【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ電話交換業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】高速増殖原型炉もんじゅ電話交換業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00109一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速増殖原型炉もんじゅ電話交換業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月2日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
高速増殖原型炉もんじゅ電話交換業務請負契約仕様書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 管理課1目次1. 目的・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 22. 契約範囲・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23. 対 象 設 備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24. 実 施 場 所 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25. 実 施 期 日 等 ・・・・・・・・・・・・26. 業務内容・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 37. 受注者と原子力機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・58. 実施体制及び業務に従事する標準要員数・・・・・・・・・・・・59. 支 給 品 、 貸 与 品 等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 610. 提出書類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 611. 検収条件・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 612. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ・・・・・・・・・・・・613. 検 査 員 及 び 監 督 員 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 714. 特 記 事 項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 715. グ リ ー ン 購 入 法 の 推 進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 921.目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)管理課所掌の電話交換業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲(1)電話交換業務(2)電話交換機日常点検業務(3)上記に付随する作業で原子力機構との協議により定められた作業3.対象設備(1)富士通 局線中継台B(型式:FC1330ATH2)及び付属機器4.実施場所福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ総合管理建物 電話交換室内及びその他事前に協議して定めた場所5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、原子力機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から翌年1月 3 日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、及びその他原子力機構が特に指定する日を除く。
(2)標準実施時間原則として平日8:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
36.業務内容本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め原子力機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、操作マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書等を充分理解し本業務を実施すること。
表1 電話交換業務作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期イ.電話交換台(2台)ロ.直通電話(1回線)(0770-39-1068)・受発信通話の取り次ぎ・対応業務・受発信通話の取り次ぎ記録毎平日(時間内連続)表2 電話交換機日常点検業務作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期イ.始業前点検ロ.切り替え作業・機器の動作確認、多回線録音装置の録音状況確認、録音DVD交換等・点検記録電話交換機及び時間外対応装置1回/日(8:00及び17:30)4表3 その他付帯業務作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期イ.主要スケジュール確認ロ.配布物の回収ハ.不審電話等への対応ニ.各部署における職員等の休暇等状況の確認ホ.作業日報等、原子力機構が定める書類の作成・所幹部及び見学者等の予定・原子力機構からの連絡事項等の文書回収・原子力機構の指定する者への取り次ぎ、取り次ぎ拒否・メモ(必要に応じて)・休暇者、出張者等の確認・取り次ぎ記録及び始業前点検記録等を取りまとめた作業日報・月報1回/日(前日終業時)1日/回受信の都度1回/日(始業後速やかに)1回/日(日報)1回/月(月報)表4 上記に付随する作業で原子力機構との協議により定められた作業(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期原子力機構との協議により定められた業務・原子力機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・議事録、報告書等協議により定められた時期57.受注者と原子力機構の主な役割分担作業項目 受注者 原子力機構表1イ.電話交換台(2台)ロ.直通電話(1回線)・取り次ぎ業務運営・電話交換機の保守・記録の確認表2イ.始業前点検ロ.切り替え作業・機器の点検、切換え・機器の不具合時対応・記録の確認表3イ.主要スケジュール確認ロ.配布物の回収ハ.不審電話等への対応ニ.各部署における職員等の休暇等状況の確認ホ.作業日報等、原子力機構が定める書類の作成・各情報の確認・各情報の提供・記録の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
①総括責任者及び代理者を選任すること。
②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する原子力機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2)業務に従事する標準要員数2名程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役6割の要員を配置し、実施すること。
9. 支給品、貸与品等(1)支給品イ.電気、水ロ.その他作業実施上必要であり原子力機構監督員が認めたもの(2)貸与品等イ.電話交換室ロ.机、椅子(作業エリアを含む。
)ハ.電話交換機交換台ニ.ヘッドセットホ.その他作業実施上必要であり原子力機構監督員が認めたものヘ.マニュアル及び参考書10.提出書類書類名指定様式 提出期日 協議の要否部数備考1 総括責任者届原子力機構様式契約後速やかに 1部総括責任者代理も含む。
2 実施要領書 指定なし 〃 要 1部3 従業員名簿 指定なし 〃 1部4 業務日報 指定なし 毎日 1部5 業務月報 指定なし 翌日7日まで 1部6 終了届原子力機構様式〃 1部7 始業前点検簿 指定なし 毎日 1部8その他原子力機構が必要とする書類詳細は別途協議11.検収条件終了届及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。
712.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう原子力機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、原子力機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は原子力機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、原子力機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、原子力機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
13.検査員及び監督員(1)検査員 一般検査 管財担当課長(2)監督員 管理課総務TL14.特記事項(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究及び開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性が社会から求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け若しくは無償で提供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するものとし、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
イ.高速増殖原型炉もんじゅ原子炉保安規定(以下、「保安規定」という。)ロ.高速増殖原型炉もんじゅ品質保証計画書ハ.高速増殖原型炉もんじゅ 防火・防災管理要領8ニ.高速増殖原型炉もんじゅ 安全統一ルール(以下、「安全統一ルール」という。)(4)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。
(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。
(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。
(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。
4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。
(4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。
4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。
4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-18(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
4.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。
なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。
また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。
ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。
a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。
4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。