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【電子入札】【電子契約】ガス設備点検等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】ガス設備点検等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C00930一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月17日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ガス設備点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年5月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年9月30日納 入(実 施)場 所 プル燃ユーティリティ棟、付属機械室(核サ研・工務技術部運転課)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課根本 太陽(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:nemoto.taiyo@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月15日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること、またはISO9001に準じた品質保証体制が整備されていることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 ガス設備点検等作業仕様書日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所工務技術部 運転課1 概要1.1 目的本仕様書は、高圧ガス保安法に基づく定期点検であり、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理するガス設備の点検等作業に関する仕様を定めたものである。 1.2 主な適用法規(1) 法律等① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則⑤ 核燃料物質の使用等に関する規則⑥ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則⑦ 労働安全衛生法⑧ 高圧ガス保安法(2) 規程等① 核燃料物質使用施設保安規定② 電気工作物保安規程③ 研究所共通安全作業基準・要領2 一般仕様2.1 契約範囲ガス設備点検等作業の実施、試験・検査、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。 2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所プル燃ユーティリティ棟、プル燃付属機械室2.3 納期令和7年9月30日作業予定日:令和7年5月26日~6月10日(内12日)※作業予定日については、ユーティリティ供給先と協議の上、決定したものである。 よって、受注者は作業予定日に作業が確実にできるようにすること。 2.4 作業対象設備(詳細は3項による)(1) 各種ガス供給設備(2) 混合ガス供給設備2.5 作業内容(詳細は3項による)(1) 点検作業(2) 予備品整備2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、作業管理に用いる物品(作業中・接地中札、現場責任者の腕章等)2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。 2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。 なお、最終確認は以下の者が実施することとする。 (1) 一般検査(検査員):管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認・監督員):工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。 *2 : 原則2部。 ※④ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。 ※⑨ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差替え分も含むものとする。 ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。 ※⑫ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。 ※⑬ : 作業報告書は、ファイル方式とし①~⑫及び⑭~⑯も含め一括製本したものを1 部、その写しの計2 部提出する。 なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。 2.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。 ② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。 ③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。 ④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。 (2) 写真撮影書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに② 品質保証計画書 1+*1 ○ 契約後速やかに③ 作業要領書 1+*1 ○ 〃※ ④ 作業計画書 1 ○ 〃⑤ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃⑥ 作業工程表 1+*1 ○ 〃⑦ 作業手順書 1+*1 ○ 〃⑧ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※ ⑨ 図面、図書 1+*1 ○ 〃⑩ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑪ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※ ⑫ 試験・検査成績書 *2作業終了後速やかに※ ⑬ 作業報告書 *2⑭ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑮ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑯ その他 必要数 機構担当者の指示による① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。 ② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。 なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。 (部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。 ④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。 ⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。 ⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。 2.11 品質管理と保証(1) 品質管理受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。 また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理においては原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。 (2) 品質管理① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。 ② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。 ③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。 ④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。 ⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。 ⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。 ⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。 (3) 協力、立入調査及び監査受注者(下請業者も含む)は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」及び「放射線保安規則適用施設及び放射線障害予防規程適用施設に係る品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 また、機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。 (4) 保証検収の日から 1 年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。 2.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。 (2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。 また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。 ① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。 ② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。 (3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。 2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。 (2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。 ① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。 ② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。 ③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。 ④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。 2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、プル燃ユーティリティ棟、プル燃付属機械室の安全を確保するための重要な点検作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。 また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。 2.15 試験・検査(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。 なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。 (2) 総合検査記録(リリース)作業後に機構の設備を再稼働(運転)する前に行う検査(試運転・調整、総合試験等)の記録を提出すること(記録の作成例を別紙-1に示す)。 2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。 2.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。 機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。 2.18 交換部品(1) 2.6項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。 (2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。 詳細については、機構担当者との打合せによる。 (3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。 (4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。 また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。 (5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。 (6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。 2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。 2.20 機微情報受注者は、機構に無断で第三者に知り得た情報(機微情報)をもらしたりしないこと。 2.21 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。 (2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。 ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。 (3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。 2.22 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2.23 注意事項(1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。 (2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。 (3) 本作業に先立ち、あらかじめ2.9項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、機構の確認を得ること。 また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。 (4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を開始すること。 (5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。 (6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。 (7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。 次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。 (8) 点検作業に必要な機材、工具、測定器、消耗品(支給品は除く)等は全て受注者にて用意すること。 (9) 作業中の4Sを徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片づけをし、整理・整頓を行うこと。 (10) 本作業において実施した打合せ等については、確認事項に齟齬が生じないよう、原則として議事録を提出し、機構の確認を得ること。 (11) 本作業において許認可手続きの必要性について確認し、確認した結果は滞りなく機構に伝えること。 (12) 2.6 項の支給品を必要以上に使用しないこと。 また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。 (13) 機構から要求があった場合、作業対象設備を事前に確認し、契約範囲、作業内容を理解した上で、簡易的な工程表を提出すること。 3 技術仕様3.1 作業対象設備プル燃ユーティリティ棟に設置してある高圧ガス設備等の高圧ガス保安法適用設備、プル燃ユーティリティ棟及びプル燃付属機械室に設置してある各種ガス設備及びこれらに係る機器、装置等とする。 (1) プル燃ユーティリティ棟・高圧ガス設備① 液化窒素貯槽・型 式:DTL-20・メーカ:ダイヤ冷機工業㈱・数 量:1基② 液化窒素蒸発器・型 式:EA500G・メーカ:㈱神戸製鋼所・数 量:1基③ 液化アルゴン貯槽・型 式:CE-10・メーカ:日酸工業㈱・数 量:1基④ 液化アルゴン蒸発器・型 式:EAL-90・メーカ:日酸工業㈱・数 量:2基(2) プル燃ユーティリティ棟・ガス設備① 水素、ヘリウムガス受入及び供給設備② アルゴン・水素混合ガスA系、B系及び予備系混合装置③ アルゴン・水素混合ガスA系、B系バッファタンク④ 各種供給設備(アルゴンガス、窒素ガスで高圧ガス設備以外の部分)⑤ 計装機器類・H2漏洩検知警報器(ZIA-101~ZIA-110)メーカ:理研計器㈱・水素濃度計(AH2I-101~AH2I-105)メーカ:堀場製作所㈱⑥ 自動制御機器⑦ 制御盤等(計7面)・監視警報盤メーカ:京葉プラントエンジニアリング㈱・水素濃度計電源盤メーカ:㈱巴商会・マスフロー電源盤メーカ:㈱巴商会・中継端子盤メーカ:㈱巴商会・中継端子盤(3面)メーカ:京葉プラントエンジニアリング㈱(3) プル燃付属機械室・ガス設備① 水素ガス貯蔵設備② 窒素・水素混合ガス製造設備③ 窒素・水素混合ガスバッファタンク④ 計装機器類・H2漏洩検知警報器(混合装置本体、H2カードルNo.1、H2カードルNo.2)メーカ:理研計器㈱・水素濃度計(QIZA-41、QIZA-42)メーカ:富士電機㈱⑤ 電気制御設備⑥ N2H2混合装置・メーカ:アオイ電気工業㈱3.2 作業項目主な点検内容は下記とする。 (1) プル燃ユーティリティ棟・高圧ガス設備点検項目は、高圧ガス保安協会が発行する「定期自主検査指針KHKS1850-1(2017)」に準拠して行うこと。 その他の詳細は下記の通りとする。 また、疑義が生じた場合は都度協議を行う。 ① 内外槽部の真空度を測定する。 ② 安全弁の作動試験を実施する。 ③ 点検時の記録写真を撮影する。 (2) プル燃ユーティリティ棟・ガス設備① 水素ガス、ヘリウムガス受入及び供給設備(貯蔵設備 高圧部)(a) 気密検査・H2系:高圧部の弁類、配管等・He系:高圧部の弁類、配管等(b) 圧力計比較検査・H2系:PG-106A、PG-106B、PG-107・He系:PG-201A、PG-201B(c) 安全弁作動検査・H2系:SV-110、SV-111(d) 肉厚測定・He系:1点(e) 接点付圧力計・圧力指示警報器比較検査及び警報作動検査・H2系:PGA-107・He系:PGA-202(f) 接地抵抗測定・H2系:受入架台・A系バッファタンク・B系バッファタンク(g) H2漏洩検知警報器(メーカ点検)ゼロ点調整、作動確認、消耗品交換・ZIA-101~110② 各種供給設備(a) 気密検査・H2系低圧部・A系混合部・B系混合部・予備系混合部・A系バッファタンク・B系バッファタンク・A系供給部・B系供給部(b) 圧力計比較検査・H2系:PG-201A、PG-201B(c) 安全弁作動検査・H2系:SV-105、SV-201A、SV-201B(d) 接点付圧力計比較検査及び警報作動検査・H2系:PGA-108・He系:PGA-204・Ar 系:PGA-304・N2系:PGA-103、PGA-104・A系:PGA-118・B系:PGA-119(e) 水素濃度計点検(メーカー点検)外観点検、リークチェック、電源電圧測定、流量設定、温調動作、感度調整、校正、総合試験等・A系製造:AH2I-101(型式:TCA-31)・B系製造:AH2I-102(型式:TCA-31)・予備系製造:AH2I-103(型式:TCA-31)・A系バッファタンク:AH2I-104(型式:TCA-31)・B系バッファタンク:AH2I-105(型式:TCA-31)(f) A、B系及び予備系混合装置点検マスフローメータ・コントローラ電圧確認、外観検査、各部清掃、機能検査、流量測定用コイル(熱線式センサー)の絶縁測定等・A系:マスフローメータ(1 台)、マスフローコントローラ(1 台)・B系:マスフローメータ(1台)、マスフローコントローラ(1 台)・予備系:マスフローメータ(1 台)、マスフローコントローラ(1 台)③ 制御盤等(a) 制御盤等の外観点検、内部清掃、端子類の増し締め、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、ブレーカ・マグネット・スイッチ等の作動検査等・監視警報盤・水素濃度計電源盤・マスフロー電源盤・中継端子盤(4面)(b) 電気計装機器類点検外観点検、作動確認、精度確認・混合器H2濃度記録計:H2IA-101/102/103・バッファタンクH2濃度記録計:H2IA-104/105・A/V変換器:AY-101/102/103/104/105④ 遮断弁作動試験補助点検期間内に機構が実施するアルゴン・水素混合ガス供給設備遮断弁作動試験時に模擬信号入力等の補助をする。 ・混合装置A系・混合装置B系・混合装置予備A系・混合装置予備B系・バッファタンクA系・バッファタンクB系・バッファタンク予備A系・バッファタンク予備B系⑤ 総合試運転各機器類の点検終了後、アルゴン・水素混合ガス混合装置について総合試運転・調整を行う。 尚、立会いはマスフローメーカー、ガス設備技術員、電気計装技術員各1人とする。 また、試運転時発生した不具合については、原因を特定し、通常状態にすること。 総合試運転・調整時水素濃度範囲・A系 : 4.2±0.2%・B系 : 4.55±0.2%・予備A系 : 4.2±0.2%・予備B系 : 4.55±0.2%(3) プル燃付属機械室・ガス設備① ガス設備(a) 気密検査・H2系:1次側、2次側・N2系:供給部・混合ガス系:混合部(b) 肉厚測定・H2系:No.1カードル充填管(2点)・H2系:No.2カードル充填管(2点)(c) 圧力計比較検査・H2系:PG-21、PG-22・N2系:PG-11・混合ガス系:RV-301(2次圧力計)、RV-302(2次圧力計)(d) 安全弁作動検査・H2系: SV-202、SV-203・N2系:SV-101・混合ガス系:SV-301、SV-302(e) 空圧駆動弁作動検査・H2カードルNo.1受入弁:AV-201・H2カードルNo.2受入弁:AV-202・H2マスフローコントローラ入口弁:AV-203・混合装置出口弁:AV-301・H2分析バイパス弁:AV-401・H2バイパス弁:AV-101、AV-102(f) 接地抵抗測定・H2カードルNo.1、No.2・バッファタンク(g) H2漏洩検知警報器(メーカー点検)ゼロ点調整、作動確認、消耗品交換・混合装置本体・H2カードルNo.1・H2カードルNo.2(h) マスフローメータ・コントローラ点検マスフローメータ・コントローラ電圧確認、外観検査、各部清掃、機能検査、流量測定用コイル(熱線式センサー)の絶縁測定等・H2系:マスフローコントローラ(1 台)・N2系:マスフローメータ(1 台)(i) 水素濃度計点検(メーカー点検)外観点検、リークチェック、電圧測定、流量設定、校正、総合試験等・混合ガス製造:QIZA-41・バッファタンク:QIZA-42(j) 圧力指示計及び記録計点検模擬入力による指示値確認・調整、各部清掃、作動確認・圧力指示計:PIC-32、PI-21、PI-22、PI-23、QIA-42・記録計:QIR-41② N2H2混合装置盤(a) 制御盤等の外観点検、内部清掃(b) 制御盤機器点検・圧力スイッチ清掃、作動試験PA-11・電磁弁各部清掃、端子類の増し締め、作動試験EV-101、EV-102、EV-201、EV-202、EV-203、EV-301、EV-401・ブレーカ、マグネット、表示灯、スイッチ、盤内照明、換気装置の各部清掃、端子類の増し締め、作動検査等(c) 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定③ 遮断弁作動試験補助点検期間内に機構が実施する窒素・水素混合ガス供給設備遮断弁作動試験時に模擬信号入力等の補助をする。 ・混合装置④ 総合試運転各機器類の点検終了後、窒素・水素混合ガス混合装置について総合試運転・調整を行う。 また、試運転時発生した不具合については、原因を特定し、通常状態にすること。 総合試運転・調整時水素濃度範囲 : 4.60±0.15%(4) 予備品整備① N2-H2混合ガス設備以下の予備品の点検整備を行なうこと。 ・マスフローメーター(MFM-101)メーカ:BROOKS INSTRUMENT型式 :5864E流体名:N2流量 :60 m3/h製造番号:T02620/001・マスフローコントローラ(MFC-201)メーカ:BROOKS INSTRUMENT型式:5851E流体名:H2流量:6 Sm3/h製造番号:01B84802582(5) 試運転調整点検終了後、設備全体の試運転・調整を実施し、設備に異常がないことを確認する。 (6) 調整及び校正後の識別調整及び校正終了後、その状態が識別できるように対象計器又はその近傍に、校正年月日、校正実施者、有効期限(実施日の次年度末)を明記したシールを貼り付けること。 下記に識別表示の例を示す(原則としてテプラ18ミリ幅白テープ、三段書きを使用のこと)。 調整後識別表示の例 校正後識別表示の例(7) その他その他メーカ推奨点検項目は、報告書にて報告すること。 ただし、本点検中で対応可能であれば、申し出の上、実施すること。 3.3 高経年化対策高経年化対策として劣化に関する調査を実施すること。 調査結果については、簡潔な一覧表とし、点検報告書に添付すること。(参考として「高経年化調査結果表」の作成例を別紙-2に示す)。 校正日 西暦年・月・日校正実施者 ○○電機有効期限 西暦年.3末調整日 西暦年・月・日調整実施者 ○○電機4 安全対策4.1 安全確保受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。 4.2 遵守事項受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル工学研究所の定める諸規定を遵守する他、機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努めること。 4.3 安全教育受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講し、認定を受けること。 