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【長寿社会課】佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金審査等業務の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年3月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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【長寿社会課】佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金審査等業務の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 1次のとおり条件付一般競争入札(事後審査方式)を行います。令和7年3月18日収支等命令者佐賀県健康福祉部長寿社会課長 横 田 英 治1 競争入札に付する事項(1) 契約名 佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金審査等業務委託契約(2) 契約の仕様等 入札説明書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和7年12月26日まで(4) 履行場所 佐賀県健康福祉部長寿社会課長が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次のアからカに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を2受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(3) 再委託の禁止本業務の一部を再発注することは認めない。ただし、あらかじめ佐賀県の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。この場合、受託者は機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、佐賀県に報告し及び承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県健康福祉部長寿社会課 サービス指導担当(新館3階)3郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7054電子メールアドレス kaigohoken@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和7年3月18日(火)から3月26日(水)午後5時まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札に参加しようとする者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別添「入札参加届」及「営業概要書」を(1)まで郵送し又は持参しなければならない。イ 提出期限令和7年3月26日(水)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年3月27日(木)午後1時30分なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館3階部内会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。4(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。 以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除する。なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日か5ら1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記するこ6と。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者となるべき者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札候補者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札候補者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札候補者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札候補者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。7ア 参加する資格のない者イ 入札参加届及び営業概要書において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札価格を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要8(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。 なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の 100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。9(9) 委託業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、条例上の罰則規定(第44条及び第 45 条)及びこれらの違反行為に関する両罰則規定(条例第 47 条)に基づき処罰されることがある。(10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。 