旧寄宿舎建物解体調査設計業務
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- 公告日
- 2025年3月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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旧寄宿舎建物解体調査設計業務
記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(3) ① 電子調達システム・確認書・令和5・6年度又は令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和5・6年度又は令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金 契約金額の1/10以上。
低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の3/10以上。
なお、契約保証金を返還する場合は 利息を付さない。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付にに代えることができる。
また、公共工事履行保証 保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
7.前金払いの有無 有 (ただし、設計又は調査は契約金額が300万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2226 履行 期限 令和7年8月29日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
契約 件名 旧寄宿舎建物解体調査設計業務契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 猪瀨 雅樹令和7年3月14日令和5・6年度又は令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。
(建設コンサルタント) 第九管区海上保安本部 A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
当該状態が継続している者でないこと。
令和7年4月10日令和7年4月11日以上公告する。
提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和7年3月31日総務部経理課入札書提出方法午後 4 時00分契約保証金のみ有
令 和 7 年 度旧寄宿舎建物解体調査設計業務仕 様 書第九管区海上保安本部第 一 章 総 則1-1 件 名旧寄宿舎解体調査設計業務1-2 調査場所石川県鳳珠郡能登町字宇出津イ字9番地1-3 調査対象建物(工作物)及び敷地範囲①寄宿舎構造 木造 地上2階建建面積 532.44㎡ 延面積 783.54㎡建築日 昭和47年3月27日②プロパン庫構造 コンクリートブロック造 平屋建建面積 4.50㎡建築日 昭和47年3月27日③ポンプ室構造 コンクリートブロック造 平屋建建面積 3.93㎡建築日 昭和47年3月27日④舎監室構造 木造 平屋建建面積 18.39㎡建築日 昭和47年3月31日⑤高架水槽構造 鉄骨造 高さ10m 1基水槽 FRP製 2㎥⑥敷地面積 1,588.40㎡1-4 業務概要本業務は解体撤去工事の調査設計及び積算業務である(1)解体設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2)工事費積算(数量算出含む)・・・・・・・・・・・・・・1式(3)アスベスト含有事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・1式なお、調査結果は報告書を作成し提出することとし、建材等にアスベスト含有が判明した場合は、設計及び工事費積算内容に調査結果を反映させること。
(4)解体対象建物①1-3 調査対象建物(工作物)なお、地中部分(基礎部、配管類及び杭)撤去を含むものとする。
②外構部(舗装コンクリート、アスファルト、囲障、植栽等)1-5 引渡場所(成果品納入場所)第九管区海上保安本部総務部経理課新潟県新潟市中央区美咲町1-2-11-6 履行期限 令和7年8月29日1-7 留意事項本調査設計にあたり、知り得た事項及び調査内容については、守秘義務を負うこと。
第 二 章 一般共通仕様書2-1 適用範囲この共通仕様書は、第九管区海上保安本部が行う営繕工事に係わる設計業務に適用する。
特記仕様書に記載された事項以外は、この共通仕様書による。
2-2 業務の範囲業務の範囲は、特記仕様書に定めるところによる。
2-3 監督職員監督職員とは、第九管区海上保安本部が別途指定する監督職員(以下「監督員」という。)をいう。
《A》 管理技術者の資格要件は「建築士法(昭和25年法律第202号)」による一級建築士とする。
《B》 業務の実施にあたり、別紙1の資格を有する担当主任技術者をおくものとする。
2-4 設計図書の作成(1)設計図書の作成は、建築工事設計図書作成基準(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)及び建築設備工事設計図書作成基準(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)に基づき行わなければならない。
ただし、数量積算業務については、建築設備数量積算基準(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)により行うものとする。
(2)特記仕様書において適用される基準類により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ監督員と協議し、承認を受けなければならない。
(3)設計図書には、特定の製品名、製造社名、又はこれらを推定されるように記載してはならない。
2-5 工程表等の提出設計者は、次の(1)から(3)までに掲げる書類を提出し、監督員の承認を受けなければならない。
(1)工程表(2)担当主任技術者一覧表(3)その他、監督員が必要に応じ指定する書類2-6 打合せ及び記録(1)設計者は、監督員と設計等に関する打合せを行った時は、その結果を記録し,監督員へ提出しなければならない。
(2)設計者は、設計に関し関係官公庁と打合せを行った時は、その内容を記録し、速やかに監督員へ提出しなければならない。
2-7 審 査(1)設計者は、業務が終了したときは、成果品を提出し、監督員の審査を受けなければならない。
(2)設計者は、業務終了期限前であっても、監督員があらかじめ成果品の提出期限を指定した場合は、その指定する期限までに、その時点における成果品を提出し審査を受けなければならない。
2-8 図面の貸与(1)設計に必要な図面、その他関係資料(以下「資料」という。)の貸与は、特記仕様書に定めるところによる。
(2)設計者は、貸与を受けた資料を紛失、汚損しないよう取り扱うものとし、これを公表し、貸与し、又は複製してはならない。
ただし監督員の承諾を受けたときは、この限りではない。
(3)設計者は、業務が終了したとき、又は、業務期間中であっても監督員が、請求した場合には、貸与を受けた資料を遅滞なく返却しなければならない。
2-9 疑義に対する協議設計者は、業務に関し疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。
2-10 別契約の関連業務別契約との関連業務については、監督員の指示により、当該業務関係者と協議し、業務全体の円滑な進捗を図る。
2-11 その他(1)業務の実施にあたっては、監督員と十分な連絡を保つものとする。
(2)数量積算業務は、監督員の承認を得た図面をもって行うものとする。
(3)第九管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
