自動車運転業務請負
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
自動車運転業務請負
支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔1.競争入札に付する事項⑴契約件名 自動車運転業務請負⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 仕様書のとおり⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。
3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。
⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第九管区海上保安本部入札室(7階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部総務部総務課電話(025)285-0118 内線2116公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
「役務の提供等」のC又はD等級 「関東・甲信越地域」 令和9年3月31日下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
令和8年1月9日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
その他詳細については、入札説明書による。
⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
令和8年1月26日 午後 4時00分以上公告する。
令和8年2月6日令和8年2月9日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。
⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午前10時30分午後 4時00分
仕 様 書第九管区海上保安本部総務部総務課契約件名:自動車運転業務請負1.請負の内容(1) 請負業務の範囲① 車両の運行計画の企画、立案② 車両の運転及び管理並びに燃料等の補給③ 事故処理に関する事項④ 自動車保険(任意保険)に関する事項⑤ その他上記に付随する事項(2) 請負場所[通常の待機場所]第九管区海上保安本部(住所:新潟市中央区美咲町1-2-1)[車両運行場所]指定された用務地(3) 運転請負車両運転請負に係る車両(以下「請負車両」という。)は「運転請負車両」(別紙1)のとおりとし、1.(4)に定める請負期間中に車両の増減、変更がある場合は第九管区海上保安本部(以下「九本部」という。)から請負者へ事前に連絡する。
(4) 請負期間等① 請負期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日とし、期間中の出勤予定日は別紙2「令和8年度の週休日・祝日一覧」の閉庁日を除いた●印のとおりとする。
② 請負業務を実施する時間及び年間予定数量は次のとおりとする。
番号 勤務条件 勤務時間 年間予定数量1通常時間の勤務 閉庁日を除いた日の、7時20分から18時20分までの間とし、そのうち9時から15時までの間に3時間の休憩時間を設ける。
(実働8時間)8時間×241日=1,928時間2通常時間外の勤務 閉庁日を除いた日の、6時20分から7時20分までの間、または、18時20分から19時20分までの間10時間※ 通常の勤務時間については、上記1を基本とするが、監督職員と車両運転者の協議により、1日当たり8時間の実働時間を維持した上で、始業及び終業時刻を変動できるものとする。
③ 本契約は、上記勤務条件1時間あたりの単価契約とし、請求額は車両運転者の勤務実績に時間単価を乗じて得た金額とする。
通常時間外の勤務については、1か月の合計時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げて処理するものとする。
2.責 務(1) 請負者① 請負者は、請負期間内の請負車両運行中における人身、対物及び車両の事故についてその損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
但し、自動車賠償責任保険に係るものを除く。
また、上記事案が発生した場合は、事故発生報告書(様式1)を監督職員に提出すること。
② 請負者は、車両運転者が業務の実施に伴い、九本部等の物品及び各種設備を請負者側の責により破損等した場合は、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用を負担すること。
また、上記事案が発生した場合は、損害発生報告書(様式2)を監督職員に提出すること。
③ 請負者の負担により、請負車両について自動車保険(任意保険)契約を締結するものとする。
(以下の条件以上であること。)イ. 対人保障:無制限ロ. 対物保障:限度額3,000万円(免責0円)以上ハ. 車両保険:時価額(免責0円)ニ. 人身傷害保険(死亡、入・通院、後遺障害含む):限度額3,000万円以上④ 請負者は、上記の自動車保険(任意保険)契約を締結したときは、遅滞無くその保険証券の写しを提出しなければならない。
なお、直ちに提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなければならない。
⑤ 請負者は、車両管理責任者、車両管理副責任者及び車両運転者がやむを得ない事情により急遽運転できなくなった場合の代替車両運転者を定め、落札後速やかにその名簿を監督職員に提出すること。
また、車両運転者及び代替車両運転者の選任については、以下の資格を有することとし、それらが確認できる証明書等を落札後速やかに監督職員に提出するとともに、配置前に監督職員による技能確認等を受けること。
なお、以下ロ.に関し、車両運転者が運転業務を開始する日までに、車両管理責任者は監督職員あて、誓約書(様式3)及び健康診断書(提出する日から過去一年以内に作成されたもの)を提出すること。
イ. 車両運転者は請負者の社員であり、1年間以上連続して人員搬送・貨物配送の自動車(貨物自動車を含む。)運転を主たる業務として行っていた実務経験を有する者であり、有効な自動車運転免許証を保有していること。
なお、有効な運転免許証を有していても、単なる業務利用としての車両運行にとどまる場合には、運転業務経験には含まれないものとする。
ロ. 車両運転者は、車両の運行等に支障がない健康状態の者であること。
ハ. 運転業務の実施にふさわしい者であること。
⑥ 請負者は、以下の所要の体制が確保できているか、請負期間の開始日までに監督職員の確認を受けること。
イ.請負者は、監督職員からの運行計画等の変更指示等に迅速かつ確実に対応できるように、車両 管理責任者・車両管理副責任者・車両運転者の間に複数の連絡手段(携帯電話、eメール、FAX等)を用いた体制を構築すること。
ロ.請負者は、所定の車両運転者が急遽車両の運行ができなくなった場合でも、業務の履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築すること。
⑦ 請負者は、車両管理責任者、車両管理副責任者及び車両運転者が、業務の履行に必要な知識・技能(安全・円滑な運行に関する知識・技能、運行区域に係る道路状況、主要関係施設等地理的な知識等)を確保するように努めること。
なお、監督職員が必要と認める場合は、研修会を実施するなどして知識等の付与を行うこと。
(2) 車両管理責任者、車両管理副責任者① 車両管理責任者は、車両運転者を兼ねることができないものとする。
② 車両管理副責任者は車両運転者を兼ねることができるが、車両管理責任者が不在の場合には、車両運転者を兼ねることができないものとする。
③ 車両管理責任者は、車両運転者に「車両管理要領」(別紙3)に基づき業務を行わせ、車両運転者の指揮管理にあたること。
なお、指揮命令系統は次のとおりとする。
④ 監督職員から車両管理責任者へ直前の勤務日の17時00分までに次の勤務日の車両の運行を指示するので、車両管理責任者は指示された運行の計画を立案、車両運転者にその指揮命令を行うほか、監督職員へ配車を行った旨の連絡及び運行計画を提出すること。
但し、緊急時等における運行計画上の経路変更については、車両運転者に指示できるものとし、後刻、監督職員から車両管理責任者へ連絡するものとする。
また、車両管理責任者は、職員からの指示がない場合においては、直前の勤務日の17時00第九管区海上保安本部「検査職員又は監督職員」請負業者「車両管理責任者」請負業者「車両運転者」指揮命令連絡伺い・連絡指示・連絡分に監督職員へ指示の有無について連絡・確認すること。
(連絡方法等については契約締結後、別途、調整のうえ指示する。
)⑤ 車両管理責任者は本業務を総合的に管理し、監督職員との協議事項が発生した場合の担当とすること。
⑥ 車両管理責任者は車両運転者より、事故等の報告を受けた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。
⑦ 車両管理責任者は、車両管理が適切に行われるよう、随時、車両運転者を通じて請負車両の現状を確認すること。
⑧ 車両管理責任者は、請負期間内に車両運転者がやむを得ない事情により急遽運転出来なくなった場合、迅速かつ確実に業務の履行が出来るよう、速やかに代替車両運転者に業務を行わせること。
(3) 車両運転者① 車両運転者は、毎日の出勤時に運転免許証の所持確認を行い、業務日誌(別表2)に記載すること。
② 車両運転者は、車両運行の前後にアルコール検知器を用いて酒気帯びの確認を行い、その結果を業務日誌(別表2)に記載すること。
なお、同確認においてアルコールが検知された場合、車両を運行してはならない。
③ 車両運転者は、請負業務を実施する時間中において、九本部が発行する通行証のほか、請負者が用意した名札を常に携行すること。
④ 車両運転者の待機場所は、監督職員の指示する場所とし、運転業務待機時間は、必要に応じて監督職員が指示する業務を行うものとする。
⑤ 車両運転者は、通勤のために新潟美咲合同庁舎の駐車場を使用することはできない。
3. 秘密の保持(1)請負者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(誓約書(様式3)を提出すること)(2) 請負者は、車両管理責任者及び車両管理副責任者並びに車両運転者に対し、秘密の保持を徹底しなければならない。
(3)上記(1)及び(2)に規定する秘密の保持は、本契約終了後も有効に存続する。
4.減車について次の勤務日に車両運行予定が無い場合は、監督職員と車両管理責任者が協議のうえ減車することができる。
なお、減車した運転時間は請負代金の支払対象としない。
5.支払条件(1) 請負者は、車両管理状況報告書(別紙4)に車両運転者の1ヶ月の勤務状況等を取りまとめて、業務完了報告書(別紙5)と併せて検査職員に提出し、業務完了検査を受けるものとする。
