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令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託契約に係る企画提案方式による公募について(公告)

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託契約に係る企画提案方式による公募について(公告) 令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。 令和7年3月 14日香川県知事 池田豊人1 公募に付する事項(1)委 託 業 務 名 令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務(2)委 託 期 間 契約締結日から令和8年3月 23日まで(3)契 約 限 度 額 3,344,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要 別添「令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体は、委託の対象者としません。 (1)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有し、かつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(2)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者(3)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4)会社更生法(平成 14年法律第 154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和 39年香川県規則第 19号)第 180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募方法① 提出書類次の書類を各1部提出してください。 ・応募意思表明書(様式1)・香川県税納税証明書(2(5)括弧書きに該当する者)・決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)・応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等でも可)② 受付期間等(受付期間)令和7年3月14日(金)から令和7年3月24日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15③ 提出方法12の応募・照会先まで持参又は、郵便等(期限内必着)によるものとします。 (2)応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、3月25日(火)までに応募資格の確認結果を通知します。 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 4 説明会説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど、企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 6 質問の回答方法応募資格要件に適合する者を対象として、令和7年3月 26 日(水)までに、質問書(様式2)を受付け、令和7年3月 27日(木)に応募資格要件に適合する者全員に回答します。 また、下記 12の場所において閲覧に供します。 7 企画提案書等の提出(1)提出書類①令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務企画提案書 7部(正本1部及び副本6部)②企画提案プレゼンテーション出席者名簿(様式4) 1部(2)企画提案書の作成及び記載上の留意点①企画提案書作成上の基本事項企画提案書は、別添「令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託仕様書」を踏まえて作成してください。 また、企画書の正本には、事業者名及び代表者の職氏名を記載し(押印は不要)、副本には応募者を特定できる内容を記載しないでください。 (事業者名及び代表者の職氏名の記載は不要。社名・社章等の印刷された用紙の使用は不可)②企画提案書の作成方法原則として、A4判の用紙を用いてください。 ただし、必要によりA3判の用紙を使用することもできます。 なお、文字サイズは、10ポイント以上を基本とします。 ③企画提案書の添付書類企画提案書には、参考となる過去の事業実績等のPR資料を添付してください。 (3)企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限①提出方法 持参又は郵送(期間内必着)②提 出 先 後記 12記載のとおり③提出期限 令和7年4月3日(木)午後 5時 15分まで(土・日曜日、祝日を除く。)