メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】分析・研究施設核物質防護設備の整備等に関する労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】分析・研究施設核物質防護設備の整備等に関する労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00030一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 分析・研究施設核物質防護設備の整備等に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟)契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和8年3月9日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 (7)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 分析・研究施設核物質防護設備の整備等に関する労働者派遣契約仕様書11.目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)福島研究開発部門福島研究開発拠点大熊分析・研究センターにおける放射性物質分析・研究施設(以下「本施設」という。)の核物質防護設備の整備等に関する業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。 なお、対象施設の一部では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「炉規法」という。)に基づく特定原子力施設であり、同法第64条の3 第 7 項に基づき原子力規制庁の検査(以下「使用前検査」という。)が実施される。 2.業務内容(1) 核物質防護設備の整備に係る業務①本施設に係る核物質防護システム全体(ハード及びソフト)の整備に係る業務本施設に係る核物質防護システムの整備において、核物質防護設備の詳細設計結果、「東京電力福島第一原子力発電所特定原子力施設の実施計画(核物質防護規定相当)」、東京電力㈱殿の関連下部要領等に基づき、核物質防護システムを運用するために必要な資料(要領・マニュアル・面談資料・従業員説明資料等)の作成助勢を行う。 ②核物質防護設備における課題事項等調整業務核物質防護設備の整備及び運用に関する課題について、その解決に向けた検討・調整を行うとともに、必要な資料作成助勢及び進捗確認を行う。 ③原子力規制庁での面談対応等の助勢核物質防護設備の整備及び運用に関する課題への対応に関し、原子力規制庁での面談等の助勢を行う。 (2) その他付帯業務①機構の運営に係る業務指示への対応として、核物質防護設備の試運転~運用に係る設備の維持・管理業務(点検を含む)、トラブル発生時の処置対応・原因調査、関連する水平展開に係る調査・対応、地震等の発生に係る緊急時の点検対応等、機構の開催する会合等への参加、課内会議資料の準備を行う。 ②現地工事に係る安全管理業務として、現地パトロール、現場視察等への協力、本施設に係る設備・機器類の整備助勢等を行う。 ③核物質防護情報の管理業務を行う。 核物質防護情報の管理業務においては、機構安全・核セキュリティ統括部の指揮命令を受けることがある。 3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 (1) 派遣労働者の基本的要件1) 上記「2.業務内容」の業務に必要なシステム等の基本的操作が可能で、これらのパソコンソフトを活用して事務処理が出来る者とする。 ①Microsoft word・Excelにより書類作成・印刷等の操作ができ、Microsoft Excelについては、関数を用いた表計算・グラフの作成操作ができる。 2②Microsoft EdgeによりWebページの閲覧が出来る。 また、公共交通機関の料金について記載されているWebページを検索し、業務に必要な情報を入手できる。 ③Adobe ReaderによりPDFファイルの閲覧、印刷等の操作ができる。 ④JW-CAD、HO-CAD またはAuto-CAD、ACROBAT等により、図面の閲覧、製図、印刷等の操作ができる。 (2) 技術的要件①核物質防護設備に関する最新の知見を有するとともに、法令・規則類を熟知していること。 ②核物質防護業務の実務経験を1年以上有すること。 ③施設警備業務2級以上の資格を有し、かつ、パトロール業務の経験を有すること。 ④原子力施設の安全及び核セキュリティ等の一般的知識を有していること。 ⑤放射線業務従事者であること。 (別途指示する期日までに指定を受けるものとする。)(3) 業務遂行に当たり派遣労働者が具備すべき条件①職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして分析し、様々な視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業を遂行できる。 ②指示された作業を把握し、問題なく対応できる。 ③指示された作業の計画の作成を的確に行える。 ④核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、品質マネジメントシステム(JIS Q 9001又はJEAC4111)等の知識を有する。 ⑤本施設整備のために機構職員、従業員のみならず、機構外の関係部署の担当者と協力して作業するとともに、良好な人間関係を構築、維持できる。 ⑥個人の信頼性確認制度における審査に合格できること。 (4) 派遣労働者の条件派遣労働者を無期雇用派遣労働者に限定する。 (5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4.組織単位日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設整備課5.就業場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5(東京電力HD福島第一原子力発電所隣接地)日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター施設管理棟、放射性物質分析・研究施設第 1 棟、放射性物質分析・研究施設第2棟建設予定地[帰還困難区域]TEL:080-4651-1911その他、指揮命令者と事前に定めた場所上記就業場所は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の立入制限3区域を含む国が指定する帰還困難区域及び居住制限区域の範囲となる場合がある。 この場合、区域に応じた災害応急作業等手当を契約書別紙に基づき支払う。 なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設整備課長TEL:080-7449-8556(内線803-23672)7.派遣期間令和8年 4 月 1日から令和9年 3 月 31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12 月 29日~1 月 3 日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月 1日が金曜日の場合は、10月 8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時 30分から17時 00分まで(2) 休憩時間12時から13時までただし、1Fがサマータイムを適用する場合には、サマータイム期間中(順応期間含む)において就業時間を変更することがある。 工事現場安全管理業務を行うにあたって、早朝勤務が発生する場合、当該業務の早朝勤務を担当する派遣労働者の就業時間を、7 時 30分から16時 00分とする。 また、夜間勤務が発生する場合は、13時 30分から22時 00分、または、15時 30分から24時 00分までとする。 早朝、夜間勤務時の労働の対価は、契約書及び契約書別紙に基づき支払う。 上記の他、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 なお、休憩時間は 1 時間以上とし、具体的な時間配分については、この勤務時間を適用する者の裁量により決定するものとする。 ただし、1日の実労働時間が6時間を超えない場合については、この限りではない。 また、当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 410.派遣先責任者国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所運営管理部 労務課長11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13.提出書類(部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.特記事項(1) 当機構の業務の都合により、出張及び外勤を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 なお、出張及び外勤にあたり、当機構所有の車両を派遣労働者が運転することがある。 (2) 大熊分析・研究センターにて業務に従事している際に非常事態が発生した場合は、指揮命令者の指示に従うものとする。 (3) 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の立入制限区域で作業を行う際は、東京電力ホールディングス株式会社が定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。 また、放射線業務従事者の指定を受けるものとする。 (4) 「5.就業場所」に示す場所は、国が指定する帰還困難区域であり、当該区域については車両以外の通行が認められていないため、本業務に従事する派遣労働者は普通自動車運転免許を所持した者とする。 (5) 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 (6) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよ5う周知する等必要な措置を講じなければならない。 (7) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 (8) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、指揮命令者に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (9) 原子力機構が、受注者に対し本補助⾦事業の適正な遂⾏のため必要な調査に協⼒を求めた場合にはその求めに応じること。 以上

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています