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造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)外3

発注機関
林野庁東北森林管理局米代東部森林管理署
所在地
秋田県 大館市
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)外3 令和8年1月9日分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1 入札公告 入札公告(PDF : 183KB) 2 配布資料 1 入札説明書(PDF : 591KB) 2 競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領外(PDF : 3,117KB) 3 造林事業請負標準仕様書(PDF : 451KB) 4-1 入札説明資料(十和田地区)(PDF : 1,128KB) 4-2 入札説明資料(扇田地区)(PDF : 1,126KB) 4-3 入札説明資料(早口地区)(PDF : 1,153KB) 4-4 入札説明資料(花輪地区)(PDF : 1,144KB) 5-1 位置図(十和田地区)(PDF : 8,698KB) 5-2 位置図(扇田地区)(PDF : 7,659KB) 5-3 位置図(早口地区)(PDF : 4,864KB) 5-4 位置図(花輪地区)(PDF : 8,928KB) 6-1 実測図(十和田地区)(PDF : 9,920KB) 6-2 実測図(扇田地区)(PDF : 9,978KB) 6-3 実測図(早口地区)(PDF : 9,087KB) 6-4 実測図(花輪地区)(PDF : 7,713KB) 3 競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4 競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。 造林事業 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5 国有林野事業造林事業請負契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル>国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-107.pdf なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますので、ご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年1月9日分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人1 事業概要(1) 事 業 名 別紙、入札物件一覧表のとおり(2) 作業場所 別紙、入札物件一覧表のとおり(3) 事業内容 別紙、入札物件一覧表のとおり(4) 事業期間 別紙、入札物件一覧表のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙、入札物件一覧表のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。 )・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年1月13日(火)の午前9時00分から令和8年1月26日(月)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)。② 提出場所〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 総務グループ電話:0186-50-6130③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に1部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大90点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 総務グループ電話:0186-50-6130(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年1月9日(金)から令和8年2月17日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時 00 分から午後5時 00 分まで(正午から午後1時 00 分までを除く。)。② 交付場所〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 総務グループ電話:0186-50-6130③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。 なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達システムにより参加する場合入札番号第1号、第2号は、令和8年2月13日(金)午前9時00分から令和8年2月18日(水)午前9時30分まで。入札番号第3号、第4号は、令和8年2月13日(金)午前9時00分から令和8年2月18日(水)午前11時00分まで。② 紙入札により入札する場合入札番号第1号、第2号の受付は、令和8年2月18日(水)午前9時15分から午前9時30分まで。入札番号第3号、第4号の受付は、令和8年2月18日(水)午前 10時45分から午前11時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年2月17日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年2月18日とする。③ 開札の日時入札番号第1号、第2号は、令和8年2月18日(水)午前9時30分入札番号第3号、第4号は、令和8年2月18日(水)午前11時00分④ 入札及び開札場所〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )別紙造林事業請負入札番号 等級 事業名 作業場所 事業内容 事業量 履行期限 該当担当区地拵 36.07ha 契約締結日の翌日~R8.12.11植付 36.07ha 契約締結日の翌日~R8.12.11下刈(全刈) 72.87ha下刈(筋刈) 22.68ha地拵 2.57ha 契約締結日の翌日~R8.10.30植付 2.57ha 契約締結日の翌日~R8.10.30下刈(全刈) 10.71ha下刈(筋刈) 48.62ha地拵 17.58ha 契約締結日の翌日~R8.11.30植付 17.58ha 契約締結日の翌日~R8.11.30下刈(全刈) 37.07ha下刈(筋刈) 18.83ha除伐 10.54ha 契約締結日の翌日~R8.12.11地拵 3.78ha 契約締結日の翌日~R8.11.30植付 3.78ha 契約締結日の翌日~R8.11.30下刈(全刈) 0.53ha下刈(筋刈) 7.45ha除伐 10.33ha 契約締結日の翌日~R8.12.11第2号 B造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林1074林班よ小班外扇田東扇田西R8.6.1~R8.10.30第3号 A造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)秋田県大館市早口字早口沢外3国有林2282林班ろ小班外岩野目高岨羽立越山R8.6.1~R8.10.30第4号 C造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林3103林班ふ小班内外花輪柴内八幡平 R8.6.1~R8.10.30入札物件一覧表止滝中滝大湯小坂濁川第1号 A造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)秋田県鹿角市十和田大湯字大湯外16国有林3058林班へ小班内外R8.6.1~R8.10.30 入札説明書東北森林管理局米代東部森林管理署の令和7年度造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年1月9日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人3 事業概要(1) 事 業 名 別紙、入札物件一覧表のとおり(2) 作業場所 別紙、入札物件一覧表のとおり(3) 事業内容 別紙、入札物件一覧表のとおり(4) 事業期間 別紙、入札物件一覧表のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙、入札物件一覧表のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。 ② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年1月13日(火)の午前9時00分から令和8年1月26日(月)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。(正午から午後1時00分までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により1部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 総務グループ電話:0186-50-6130(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提 出 先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分(ただし、正午から午後1時00分までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大90点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年1月13日(火)から令和8年2月13日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年1月13日(火)から令和8年2月17日(火)9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達システムにより参加する場合入札番号第1号、第2号は、令和8年2月13日(金)午前9時00分から令和8年2月18日(水)午前9時30分まで。入札番号第3号、第4号は、令和8年2月13日(金)午前9時00分から令和8年2月18日(水)午前11時00分まで。(2) 紙入札により入札する場合入札番号第1号、第2号の受付は、令和8年2月18日(水)午前9時15分から午前9時30分まで。入札番号第3号、第4号の受付は、令和8年2月18日(水)午前10時45分から午前11時00分まで。また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年2月17日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年2月18日とする。 (3) 開札の日時入札番号第1号、第2号は、令和8年2月18日(水)午前9時30分入札番号第3号、第4号は、令和8年2月18日(水)午前11時00分(4) 入札及び開札場所〒017-0031 秋田県大館市上代野字中岱3-23米代東部森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。 また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )別紙造林事業請負入札番号 等級 事業名 作業場所 事業内容 事業量 履行期限 該当担当区地拵 36.07ha 契約締結日の翌日~R8.12.11植付 36.07ha 契約締結日の翌日~R8.12.11下刈(全刈) 72.87ha下刈(筋刈) 22.68ha地拵 2.57ha 契約締結日の翌日~R8.10.30植付 2.57ha 契約締結日の翌日~R8.10.30下刈(全刈) 10.71ha下刈(筋刈) 48.62ha地拵 17.58ha 契約締結日の翌日~R8.11.30植付 17.58ha 契約締結日の翌日~R8.11.30下刈(全刈) 37.07ha下刈(筋刈) 18.83ha除伐 10.54ha 契約締結日の翌日~R8.12.11地拵 3.78ha 契約締結日の翌日~R8.11.30植付 3.78ha 契約締結日の翌日~R8.11.30下刈(全刈) 0.53ha下刈(筋刈) 7.45ha除伐 10.33ha 契約締結日の翌日~R8.12.11第2号 B造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林1074林班よ小班外扇田東扇田西R8.6.1~R8.10.30第3号 A造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)秋田県大館市早口字早口沢外3国有林2282林班ろ小班外岩野目高岨羽立越山R8.6.1~R8.10.30第4号 C造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林3103林班ふ小班内外花輪柴内八幡平 R8.6.1~R8.10.30入札物件一覧表止滝中滝大湯小坂濁川第1号 A造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)秋田県鹿角市十和田大湯字大湯外16国有林3058林班へ小班内外R8.6.1~R8.10.30紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人(例)紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名 入札番号 第○号 造林事業請負(○○地区○○、○○)2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため・令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人(別添)労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))共通仮設費 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費消費税及び地方消費税相当額分任支出負担行為担当官殿住 所会社名役職名令和 年 月 日素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書主 な 内 訳 項目 金額(千円)合計直接事業費 間接事業費 2 事業名 1 入札番号 第 号3 事業場所4 作業種5 積算内訳計1 直接事業費①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費 特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用 水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く 機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費 間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用 ②現場管理費 現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係る a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用 c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用 e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益 法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くキ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され現場説明資料入札公告2(6)(7)、入札説明書4(6)(7)及び18(5)に記載している同種の事業実績期間および事業成績評価期間については、下表のとおりとなります。