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会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務

独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/01/08です。

発注機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/01/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月9日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務(2)履行場所 別紙仕様書のとおり。 (3)概 要 本件は、国立劇場の会員組織「あぜくら会」の会報「あぜくら」を、会員宅に確実に配達する業務である。 (4)履行期間 令和8年3月1日(日)から令和9年3月31日(水)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」における営業品目「運送」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 )。 なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。 (5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (6)振興会所在地より直線距離で50キロメートル以内に、振興会が指定する業者が配送物を搬入する事業所があること。 (7)本件の契約を履行するための体制を有すると契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会理事長)が判断した者であること。 (8)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 吉田電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年1月9日(金)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。 入札説明書の交付は無料とする。 (3)見本の交付期間及び方法令和8年1月9日(金)から令和8年2月2日(月)午後5時まで、上記(1)にて交付する。 見本の交付は無料とする。 (4)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年1月9日(金)から令和8年2月2日(月)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ※(1)~(4)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。 (5)競争執行の日時及び場所令和8年2月9日(月)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (4)誓約書の遵守 上記2.(8)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (5)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。 入札説明書「会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和8年1月9日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務(2)履行場所 別紙仕様書のとおり。 (3)概 要 別紙仕様書のとおり。 (4)履行期間 令和8年3月1日(日)から令和9年3月31日(水)まで4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和7年度の「役務の提供等」における営業品目「運送」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 )。 なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。 (5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定す1る子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (6)振興会所在地より直線距離で50キロメートル以内に、振興会が指定する業者が配送物を搬入する事業所があること。 (7)本件の契約を履行するための体制を有すると契約担当役が判断した者であること。 (8)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号2独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 吉田電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4.(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ①提出期間令和8年1月9日(金)から令和8年2月2日(月)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。 ②提出先上記5.に同じ。 ③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。 (2)申請書は、別記様式1により作成すること。 (3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 ①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②営業案内等※上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる営業案内等を提出すること。 ③業務体制表(任意様式、別紙1参照)※社内の体制だけでなく、振興会との連絡体系及び対応時間・曜日も明記すること。 ④競争参加者において運送業務提供条件を定めている場合は、証明する書類(全ての約款)※定めていない場合はその旨を記載した書面(任意様式)を提出すること。 ⑤誓約書(別記様式2)⑥再委託承認申請書(別記様式3)(本件業務の一部を第三者に委託する場合のみ。 再委託相手方全ての分を提出すること。 )※競争参加者が国土交通大臣の認可を受けた運送約款に規定する再委託又は配送ネットワーク等については、当該約款の提出をもって再委託承認申請書の提出に代えるものとする。 3(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 (5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。 7.見本の交付期間及び方法令和8年1月9日(金)から令和8年2月2日(月)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで上記5.にて交付する。 見本の交付は無料とする。 8.質問について(1)期 限:令和8年1月30日(金)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて文書(別記様式4)で受け付ける。 電子メール又はFAXにより提出すること。 電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpFAX番号 050-3385-3233なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。 質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。 9.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年2月9日(月)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。 10.入札方法(1)入札書は必ず封筒に入れ、その表面に入札件名と競争参加者の氏名(法人の場合は商号又は名称)を記し封印すること。 (2)入札価格は、配送物1通当たりの配送料単価(消費税及び地方消費税を含まない。 以下「税抜き」という。 )に契約期間中の予定数量を乗じた金額(予定総価)とするので、入札書には、⒜=単価(税抜き)、⒝=⒜に予定数量を乗じた金額(1円未満切捨て)を記載し、「入札金額」欄には⒝の額を記載すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を4切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、契約は単価(税抜き)で行う。 11.入札保証金及び契約保証金 免除12.入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説明書及び独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (2)上記4.(8)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (3)契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、競争執行の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。 13.落札者の決定方法(1)本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 14.低入札価格調査(1)落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った場合、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない恐れがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 (2)調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等の提出について、速や5かに対応すること。 (3)調査中に履行不可能の申し出があった場合、取引停止措置(原則2ヶ月)が講じられることになるので、注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、取引停止期間が延伸されることがあるので注意すること。 (4)低入札価格調査を実施した場合①低入札価格調査基準価格未満の入札を行った者は、振興会の調査の結果によっては、最も有利な申込みをした者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 ②振興会は、調査の結果、最も有利な申込みをした者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最も有利な申込みをした者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。 ③次順位者を落札者と決定したときは、最も有利な申込みをした者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知する。 15.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。 (2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。 (3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。 16.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 17.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。 18.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。 (3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準(以下「取引停止基準」という。)に基づく取引停止を行うことがある。 (4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。 また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、取引停止基準に基づく取引停止を行うものとする。 (5)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任6状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。 (6)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (7)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(8)本入札説明書の別記様式1、別記様式2、別記様式3、入札書及び委任状の押印は省略することができる。 ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。 (9)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。 7入札説明書別紙1業務体制表 称号又は名称: 称号又は名称: 支店名: 住所: 部署名: 電話番号: 担当者名: 委託内容: 住所: 電話番号: 受付曜日・時間: 緊急連絡先: 住所: 電話: 責任者名:会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務支社/配送所/事業所会員宅支社/配送所/事業所会員宅営業担当者氏名封入物受入事業所封入物納入委託先振興会国立劇場営業部宣伝営業課振興会が契約している印刷・封入業者支社/配送所/事業所会員宅※本件業務の一部を第三者に委託する場合、記載すること。 別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年1月9日付で公告のありました「会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、取引停止又は指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める営業案内等3.入札説明書 記6.(3)③に定める業務体制表(任意様式、入札説明書別紙1参照)4.入札説明書 記6.(3)④に定める証明書類5.入札説明書 記6.(3)⑤に定める誓約書(別記様式2)6.入札説明書 記6.(3)⑥に定める再委託承認申請書(別記様式3)(本件業務の一部を第三者に委託する場合のみ。)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。 1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 以下同じ。 )2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。 (3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。 (4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。 別記様式2(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式3令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名再委託承認申請書件名「会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務」に関して、請負業務の一部を再委託したく、以下のとおり申請いたします。 上記契約に係る遵守事項を再委託先にも徹底するとともに、再委託先の貴法人に対する一切の行為について最終責任は弊法人が負うことといたします。 また、申請内容に変更が生じた場合は速やかに再申請いたします。 記再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託する理由 受託者では実施できない理由、再委託先が実施することの優位性、合理性及び必要性、再委託する理由を明確に記載すること。 