令和8年度「CCSおよびCCUSの事業環境に係る調査」
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「令和8年度「CCSおよびCCUSの事業環境に係る調査」」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/08です。
- 発注機関
- 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026/01/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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令和8年度「CCSおよびCCUSの事業環境に係る調査」
1令和8年度「CCSおよびCCUSの事業環境に係る調査」の実施及び契約先選定のための企画競争の実施について2026年1月9日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、令和4年度に機構によるCCSや水素・アンモニアの製造・貯蔵へのリスクマネー支援が可能となった。一方、これらの低炭素燃料事業やClimate Techは依然として産業黎明期にあり、収益性など事業の実現可能性が不透明で世界的にも事業化に至っている案件数が少ない。その中でも機構は多様化するエネルギー分野の事業・投資環境においてリスクマネー機能を含む支援ツールを最大限活用し、本邦企業による事業化を促進する必要がある。本調査業務では、世界で進行中のCCSおよびCCUS事業(以下、CCS事業等)の環境や将来動向を分析し、2030年前後に商業化が見込まれる案件の特徴を整理して提示することで、機構が支援対象案件をより合理的に評価・選定することや、CCS 事業等の組成をする上で有益な情報を提供することを目的とします。本業務の趣旨についてご理解のうえ、本委託業務の受託をご希望される方は、以下の要領に従い、応募いただきますようお願い申し上げます。1. 件名令和8年度「CCSおよびCCUSの事業環境に係る調査」2. 業務目的・機構が CCS事業等において支援対象案件をより合理的に選定できるようになること、また、本邦企業がCCS事業等に係る案件組成に貢献する情報を提供できるようになることを目指します。・具体的には、現在、世界で進捗している CCS 事業等について調査を実施し、その事業環境や将来動向の予測・分析を統合することで、初期仮説を構築します。その後、ワークショップ形式で議論を実施しながら 2030 年前後に商業プロジェクトとして成功する案件の特徴を整理し、提示します。3. 業務内容別添1の仕様書を参照ください。4. 成果物調査事業をまとめた報告書を提出いただき、機構および機構が必要と認めた関係者に対して報告会を実施していただきます。(1~2回程度を想定しておりますが、実施時期・回数は機構と協議した上で決定することとします)。5. 公募実施概要2(1)提案者の選定方法:企画競争方式(2)契約期間:契約締結日より令和8年(2026年)9月30日まで(3)契約形態:委託契約(4)予算規模:2,000万円(税込み、総額)未満とします。使用通貨は日本円とします。なお、令和8年度事業については、当該年度予算の成立を前提とします。(5)費用見積:見積書を作成し、提案書に添付してください。*作業工数(時間×人件費単価)と及び積算の詳細を可能な限り明確にした上で、合計額及び内訳の明細を記載ください。審査については、「調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要」「調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達」に基づいて行いますのでご留意ください。提案書記載例(別添3)に見積書作成における注意事項を記載していますので参照してください。*契約金額については、実施者として選定された後、機構において必要金額を精査したうえで決定しますので、契約金額が提案金額と同額になるとは限りません。なお、提案金額は審査の対象項目となります。6. 公募実施期間・締切日公募実施期間は本日より令和8年(2026年)2月6日17:00(日本時間)までとします。締切日までに応募があった提案について審査いたします。審査方法等については、「10.審査」をご参照ください。7. 応募資格次の全ての条件を満たすことが必要です。● 本業務を適切に遂行するために必要な知見、実施体制及び管理体制を有していること● 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること● 国内の法人又は国内在住の個人にあっては、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は提案書提出期限までに同資格を取得した者であること。なお、外国法人に限っては、競争参加資格を求めず、当該業務を実施しかつ当該業務内容を保証するに足る財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できること。● 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること● 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。8. 応募方法応募者は別添1の仕様書を参照のうえ、別添3の記載例に従って提案書を作成し(PDFファイル)、6に記載の締切日までに以下の必要書類と併せてEメールでご提出ください。①提案額合計(税込)と内訳明細及び積算の詳細を記した参考見積書②経営基盤を評価することが出来る資料(Annual Reportなど)③全省庁統一資格審査結果通知書の写し(該当提案者のみ)3④ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それらを証明する書類として以下の書類の写しA) 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」B) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」C) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」E) 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」◆ 提出先 : 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部エネルギー開発金融部水素・CCSチーム 公募事務局E-mail: koubo-h25064@jogmec.go.jp9. その他の要件● 応募内容に不明点がある場合、別途照会をさせていただく場合があります。● 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。本件は実費精算方式での支払いとなるため、費用のお支払いに際しては実績報告書のご作成が必要となります。別途契約する契約書上に規定する実績報告書の提出期限の遵守をお願いいたします。提出頂く実績報告書については、「委託事業事務処理マニュアル」に従う必要があります。
