこと。)(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、3月27日までに応募資格の確認結果を郵送又は電子メールで通知する。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができるものとする。
4 説明会本公募を実施するにあたり、説明会は開催しない。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の回答方法令和7年3月31日(月)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答する。
また、下記12の場所において閲覧に供する。
7 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めるものとする。
この企画提案書について、選定委員会において審査の上、候補者を選定する。
選定方法は、書類選考及び面接選考を基本とするが、面接選考を省略する場合もある。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、候補者なしとする。
8 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の5名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とする。
ただし、実食審査を省略する場合もある。
(1) 評価項目① 献立② 弁当の配送、受渡及び回収の方法③ 危機管理④ 実績⑤ 見積金額⑥ 味覚等(実食審査)(2) 評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点(3) 下限の点数の設定下限の点数として90点(実食審査を省略する場合は、75点。ただし、5名の委員による採点の合計点。)を設定する。
この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとする。
9 契約書作成の要否要する。
(契約書は、原則として香川県で準備する。)10 電子契約の可否(1) 可とする。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用するものとする。
利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出すること。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
11 その他(1) 実食用サンプルの準備、片付け等は香川県立五色台少年自然センターの指示に従い提案者が行うこと。
(2) 企画提案(実食を含む。)に要する費用は、全て提案者の負担とする。
(3) 実食の際に食中毒等による事故が発生した場合は、提案者の責任において即刻対応し、また十分な賠償等を行うこと。
12 応募・照会先〒761-8002 香川県高松市松島町423番地香川県立五色台少年自然センター 総務担当TEL:087-881-4428FAX:087-881-4484E-mail:goshikidaishonen@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール3月13日 公告開始2月21日 公告終了26日 応募意思表明書受付締切り3 27日 応募資格要件の確認結果通知3月28日 質問の受付締切り3月31日 質問への回答及び閲覧4月 7日 企画提案書受付締切り3月11日 審査会(ヒアリング、プレゼンテーション実施)3月14日 企画提案書審査結果通知3月15日 見積書を徴収
香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務仕様書1 業務名香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務(単価契約)2 委託期間等委託期間は契約締結日から平成8年3月31日までとし、実施日及び配送時間は香川県立五色台少年自然センター(以下「発注者」という。)と調整のうえ決定する。
3 提供内容受注者は、発注者の発注に基づき昼食弁当、夕食弁当それぞれ1種類を提供する。
4 提供価格1食当たりの提供価格については、850 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限に提案を受け付ける。
5 配送先香川県高松市生島町423番地香川県立五色台少年自然センター 本館2階食堂等6 対象者等対象者(弁当の提供を受ける者)は、発注者の施設利用者(主に小学校高学年から中学校1年の児童及び生徒)で、提供数量は年間29,000食(うち昼食15,000食、夕食14,000食)程度を見込んでいるが、これは過去の実績に基づく推計値であり委託期間における発注数量を保証するものではない。
7 業務内容(1)献立の作成ア 献立は、6種類以上とし、その中から選択することができるようにすること。
イ 献立の構成は、主食(米飯)、副食(主菜、副菜)を基本とし、副食は4品以上とすること。
ただし、生野菜はその種類、量を問わず1品として数えない。
ウ 主食(米飯)は1食当たり240g以上とすること。
エ 献立の中に含まれるアレルギー物質(食品衛生法(昭和22年法律第233号)により表示が義務付けられている特定原材料7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、落花生及びそば)等について施設利用団体から相談のあった場合は、可能な限り代替食によるアレルギー対応を行うこと。