*上記表中の ○:4月1日 ●:3月31日区分 事業年度同種の事業実績期間事業成績評価期間翌債事業(R7繰越・補正)令和7年度内契約令和7年度平成22年○※~令和7年●令和6年度及び令和5年度 - 1 -競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名 造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書・・・・ ・・・・・・ 様式1-3(簡易型)様式1-4(簡易型・簡素化対象)(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・ 様式2【標準型の場合のみ】⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・ 様式3【標準型の場合のみ】⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式 10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式 13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 14(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画【標準型の場合のみ】① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。②~⑤に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績【標準型・簡易型共通】① 同種事業の実績平成 22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主- 3 -以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査過去2年間で国有林野事業の発注事業における低入札価- 4 -格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力【標準型・簡易型共通】① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。 ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来な- 5 -くなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第 36 条第8号又は第8号の2特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36 条第8号の修了者を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載す- 6 -る。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60 年2月 19日付け基発第 90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献【標準型・簡易型共通】① 災害協定等過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。- 7 -また、過去1年間における民有林の森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。①から⑤に係る記載様式は、様式9とする。⑥ 従業員の地元雇用事業に従事する 従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑥に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性【標準型・簡易型共通】① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式 12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式 12とする。③ 人材育成の貢献過去1年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。 ③に係る記載様式は、様式 12とする。④ 従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習 会の開催・参加、資格取得への支援等- 8 -を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組入札公告日の属する年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩ 入札公告日の属する年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑬に係る記載様式は、様式12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範入札公告日の属する年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績【標準型・簡易型共通】① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。①に係る記載様式は、様式 14とする。※本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である。様式4・5・7・8の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。- 9 -3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【標準型の場合のみ】【事業計画】配点造林又は生産は10点生産で複数年契約は14点事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。【以下、標準型及び簡易型共通】【企業の事業実績】配点12点同種事業の実績(平成22年4月1日以降((過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績につい- 10 -て評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(過去2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】 配点9点配置予定技術者の事業経験(平成22年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない)))発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。従事予定者の研修の受講素材生産事業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。造林事業においては、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。【地域への貢献】配点18点災害協定等(過去5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。国土緑化活動(過去5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。 ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、過去2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、過去1年間における有無について評価する。- 11 -地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】配点29点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(過去1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、林業技能士の配置、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無、入札公告日の属する年度の前年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達シテムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。不誠実な行為(過去2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。- 12 -【賃上げの実績】配点8点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を標準型 90点、簡易型 76点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) 「様式6企業の事業実績」、「様式9地域への貢献」、「様式12企業の信頼性」の過去○年間の考え方について- 13 -過去○年間とは、簡素化対象事業の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおりとする。① 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間。② 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間③ 「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間④ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間(例)令和7年度中に公告したもの過去 1年間 令和 6年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 2年間 令和 5年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 5年間 令和 2年4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 10年間 平成 27年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1から1-4)に、提出様式を追記の上、提出する。(表明のない場合は追記不要)なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。〇総合評価落札方式に関する事項(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式14の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。 表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手評価項目 評価基準 配点賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】〇点(注)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式14に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収 票等の法定調書合計表」別紙4の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(注)〇点:加算点の10%の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。様式14従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してくださいまた、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。 別紙5賃上げ実績の確認に係る提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)又は(別紙様式7)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和○年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和○年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。・ ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。・ ②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式6)(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙様式7)(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3 設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4 仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5 標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7 特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11 作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24 事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25 事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26 現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。 4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。 2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。 (跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2 請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3 請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。 また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4 請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5 請負者は、植付のために植栽地に苗木を運搬する際は、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6 請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7 請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2 請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3 請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。 (ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育各作業毎代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害被害状況被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験各種試験発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。 