令和6年度長崎県運転免許試験場における広告募集
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)長崎県警察
- 所在地
- 長崎県 長崎市
- 公告日
- 2025年3月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和6年度長崎県運転免許試験場における広告募集
長崎県運転免許試験場広告募集要項長崎県警察では、県有財産の新たな有効活用を図るため、長崎県運転免許試験場1階ホールに広告掲出枠(フレーム)を設置し、民間企業等が行う広告の掲出場所として貸付を行います。
この広告掲出場所を活用していただく広告主を募集します。
1.募集する広告掲出場所等の内容長崎県運転免許試験場1階ホール内に以下のとおり広告掲出枠(フレーム)を設置し、広告を掲出します。
場 所 規格・種類 枠数1枠当たりの月 額 料 金長崎県運転免許試験場1階ホールB2判 縦(728mm×515mm)ポスター3枠12,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)※ 広告掲出位置図、掲出イメージは以下の資料をご確認ください。
・ 広告掲出位置図【PDF】・ 広告掲出イメージ【PDF】2.広告掲出期間令和6年4月1日から令和7年3月31日までの最大12月間※ 広告は、原則として掲出開始日の前日(閉庁日を除く)の16時から17時30分までの間に掲出し、掲出終了日の16時から17時30分までの間に撤去します。
3.申込方法持参又は郵送にて、以下の書類を長崎県警察本部装備施設課管財係まで提出してください。
(1) 長崎県運転免許試験場広告掲出申込書(「長崎県運転免許試験場広告掲出事業実施要領」様式第1号)【PDF】(2) 広告原案(3) 会社の業務内容がわかる会社概要等の資料(4) 誓約書(「長崎県運転免許試験場広告掲出事業実施要領」様式第2号)【PDF】4.申込期間令和6年2月7日(水)から令和6年2月29日(木)まで※ 持参する場合の受付期間は、開庁日の9時から16時までです。
※ 郵送の場合は、令和6年2月29日(木)16時必着とします。
※ 申込期間が過ぎた場合でも、広告枠に空きが生じた場合は随時募集しますので、最新の応募状況については、別途お問い合わせください。
5.申し込みに際しての留意事項(1) 申し込みは1月単位とします。
(2) 広告作成費用は、広告主の負担となります。
(3) 広告の掲出及び撤去に関する作業は、長崎県警察本部(以下「警察本部」という。)が行います。
(4) 広告掲出期間中に、広告内容を変更する場合は、変更の2週間前までに警察本部への協議が必要となります。
6.関係規程規制業種、広告内容等について、基準等を設けています。
申し込みにあたっては、以下の規程をご確認ください。
・ 長崎県県有施設広告掲出事業実施要綱【PDF】・ 長崎県県有施設広告掲出取扱基準【PDF】・ 長崎県運転免許試験場広告掲出事業実施要領【PDF】7.選定方法申込みのあった広告について、警察本部において上記6の関係規程に適合するか審査します。
審査の結果、同一の掲出希望枠に複数の申込みがあった場合は、次の選定順位により選定します。
同順位の場合は、警察本部において抽選により決定します。
(1) 希望月数の多いもの(2) 県内に事業所等(本社、支店、営業所、店舗等)を有するもの8.広告掲出決定後の手続き(1) 掲出決定の通知警察本部から申込者宛て、広告掲出の可否及び掲出決定の場合の掲出場所等について通知します。
(2) 契約締結上記(1)の決定通知書を送付する際、契約書を同封しますので、警察本部が指定した日までに提出してください。
(3) 広告原稿(ポスター)の提出警察本部が指定した日までに、広告原稿(ポスター)を提出してください。
(4) 広告掲出場所貸付料の納付警察本部から納入通知書を送付しますので、指定の日までに納入してください。
問い合わせ・申込書提出先長崎県警察本部装備施設課 管財係〒850-8548長崎市尾上町3-3(長崎県警察本部3階)電話:095-820-0110 内線2292ファックス:095-826-3488
待合ホール売店売店案内ホール女子洗面所PSEV当直室物入UPUPUP廊下男子便所写真撮影室試験受付室拡大図EVホール掲出場所広告掲出位置図試験場1階平面図玄 関通路女子便所電気機械室玄 関
広 告 掲 出 イ メ ー ジ 写 真 長崎県運転免許試験場1階ホール 長崎県運転免許試験場1階ホール(近景) 上記の写真は、おおまかな掲載位置・大きさを示したものであり、実際 の掲載位置は上下左右に変動することがあります。
掲出場所(3枠)C A B
長崎県県有施設広告掲出事業実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、長崎県が所有する施設(以下「県有施設」という。)を民間企業等が行う広告の媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的) 第2条 県有施設への広告掲出は、平成22年5月に策定した長崎県ファシリティマネジメント導入基本方針に基づき、県有財産の新たな有効活用を図り、行財政改革に資することを目的とする。
(定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体とは、県有施設のうち広告募集を行うものをいう。
(2) 広告掲出とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲出することをいう。
(3) 財産管理者とは、長崎県公有財産取扱規則(昭和39年長崎県規則第31号)第3条に規定する部局の長等をいう。
(広告全般に関する基本的な考え方) 第4条 長崎県の広告媒体に掲出する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告掲出事業の対象範囲等) 第5条 広告掲出事業は、県の事務又は事業の実施に支障を及ぼさず、かつ、県有施設の用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
2 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体には掲出しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの (3) 人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの (4) 政治性のあるもの (5) 宗教性のあるもの (6) 社会問題についての主義主張 (7) 個人又は団体の名刺広告 (8) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの (9) 比較広告 (10) 良好な景観の形成、風致の維持等を害するおそれのあるもの (11) 内容又は責任の所在が不明確なもの (12) 国、地方公共団体及びその他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、 保証、指定等をしているかのような表現のもの (13) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの (14) その他広告媒体の性質等により、広告を掲載することが適当でないと認められるもの 3 広告掲出に係る業種及び事業者並びに前項に定める広告掲出の内容に関する基準(以下「広告掲出取扱基準」という。)は、総務部長が別に定める。
