【公募型プロポーザル】広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務
1広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年12月19日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務⑵ 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑶ 業務内容別紙「広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。
⑷ 概算事業費本業務に係る費用は375,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
※ 上記の金額には、返礼品代金や返礼品配送料を含んでいる。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。
2 応募資格この業務に参加できる者は、以下の⑴から⑶に掲げる全ての要件を満たす者とし、共同企業体の参加も認めることとする。
⑴ 次のアからオの要件を全て満たすこと。
ア 法人格を有すること。
イ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していない者であること。
ウ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であることエ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
オ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者2⑵ 一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマーク又はISO/IEC27001(ISMS)の認証を取得している者であること。
※共同企業体である場合は、代表者が満たしていること。
⑶ 過去3年以内に他の地方公共団体において本業務と同様の業務の受託実績があること。
※共同企業体である場合は、構成員の1者以上が満たしていること。
3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度プロポーザル・コンペ案件」→「【公募型プロポーザル】広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和8年1月9日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎9階)広島市企画総務局総務課TEL 082-504-2033(直通)FAX 082-504-2069E-mail soumu@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和8年1月9日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式1)及び必要な添付書類を持参又は郵送(配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 応募資格確認結果の通知令和8年1月13日(火)までに応募資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ 質問の受付ア 受付期間 公示日から令和8年1月6日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 提出方法 質問書(様式8)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するほか、前記33⑵において、令和8年1月27日(火)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、1月27日(火)は正午まで)供覧するとともに、広島市ホームページにも掲載する。
6 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和8年1月27日(火)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)7 審査⑴ 企画提案書の審査は、広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準・方法説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する(令和8年2月4日(水)を予定)。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
(説明書別紙)広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務 受託候補者特定基準評価項目 評価の観点評 価係 数配点(評価×係数)1 業務遂行の体制 20制度の理解・実績・ふるさと納税制度や市場の動向を熟知し、かつ本市の特性について理解しているか。
・他自治体において、本業務と類似の業務受託の実績が十分か。
