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文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について

発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
公告日
2025年3月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について 鹿児島県/文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var 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文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について 更新日:2025年3月14日 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); ここから本文です。 文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について1入札に付する事項⑴調達をする役務の名称文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)⑵調達する役務の特質等入札説明書による⑶履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑷履行場所入札説明書による2入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号)第7条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。入札書の提出期限の時点で役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱第5条各号のいずれにも該当しない者であること。陸上運送業務の直前2事業年度以上の営業実績があること。1のの文書使送業務を行うために必要な営業体制(保有車両の種類及び数,作業人員の数等)が整っていること。1のの文書使送業務を行うために必要な許可,認可等を受けていること。 3入札参加資格の審査等 入札に参加しようとする者は,所定の入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して提出し,入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。 ア所定の営業概要書 イ営業経歴書 ウ法人にあっては,申請書を提出する日の直前2事業年度分の決算における貸借対照表及び損益計算書 エ個人にあっては,申請書を提出する日の直前2事業年度分の所得税確定申告書の写し オ2のの許可,認可等を受けていることを証する書類 カその他知事が必要と認める書類 提出場所及び提出期限 ア提出場所 鹿児島県総務部学事法制課文書係 鹿児島市鴨池新町10番1号 イ提出期限 令和7年3月27日午後5時15分 なお,提出期限後も随時受け付けるが,この場合には資格審査が入札に間に合わないことがある。 資格審査の結果資格審査の結果は,提出期限内に提出した者については,令和7年3月27日までに書面または電話により通知する。 提出書類に関する説明資格審査を受けるために書類を提出した者(以下「提出者」という。)は,提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 その他 ア提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ提出された書類は,返却しない。 4入札の方法等 入札書の記載 ア入札金額は,総額(路線ごとの単価に入札説明書に示す各路線ごとの予定運行回数を乗じ,路線ごとの年間所要額を合計した金額)を記載すること。 イ落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札及び開札の日時及び場所 ア日時 令和7年3月28日午前10時 イ場所 鹿児島県庁(行政庁舎6階)学事法制課(分室) 入札説明書 ア入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。 イ入札説明書の交付場所及び交付期限 3のに同じ。 5契約条項を示す場所及び期限 3のに同じ。 6入札保証金及び契約保証金入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を,入札説明書に定める方法により,入札説明書に定める期限までに納付すること。ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。 ア入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。イ入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。 契約保証金免除する。7入札の無効次のからまでのいずれかに該当する入札は,無効とする。 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札送付,電報又は電送の方法による入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札 8落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。9最低制限価格設定する。10契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。11入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県総務部学事法制課文書係郵便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号099-286-2144ファックス番号099-286-550812その他 この入札は,この調達に係る令和7年度予算が成立しないときは実施しない。この入札に係る契約は,令和7年4月1日に確定する。 13入札公告文 入札公告文(PDF:715KB) 14入札説明書 入札説明書(PDF:583KB) よくあるご質問 <!--document.write(' 現在よくある質問は作成されていません。 ');var faq = new faqPublish('007012000000',10);faq.LoadData();--> よくある質問一覧ページへ このページに関するお問い合わせ 総務部学事法制課 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入札情報 貨物の運送及び配達業務に係る一般競争入札について 文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札について 令和7年度「現役学生による『心惹かれる企業』情報発信」業務委託に係る企画提案を募集します 令和7年度「業務型ワーケーション普及促進事業業務委託」に係る企画提案を募集します 「令和7年度聴覚障害児支援事業業務委託」に係る企画提案を募集します 令和7年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託について 防災電話交換システム等保守点検に係る一般競争入札について 防災行政無線通信施設保守点検に係る一般競争入札について 令和7年度ノーコードツール利活用推進事業業務委託に係る公募型企画提案(プロポーザル)の実施について 防災情報ネットワーク保守点検に係る一般競争入札について 震度情報ネットワークシステム保守点検に係る一般競争入札について 「南の宝箱 鹿児島」観光デジタルプロモーション事業業務に係る企画提案について 令和7年度「移住・交流促進のための会議及び研修会の企画運営業務委託」に係る企画提案を募集します 令和7年度「移住・交流促進のための地域情報等収集・発信業務委託」に係る企画提案を募集します 令和7年度「移住・交流促進のためのセミナー開催業務委託」に係る企画提案を募集します 都市近郊型“お手軽ツーリズム”チャレンジ支援業務委託に係る企画提案の募集について 令和7年度中小企業事業継続力強化支援事業の企画提案を募集します 「令和7年度中小企業事業承継加速化事業(研修会・セミナー開催等)業務委託」に係る企画提案を募集します 「企業成長・経営革新促進ハンズオン支援事業業務委託」に係る企画提案を募集します 「サービス業生産性向上支援事業業務委託」に係る企画提案を募集します 令和7年度「お試し移住サポート事業業務委託」に係る企画提案を募集します 令和7年度「高校生県内企業就職応援事業」業務委託に係る企画提案を募集します! 林業機械売却に関する一般競争入札について 令和7年度鹿児島県広報誌「グラフかごしま」企画制作及び印刷業務委託に係る企画競争について 「令和7年度公用車運行管理業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 令和7年度電子契約サービスの提供に係る一般競争入札について(公告) 【質問回答掲載】令和7年度冬期交流・関係人口対策事業業務委託に係る公募型企画提案(プロポーザル)の実施について 「第27回全国農業担い手サミットinかごしま」宿泊輸送等業務委託公募型プロポーザルの実施について 「第27回全国農業担い手サミットinかごしま」会場設営等業務委託公募型プロポーザルの実施について 令和7年度出会い・結婚相談事業業務委託に係る企画提案を募集します 「奄美・屋久島観光共創事業(研修会等開催事業)業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 「令和7年度かごゆいテラス運営事業業務委託」の企画提案を募集します 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All Rights Reserved. 