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【電子入札】【電子契約】二相流ループ実験棟高圧変圧器更新工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】二相流ループ実験棟高圧変圧器更新工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 令和7年3月14日二相流ループ実験棟契約日から 令和8年1月23日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html二相流ループ実験棟高圧変圧器更新工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 (8)(9)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 平成22年度以降に元請又は一次下請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。 また、工事実績は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ・電気工事において高圧受変電設備の新設又は改修の工事実績を有すること。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)又は原子力関係機関の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,100点未満であること。 )文部科学省における電気工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,100点未満であること。 また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)又は原子力関係機関の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。 ① 資格2級電気工事施工管理技士以上の有資格者を当該工事現場へ配置できること。 ② 工事経験平成22年以降に元請又は一次下請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)。 また、工事実績は日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ・電気工事において高圧受変電設備の新設又は改修の工事経験を有する者であること。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 2(注) 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者33.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課 担当部局競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : mifune.kyotaro@jaea.go.jp開札日時:令和7年4月24日 11:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年4月22日 10:00 令和7年4月24日 10:00提出期間: 入札説明書の交付期間令和7年3月14日 令和7年4月3日三船 恭太郎電 話 : 080-4654-3742 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和7年3月14日 令和7年4月4日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法4(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無5 二相流ループ実験棟高圧変圧器更新工事仕 様 書令和7年3月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構目 次1. 工事概要(1) 工事名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(2) 工事場所 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(3) 工 期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(4) 工事目的 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(5) 工事種 目 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(6) 工事概 要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(7) 設計図 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(8) 別途工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. 工事仕様(1) 共通仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(2) 特記仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2ア. 一般共通事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(ア)支給品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(イ)工事用電力 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(ウ)工 事 用 水 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(エ)管理区域作業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(オ)材料置場等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(カ)提 出 書 類 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2(キ)設 計 変 更 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(ク)下請業者等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(ケ)官 庁 手 続 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(コ)発生材の処分 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(サ)その他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3~4イ. 工 事 共 通 事 項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ア)変圧器の据付 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(イ)ケ ー ブ ル 及 び 電 線 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ウ)試験及び検査 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5ウ. 工事種目別特記事項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ア)高圧機器設備工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(イ)電線類設備工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(ウ)撤去工事 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53. 