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【電子入札】【電子契約】冷却系機器開発試験設備等の計測技術高度化に係る業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】冷却系機器開発試験設備等の計測技術高度化に係る業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年2月27日 15時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 冷却系機器開発試験施設建家(AtheNa)契 約 条 項 業務請負契約条項入札期限及び場所令和8年2月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年2月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無件 名 冷却系機器開発試験設備等の計測技術高度化に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0803C00142一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月9日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)危険物法第3類(主にナトリウム)に属する物質を使用した類似試験作業について、知見及び技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (2)グローブボックス作業による類似の試験作業について、知見及び技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (3)計測機器類(超音波、レーザー計測並びに分析装置等)を使用した計測に関する知見及び技術力を有していることを証明する資料を資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 冷却系機器開発試験設備等の計測技術⾼度化に係る業務請負契約仕様書国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所⾼速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループi⽬ 次1.業務⽬的 ······················································································································· 12.契約範囲 ······················································································································· 13.対象設備の概要 ············································································································· 14.実施場所 ······················································································································· 25.実施期⽇等 ···················································································································· 26.業務内容等 ······················································································································· 27.受注者と機構の主な役割分担 ·························································································· 68.実施体制及び標準要員数 ·································································································· 89.業務に必要な資格等 ········································································································· 810.⽀給品、貸与品等 ········································································································· 911.提出図書 ····················································································································· 1012.検収⽅法等 ·················································································································· 1013.知的財産権等 ·············································································································· 1014.