文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)入札説明書鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課文書係電話番号 099-286-2144FAX 099-286-5508- 1 -1 入札に付する事項調達をする役務の名称文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)調達をする役務の特質等次の文書使送コースについての文書使送業務ア 文書使送コース1コース 大隅南部線2コース 大隅北部線3コース 姶良伊佐線4コース 北薩線5コース 南薩線6コース 鹿児島日置線7コース 鹿児島姶良線※ 1~4コースと5~7コースを毎日交互に運行する。 イ アの各コースの配達先(案)など業務の詳細については,別紙仕様書のとおりとする。ただし,仕様書に変更が生じた場合は,入札日の3日前までに入札参加資格を有すると決定された者に変更内容の通知を行う。 予定運行回数ア 文書使送1コース 102回内訳 ・92回は,往復垂水フェリーを利用するコース(以下「往復垂水ルート」という。)・5回は,往路復路のいずれかに桜島フェリーを利用するコース(以下「垂水ルート」という。)・5回は,往復桜島フェリーを利用するコース(以下「桜島ルート」という。)イ 文書使送2コース 102回内訳 ・92回は,復路に垂水フェリーを利用するコース(以下「垂水ルート」という。)・10回は,復路に桜島フェリーを利用するコース(以下「桜島ルート」という。)ウ 文書使送3,4コース 102回エ 文書使送5~7コース 102回オ 実際の運行回数は,台風や大雪など気象条件の悪化等により,文書使送便が運休になることがあるため,予定とは変更になることがある。 - 2 -入札時の見積り及び記載の方法ア 入札金額は,年間予定運行回数に対応する総額を見積もることとし,所定の入札書(別記第4号様式)には,その総額の110分の100に相当する額(以下「参考総価比較額」という。)並びに各コースごとの単価の110分の100に相当する額及び各コースごとの年間所要額の110分の100に相当する額を記載して提出すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された参考総価比較額にその金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった金額の110分の100に相当する金額を所定の入札書に記載すること。ウ 入札は年間の総額で行うが,契約は各コースごとの単価契約になるので,入札書に記載する金額については,十分に検算し,総額と各コースごとの単価との結び付きにおいて誤りがないように注意すること。 エ 入札書に記載する参考総価比較額並びに各コースごとの単価の110分の100に相当する額及び各コースごとの年間所要額の110分の100に相当する額については,必要に応じて1円未満の端数を用いてもよいこととする。 業務執行に必要な資材及び人員等ア 全7コースを4コースずつと3コースずつに分けて交互に運行するため,安全性の高い専用の車両が4台以上必要である。 イ 公文書等の配送という業務の重要性及び円滑な運行のため,責任感のある専任の運転者が4人以上必要である。 2 入札保証金及び契約保証金入札保証金入札書の提出前までに,見積もる契約金額(※入札書に記載する参考総価比較額の100分の110に相当する額)の100分の5以上の金額(入札保証金に代わる担保は,政府の保証のある債権,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る。)のいずれかとする。)を納付すること。ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。 ア 入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 イ 入札に参加しようとする者が,過去2か年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者- 3 -が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。 契約保証金免除する。 3 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。 なお,入札は総額で行うが,契約は総額の積算の元となった各コースごとの単価による単価契約となるので,入札に参加する者は,そのことに留意すること。 4 最低制限価格設定する。 なお,初度の入札において最低制限価格より低い価格による入札をした者は,再度の入札には参加できないので留意すること。 5 開札に立ち会う者鹿児島県総務部学事法制課職員6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 鹿児島県総務部学事法制課文書係所在地 鹿児島市鴨池新町10番1号7 その他入札参加に当たっては,入札参加資格審査結果通知書の写しを持参すること。 落札者との契約事項は,別紙契約書(案)の写しのとおり契約書に記載する各コースごとの単価(単価には,消費税及び地方消費税に相当する額を含むものである。)には,必要に応じて1円未満の端数を用いることができる。 文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)仕様書鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課文書係電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508業務委託仕様書1 目的この業務委託仕様書は,鹿児島県(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する文書使送業務に関し,必要な事項について定めるものである。 2 業務の概要鹿児島県本土内の各出先機関,各市町村等(以下「使送機関」という。)を7コースに分け,あらかじめ設定した日時に鹿児島県庁と使送機関との間を巡回し,文書等を送達(集配を含む。)する業務(以下「使送業務」という。)である。 3 業務の具体的内容鹿児島県庁と使送機関との間を巡回し,文書等を送達(集配を含む。)する。文書使送コースは,別紙1~7のとおりとする。 別紙8「令和7年度文書使送日程表」の使送実施日の午前8時30分に学事法制課文書収発室及び警察本部警務課文書室(以下「文書収発室等」という。)で,あらかじめ準備された文書等が入った使送機関ごとの使送かばん及び貨物等(以下「配送物」という。)を文書収発室等の職員から受領し,車両に積載し,出発するものとする。 乙は,甲があらかじめ指定する場所まで配送物を運び,使送機関の職員に引き渡し,鹿児島県庁宛ての配送物を受領する。 使送機関(警察機関を除く。)から順路途中の使送機関への文書等の送達(以下「途中便」という。)の依頼があったときは,当該文書等の車両への積込みは当該使送機関の職員が行うこととし,乙は必ずその場に立ち会うこととする。 鹿児島県庁へ帰庁後は,使送機関から受領した配送物を車両から降ろし,速やかに文書収発室等の職員へ引き渡すこととする。 配送物の受領及び引渡しは,文書収発室等においては,文書収発室等の職員と乙の職員との間で行い,別紙9の「文書使送簿」により確認を行うこととする。 使送機関においては,使送機関の職員と乙の職員との間で行い,文書使送簿により確認を行うこととする。 文書使送簿は,甲が準備し,文書使送の出発時に乙の職員へ引き渡し,使送業務中は乙の職員が管理し,使送業務終了後は学事法制課文書収発室の職員に引き渡すこととする。 4 車両の条件使送業務に使用する車両は,次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 最大積載量が750キログラム以上のライトバンタイプ,ワンボックスタイプ等の貨物自動車であり,施錠できるなど文書等を安全に保管し,及び運搬することができること。 なお,1回の使送業務における配送物の量は,車両の最大積載量を超えないものとする。 道路運送車両法等関係法令で定める点検を受けていること。 万一の事故等に備えて自動車損害賠償責任保険に加入する等の対策をとっていること。 広告等(乙の社名及び甲が認めたものを除く。)の表示はしないこと。 積雪時,道路凍結時等に備えてスタッドレスタイヤ又はチェーンを装備している(装着できる)こと。 5 業務の従事者使送業務に従事する乙の職員は,まじめに業務を遂行し,安全運転に努めるなど,責任感のある専任の職員であること。 6 業務の実施使送業務の実施については,次のとおり行うこととする。 使送機関及び巡回コースア 別紙1~7のとおりとする。 イ 1コース 大隅南部線は,原則として往復ともに垂水フェリーを利用すること。 ウ 2コース 大隅北部線の復路は,原則として垂水フェリーを利用すること。 エ 1及び2コースについて,やむを得ない理由により垂水フェリーに乗船できないときは,桜島フェリーを利用すること。 使送実施日 別紙8「令和7年度文書使送日程表」のとおり1~4コースと5~7コースとを毎日交互に巡回する。 実施予定日数:1~4コース 102日5~7コース 102日車両の配車台数1~4コースを1日当たり計4台(各コースごとに1台)配車する。 5~7コースを1日当たり計3台(各コースごとに1台)配車する。 7 業務の実施に当たっての留意事項道路交通法等関係法令を厳守すること。 