再委託する業務の範囲再委託先の実施範囲について明確に記載すること。 再委託の相手方に係る業務の履行能力、報告徴収、個人情報の管理、その他運営管理の方法履行体制図作業実績や、特有の資格など。 個人情報の管理方法体制図(添付資料)※競争参加者が国土交通大臣の認可を受けた運送約款に規定する再委託又は配送ネットワーク等については、当該約款の提出をもって再委託承認申請書の提出に代えるものとする。 以上(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連 絡 先(電話番号)1:連 絡 先(電話番号)2:別記様式4令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【代表者役職及び氏名】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務以下の内容について御回答ください。 №該当箇所資料名・頁・項目質問事項 仕 様 書1.件 名 会報「あぜくら」(令和8年4月号から令和9年3月号)の配送業務2.目 的 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)国立劇場の会員組織であるあぜくら会員に、振興会の公演情報等をいち早く提供し、会員へのチケットの販売促進に繋げるため。 3.業務概要 本件は、あぜくら会員にとっての特典情報が掲載された会報「あぜくら」(以下「配送物」という。)を、会員宅に確実に配達する業務である。 なお、配送期限は厳守である。 4.履行期間 令和8年3月1日から令和9年3月31日(令和8年4月号から令和9年3月号の配送完了まで)5.業務の詳細(1)配送物の内容振興会が請負者に発注する配送物の内容は下記のとおりとする。 ・本件の配送物は、信書に該当しない。 ・配送物の内容は、会報誌及び追加納入物(チラシ等)である。 添え状は同封しない。 ・配送物はB5判、1点の総重量は100gを超えない。 ・1回当たりの配送物の内容・重量は全通同一である。 ・配送物はビニール封筒で梱包され、配送先が記載されたシールを貼付した状態である。 (2)配送物の数量振興会が請負者に発注する配送物の数量は下記のとおりとする。 ① 配送通数合計100,800通※会員数が配送通数となるので、月によって変動がある。 ※上記の通数は現時点における令和8 年4月号から令和9年3月号までの見込であり、実際の通数は変動する可能性がある。 なお、月あたりの通数の内訳については以下のとおりである。 (参考)配送通数内訳令和8年4月号 12,800通 令和8年10月号 8,000通令和8年5月号 12,000通 令和8年11月号 7,200通令和8年6月号 11,200通 令和8年12月号 6,400通令和8年7月号 10,400通 令和9年1月号 5,600通令和8年8月号 9,600通 令和9年2月号 4,800通令和8年9月号 8,800通 令和9年3月号 4,000通合 計 100,800通② 配送回数令和8年4月号(令和8年4月2日発行)から令和9年3月号(令和9年3月2日発行)までの合計12回(毎月2日発行)。 (3)配送物の搬入① 搬入場所請負者は、配送物を搬入する事務所(以下「事務所」という。)及び搬入する方法(以下「搬入方法」という。)をあらかじめ提示し、振興会の承認を得るものとする。 ② 搬入時期振興会が委託した配送物の搬入業者(以下「搬入業者」という。)は、毎月原則として発行日である 2日以前(ただし、2 日が土曜日・日曜日・祝日となる場合は、直前の平日)に、振興会と請負者とが協議して設定した時刻までに、事務所に搬入する。 ただし、令和9年1月号の搬入は、令和8年12月25日頃に行う。 (4)配送物の配送先日本国内。 【参考】配送先の内訳は令和7年11月現在、下記のとおりである。 関東地方:約91%、中部地方:約4%、北海道・東北地方:約2%、近畿地方:約2%、その他(中国地方、四国地方、九州地方、沖縄)約1%。 関東地方内の内訳は、東京都:約 59%、神奈川県:約 16%、千葉県:約 11%、埼玉県:約10%、茨城県:約2%、群馬県:約 1%、栃木県:約1%6.請負業務の条件(1)上記5(3)①の事務所は、1カ所かつ契約期間中同一とし、その所在地は振興会所在地より直線距離で 50 キロメートル以内とすること。 また、請負者は、配送物の搬入時間について、搬入業者との間で調整し、搬入完了後、速やかに振興会にその旨を報告すること。 なお、国立劇場再整備に係り、契約期間中に振興会所在地が東京都内に移転する場合があるが、その場合でも事務所の変更は不要である。 (2)振興会は、請負者に対し、当月の配送通数を、配送物の発行日の一週間前までに通知する。 (3)請負者は、搬入された配送物を、表記された宛名・住所の各会員(以下「受取人」という。)宅へ、破損・汚損することのないよう、責任をもって配送すること。 (4)請負者が配送物を受取人宅の郵便受け等へ投函した事をもって、配送が完了したものとする。 配送期限は、天災・地災・交通事情等の特別な理由がない限り、搬入日を含めて7日(土日及び祝日を除く平日の7日間)以内を厳守すること。 (5)不測の事態により、配送物が配送期限内に配送できない場合、請負者は速やかにその旨を振興会に連絡し、対応を協議し、振興会の指示に従うこと。 (6)受取人の転居等により、配送物を受取人宅へ配送できなかった場合、請負者は速やかに理由を記載した書面を添付して、振興会まで現物を返却すること。 (7)請負者は、毎月の配送業務終了後、その旨を書面により振興会に提出し、確認を受けた後に請求書を振興会に提出すること。 振興会は、請求書を受領後30日以内に銀行振込により請負者に配送代金を支払うものとする。 (8)請負者は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12年法律第 100号)第6条の基本方針「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(最新版)に定める輸配送の基準に従うこと。 (9)個人情報に関する注意事項① 本件業務にあたり振興会情報セキュリティポリシー基本方針に基づき、以下に掲げる事項を遵守すること。 ア 個人情報に関する秘密を保持すること。 イ 宛名の目的外利用、複製等を行わないこと。 ウ 個人情報の漏洩等の事案が発生した場合は直ちに振興会に報告するとともに、被害拡大防止措置を講じること。 エ 請負者における個人情報の管理の状況について振興会が点検等を行う場合は、誠意をもって対応すること。 ② 上記①の定めに反し、個人情報の不適切な取扱いが認められた場合は、契約解除、損害賠償の請求等を行うことがある。 7. 再委託(1)請負者が、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を、原則として禁止するものとする。 ただし、請負者が本件業務の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について事前に振興会が了承した場合は、この限りでない。 なお、請負者が国土交通大臣の認可を受けた運送約款に規定する再委託又は配送ネットワーク等については、当該約款の提出をもって了承したものとする。 (2)請負者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。 また、請負者は再委託の相手方に対して、本仕様書「6.(9)個人情報に関する注意事項」を含め、本件業務の請負者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。 (3)請負者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。 また、請負者は、振興会が本件業務の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、その履行状況について振興会に対し報告し、又は振興会が自ら確認することに協力するものとする。 (4)請負者は、振興会が承認した再委託の内容について変更しようとするときは、変更する事項、理由等について記載した申請書を提出し、振興会の承認を得るものとする。 8.その他本仕様書に定めのない事項については、請負者が国土交通大臣に届け出た運送約款の定めるところによるものとする。

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