4.4 事前打合せ受注者は、提出書類の確認を得た後、原則として作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。 なお、現場責任者はこの打合せに必ず出席すること。 4.5 作業者名簿受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、契約後速やかに機構担当者へ提出すること。 4.6 責任者等の指名受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の「作業者名簿」に明記すること。 4.7 有資格者受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格を有する作業者の中から選任し、4.5項の「作業者名簿」に明記し、資格者証の確認を受けること。 (1) 受注者は、「非破壊試験技術者(超音波厚さ測定、レベル1)」以上の免状を1名有していること。 4.8 変更届出受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届け出ること。 4.9 責任者の常駐受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。 現場責任者が常駐出来ない場合は、現場責任者代理者を常駐させること。 4.10 責任者等の明確化受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用させること。 4.11 作業表示受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、作業安全組織図、緊急時通報連絡体制表、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。 また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと。 4.12 許可証の表示受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。 許可証は、機構担当者より受け取り、使用後は速やかに返却すること。 4.13 TBM-KY受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員でTBM-KY等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める「安全チェック-KY実施記録」に記載し、現場に表示すること。 4.14 作業報告受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。 また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。 4.15 設備・機器等の操作受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。 ただし、機構担当者から許可のあった場合はこの限りでない。 4.16 規律の維持(1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。 裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。 (2) 工事等の資材、工具類等は常に整理、整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。 また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。 (3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。 ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。 (4) 飲食・喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。 4.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。 また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。 4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。 (2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。 (3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。 4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。 なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする。 (2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。 足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。 (3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。 (4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。 足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。 (5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおいて、これらの指示にあたらせること。 更にその周辺には関係者以外立入らせないこと。 4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。 (2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。 なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。 (3) 検電は、検電器を用いて実施すること。 ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。 (4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。 (5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。 (6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。 万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。 (6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。 別紙-1総合検査記録○○が完了し、下表のとおり総合検査を実施しました。 1. 件 名 :2. 作業期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3. 対象設備 :4. 検 査 日 : 令和 年 月 日5. 検査実施者 :(会社名) (氏名)6. 検査内容 :予定された検査は全て完了し、ここに運転の障害となる問題はみられませんでした。 よって、設備の再稼働(運転)が可能であることを報告いたします。 検査項目 検査内容 判定基準 結果※機構記入欄検査立会者(検査員)(署名)総合判定 合格・不合格工務技術部 運転課課長 マネージャー チームリーダー 担当リリース許可日 令和 年 月 日別紙-2高経年化調査結果ガス設備 (令和○○年○月○日~○月○日実施)No. 調査対象 調査項目 調査基準調査結果(該当文字を〇で囲む)1 ガス設備貯槽、架台発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変色、塗装の剥れ、保温材の脱落等がみられる 多/少/無配管類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変形、変色がみられる 多/少/無弁類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変形、変色がみられる 多/少/無計装品類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変形、変色がみられる 多/少/無管理値を外れるものがある 多/少/無2 制御盤類筐体発錆、亀裂、損傷、結露等がみられる 多/少/無変色、異音、異臭等がみられる 多/少/無制御装置類発錆、亀裂、損傷、変色、異音、異臭等がみられる 多/少/無絶縁不良、誤作動がみられる 多/少/無計器類指示針の引っ掛かりがある 多/少/無指示値のずれがみられる 多/少/無高経年化調査結果作成例

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