本業務と他の業務との兼務運行は行わないこと。 使送経路は,距離,交通事情等を考慮し,授受時刻までに到着できる経路を選択すること。 天候,交通事情,途中便等の影響により,使送機関での授受時刻や県庁への到着時刻が大幅に遅れる場合は,学事法制課に連絡し,指示を仰ぐこと。 天候,交通事情等の状況を十分に把握し,事故等がないように安全確保に努めること。 車両の故障,事故等により送達に支障が生じた場合は,直ちに学事法制課に連絡し,最寄りの営業所等から代替車両を手配するなどし,業務を円滑に実施すること。 配送物の盗難を防ぐため,車両から離れるときは,必ず車両に施錠すること。 8 その他業務の執行に当たっては,誠意を持って行い,円滑な業務遂行に努め,業務の停滞,混乱等が起こらないよう万全を期すこと。 この仕様に定めのない事項については,甲乙協議して定めるものとする。 順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-21449 : 20 ( 鴨池営業所 ) 099-256-176185 10 : 05 1 垂水市上町114 0994-32-11116 10 : 11 2 垂水市田神45 0994-32-22283 10 : 14 3 垂水市中央町14 0994-32-006235 10 : 49 4 鹿屋市大浦町14000 0994-44-51094 10 : 53 5 鹿屋市西祓川町145-1 0994-43-251518 11 : 11 6 鹿屋市串良町細山田4938 0994-31-031116 11 : 27 7 鹿屋市札元1-8-8 0994-42-51018 11 : 35 8 鹿屋市寿2-17-5 0994-42-51916 11 : 41 9 鹿屋市寿3-8-30 0994-44-01109 11 : 50 10 鹿屋市共栄町20-1 0994-43-21115 11 : 55 11 鹿屋市白崎町13-1 0994-42-414569 13 : 04 12 鹿屋市川西町4490 0994-42-21655 13 : 09 13 鹿屋市川西町3482 0994-44-86747 13 : 16 14 鹿屋市川西町3874-12 0994-44-539514 13 : 30 15 肝付町前田5025 0994-65-11926 13 : 36 16 肝付町新富98 0994-65-25116 13 : 42 17 肝付町新富4934-1 0994-65-011043 14 : 25 18 南大隅町根占川北226 0994-24-31114 14 : 29 19 南大隅町根占川北413 0994-24-31555 14 : 34 20 錦江町馬場438 0994-22-01106 14 : 40 21 錦江町城元963 0994-22-051116 : 00 ( 垂水営業所 ) 0994-32-0001着 16 : 55 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144207.3km(桜島ルート)( 鴨池・垂水フェリー )鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】総走行距離の概算 140.3km(往復垂水ルート) (注) 授受時刻は,目安の時刻です。 179.3km(垂水ルート)肝付町役場肝付警察署南大隅町役場南大隅高等学校錦江警察署錦江町役場楠隼中学校,楠隼高等学校大隅加工技術研究センター県民健康プラザ鹿屋医療センター鹿屋農業高等学校鹿屋警察署鹿屋市役所鹿屋高等学校鹿屋工業高等学校鹿屋高等技術専門校鹿屋食肉衛生検査所別紙1授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】( 鴨池・垂水フェリー )休憩 ( 12:00 ~ 13:00 )肝属家畜保健衛生所文書使送 1コース 大隅南部線垂水市役所鹿屋警察署垂水幹部派出所垂水高等学校鹿屋特別支援学校別紙2順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144102 10 : 22 1曽於市末吉町諏訪方8608-100986-76-12994 10 : 26 2 曽於市末吉町二之方1980 0986-76-11116 10 : 32 3 曽於市末吉町二之方6080 0986-76-664610 10 : 42 4 曽於市大隅町中之内8951 099-482-01104 10 : 46 5 曽於市大隅町岩川5677 099-482-2547農林水産部林務水産課曽於市駐在機関建設部土木建築課曽於市駐在機関3 10 : 49 6 曽於市大隅町岩川6491-2 099-482-11385 10 : 54 7 曽於市大隅町月野2200 099-482-525210 11 : 04 8 志布志市松山町新橋21-17 099-487-235124 11 : 28 9志布志市志布志町志布志2丁目1-1099-474-11113 11 : 31 10志布志市志布志町志布志2-1-11099-472-10216 11 : 37 11志布志市志布志町帖6617-17099-473-165118 11 : 55 12志布志市志布志町志布志3245099-472-011010 13 : 05 13 志布志市志布志町安楽178 099-472-02007 13 : 12 14志布志市志布志町安楽5972-10099-472-358118 13 : 30 15 大崎町假宿1029 099-476-111112 13 : 42 16 東串良町川西1543 0994-63-31319 13 : 51 17 鹿屋市串良町岡崎2496-1 0994-63-253324 14 : 15 18 鹿屋市打馬2-16-6 0994-52-2083総務企画課 県税課健康企画課(鹿屋保健所)衛生・環境課(鹿屋保健所)地域保健福祉課(鹿屋保健所)農林水産総務課農政普及課 農村整備課 林務水産課建設総務課 土木建築課 河川港湾課大隅児童相談所 大隅教育事務所55 15 : 10 ( 垂水営業所 ) 0994-32-0001着 16 : 10 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144総走行距離の概算 162.5km(垂水ルート)202.2km(桜島ルート)東串良町役場串良商業高等学校大隅地域振興局本庁舎( 鴨池・垂水フェリー )大崎町役場(注) 授受時刻は,目安の時刻です。 鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】( 12:00 ~ 13:00 )志布志警察署末吉食肉衛生検査所志布志市役所志布志高等学校志布志食肉衛生検査所曽於市役所曽於高等学校2コース 大隅北部線 文書使送授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】休憩曽於警察署大隅地域振興局曽於庁舎肉用牛改良研究所曽於家畜保健衛生所大隅地域振興局志布志庁舎【保健福祉環境部志布志支所(志布志保健所)】大隅地域振興局志布志第2庁舎【建設部河川港湾課志布志市駐在機関】大隅地域振興局総務企画部県税課曽於市駐在機関【大隅合同庁舎(国)4階】農林水産部曽於畑地かんがい農業推進センター別紙3順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144108 10:28 1 伊佐市大口宮人521 0995-22-40207 10:35 2 伊佐市大口宮人502-4 0995-22-851113 10:48 3 伊佐市大口里53-1 0995-23-5103:保健福祉環境部大口支所(大口保健所)農林水産部農政普及課伊佐市駐在機関農林水産部林務水産課伊佐市駐在機関:建設部土木建築課伊佐市駐在機関3 10:51 4 伊佐市大口里2786-1 0995-22-01102 10:53 5 伊佐市大口里2670 0995-22-14414 10:57 6 伊佐市大口里1888 0995-23-13117 11:04 7 伊佐市大口原田574 0995-22-144526 11:30 8 湧水町木場222 0995-74-311112 11:42 9 霧島市横川町中ノ1400-1 0995-72-011019 13:01 10 霧島市牧園町宿窪田330-5 0995-76-003924 13:25 11 霧島市隼人町松永3320-16 0995-44-7951健康企画課 衛生・環境課 地域保健福祉課15 13:40 12 霧島市国分中央2-8-1 0995-46-00017 13:47 13 霧島市国分中央3-45-1 0995-45-51113 13:50 14 霧島市国分中央3-44-22 0995-47-211011 14:01 15 霧島市隼人町内山田1-6-20 0995-42-00237 14:08 16 霧島市隼人町小田1493-1 0995-44-63014 14:12 17 霧島市隼人町小田1445-1 0995-43-511118 14 : 30 18 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8106総務企画課 県税課 農林水産総務課農政普及課 農村整備課 林務水産課建設総務課 土木建築課 河川港湾課姶良・伊佐教育事務所5 14 : 35 19 姶良市加治木町仮屋町211 0995-63-20525 14 : 40 20 姶良市加治木町新富町131 0995-62-31665 14 : 45 21 姶良市加治木町反土1466 0995-63-4531着 15:25 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144北 病院姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎3コース 姶良伊佐線 文書使送授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】大口食肉衛生検査所(注) 授受時刻は,目安の時刻です。 鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】姶良・伊佐地域振興局本庁舎大口高等学校伊佐湧水警察署伊佐市役所伊佐農林高等学校湧水町役場霧島警察署横川幹部派出所警察本部交通部高速道路交通警察隊国分高校霧島市役所霧島警察署隼人工業高校霧島高等学校休憩姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎【保健福祉環境部(姶良保健所)】( 12:00 ~ 13:00 )総走行距離の概算 180.1km動物愛護センター工業技術センター加治木高校加治木工業高校別紙4順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-214460 9 : 40 1薩摩川内市入来町浦之名14320996-44-220612 9 : 52 2 薩摩川内市入来町副田5961 0996-44-502018 10 : 10 3 さつま町船木881 0996-53-02078 10 : 18 4 さつま町宮之城屋地1565-2 0996-53-11116 10 : 24 5 さつま町虎居704-2 0996-52-4514農林水産部農政普及課さつま町駐在機関農林水産部林務水産課さつま町駐在機関〔0996-21-3150〕4 10 : 28 6 さつま町轟町22-2 0996-53-01105 10 : 33 7 さつま町虎居1900 0996-53-120741 11 : 14 8 出水市中央町925 0996-62-01104 11 : 18 9 出水市昭和町18-18 0996-62-1636保健福祉環境部出水支所(出水保健所)農林水産部農政普及課出水市駐在機関農林水産部林務水産課出水市駐在機関建設部土木建築課出水市駐在機関4 11 : 22 10 出水市緑町1-3 0996-63-21117 11 : 29 11 出水市文化町966 0996-63-34009 11 : 38 12 出水市五万石町358 0996-62-00104 11 : 42 13 出水市西出水町1700 0996-62-028117 11 : 59 14 出水市野田町下名5454 0996-84-207418 13 : 17 15 阿久根市赤瀬川3852-1 0996-73-01104 13 : 21 16 阿久根市赤瀬川1800 0996-72-73108 13 : 29 17 阿久根市鶴見町200 0996-73-12114 13 : 33 18 阿久根市塩浜町2丁目44-2 0996-73-242233 14 : 06 19 薩摩川内市上川内町5568-1 0996-22-21847 14 : 13 20 薩摩川内市御陵下町6-3 0996-23-72747 14 : 20 21 薩摩川内市原田町1-1 0996-20-011012 14 : 32 22 薩摩川内市平佐町1835 0996-25-255410 14 : 42 23 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5106総務企画課 県税課 農林水産総務課農政普及課 農村整備課 林務水産課建設総務課 土木建築課 河川港湾課3 14 : 45 24 薩摩川内市神田町3-22 0996-23-511110 14 : 55 25 薩摩川内市隈之城町217-8 0996-20-22303 14 : 58 26 薩摩川内市隈之城町228-1 0996-23-3165健康企画課(川 保健所)衛生・環境課(川 保健所)地域保健福祉課(川薩保健所)北 教育事務所着 16 : 31 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144出水警察署北 地域振興局出水庁舎薩摩中央高等学校文書使送 4コース 北薩線授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】鹿児島障害者職業能力開発校川薩清修館高等学校宮之城高等技術専門校さつま町役場北 地域振興局さつま庁舎〔 北部児童相談所 〕さつま警察署出水市役所出水特別支援学校出水工業高等学校休憩 ( 12:00 ~ 13:00 )出水高等学校野田女子高等学校阿久根警察署鶴翔高等学校総走行距離の概算 194.8km阿久根食肉衛生検査所北 家畜保健衛生所川内高等学校薩摩川内警察署川内商工高等学校北 地域振興局本庁舎阿久根市役所(注) 授受時刻は,目安の時刻です。 薩摩川内市役所環境放射線監視センター北 地域振興局第2庁舎【保健福祉環境部(川 保健所)ほか】鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】別紙5順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-214455 9 : 35 1 指宿市岩本字高田上160-10 0993-27-920016 9 : 51 2 指宿市西方1602-1 0993-22-21104 9 : 55 3 指宿市十町2424 0993-22-21115 10:00 4 指宿市十町236 0993-22-35355 10:05 5 指宿市十二町301 0993-23-3854保健福祉環境部指宿支所(指宿保健所)農林水産部農政普及課指宿市十二町駐在機関建設部土木建築課指宿市駐在機関6 10:11 6 指宿市十二町4193-2 0993-23-32119 10:20 7 指宿市山川成川3423 0993-34-014111 10:31 8 指宿市山川岡児ヶ水1342-4 0993-35-097721 10:52 9 南九州市頴娃町牧之内2000 0993-36-114117 11:09 10南九州市知覧町南別府22216-10993-86-283910 11:19 11 枕崎市あけぼの町264 0993-73-28819 11:28 12 枕崎市板敷南町650 0993-76-21119 11:37 13 枕崎市千代田町27 0993-72-11119 11:46 14 枕崎市中央町189 0993-72-01104 11:50 15 枕崎市岩崎町3 0993-72-021735 13 : 25 16 南さつま市加世田武田14863 0996-53-36003 13 : 28 17南さつま市加世田唐仁原1954-38 13 : 36 18 南さつま市加世田川畑3200 0993-53-20495 13 : 41 19 南さつま市加世田川畑2648 0993-53-21115 13 46 20 南さつま市加世田村原4丁目11 0993-53-53005 13 : 51 21南さつま市加世田東本町8-130993-52-1305総務企画課 県税課 農林水産総務課農政普及課 農村整備課 林務水産課建設総務課 土木建築課 河川港湾課5 13 : 56 22南さつま市加世田地頭所764-70993-52-21107 14 : 03 23南さつま市加世田村原2丁目1-10993-53-2316健康企画課 衛生・環境課 地域保健福祉課10 14 : 13 24 南さつま市金峰町高橋3252 0993-77-250011 14 : 24 25 南さつま市金峰町尾下326 0993-77-010022 14 : 46 26 南九州市川辺町田部田4150 0993-56-115116 15 : 02 27 南九州市知覧町郡4210-18 0993-83-21564 15 : 06 28 南九州市知覧町郡4980-3 0993-83-11103 15 : 09 29 南九州市知覧町郡5232 0993-83-22142 15 : 11 30 南九州市知覧町郡6204 0993-83-251122 15 : 33 31 鹿児島市平川町4047 099-261-212110 15 : 43 32 鹿児島市平川町5681-1 099-230-0630着 16 : 22 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144指宿市役所指宿高等学校枕崎高等学校総走行距離の概算 234.9km南 教育事務所錦江湾高等学校南 地域振興局第2庁舎【保健福祉環境部(加世田保健所)】南 家畜保健衛生所南工業高等学校南九州市役所加世田常潤高等学校フラワーセンター , 〈 南 地域振興局農林水産部農政普及課指宿市山川岡児ヶ水駐在機関 〉頴娃高等学校枕崎警察署知覧食肉衛生検査所(注) 授受時刻は,目安の時刻です。 鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】5コース 南薩線 文書使送授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】水産技術開発センター指宿警察署山川高等学校南九州警察署南 地域振興局本庁舎南 地域振興局指宿庁舎指宿特別支援学校休憩 ( 12:00 ~ 13:00 )防災航空センター鹿児島水産高等学校枕崎市役所工業用水道部工業用水課川辺高等学校加世田高等学校南さつま市役所南さつま警察署県立南 少年自然の家南 特別支援学校南病院別紙6順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-214412 8 : 52 1 鹿児島市錦江町11-40 099-224-26136 8 : 58 2 鹿児島市城南町18 099-225-51316 9 : 04 3 鹿児島市新屋敷町16-203 099-224-09996 9 : 10 4 鹿児島市新屋敷町16-21 099-222-146710 9 : 20 5 鹿児島市城山町7-2 099-222-53495 9 : 25 6 鹿児島市城山町1-1 099-223-60506 9 : 31 7 鹿児島市加治屋町10-1 099-226-15748 9 : 39 8 鹿児島市上之園町23-1 099-254-017518 9 : 57 9 鹿児島市桜ヶ丘6丁目12 099-264-30033 10 : 00 10 鹿児島市桜ヶ丘6丁目12 099-265-006319 10 : 19 11 鹿児島市東開町1-8 099-269-51617 10 : 26 12 鹿児島市谷山港2丁目5-1 099-261-561114 10 : 40 13 鹿児島市谷山中央8丁目4番1号 099-268-22553 10 : 43 14 鹿児島市西谷山1丁目2番1号 099-263-37333 10 : 46 15 鹿児島市西谷山1丁目3番3号 099-263-66604 10 : 50 16 鹿児島市西谷山2丁目5番3号 099-266-664234 11 : 24 17 南さつま市金峰町大野2200 099-245-11088 11 : 32 18 日置市吹上町中之里1717 099-296-20506 11 : 38 19 日置市吹上町今田1003 099-296-241137 13 : 15 20 いちき串木野市湊町160 0996-36-23419 13 : 24 21 いちき串木野市東島平町6227 0996-33-01106 13 : 30 22 いちき串木野市美住町65 0996-32-20644 13 : 34 23 いちき串木野市昭和通133-1 0996-32-31116 13 : 40 24 いちき串木野市浜ヶ城303-3 0996-32-53877 13 : 47 25 いちき串木野市八房1041 0996-32-410516 14 : 03 26 日置市東市来町湯田1678 099-274-75558 14 : 11 27 日置市東市来町長里1020-1 099-274-433117 14 : 28 28 日置市伊集院町郡1984 099-273-21954 14 : 32 29 日置市伊集院町郡1-100 099-273-21113 14 : 35 30 日置市伊集院町徳重23-3 099-273-01106 14 : 41 31日置市伊集院町下谷口1960-1099-273-2332健康企画課(伊集院保健所)地域保健福祉課(伊集院保健所)農林水産部農政普及課日置市駐在機関建設部土木建築課日置市駐在機関15 14 : 56 32 鹿児島市福山町573 099-278-398617 15 : 13 33 鹿児島市小野町3175 099-281-523313 15 : 26 34 鹿児島市薬師2-1-1 099-251-738710 15 : 36 35 鹿児島市小川町3-56 099-805-7203総務企画課 県税管理課 課税課納税課 農林水産総務課 農政普及課農村整備課 林務水産課 建設総務課土木建築課 河川港湾課 鹿児島教育事務所着 15 : 59 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144環境保健センター鹿児島市駐在機関【錦江庁舎】文書使送 6コース 鹿児島日置線授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】環境保健センター【城南庁舎】消費生活センター【県住宅供給公社ビルA棟2階】女性相談支援センター【県住宅供給公社ビルB棟2階】歴史・美術センター黎明館県立博物館鹿児島中央高等学校甲南高等学校中央児童相談所 ・ 鹿児島知的障害者更生相談所こども総合療育センター計量検定所鹿児島地域振興局第2庁舎【総務企画部自動車税課】串木野高等学校鹿児島南高等学校開陽高等学校鹿児島盲学校鹿児島南特別支援学校農業開発総合センター , 病害虫防除所 , 農業開発総合センター農業大学校吹上高等技術専門校吹上高等学校休憩 ( 12:00 ~ 13:00 )市来農芸高等学校いちき串木野警察署鶴丸高等学校いちき串木野市役所串木野食肉衛生検査所串木野特別支援学校鹿児島中央家畜保健衛生所消防学校伊集院高等学校日置市役所日置警察署鹿児島地域振興局日置庁舎【保健福祉環境部(伊集院保健所)ほか】松陽高等学校武岡台高等学校 〔 武岡台特別支援学校 〕鹿児島地域振興局本庁舎鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】総走行距離の概算 140.4km (注) 授受時刻は,目安の時刻です。 別紙7順番 住所 電話番号発 8 : 40 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-214410 8 : 50 1 鹿児島市泉町14-15 099-222-21014 8 : 54 2 鹿児島市名山町12-18 099-222-31414 8 : 58 3 鹿児島市山下町11-1 099-224-11119 9 : 07 4 鹿児島市草牟田2-57-1 099-222-92057 9 : 14 5 鹿児島市小野1丁目1-1 099-220-51659 : 14 6 鹿児島市小野1丁目1-1 099-218-47559 : 14 7 鹿児島市小野1丁目1-1 099-218- 31348 9 : 22 8 鹿児島市下伊敷1丁目52-1 099-220-11115 9 : 27 9 鹿児島市下伊敷1丁目52-27 099-228-220032 9 : 59 10 鹿児島市郡山町100 099-298-412425 10 : 24 11 姶良市蒲生町上久徳182-1 0995-52-00744 10 : 28 12 姶良市蒲生町下久徳848-2 0995-52-115552 11 : 20 13 霧島市国分上野原縄文の森2-1 0995-48-581116 11 : 36 14 霧島市国分上之段2528 0995-48-24248 11 : 44 15 霧島市国分上之段2440 0995-48-21218 11 : 52 16 霧島市福山町福山5399-1 0995-56-27347 11 : 59 17 霧島市福山町福山6140-1 0995-56-266542 13 : 41 18 姶良市加治木町木田1641-1 0995-62-30703 13 : 44 19 姶良市加治木町木田1784 0995-63-572910 13 : 54 20 姶良市西餅田1120 0995-65-22478 14 : 02 21 姶良市宮島町34-7 0995-66-31118 14 : 10 22 姶良市東餅田3885-1 0995-65-01103 14 : 13 23 姶良市東餅田3937 0995-65-229515 14 : 28 24 姶良市平松6067 0995-65-31387 14 : 35 25 姶良市平松4211-1 0995-65-888421 14 : 56 26 鹿児島市宮之浦町4226-1 099-294-21117 15 : 03 27 鹿児島市宮之浦町862 099-294-231112 15 : 15 28 鹿児島市吉野町2952-15 099-243-011415 15 : 30 29 鹿児島市東坂元3-28-1 099-247-200014 15 : 44 30 鹿児島市山下町14-50 099-221-6600着 16 : 06 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2144総走行距離の概算 160.8km蒲生高等学校県立青少年研修センター総合教育センター鹿児島東高等学校 〔 鹿児島高等特別支援学校 〕かごしま県民交流センター姶良警察署警察本部交通部免許試験課姶良家畜保健衛生所加治木特別支援学校姶良高等技術専門校明桜館高等学校福山高校休憩ハートピアかごしま , 〈 身体障害者更生相談所 〉農業開発総合センター畜産試験場県立短期大学森林技術総合センター( 12:00 ~ 13:00 )文書使送授受時刻 使送機関鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】精神保健福祉センター【ハートピアかごしま2階】(注) 授受時刻は,目安の時刻です。 7コース 鹿児島姶良線十島村役場三島村役場鹿児島市役所鹿児島聾学校鹿児島工業高等学校県立埋蔵文化財センター難病相談・支援センター【ハートピアかごしま3階】鹿児島特別支援学校鹿児島県庁【学事法制課(文書収発室)】姶良病院警察学校姶良市役所若駒学園牧之原特別支援学校別紙8○ : 1コース:大隅南部線 , 2コース:大隅北部線 , 3コース:姶良伊佐線 , 4コース:北薩線 回△ : 5コース:南薩線 , 6コース:鹿児島日置線 , 7コース:鹿児島姶良線 回 日月12345678910111213141516171819202122232425262728293031火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○昭和△木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土○△憲法みどりこども振休○△○ △○ △○ △○ △○ △○ △○日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月△○ △○ △○ △○ △○ △○ △○ △○ △火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木○ △○ △○ △○ △○ △○ 海△○△○ △○ △金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日○ △○ △○ 山△○△○ △○ △○ △○ △○月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火△○ △○ △○ △○ 敬老△○△○ △秋分○△○ △○水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金△○ △○ △○スポーツ△○△○ △○ △○ △○ △○土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日文化△○△○ △○ △○ △○ △○ 勤労振休△○△○月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水△○ △○ △○ △○ △○ △○ △○ △○木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土△○ △○ 成人△○△○ △○ △○ △○ △○日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土△○ △○ △○建国△○ △○ △○ 天皇△○△○日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火△○△○ △○ △○ △○△○春分 △○ △○ △○月 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031令和7年度文書使送日程表102102網掛け : 土日・祝日4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月(注) 気象条件等により,運休する場合があります。 