8 選定方法及び審査基準提出された企画提案書について、別に定める選定委員会において審査の上、最も優れた企画提案を採用します。 下限の点数として満点の6割に相当する点数を設定し、この点数を満たす企画提案がないときは、採用者なしとします。 なお、審査は、書面及びプレゼンテーションにより行い、プレゼンテーションの開始時間、場所は別途通知します。 審査項目 審査ポイント 配点実績 本業務と同種又は類似の業務の実績の内容を評価する。 5見積書 提案内容に対し、妥当な経費が見積もられているか。 5企画提案内容事業計画 事業計画が本事業の目的に合致したものであるか。 10申請者の能力及び事業実施体制・関係機関との連携を図りながら、計画の達成が可能な事業実施体制が構築されているか。 ・業務を実施する上で、必要な専門的知識や経験を有しているか。 ・申請者の財政基盤は安定しているか。 10地域プランナー派遣地域プランナーの選定、派遣及び評価方法が適切であり、地域プランナーを効果的に活用できる内容となっているか。 10人材育成研修会事業の実施内容や方法は、実現性があり、効果的なものであるか。 10合 計 509 結果の通知(1)企画提案書が採用された者に対しては、その旨を書面により通知します。 (2)企画提案書が採用されなかった者に対しては、採用者の評価点並びに当該者の評価点及びその理由を書面により通知します。 10 契約の締結等(1)上記8の審査基準により企画提案書が採用された者を契約相手方として、契約締結の交渉を行います。 (2)契約内容は、企画提案書等に基づいて改めて協議を行い、最終的な業務内容をまとめた上、契約を締結します。 11 その他(1)本件公募は、この業務の契約に係る令和7年度予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降に当該予算の執行が可能になったときに効力が生ずるものである。 (2)応募意思表明書等及び企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。 (3)応募意思表明書等又は企画提案書に虚偽の記載をした場合には、当該者の応募を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行うことがあります。 (4)提出された書類は、返却しません。 (5)提出された書類は、本企画提案以外の目的で応募者に無断で使用することはありません。 12 応募・照会先〒760-8570 高松市番町四丁目1-10香川県農政水産部農政課企画グループ担当:田村TEL:087-832-3396 FAX:087-806-0202E-Mail:nouki@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール3月 14日(金) 公告開始3月 24日(月) 公告終了3月 24日(月) 応募意思表明書受付締切3月 25日(火) 応募資格要件の確認結果通知3月 26日(水) 質問の受付締切3月 27日(木) 質問への回答4月3日(木) 企画提案書受付締切4月 10日(木) 審査会(予定)4月上旬 企画提案書審査結果通知(予定)4月中旬 契約締結(予定) 別紙令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務委託仕様書1 目的香川県の農山漁村の活性化を図るためには、活用可能な農山漁村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、これまでにない他分野と組み合わせる取組等、農山漁村の地域資源を最大限に活用し、新たな事業や雇用を創出することが重要である。 このため、地域資源活用・地域連携都道府県サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)が実施する業務の一部を委託することにより、6次産業化に取り組む農林漁業者等(以下、「事業者等」という。)が地域資源活用・地域連携に取り組む上での様々な課題に迅速かつ弾力的に対応し、支援体制整備の効率化を図ることを目的とする。 2 業務名 令和7年度地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務3 期間 契約締結日から令和8年3月23日(月)まで4 業務の内容(1)地域資源活用・地域連携に取り組む事業者等へのサポート業務① 体制の構築サポートセンターの体制として、事業全体の責任者である統括企画推進員、それぞれの事業実施に係る企画立案や支援のコーディネートを行う企画推進員及び経理責任者を定めたうえで、当業務委託に係る事業執行体制を構築するとともに、支援対象案件の発掘、本事業の実施に関する企画立案及び情報発信、地域資源活用・地域連携に取り組む事業者等に対する活動支援を実施する民間の専門家(以下「プランナー」という。)等の派遣に関する日程調整及び進行管理を行うこと。 ② 電話による相談窓口の設置・運営相談窓口は、本県内に常設の拠点(平日の少なくとも9時から17時の間に、県内における本事業の業務実態を把握している担当者に連絡を取ることが可能な事務所等)を設置し、相談者に対して事業計画の作成に係る助言や国又は地方公共団体の支援制度、取組事例の紹介、六次産業化・地産地消法第5条第1項に規定する総合化事業計画の策定に係る助言等の対応を行うこと。 また、相談内容や助言内容等を記載した支援記録(様式は任意)を作成すること。 ③ 地域支援検証委員会の開催学識経験者等を委員とする地域支援検証委員会を設置し、定期的に開催すること。 地域支援検証委員会では、プランナーの活動支援の実施に係る方針の検討・作成、プランナーの選定基準の検討・作成、プランナーの審査・選定・活動評価、支援対象者及び重点支援対象者の決定、プランナー派遣による支援効果の検証、前年度の支援対象者の経営改善状況の点検・評価、必要に応じて経営改善戦略の見直しの提言等を行うこと。 ④ プランナーの登録等県内の事業者等のサポートを行うプランナーを登録すること。 プランナーの登録にあたっては、バリューチェーン全般の基礎知識を有し、財務状況による経営分析・診断の経験を有する者及び食品衛生管理、知的財産、人材育成、地域活性化、Eコマース等の特定の専門的な知識・経験を有する者をそれぞれ選定可能な基準とする。 プランナーの選定は、書類審査及び面接により当該事業の理解度、専門性、支援実績、倫理性、協調性等を総合的に評価したうえで、地域支援検証委員会で行なうこと。 なお、プランナー経験者であって、過年度に専門性や支援実績等を総合的に評価した者については、継続してプランナーとして活動する旨の同意書の提出があれば、地域支援検証委員会は、書類審査及び面接によらずとも、プランナーを選定できるものとする。 また、地域支援検証委員会の検討を踏まえ、プランナーの選定基準及び業務内容、旅費、謝金等を定めた規約を定めること。 ⑤ プランナーの評価活動したプランナーに対しては、その成果を、プランナーが作成した支援シートの内容に基づき評価(別記様式2)を行い、結果を県へ報告すること。 ⑥ 支援対象者支援対象者の決定にあたっては、次のとおりとする。 1 支援対象者は、事業において県産農水産物等の地域資源を活用している事業者等とする。 2 支援対象者は、経営改善の程度を示す目標として、支援実施年度から目標年度までの地域資源活用・地域連携事業体の経営全体の付加価値額(経常利益、人件費及び減価償却費の合計)の伸び率を定量的な目標として自ら設定する事業者等とする。 3 支援対象者は、支援実施年度の翌年度から目標年度までの間、毎年、経営状況調査に協力することについて、あらかじめ同意を得られる事業者等とする。 4 支援対象者は、地域支援検証委員会において決定するものとし、支援対象者5人に対し年間65回程度の派遣を目標とする。 5 過年度に支援した事業者等を再度支援対象者に選定することは、地域支援検証委員会が認めた場合に限り可能とする。 ⑦ 支援対象者に対するサポート活動サポートセンターは、地域支援検証委員会で支援対象先に決定した事業者等に対し、登録したプランナー等を派遣し、事業の発展段階に即した経営改善に向けた助言等を行う。 ⑧ 支援シートの作成プランナーを派遣して支援する事業者等について支援シート(別記様式1)を作成し、支援先概要、課題解決の方向性、支援の内容を記録し、前年度の支援対象者の経営改善状況等に関する情報も含め整理・管理すること。 支援シートは、原則として別記様式1を使用するものとするが、別記様式1において記載することとされている情報と同様の水準の情報を確認することが可能であれば、独自の様式を用いて差し支えないこととする。 派遣されたプランナーは、派遣の都度、派遣先の相談とこれに対して提案した改善策の内容について、支援シートの情報を適宜更新すること。 ⑨ 支援後の経営改善状況の調査プランナーの支援を受けた事業者等に対して、支援実施年度の翌年度から目標年度までの間(※注1)、毎年、経営改善戦略の実行状況等を含む経営改善状況の調査を別記様式3により行うとともに、地域支援検証委員会において当該調査結果の評価を行い、その内容を支援シートに記録すること。 また、別記様式3については、毎年6月第3週までに県へ提出するものとするが、決算期が6月末以降であり、前年度の実績が6月末までに提出できない場合に限り、決算後、速やかに提出すること。 (※注2)⑩ 事業遂行状況の報告等プランナーに関する報告書を、別記様式2により作成し、事業実施年度の第3四半期の初日から10日以内及び成果報告時に、県へ報告すること。 また、事業実施年度の各四半期の末日現在の事業遂行状況に関する報告書を、別記様式4により作成し、当該四半期の翌四半期の初日から10日以内に、県へ報告すること。 ⑪ 成果の報告全ての業務が完了したときは遅滞なく、業務の成果に関する実績報告書(別記様式5)に次のものを添付して県へ提出すること。 ・支援シート(別記様式1)(※注1) 例)令和7年度支援対象者(決算期:3月、目標年度:令和8〜令和 10の3年)の場合は、次のとおり報告すること。 