(2) 支払いは1ヶ月毎とし、1ヶ月間の就業時間数に時間単価を乗じた金額を請求するものとし、分単位が生じる場合は、分単位を時間単位に換算し、計算するものとする。
なお、請求金額に1円未満の端数を生じた場合は、1円未満を切り捨てるものとする。
6.そ の 他(1) 九本部が負担する費用については、費用負担区分表(別紙6)のとおりとする。
(2) 請負車両の燃料は、第九管区海上保安本部の指示する方法等により、指定した販売店で補給すること。
(3) 本契約における、検査職員及び監督職員を次のとおり定めるものとする。
・検査職員:総務部総務課庶務係長(補助者:総務課専門官)・監督職員:総務部総務課庶務係(補助者:総務課警務管理官)(4) 本契約は、令和8年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。
(暫定予算を含む。)(5) 本契約に関し、本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、車両管理責任者が監督職員との協議により解決するものとする。
(6) 車両運転者は、日本語で通常の会話が可能な者とするものとする。
(7) 運転技能の不足、健康状態、服務状況の不備、秘密の漏洩等の運転業務に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、車両運転者を交代することができるものとする。
なお、この場合、車両管理責任者と監督職員が協議しこれを決定するものとする。
別紙 1運転請負車両※ 上記の車両の他、業務上使用されるレンタカーの運行についてもこれを行えるものとする。
※ 車両の運転は、同時に複数台を運行することはない。
№ 車種 年式 車両№ 総排気量1 トヨタ カムリ 令和4年 新潟301ま8192 2,48L2 マツダ プレマシー 平成28年 新潟301つ928 1.99L別紙3車 両 管 理 要 領車両運転者(以下「運転者」という。)は、車両管理責任者及び車両管理副責任者の指示のもと、次の要領により車両の管理・運行を行うものとする。
1.運転者は、善良なる管理者の注意をもって車両の管理にあたること。
2.運転者は、運行前点検(点検表(別表1)のとおり)・運行後点検を実施して結果を点検表に記載すること。
また、清掃を実施して常に車両を清潔に保ち、適正な整備及び簡易な修理等を自ら行うなどして点検整備に努めなければならない。
また、指示があれば夏用タイヤと冬用タイヤの付替作業及びタイヤのローテーション作業を実施しなければならない。
3.車両が運行中に故障し、修理等に長時間を要する場合、又は救援を要する場合は、速やかに車両管理責任者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
4.道路上で事故(自過失・受損問わず)が発生した場合は、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか臨機の措置をとり、監督職員に速報するとともに、速やかに車両管理責任者に連絡し必要な指示を受けなければならない。
5.車両運行中に一時駐車する際は、車両から離れてはならない。
ただし、やむを得ず車両から離れる場合は、施錠等、車両の盗難及び損傷防止のための必要な措置を講じ、同乗者又は監督職員に対して予め連絡手段を通知しなければならない。
6.車両は運行終了後、直ちに指定された保管場所に格納し、施錠等、車両の盗難及び損傷防止のための必要な措置を講じ、車両の鍵を検査職員又は監督職員の指定する者に引き継がなければならない。
また、車両の使用後は、指示する自動車運転日誌を記入すること。
7.業務を行った日は終業前に業務日誌(別表2)を作成のうえ検査職員又は監督職員に提出すること。
8.常に身だしなみに注意し、丁寧な言葉、節度ある態度を心がけること。
9. 交通法規を遵守し、常に安全に運行すること。
10. 業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
11. その他、運転等に関し、不明な点があれば、車両管理責任者に確認しその指示に従うこと。
別紙6費用負担区分表項 目 当 管 区 請 負 者※車検車検整備重量税自動車税自賠責保険自動車任意保険○○○○○※法定点検定期点検整備○※燃料及び油脂燃料エンジンオイルデファレンシャルオイルトランスミッションオイルブレーキフルードグリースその他オイル類○○○○○○○※消耗品オイルエレメントウインドウォッシャー液バッテリー液ウエスバケツ○○○○○その他通常の良好な車両管理に必要な消耗品 ○※小修理及び整備パンク修理等(専門業者等が行うもの)タイヤの交換(通常一般的なタイヤローテーション、夏用、冬用タイヤ等への交換)バッテリーの交換タイヤチェーンの交換カークーラーの修理調整その他ファンベルトの修理交換等で請負者の責任によらない修理○○○○○○※その他アルコールチェッカー洗車料(機械洗車)有料道路等通行料駐車料○○○○別表1点検表(運行前点検及び運行後点検)点検項目 点検内容運行前チェック運行後チェック1 ブレーキ 踏みしろは適当である □ □ブレーキの効きは十分である □ □ブレーキの液量は適当である □ □駐車ブレーキレバーの引きしろは良い □ □2 タイヤ タイヤの空気圧は適当である □ □亀裂及び損傷はない □ □異常な磨耗はない □ □溝の深さは適当である □ □3 バッテリー 液量は適当である □ □4 原動機 冷却水の量は適当である □ □エンジンオイルの量は適当である □ □原動機のかかり具合は良く異音はない □ □低速、加速の状態は適当である □ □5 灯火装置及び方向指示器 点灯または点滅具合は不良ではない □ □汚れ、損傷はない □ □6 運行において異常が認められた箇所 □有り( )□無し7 異常箇所の措置状況※ 当日、運転者は1~5項目の運行前点検を行うこと。