また,祝日や振替休日を含む週及び年末年始の週は,通常の運行曜日と異なります。 別紙9文書使送簿年 月 日 第 コース発 送 分 引受分使送機関名 発送個数 使送機関 引受個数 使送機関受託事業者 連絡事項等(所属名) 使送かばん 貨物等 受取担当者 使送かばん 貨物等 発送担当者 確認担当者合計個数発送分文書担当者 引受分文書確認者受託事業者担当者 受託事業者担当者文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)入札参加資格審査申請書等鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課文書係電話番号 099-286-2144F A X 099-286-5508- 1 -令和7年度文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札参加資格の審査基準等1 趣旨この基準は,県が発注する文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)に係る一般競争入札に参加することができる者の資格(以下「本件参加資格」という。)の審査等に関して必要な事項を定めるものとする。 2 基準次の各号に掲げる基準を全て満たしている者に限り,本件参加資格を与えるものとする。 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号。以下「要綱」という。)第7条第3項の規定により貨物運送業務の入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。 入札書の提出期限の時点で要綱第5条各号のいずれにも該当しない者であること。 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第7項第1号に規定する特定信書便役務を内容とする特定信書便事業の許可を受けている者陸上運送業務の直前2事業年度以上の営業実績がある者鹿児島県内の事業所において,過去3年間,乗務員の過失に起因する重大事故(自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故であって,乗務員に起因するものをいう。相手方に起因するもの,車両故障に起因するもの,天災地変に起因するものなどは除く。)がない者当該業務に常時4人以上の運転者を専任で従事させることができる者当該業務のために常時4台以上の専用車両(最大積載量が750キログラム以上のライトバンタイプ,ワンボックスタイプ等の貨物自動車であり,施錠できるなど文書等を安全に保管し,及び運搬することができるものに限る。)を確保できる者当該業務のために運転者を従事させ,又は車両を確保することによって,本来の業務に支障を来し,円滑な運営ができなくなるおそれのない者当該業務の運行中に運転者又は専用車両に万一の事故等が発生した場合,速やかに代替の運転者又は車両を現場に派遣するなどの十分なバックアップ体制がとれる者当該業務の運行中に万一の事故等が発生した場合,運転者及び第三者に十分な損害賠償をすることができる者- 2 -3 資格審査の申請本件参加資格を得ようとする者は,入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)に次の表に掲げる書類を添付して,知事に提出しなければならない。 提出書類 法人個人営業概要書(別記第2号様式) ○ ○営業経歴書 ○ ○貸借対照表及び損益計算書 ○ (不要)(申請書を提出する日の直前2事業年度分の決算におけるもの)所得税確定申告書の写し (不要) ○(申請書を提出する日の直前2事業年度分のもの)特定信書便事業許可を証する書類 ○ ○(信書便法律第2条第7項第1号に規定する役務の許可)信書便約款 ○ ○専用車両に関する書類自動車検査証(車検証) ○ ○自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○任意自動車保険に加入していることを証する書類 ○ ○備考 提出先は学事法制課4 審査結果の通知知事は,3の申請があった場合,2の各号に掲げる基準を満たしているか審査し,本件参加資格の有無を決定し,その結果を書面により当該申請者に通知するものとする。 5 変更の届出本件参加資格を有すると決定された者は,入札までの間に次の表の左欄に掲げる事項に変更があったときは,速やかに同表の右欄に掲げる届出をしなければならない。 変更事項 届出の種類要綱第9条第1項各号のいずれかに該当する事項 要綱第9条に基づく届出(提出先:管財課)上欄以外の事項 別記第3号様式による届出(提出先:学事法制課)6 参加資格の取消し等知事は,本件参加資格を有すると決定された者が入札までの間に本件参加資格の基準に該当しなくなったと認められたときは,その者の本件参加資格を取り消すものとする。 知事は,前項の規定により本件参加資格を取り消したときは,遅滞なくその旨を本件参加資格を取り消された者に通知するものとする。 別記第1号様式入札参加資格審査申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(申請者)住 所(所在地)氏 名(名称及び代表者の氏名)鹿児島県が発注する下記業務の委託契約に係る一般競争入札の入札参加資格の審査を受けたいので申請します。記文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)別記第2号様式営 業概要書(その1)ふりがな ふりがな氏名又は 支 氏名又は申 名 称 名 称ふりがな 店 ふりがな代表者 ・代表者請職・氏名 営職・氏名〒 - 〒 -所在地 業所在地者電話番号 ( ) 所電話番号 ( )FAX番号 ( ) FAX番号 ( )・ 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第7項第1号に規定する特定信書便役務を内容とする特定信書便事業の許可・ 貨物自動車運送事業法第3条に規定する許可を受けている事業事業名許可・登録の年月日特定信書便役務を内容とする特定信書便事業 年月日一般貨物自動車運送事業 年月日直前事業年度決算 直前事業年度決算売 上 高 年 月~ 年 月 年 月~ 年 月 2年間の平均経 千円 千円 千円直 流動資産 (M) 千円 流 動 比 率営 前 流動負債 (N) 千円 (M/N) %年 自己資本 (P) 千円 自己資本比率の 度 総資本 (R) 千円 (P/R) %の 固定資産 (Q) 千円 固 定 比 率状 決 税引前当期利益 千円 (Q/P) %算況 状 本年度12月末現在の営業年数 年 箇月況 社 区 分 人 数 平 均 勤 続 年 数員 役 員 人 年経 等 社員(一般従業員) 人 年営 社員のうち車両運転従事者 人 年の 保 種 類(種別・用途別) 総排気量 最大積載量 台 数規 cc ㎏ 台模 有等(車県 内 両)乗務員の過失に起因する重大事故(※)の状況(過去3年) 年度 件 年度 件 年度 件※ 乗務員の過失に起因する重大事故:自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故であって,に乗務員の過失に起因するもの(相手方に起因するもの,車両故障に起因するもの,天災地変に起因するものなどは除く。)別記第2号様式営 業概要書(その2)専任として配置できる従事者数 人(このほか準専任として従事できる者 人)専 用とする車両台数 台(このほか予備車両 台)専用車両の種類(種別・用途等) 総排気量(cc) 最大積載量(kg) 年 式使 送 業 務 を 行 う こ と と な っ 非常時(故障・事故等)にた 場 合 とれるバックアップ体制に と れ る 体 制事 故 等 の 損 害 賠 償能 力 の 有 無 ・ 内 容注1「売上高」については,貨物自動車運送事業法第3条により許可を受けている事業に係る売上高のみ計上してください。 2「経営の規模等(県内)」の各項目については,鹿児島県内に所在する事務所又は営業所の本年度12月末日現在における状況を記入してください。ただし,鹿児島県内に事務所又は営業所が存在しない場合は,全体の状況を記入してください。 別記第3号様式変 更 届令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(申請者)住 所(所 在 地)氏 名(名称及び代表者の氏名)下記のとおり変更があったので届け出ます。 