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令和89年度東日本都市再生本部管理地確認等業務 (令和8年1月9日)

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和89年度東日本都市再生本部管理地確認等業務 (令和8年1月9日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/01/08です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務
公告日
2026/01/08
納入期限
-
入札締切日
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開札日
-
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令和89年度東日本都市再生本部管理地確認等業務 (令和8年1月9日) 1掲示文兼入札説明書 (電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部(以下「当機構」という。)の「令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札公告の掲示日令和8年1月9日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介3 業務の概要(1) 業務名称令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務(2) 業務内容本業務は、当機構の管理する用地(以下「管理地」という。)に対し、当機構の要請又は定期的に、指定する管理地の現地点検を実施し、写真又は動画の撮影を行い、点検結果を当機構に報告することを主たる業務とする。詳細は、別添1「業務仕様書」のとおり。(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和10年3月31日(金)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)2(5)警備業法(昭和47年法律第117号)第4条に定める「警備業」の認定を受けている者。5 担当部署(1) 競争参加資格及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課電話 03-5323-0705(2)申請書及び資料に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部品質管理課電話 03-3347-4315(担当:藤森)6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、資料及び別添3「電子契約方式確認書」を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。※ 別添3「電子契約方式確認書」については、機構ホームページ→入札・契約情報→入札契約手続き→入札心得・契約関係規定から様式をダウンロードすることも可。機構ホームページ「入札心得・契約関係規定」https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html上記4(2)に掲げる競争参加資格(役務提供)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(3)~(5)までに掲げる事項を満たしているときは、競争参加資格審査申請書(役務提供)を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争に参加することができる。ただし開札日までに4(2)に掲げる要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和8年1月13日(火)から令和8年1月29日(木) までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 提出場所上記5(2)に同じ③ 提出方法持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。なお、電送によるものは受け付けない。3(2)提出資料 イ 提出書類一覧表ロ 競争参加資格確認申請書(様式1)ハ 保有資格の資料(様式2)ニ 警備業標識の写しホ 電子契約方式確認書へ 返信用封筒配布された様式1、様式2の項目をもとに作成する。欄外の注書は削除しても差し支えない。(3)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月12日(木)に郵送により通知する。(4)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 競争参加資格の確認結果通知用の返信用封筒として、長3号の封筒に簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手460円を貼り、提出者の住所、企業名、担当部署、担当者名を記載し、提出すること。7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年2月12日(木)午後4時② 提出場所上記5(2)に同じ③ 提出方法提出場所へ持参又は提出期限内必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年2月17日(火)から令和8年2月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所上記5(2)に同じ(閲覧は事前連絡し予約をとること)8 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和8年2月26日(木)午後4時(2) 提出方法持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。この場合、二重封筒にし、中封筒には入札書のみを入れ、表封筒に「入札書在中」と朱書きするこ4と。持参による場合は、提出場所に事前に提出日時を連絡のうえ持参すること。なお、電送によるものは受け付けない。 (3) 提出場所上記5(1)に同じ9 開札の日時及び場所(1) 日時令和8年2月27日(金)午後2時(2) 場所東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部10 入札方法(1) 本業務は「月額登録料」部分を月あたり定額とし(以下「月額契約分」という)、「管理地確認費(報告含む)」については1回ごとの単価を定めるものである(以下「単価契約分」という)。月額契約分の見積金額は、仕様書に示す「月額登録料」として見積もった月額金額に地区毎に定めた点検期間の月数を乗じた額とすること。単価契約分の見積金額は、見積もった1回の「管理地確認費(報告含む)」当たりの費用を単価とし、当機構が地区毎に予定する点検・報告回数を乗じた額とし、入札書には全地区の月額契約分と単価契約分とを合計した総額を記載すること。なお、予定する点検・報告回数は当機構で想定した回数であり、数量を確約するものではない。また、入札書は本公示に記載の書式を使用すること。(31~36頁参照) 及び32~35頁に添付する入札書記載例を参照の上、24か月間で想定する計7地区の料金の総計(消費税抜)で入札すること。(2) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札保証金及び契約保証金 免除513 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添4入札及び見積心得書(物品購入等)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。また、入札書の内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合、当該入札書は無効とする。なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等別添2に定める契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添3の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和11年3月31日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。6https://help.cloudsign.jp/ja/articles/567534817 支払条件契約書第9条のとおり。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)に同じ。19 その他(1) 入札参加者は、別添4入札及び見積心得書(物品購入等)(「当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→入札(見積)関連様式について」にも掲載)及び上記16の契約書を熟読し、入札心得を順守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(4) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表について同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等に応じない相手方については、その名称等を公表することがある。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約年月日、契約先の名称、契約の金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報7イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上8(提出資料一覧表)令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本件業務の申請に際し必要となる書類―覧です。この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格申請書と一緒に令和8年1月29日までにご提出ください。(本紙は押印不要です。)3 返信用封筒として、表に申請書の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。項番書類名称提出部数備 考(使用する様式)機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部 (様式1) A4判2 保有資格の資料 1部 (様式2) A4判3 警備業標識の写し 1部(様式2)の添付資料A4判4 電子契約方式確認書 1部 別添35 返信用封筒 1部460円分の切手を貼った長3号封筒(宛名記入)9(様式 1)(用紙A4)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和8年1月9日付けで掲示がありました「令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。添付書類 保有資格の資料(様式2)以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載※なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。本競争に必要な業種区分「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり登録番号10(様式2)保有資格の資料区分 警 備 業認定をした公安委員会(都道府県)公安委員会認定の番号 第 号有効期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日警備業標識(警備業法施行規則別記様式第2号)の写し(A4サイズ)を添付すること。11業務仕様書1 業務件名令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務2 業務内容(1) 受注者は、業務受注後速やかに、あらかじめ通常時の現地状況を確認し点検時との比較が可能なように準備を行う。確認結果については、必要に応じて発注者に報告すること。(2) 受注者は、指定する業務対象地に対して発注者の指示、要請に基づき、日中及び天候回復後に現地の点検を行い、写真または動画を撮影し状況を記録すること。(3) 点検終了後は発注者に速やかに電話にて第一報を行う。その後、別紙現場点検チェックシート及び撮影した写真又は動画を電子メールにて発注者に速やかに報告する。3 業務期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで 24ヶ月間4 業務の地区名、物件住所、概算面積、点検期間及び点検数量等番号地区名 物件住所 概算面積 点検期間点検回数毎月1回 不定期1 鶴見地区神奈川県横浜市鶴見区1,300㎡ 24ヶ月 0回 6回2 奈良地区神奈川県横浜市青葉区500㎡ 24ヶ月 0回 12回3港北中央地区神奈川県横浜市都筑区2,100㎡ 6ヶ月 0回 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 70㎡ 24ヶ月 0回 6回5千葉北部地区①千葉県印西市西の原113,000㎡ 6ヶ月 0回 3回6千葉北部地区②千葉県印西市西の原516,800㎡ 6ヶ月 0回 3回7千葉北部地区③千葉県白井市 6,000㎡ 24ヶ月 24回 6回(1) 各地区の月額登録料(単価)及び各地区における点検1回あたりの管理地確認費(単価)を見積もること。(令和8・9年度内有効とする。)(2) 管理地確認費は、写真・動画撮影、報告書作成、報告、交通費、通信費、経費等を含むものとする。別添112(3) センサー、カメラ等の機器設置は行わないものとする。(巡回警備とする。)(4) 業務対象地は上表に示す7ヶ所である。業務中に業務対象地及び点検期間を変更(追加、削除)する場合は、別途協議する。(5) 点検回数は、発注者の想定回数であり実施回数を確約するものではない。(6) 業務対象地の詳細の住所、位置等については、別途指示する。(7) 月額登録料及び管理地確認費は実績に応じ月末締めで、翌月発注者が請求書を受理した日から30日以内に支払いを行う。なお、予算所掌部署が異なることから下記5(3)に定める4部署に分けて請求書を作成すること。(8) 月額登録料について、点検期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月を30日として月額登録料を日割り計算した額により精算するものとする。これにより月額登録料に1円未満の端数が発生した場合には、その端数は切り捨てる。 (9) 不定期の点検とは、主に荒天回復後等に発注者からの指示、要請に基づき行う点検をいう。(10) 緊急に業務上必要となった備品、消耗品等の追加費用等については別途協議する。発注者と協議の上で受注者が立替え購入した場合等は、月毎の実費精算とする。5 業務実施体制及び連絡調整等(1) 受注者は契約締結後、業務の連絡受付窓口となる部署名、担当者(責任者)、連絡先、連絡体制(電話番号、メールアドレス等)を発注者に提出すること。(2) 業務の連絡受付窓口は、1ヶ所とし基本的に365日24時間連絡が可能であること。(3) 発注者の担当窓口は、契約締結後に別途通知する。なお、担当窓口は上記「4 業務対象地」の①、②③⑤⑥、④、⑦の4部署に分かれている。(4) 点検者の安全確保と現地での第三者の安全確保等には十分に配慮すること。(5) 夜間の点検は原則として実施しないが、緊急時には協議することがある。(6) 受注者は、以下に該当する場合は、発注者の担当窓口に速やかに連絡を行い、対応について発注者と協議すること。① 緊急時または事故等により対処が出来ない場合、または時間が必要な場合② 気象警報、避難指示等の発令または、広域大規模災害等により、点検者の安全確保が困難な場合③ 管理地点検時に事故等が発生した場合④ 点検中に第三者等からの問合せ等があった場合(7) 上記(6)が生じた場合、必要に応じて、警察、消防等への通報等を含め発注者と協力して被害拡大の防止に努めること。136 主な点検内容(別紙現場点検チェックシート 参照)(1) 仮囲い、フェンス等、立ち入り禁止措置の異常の有無(2) 出入口、鍵の施錠確認、看板等の異常の有無(3) 不法投棄、不法侵入、工作物、不審火等の有無(4) 土砂流出、陥没、法面崩れ、倒木、擁壁の異常等の有無(5) 近隣等への影響の有無(6) その他、発注者が点検を指示した事項7 関連法令等の遵守業務の実施においては、警備業法、労働安全衛生法、道路交通法、火災予防条例等の関連法令その他諸規則を遵守し、業務を行うものとする。8 成果品点検を実施した際には、点検毎に下記の成果品を提出し、発注者の確認を得ること。(1) 別紙現場点検チェックシート(PDF)(2) 点検時の写真又は動画等の電子データ(JPEG)(3) その他指示するもの9 その他(1) 法令等を遵守し、適切に行動すること。(2) 現地の確認においては、必ず身分証明できるものを所持すること。(3) 本仕様書に定めがない事項が発生した場合は別途協議する。