第 三 章 特記仕様書3-1 設計計画(1)本設計にあたり、事前に業務の目的、内容等を十分に把握し、業務の遂行に必要な事項を調査・検討する。
(建築物の現況調査と改修の検討)(2)設計・施工条件等、この業務を進めるうえでの基本事項を調査し、資料収集等を行う。
(3)設計は、設計図書に示す事項に従って行う。
3-2 適用基準等関連法令のほか、下記基準等(最新版)による。
(建 築)・公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事設計図書作成基準(同上監修)・建築工事標準詳細図(同上監修)・建 築 設 計 基 準(同上監修)(建築数量積算)・建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事内訳書標準書式(建築積算研究会)・公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・公共建築工事積算基準の解説(建築編、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(設 備)・公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事設計図書作成基準(同上監修)・建築工事標準詳細図(同上監修)・建 築 設 計 基 準(同上監修)(設備数量積算)・建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事内訳書標準書式(建築積算研究会)・公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・公共建築工事積算基準の解説(建築編、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)3-3 図面の貸与等(1)旧寄宿舎新築工事設計書 一式(※電子媒体)※紙媒体のスキャンデータ(2)その他関係資料3-4 設計図書(1)設計図は、JIS A0150建築製図通則及び JIS Z8302製図通則に従って作成する。
(2)図面の尺度は、図面目録に記載する尺度を標準とする。
(3)用紙の寸法は、A-1版とし、成果品提出に示す各サイズに適宜調整する。
(4)図面輪郭線内に接した個所に、監督員が指示したタイトルを設ける。
(5)図面は電子データ(JW-CAD)による作成を標準とする。3-5 設計業務成果品及び提出部数(1)各種電子データを納めたCD-R等電子記録媒体(JW-CAD及びPDFデータ並びに積算資料等一式) 2枚(2)設計図縮小版 A-3版 1部(3)工事費内訳書 (別途送付する様式にて作成) 1部(4)数量算出書(数量調書含む) A-4版 1部(5)設計積算資料 参考見積等 1部(6)打合せ記録等作成し、都度メール送付のうえファイル格納(7)アスベスト含有調査報告書 1部(8)各官公署等に提出する必要な書類の作成等※1 上記(2)~(6)については(1)に書込むとともにチューブファイル等に納め紙提出すること。
※2(5)の積算する際、市価(見積書)採用時は2者以上から徴取すること。
3-6 設計の進め方①事前打合せ②現地調査③設計、積算④設計の説明(監督職員に対する設計内容説明)⑤成果品提出(検査職員による納品検査)1.業務の実施業務の実施に当たり次の資格を有するものとする(積算業務も含む)。
・ 建築総合主任技術者をおくこととする。
・ 建築総合主任技術者は一級建築士であること。
・ 建築総合主任技術者と管理技術者は兼任できる。
・ 電気主任技術者をおくこととする。
・ 電気主任技術者は5年以上の実務経験を有すること。
・ 機械主任技術者をおくこととする。
・ 機械主任技術者は5年以上の実務経験を有すること。
(※各主任技術者は建築総合技術者と兼任可とする。)別紙1
付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 猪瀨 雅樹2. 調達内容(1) 旧寄宿舎建物解体調査設計業務(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。
② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。
⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
(3) 令和5・6年度令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(建設コンサルタント) A又はB 「測量及び建設コンサルタント等」の令和7年3月14日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。
契約件名令和7年8月29日第九管区海上保安本部 希望部局(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。
(1) 午後4時00分(2) 6(3)の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6(1)の場所での交付とする。
① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和5・6年度又は令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和5・6年度又は令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結 果通知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。
(3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 TEL 025-285-0118 内線2226(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。
(3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 契約保証金のみ有 契約金額の1/10以上。
低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の3/10以上。
なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
9. 入札の無効令和7年4月11日令和7年4月10日 提出場所令和7年4月3日令和7年3月31日令和7年3月31日 交付期限 交付場所 提出期限(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
(3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
(7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
(8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
(5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
14. 前金払いの有無 有 (ただし、設計又は調査は契約金額が300万円以上に限る。) 契約金額の3/10を限度とする。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。
15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
(2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(2) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(3) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。