また、運行後、運転中の異変等確認した場合、点検するとともに自動車運転日誌の備考欄に記入し、検査職員又は監督職員に報告すること。
別表2業 務 日 誌令 和 年 月 日( )運行前 ml運行後 ml・運転免許証有 ・ 無※該当業務にレ点を記入( □自動車運転 □給油 □洗車 □整備 ・点検 □その他 )【勤務時間】出勤 時 分休憩 時 分 ~ 時 分退庁 時 分【業務内容】検査職員 運転者印検知器を用いたアルコールチェック様式1事 故 発 生 報 告 書会 社 名代表者名担当者名1. 事故等発生年月日・時刻事故発生年月日・時刻を記載2. 事故発生位置の状況事故発生位置の住所等を記載3. 事故の関係者の状況運転者同乗者( 助 手 席 )同乗者(後部座席左側)4. 事故等の状況(事実関係)事故に至る原因は、事故原因、事故発生の状況、事故に対する措置等を記載5. 死傷・損傷等の状況事故に伴い死傷・損傷等がある場合、状況について記載6. 参考事項事故当時の気象状況、刑事・行政処分及び示談の状況、図面、写真等様式2損 害 発 生 報 告 書会 社 名代表者名担当者名1. 損害発生年月日・時刻損害発生年月日・時刻について記載2. 損害場所の状況損害場所について住所等を記載3. 損害・破損の状況損害、破損時の状況、損害額等を記載4. 損害・破損に対する措置損害・破損に対する措置等を記載5. 参考事項図面、写真、その他参考になる事項を記載様式3誓 約 書令和 年 月 日支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 殿会 社 名代 表 者 名 印車両管理責任者当社の車両運転者及び代替車両運転者については、当該契約に係る車両管理要領(仕様書別紙3)に規定される車両運転業務を遂行できる健康状態の者であり、車両運行に伴い知り得た情報の保秘を誓約します。
1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容⑴ 自動車運転業務請負⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 仕様書のとおり⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・22244. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。
⑴⑵ 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.⑶の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6.⑴の場所での交付とする。
①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部総務部総務課 電話(025)285-0118 内線2116⑷ 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
入札説明書令和8年1月9日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和9年3月31日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
⑦入札金額は、各社において設定する予定数量に対する単価を根拠とし、当本部が提示する予定数量の総価を入札金額とすること。
予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
交 付 期 限 令和8年1月26日交 付 場 所「役務の提供等」のC又はD等級 「関東・甲信越地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
提 出 期 限 令和8年1月26日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分「紙入札方式参加願」、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第九管区海上保安本部総務部経理課入札審査係に提出すること。
資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年1月29日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。
7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部入札室(7階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶ ⑷ 本契約は令和8年度予算成立を前提とする。
(暫定予算を含む)12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
午前10時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。
開 札 の 日 時 令和8年2月9日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和8年2月6日電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。