5 1 5実施体制・幅広い業務に適切かつ迅速に対応できる体制(統括責任者、指揮命令系等)となっているか。
・統括責任者をはじめとする従事者の知識・経験・能力、サポート体制は十分か。
5 2 10個人情報保護情報セキュリティ・寄附者や問合せ者等の個人情報の取扱いや情報セキュリティ対策は適切か。
5 1 52 業務内容 65ポータルサイトの管理運営・ポータルサイトの更新を遅滞なく行い、掲載内容の充実を図るとともに寄附者に返礼品情報等を効果的に届けることができるか。
・現地決済型ふるさと納税の提案は、本市にとって効果的であるか。
5 3 15寄附情報の一元管理・寄附者情報を一元管理できるシステムを提供できるか。
・ポータルサイトとのAPI連携は十分か。
・システムを活用した寄附動向の分析やデータ活用が容易か。
5 1 5返礼品の配送・在庫管理等、礼状及び寄附金受領証明書等の送付、ワンストップ特例申請の受付・返礼品提供事業者や配送業者と連携し、配送や在庫管理、支払い事務を適切に行うことができるか。
また、送料削減に取り組む内容となっているか。
・寄附金受領証明書等は、経費の抑制を図りつつ、適切かつ速やかに送付することができるか。
・ワンストップ特例申請の受付・審査等を適切に行うことができるか。
5 1 5寄附者や返礼品提供事業者等への対応・寄附者からの問い合わせや苦情、相談に適切に対応できるか。
・返礼品提供事業者等との関係を構築し、適切な支援や指導監督を行うことができるか。
5 1 5返礼品の充実 ・目標返礼品数を達成するための手法やスケジュールは具体的か。
・本市の特性を生かした魅力的な返礼品を提案できるか。
・既存返礼品の魅力向上に意欲的か。
5 4 20広報・PR ・本市の魅力を効果的に発信し、寄附額の増加につながる内容になっているか。
5 3 153 その他 15経費 ・経費内訳が明確に示され妥当な提案額になっているか。
5 2 10地域貢献度 ・提案者の住所(所在地)や再委託先が広島市内にあるか。
5 1 5合 計 100【留意事項】合計点が6割(60点)に満たない場合、その提案は無効とする。
広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務基本仕様書1 業務名広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務2 業務の目的広島市(以下「本市」という。)が行うふるさと納税特産品等贈呈事業に関し、寄附の受付、寄附者情報の管理、返礼品の配送、返礼品の募集等を民間事業者に委託することにより、事務の効率化を図るとともに、本市の魅力を効果的に発信することで、本市の取組に共感し、応援していただける方を増やし、地域活性化及び寄附金の増加を図る。
3 業務委託の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで※ 令和8年4月1日の寄附受付分から、運用開始ができるよう準備・引継ぎ等を進めること。
なお、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。
4 前提条件⑴ 本業務の遂行に当たっては、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発注・集荷・配送管理、寄附金受領証明書等の書類発送管理等を一元的に行う寄附管理システム(以下「寄附管理システム」という。令和7年度の場合、本市は(株)Workthyが提供する「ふるさと納税do」及び㈱JTBが提供するシステムを使用している。
)を活用することとし、システムの利用環境の構築費用(従前のシステムからのデータ引継を含む。)については、委託料に含むこと。
⑵ 受注者が独自に開発した寄附管理システムを使用する場合は、受注者の責任において本市の利用環境の構築を行うとともに利用環境の構築を含めたシステム開発に関する費用及びシステム利用料については委託料に含むこと。
また、システム操作マニュアルを作成し、説明会の開催や専門スタッフの派遣等、運用に支障がないサポート体制を構築すること。
⑶ 活用する寄附管理システムは、本市が利用するふるさと納税ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)での寄附受付と連携させた業務を委託開始日から開始できるよう準備を進めること。
⑷ 本市が令和7年12月時点で利用しているポータルサイトは、「ふるさとチョイス」(パートナーサイトとして「セゾンのふるさと納税」、「au PAYふるさと納税」、「ふるラボ」、「JRE MALLふるさと納税」等を含む。)、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「ANAのふるさと納税」、「JALふるさと納税」、「一休.comふるさと納税」(パートナーサイトとして「Yahoo!トラベルふるさと納税」を含む。)であり、委託期間中に増減することがある。
また、令和8年度に現地決済型ふるさと納税の導入を予定しており、利用するサービスは、受注者の提案により、本市において決定する。
⑸ 令和7年11月時点での本市返礼品目数及び返礼品提供事業者数は以下のとおりである。