以 上14業務件名:令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認業務現場点検チェックシート点検地区点検場所住所点検日時 西暦 年 月 日 時分点検・報告者URからの指示者 UR指示日時報告受領したUR担当者 添付写真等 枚URへの報告日時 動画 有・無点検項目 異常あり 異常なし仮囲い出入口の施錠立入禁止看板等シート等の剥がれ・飛散擁壁・法面崩れ、陥没土砂流出・出水不法侵入不法投棄・工作物不審火・痕跡倒木飛散物近隣等への影響その他その他報告事項URからの別途指示等関係機関への報告独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部特記事項第三者被害会社名: 報告者: 連絡先:別紙15契 約 書1 契約の名称 令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務2 仕様 業務仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで4 契約物件 別紙契約物件一覧表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。収入印紙200円 別添2(案)162 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に依頼するときは、その都度、その内容、履行期限等を受注者に対して指示するものとし、受注者はこの指示に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、指示された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該指示に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担等)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。2 前項に定める受注者の損害賠償責任については、次の額を限度とする。対人賠償 1事故につき1億円対物賠償 1事故につき1億円3 損害賠償責任の期間は、契約期間の開始時に始まり、終了時に終わる。(物価等の変動に基づく月額登録料及び管理地確認費の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の契約物件一覧表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、指示に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、指示に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙契約物件一覧表に基づき17算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。18二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に指示に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。19二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみ20なす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の指示に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条21第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)22第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。23契約物件一覧表1 契約物件名 鶴見地区事業用管理地契約物件住所 神奈川県横浜市鶴見区□□-△△点検期間 2026年4月1日~2028年3月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)2 契約物件名 奈良地区事業用管理地契約物件住所 神奈川県横浜市青葉区□□-△△点検期間 2026年4月1日~2028年3月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)3 契約物件名 港北中央地区事業用管理地契約物件住所 神奈川県横浜市都筑区□□-△△点検期間 2026年4月1日~2026年9月30日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)4 契約物件名 芝山地区事業用管理地契約物件住所 千葉県船橋市〇〇〇〇□□-△△点検期間 2026年4月1日~2028年3月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)5 契約物件名 千葉北部地区事業用管理地①契約物件住所 千葉県印西市西の原一丁目□□-△△点検期間 2026年5月1日~2026年10月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)別紙246 契約物件名 千葉北部地区事業用管理地②契約物件住所 千葉県印西市西の原五丁目□□-△△点検期間 2026年7月1日~2026年12月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)7 契約物件名 千葉北部地区事業用管理地③契約物件住所 千葉県白井市〇〇〇〇□□-△△点検期間 2026年4月1日~2028年3月31日月額登録料 円(消費税等は別途)管理地確認費(定期:1回当り) 円(消費税等は別途)管理地確認費(不定期:1回当り) 円(消費税等は別途)以 上25電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載【承認権限者②】社名:別添326部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348※ 様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→ 入札心得・契約関係規程 からダウンロードすること。機構ホームページ「入札心得・契約関係規程」URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html27入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、掲示文兼入札説明書に示した日時までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げる別添428ところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。29六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行30に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上31入 札 書金 円也(税抜)<内訳> (税抜)内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合入札は無効となる。ただし、令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務掲示文兼入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名印※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。書式№ 地区名 住所 項目 ① 単価 (円) ② 数量 ①×② 総額(円)1 鶴見地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月鶴見区 管理地確認費(不定期) 6回2 奈良地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月青葉区 管理地確認費(不定期) 12回3 港北中央 神奈川県横浜市 月額登録料 6ヶ月地区 都筑区 管理地確認費(不定期) 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 月額登録料 24ヶ月管理地確認費(不定期) 6回5 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区① 西の原1 管理地確認費(不定期) 3回6 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区② 西の原5 管理地確認費(不定期) 3回7 千葉北部 千葉県白井市 月額登録料 24ヶ月地区③ 管理地確認費(定期) 24回管理地確認費(不定期) 6回合 計32(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)<内訳> (税抜)内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合入札は無効となる。ただし、令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務掲示文兼入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。