(広告事業の実施) 第6条 広告事業を実施しようとするときは、この要綱及び広告掲出取扱基準に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項について、当該広告媒体の財産管理者が別に定めるものとする。
(広告主等の募集) 第7条 広告媒体を利用しようとする者(自らは利用せず第三者に利用させる者を含む。以下「広告主」という。)の募集は、長崎県ホームページ等に、次の各号に掲げる事項等を明示して公募するものとする。
(1) 広告を掲出する場所、規格、種類、数量及び広告掲出場所貸付の基準となる額 (2) 広告を掲出する期間 (3) 広告掲出の範囲及び基準 (4) 広告掲出の申込時期及び方法 (5) 選定方法 (6) その他必要と認める事項 (広告掲出の中止等)第8条 広告事業により実施した広告が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告を中止し、又は契約を解除することができる。
(1) 広告主が県の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 広告主の倒産、破産等により広告を行う必要がなくなったとき。
(4) 広告主が書面により、広告掲出の取り下げを申し出たとき。
(5) 第5条第2項又は第3項の基準に抵触したとき。
(6) 県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲出場所貸付料の徴収)第9条 県は、広告主に対し、広告媒体において県があらかじめ指定した場所を広告の掲出場所として貸し付けるものとし、広告主から徴収する広告掲出場所貸付料の基準となる額は、類似の取引事例を勘案の上、財産管理者が事前に定めるものとする。
(広告掲出場所貸付料の返還)第10条 既に納付した広告掲出場所貸付料は、返還しない。
ただし、広告主の責めに帰することができない事由により、広告掲出を中止し、又は広告掲出に係る契約を解除したときは、この限りでない。
(広告掲出の明示)第11条 広告掲出に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、県の広報等と広告掲出欄とを区分すると伴に、当該広告掲出欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告欄であることを明示するものとする。
(広告審査会) 第12条 広告媒体に掲出する広告の内容の可否を審査するため、広告媒体ごとに広告審査会を設ける。
2 広告審査会は、広告媒体の財産を分掌管理する課等の長(以下「所管課長」という。)及び所管課長が指名する職員3名以上をもって構成し、前項に定める事由が生じた場合に開催する。
3 広告審査会は、必要があると認めたときは、広告審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
附 則 この要綱は、平成22年12月27日から施行する。
長崎県県有施設広告掲出取扱基準(趣旨)第1条 この基準は、長崎県県有施設広告掲出事業実施要綱(以下「要綱」という。)第5条第3項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲出の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。
(規制業種又は事業者)第2条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲出しないものとする。
なお、広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も、同様とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種(2) 風俗営業類似の業種(3) 消費者金融に係るもの(4) たばこに係るもの(5) 賭博、ギャンブルに係るもの(宝くじ、競馬及び競艇に係るものを除く)(6) 社会問題を起こしている業種や事業者(7) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設に係るもの(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けているもの(9) 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中のもの(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの(11) 県の指名停止措置を受けているもの(12) 県税を滞納しているもの(13) 前各号に掲げるもののほか、広告を実施する業種又は事業者として適当でないと県が認めるもの(掲載基準)第3条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
なお、広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も、同様とする。
1 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの(2) 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの(3) その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの2 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定し、又は美化したもの(2) 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの(3) 性的な表現等で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの(4) 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの(5) その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの3 人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 他の者を誹謗し、中傷し、名誉毀損し、信用毀損し、業務妨害し、若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの(2) 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(3) 第三者の氏名、写真及び談話並びに商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの並びにプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの4 政治性のあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの (選挙広告を含む。)(2) 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)5 宗教性のあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