記変 更する事項変 更 前変 更 後変更年月日 年 月 日文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)入札書等様式鹿児島県〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県総務部学事法制課文書係電話番号 099-286-2144FAX 099-286-5508別記第4号様式入 札 書一金文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,入札事項各市町村等との間の文書等の送達業務)見積もった 見積もった文書使送コース 年間予定 コースごと コースごと運行回数 の単価の の年間所要額(回) 100/110(円) の100/110(円)内 1コース 大隅南部線 往復垂水ルート(往復 垂水フェリー) 92垂水ルート(片道 垂水フェリー,片道 桜島フェリー) 5桜島ルート(往復 桜島フェリー) 52コース 大隅北部線 垂水ルート(復路 垂水フェリー) 92桜島ルート(復路 桜島フェリー) 103コース 姶良伊佐線 102訳 4コース 北薩線 1025コース 南薩線 1026コース 鹿児島日置線 1027コース 鹿児島姶良線 102上記のとおり入札します。 令和 年月日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名(注)入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知別記第4号様式 【見本1】入 札 書一金 52,427.26円文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,入札事項各市町村等との間の文書等の送達業務)見積もった 見積もった文書使送コース 年間予定 コースごと コースごと運行回数 の単価の の年間所要額(回) 100/110(円) の100/110(円)内 1コース 大隅南部線 往復垂水ルート(往復 垂水フェリー) 92 100 9,000垂水ルート(片道 垂水フェリー,片道 桜島フェリー) 5 100 500桜島ルート(往復 桜島フェリー) 5 100 5002コース 大隅北部線 垂水ルート(復路 垂水フェリー) 92 100 9,000桜島ルート(復路 桜島フェリー) 10 100 1,0003コース 姶良伊佐線 102 100 1,000訳 4コース 北薩線 102 100 1,0005コース 南薩線 102 100.31 10,131.316コース 鹿児島日置線 102 100.42 10,142.427コース 鹿児島姶良線 102 100.53 10,153.53上記のとおり入札します。 令和○○年○○月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号氏名 ○○○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○(注)入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知架空の数字です。 コースごとの所要額の100/110 の合計と一致別記第4号様式 【見本2:代理人に委任している場合】入 札 書一金 52,427.26円文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,入札事項各市町村等との間の文書等の送達業務)見積もった 見積もった文書使送コース 年間予定 コースごと コースごと運行回数 の単価の の年間所要額(回) 100/110(円) の100/110(円)内 1コース 大隅南部線 往復垂水ルート(往復 垂水フェリー) 92 100 9,000垂水ルート(片道 垂水フェリー,片道 桜島フェリー) 5 100 500桜島ルート(往復 桜島フェリー) 5 100 5002コース 大隅北部線 垂水ルート(復路 垂水フェリー) 92 100 9,000桜島ルート(復路 桜島フェリー) 10 100 1,0003コース 姶良伊佐線 102 100 1,000訳 4コース 北薩線 102 100 1,0005コース 南薩線 102 100.31 10,131.316コース 鹿児島日置線 102 100.42 10,142.427コース 鹿児島姶良線 102 100.53 10,153.53上記のとおり入札します。 令和○○年○○月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号氏名 ○○○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号○○ ○○(注)入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日上記金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知架空の数字です。 コースごとの所要額の100/110 の合計と一致別記第5号様式委 任 状令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿委任者所在地名 称代表者文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)の件において,下記のとおり委任する。 記1 受任者(代理人) 住所 受任者印氏名2 委任事項3委任期間 令和年月日まで別記第5号様式見 本 3委 任 状令和○○年○○月○○日鹿児島県知事 塩田 康一 殿委任者所在地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号名 称 ○○○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)の件において,下記のとおり委任する。 記1 受任者(代理人) 住所 ○○県○○市○○町 受任者印○○丁目○○番地○○号氏名 ○○ ○○2 委任事項 ○○に関する一切の権限3 委任期間 令和○年○月○日まで文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)業務委託契約書(案)鹿児島県総務部学事法制課業務委託契約書(案)1 委託業務の目的文書使送業務(鹿児島県庁と鹿児島県本土内の鹿児島県の各出先機関,各市町村等との間の文書等の送達業務)2 運行料金別表1のとおりとする。 契約期間中に文書使送コース又は配達先の一部に変更(廃止又は設置を含む。)が生じたときは,甲乙協議して運行料金の額を変更することができる。 3 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 4 契約保証金 免除する。 上記の委託業務について,委託者 鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○○○○○(以下「乙」という。)との間において,次の条項により委託契約を締結する。 (総則)第1条 乙は,別紙業務委託仕様書に基づき,頭書の運行料金をもって,頭書の契約期間中,文書使送業務(以下「委託業務」という。)を行わなければならない。 2 前項の業務委託仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 (再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (文書使送コース及びその変更)第4条 文書使送コース及び経由地は,別表2のとおりとする。 2 各文書使送コースの運行計画については,甲乙協議して定めるものとする。また,これを変更する場合も同様とする。 3 甲は,前2項に定めるほか,乙に対し,第1項の各経由地につき臨時に運行を求めることができる。 (使用自動車及び配車)第5条 乙は,委託業務の実施に当たり,甲が同意した車種の自動車(以下「運行車」という。)を使用するものとする。 2 乙は,甲が指示する台数の運行車を別表3に掲げる日において,甲があらかじめ指定する場所及び時刻に配車するものとする。 (乗務員及び運行車の運転等)第6条 乙は,運行車に乗務する者の氏名をあらかじめ甲に届け出るものとし,届出以外の者を乗車させてはならない。ただし,乙の都合により届出以外の者を乗車させる必要が生じたときは,事前に甲の承諾を得て乗車させることができる。 (事故発生の連絡)第7条 甲及び乙は,委託業務の実施に当たり,次の各号の一に該当するときは,直ちに相互に連絡するとともに,適切な処置をとらなければならない。 天災,交通事故その他やむを得ない理由により,委託業務に支障が生じたとき,又は生じるおそれがあるとき。 文書,貨物等を紛失又は損傷したとき。 (注意義務)第8条 乙は,委託業務の実施に当たり,文書,貨物等が損傷し,又は盗難されないように気を配り,及び運転者としての注意義務を遂行するよう,乗務員に対して指導しなければならない。 (事情変更による運行料金の変更及び支払)第9条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため運行料金の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して運行料金の額を変更することができる。 2 甲が運行予定日の前日の午後5時までに,悪天候等の理由により業務の中止を申し出たときは,当該中止した業務に係る運行料金は,支払わないものとする。 (損害賠償)第10条 乙は,委託業務の実施に当たり,文書,貨物等に損害を与えたときは,甲に対して,その損害に値する賠償をするものとする。ただし,天災その他不可抗力による場合及び乙の責めに帰することができない理由による場合は,この限りでない。 