代替食による対応が困難な場合は、発注者と相談の上、除去での対応も可能とする。
なお、アレルギー対応に伴う費用は受注者の負担とする。
オ 献立の栄養成分表等の把握をし、発注者の求めがあれば提出すること。
カ 献立は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく栄養摂取基準や小中学生の嗜好等を考慮し、栄養士が作成すること。
(2)使用食材食材は、商品規格書等による衛生基準、品質基準、産地等の把握により安全性を確認できるものを使用すること。
(3)調理、盛付等調理、盛付等に当たっては、食品衛生法、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)に従ってHACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理を行い、食中毒の予防に努めること。
また異物混入に関しては細心の注意を払うこと。
(4)弁当容器等弁当容器は、受注者が準備したものを使用し、弁当容器殻及び残飯は受注者が引き取り処分すること。
なお、弁当容器代、弁当容器殻及び残飯の引取り等に伴う費用は受注者の負担とする。
(5)配送等ア 昼食弁当は、原則、弁当利用日(提供する弁当を本業務対象者が食べる日をいう。
以下同じ。
)の11時30分まで、夕食弁当は弁当利用日の16時30分までに上記5の配送先に配達し、納入すること。
ただし、利用団体の活動内容によっては、納入指定時間が前後する可能性がある。
イ 配送には保冷車等を使用し、適切な温度管理、衛生管理のもとで行うこととし、指定日時までに指定場所に確実に配達すること。
ウ 事故その他やむを得ない事情により、配送が予定時刻より遅れる場合は発注者に速やかに連絡し、対応策について協議すること。
エ 配送料は、弁当の単価に含めること。
(6)予約受付等ア 予約及び予約の変更又は取消は、発注者が行う。
イ 予約の変更又は取消は、原則、土日祝日を除く納入予定日の3日前までとする。
納入予定日の2日前の17時から前日の15時より前の間に発注者から連絡があり納入数量が減となった場合には、受注者は、契約単価の80%に相当する金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に減となった数量を乗じて得た金額を納入した数量に対する金額に加算して請求できるものとする。
また、納入予定日の前日の15時以降に発注者から連絡があり、納入数量が減となった場合は、変更又は取消前の発注数量の納入があったものとして取り扱うものとする。
ウ 暴風、大雨、洪水等の気象警報が発表された場合や感染症の影響等の特段の事情がある場合の変更取又は取消については、別途協議する。
(7)代金の支払い代金は、月ごとに支払うこととし、発注者が正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
8 衛生管理、事故対応等(1)受注者は、大量調理施設衛生管理マニュアルに従って安全管理、衛生管理を行うこと。
(2)受注者は、検査用保存食として原材料及び調理済食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-20℃以下で2週間以上保存すること。
なお、保存食に係る費用は受注者の負担とする。
(3)受注者は、発注者、行政機関等から立入検査の通知があった場合、調理施設、配送車両等の立入検査を受けなければならないものとする。
(4)受注者は、事故が発生した場合は適切な処理を行い、発注者、行政機関等に速やかに報告すること。
(5)受注者は、受注者の責による事故が発生した場合には、被害者等への損害賠償を行うこと。
9 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務に係る企画提案書作成要領1.目的本要領は、香川県立五色台少年自然センターが「香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務仕様書」に基づき、複数の業者から最新の知識と技術、豊富な経験に基づく企画の提案を受け、「香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務に係るプロポーザル方式等選定委員会」により審査を行ったうえで、栄養のバランスのとれた安全な弁当を適正な価格でセンター利用者に提供することができる事業者を選定することを目的とする。
2.提案書の作成について①「業務委託におけるプロポーザル・コンペ方式実施要領」、本企画提案書作成要領及び「香川県立五色台少年自然センター弁当提供業務仕様書」を熟読の上、別紙参考様式により応募者の企画提案書(以下「提案書」という。)を作成すること。
②提案書は、一項目につき1ページで基本的な考え方を簡潔に記述し、文章を補完するためのイラスト、イメージ図、写真等を使用しても構わない。
また、各項目につき、参考資料がある場合は添付を可とする。
③提案書はA4サイズでホチキス又はクリップで綴じた状態で、6部(1部は原本、5部はコピー可)提出すること。
④提案書については提案者が判別できるような記載等は一切行わないこと。
判別できる場合には失格にすることもあるので、十分確認した上で提出すること。
3.提案書の記載内容について① 献立について※6種類以上の献立表(案)及び献立の写真を添付すること。
② 弁当の配送、受渡及び回収の方法について③ 危機管理について④ 実績について⑤ 見積金額について※上記献立表(案)に基づく弁当1食当たりの単価について見積ること。
4.提案書提出について① 提出方法 直接持参すること。