林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。 様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか(平均的な傾斜 °)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等)(※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい(※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況 (枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況 (かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法 チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用その他( )⑨伐倒の方法 間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープその他( )⑫退避場所設定標示 テープ表示 その他( )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーンその他( )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗その他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名 チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班 GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。 (18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。 入札番号 第1号造 林 事 業 請 負(十和田地区、地拵、植付、下刈)入 札 説 明 資 料令和8年1月9日米代東部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)2 事業場所 秋田県鹿角市十和田大湯字大湯外16国有林3058林班へ小班内外3 事 業 量 地拵 36.07ha 植付 36.07ha 下刈 95.55ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第4項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙2のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 秋田県大館市上代野字中岱3-23分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 印請負者 住所氏名 印別紙1記入数 量番号 材料品等1 地拵 機械・人力 3024 ゆ 0.70 ha契約締結日の翌日~R8.12.11濁川 全刈枝条存置2 地拵 機械・人力 3024 め 3.85 ha契約締結日の翌日~R8.12.11濁川 全刈枝条存置3 地拵 機械・人力 3025 と 3.88 ha契約締結日の翌日~R8.12.11濁川 全刈枝条存置4 地拵 機械・人力 3058 へ内 1.78 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置5 地拵 機械・人力 3058 ぬ 1.65 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置6 地拵 機械・人力 3058 め 1.91 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置7 地拵 機械・人力 3058 し① 2.64 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置8 地拵 機械・人力 3058 し② 2.95 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置9 地拵 機械・人力 3059 は 3.00 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置10 地拵 機械・人力 3059 か内 3.45 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝 全刈枝条存置11 地拵 機械・人力 3063 く内 8.65 ha契約締結日の翌日~R8.12.11大湯 全刈枝条存置12 地拵 機械・人力 3066 た内 0.57 ha契約締結日の翌日~R8.12.11大湯 全刈枝条存置13 地拵 機械・人力 3071 ゆ内 1.04 ha契約締結日の翌日~R8.12.11大湯 全刈枝条存置計 36.07 haスギ・コンテナ苗(少花粉)1,700本(2,400本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)9,250本(2,400本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)9,350本(2,400本/ha)カラマツ・コンテナ苗4,850本(2,700本/ha)カラマツ・コンテナ苗3,650本(2,200本/ha)カラマツ・コンテナ苗5,200本(2,700本/ha)カラマツ・コンテナ苗5,550本(2,100本/ha)カラマツ・コンテナ苗6,200本(2,100本/ha)カラマツ・コンテナ苗8,100本(2,700本/ha)濁川備 考0.70 ha事業期間 担当区契約締結日の翌日~R8.12.11濁川事 業 内 訳 書造林事業請負(十和田地区) №1作業種 作業手段 林小班2 植付 人力 3024 め 3.85 ha1 9 人力契約締結日の翌日~R8.12.11植付 人力 3024 ゆ し① 2.64 ha契約締結日の翌日~R8.12.11植付7 植付 人力 3058 止滝8 植付 人力 3058 し② 2.95 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝3059 は 3.00 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝3 植付 人力 3025 と 3.88 ha契約締結日の翌日~R8.12.11濁川4 植付 人力 3058 へ内 1.78 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝5 植付 人力 3058 ぬ 1.65 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝6 植付 人力 3058 め 1.91 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝記入数 量番号 材料品等カラマツ・コンテナ苗9,350本(2,700本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)17,300本(2,000本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)1,300本(2,200本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)2,850本(2,700本/ha)計 36.07 ha1 下刈(全刈) 機械・人力 3032 は 2.77 haR8.6.1~R8.10.30小坂 植付年度R72 下刈(全刈) 機械・人力 3032 ほ 2.59 haR8.6.1~R8.10.30小坂植付年度R7除外地0.02ha0.81 ha 植付年度R3(1.10)㏊ 刈幅1.6m0.08 ha 植付年度R4(0.11)㏊ 刈幅1.5m2.16 ha 植付年度R6(3.01)㏊ 刈幅1.5m6 下刈(全刈) 機械・人力 3048 ぬ 2.44 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R67 下刈(全刈) 機械・人力 3048 の 4.42 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R58 下刈(全刈) 機械・人力 3048 の1 3.31 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R59 下刈(全刈) 機械・人力 3048 の2 3.57 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R52.40 ha 植付年度R5(3.35)㏊ 刈幅1.5m11 下刈(全刈) 機械・人力 3049 よ 2.56 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R512 下刈(全刈) 機械・人力 3049 そ1 0.88 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R51.50 ha 植付年度R4(2.09)㏊ 刈幅1.5m14 下刈(全刈) 機械・人力 3049 ら内 4.42 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R715 下刈(全刈) 機械・人力 3049 ら5内 4.45 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R716 下刈(全刈) 機械・人力 3049 て① 1.13 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R717 下刈(全刈) 機械・人力 3049 て② 3.05 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R718 下刈(全刈) 機械・人力 3049 き 2.79 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R7機械・人力 濁川 3012 3植付 人力 3071 ゆ内 1.04 ha 1311大湯13 下刈(筋刈) 機械・人力 3049 なR8.6.1~R8.10.3010下刈(筋刈) よ3059 か内 3.45 ha契約締結日の翌日~R8.12.11止滝契約締結日の翌日~R8.12.11大湯植付 人力植付 人力 3063 く内 8.65 ha契約締結日の翌日~R8.12.11中滝濁川R8.6.1~R8.10.30中滝中滝機械・人力 3048 ろR8.6.1~R8.10.304 下刈(筋刈) 機械・人力 3025 ほ1R8.6.1~R8.10.3010 下刈(筋刈) 機械・人力 3049 いR8.6.1~R8.10.305 下刈(筋刈)12 植付 人力 3066 た内 0.57 ha契約締結日の翌日~R8.12.11大湯事 業 内 訳 書造林事業請負(十和田地区) №2作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考記入数 量番号 材料品等1.29 ha 植付年度R4(1.80)㏊ 刈幅1.5m1.52 ha 植付年度R4(2.12)㏊ 刈幅1.5m21 下刈(全刈) 機械・人力 3050 う 3.42 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R422 下刈(全刈) 機械・人力 3051 う1 3.77 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R623 下刈(全刈) 機械・人力 3051 う2 4.34 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R624 下刈(全刈) 機械・人力 3052 い 4.30 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R42.21 ha 植付年度R5(3.08)㏊ 刈幅1.5m2.47 ha 植付年度R5(3.44)㏊ 刈幅1.5m27 下刈(全刈) 機械・人力 3053 お1 4.01 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R528 下刈(全刈) 機械・人力 3053 お② 3.59 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R529 下刈(全刈) 機械・人力 3053 お③ 3.84 haR8.6.1~R8.10.30中滝 植付年度R61.19 ha 植付年度R6(1.62)㏊ 刈幅1.6m3.32 ha 植付年度R6(4.52)㏊ 刈幅1.6m32 下刈(全刈) 機械・人力 3057 つ 3.32 haR8.6.1~R8.10.30止滝 植付年度R60.23 ha 植付年度R5(0.31)㏊ 刈幅1.6m34 下刈(全刈) 機械・人力 3062 ろ 3.90 haR8.6.1~R8.10.30止滝 植付年度R73.50 ha 植付年度R5(4.77)㏊ 刈幅1.6m計 95.55 ha19 下刈(筋刈) 機械・人力 3049R8.6.1~R8.10.3020 下刈(筋刈) 機械・人力中滝きR8.6.1~R8.10.30中滝25 下刈(筋刈) 機械・人力 3052 ち2機械・人力 3056ち33050みR8.6.1~R8.10.30は事 業 内 訳 書造林事業請負(十和田地区) №3中滝中滝R8.6.1~R8.10.30止滝26 下刈(筋刈) 機械・人力 3052R8.6.1~R8.10.30R8.6.1~R8.10.30下刈(筋刈) 機械・人力 3056 ろR8.6.1~R8.10.30よ下刈(筋刈) 機械・人力 3058 せ7R8.6.1~R8.10.30止滝大湯3031 下刈(筋刈)35 下刈(筋刈) 機械・人力 3063止滝33作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考別紙2特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。 このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾 斜 植生記入 機械 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 3024ゆ 0.70 2 3 2 2 9.8 15 12 3024め 3.85 2 3 2 2 9.3 10 13 3025と 3.88 2 3 2 2 9.8 25 14 3063く内 8.65 2 3 2 2 7.7 2 25 3066た内 0.57 2 3 2 2 3.1 4 26 3071ゆ内 1.04 2 3 3 2 10.8 4 27 3058し① 2.64 2 3 2 1 23.3 14 28 3058し② 2.95 2 3 2 1 23.3 8 29 3058め 1.91 2 3 2 1 23.3 20 110 3058へ内 1.78 2 3 2 2 22.4 4 211 3058ぬ 1.65 2 3 2 2 23.1 2 212 3059は 3.00 2 3 2 1 21.9 20 213 3059か内 3.45 2 3 2 2 23.5 10 1通 勤 h a 当た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 84,6501 3024ゆ 0.70 2 9.8 15 15 2,400 1,700スギコン(少花粉)2 3024め 3.85 2 9.3 10 10 2,400 9,250スギコン(少花粉)3 3025と 3.88 2 9.8 25 25 2,400 9,350スギコン(少花粉)4 3063く内 8.65 2 7.7 2 2 2,000 17,300スギコン(少花粉)5 3066た内 0.57 2 3.1 4 4 2,200 1,300スギコン(少花粉)6 3071ゆ内 1.04 3 10.8 4 4 2,700 2,850スギコン(少花粉)7 3058し① 2.64 2 23.3 14 14 2,100 5,550 カラコン8 3058し② 2.95 2 23.3 8 8 2,100 6,200 カラコン9 3058め 1.91 2 23.3 20 20 2,700 5,200 カラコン10 3058へ内 1.78 2 22.4 4 4 2,700 4,850 カラコン11 3058ぬ 1.65 2 23.1 2 2 2,200 3,650 カラコン12 3059は 3.00 2 21.9 20 20 2,700 8,100 カラコン13 3059か内 3.45 2 23.5 10 10 2,700 9,350 カラコン通 勤植 付 本 数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 3032は 2.77 2 2 2 2 9.7 52 3032ほ 2.59 2 2 2 2 11.0 303 3012よ 0.81 2 2 1 1 9.7 54 3025ほ1 0.08 2 1 1 1 9.8 405 3063き 3.50 2 2 2 2 6.2 86 3048ろ 2.16 2 2 2 2 13.9 237 3048ぬ 2.44 2 2 2 2 14.8 108 3048の 4.42 2 2 2 1 16.9 49 3048の1 3.31 2 2 2 1 17.1 1010 3048の2 3.57 2 2 2 1 17.1 211 3049い 2.40 2 2 2 2 14.8 1312 3049よ 2.56 2 2 2 1 16.3 413 3049そ1 0.88 2 2 2 1 17.1 1614 3049な 1.50 2 3 2 2 16.5 4015 3049ら内 4.42 2 1 2 1 17.9 216 3049ら5内 4.45 2 1 2 1 18.7 417 3049て① 1.13 2 1 2 1 16.5 7518 3049て② 3.05 2 1 2 1 16.5 6319 3049き 2.79 2 1 2 1 16.5 5020 3049み 1.29 2 3 2 3 16.5 2521 3050は 1.52 2 3 2 2 17.8 3022 3050う 3.42 2 3 2 1 19.1 223 3051う1 3.77 2 2 2 2 18.3 1324 3051う2 4.34 2 2 2 2 18.7 825 3052い 4.30 2 3 2 2 14.9 526 3052ち2 2.21 2 2 2 2 16.3 1527 3052ち3 2.47 2 2 2 2 16.3 1028 3053お1 4.01 2 2 2 1 18.5 1029 3053お② 3.59 2 2 2 1 18.5 3030 3053お③ 3.84 2 2 2 1 19.2 4通 勤◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)通 勤31 3056ろ 1.19 2 2 2 2 24.4 232 3056よ 3.32 2 2 2 1 22.3 433 3057つ 3.32 2 2 2 1 20.9 834 3058せ7 0.23 2 2 2 1 22.9 235 3062ろ 3.90 2 1 2 1 11.3 30造林事業特記仕様書造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。 (区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(地床植生の刈払い及び処理)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。(立木、末木枝条の処理)4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。 日々の始業時に点検する。 背負式・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 切創防止のために臑あて等の完全着用を図る。 襷がけ・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 股バンドを使用することにより刈刃が体に接触することを未然に防止する対策を講じる。 背負式・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 急傾斜地での使用を制限する。機械タイプ・ハンドルタイプの変更を検討する。 襷がけ・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる可能性がある。 災害事例を周知することにより、自らを傷つけてしまう恐れのある機械作業であることを各自に意識させるとともにセーフティパンツ着用を図る。 事業名 造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答 入札番号 第2号造 林 事 業 請 負(扇田地区、地拵、植付、下刈)入 札 説 明 資 料令和8年1月9日米代東部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)2 事業場所 秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林1074林班よ小班外3 事 業 量 地拵 2.57ha 植付 2.57ha 下刈 59.33ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年10月30日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第4項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙2のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 秋田県大館市上代野字中岱3-23分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 印請負者 住所氏名 印別紙1記入数 量番号 材料品等1 地拵 機械・人力 1074 よ 1.66 ha契約締結日の翌日~R8.10.30扇田東 全刈枝条存置2 地拵 機械・人力 1119 い 0.91 ha契約締結日の翌日~R8.10.30扇田西 全刈枝条存置計 2.57 haスギ・コンテナ苗(少花粉)3,500本(2,100本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)1,850本(2,000本/ha)計 2.57 ha2.44 ha 植付年度R5(3.33)㏊ 刈幅1.6m1.24 ha 植付年度R5(1.69)㏊ 刈幅1.6m2.81 ha 植付年度R4(3.83)㏊ 刈幅1.6m4.62 ha 植付年度R4、刈幅1.5m(6.44)㏊ 除外地0.04ha2.17 ha 植付年度R4(2.95)㏊ 刈幅1.6m0.16 ha 植付年度R4(0.22)㏊ 刈幅1.5m0.23 ha 植付年度R5(0.32)㏊ 刈幅1.6m4.10 ha 植付年度R5(5.59)㏊ 刈幅1.6m3.57 ha 植付年度R4(4.86)㏊ 刈幅1.6m1.32 ha 植付年度R4、刈幅1.6m(1.80)㏊ 除外地0.35ha2.16 ha 植付年度R3、刈幅1.6m(2.94)㏊ R7一部下刈省略事業期間 担当区 備 考植付 人力 1119 い 0.91 ha1074事 業 内 訳 書造林事業請負(扇田地区) №1作業種 作業手段 林小班1.66 ha契約締結日の翌日~R8.10.30扇田東 よ 人力契約締結日の翌日~R8.10.30扇田西1 植付2下刈(筋刈) 機械・人力 1010 い1R8.6.1~R8.10.30扇田西 1R8.6.1~R8.10.30扇田西2 下刈(筋刈) 機械・人力 1010 い2R8.6.1~R8.10.30機械・人力 1012 ろR8.6.1~R8.10.30扇田西3 下刈(筋刈) 機械・人力 1012 い扇田西5 下刈(筋刈) 機械・人力 1012 ろ1R8.6.1~R8.10.30扇田西4 下刈(筋刈)R8.6.1~R8.10.30扇田西6 下刈(筋刈) 機械・人力 1012 ろ2R8.6.1~R8.10.30機械・人力 1012 へR8.6.1~R8.10.30扇田西7 下刈(筋刈) 機械・人力 1012 ほ扇田西9 下刈(筋刈) 機械・人力 1013 いR8.6.1~R8.10.30扇田西8 下刈(筋刈)R8.6.1~R8.10.30扇田西10 下刈(筋刈) 機械・人力 1013 い1R8.6.1~R8.10.30扇田西11 下刈(筋刈) 機械・人力 1013 に記入数 量番号 材料品等2.29 ha 植付年度R5(3.12)㏊ 刈幅1.6m0.70 ha 植付年度R4(0.95)㏊ 刈幅1.6m2.00 ha 植付年度R4(2.73)㏊ 刈幅1.6m15 下刈(全刈) 機械・人力 1047 ち1 1.12 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R71.34 ha 植付年度R3(1.82)㏊ 刈幅1.6m2.93 ha 植付年度R3(3.99)㏊ 刈幅1.6m2.15 ha 植付年度R3(2.93)㏊ 刈幅1.6m19 下刈(全刈) 機械・人力 1053 と内 0.65 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R72.03 ha 植付年度R6(2.76)㏊ 刈幅1.6m1.84 ha 植付年度R6、刈幅1.6m(2.51)㏊ 除外地0.33ha22 下刈(全刈) 機械・人力 1070 ほ 3.09 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R72.25 ha 植付年度R6、刈幅1.6m(3.06)㏊ 除外地0.16ha0.27 ha 植付年度R3(0.37)㏊ 刈幅1.6m25 下刈(全刈) 機械・人力 1071 は 0.93 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R726 下刈(全刈) 機械・人力 1073 か 0.45 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R727 下刈(全刈) 機械・人力 1074 い 0.15 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R728 下刈(全刈) 機械・人力 1074 と 1.11 haR8.6.1~R8.10.30扇田東 植付年度R70.40 ha 植付年度R3(0.55)㏊ 刈幅1.6m0.27 ha 植付年度R6(0.38)㏊ 刈幅1.4m0.80 ha 植付年度R5(1.13)㏊ 刈幅1.4m機械・人力 扇田西R8.6.1~R8.10.301030 ぬR8.6.1~R8.10.3012 下刈(筋刈)扇田西 14 下刈(筋刈) 機械・人力 1032 へR8.6.1~R8.10.3013下刈(筋刈) 機械・人力 1052 ろR8.6.1~R8.10.30扇田西 下刈(筋刈) 機械・人力 1032 ほR8.6.1~R8.10.30扇田東17 下刈(筋刈) 機械・人力 1052 ろ1R8.6.1~R8.10.30扇田東16事 業 内 訳 書造林事業請負(扇田地区) №2作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考機械・人力 1069 りR8.6.1~R8.10.30扇田東 18 下刈(筋刈) 機械・人力 1052 ろ2扇田東21 下刈(筋刈) 機械・人力 1069 まR8.6.1~R8.10.30扇田東20 下刈(筋刈)23 下刈(筋刈) 機械・人力 1070 ほ2R8.6.1~R8.10.3024 下刈(筋刈) 機械・人力 1071 ろR8.6.1~R8.10.30下刈(筋刈) 機械・人力 1074 たR8.6.1~R8.10.30扇田東扇田東扇田東扇田東扇田東30 下刈(筋刈) 機械・人力 1076 い5R8.6.1~R8.10.3029下刈(筋刈) 機械・人力 1076 ろR8.6.1~R8.10.3031記入数 量番号 材料品等0.81 ha 植付年度R4(1.10)㏊ 刈幅1.6m3.56 ha 植付年度R4(4.96)㏊ 刈幅1.5m0.16 ha 植付年度R4(0.22)㏊ 刈幅1.6m35 下刈(全刈) 機械・人力 1145 い内 3.21 haR8.6.1~R8.10.30扇田西 植付年度R7計 59.33 ha作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考R8.6.1~R8.10.3033事 業 内 訳 書造林事業請負(扇田地区) №3作業種1126 ぬ2R8.6.1~R8.10.30R8.6.1~R8.10.3032 下刈(筋刈) 機械・人力 1119 ち 扇田西扇田西扇田西 34下刈(筋刈) 機械・人力 1119 れ下刈(筋刈) 機械・人力別紙2特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。 ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾 斜 植生記入 機械 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 1074よ 1.66 2 3 2 2 19.8 6 22 1119い 0.91 2 3 2 2 9.8 6 2通 勤 h a 当た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 5,3501 1074よ 1.66 2 19.8 6 6 2,100 3,500スギコン(少花粉)2 1119い 0.91 2 9.8 6 6 2,000 1,850スギコン(少花粉)通 勤植 付 本 数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 1010い1 2.44 2 2 2 2 7.0 62 1010い2 1.24 2 2 2 2 7.0 123 1012い 2.81 2 2 2 2 6.7 214 1012ろ 4.62 2 2 2 3 6.1 155 1012ろ1 2.17 2 2 2 2 6.7 126 1012ろ2 0.16 2 2 2 3 6.3 37 1012ほ 0.23 2 2 2 2 5.6 98 1012へ 4.10 2 2 2 2 5.6 69 1013い 3.57 2 2 2 2 5.4 1510 1013い1 1.32 2 2 2 2 5.4 1211 1013に 2.16 2 2 2 2 5.4 4512 1030ぬ 2.29 2 1 1 2 13.6 613 1032ほ 0.70 2 2 1 2 15.6 7214 1032へ 2.00 2 2 1 2 15.6 7215 1119ち 0.81 2 2 1 2 10.4 316 1119れ 3.56 2 2 1 2 10.4 4217 1126ぬ2 0.16 2 2 2 2 10.4 5718 1145い内 3.21 2 2 1 2 9.6 419 1047ち1 1.12 2 2 1 2 21.0 620 1052ろ 1.34 2 2 2 2 19.3 1821 1052ろ1 2.93 2 2 2 2 19.3 3022 1052ろ2 2.15 2 2 2 2 19.3 4223 1053と内 0.65 2 2 2 2 19.1 1224 1069り 2.03 2 1 1 2 19.4 3025 1069ま 1.84 2 1 1 2 19.4 2426 1070ほ 3.09 2 2 2 3 20.7 2427 1070ほ2 2.25 2 2 2 2 20.3 628 1071ろ 0.27 2 2 2 2 22.6 329 1071は 0.93 2 2 2 1 21.0 430 1073か 0.45 2 2 2 1 21.4 4通 勤◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)通 勤31 1074い 0.15 2 2 2 2 21.4 432 1074と 1.11 2 2 2 1 21.1 433 1074た 0.40 2 2 2 2 21.2 1234 1076い5 0.27 2 2 2 2 17.1 635 1076ろ 0.80 2 2 2 2 19.6 9造林事業特記仕様書造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。 (地床植生の刈払い及び処理)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。(立木、末木枝条の処理)4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。 日々の始業時に点検する。 背負式・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 切創防止のために臑あて等の完全着用を図る。 襷がけ・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 股バンドを使用することにより刈刃が体に接触することを未然に防止する対策を講じる。 背負式・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 急傾斜地での使用を制限する。機械タイプ・ハンドルタイプの変更を検討する。 襷がけ・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる可能性がある。 災害事例を周知することにより、自らを傷つけてしまう恐れのある機械作業であることを各自に意識させるとともにセーフティパンツ着用を図る。 事業名 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答 入札番号 第3号造 林 事 業 請 負(早口地区、地拵、植付、下刈外)入 札 説 明 資 料令和8年1月9日米代東部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)2 事業場所 秋田県大館市早口字早口沢外3国有林2282林班ろ小班外3 事 業 量 地拵 17.58ha 植付 17.58ha 下刈 55.90ha 除伐 10.54ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第4項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙2のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 秋田県大館市上代野字中岱3-23分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 印請負者 住所氏名 印別紙1記入数 量番号 材料品等1 地拵 機械・人力 2282 ろ 1.33 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置2 地拵 機械・人力 2283 ろ1 1.04 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置3 地拵 機械・人力 2283 は 2.56 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置4 地拵 機械・人力 2283 に1内 3.29 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置5 地拵 機械・人力 2284 ぬ 0.98 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置6 地拵 機械・人力 2296 い 1.83 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目 全刈枝条存置7 地拵 機械・人力 2315 れ 2.25 ha契約締結日の翌日~R8.11.30羽立 全刈枝条存置8 地拵 機械・人力 2318 に1 2.02 ha契約締結日の翌日~R8.11.30羽立 全刈枝条存置9 地拵 機械・人力 2327 と 1.19 ha契約締結日の翌日~R8.11.30羽立 全刈枝条存置10 地拵 機械・人力 2391 ほ 1.09 ha契約締結日の翌日~R8.11.30越山 全刈枝条存置計 17.58 haスギ・コンテナ苗(少花粉)2,700本(2,000本/ha)スギ・コンテナ苗(少花粉)2,500本(2,400本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)6,150本(2,400本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)7,900本(2,400本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)2,000本(2,000本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)3,700本(2,000本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)5,400本(2,400本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)4,850本(2,400本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)2,650本(2,200本/ha) スギ・コンテナ苗(少花粉)2,200本(2,000本/ha) 計 17.58 ha植付 人力 2282 ろ 1.33 haと 1.19 ha人力 2391岩野目ほ 1.09 ha契約締結日の翌日~R8.11.301事 業 内 訳 書造林事業請負(早口地区) №1作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考契約締結日の翌日~R8.11.30羽立109植付契約締結日の翌日~R8.11.30越山植付 人力 23272 植付 人力 2283 ろ1 1.04 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目3 植付 人力 2283 は 2.56 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目4 植付 人力 2283 に1 3.29 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目5 植付 人力 2284 ぬ 0.98 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目6 植付 人力 2296 い 1.83 ha契約締結日の翌日~R8.11.30岩野目7 植付 人力 2315 れ 2.25 ha契約締結日の翌日~R8.11.30羽立8 植付 人力 2318 に1内 2.02 ha契約締結日の翌日~R8.11.30羽立記入数 量番号 材料品等0.61 ha 植付年度R5(0.83)ha 刈幅1.6m2 下刈(全刈) 機械・人力 2284 は 4.38 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R73 下刈(全刈) 機械・人力 2284 に 4.42 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R74 下刈(全刈) 機械・人力 2284 ほ 0.58 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R75 下刈(全刈) 機械・人力 2286 と 0.97 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R76 下刈(全刈) 機械・人力 2286 ぬ 4.10 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R77 下刈(全刈) 機械・人力 2286 る1 0.44 haR8.6.1~R8.10.30岩野目 植付年度R72.22 ha 植付年度R5(3.02)ha 刈幅1.6m6.78 ha 植付年度R4(9.24)㏊ 刈幅1.6m10 下刈(全刈) 機械・人力 2310 ろ内 2.66 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R711 下刈(全刈) 機械・人力 2310 ろ1 0.46 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R712 下刈(全刈) 機械・人力 2310 に① 0.83 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R713 下刈(全刈) 機械・人力 2310 に② 4.17 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R72.58 ha 植付年度R5(3.51)ha 刈幅1.6m1.31 ha 植付年度R5(1.79)ha 刈幅1.6m1.34 ha 植付年度R5(1.90)ha 刈幅1.4m0.79 ha 植付年度R5(1.12)ha 刈幅1.4m0.96 ha 植付年度R5(1.36)ha 刈幅1.4m2.24 ha 植付年度R4(3.05)㏊ 刈幅1.6m20 下刈(全刈) 機械・人力 2346 は1 4.05 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R721 下刈(全刈) 機械・人力 2346 は2 3.19 haR8.6.1~R8.10.30羽立 植付年度R722 下刈(全刈) 機械・人力 2394 ち内 2.50 haR8.6.1~R8.10.30越山 植付年度R723 下刈(全刈) 機械・人力 2395 い2内 1.14 haR8.6.1~R8.10.30越山 植付年度R724 下刈(全刈) 機械・人力 2395 は内 1.97 haR8.6.1~R8.10.30越山 植付年度R725 下刈(全刈) 機械・人力 2395 と内 1.21 haR8.6.1~R8.10.30越山 植付年度R7計 55.90 ha事業期間 担当区 備 考羽立 19 下刈(筋刈)岩野目機械・人力 2310機械・人力林小班2338 へR8.6.1~R8.10.309 下刈(筋刈) 機械・人力 2305 い14 下刈(筋刈)羽立事 業 内 訳 書造林事業請負(早口地区) №2作業種 作業手段1R8.6.1~R8.10.30岩野目下刈(筋刈) 機械・人力 2260 いR8.6.1~R8.10.308 下刈(筋刈) 機械・人力 2296R8.6.1~R8.10.30に内羽立15 下刈(筋刈) 機械・人力 2310 そ2R8.6.1~R8.10.30羽立そ1R8.6.1~R8.10.3016 下刈(筋刈) 機械・人力 233217 下刈(筋刈) 機械・人力 2332 ね1R8.6.1~R8.10.30R8.6.1~R8.10.30羽立羽立羽立そ1R8.6.1~R8.10.3018 下刈(筋刈) 機械・人力 2332 な1記入数 量番号 材料品等7.64 ha 植付年度H25(8.66)ha 除外地1.02ha2 除伐 人力 2404 ほ 2.90 ha契約締結日の翌日~R8.12.11越山 植付年度H30計 10.54 ha除伐 人力 2227 り内契約締結日の翌日~R8.12.11高岨事 業 内 訳 書造林事業請負(早口地区) №3作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考1別紙2特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。 ◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾 斜 植生記入 機械 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 2282ろ 1.33 2 3 2 2 19.2 15 22 2283ろ1 1.04 2 3 2 2 21.2 8 23 2283は 2.56 2 3 2 2 21.1 8 24 2283に1内 3.29 2 3 2 2 20.7 20 25 2284ぬ 0.98 2 3 2 1 21.1 17 26 2296い 1.83 2 3 2 2 13.8 8 27 2315れ 2.25 2 3 2 2 24.2 40 28 2318に1 2.02 2 3 2 2 27.1 14 29 2327と 1.19 2 3 2 2 25.1 10 210 2391ほ 1.09 2 3 3 2 16.2 6 2通 勤 h a 当た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 40,0501 2282ろ 1.33 2 19.2 15 15 2,000 2,700スギコン(少花粉)2 2283ろ1 1.04 2 21.2 8 8 2,400 2,500スギコン(少花粉)3 2283は 2.56 2 21.1 8 8 2,400 6,150スギコン(少花粉)4 2283に1内 3.29 2 20.7 20 20 2,400 7,900スギコン(少花粉)5 2284ぬ 0.98 2 21.1 17 17 2,000 2,000スギコン(少花粉)6 2296い 1.83 2 13.8 8 8 2,000 3,700スギコン(少花粉)7 2315れ 2.25 2 24.2 40 40 2,400 5,400スギコン(少花粉)8 2318に1 2.02 2 27.1 14 14 2,400 4,850スギコン(少花粉)9 2327と 1.19 2 25.1 10 10 2,200 2,650スギコン(少花粉)10 2391ほ 1.09 2 16.2 6 6 2,000 2,200スギコン(少花粉)通 勤植 付 本 数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 2260い 0.61 2 2 2 2 14.6 32 2284は 4.38 2 1 2 2 22.3 203 2284に 4.42 2 1 2 2 22.3 204 2284ほ 0.58 2 1 2 2 22.3 355 2286と 0.97 2 1 2 2 20.1 206 2286ぬ 4.10 2 1 2 2 20.2 107 2286る1 0.44 2 1 2 2 20.3 48 2296に内 2.22 2 2 2 2 16.3 359 2305い 6.78 2 2 1 2 19.5 1210 2310ろ内 2.66 2 2 2 1 19.5 811 2310ろ1 0.46 2 2 2 2 19.5 312 2310に① 0.83 2 2 2 2 19.5 1513 2310に② 4.17 2 2 2 2 19.7 3014 2310そ1 2.58 2 1 1 2 19.7 1815 2310そ2 1.31 2 2 1 2 19.7 4216 2332そ1 1.34 2 2 1 2 24.9 10017 2332ね1 0.79 2 2 1 2 24.9 8018 2332な1 0.96 2 2 1 2 24.9 4019 2338へ 2.24 2 2 1 2 22.5 820 2346は1 4.05 2 2 2 2 18.5 4821 2346は2 3.19 2 2 1 2 18.5 5022 2394ち内 2.50 2 2 1 2 19.2 2523 2395い2内 1.14 2 2 1 3 19.2 3024 2395は内 1.97 2 2 1 2 19.3 4025 2395と内 1.21 2 2 1 2 19.3 40通 勤◎ 除伐条件因子表人 力 傾 斜 刈払束数記入 機 械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 緩-1 疎-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 2227り内 7.64 1 2 2 24.2 462 2404ほ 2.90 1 2 1 16.0 30通 勤造林事業特記仕様書造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(地床植生の刈払い及び処理)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。(立木、末木枝条の処理)4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。 