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戸籍等の氏名の振り仮名法制化に係る業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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戸籍等の氏名の振り仮名法制化に係る業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.03.14 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400448 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 戸籍等の氏名の振り仮名法制化に係る業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年10月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 28,100,000円 入札期間開始日時 2025.03.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.03.19 17:00まで 開札日 2025.03.21 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 文化市民局 地域自治推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 開札日時点において、一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は同協会が認定したプライバシーマーク付与認定指定機関が認定するプライバシーマーク使用許諾認証を取得している者又はISO/IEC27001 の認証を取得している者。 【提出書類】上記に該当することを証する書類の写し その他 明細書 仕様書 3/14 仕様書に変更(2(3)、3(2)ソの追記、別紙の追加)があります。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年03月26日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年04月01日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年04月01日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書文化市民局地域自治推進室(担当:松元・奥 電話075-222-3085)件 名 戸籍等の氏名の振り仮名法制化に係る業務委託契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和7年10月31日契約条件別紙のとおり。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。戸籍等の氏名の振り仮名法制化に係る業務委託仕様書1 目的令和5年6月9日「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が公布され、令和7年5月26日に施行されることとなった。これに伴い、京都市(以下「本市」又は「甲」という。)が管理する戸籍等への「氏名の振り仮名」を迅速かつ正確に記載する必要があることから、本市で必要となる業務(仮の振り仮名通知の作成印刷(圧着はがき)、郵送準備、郵便返戻対応、発送止め分対応等)のを下記のとおり受託者(以下「受託者」又は「乙」という。)に委託する。2 委託業務概要(1) 仮の振り仮名通知の作成印刷ア 仮の振り仮名通知の作成印刷(圧着はがき:詳細仕様は戸籍に係る仮の振り仮名通知書については、別紙振り仮名の通知書イメージを参照し、旧氏に係る仮の振り仮名の通知書については、別途本市と協議して決定する。ただし、記載する文言等については別途協議を行ったうえで確定する。)印刷枚数 約80万枚(予定)印刷データ(外字を含む)は本市からCSVデータで提供イ 印刷予定期間令和7年6月16日から令和7年7月18日まで。ただし、上記印刷予定期間経過後、印刷を追加等する必要が生じた場合は契約締結期間の範囲内で印刷を追加する場合がある。(2) 郵送前作業ア (1)で印刷されたはがきの仕分け等作業別途仕様のとおり、抜き取り、並べ替え及び箱詰め等により郵送できる状態とする。イ 作業予定期間令和7年6月16日から令和7年7月31日まで。ただし、上記作業予定期間経過後、印刷追加等する必要が生じた場合は契約締結期間の範囲内で郵送前作業を追加する場合がある。ウ 履行場所郵送分は、受託業者が京都郵便局に持ち込むこと。京都郵便局以外の郵便局への持込みは、あらかじめ本市と協議のうえ、本市がその必要性を認めた場合に限り認める。抜き取り分は、本市指定場所に納品(3)発送作業完了予定期間令和7年7月1日から令和7年7月31日までの間に原則2回に分けて実施する。ただし、上記作業予定期間中もしくは予定期間経過後、印刷追加する必要等が生じた場合に契約締結期間の範囲内で発送作業を追加する場合がある。(4)その他作業ア 仮の振り仮名通知書に係る返戻等の進捗を管理し、データ化等を行ったうえ、定期的に本市に納品する。イ 仮の振り仮名通知書で返戻等されたものについて、市民等からの問合せなどを受けて随時進捗状況を確認する必要が生じた場合は、上記アに関わらず、受託業者は本市からの要望に応じて速やかに本市に対して情報を提供することとする。ウ ア及びイの業務を行う期間は仮の振り仮名通知書発送後、令和7年10月31日までとする。3 仮の振り仮名通知の作成印刷等仕様(1)想定印刷件数ア 戸籍の記載対象最大800,000件(同一戸籍かつ同一住所の者は4名までを1つのハガキで送付する)イ 旧氏(その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)の記載対象者最大2,000件(同一住所の者は4名までを1つのハガキで送付する)(2)仮の振り仮名通知の作成印刷等にあたっての留意事項ア 作成印刷対象者に対し、「仮の振り仮名」を通知するための圧着ハガキ(Z 折)を作成すること。イ ハガキは、法務省が示す様式を標準とするが、具体的な内容については、本市と協議のうえ決定すること。なお、ハガキには国及び本市が準備するコールセンターの電話番号を明記すること。また、圧着状態で中面の個人情報が見えないように地紋印刷や紙質の工夫などを行うとともに防水加工を施したうえ、あらかじめ本市の承諾を得ること。ウ ハガキはデザイン案を本市に提出し、複数回校正を行うこと。エ ハガキには、本市が提供する対象者データ(CSV ファイル形式の予定)についての情報を印字することとし、文字フォントについては、本市から提供する予定のものを使用することとする。