【電子入札】【電子契約】アメリシウムペレット作製とTRU高温化学試験設備の運転・保守に係る労働者派遣契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】アメリシウムペレット作製とTRU高温化学試験設備の運転・保守に係る労働者派遣契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C00909一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名アメリシウムペレット作製とTRU高温化学試験設備の運転・保守に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年5月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年6月1日 ~ 令和10年3月31日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学実験棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項中途解約に関する特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
令和7年5月13日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。
(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。
アメリシウムペレット作製とTRU高温化学試験設備の運転・保守に係る労働者派遣契約仕 様 書1アメリシウムペレット作製とTRU高温化学試験設備の運転・保守に係る労働者派遣契約仕様書1. 目的本仕様書は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構からの受託事業「Am発熱体と熱電変換デバイスからなる半永久電源システムの開発」において、作製済の小型 Am ペレットの安定性に関する試験データ取得と、発熱体として封入するAmペレットの作製、及びこれらの試験を行うTRU高温化学試験設備(アルゴン雰囲気の鉄セルとグローブボックスからなる超ウラン元素取扱用設備)の運転・保守の業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。
2. 業務内容(1) Am小型ペレットの安定性に関する試験データ取得及びAmペレットの作製放射線管理区域内のアルゴン雰囲気の鉄セル及びグローブボックスで高線量・高放射能の Am(アメリシウム)試料を取り扱う専門的な知識、技術又は経験を必要とする以下の作業。
【派遣労働者Ⅰ及びⅡ共通】①作製済みAm小型ペレット(核燃料物質)の安定性に関する試験(セル内電気炉での加熱操作、グローブボックスでの寸法・重量測定、X線回折測定)②廃棄物安全試験施設(WASTEF)からのAm-241(RI)の受入、鉄セルへの搬入③10g 相当の Am-241 含有ペレットのマニプレータを用いた遠隔操作による作製(原料計量・混合、粉砕、粉末回収、成型、電気炉への装荷、加熱操作、回収、寸法・重量測定)④セル間及びセル-グローブボックス間の試料移送⑤試験記録の作成(写真撮影含む)及び整理⑥セル及びグローブボックス内で生じる放射性廃棄物の仕分け・整理⑦TRU高温化学試験設備へのバッグインによる物品搬入、バッグアウトによる廃棄物搬出⑧Am試料(核燃料物質及びRI)の日常点検及び棚卸し作業(2) TRU高温化学試験設備の運転・保守の業務上記(1)の試験作業を行う TRU 高温化学試験設備の運転・保守に関する以下の業務であり、負圧管理及びアルゴン循環精製設備の構造、運転方法に係る専門的な知識、技術又は経験を必要とする作業。
【派遣労働者Ⅰ及びⅡ共通】①TRU高温化学試験設備のアルゴン循環精製設備の再生操作②TRU高温化学試験設備及び付帯設備の運転、保守、日常点検、作業前後点検、月例点検③TRU高温化学試験設備のグローブ、電磁弁等消耗品交換作業④TRU 高温化学試験設備の自主検査に係る点検・修理作業の作業責任者又は作業担当者としての監督⑤TRU高温化学試験設備の各種点検記録の整理⑥試験用雰囲気ガスボンベの交換及び交換履歴の管理⑦その他、燃料高温科学研究グループが分任管理する実験施設内の整理、廃棄物仕分け⑧NUCEF施設の常時立入者以外の者の防護区域立入に関わる書類作成⑨TRU高温化学試験設備の警報発報時及び異常事象発生時の緊急対応操作⑩業務の遂行上必要な、機構の行う教育の受講及び訓練への参加2【派遣労働者Ⅰ】①TRU高温化学試験設備の運転モード切替操作②NUCEF施設内で行う作業のKY・TBMシートの作成及び管理(2) 計画調整業務【派遣労働者Ⅰ】①TRU 高温化学試験設備の試験工程調整、月間工程会議用資料作成、及び安全衛生管理に係る業務②TRU高温化学試験設備の自主検査に係る仕様書作成、見積書徴取、点検業者との工程調整3. 派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。
(1) 派遣労働者の基本的要件【派遣労働者I】①放射線作業従事者であること。
②放射性物質の取扱い経験があること、もしくは放射性物質を取扱う設備での作業経験があること。
③原子力科学研究所「作業責任者等認定制度の運用要領」に定める所定の教育を受講し、「作業責任者」の認定を受けていること、もしくは業務開始までに認定を受けること。
【派遣労働者Ⅱ】①放射線作業従事者であること。
②放射性物質の取扱い経験があること、もしくは放射性物質を取扱う設備での作業経験があること。
③同要領に定める所定の教育を受講し、「作業責任者」または「作業担当者」の認定を受けていること、もしくは業務開始までに認定を受けること。
(2) 技術的要件①派遣労働者【Ⅰ】・ アルゴン雰囲気ホットセル・グローブボックスの負圧管理、及びアルゴン循環精製設備の運転、保守、日常点検の経験を有していること・ アルゴン循環精製設備の再生操作の経験を有していること・ マニピュレータによるホットセル内機器操作の経験を有していること・ グローブボックスへのバッグイン、バッグアウトによる物品・廃棄物の出し入れの経験を有していること・ ワード、エクセル、パワーポイント等のアプリケーションソフトの操作ができること②派遣労働者【Ⅱ】・ アルゴン雰囲気ホットセル・グローブボックス及びアルゴン循環精製設備の日常点検の経験を有していること・ アルゴン循環精製設備の再生操作の経験を有していること・ グローブボックスへのバッグイン、バッグアウトによる物品・廃棄物の出し入れの経験を有していること・ ワード、エクセル、パワーポイント等のアプリケーションソフトの操作ができること3(3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件 【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】・個人の信頼性確認制度の審査に合格し、核物質防護秘密を取扱えること、及び防護区分Ⅰ・Ⅱ施設の常時立入者に指定できること。
・ 設備の制御盤操作、ガス系統のバルブ切替操作、付帯設備の保守等、自らの判断で比較的高度な作業を滞りなく迅速に処理できる・ アルゴン雰囲気のホットセル及びグローブボックスからなる設備全体のガス系統の構成等の専門知識と運転経験に基づき、不純物酸素・水分の上昇に伴う系統切替や大きな負圧変化に伴う警報発報時の対応等、作業上の特殊な条件変化に対応できる(4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」【派遣労働者Ⅰ及びⅡ】(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。
TRU高温化学試験設備に関わる作業の種類と内容に応じて、「作業責任者」または「作業担当者」を命ずることがある。
4.組織単位原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター 燃料高温科学研究グループ5.就業場所(住所)茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター燃料高温科学研究グループNUCEF(放射線管理区域かつ核物質防護区域)居室:NUCEF管理棟308号室電話:029-282-6669その他、指揮命令者と事前に定めた場所6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター燃料高温科学研究グループリーダー電話:029-282-53797.派遣期間令和7年6月1日から令和10年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。
なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間9時から17時30分まで(就業時間8時30分から17時まで)(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。
就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
4ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。
なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。
10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 人材開発部 職員11.派遣人員2名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。
(6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕(7) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.特記事項(1) NUCEF施設に従事している際に、非常事態が発生した場合は、施設管理者の指示に従うものとする。
(2) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))