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ······································································ 1015.検査員及び監督員 ······································································································· 1116.グリーン購⼊法の推進 ································································································ 1117.特記事項 ····················································································································· 11添付資料別紙 知的財産権特約条項11.業務⽬的本仕様書は、⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下、原⼦⼒機構)⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 ⾼速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループのナトリウム中⽬視技術開発及びSG微⼩リーク検知技術開発(経済産業省からの委託事業「令和 5 年度⾼速炉に係る共通基盤のための技術開発事業」の⼀部として実施)に関し、冷却系機器開発試験設備等の計測技術の⾼度化業務を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は、本仕様書に⽰す基本的な要件を満たしたうえで、原⼦⼒機構が所有する分析装置やナトリウム実験装置等を中⼼とした対象設備の構造、取取扱⽅法及び関係法令等を⼗分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画⽴案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 計測技術の⾼度化に関する試験作業(2) ナトリウム実験装置等の試験保守に関する業務(3) 上記に付随する作業で原⼦⼒機構との協議により定められた作業3.対象設備の概要(1) 冷却系機器開発試験設備冷却系機器開発試験設備は、ナトリウム冷却⾼速炉の機器開発試験研究等を⾏う試験設備であり、ナトリウム実験装置等がある。 ① ナトリウム実験装置は、ガス精製系、ガス供給及び排気系を持つグローブボックス設備内の不活性雰囲気に設置されている。 ② ナトリウム物性測定設備は、ナトリウム試験に関連したナトリウムの特性や物性等について各種測定装置や分析装置を⽤いて評価するための設備である。 (2) ⽔流動伝熱試験室施設本施設は、超⾳波、光、電磁気等を応⽤したナトリウム計装技術開発試験設備を有する。 (3) ナトリウム流動伝熱試験室① 炉⼼・機器熱流動試験施設(以下、CCTLという。)ナトリウム中における⾼速炉機器の局所的な熱流動現象に関する試験を⾏うためのものである。 ② ユーティリティ設備建屋のユーティリティ設備で、建屋、空調・換気設備、電気設備、給排⽔設備、照明設備、クレーン設備からなる。 (4) ナトリウム処理室本施設は、ナトリウム洗浄処理設備を有し、ナトリウムを取り扱う試験施設や実験装置の試験・保守・修理等の作業によって機器、試験体等に付着したナトリウムやナトリウム化2合物を除去(洗浄処理)するための設備である。 4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡⼤洗町成⽥町4002番地⽇本原⼦⼒研究開発機構 ⼤洗原⼦⼒⼯学研究所① 冷却系機器開発試験施設 [⼀般区域]② ⽔流動伝熱試験室 [⼀般区域]③ ナトリウム流動伝熱試験室 [⼀般区域]④ ナトリウム処理室 [⼀般区域]⑤ その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を⾏うことにより発⽣した出張経費等は、契約書別紙に基づき⽀払う。 5.実施期⽇等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 但し、原⼦⼒機構監督員及び総括責任者の双⽅協議により、下記(1)但し書きに定める⽇及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4⽉1⽇から令和9年3⽉31⽇まで。 但し、⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始(12⽉29⽇から翌年1⽉3⽇まで)、原⼦⼒機構創⽴記念⽇(10⽉の第1⾦曜⽇とする。但し、10⽉1⽇が⾦曜⽇の場合は、10⽉8⽇とする。)、その他原⼦⼒機構が特に指定する⽇を除く。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平⽇9:00 〜 17:30の間に⾏うものとするが、あらかじめ原⼦⼒機構と受注者の間で協議して変更できるものとする。 作業前に、原⼦⼒機構と受注者の間で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において 6.に定める定常外業務を⾏うことにより発⽣した経費は、契約書別紙に基づき⽀払う。 6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、⼈員の配置、業務スケジュール、実施⽅法等について実施要項を定め、原⼦⼒機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、試験⼿順書、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。 