条件付一般競争入札(事後審査方式) 入札説明書【佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金審査等業務委託契約】(内 訳)・ 入札参加届(別記様式第1号)・ 営業概要書(別記様式第2号)・ 入札書(別記様式第3号)・ 委任状(別記様式4号)・ 入札辞退届(別記様式5号)〈別添〉1 佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金審査等業務委託契約仕様書(案)佐賀県健康福祉部 長寿社会課佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金審査等業務仕様書(案)1. 目的佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金及び佐賀県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金(以下、「補助金等」という。)について、事業所等の計画書提出後、適切かつ速やかな審査・支払いを行うことを目的とする。この仕様書は、佐賀県が委託する業務の実施に際し必要な事項を定める。2.委託期間契約締結日から令和7年12月26日まで3.委託業務内容履行場所において電子メール又は紙による計画書受付業務及び計画書のデータ入力作業、計画書・添付書類の内容確認、振込口座情報等のデータ入力作業、ヘルプデスクによる手続等に関する問い合わせ対応業務を行う。なお、以下の業務について長寿社会課分と障害福祉課分を明確に分けて行うこと。(1)業務内容① 計画書受付事務(繁忙期:4月〜6月30日)ア 計画書受付計画書は、電子メールにより受け付ける。ただし、やむを得ない場合は紙により受け付ける。計画書の様式は下記のとおりとする。長寿社会課分:別紙2、別紙様式2-2、別紙様式2-3障害福祉課分:別紙2、別紙様式2-3、別紙様式2-4イ 受付処理●計画書の内容に不備がないかを確認し、不備がある場合は提出者に再提出を指示する等の修正対応を行う。●県からの指示に従い内容を審査し、補助金等の基準月に誤りがないか等確認を行うとともに、重複提出がないか受付時に確認を行う。●計画書を受け付けた場合は、提出者に対して連絡する。ウ イで処理したデータの集計及びリストの作成●受け付けた計画書を佐賀県国民健康保険団体連合会が指定する様式に入力し、県に提出する。5月31日までに受け付けたものについては、6月4日を目途に県に報告する。6月30日までに受け付けたものについては7月6日を目途に佐賀県に報告する。② 実績報告書受付業務(7月1日〜12月26日)繁忙期:10月〜12月を想定ア 実績報告書受付事務実績報告書は、電子メールにより受け付ける。ただし、やむを得ない場合は紙により受け付ける。実績報告書の様式は下記のとおりとする。長寿社会課:別紙3、別紙様式3-1、別紙様式3-2障害福祉課:別紙3、別紙様式3-1、別紙様式3-2イ 受付処理●県がからの指示に従い内容を審査し、補助金の使途に誤りはないか等の確認を行う。●実績報告書を受け付けた場合は、提出者に対して連絡する。●未提出事業者への督促や進捗管理を適切に行う。ウ イで受け付けた実績報告書の集計及びリスト化●受け付けた実績報告書をリスト化し、契約期間満了までに県に報告する。③ 問い合わせ対応(コールセンター業務)を行う。④ 人員の確保。(原則県内在住者とする)<業務責任者>ア 委託業務全体を統括し、従業員の指揮監督を行うとともに、円滑な業務執行のため作業状況の進捗管理を行い、発注者が求める業務水準を確保すること。イ 定期的に委託業務の点検・分析・見直しを行い、常に最善の方法で業務を実施するとともに、随時、発注者との協議を行い、相互共通認識による運営を行うこと。ウ 委託業務の実施状況を発注者に定期的に報告するとともに、発注者が求める進捗状況の確認に協力すること。また、委託業務が適正に実施されていないことが判明し、発注者が受注者に対して改善勧告を指示した場合は、これに従うこと。●コールセンターで対応した情報などは、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に登録、管理すること。●確認する項目は以下のとおりとし、可能な限り記録すること。●受付年月日、時刻、対応従事者の氏名、相手方の氏名・連絡先、対応内容●対応記録は、週に一度(週の最終勤務日)県へ報告をすること。至急の対応が必要なものについては、速やかに報告すること。エ 効率的に業務を進めるため、人員体制について臨機応変に対応すること。また、交通機関の遅延及び病気等の理由により、突発的にオペレーター等が出勤できない場合においても、業務に支障を来すことなく運営できる体制を整えること。<業務従事者>業務従事者は、委託業務について電話対応や集計作業等に関し、丁寧かつ正確に処理ができる経験と能力を持った人材を配置すること。⑤ 開設時期令和7年4月1日から12月26日まで開設することとする。営業時間は、午前9時から午後5時までとし、土日祝日は除く。なお、計画書提出受付については、原則として6月30日までとする。(参考)計画書提出数見込み…長寿社会課500法人、障害福祉課600法人⑥ 執務室執務室は佐賀市内に1箇所とし、県及び事業者と委託業務に関する連絡調整が円滑に行うことができる場所を確保すること。⑦ 事務用品等パソコン、プリンター、電話機、長机、事務用椅子、鍵付きキャビネットな必要な備品を揃えること。⑧ 夜間警備警備会社への委託などにより警備体制をとること。(2)人員体制責任者含めた従事者は受付人員と合わせて7名程度とし、うち1名を責任者とすること。なお、提出数の増減や業務の繁閑の状況に応じて柔軟な体制を構築すること。(3)業務の履行に関する留意事項業務において取り扱う個人情報については、情報漏えい等が無いよう、細心の注意を払うこと。業務履行の各段階(計画書及び実績報告書の受付、データ入力、提出者への受付完了の連絡、集計データの県への提出等)においては、複数人によるチェック体制を整備するとともに確認者、確認日時等が分かるように記録に残すこと。4.その他特記事項(1) 計画書の受付から支払いまでの期間を可能な限り短縮する観点から、受け付けた書類の審査及び支払事務が滞留することのないよう、事務量に応じた適切な人員配置に留意すること。(2) 受託者は、責任者及び従事者の健康管理に万全を期すこと。(3) 当該業務の実施にあたっては、県の指示に従うとともに、判断に迷う時や、処理方法の変更等について県と打ち合わせを行い、随時情報共有を図ること。 (4) 人員体制、事務処理の方法等を変更する場合には、県と受託者で事前に協議を行う。
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