宗教団体による布教推進等を主目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)6 社会問題についての主義主張。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 個人又は団体の意見広告(2) 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの7 個人又は団体の名刺広告8 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 根拠のない表示又は誤解を招くような表現(統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求められたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。))(2) 非科学的又は迷信に類するもので、施設利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれがあるもの(3) 射幸心をあおる表示又は表現(「最後の機会」、「今がチャンス」など)(4) 誇大な表現を含むもの(「世界一」、「一番安い」など)(5) 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするもの(6) 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの(7) 他人名義の広告(8) 人材募集に見せかけて、売春の勧誘、斡旋等の疑いのあるもの(9) 人材募集に見せかけて、商品、材料、機材等の売りつけ又は資金集めを目的としているもの(10) その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)9 比較広告。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 自己の供給する商品又はサービスについて、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの(2) 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの10 良好な景観の形成、風致の維持等を害するおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
色又はデザインが景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものその他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれのあるもの11 内容又は責任の所在が不明確なもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 代理店募集、副業、内職、会員募集等でその目的、内容又は責任の所在が不明確なもの(2) 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し方法、支払方法又は返品条件が不明確なもの(3) 通信教育、講習会、塾又は学校に類似する名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの(4) 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの12 国、地方公共団体及びその他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体及びその他公共の機関が、別に認定等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)13 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。
ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
(2) 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現(3) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現(4) 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの(5) ギャンブル等を肯定するもの(6) 青少年の人体・精神・教育に有害なもの14 その他広告媒体の性質等により、広告を掲載することが適当でないと認められるもの。
例えば、次のようなものをいう。
(1) 品位を損なう表現のもの(2) 詐欺的なもの又は不良商法とみなされるもの(3) 投機を著しくあおる表現のもの(4) 債権取立て、示談引受けなどに関するもの(5) 占い、運勢判断などに関するもの(6) 通貨及び郵便切手の複写の使用(7) 謝罪又は釈明に類するもの(8) 尋ね人、養子縁組等に係るもの(9) 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの(掲載基準の適用)第4条 第3条に定める基準の適用については、広告事業ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正又は削除を行うことにより、広告等を実施することができると認められる場合は、広告等に修正又は削除を求めることができる。
(広告媒体ごとの基準)第5条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、掲載等に関する基準が必要な場合は、広告媒体の財産管理者が別に定める。
附 則この基準は、平成22年12月27日から施行する。
附 則この基準は、平成28年2月10日から施行する。
附 則この基準は、平成30年8月1日から施行する。
長崎県運転免許試験場広告掲出事業実施要領(趣旨)第1条 この要領は、長崎県県有施設広告掲出事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、長崎県運転免許試験場における広告掲出事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要領における「広告」とは、文字又は画像で表示された印刷物で、長崎県運転免許試験場への広告掲出の選定を受けた者(以下「広告主」という。)が作成したポスターをいう。
(広告の掲出場所、規格等)第3条 広告を掲出する場所、規格、種類、枠数及び広告掲出場所貸付の基準となる額は、別表のとおりとする。
(広告の掲出期間)第4条 広告を掲出する期間は、原則として1か月を単位とし、募集期間内で広告掲出の申込みのあった期間とする。
なお、広告掲出の開始日及び終了日は、原則として掲出期間内の最初の開庁日及び最後の閉庁日とする。
(広告掲出の範囲及び基準)第5条 広告を掲出する範囲及び基準については、要綱第5条及び長崎県県有施設広告掲出取扱基準(以下「広告基準」という。)第2条及び第3条の規定を適用する。
