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令和7年度国立水俣病総合研究センター 特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)

発注機関
環境省国立水俣病総合研究センター
所在地
熊本県 水俣市
公告日
2025年3月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度国立水俣病総合研究センター 特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約) class="b-breadcrumb" aria-label="パンクズリスト"> ホーム お知らせ 調達情報 入札公告 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和7年3月14日 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 1 競争入札に付する事項 (1)件名令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約) (2)仕様等入札説明書による。 (3)業務期間契約締結日から令和8年3月31日 (4)業務場所入札説明書による。 (5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」において、「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)熊本県知事ほか関係する都道府県の知事から特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処理施設が所在する都道府県の知事から特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けていること。また、処理施設等が熊本県以外に所在する場合は、所在する都道府県知事から必要な許可を受けている者であること。なお、同許可証の有効期限が契約期間内に到来する場合は、更新申請することを誓約する書類を提出すること。(業務のうち、運搬の一部及び処分を別の者に委託することを妨げないが、別の者に委託する場合は、全ての事業者が関係する都道府県の知事より必要な許可を得ていること) (6)本業務を実施するための特別産業廃棄物の収集・運搬及び処分の方法について、フロー図を用意し、支出負担行為担当官の確認を得た者であること。 (7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、環境配慮への取組状況及び優良認定への適合状況に関し、別添に掲げる入札適合条件を満たす者であること。 (8)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者 イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者 項目 区分 加算数値 特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許) 3件以上 15 2件 10 1件 5 技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9人以上 15 7~8人 12 5~6人 9 3~4人 6 1~2人 3 技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 11人以上 6 9~10人 5 7~8人 4 5~6人 3 3~4人 2 1~2人 1 注 1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J−Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 (6)入札説明書において示す競争参加資格において合格した者であること。 (6)業務請負条件を満たした者であること。 (9)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 森本 涼太電話:0966-63-3111 メール: (2)入札説明書の交付国立水俣病総合研究センターホームページの「調達情報」>「1.入札公告一覧」より必要な件名を選択し、「公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://nimd.env.go.jp/news/procurement/ (3)入札・開札の日時及び場所 日時 令和7年4月14日(月) 14時00分 場所 熊本県水俣市浜4058-18 国立水俣病総合研究センター内会議室 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要 (5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (7)その他詳細は入札説明書による。 入札説明書[PDFファイル 888KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excelファイル 113KB] window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { /*$('.information__ico').matchHeight({ byRow: false, });*/ }); 入 札 説 明 書令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省国立水俣病総合研究センターは じ め に令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)(2)特質等 別添2の仕様書による(3)業務期間 契約締結日から令和8年3月31日(4)業務場所 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」において、「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)熊本県知事ほか関係する都道府県の知事から特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処理施設が所在する都道府県の知事から特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けていること。 また、処理施設等が熊本県以外に所在する場合は、所在する都道府県知事から必要な許可を受けている者であること。 なお、同許可証の有効期限が契約期間内に到来する場合は、更新申請することを誓約する書類を提出すること。 (業務のうち、運搬の一部及び処分を別の者に委託することを妨げないが、別の者に委託する場合は、全ての事業者が関係する都道府県の知事より必要な許可を得ていること)(6)本業務を実施するための特別産業廃棄物の収集・運搬及び処分の方法について、フロー図を用意し、支出負担行為担当官の確認を得た者であること。 (7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、環境配慮への取組状況及び優良認定への適合状況に関し、別紙2に掲げる入札適合条件を満たす者であること。 (8)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(9)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 森本 涼太電話:0966-63-3111 メール:KSUI_KEIRI@env.go.jp5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和7年3月26日(水) 12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)によって提出すること。 なお電子メールで提出した場合には、国水研担当官に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年4月2日(水)17時までにメールにより行う。 6.競争参加資格確認に関する書類の提出競争参加資格を確認するための書類として以下の書類を提出すること。 ア 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しイ 3(5)に必要な許可書の写しウ 3(6)の確認に必要なフロー図エ 3(7)を証明する書類(別紙2参照)入札者は、提出した当該書類等について、支出負担行為担当官から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 なお、支出負担行為担当官は当該書類を審査するものとし、採用し得ると判断した書類等を提出した入札者のみを入札の対象とする。 (1)提出期限令和7年4月3日(木)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。 ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 6.ア~エに関する資料を各1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。 電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。 ※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:KSUI_KEIRI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年4月11日(金)17時までに通知する。 7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年4月14日(月) 14時00分場所 国立水俣病総合研究センター内会議室熊本県水俣市浜4058-18(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和7年4月3日(木)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和7年4月3日(木)12時までに持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)により提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月 13 日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 入札適合条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(別 紙1)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長殿と記載)及び「令和7年4月14日開札[令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。 下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)2 入札金額 :金 円※別添内訳書を添付すること3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式1別添内訳書入札金額内訳書200Lドラム缶 収集・運搬・処分単価 円・・・①年間予定数量 23本 × ① = 円・・・②※以下に年間予定数量23本に係る収集・運搬・処分に係る総額、その内訳及び総額を年間予定数量23本で割り戻した単価を記載すること。 50L ペール缶 収集・運搬・処分単価 円・・・③年間予定数量 55個 × ③ = 円・・・④※以下に年間予定数量55個に係る収集・運搬・処分に係る総額、その内訳及び総額を年間予定数量55個で割り戻した単価を記載すること。 入札金額(=②+④) 円様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)に係る入札を辞退します。 担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式5質問書業 務 名令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項別添2環境配慮への取組状況及び優良認定への適合状況に関する条件(1) 環境配慮への取組状況及び優良認定への適合状況について、以下の表に当てはめた場合の合計が75点中45点以上であること。 ※ 優良産廃処理業者認定制度の認定業者の場合、優良基準への適合状況に配点された50点中項目2に配点された40点が加点され、項目3~6に関する書類提出は免除となる。 ※ 優良産廃処理業者認定制度の認定業者ではない場合、優良基準への適合状況中項目2での得点は0点となり、項目3~6の状況を満たすことにより各々加点される。 ※ 必須項目を証する書類が未提出の場合は45点以上でも不合格とする。 (2)「入札参加資格の審査に必要な申請書類一覧」から、(1)の条件を満たすことを示す書類を提出すること。 番号 チェック項目 配点誓約書1 ① 誓約書および申請資料の内容に虚偽の記載がなされていないことが誓約されているか。 必須環境配慮への取組状況 /25環境/CSR報告書 /101 ① 事業活動に係る環境配慮の計画の記載があるか。 ② 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等の記載があるか。 ③ 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等の記載があるか。 ④ 上記①、②及び③でインターネット等適切な方法に公表している旨を誓約書に記載されているか。 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 /102 ① 温室効果ガス等の排出削減計画・目標を数値で示した資料が提出されているか。 ② 温室効果ガス等の排出削減目標の達成状況を数値で示した資料が提出されているか。 ③ 上記①及び②でインターネット等適切な方法に公表している旨を誓約書に記載されているか。 従業員への研修・教育 /53 ① 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修・教育の年間実施計画(業務実施年度及びその前年度)が提出されているか。 優良基準への適合状況 /50遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類 /101 ① 遵法性に係る基準に適合することを誓約書に記載されているか。 ② 誓約書の記載において、特定不利益処分を受けていない期間(入札日までの過去5年間)が不足していないか。 ・5年間特定不利益処分を受けていない → 10点・特定不利益処分を受けた時点から5年に満たない → -5点・新規参入から5年に満たない → 0点優良産廃業者認定制度の認定業者であることを証する書類 /402 ① 優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類が提出されているか。 優良認定業者の場合は、以下の書類(3,4,5 及び 6)の提出は省略※1事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 /103 ① インターネットの公表内容が最新かつ公表事項※2がすべて公表されていることが誓約書に記載されているか。 ② インターネット上で事業の透明性に係る情報を記載しているトップページのURLが誓約書に記載されているか。 ③ 【法人の場合】法人に関する基礎情報1)名称2)事務所又は事業場の所在地3)設立年月日4)資本金又は出資金5)代表者、役員の氏名及び就任年月日6)事業の内容【個人の場合】個人に関する基礎情報1)氏名2)住所3)事業の内容④ 事業計画の概要(事業の全体計画等)⑤ 申請者が受けている産業廃棄物処理業の写し⑥ 【処分業】事業場毎の産業廃棄物の処理工程(単位処理工程をひとつのブロックとしたブロック図等)⑦ 【収集運搬】情報を公開する日の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月の1)産業廃棄物の種類ごとの受入量2)産業廃棄物の種類ごとの運搬量【処分業】直前三年間の1)当該産業廃棄物の種類ごとの受入量2)当該産業廃棄物の種類ごと及び方法ごとの処分量3)当該産業廃棄物の処分(埋立処分および海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量⑧ 処理料金の提示方法⑨ 業務を所掌する組織・人員配置⑩ 事業場の公開の有無・公開頻度※1:優良認定業者の場合は、遵法性以外の優良認定への適合状況を示す 3、4、5 及び6の書類の提出は免除され、40点加算される。 ※2:優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルの「3.3.3 公表事項」に示された事項。 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書面 /104 ① ISO14001 又はエコアクション 21 若しくはこれと相互承認されている認証制度による認証を受けていることを証する書類が提出されているか。 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類 /105 ① 電子マニフェストシステム加入証の写しが提出されているか。 財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類 /106 ① 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書が提出されているか。 ② 貸借対照表により算出される直前 3 年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であるか。 ③ 損益計算書により算出される直前 3 年の各事業年度における経常利益金額と減価償却費の額の和の平均値が零を超えているか。 ④ 国税(法人税及び消費税)及び地方消費税について、過去1年未納がないことを証する書類(税務署長が交付する納税証明書(その3の3))が提出されているか。 ⑤ 事務所及び事業所※3に関する社会保険料について、過去 1 年間未納がないことを証明する年金事務所等により交付された社会保険料納付確認書が提出されているか。 ⑥ 事務所及び事業所※3に関する労働保険料について、過去 1 年間未納がないことを証する地方労働局長等により交付された労働保険料納付確認書が提出されているか。 ※3:事務所及び事業所とは、本申請においては以下のとおりとする。 収集運搬業;入札参加資格者、申請者の所在地処分業;当該入札業務に係る中間処理業又は最終処分業の所在地入札参加資格の審査に必要な申請書類一覧誓約書1 優 誓約書環境配慮への取組状況1 優 環境/CSR報告書2 優 温室効果ガス等の排出削減のための計画・目標を数値で示した資料優 温室効果ガス等の排出削減目標の達成状況を示した資料優 インターネット等適切な方法にて公表している旨を誓約する書類3 優 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組に関する研修・教育の年間実施計画優良認定への適合状況1 優 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類2 優 優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類(この書類の提出があれば、以下の書類は免除)3 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類(インターネットからの印刷)4 ISO14001 又はエコアクション 21 若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証する書類5 電子マニフェストシステム加入証の写し6 直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類直前 3 年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類国税(法人税)の納税証明書(又はその写し)社会保険料納付確認書(又はその写し)労働保険料納付確認書(又はその写し)注1:優良認定への適合状況で求める書類は、基本的には、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルにある申請書類に準ずるが、産業廃棄物の処理に係る契約目的に合わせ評価内容は適切なものに変更している。 注2:優良産廃処理業者認定制度の認定業者の場合は、該当する「優」マークの付いた書類のみ提出すればよい。 誓 約 書支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿以下の項目について誓約します。 (1) 令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)に提出される申請資料に虚偽の報告の無いこと。 (2) 以下の項目について公表していること。 項 目 公 表 方 法環境/CSR報告書 ○○○○温室効果ガス等の排出削減計画・目標 ○○○○(3) 令和2年4月15日から令和7年4月14日(入札日)までの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第1号に規定する特定不利益処分を受けていないこと(書類提出日から入札日までは見込みである。この期間に特定不利益処分を受けた場合には、速やかに国立水俣病総合研究センター総務課長まで、特定不利益処分を受けたことを報告すること。)。 (4) 事業の透明性に係る基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公表されている情報は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.3.3 公表事項」にある公表すべき事項がすべて公表されており、かつ、(1)令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)入札参加時において最新のものであること。 (5) インターネット上で事業の透明性に係る情報については、以下に記載するURLをトップページとして公表していること。 URL:年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:事業の透明性に係る基準に適合することを証明する提出書類について(補足)優良産廃処理業者認定制度の優良認定を受けていない事業者は、事業の透明性に係る基準に適合する書類をインターネット上に公表するとともに、それを証明する書類を提出すること(インターネット上の公表画面のハードコピー等を印刷したもの等)。 公 表 事 項適 用収集運搬処分① 【法人の場合】法人に関する基礎情報○ ○【個人の場合】個人に関する基礎情報② 事業計画の概要 ○ ○③ 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し ○ ○④ 運搬施設に関する事項 -処理施設に関する事項 -⑤ 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 ○⑥ 直前一年間の産業廃棄物の一連の処理の工程 -⑦直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 ○直前三年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量 ○⑧ 直前三年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 -⑨ 直前三年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 -⑩ 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 ○ ○⑪ 処理料金の提示方法 ○ ○⑫ 業務を所掌する組織・人員配置 ○ ○⑬ 事業場の公開の有無・公開頻度 ○ ○注1:記載例①~⑬の公表事項の詳細については、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.3.3 公表事項」を参照のこと。 注2:記載例④⑥⑧及び⑨については、書類の提出を要しない。 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。 事業年度純資産合計(円)負債・純資産合計(円)自己資本比率(%)令和3年度(3年前事業年度)(A) (B) (A)/(B)令和4年度(2年前事業年度)(C) (D) (C)/(D)令和5年度(前年度)(E) (F) (E)/(F)上記の表より、令和3年度、令和4年度、令和5年度において自己資本比率が10%以上である。 なお、自己資本比率の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「① 自己資本比率に係る基準」にある定義に従って算出した。 年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿以下のとおり相違ないことを証明します。 事業年度経常利益金額(円)減価償却費(円)経常利益+減価償却(円)令和3年度(3年前事業年度)(ア)令和4年度(2年前事業年度)(イ)令和5年度(前年度)(ウ)令和3年度~令和5年度3カ年の「経常利益」+「減価償却」の平均値上記より令和3年度、令和4年度、令和5年度の経常利益金額と減価償却費の和の平均値が零を超えている。 なお、経常利益金額等の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「② 経常利益金額等に係る基準」にある定義に従って算出した。 年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)(ア) (イ)=3(ウ) + +担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:別添1※本契約書様式は案として提示するに留まり、契約書の作成にあたっては落札者と協議のうえ適切な契約書を作成することとします。 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書(案)収 入印 紙排出事業者: (以下「甲」という。)と、 処分業者: (以下「乙」という。)は、 甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。 第1条(法令の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 第2条(委託内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。 ◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕 〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:事 業 区 分: 事 業 区 分:産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価) 甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。 ◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価種 類 :数 量 :単価(税抜) :◎処分に関する種類、数量及び委託単価種 類 :数 量 :単価(税抜) :3 (輸入廃棄物の有・無) 甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。 (注:下記の①②のいずれかを選択すること。)①輸入廃棄物:無②輸入廃棄物:有4 (処分の場所、方法及び処理能力) 乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 事 業 場 の 名 称:所 在 地:処 分 の 方 法:施 設 の 処 理 能 力:5.(最終処分の場所、方法及び処理能力) 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。 最終処分先の番号事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 ②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。 ③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。 積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。 なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。 以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。 3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。 4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 産業廃棄物の種類:提示する時期又は回数:第4条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。 