令和8年度末までに返礼品数(総務省による基準適合性の確認が済んだもの)を約 1,400 品目以上とすることを目指しており、本市の食文化や産業、歴史、スポーツといった広島をイメージできる商品や、誘客促進につながるような体験型返礼品、旅行クーポンなどを返礼品として拡充したいと考えている。
ア 返礼品数 約800品イ 返礼品提供事業者数 約90事業者⑹ 本委託業務終了時には次期受託者及び本市が業務を効率的かつ円滑に運営できるよう引継ぎを遅滞なく確実に行うこと。
その際、契約期間内に受けた寄附申出に対する未発送の返礼品の調達・発送、その他寄附者への対応については両者で協議の上、決定すること。
本市は委託料以外の費用は一切負担しない。
5 業務の内容⑴ ポータルサイトの管理運営に関する業務⑵ 寄附管理システムの管理運営に関する業務⑶ 返礼品提供事業者への発注、配送管理及び返礼品の代金・送料の支払に関する業務⑷ 寄附者へのお礼状及び寄附金受領証明書並びに寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の作成・送付に関する業務⑸ ワンストップ特例申請の受付に関する業務及びオンラインワンストップに係る利用料の支払代行に関する業務⑹ 寄附者等からの問い合わせや苦情への対応業務⑺ 返礼品の募集・提案に関する業務⑻ 広報・PRに関する業務等⑼ ポータルサイトの利用手続きに関する業務⑽ その他、制度改正への対応等6 業務の詳細⑴ ポータルサイトの管理運営に関する業務ア 前記4⑷に加え、委託期間中に追加するポータルサイト(令和8年度に「さとふる」、「現地決済型ふるさと納税」等の追加を検討している。)についても管理・運営すること。
イ 本市からの指示に基づき、ポータルサイトに掲載する本市及び本市の返礼品に係る情報の修正・更新等について迅速に対応すること。
ウ 返礼品情報の掲載に当たっては、サムネイルやタイトル、紹介文を含め、ポータルサイト上で寄附者に対し効果的なPRができる内容とし、検索エンジン最適化やクリック率の向上等を図ること。
また、関連返礼品を含む回遊性向上を講じること。
エ 平成31年総務省告示第179号を踏まえ返礼品ページに掲載が必要とされている内容に留意すること。
オ 災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れることができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
⑵ 寄附管理システムの管理運営に関する業務ア 本市が利用するポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者情報、申込状況、収納状況及び返礼品の申込・配送状況等の進捗状況に係るデータを正確に把握し、一元的に管理すること。
なお、前記6⑴により追加するポータルサイトについても同様とする。
イ ポータルサイトを経由せず、本市に直接行われた寄附について、本市から寄附関連情報(返礼品の申込情報を含む。)の提供を受けた場合、ポータルサイト経由の寄附と同じシステム上でデータ管理を行うこと。
なお、内容に不備がある場合は、直接寄附者に連絡し補完すること。
ウ 寄附者情報、申込状況、寄附金の収納状況及び返礼品の申込・配送状況に関するデータを随時出力し、本市に提供できること。
また、当該データについてはCSV形式等、加工が容易にできる形式とすること。
エ ポータルサイトから受け付けた寄附(API連携できていないポータルサイトから受け付けた寄附を含む。)について、寄附申込受付日の翌日(土・日・祝日は本市の翌開庁日)までに寄附管理システムへのデータの取込作業を行うこと。
オ 本市が利用するポータルサイトから受け付けた寄附実績について、毎月10日(土・日祝日については本市の翌開庁日まで)までに、Microsoft Excelファイルで納品すること。
納品の際には、本市の寄附分野(寄附金の活用先)毎に前月の寄附実績を集計して納品すること。
カ 寄附金額、寄附件数及び寄附者属性等について、本市に毎月報告を行うとともに、寄附の動向についても分析し、その結果及び今後の対策を毎月報告すること。
⑶ 返礼品提供事業者への発注、配送管理及び返礼品の代金・送料の支払に関する業務ア 返礼品の発注等及び代金・送料の支払を代行すること(精算を含む。)。
これらの実施に必要となる返礼品提供事業者や配送業者への事務の流れの説明や契約等は、受注者の責任において適切に行うこと。
また、契約期間中に返礼品数や内容を変更することがあるので、本市の指示に従って対応すること。
イ 返礼品の発注は、寄附金の入金が確認でき次第、速やかに行うこと。
寄附金の入金を確認した後、原則として指定された返礼品を1ヵ月以内に寄附者が指定する送付先に送付すること。
ただし、寄附者が受取日を指定した場合や返礼品が季節限定品である場合等、1ヵ月以内の発送が困難である場合を除く。
ウ 返礼品の調達先及び配送者が本市の部署である場合は、当該部署に寄附者に関する情報を連絡すること。
エ 返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メールを送信すること。
オ 配送遅滞又は返礼品等の梱包箱の破損等、配送に係るトラブルや返礼品に対するクレーム等が生じた場合は、返礼品提供事業者と連携し、速やかに寄附者への対応を行うこと。