日々の始業時に点検する。 背負式・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 切創防止のために臑あて等の完全着用を図る。 襷がけ・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 股バンドを使用することにより刈刃が体に接触することを未然に防止する対策を講じる。 背負式・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 急傾斜地での使用を制限する。機械タイプ・ハンドルタイプの変更を検討する。 襷がけ・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる可能性がある。 災害事例を周知することにより、自らを傷つけてしまう恐れのある機械作業であることを各自に意識させるとともにセーフティパンツ着用を図る。 事業名 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答 入札番号 第4号造 林 事 業 請 負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)入 札 説 明 資 料令和8年1月9日米代東部森林管理署造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)2 事業場所 秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林3103林班ふ小班内外3 事 業 量 地拵 3.78ha 植付 3.78ha 下刈 7.98ha 除伐 10.33ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第4項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条8 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし9 特約事項別紙2のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 秋田県大館市上代野字中岱3-23分任支出負担行為担当官米代東部森林管理署長 五十嵐 和人 印請負者 住所氏名 印別紙1記入数 量番号 材料品等1 地拵 機械・人力 3103 ふ内 3.78 ha契約締結日の翌日~R8.11.30柴内 全刈枝条存置計 3.78 haスギ・コンテナ苗(少花粉)7,600本(2,000本/ha)計 3.78 ha0.32 ha 植付年度R6(0.43)㏊ 刈幅1.6m2.05 ha 植付年度R6(2.79)㏊ 刈幅1.6m1.70 ha 植付年度R4(2.32)㏊ 刈幅1.6m1.32 ha 植付年度R4(1.80)㏊ 刈幅1.6m1.72 ha 植付年度R5(2.35)㏊ 刈幅1.6m0.34 ha 植付年度R6、刈幅1.6m(0.47)㏊筋刈試験地のため特に注意して作業すること7 下刈(全刈) 機械・人力 3168 う 0.53 haR8.6.1~R8.10.30八幡平植付年度R6全刈試験地のため特に注意して作業すること計 7.98 ha1 除伐 人力 3120 や 0.57 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H302 除伐 人力 3174 り 1.06 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H303 除伐 人力 3176 く 0.86 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H304 除伐 人力 3176 ろ 1.80 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H305 除伐 人力 3176 ろ1 2.35 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H306 除伐 人力 3176 ろ2 0.81 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H307 除伐 人力 3176 ろ3 0.48 ha契約締結日の翌日~R8.12.11花輪 植付年度H308 除伐 人力 3155 ほ 2.40 ha契約締結日の翌日~R8.12.11八幡平 植付年度H25計 10.33 ha契約締結日の翌日~R8.11.30柴内 1 植付 人力 3103 ふ内 3.78 ha6 下刈(筋刈) 八幡平 機械・人力 3168 むR8.6.1~R8.10.30R8.6.1~R8.10.30八幡平R8.6.1~R8.10.30柴内5 下刈(筋刈) 機械・人力 3151 は1 下刈(筋刈) 機械・人力 3104事 業 内 訳 書造林事業請負(花輪地区) №1作業種 作業手段 林小班 事業期間 担当区 備 考R8.6.1~R8.10.30R8.6.1~R8.10.30い内花輪4 2 下刈(筋刈) 機械・人力 3174 は3 下刈(筋刈) 機械・人力 3176 の 花輪下刈(筋刈) 機械・人力 3176 ふR8.6.1~R8.10.30花輪別紙2特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、米代東部森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。 ◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾 斜 植生記入 機械 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 3103ふ内 3.78 2 3 2 2 6.4 18 2通 勤 h a 当た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 7,6001 3103ふ内 3.78 2 6.4 18 18 2,000 7,600スギコン(少花粉)通 勤植 付 本 数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 3104い内 0.32 2 1 2 2 4.2 52 3174は 2.05 2 2 2 1 7.8 103 3176の 1.70 2 1 2 1 8.6 214 3176ふ 1.32 2 1 2 1 11.5 405 3151は 1.72 2 2 2 2 22.4 556 3168む 0.34 2 2 2 2 18.9 57 3168う 0.53 2 2 2 2 18.9 5通 勤◎ 除伐条件因子表人 力 傾 斜 刈払束数記入 機 械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 緩-1 疎-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 3120や 0.57 1 2 2 15.8 32 3174り 1.06 1 2 2 8.9 123 3176く 0.86 1 2 2 9.1 34 3176ろ 1.80 1 1 2 7.2 125 3176ろ1 2.35 1 1 2 7.4 66 3176ろ2 0.81 1 1 2 7.6 37 3176ろ3 0.48 1 1 2 7.4 98 3155ほ 2.40 1 2 2 22.7 30通 勤造林事業特記仕様書造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(地床植生の刈払い及び処理)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。(立木、末木枝条の処理)4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。 日々の始業時に点検する。 背負式・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 切創防止のために臑あて等の完全着用を図る。 襷がけ・U字ハンドル 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 股バンドを使用することにより刈刃が体に接触することを未然に防止する対策を講じる。 背負式・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。 急傾斜地での使用を制限する。機械タイプ・ハンドルタイプの変更を検討する。 襷がけ・竿タイプ 体のバランスを崩したとき又は転倒した際に自らの体を切創する危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる可能性がある。 災害事例を周知することにより、自らを傷つけてしまう恐れのある機械作業であることを各自に意識させるとともにセーフティパンツ着用を図る。 事業名 造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答 S=1/20,000N造林事業請負(位置図)地拵・植付凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3024ゆ 0.70地拵・植付 3024め 3.85地拵・植付 3025と 3.88造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3032は 2.77下刈 3032ほ 2.59下刈除外地凡  例S=1/20,000N造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 3012よ 0.81(1.10) 下刈凡  例S=1/20,000N造林事業請負(位置図)下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3025ほ1 0.08(0.11)S=1/20,000N造林事業請負(位置図)①②作業種 林小班 面積(ha)下刈 3048ろ 2.16 (3.01)下刈 3048ぬ 2.44下刈 3048の 4.42下刈 3048の1 3.31下刈 3048の2 3.57下刈 3049い 2.40 (3.35)下刈 3049よ 2.56下刈 3049そ1 0.88下刈 3049な 1.50 (2.09)下刈 3049ら内 4.42下刈 3049ら5内 4.45下刈 3049て① 1.13下刈 3049て② 3.05下刈 3049き 2.79下刈 3049み 1.29 (1.80)下刈 3050は 1.52 (2.12)下刈 3052い 4.30下刈 3052ち2 2.21 (3.08)下刈 3052ち3 2.47 (3.44)下刈凡  例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N凡  例②③作業種 林小班 面積(ha)下刈 3050う 3.42下刈 3051う1 3.77下刈 3051う2 4.34下刈 3053お1 4.01下刈 3053お② 3.59下刈 3053お③ 3.84下刈凡  例S=1/20,000N造林事業請負(位置図)苗木引渡場所苗木引渡場所苗木引渡場所①②作業種 林小班 面積(ha)下刈 3056ろ 1.19(1.62)下刈 3056よ 3.32(4.52)下刈 3057つ 3.32下刈 3058せ7 0.23(0.31)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3058し① 2.64地拵・植付 3058し② 2.95地拵・植付 3058め 1.91地拵・植付 3058へ内 1.78地拵・植付 3058ぬ 1.65地拵・植付 3059は 3.00地拵・植付 3059か内 3.45地拵・植付森林作業道除外地下刈凡例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3062ろ 3.90下刈除外地凡例地拵・植付下刈凡  例S=1/20,000N造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3063く内 8.65地拵・植付 3066た内 0.57作業種 林小班 面積(ha)下刈 3063き 3.50(4.77)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3071ゆ内 1.04 地拵・植付凡  例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N S=1/20,000N造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 1010 い1 2.44(3.33)下刈 1010い2 1.24(1.69)下刈 1012い 2.81(3.83)下刈 1012ろ 4.62(6.44)下刈 1012ろ1 2.17(2.95)下刈 1012ろ2 0.16(0.22)下刈 1012ほ 0.23(0.32)下刈 1012へ 4.10(5.59)下刈 1013い 3.57(4.86)下刈 1013い1 1.32(1.80)下刈 1013に 2.16(2.94)下刈除外地凡例造林事業請負(位置図)下刈凡  例S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1030 ぬ 2.29(3.12)造林事業請負(位置図)S=1/20,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 1032ほ 0.70(0.95)下刈 1032へ 2.00(2.73)造林事業請負(位置図)S=1/20,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 1047ち1 1.12下刈 1052ろ 1.34(1.82)下刈 1052ろ1 2.93(3.99)下刈 1052ろ2 2.15(2.93)下刈 1053と内 0.65造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 1074よ 1.66下刈 1069り 2.03(2.76)下刈 1069ま 1.84(2.51)下刈 1070ほ 3.09下刈 1070ほ2 2.25(3.06)下刈 1071ろ 0.27(0.37)下刈 1071は 0.93下刈 1073か 0.45下刈 1074い 0.15下刈 1074と 1.11下刈 1074た 0.40(0.55)地拵・植付下刈除外地凡例造林事業請負(位置図)下刈凡  例S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1076い5 0.27(0.38)下刈 1076ろ 0.80(1.13)造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 1119い 0.91下刈 1119ち 0.81(1.10)下刈 1119れ 3.56(4.96)下刈 1126ぬ2 0.16(0.22)地拵・植付下刈除外地凡例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 1145い内 3.21 S=1/20,000N造林事業請負(位置図)地拵・植付下刈除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2282ろ 1.33地拵・植付 2283ろ1 1.04地拵・植付 2283は 2.56地拵・植付 2283に1内 3.29地拵・植付 2284ぬ 0.98下刈 2260い 0.61(0.83)下刈 2284は 4.38下刈 2284に 4.42下刈 2284ほ 0.58下刈 2286と 0.97下刈 2286ぬ 4.10下刈 2286る1 0.44S=1/20,000N 造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2296い 1.83下刈 2296に内 2.22(3.02)地拵・植付下刈除外地凡  例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N地拵・植付下刈凡  例23272338作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2315れ 