② 提出期限 令和7年4月1日(火)午後5時まで③ 提出先 香川県立五色台少年自然センター 総務担当(センター本館1階事務室)5.評価基準(1)提案書審査提案項目 評価項目 審査配点献立・栄養バランスに配慮しているか・食材の品質・安全性は確保されているか・中学生、小学生(高学年)の嗜好に合っているか・献立のバラエティは豊富であるか・食物アレルギーの対応は妥当か・給食弁当の価格に対し内容が妥当であるか・献立表は見やすい構成となっているか5点弁当の配送、受渡及び回収の方法・注文受付や発注者への受渡は円滑に実施できるか・雨天時等の配送、受渡及び回収について安全にかつ衛生的に実施できるか・残食の処理は適切にできるか5点危機管理 ・配送時の事故等による代替食について対応や緊急時の連絡体制は整っているか・食中毒、異物混入等の重大な事故が発生した場合の対応及び防止対策は適切か5点実績 ・過去5年間の同種業務、類似業務の受託実績は十分か・業務への取組意欲は旺盛か5点見積金額 ・提案上限額に対する評価・見積金額は提案内容に対し適正か5点合計 25点(2)実食審査提案項目 評価項目 審査配点味覚等(実食審査) ・中学生、小学生(高学年)に好まれる味付けとなっているか・主食(米飯)、副食(主菜、副菜)のバランスはよいか・適量か5点・盛り付け方はよいか・食感はよいか合計 5点6.その他の特記事項①提案書作成に伴う諸経費については、県は一切負担しない。
②提出物は、返却しない。
③提出物は、選定業務以外には無断で使用することはない。
また、提出物の著作権はこれを認めない。
④審査内容及び選定結果に対する問い合わせには一切応じないものとする。
7.問い合わせ香川県立五色台少年自然センター 総務担当TEL:087-881-4428FAX:087-881-4484E-mail:goshikidaishonen@pref.kagawa.lg.jp
(別紙2)業務委託におけるプロポーザル・コンペ方式実施要領1 目的この要領は、香川県の業務委託契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用されるもの又は建設工事に係るものを除く。
)において、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により事業者を選定する場合の事務取扱について必要な事項を定めることにより、プロポーザル方式等の競争性・公平性・透明性を確保し、適正かつ円滑な運用を行うことを目的とする。
2 プロポーザル方式等の対象事業プロポーザル方式等による事業者の選定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定による場合に限り実施できるものであり、対象となる業務は次の要件のいずれにも該当する業務とする。
① 高度な専門的知識・技術や創造性、構想力、ノウハウや応用力が要求される事業② 事業者に企画提案の提出を求めることが必要であり、契約の相手方により事業の成果が異なる可能性が大きい事業3 プロポーザル方式等を採用することの検討プロポーザル方式等を実施しようとする場合は、プロポーザル方式等を採用することが最適かどうかの検討を行い、具体的な理由を明確にし、施行伺により決定すること。
4 公募公告の方法契約担当者は、当該公募の公告を行政情報提供システムにより県のホームページに掲載するとともに、閲覧に供するため公募を行った課又は所に閲覧所を設けること。
また、必要に応じて多様な広報媒体を活用するなど、広く周知する方策を検討すること。
5 公募公告への記載事項(1) 公募公告には、次の事項を記載すること。
なお、契約担当者は、必要に応じて公募公告に記載事項を追加することができる。
① 委託業務名② 委託期間③ 契約限度額 ※業務により契約限度額を記載しないことができる。
④ 委託業務の概要⑤ 応募資格⑥ 説明会開催日時、場所など⑦ 応募方法、応募資格要件の確認及び通知方法⑧ 失格事由⑨ 質問の回答方法⑩ 企画提案書の提出方法など⑪ 選定方法⑫ 審査基準⑬ 契約書作成の要否⑭ 電子契約の可否⑮ 応募先及び照会先⑯ スケジュール(2) 公募公告の作成に当たっては、別紙3の作成例を参考にすること。
6 応募資格公募公告に掲載する応募資格は、次のとおりとすること。
なお、契約担当者は、必要に応じて応募資格を追加することは可能であるが、その場合の応募資格は、広く参加者を求める公募の趣旨を阻害することのないよう必要最小限とすること。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
・会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者・民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者④ 香川県税に滞納のない者であること。
7 応募意思表明書の提出(1) 公募公告に係るプロポーザル方式等に参加しようとする者(以下「参加申込者」という。)は、公告に定める期限までに、応募意思表明書を提出しなければならない。
(2) 参加申込者は公告に定める応募資格要件に応じ、必要な書類を応募意思表明書に添付しなければならない。
(3) 前2項の場合において、原本での提出を要する書類を除き、容易に改ざんできない措置を施した電磁的記録(以下「電子データ」という。)での提出を認める。
8 応募資格要件の確認、通知(1) 契約担当者は、応募意思表明書の内容を審査し、当該応募資格要件に適合しているか確認すること。
(2) 応募資格要件の適否を確認したときは、公募公告に定める期限までに、参加申込者にその者に係る確認結果を書面(電子データを含む。以下同じ。)により通知すること。