本市は契約不適合責任を負わない。
カ 返礼品の品質管理等について、返礼品提供事業者等への指導監督を行い、関係法令や平成31年総務省告示第179号を遵守させること。
キ 返礼品提供事業者と連携し、返礼品の在庫管理を適切に行うこと。
特に数量限定品の受付管理及び季節限定品の配送時期の管理を適切に行うこと。
また、返礼品の残数を超えた申込みを制限する仕組みを設けること。
ク 返礼品の送料については、可能な限り節減できるよう努めるとともに、それぞれの返礼品提供事業者にあった最適な手法を助言・提案すること。
⑷ 寄附者へのお礼状及び寄附金受領証明書並びに寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の作成・送付に関する業務ア 受注者は、寄附金の入金を確認した後、原則2週間以内に、お礼状、寄附金受領証明書(以下「受領証明書」という。)、寄附者情報を入力した寄附金税額控除に係る申告特例申請書(地方税法施行規則第 55 号の 5 様式。発送はワンストップ特例申請を希望する者に限る。)とその記入方法等の説明書類及び返信用封筒を作成の上、寄附者へ発送すること。
イ 年末の寄附には、ワンストップ特例申請期限(1月10日)を考慮して、遅滞がないように対応すること。
ウ 発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業を行い、速やかに再発送し、費用については受注者が負担すること。
エ 寄附者から受領証明書等の再発行依頼があれば対応し、費用については受注者が負担すること。
オ 本市が同封物等を希望する場合は、柔軟に対応すること。
⑸ ワンストップ特例申請の受付等に関する業務及びオンラインワンストップに係る利用料の支払代行に関する業務ア 寄附金税額控除に係る申告特例申請書の受付・審査を行うこと。
受付方法については、本市と協議の上、決定するものとする。
イ 申請書等を提出した寄附者に対し、受付・受理したこと、申請内容等に不備があった場合は、その旨をメール等で通知すること。
なお、メールアドレスの登録が無い寄附者については、書面の送付をもって通知を行うこと。
ウ 申請書等の書類は、委託業務の完了まで保管すること。
エ 本市がeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用し、電子上で寄附金税額控除に係る申告特例通知書等を送付するためのCSVデータを作成し、本市が指定する期日までに提出すること。
オ 本市は、(株)Workthy が提供する「オンラインワンストップ(自治体マイページ)」を利用しており、このサービスと同等の機能を持つサービスを継続し、令和8年4月1日から遅滞なく運用し、寄附者へ提供できるようシステム環境を整えること。
また、令和7年度の寄附情報も管理できるようシステム環境を整えること。
カ 本市が利用するオンラインワンストップ申請に係るサービス利用料の支払いを代行すること。
また、従事者に対し、業務に必要な知識はもちろんのこと、広島市役所としての立場で対応していることを理解させ、寄附者等の信頼を失墜するような接遇とならないよう教育を行うこと。
8 再委託広島市委託契約約款に基づき、本業務の一部を再委託する場合には、本市の承認を得ること。
ただし、本業務の主要な部分を再委託することはできない。
また、可能な範囲で地元企業を相手方とするように努めること。
9 報告及び検査⑴ 受注者は、前月に実施した業務内容を業務完了報告書にとりまとめ、次の内訳が分かる明細を添付して、翌月の10日までに本市に提出し、検査を受けるものとする。
ア 寄附件数、寄附額及び寄附者属性等イ ポータルサイトを経由で返礼品の発注や配送を行った寄附件数及び寄附額ウ ポータルサイト経由のもので、返礼品が旅行に係る電子クーポン等の場合のように、返礼品の発注や配送を行わなかった寄附件数及び寄附額エ ポータルサイトを経由せず返礼品の発注や配送を行った寄附件数及び寄附額オ ポータルサイトを経由せず返礼品の発注や配送も行わなかった寄附件数及び寄附額カ ワンストップ特例申請の受付件数。
なお、明細には紙による申請受付件数とオンラインによる申請受付件数の内訳を記載すること。
キ 返礼品の出荷実績に基づき、受注者が返礼品提供事業者等に支払った返礼品の代金及び配送料。
なお、明細には、返礼品提供事業者名、返礼品名称・代金、発送数量、配送料の内訳を記載すること。
⑵ 本市は、上記のほか必要があると認めたときは、受注者に対して本業務の履行状況その他必要事項について、報告を求め、又は検査を行うことができるものとする。
受注者は、本市からこれらの求めがあった場合には、誠実に対応しなければならない。
10 委託料の支払受注者に支払う経費は次のとおりとする。
また、前記9の本市の検査を受けたものについて、適正な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
キャンセルや再配達等が発生した場合は、翌月分の業務完了報告書にその旨を記載し、金額を調整すること。
⑴ 基本業務委託料ア 寄附額に対する一定割合とする。
ただし、ポータルサイト非経由かつ返礼品なしの寄附金受領、市が被災した際の寄附金受領に係るものは、算定基礎となる寄附額から除外する。