2 乙は,委託業務の実施に関し,乙又は乙の乗務員の責めに帰すべき理由により,甲又は第三者に損害を与えたときは,賠償の責めを負うものとする。 (検査)第11条 乙は,当該月分の委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して別紙業務報告書を提出しなければならない。 2 甲は,前項の業務報告書を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の終了を確認するための検査をしなければならない。ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。 (運行料金の請求及び支払)第12条 乙は,前条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の連絡を受けたときは,甲に対し運行料金の支払を書面により請求するものとする。 2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に運行料金を支払うものとする。 (業務遅延に対する遅延利息)第13条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 前項の遅延利息の額は,履行期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,運行料金の額(委託業務が可分のものであるときは,運行料金の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (支払遅延に対する遅延利息)第14条 甲がその責めに帰すべき理由により第12条第2項に規定する期間内に運行料金の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払運行料金の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第15条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。 委託業務を継続する見込みがないと明らかに認められるとき。 第2条及び3条の規定に違反したとき。 前2号のほか,この契約又はこの契約に基づく協議事項に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下この号において同じ。)が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。 乙の行為が著しく不誠実であったとき。 2 乙は,乙の都合により,この契約を解除しようとするときは,その旨を2か月前までに,書面により甲に通知しなければならない。 (違約金)第16条 甲は,前条の規定によりこの契約を解除したときは,この契約を解除した日の前月分の運行料金に相当する額を違約金として,乙から徴するものとする。ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りではない。 (秘密の保護)第17条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。 (委託業務の調査等)第18条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。 (契約に関する紛争等の解決)第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。 令和年月日甲鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一乙 住所○○○○○○○○氏名○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 印別表1運行料金コース・路線名 運行料金単価 摘要(1回1台当たり。単価には,消費税及び地方消費税に相当する額を含むものである。)1 この表の運行料金は,各コー往復垂水ルート スとも全経由地を走行した場合1コース (往復垂水) のみとする。 垂水ルート 2 大隅南部線は,原則 の往復(片道垂水・片道桜島) 垂水ルートで運行することとす大隅南部線 る。ただし,垂水フェリーの桜島ルート 往路,復路いずれかに乗船でき(往復桜島) ない場合, の垂水ルートを利用することとする。 2コース 垂水ルート また,往復とも垂水フェリー(復路垂水) に乗船できない場合, の桜島ルートを利用することとする。 大隅北部線 桜島ルート(復路桜島) 3 大隅北部線は,原則 の垂水ルートで運行することとする。 3コース 姶良伊佐線 ただし,垂水フェリーに乗船できない場合,桜島ルートを利用することとする。 4コース 北薩線5コース 南薩線6コース 鹿児島日置線7コース 鹿児島姶良線別表2文書使送コース及び経由地コース・路線名 経由市町村(配達先の所在地)1コース垂水市→鹿屋市→肝付町→南大隅町→錦江町大隅南部線2コース曽於市→志布志市→大崎町→東串良町→鹿屋市大隅北部線3コース伊佐市→湧水町→霧島市→姶良市姶良伊佐線4コース薩摩川内市→さつま町→出水市→阿久根市 → 薩摩川内市北薩線5コース指宿市→南九州市→枕崎市→南さつま市 → 南九州市→鹿児島市南薩線6コース鹿児島市 → 南さつま市→日置市→いちき串木野市→日置市→鹿児島市鹿児島日置線7コース鹿児島市 → 姶良市→霧島市→姶良市→鹿児島市鹿児島姶良線別表3文書使送業務を行う日文書使送業務を行う日次に掲げる日以外の日ア 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)イ 水曜日(月曜日,火曜日,木曜日又は金曜日が休日である週の水曜日を除く。)ウ 12月29日から翌年1月3日まで(別紙)月分 文書使送業務報告書文書使送コース 1 2 34567・路線名大隅南部 大隅北部 姶良伊佐 北 薩 南 薩 鹿児島日置 鹿児島姶良往復垂水ルート 円 円 円円円円単価垂水ルート円垂水ルート円桜島ルート円桜島ルート円日曜日12345678910111213141516171819202122232425262728293031回数計金額計合計金額(注) 業務を行った日の欄に『○』印を記入する。 ただし,1及び2コースについては,往復垂水ルートに『△』印 ,垂水ルートに『○』印 ,桜島ルートに『●』印を記入する。 上記のとおり 月分の文書使送業務が終了したので,報告します。 年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。 2 乙は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (保有の制限等)第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。 (適正管理)第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5 乙は,甲の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。 (持ち出しの禁止)第6 乙は,甲の指示があるときを除き,乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 (複写,複製の禁止)第7 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し,又は請け負わせてはならない。なお,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (資料等の返還等)第10 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。 (報告義務)第11 乙は,甲から求めがあったときは,この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。 (事故報告)第12 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。 (監査及び実地調査)第13 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,乙に対して,監査又は随時,実地に調査することができる。 (指示)第14 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができ,乙はこれに従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 2 乙は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,甲に対して,その損害の賠償を求めることはできない。 (漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者である県を,「乙」は受託者をいう。 2 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し,又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。 第20条関係(契約書の案の提出)課税事業者届出書令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名下記の期間については,消費税法及び地方税法の課税事業者(消費税法第9条第1項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納める義務が免除される事業者でない者)であるのでその旨届出します。 となる予定である記課税期間 自令和年月日至令和年月日
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