(3) 前項の場合において、応募資格要件に適合しないとされた者に対しては、その理由を記載すること。
9 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
また、失格事由は、公募公告に明記すること。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
10 公募公告の期日公募の公告は、応募意思表明書の受付の締切日の前日から起算しておおむね7日前までに行うこと。
11 業務内容に関する十分な説明企画競争に参加しようとする者を対象として、必要に応じて説明会を開催する又は公募公告等に必要事項を詳しく記載することにより、業務内容に関する説明を行うとともに、質問には適切に対応することにより、委託業務についての十分な情報を提供すること。
12 企画提案書の提出日の設定参加者が企画提案書の作成に必要な時間を確保できるようにするため、質問への回答及び閲覧の日から企画提案書の受付の締切日までの間については、十分な日数を確保すること。
13 選定委員会の設置(1) プロポーザル方式等の適切な運用を図るため、選定委員会を設置すること。
なお、事業を直接実施する課又は所(以下「事業担当所属」という。)において、あらかじめ、プロポーザル方式等選定委員会設置要領を作成すること。
(2) 企画提案書の審査は、公平性及び透明性を確保する必要があることから、必ず複数の者で構成する選定委員会で行うこと。
(3) 選定委員会の委員の選任に当たっては、事業担当所属以外の職員、当該業務に詳しい専門職員その他外部の有識者を構成員に入れるなど、適正な構成員で組織すること。
14 審査基準の策定(1) 企画競争を行うに当たっては、事業担当所属においてあらかじめ参加者から提案される企画提案書の内容を審査するための項目及び配分等を定めた審査基準を策定すること。
(2) 審査基準は、必要に応じて選定委員会の審査を経て定めること。
(3) 審査基準に下限の点数を定めること。
(4) 各評価項目に対する得点配分は、事業実施上の必要度、重要度に応じて定めること。
(5) 審査基準の策定に当たっては、業務の目的及び内容からみて必要のない評価項目を審査基準として定めないこと。
(6) 審査基準は、公募公告等に掲載し、事前に公表すること。
(7) 審査の公平性を保つため、審査委員の合計点で選定順位1位の参加者(以下「候補者」という。)を決定する手法については、特定の審査委員の評価が候補者の決定に大きく影響することのないよう留意すること。
15 契約の相手方の選定(1) 参加者から提出された企画提案書の内容を選定委員会において審査(評価、採点)し、最も点数の高い者又は一定の条件を満たす者を候補者として選定する(プロポーザル方式の場合は、2者以上を候補者として選定する場合もある)こと。
(2) 審査基準において、下限の点数を1者も満たさないときは、候補者なしとすること。
(3) 選定方法は、書類選考及び面接選考(ヒアリング、プレゼンテーション等)を基本とするが、事業規模が極めて少額なものなどについては、委員の同意が得られる時は、面接選考を省略することができる。
(4) 審査に当たっては、特段の理由がない場合、提案者の名称は伏せて行うこと。
(5) 企画提案書の提出が1者の場合においても、選定委員会による審査を省略しないこと。
16 選定結果の通知選定の結果については、すべての参加者に対して次の事項を書面により通知すること。
① 候補者については評価又は点数(以下「評価点」という。)を記載すること。
② 候補者以外の参加者については、候補者の評価点及び当該参加者の評価点を記載するとともに、候補者とならなかった具体的な理由(選定委員の意見、どの評価項目が候補者に比べて点数が低かったかなど)を必ず記載すること。
17 提案内容を盛り込んだ仕様書の作成(1) 候補者を選定したときは、提案内容を盛り込んだ仕様書を作成すること。
(2) 契約担当者は、前(1)により、仕様書を作成したときは、速やかに、候補者に当該業務の仕様書を送付すること。
18 契約の締結候補者から見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結する(プロポーザル方式により候補者を2者以上選定した場合は、改めて予定価格を設定した後、全ての候補者から見積書を徴収する随意契約の競争見積りの方法により契約を締結する)こと。
19 契約に係る情報の公表契約時金額が 100 万円を超える契約を締結したときは、「随意契約(物品購入・業務委託等)の公表に係る事務処理要領」に基づき、県ホームページにおいて公表すること。
20 検証・評価業務の成果については、PDCAサイクルを用いるなど、十分に検証・評価を行うとともに、同様の業務を繰り返し実施しているものについては、次回の公告時の業務概要に反映できるよう努めること。
また、ノウハウが蓄積され、契約担当所属において仕様書を完成させることが可能となる委託業務については、プロポーザル方式等から競争入札方式への移行を検討すること。
附 則この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降において公告を行うものから適用する。
附 則1 この要領は、令和3年2月9日から施行する。
2 令和2年度予算に係る事業(令和3年度へ繰り越すものを除く。)については、なお従前の例による。
附 則この要領は、令和5年4月1日から施行し、同日以降において公告を行う契約手続から適用する。
附 則この要領は、令和6年1月1日から施行し、同日以降において公告を行う契約手続から適用する。