なお、データの加工が必要な場合は受託者にて行うこと。【CSVファイル項目(予定)】(ア)管理情報(市区町村コードと管理番号連番、連番枝番)(イ)宛名情報(郵便番号、住所、方書、氏の届出資格者氏名(複数名の場合あり))(ウ)氏の情報(本籍(戸籍のみ)、氏、氏の仮の振り仮名、届出資格者氏名(複数名の場合あり))(エ)名の情報(戸籍のみ。4名までをそれぞれ名と名の仮の振り仮名)上記(ア)~(エ)までを1レコードで生成。同一戸籍同一住所の者が4名を超える場合は管理番号連番の枝番が1加算される。オ 作成したハガキデザイン及び送付者の管理のために管理番号・氏名等の一覧リストを行政区ごとに作成し、本市に電子媒体で納品すること。カ ハガキには、通知する「仮の振り仮名」や届出資格者氏名の内容を含んだ音声データ(可変データ)を作成のうえ、当該音声コードを所定の2か所に記載することとし、音声コードの位置を把握できるよう、ハガキに半円の切り込みを入れること。なお、全件の印刷の前に音声コードを印刷したものを本市が指定した枚数提出し、本市の承認を受けること。キ ハガキには、本市ホームページにリンクしている二次元バーコードの記載をするとともに、マイナポータルからの届出の方法について、本市とあらかじめ調整した内容で記載をすること。ク 全件の印刷の前に、本市が指定した枚数をテスト印刷し、本市の承認を受けること。 印刷後から郵便局に持ち込むまでの間は受託者が保管することとする。なお、8(4)秘密保持及び(7)個人情報保護を順守するとともに、外部への漏洩や紛失防止を図り適切に管理すること。ケ 送付の際は、戸籍等の異動があった者等について引き抜きを実施すること。引抜きを行う際には、誤りがないよう実施するとともに、事故に備え、必ずログ(記録)を確認できるようにすること。また、異動後の情報で、別途ハガキ等を作成し、送付すること。コ 受託者は作成したハガキを郵便局に持ち込み送付すること。サ 送付に当たっては、郵便局と事前に受託者が調整を行うこと。シ ハガキの郵送料に係る費用は本市の負担とする。ス ハガキの郵送料を除く、郵送にかかる一切の費用は受託者の負担とする。なお、郵送は普通郵便、親展で行い、カスタマーバーコードを印刷し、日本郵便株式会社が設定している各種割引を最大限(※)受け、料金後納郵便物の差出表を作成し郵便局へ持ち込むこと。※ はがきの発送数に応じて、受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分された場合の基本割引率を適用するほか、はがきをバーコード付郵便物とした場合及び送達に7日程度の余裕を承諾した場合の特別割引率を適用し算出すること。セ 郵送のスケジュールについては、本市と事前に調整すること。ソ 発送した通知書の内、不着分があった際は、郵戻先は受託者が用意する場所とする。不着は発送数の2%を見込んでいる。受託者は、不着分の管理のため3(2)オの一覧リストに準じた内容のリストを作成し、本市に提出し報告を行うこと。リストの提出後、当該リストに係る不着分の通知書は本市が指定する場所に持参すること。タ DV等支援措置対象者等への送付方法については、別途本市と協議し、対応方針を定めることとする。チ 上記作業を行う場所は、受託者にて用意すること。4 事故への対応・改善義務(1)受託者は、業務の履行に際し、未然に事故等を防止するため、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、受託者の過失等により生じた当該事故により生じた一切の責任を負担すること。受託者は当該事故の対応後、本市に対し速やかに事故報告書(様式任意)を提出すること。(2)改善義務委託者は、当該業務に関し、受託者に対して調査又は報告を求め、必要があると認めるときは、業務改善通知書により改善を求めることができる。この場合、受託者は直ちにこれに応じて、業務改善報告書(様式任意)を提出すること。また、受託者は業務を遂行するうえでの改善点について積極的に本市に提案を行うなど、率先して効率的な業務の改善に努めること。5 委託条件(1)秘密保持受託者は、委託業務の履行により知り得た委託業務内容の一切を第三者に漏らしてはいけない。なお、契約期間終了後も同様とする。なお、受託者はISO27001(ISMS認証)又はプライバシーマークの認証を取得していること。(2)法令遵守受託者は、本契約業務の実施にあたって、関連する法令、条例、規則等を遵守すること。(3)個人情報保護ア 多くの個人情報を取り扱うことの重要性・危険性を認識し、個人情報の漏えい等を防止する十分なチェック体制・監督体制等を確立し、適切な人員配置により業務を滞りなく実施すること。そのうえで、本市との意思疎通が十分可能な体制を確立すること。イ 「個人情報の保護に関する法律」、本市の「京都市個人情報保護条例」、「京都市情報セキュリティ対策基準」等を遵守し、個人情報や業務上の秘密の保持を厳守すること。本業務委託契約期間終了後においても同様とする。ウ 個人情報の管理方法、保護のための対策を明確にする こと。(4)再委託受託者は、本契約業務の一部を再委託する場合、再委託先と秘密保持に係る契約をしたうえで、本市に業務再委託届を提出し、承認を得なければならない。なお、委託業務遂行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することを禁止する。6 その他(1)本業務で得られた成果物の所有権、著作権及び利用権は、本市に帰属するものとする。 また、受託者は、著作権を行使できないものとする。(2)各業務の従事者は、業務の履行に必要なスキルを持った従事者を配置できるよう戸籍上の氏名の振り仮名法制化に関すること、業務工程、個人情報の取り扱い等についての知識を習得させるための研修を受けていること。(3)成果品納入後、受託者の責めによる不備が発見された場合、受託者は速やかに必要な措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。7 本書に定めのない事項その他、本仕様書に定めの無い事項及び業務遂行上疑義が生じた場合については、その都度、本市と協議のうえ処理することとする。71. 氏名の振り仮名対応に係る御要望等の取組状況について【振り仮名の通知書イメージ(表面)】※実際に広報で用いる通知書イメージが以下とは若干異なる場合があります。 81. 氏名の振り仮名対応に係る御要望等の取組状況について【振り仮名の通知書イメージ(裏面)】国が設置するコールセンターの内容に関する記載を追加する予定です。 前回説明会から内容を更新個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。別紙1-12 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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