(広告掲出の募集)第6条 広告掲出の募集は、原則として長崎県警察のホームページにより行うものとする。
2 前項の規定による募集は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
(広告掲出の申込時期及び方法)第7条 広告の掲出を希望する者(以下「申込者」という。)は、「長崎県運転免許試験場広告掲出申込書」(様式第1号)により、長崎県警察本部(以下「警察本部」という。)が指定する日までに、警察本部に広告掲出を申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みを行うときは、「誓約書」(様式第2号)を提出しなければならない。
(広告掲出の決定)第8条 警察本部は、前条の規定により申込みのあった広告について、第5条に定める要件の審査を行い、広告掲出の可否を決定する。
2 前項の規定による審査の結果、同一の希望枠に複数の申込みがあった場合は、次号の選定順位により、掲出広告を決定する。
(1) 希望月の総数が多いもの(2) 県内に事業所等(本社、支店、営業所、店舗等)を有するもの3 前項の規定により順位の優劣を判断することができないときは、警察本部において抽選により掲出広告を決定する。
なお、随時募集を行う場合は、先着順とし、申込順に審査を行い、掲出広告の適否を決定する。
4 警察本部は、前各項の規定により掲出する広告を決定したときは、「長崎県運転免許試験場広告掲出決定通知書」(様式第3号)または「長崎県運転免許試験場広告不掲出決定通知書」(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。
(契約の締結)第9条 警察本部は、前条第4項の規定により広告掲出の決定をしたときは、長崎県県有施設の広告枠貸付に関する契約書(様式第5号)を作成し、広告主と契約を締結するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第10条 契約を締結した広告主は、第5条の規定に基づき広告原稿を作成し、警察本部が指定する日までに、警察本部が指定する場所に提出するものとする。
2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。
3 警察本部は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第5条に定める要件に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
(広告掲出の方法)第11条 警察本部は、前条の規定により広告主から提出された広告原稿を、原則として広告掲出開始日の前日(閉庁日を除く)の16時から17時30分までの間に掲出するものとする。
2 警察本部は、前項の規定により掲出した広告原稿を、原則として広告掲出終了日の16時から17時30分までの間に撤去するものとする。
(広告内容の是正)第12条 警察本部は、広告掲出後も必要に応じて、広告主に対し内容の是正を求めることができる。
(広告掲出の取り消し)第13条 警察本部は、要綱第8条各号のいずれかに該当するときは、広告掲出期間中であっても、広告主への催促等を行わずに広告掲出の決定を取り消し、又は掲出した広告を撤去し、若しくは広告掲出を一時中止することができる。
2 要綱第8条第6号に規定するやむを得ない事由には、次の各号に掲げる事由を含むものとする。
(1)広告主が、指定する期日までに広告掲出場所貸付料を納付しなかったとき。
(2)広告主が、第10条第3項の規定による修正の求めに応じなかったとき。
(3)広告主が、要綱又は広告基準若しくは本要領に抵触する事実が判明したとき。
3 警察本部は、第1項の規定により広告掲出を取り消し、又は掲出した広告を撤去し、若しくは広告掲出を一時中止したときは、当該広告主に対し、その旨を文書により理由を付して通知するものとする。
4 第1項の規定による広告掲出の取消し等により、広告主が損害を受けることがあっても、警察本部はその賠償の責めを負わない。
(広告掲出場所貸付料の返還)第14条 警察本部は、広告掲出の決定後、広告掲出の開始日の前日までに、広告主の責めに帰すことができない事由により広告掲出を取り消したときは、既納の広告掲出場所貸付料を全額返還するものとする。
2 警察本部は、広告掲出期間内に、広告主の責めに帰すことができない事由により広告を掲出することができなかったときは、当該広告を掲出できなかった期間が1日未満の場合を除き、掲出できなかった期間に応じて広告掲出場所貸付料を返還するものとする。
ただし、次の各号の事由については月3日間以内を限度とし、貸付料を返還しないものとする。
(1) 掲出場所の補修工事を行う場合(2) 執務室移転等で掲出場所の養生を行う場合3 前各項の規定により返還する広告掲出場所貸付料には、利息を付さないものとする。
(広告掲出の取下げ)第15条 広告主は、自己の都合により、広告の掲出を取り下げることができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、書面により警察本部に申し出なければならない。
3 警察本部は前項の規定により、広告掲出の取り下げを受理した場合で、既に広告掲出場所貸付料が納付されているときは、納付済みの広告掲出場所貸付料は広告主に返還しない。
(広告の変更)第16条 広告主は、当該広告の内容を変更するときは、原則として2週間前までに警察本部と協議するものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、第10条第1項及び第2項の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正については、第10条第3項の規定に準ずるものとする。
(広告主の責務)第17条 広告主は、広告掲出に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲出により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)第18条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、警察本部と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)第19条 この要領に定める広告掲出に関する訴訟は、長崎地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)第20条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、警察本部が別に定めるものとする。
附 則この要領は、平成24年8月15日から施行する。
附 則この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則この要領は、平成30年3月7日から施行する。
別表場 所 規格・種類 枠数 1枠当たりの月額料金長崎県運転免許試験場1階ホールB2判 縦(728mm×515mm)ポスター3枠12,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く)