● 「委託事業事務処理マニュアル」は、「12. 問い合わせ」に示す担当者にEメールにて、本応募に必要な旨のご連絡を頂ければお送りします。● 再委託・外注について➢ 提案の主となる企画及び立案並びに執行管理を、委託、請負、共同研究その他の契約形式を問わず、第三者に実施させてはならない。➢ 提案の一部を第三者に実施させる場合(当該第三者が別の第三者に実施させる場合等を含む。以下「再委託等」という。)、グループ企業であることのみを選定理由とした再委託等は認めないことに同意すること。➢ 提案の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託等の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が 50 パーセントを超える場合は、それが正当である理由を明記した理由書(提案書様式の別添様式1を使用すること。)を提案書に添付して提出すること。● 受託後は、機構が実施する確定検査等へのご協力をお願いいたします。10. 審査10.1審査項目(別紙1もご参照ください。)● 提案書評価4必須項目➢ 目的の合致➢ 提案内容の妥当性➢ 調査方法の妥当性➢ スケジュールの妥当性➢ 実施体制の妥当性加点項目➢ 提案内容の充実度➢ 調査方法の充実度➢ 機構および業界企業への示唆・提案の有無➢ 追加提案の有無➢ 業務従事者の経験・知見・類似業務の経験● 見積価格評価● ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価審査は、提案額が5.(4)に示した予算の範囲内であるものについて、上記の各審査項目について所定の基準に基づき採点を行い、合計得点が最も高い応募者を契約先候補として採択いたします。なお、審査の基準については、別紙1のとおりです。10.2審査結果審査終了後、全ての応募者に個別に結果を通知いたします。また、契約締結後に機構のホームページ上にて公募結果を公表いたします。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、あらかじめご了承願います。11. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行ってください。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます。11.1. 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先● 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること● 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外511.2. 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。● 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名● 機構との間の取引高● 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上● 一者応札又は一者応募である場合はその旨11.3. 機構に提供していただく情報● 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)● 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高11.4. 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内。(4月に締結した契約については原則として93日以内)12. 問い合わせ本公募要領に関するお問い合わせは、下記まで E メールにてお願いします。お電話でのお問い合わせはお受けいたしかねますので、ご了承ください。エネルギー事業本部エネルギー開発金融部水素・CCSチーム 公募事務局E-mail: koubo-h25064@jogmec.go.jp以上別添1 : 仕様書別添2 : 契約書別添3 : 提案書様式および記載例6(別紙1)評価基準書評価項目 評価基準配点必須加点必須項目目的の合致 提案内容が公示された機構の目的・方針に合致しているか。10 〇提案内容の妥当性 提案内容が仕様書に対して妥当に設定されているか。10 〇調査方法の妥当性 調査方法が目的を達成するため妥当に選定されているか。5 〇スケジュールの妥当性 業務実施において現実的かつ十分なスケジュールが設定されているか。5 〇実施体制の妥当性 業務を実施するために十分な体制が組まれているか。5 〇加点項目提案内容の充実度提案内容が仕様書に対して十分検討され、充実および特筆すべき点があるか。20〇調査方法の充実度 提案内容に関する調査方法が、詳細に記載されているか。10 〇機構・業界企業への示唆・提案の有無提案内容に機構・業界企業の事業への示唆・提案内容が含まれているか10 〇追加提案の有無 仕様書に記載されている事項以外の提案項目があるか。20 〇業務従事者の経験・知見・類似業務の経験業務従事者が本事業に対する経験・知見・類似業務を経験しているか。10〇ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価5 〇合計 必須要件(基礎点) 35加点の対象となる要件 75見積価格評価業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。
407● 加点項目の評価基準評価ランク 評価基準配点(20点の場合)配点(10点の場合)S 通常の想定を超える卓越した提案内容である20 10A 通常想定される提案としては最適な内容である13 6B 概ね妥当な内容であると認められる6 3C 内容が不十分である、あるいは記載がない0 0● 見積価格の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)× 40点● ワーク・ライフ・バランス等の推進状況の評価基準【ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する評価基準】評価項目認定等の区分 ※1、※15配点※2、※14ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし ※3 5えるぼし3段階目 ※4 4えるぼし2段階目 ※4 3えるぼし1段階目 ※4 2行動計画 ※5 1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん ※6 5くるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※74くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※83トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※93くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※1038トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※113くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※122行動計画(令和7年4月1日以後の基準) ※5、131青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)4※1具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146 号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を9改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。