報告時期 ①支援年度 令和8年6月第3週までに報告(令和8.3決算)②支援後 1年目 令和9年6月第3週までに報告(令和9.3決算)③支援後 2年目 令和 10年6月第3週までに報告(令和 10.3決算)④支援後 3年目 令和 11年6月第3週までに報告(令和 11.3決算)(※注2)調査報告書の提出は、原則6月末を期限とするが、決算期が6月末以降になる場合は、次のとおり提出すること。 決算期 3月(R7.4月〜R8.3月) の実績を令和8年6月第3週までに提出4月(R7.5月〜R8.4月) の実績を令和8年6月第3週までに提出5月(R7.6月〜R8.5月) の実績を令和8年6月第3週までに提出6月(R7.7月〜R8.6月) の実績を決算終了後速やかに提出7月(R7.8月〜R8.7月) の実績を決算終了後速やかに提出8月(R7.9月〜R8.8月) の実績を決算終了後速やかに提出9月(R7.10月〜R8.9月)の実績を決算終了後速やかに提出以降は、事業年度のうち支援期間が半分未満になるため、1年ずらす決算期 10月(R6.11月〜R7.10月)の実績を令和8年6月第3週までに提出11月(R6.12月〜R7.11月)の実績を令和8年6月第3週までに提出12月(R7.1月〜R7.12月) の実績を令和8年6月第3週までに提出1月(R7.2月〜R8.1月) の実績を令和8年6月第3週までに提出2月(R7.3月〜R8.2月) の実績を令和8年6月第3週までに提出・プランナー活動情報について(別記様式2)・経営改善状況調査(別記様式3)・地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務遂行状況報告書(別記様式4)・企画推進員による電話による相談内容等を記載した支援記録(様式は任意)・企画推進員による訪問支援記録(様式は任意)・本業務の収支決算書の写し・その他事業成果を補完する資料⑫ 委託の対象経費委託の対象経費は、次のとおりとする。 区 分 経 費(1)サポート活動実施費 地域プランナー謝金、地域プランナー旅費(2)事業推進費企画推進員旅費 (車両リース代、車両保険料、燃料費を含む)(3)事業管理運営費 印刷製本費、通信運搬費、消耗品費(4)未払消費税相当経費インボイス制度において、仕入れ先が免税事業者である場合、仕入税額控除の経過措置(80%控除)に伴い、受託者が負担する 20%相当の消費税額(2)人材育成研修会開催業務① 人材育成研修会の開催経営感覚を持って地域資源活用・地域連携に取り組む人材を育成するための講義を行うこと。 回 数:3回(少なくとも1回はEコマースの取組みを推進する内容で実施すること)講座内容: 講座内容については、次のいずれかに関するもので、事業の効果として地域資源活用・地域連携に取り組む人材の育成が見込めるものとする。 1 6次産業化に係る各種制度2 6次産業化の優良事例3 商品開発・販路開拓4 Eコマース(栗林庵オンラインショップ等通販サイトを利用した販売展開)② アンケートの実施人材育成研修会の受講者に対しアンケートを実施し、調査結果を成果報告時に、県へ報告すること。 ③ 支援策の周知受講者へ、サポートセンターや国等の支援策を紹介すること。 ④ 事業遂行状況の報告事業実施年度の各四半期の末日現在の事業遂行状況に関する報告書を、別記様式4により作成し、当該四半期の翌四半期の初日から10日以内に、県へ報告すること。 ⑤ 成果の報告成果の報告について、別記様式5により、令和8年3月 23 日(月)までに、次のものを添付して県へ報告すること。 ・人材育成研修会の配布資料一式・本業務の収支決算書の写し・地域資源活用・地域連携都道府県サポート活動業務遂行状況報告書(別記様式4)・アンケート調査結果(様式は任意)・その他事業成果を補完する資料⑥ 委託の対象経費委託の対象経費は、次のとおりとする。 区 分 経 費(1)管理運営費 旅費、募集案内作成費(2)開講実施費講師謝金、講師旅費、会場借料、テキスト作成費(3)その他 通信運搬費、消耗品費(4)未払消費税相当経費インボイス制度において、仕入れ先が免税事業者である場合、仕入税額控除の経過措置(80%控除)に伴い、受託者が負担する 20%相当の消費税額※Web等を利用して研修会を開催した場合は、通信費、電子的媒体、通信機器等の経費はテキスト作成費で計上することができる。 5 その他(1)再委託について当該委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 (2)仕様変更受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 (3)記載外事項本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 (4)その他本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。

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