2.25地拵・植付 2318に1 2.02地拵・植付 2327と 1.19下刈 2305い 6.78(9.24)下刈 2310ろ内 2.66下刈 2310ろ1 0.46下刈 2310に① 0.83下刈 2310に② 4.17下刈 2310そ1 2.58(3.51)下刈 2310そ2 1.31(1.79)下刈 2332そ1 1.34(1.90)下刈 2332ね1 0.79(1.12)下刈 2332な1 0.96(1.36)下刈 2338へ 2.24(3.05)下刈 2346は1 4.05下刈 2346は2 3.19造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2391ほ 1.09下刈 2394ち内 2.50下刈 2395い2内 1.14下刈 2395は内 1.97下刈 2395と内 1.21除伐 2404ほ 2.90地拵・植付下刈除伐除外地凡  例地拵・植付 2059い 2.13S=1/20,000N造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)除伐 2227り内 7.64除伐除外地凡  例 造林事業請負(位置図)S=1/20,000N地拵・植付下刈除伐除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3103ふ内 3.78造林事業請負(位置図)S=1/20,000N地拵・植付下刈除伐凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3104 い内 0.32(0.43)S=1/20,000N造林事業請負(位置図)下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3151 は 1.72(2.35)地拵・植付 2059い 2.13S=1/20,000N造林事業請負(位置図)下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3168む 0.34(0.47)下刈 3168う 0.53作業種 林小班 面積(ha)下刈 3174は 2.05(2.79)造林事業請負(位置図)S=1/20,000N地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3176 の 1.70(2.32)下刈 3176 ふ 1.32(1.80)地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)除伐 3120や 0.57地拵・植付下刈除伐凡  例- 1 -S=1/20,000N造林事業請負(位置図)除伐凡  例 作業種 林小班 面積(ha)除伐 3155ほ 2.40造林事業請負(位置図)S=1/20,000N作業種 林小班 面積(ha)除伐 3174り 1.06地拵・植付下刈除伐凡  例S=1/20,000N造林事業請負(位置図)作業種 林小班 面積(ha)除伐 3176く 0.86除伐 3176ろ 1.80除伐 3176ろ1 2.35除伐 3176ろ2 0.81除伐 3176ろ3 0.48地拵・植付下刈除伐凡  例 造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付森林作業道凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3024ゆ 0.70地拵・植付 3024め 3.85地拵・植付 3025と 3.88造林事業請負(実測図)下刈凡  例S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3012よ 0.81(1.10)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N除伐凡  例 作業種 林小班 面積(ha)除伐 3012 る内 1.17(4.53)作業種 林小班 面積(ha)下刈 3025 ほ1 0.08(0.11)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 3032は 2.77下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3032ほ 2.59造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3048 ろ 2.16(3.01)下刈 3048 ぬ 2.44 下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3048 の 4.42下刈 3048 の1 3.31下刈 3048 の2 3.57 下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3049 い 2.40(3.35)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3049 よ 2.56下刈 3049 そ1 0.88作業種 林小班 面積(ha)下刈 3049ら内 4.42下刈 3049ら5内 4.45S=1/5,000N下刈凡  例造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 3049ら内 4.42下刈 3049ら5内 4.45①②下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N②①作業種 林小班 面積(ha)下刈 3049な 1.50(2.09)下刈 3049て① 1.13下刈 3049て② 3.05下刈 3049き 2.79下刈 3049み 1.29(1.80)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3050 は 1.52(2.12)下刈除外地凡例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3050う 3.42造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3051 う1 3.77下刈 3051 う2 4.34造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3052 い 4.30造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3052 ち2 2.21(3.08)下刈 3052 ち3 2.47(3.44)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3053お1 4.01 下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3053 お② 3.59下刈 3053 お③ 3.84②③造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3056 ろ 1.19(1.62)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3056よ 3.32(4.52) 下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3058ひ 0.75(1.05)下刈 3058せ7 0.23(0.31)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3057つ 3.32 下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3058せ7 0.23(0.31)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N②①下刈凡  例地拵・植付森林作業道除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3058し① 2.64地拵・植付 3058し② 2.95地拵・植付 3058め 1.91地拵・植付 3058へ内 1.78地拵・植付 3058ぬ 1.65作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3059は 3.00造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付森林作業道凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3059か内 3.45地拵・植付森林作業道除外地凡例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3062ろ 3.90下刈除外地凡例S=1/5,000N造林事業請負(実測図)下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 3063 き 3.50(4.77)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付森林作業道凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3063く内 8.65作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3066た内 0.57造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付森林作業道凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3071ゆ内 1.04地拵・植付森林作業道凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 1119い 0.91地拵・植付除外地凡例作業種 林小班 面積(ha)下刈 1010 い1 2.44(3.33)下刈 1010 い2 1.24(1.69)下刈 1012 い 2.81(3.83) 下刈凡  例S=1/5,000N造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1012ろ 4.62(6.44)下刈 1012 ろ1 2.17(2.95)下刈 1012 ろ2 0.16(0.22)下刈 1012 ほ 0.23(0.32)下刈 1012 へ 4.10(5.59)下刈 1013 い 3.57(4.86)下刈 1013 い1 1.32(1.80)下刈 1013 に 2.16(2.94)造林事業請負(実測図)下刈除外地凡例下刈凡  例S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1030 ぬ 2.29(3.12)造林事業請負(実測図)下刈凡  例S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1032 ほ 0.70(0.95)下刈 1032 へ 2.00(2.73)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 1119ち 0.81(1.10)下刈 1119れ 3.56(4.96)下刈凡  例下刈凡  例S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1126 ぬ2 0.16(0.22)造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 1145い 3.21S=1/5,000N造林事業請負(実測図)下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 1145い内 3.21造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 1047ち1 1.12下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 1052 ろ 1.34(1.82)下刈 1052 ろ1 2.93(3.99)下刈 1052 ろ2 2.15(2.93)S=1/5,000N 造林事業請負(実測図)下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 1053と内 0.65S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 1069 り 2.03(2.76)下刈 1069 ま 1.84(2.51)下刈 1070 ほ2 2.25(3.06)S=1/5,000N下刈除外地凡例地拵・植付凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 1070ほ 3.09造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 1071は 0.93下刈 1073か 0.45下刈 1074い 0.15下刈 1074と 1.11下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000NS=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 1076い5 0.27(0.38)下刈 1076ろ 0.80(1.13)下刈凡  例 S=1/5,000N造林事業請負(実測図)地拵・植付除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2283ろ1 1.04地拵・植付 2283は 2.56地拵・植付 2283に1内 3.29地拵・植付 2284ぬ 0.98地拵・植付 2282ろ 1.33造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 2284は 4.38下刈 2284に 4.42下刈 2284ほ 0.58造林事業請負(実測図)S=1/5,000N下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 2286と 0.97下刈 2286ぬ 4.10下刈 2286る1 0.44S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 2260 い 0.61(0.83) 下刈凡  例S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2296い 1.83下刈 2296に内 2.22(3.02)地拵・植付下刈除外地凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N23052306下刈凡  例 作業種 林小班 面積(ha)下刈 2305い 6.78(9.24)①②造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 2310ろ内 2.66下刈 2310ろ1 0.46下刈 2310に① 0.83下刈 2310に② 4.17下刈 2310そ1 2.58(3.51)下刈 2310そ2 1.31(1.79)①②造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2315れ 2.25地拵・植付 2327と 1.19造林事業請負(実測図)S=1/5,000N2318作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2318に1 2.02造林事業請負(実測図)S=1/5,000N2333232723262332下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 2332そ1 1.34(1.90)下刈 2332ね1 0.79(1.12)下刈 2332な1 0.96(1.36)S=1/5,000N造林事業請負(実測図)23332338作業種 林小班 面積(ha)下刈 2338へ 2.24(3.05) 下刈凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 2346は1 4.05下刈 2346は2 3.19造林事業請負(実測図)S=1/5,000NS=1/5,000N239423962395作業種 林小班 