第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。 第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 第7条(委託業務終了報告)乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。 ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストE票、又は電子マニフェストの最終処分終了報告で代えることができる。 第8条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。 甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。 第9条(報酬・消費税・支払い)1 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。 2 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。 3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 4 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。 第10条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。 この場合において、契約単価(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。 第3条第2項、第8条の場合も同様とする。 第11条(機密保持)甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。 当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。 第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。 3 甲又は乙から契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。 (1) 乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。 ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。 (2) 甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。 第13条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。 第14条(契約の有効期間)本契約は、有効期間を令和7年●月●日から令和8年3月31日までとする。 本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲印乙印(別添2)令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)に係る仕様書1.件名令和7年度国立水俣病総合研究センター特別管理産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)2.業務の目的国立水俣病総合研究センター(以下、「国水研」という。)において保管されている特別管理産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、関係条例等に基づき、産業廃棄物の収集・運搬及び処分を適正に実施するものである。 3.業務の内容(1)収集・運搬及び処分に関する確認請負者は作業開始に先立ち下記の書類を提出し、国水研担当官の了承を得ること。 ① 廃棄物処理委託契約書(写し)② 特別管理産業廃棄物等の運搬経路図(収集運搬の方法、中間処分、最終処分の方法も含む)③ 特別管理産業廃棄物等の収集運搬業及び処分業の許可書の写し(運搬及び処分先が異なる業者の場合はその全てを提出)④ 本業務の収集から最終処分までのフローシート及び処分工場の処理フロー図⑤ その他国水研担当官が必要と判断した書類(2)廃棄物の区分①特別管理産業廃棄物(水銀等重金属の付着あり)②回収場所国水研(熊本県水俣市浜4058-18)構内の特別管理産業廃棄物集積場所(構内の具体的な集積場所は本業務開始時に伝達する)③廃棄物の種類及び概算数量廃棄物の種類 年間排出概算数量特別管理産業廃棄物・特定有害(水銀を含む重金属等)200Lドラム缶23本(1,150kg)50L ペール缶55個(495kg)上記数量は概算値のため、最終支払いは精算実績払いとする。 ④収集・運搬及び処分方法ア) 収集運搬及び処分は3.(1)で国水研担当官の了承を得た方法により実施することとする。 方法を変更する必要が生じた場合はあらかじめ国水研担当官の了承を得ること。 イ) 現に実施された作業を国水研担当官が、立会い、書面及び写真等により適正に実施されているかが確認できる体制をとること。 4.業務履行期限令和8年3月31日(火) まで(※上記期日までに最終処分を完了しマニフェスト E 票を国水研に提出することが必要)5.業務結果報告紙媒体:マニフェストE票を提出すること提出場所 国立水俣病総合研究センター総務課6.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、国水研担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。 (2)本仕様書に記載の業務の実施内容に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。 (3)本業務における特別産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行うにために必要な許可を受けていること。 ただし、運搬及び処分を別の者に委託する場合は、自社の収集・運搬の資格ともに、運搬及び処分を委託する者が運搬及び処分を行うために必要な許可を受けていることを示す許可書一式の写しを提示できること。 (4)必要に応じ、中間処理施設及び最終処分施設について、現地確認を求めることがあるので、要求があった場合は遅滞なく応じること。 (5)本業務における現場責任者を1名選出し、国水研担当官との連絡窓口を担当させること。 (6)この仕様書に定めのない事項であっても、請負者は、本業務上、当然行うべき事項については、国水研担当官に報告するとともにその指示に従い実施すること。 (7)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて過去の国水研から排出された特別管理産業廃棄物等に係る資料(マニフェストなど)を、所定の手続きを経て国水研内で閲覧することを可能とする。 資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。 ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。 また、閲覧を希望する資料であっても、情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。 連絡先:国立水俣病総合研究センター総務課経理係(TEL:0966-63-3111)
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