イ 後記⑵から⑷に記載する金額を除き、本業務の履行に必要な経費。
ただし、本市が直接契約するポータルサイト等の利用料及びクレジット決済等の手数料はこれに含まない。
⑵ 返礼品調達費実際に返礼品の調達にかかった費用。
なお、寄附1件当たりの調達費は、当該寄附額の3割を上限とし、梱包代等の諸経費や消費税及び地方消費税相当額を含む。
⑶ 返礼品配送料実際に返礼品の配送にかかった費用。
ただし、配送料が安価になるよう常に工夫を行うこと。
⑷ 寄附金受領証明書等発行・送付費用寄附金に対する受領証明書の発行・送付に係る費用。
⑸ ワンストップ特例申請処理費寄附金税額控除に係る申告特例申請の受付事務及びデータ作成に要する費用。
⑹ オンラインワンストップ利用費オンラインワンストップを利用するための利用料11 個人情報の保護、守秘義務等⑴ 本業務の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係する法令等を遵守し、別記「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
⑵ 本業務で取り扱う情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するため、必要かつ十分な管理的措置を講じること。
⑶ 本業務の従事者は、業務の履行に際して知り得た情報を、契約の期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。
⑷ 受注者は、業務の履行に関する守秘義務の遵守について、退職した者についても責任を負うこと。
⑸ 受注者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書(任意様式)を本市に提出すること。
⑹ 受注者は、別記「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければならない。
⑺ 受注者は、本市の情報を保護管理するための責任者を定め、情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。
12 情報セキュリティの確保⑴ 受注者は本業務で取り扱う情報に関して、漏洩、紛失、盗難、改ざんその他の事故から保護するためのセキュリティ管理を徹底すること。
⑵ 本業務の実施に当たっては、広島市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
13 権利の帰属等⑴ 受注者が契約締結日以降に作成した本市への報告書やポータルサイトに掲載する文章、写真に関連する著作権(それらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデアを含む。)等、本業務の履行に付随して発生する全ての権利は本市に帰属し、本市の許可なく無断で使用、情報提供等を行ってはならない。
また、受注者は、著作者人格権を本市及び本市が指定する第三者に対して行使しないもとする。
⑵ 受注者は、本業務の遂行に当たり、第三者の知的財産権(著作権、意匠権、商標権等)、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しないこと。
14 損害賠償委託業務の実施に当たって発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)について、賠償の責任を負うこと。
ただし、返礼品提供事業者、寄附者又は第三者の責めに帰する事由により生じたものについては、この限りではない。
15 成果物の保持及び削除の制限⑴ 受注者は、本業務により作成された成果物(ポータルサイトにおけるウェブページ、画像、テキスト、クチコミ情報等を含むがこれに限られない。)について、契約終了後も本市の指定するポータルサイト上に残置されることを了承するものとし、本市の事前の書面による承諾なく、当該成果物の全部または一部を削除、改変、非表示化、またはその他の方法により閲覧不能とする行為を行ってはならない。
ただし、ポータルサイトの仕様変更、第三者の行為、または不可抗力により成果物の全部または一部が閲覧不能となった場合には、受注者は速やかに本市に報告するものとし、当該事由について、故意または重大な過失がない限り、責任を負わないものとする。
⑵ 成果物は、納品後も受注者が確認・検収を完了するまで、受注者の責任において適切に保存すること。
⑶ 受注者が本条に違反し、成果物を無断で削除や改変した場合、本市は受注者に対し、当該削除によって生じた損害(再作成費用、営業機会の逸失等を含む)について、賠償を請求するものとする。
16 法令等の遵守受注者は、本業務を行うに当たっては、関係法令や国が定めた基準・通知を遵守すること。
17 その他⑴ 業務の詳細な事項や業務の進め方についての協議は、本市又は受注者のいずれかの要請により、その都度行うものとする。
⑵ 基本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は仕様書に定めのない事項については、本市及び受注者が双方協議の上、必要な事項について決定するものとする。