面積(ha)下刈 2394ち内 2.50下刈 2395い2内 1.14下刈 2395は内 1.97下刈 2395と内 1.21下刈除外地凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 2391ほ 1.09造林事業請負(実測図)S=1/5,000N造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)除伐 2227り内 7.64除伐除外地凡  例 造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付下刈除伐除外地凡  例作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 3103ふ内 3.78S=1/5,000N造林事業請負(実測図)地拵・植付下刈除伐凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3104 い内 0.32(0.43)S=1/5,000N造林事業請負(実測図)下刈凡  例作業種 林小班 面積(ha)下刈 3151 は 1.72(2.35)S=1/5,000N造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)下刈 3168む 0.34(0.47)下刈 3168う 0.53 下刈凡  例地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3174は 2.05(2.79)造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3176 の 1.70(2.32)地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)下刈 3176 ふ 1.32(1.80)地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(実測図)作業種 林小班 面積(ha)除伐 3120や 0.57地拵・植付下刈除伐凡  例S=1/5,000NS=1/5,000N造林事業請負(実測図)除伐凡  例 作業種 林小班 面積(ha)除伐 3155ほ 2.40造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)除伐 3174り 1.06地拵・植付下刈除伐凡  例造林事業請負(実測図)S=1/5,000N地拵・植付下刈除伐凡  例作業種 林小班 面積(ha)除伐 3176く 0.86造林事業請負(実測図)S=1/5,000N作業種 林小班 面積(ha)除伐 3176ろ 1.80除伐 3176ろ1 2.35除伐 3176ろ2 0.81除伐 3176ろ3 0.48地拵・植付下刈除伐凡  例 - 4 -国有林野事業造林事業請負契約約款(総則)第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第60条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。(事業計画書)第3条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。2 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請負者と協議の上、修正させることができる。3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(契約の保証)第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな- 5 -らない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。4 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。2 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第2項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。3 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。(下請負人の通知)第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。- 6 -第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(請負者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。(特許権等の使用)第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置等)第27条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定に基づき付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠っ- 13 -たことにより生じたものについては、請負者が負担する。3 前2項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 事業の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第38条第2項の規定による検査、立合いその他請負者の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 事業の目的物に関する損害損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 事業に使用する材料に関する損害損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3) 仮設物又は機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計- 14 -図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(事業の完了及び検査)第32条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前4項の規定を準用する。6 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第5項において準用する第1項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。7 発注者が請負者に対し第2項又は第5項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。(請負金の支払い)第33条 請負者は、前条第2項(同項第5項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第7項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ- 15 -ばならない。3 発注者は、第1項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第35条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。5 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(請負契約書の別紙の金額以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。5 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高- 18 -予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。(a)部分払金の額≦請負金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(b)部分払金の額≦請負金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。(第三者による代理受領)第43条 請負者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して、第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)第44条 請負者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により請負者が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履- 19 -行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。 (2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第10条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。(4) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。(2) 事業を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された事業の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 請負者がこの契約の事業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。- 20 -(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。(9) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 請負者(請負者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。(11) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(12) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。(13) 第11号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。(14) 請負者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第11号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。- 21 -(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第47条各号又は第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。(1) 請負金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負者に既に支払われたものを除く。)(2) 事業完了債務(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により請負者が実施した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。 )3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(請負者の催告による解除権)第51条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(請負者の催告によらない解除権)第52条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第20条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第54条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並び- 22 -に事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料(第13条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合も含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 47 条、第 48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条第1項、第51条又は第52条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。9 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第55条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。- 23 -(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。(3) 第47条又は第48条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第47条又は第48条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができるものとする。6 第2項の場合(第48条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56条 請負者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法- 24 -第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 請負者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 請負者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(請負者の損害賠償請求等)第57条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間)第58条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第32条第7項(第39条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)- 25 -を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(火災保険等)第59条 請負者は、事業に使用する材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 請負者は、事業に使用する材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第 60 条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。3 第1項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、- 26 -提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(国有林野等の損害)第62条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第 63 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。附 則この通知は、令和5年4月1日以降に入札公告を開始する事業に適用する。

林野庁東北森林管理局米代東部森林管理署の他の入札公告

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