3(1) 計測技術の⾼度化に関する試験作業本業務は、ナトリウム実験装置並びに計装技術開発試験設備等を⽤いたナトリウム中⽬視試験や SG 微少リーク検知技術の試験作業として、試験前準備作業、試験条件設定作業、試験治具組⽴作業、試験操作・データ取得作業、並びに試験後作業を、表 1 に基づいて実施すること。 なお、業務にあたっては、運転マニュアルや試験⼿順書に従って実施すること。 異常等が認められた時は、直ちに原⼦⼒機構に連絡するとともに、応急処置を⾏うこと。 表1 計測技術の⾼度化に関する試験作業(定常業務)作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 標準作業⽇数I. ナトリウム中⽬視試験1. 試験前準備作業2. 試験条件設定作業3. 試験治具等組⽴作業4. 試験操作・データ取得作業5. 試験後作業/報告書の作成6. ナトリウム物性測定7. ナトリウムの維持管理及び分析① 試験⽤冶具等の調整・加⼯を実施② センサー要素及び信号処理装置等の調整は、使⽤前に異常の有無や信号出⼒、通電及び絶縁測定による機能確認を実施す① 試験⽤治具やグローブボックス等を⽤いて、評価する試験パラメータを考慮して試験条件を設定① 試験条件に応じ、試験⽤治具及びセンサー要素、信号処理装置等の調整・加⼯・組⽴を実施① 試験試料の測定② 計測機器等のキャリブレーション③ 試験操作及びデータ取得① 試験に⽤いた試験⽤治具の汚れ等を清掃② 当該作業を報告書にまとめる。 ① 運転マニュアルや試験⼿順書等に従い、測定前点検(電気・計装、計測器)の実施② 試験計画書に従い、測定条件(温度、濃度、異種⾦属⽚)の設定及び測定監視を実施する。 ③ 測定データ採取及び採取したデータ整理① 試験験⽤ナトリウムの準備作業として、不活性ガス雰囲気中(グローブボックス試験装置内)において、ナトリウム中⽬試験に⽤いるナトリウムの準備② ナトリウム分析作業として、試験⽤に準備した約1ヶ⽉/年約2.5 ヶ⽉/年約2.5 ヶ⽉/年約3ヶ⽉/年約2カ⽉/年随時/当該期間内約1.5 ヶ⽉/年随時/当該期間内随時/当該期間内約3ヶ⽉/年4作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 標準作業⽇数II. SG微少リーク検知技術1. 試験前準備作業2. 試験条件設定作業3. 試験治具等組⽴作業4. 試験操作・データ取得作業5. 試験後作業/報告書の作成6. ナトリウム物性測定7. ナトリウムの維持管理及び分析ナトリウムの分析を実施③ ナトリウム処理として、試験に⽤いたナトリウム試料(反応残渣含む)及びナトリウムで汚れた分析装置、試験治具、⼯具類のナトリウム洗浄処理を実施① 試験⽤冶具等の調整・加⼯を実施② センサー要素及び信号処理装置等の調整は、使⽤前に異常の有無や信号出⼒、通電及び絶縁測定による機能確認を実施す① 試験⽤治具やグローブボックス等を⽤いて、評価する試験パラメータを考慮して試験条件を設定① 試験条件に応じ、試験⽤治具及びセンサー要素、信号処理装置等の調整・加⼯・組⽴を実施① 試験試料の測定② 計測機器等のキャリブレーション③ 試験操作及びデータ取得① 試験に⽤いた試験⽤治具の汚れ等を清掃② 当該作業を報告書にまとめる。 ① 運転マニュアルや試験⼿順書等に従い、測定前点検(電気・計装、計測器)の実施② 試験計画書に従い、測定条件(温度、濃度、異種⾦属⽚)の設定及び測定監視を実施する。 ③ 測定データ採取及び採取したデータ整理① 試験験⽤ナトリウムの準備作業として、不活性ガス雰囲気中(グローブボックス試験装置内)において、ナトリウム中⽬試験に⽤いるナトリウムの準備② ナトリウム分析作業として、試験⽤に準備したナトリウムの分析を実施随時/当該期間内約1ヶ⽉/年約2.5 ヶ⽉/年約2.5 ヶ⽉/年約3ヶ⽉/年約2カ⽉/年随時/当該期間内約0.5 ヶ⽉/年随時/当該期間内随時/当該期間内約1.5 ヶ⽉/年5作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 標準作業⽇数III. 資料管理業務③ ナトリウム処理として、試験に⽤いたナトリウム試料(反応残渣含む)及びナトリウムで汚れた分析装置、試験治具、⼯具類のナトリウム洗浄処理を実施① 第3項に⽰す対象設備における運転マニュアルや試験⼿順書等の整備及び⾒直し② 第3項に⽰す対象設備における異常等の報告に関する記録作成随時/当該期間内随時随時(2) ナトリウム実験装置等の試験保守に関する業務本業務は、計装技術開発試験設備やナトリウム物性測定設備に関わる試験保守業務を、設備機器の点検標準等及び表 2 に基づき実施すること。 業務の実施に当たっては、保守点検要領書に従って実施すること。 試験設備等の異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を⾏うこと。 表2 ナトリウム実験装置等の試験保守に関する業務(定常業務)作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 標準作業⽇数1.⽇常巡視点検2.⽉例点検3.その他、保安・安全業務① グローブボックス設備における⽇常点検の実施及び点検結果の記録① 冷却系機器開発試験施設の施設内外に保管する試験機器部材、分析装置の巡視点検の実施及び点検結果の記録② 分析装置に使⽤する薬品類の化学物質管理点検の実施及び点検結果の記録① ナトリウム付着機器等におけるナトリウム洗浄処理作業の実施計画、作業実施及び作業記録の作成② 機器設備、⼯具、備品、消耗品等の物品管理③ ⽇常点検要領書や⼿順書等の整備及び⾒直し④ 経年劣化(故障等含む)した機器設備補修の実施及び補修記録の作成⑤ 設備異常等の報告に関する記録作成⑥ 外注による製作・補修作業等の保安⽴会⑦ 施設、作業環境、作業⼿順等に関する安全衛⽣管理及び教育訓練等の安全活動1回/⽇1回/⽉随時随時随時随時随時随時随時6作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 標準作業⽇数⑧ 危険物等の関係規則や環境管理規則、PRTR法に基づく品質マネジメント資料の作成随時(3)上記に付随する作業で原⼦⼒機構との協議により定められた作業表3 上記に付随する作業で原⼦⼒機構との協議により定められた作業(定常業務)作業項⽬ 業務内容及び作成資料等 作業時期機構との協議により定められた業務① 原⼦⼒機構監督員及び総括責任者の協議・調整により、決定した業務協議により定められた時期(4) 定常外業務イ. トラブル発⽣時の対応(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)ロ. 