機器仕様(1) 共通仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6(2) 機 器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 611.工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 工 期(4) 工事目的(5) 工事種目(6) 工事概要(7) 設計図(8) 別途工事二相流ループ実験棟高圧変圧器更新工事国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内二相流ループ実験棟契約日から令和8年1月23日(金)までとする。 本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課(以下、原子力機構)が当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 本工事は、設備整備費補助事業の安全対応費遂行に必要なPCB機器更新を行うものである。 二相流ループ実験棟屋内高圧配電盤内に設置されている変圧器はPCBを含有しており、PCB特措法に基づき、令和9年3月31日までに処分する必要がある。 当該設備は、施設内の各負荷に給電するために使用されており、使用停止となった場合、施設の運転に支障を来たし、研究活動に多大な影響を与えることから更新を行う。 ア. 高圧機器設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式イ. 電線類設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式ウ. 撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式ア. 高圧機器設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式・三相高圧変圧器1台(100kVA)及び単相高圧変圧器1台(50kVA)を設置する。 イ.電線類設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式・既設変圧器盤(三相・単相)内に設置する高圧変圧器に配線を敷設する。 また、既設接地線は再使用とする。 ウ. 撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式・既設高圧変圧器2台(微量PCB含有)及び電線を撤去する。 あり(4枚)なし22.工事仕様(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア. 一 般 共 通 事 項本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)及び公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)の最新版によるものとする。 (ア)支給品なし。 (イ)工事用電力無償とする。 (ウ)工事用水無償とする。 (エ)管理区域作業なし(オ)材料置場等a.下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。 b.下小屋、材料置場等の設置については、あらかじめ原子力機構監督員と打合せ、承諾を得るものとする。 (カ)提出書類a.工事日報(原子力科学研究所所定の様式)・・・・・1部b.竣工図書工事が竣工したときに作成する竣工図は、以下のとおりとする。 ただし、工事内容または工事規模により作成要領が異なる場合があるため、原子力機構監督員と打ち合せるものとする。 [竣工図①]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部(a) 設計図に準じた図面等(設備工事等における機器仕様表を含む。)を内容とする。 (b) 製本サイズはA4版とする。 (c) 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。 [竣工図②]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部(a) 内容は、前記の[竣工図①]と同様とする。 (b) 製本サイズは、A4版とする。 (c) 装丁は、簡易製本とし表紙に工事名称等を適宜記入する。 [竣工CADデータ][竣工図①]と同じ内容をdwg(Auto CAD)形式もしくはdxf形式等でCDに記録して提出する。 c.工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」の最新版に従い撮影及び整理を行うものとする。 d.施工図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部e.施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部・施工体制、品質管理、安全管理等を網羅すること。 ・安全に係るホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと次の工程に進めないチェックポイント)を明確にすること。 f.実施工程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部・全体工程表、月間工程表及び週間工程表等、各段階に合わせた工程表を提出すること。 g.各種試験検査記録・・・・・・・・・・・・・・・3部h.官庁申請に必要な書類・・・・・・・・・・・・・必要部数i.その他原子力機構監督員が指示するもの・・・・・必要部数3(キ)設計変更a.設計変更が生じた場合は、当初に契約した工事費明細書に記載してある単価に基づき決定する。 b.新たな項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとする。 c.設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。 d.工事数量の計算は、原子力機構作成の図面ないし、原子力機構の承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。 e.数量は、すべて製品(仕上がり)の数量(重量)による。 f.工事請負契約条項第19条~第22条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施する。 (ク)下請業者等a.指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。 また、各種下請業者についても必ず原子力機構監督員の承諾を得た者でなければならない。 b.建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工体制台帳及び施工体制図を原子力機構監督員に提出する。 (ケ)官庁手続a.請負業者は、原子力機構が各種検査(手続き含む)を受ける場合は、申請書及び資料(計算書等を含む)の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなければならない。 (コ)発生材の処分a.発生材(撤去品等)は、鋼材及びその他に区分し、原子力機構指定場所に整理し引き渡す。 b.産業廃棄物は、「再生資源関連の法律」に基づき処分するとともに、産業廃棄物管理票を提出する。 (サ)その他a.受注者は、工事が完了しても、原子力機構の検査に合格し引き渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理しなければならない。 また、原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。 b.本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分であっても一切記載していない事項といえども技術上必要と認められるものは、原子力機構監督員と協議のうえ実施すること。 