実印又は使用印押印する場合、※1※2は空欄代表者本人の氏名記載例1№ 地区名 住所 項目 ① 単価 (円) ② 数量 ①×② 総額(円)1 鶴見地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月鶴見区 管理地確認費(不定期) 6回2 奈良地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月青葉区 管理地確認費(不定期) 12回3 港北中央 神奈川県横浜市 月額登録料 6ヶ月地区 都筑区 管理地確認費(不定期) 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 月額登録料 24ヶ月管理地確認費(不定期) 6回5 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区① 西の原1 管理地確認費(不定期) 3回6 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区② 西の原5 管理地確認費(不定期) 3回7 千葉北部 千葉県白井市 月額登録料 24ヶ月地区③ 管理地確認費(定期) 24回管理地確認費(不定期) 6回合 計33(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)<内訳> (税抜)内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合入札は無効となる。ただし、令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務掲示文兼入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委任状により届け出た使用印押印する場合、※1※2は空欄代理人の氏名記載例2№ 地区名 住所 項目 ① 単価 (円) ② 数量 ①×② 総額(円)1 鶴見地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月鶴見区 管理地確認費(不定期) 6回2 奈良地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月青葉区 管理地確認費(不定期) 12回3 港北中央 神奈川県横浜市 月額登録料 6ヶ月地区 都筑区 管理地確認費(不定期) 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 月額登録料 24ヶ月管理地確認費(不定期) 6回5 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区① 西の原1 管理地確認費(不定期) 3回6 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区② 西の原5 管理地確認費(不定期) 3回7 千葉北部 千葉県白井市 月額登録料 24ヶ月地区③ 管理地確認費(定期) 24回管理地確認費(不定期) 6回合 計34(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)<内訳> (税抜)内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合入札は無効となる。ただし、令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務掲示文兼入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○印※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※2 連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例3連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。代表者本人の氏名押印不要№ 地区名 住所 項目 ① 単価 (円) ② 数量 ①×② 総額(円)1 鶴見地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月鶴見区 管理地確認費(不定期) 6回2 奈良地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月青葉区 管理地確認費(不定期) 12回3 港北中央 神奈川県横浜市 月額登録料 6ヶ月地区 都筑区 管理地確認費(不定期) 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 月額登録料 24ヶ月管理地確認費(不定期) 6回5 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区① 西の原1 管理地確認費(不定期) 3回6 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区② 西の原5 管理地確認費(不定期) 3回7 千葉北部 千葉県白井市 月額登録料 24ヶ月地区③ 管理地確認費(定期) 24回管理地確認費(不定期) 6回合 計35(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也(税抜)<内訳> (税抜)内訳の計算に誤りがある場合及び内訳の合計額と入札金額が異なる場合入札は無効となる。ただし、令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務掲示文兼入札説明書、入札及び見積心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○ ○○ 印※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※2 連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。表 裏連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。代理人の氏名押印不要連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例4№ 地区名 住所 項目 ① 単価 (円) ② 数量 ①×② 総額(円)1 鶴見地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月鶴見区 管理地確認費(不定期) 6回2 奈良地区 神奈川県横浜市 月額登録料 24ヶ月青葉区 管理地確認費(不定期) 12回3 港北中央 神奈川県横浜市 月額登録料 6ヶ月地区 都筑区 管理地確認費(不定期) 3回4 芝山地区 千葉県船橋市 月額登録料 24ヶ月管理地確認費(不定期) 6回5 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区① 西の原1 管理地確認費(不定期) 3回6 千葉北部 千葉県印西市 月額登録料 6ヶ月地区② 西の原5 管理地確認費(不定期) 3回7 千葉北部 千葉県白井市 月額登録料 24ヶ月地区③ 管理地確認費(定期) 24回管理地確認費(不定期) 6回合 計36※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長西野健介殿(令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務入札書)住所封氏名封筒見本37(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「令和8・9年度東日本都市再生本部管理地確認等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西 野 健 介 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。入札日当日の提出書類について開札に立ち会う場合、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を開札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上42使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 西野 健介 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。43使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。記載例8実印又は使用印実印提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名

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