c.本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注意するとともに、万一毀損した場合は原子力機構監督員の指示に従い同等の材料にて速やかに復旧するものとする。 d.本工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構監督員が指示する位置に整理しその保管は、責任をもって行うものとする。 e.原子力科学研究所構内で作業するときは、下記の規則等を準拠しなければならない。 (a) 原子力科学研究所消防計画(b) 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準(c) 原子力科学研究所安全衛生管理規則(d) 工務技術部防火・防災管理要領(e) 原子力科学研究所地震対応要領(f) 原子力科学研究所電気工作物保安規程・同規則(g) 原子力科学研究所事故対策規則(h) その他原子力科学研究所関係諸規則f.原子力機構が行う別途工事とのトラブルがないよう原子力機構監督員との連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。 4g.工事に必要な諸手続(法令上及び所内規定)は受注者の責任において行うこと。 なお、詳細については原子力機構監督員と協議すること。 h.停電作業を行うにあたっては、原子力機構監督員と操作手順等の打ち合せを十分に行い安全確保に努めて実施すること。 i.本工事で火気使用にあたっては、適切な防火対策を講ずること。 j.本工事で使用する測定計器類は、校正されたものを使用すること。 k.撤去品は金属類及び産業廃棄物に区分けし、原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。 また、産業廃棄物については請負業者処分とする。 l.工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。 また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、災害や盗難その他の事故防止に努めること。 また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、原子力科学研究所構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議すること。 m.現場の納まり取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置また工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図面に一切記載のないものであっても、軽微なものは原子力機構監督員と協議し、請負業者の負担において誠実に施工すること。 n.本工事は、現場代理人を常駐させることとする。 o.作業は、土・日曜日等休日を出来るだけ避ける工程を組み、管理すること。 p.仕様書及び工事請負契約条項に記載されていない事項であっても技術上必要と認められる事項については、原子力機構担当者と協議し実施すること。 q.受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。 また、作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 r.安全に係るホールドポイント(作業を停止・検査して安全を確認しないと次の工程に進めないチェックポイント)を施工計画書等に明確にすること。 s.本工事の工程で安全確保措置が必要なとき又は工事計画を変更するときは、作業前に原子力機構担当者の確認を受けたのち実施すること。 また、施工計画書等に確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。 t. 作業責任者等認定制度の運用に伴い、原科研が実施する現場責任者の認定を受けた者が現場代理人になること。 なお、定期講習(1時間)を年1回受講すること。 u. 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 5イ. 工 事 共 通 事 項(ア)変圧器の据付(イ)ケーブル及び電線(ウ)試 験 及 び 検 査ウ. 工事種目別特記事項(ア)高圧機器設備工事(イ)電線類設備工事(ウ)撤去工事a.レベル出しを行い、機器を据付けるものとする。 a.使用するケーブル類は、JCS規格によるものとし、JIS表示品とする。 b.使用するケーブル類はEMケーブルとする。 a.工場検査機器単体の性能については、工場内で試験及び検査を実施する。 試験及び検査は、承諾された試験・検査要領書に基づき原則として原子力機構監督員立ち合いのうえ、これに合格すること。 b.現地試験据付及び結線後、承諾された試験・検査要領書に基づき試験を実施する。 なお、別途設置する機器を含めた総合運転確認を行うこと。 c.試験・検査要領書及び成績書の提出受注者は、試験・検査要領書を試験及び検査実施前に提出し原子力機構監督員の承諾を得ること。 また、試験・検査成績書については、試験及び検査終了後速やかに提出すること。 d.その他(a) 機器の性能については、製造元の試験及び検査成績書を提出すること。 (b) 試験及び検査に必要な機材、労力はすべて受注者の負担とし、内容等については別途協議すること。 a. 三相変圧器盤内に補強プレート、防振ゴムを取付ける。 b. 三相変圧器盤内に三相変圧器を1台設置する。 c. 単相変圧器盤内に補強プレート、防振ゴムを取付ける。 d. 単相変圧器盤内に単相変圧器を1台設置する。 a. 既設三相変圧器盤内に新設三相高圧変圧器一次側まで電線(6600V KIP 38sq)を敷設する。 また、新設三相高圧変圧器二次側まで電線(EM-IE 100sq)を敷設する。 b. 既設単相変圧器盤内に新設単相高圧変圧器一次側まで電線(6600V KIP 38sq)を敷設する。 また、新設三相高圧変圧器二次側まで電線(EM-IE 100sq)を敷設する。 a.本工事に伴い、不要となる以下の機器を撤去する。 ・変圧器・配線b. 本工事で撤去する変圧器は絶縁油に微量PCBの含有が確認されている。 したがって、PCB特別措置法により処理するまでに適正な保管が必要となることから構内指定場所へ搬入し、変圧器収納トレイに乗せ引き渡すこと。 ・油入変圧器(3φ100kVA、1φ50kVA) × 2台63.機器仕様(1) 共通仕様適 用 法 規 基 準(2) 機 器ア. 三 相 変 圧 器イ. 単 相 変 圧 器ウ. ケーブル及び電線a.建築基準法b.消防法c.電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈d.公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)e.公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)f.公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)g.日本産業規格(JIS)h.電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)i.日本電機工業会標準規格(JEM)j.日本電線工業会規格(JCS)k.電気技術規程(JEAC)l.グリーン購入法a.台 数 1台b.形 式 油入形c.容 量 100kVAd.相 数 三相e.結 線 人-△f.定格電圧 6.6kV/210Vg.周波数 50Hzh.その他 ダイヤル温度計を設ける。 第二次省エネ判断基準に基づくエネルギー消費効率基準値を満足すること。 a.台 数 1台b.形 式 油入形c.容 量 50kVAd.相 数 単相e.結 線 単三専用f.定格電圧 6.6kV/210-105Vg.周波数 50Hzh.その他 ダイヤル温度計を設ける。 第二次省エネ判断基準に基づくエネルギー消費効率基準値を満足すること。 EMケーブル及びEM電線とする。

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