地震等の災害発⽣時の対応(地震発⽣時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1)計測技術の⾼度化に関する試験作業(定常業務)業務内容 業務細⽬ 受注者 機構1.試験前準備作業① 測定前点検 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・各機器の動作確認・点検結果の確認2.試験条件設定作業 ① 測定条件の設定及び測定監視・各機器の操作・警報の有無の確認・測定業務の確認3.試験治具組⽴作業 ① 測定前点検 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認及び電気測定・各機器の動作確認・点検結果の確認4.試験操作・データ取得 ① データ採取及びデータ整理等・測定機器の操作・温度、濃度、検知距離、整理等・データ記録の作成・測定業務の確認・データ記録の確認5. 試験後作業/報告書/要領書類の作成① 試験後作業 ・作業計画の⽴案 ・作業計画の確認② 試験の報告に関する記録・補修の報告に関する記録作成・記録の確認6. ナトリウム物性測定 ① 測定条件の設定及び測定監視・各機器の操作・警報の有無の確認・測定業務の確認② データ採取及びデータ整理等・温度、濃度、検知距離、整理等・データ記録の確認7業務内容 業務細⽬ 受注者 機構・データ記録の作成7.ナトリウムの維持管理及び分析① 測定条件の設定及び測定監視・各機器の操作・警報の有無の確認・測定業務の確認② データ採取及びデータ整理等・温度、濃度、検知距離、整理等・データ記録の作成・データ記録の確認8.資料管理業務 ① 運転マニュアルや試験⼿順書の整備等・マニュアルや⼿順書の作成・マニュアル等の確認② 異常等の報告に関する記録・異常等の報告に関する記録作成・記録の確認(2)ナトリウム実験装置等の試験保守に関する業務(定常業務)業務内容 業務細⽬ 受注者 機構1. ⽇常巡視点検① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認2. ⽉例点検 ① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 測定確認 ・貯蔵品等の数量確認・貯蔵品等の計量測定・点検記録の作成・記録の確認3.その他、保安・安全業務① ナトリウム洗浄処理作業・作業計画の⽴案・作業実施・作業記録の作成・作業計画の確認・作業結果の確認・記録の確認② 物品管理 ・機器設備や消耗品等の物品確認・作業結果の確認③ 点検要領書や⼿順書等の整備・要領書や⼿順書の作成・要領書等の確認④ 補修の報告に関する記録・補修の報告に関する記録作成・記録の確認⑤ 異常等の報告に関する記録・異常等の報告に関する記録作成・記録の確認⑥ 外注の保安⽴会 ・作業の安全遵守状況の確認・作業結果の確認⑦ 安全衛⽣活動 ・安全衛⽣管理や教育 ・作業結果の確認8業務内容 業務細⽬ 受注者 機構訓練等の活動⑧ 関係規則に関する資料作成・品質マネジメント資料の作成・作成資料の確認(3) 定常外業務業務内容 業務細⽬ 受注者 機構定常外業務 (1) トラブル発⽣時の対応・トラブル発⽣時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指⽰書の作成・作成資料の確認(2) 地震等の災害発⽣時の対応・地震等の災害発⽣時の対応の実施・点検記録の作成、提出・指⽰書の作成・記録の確認8.実施体制及び標準要員数受注者は、原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏うため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原⼦⼒機構の関係法令及び規程等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に⽰す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1) 受注者の従事者の労務管理(要員の⼈員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本件契約業務遂⾏に関する原⼦⼒機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡を取れる状態とすること。 ④ 第4項に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤ トラブル発⽣時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2) 標準要員数5名程度 (当該期間内の業務量)※第4項に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(⽬安)として記載。 要員の配置等については、⽇々常に業務の完全な履⾏をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置⼜は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 危険物取扱者9消防法が定める危険物取扱者⼄種第3類免状⼜は甲種免状の所有者を3名以上配置すること。 (2) 電気⼯事⼠電気⼯事⼠法で定める第⼀種⼜は第⼆種電気⼯事⼠免状の所有者を 1 名以上配置すること。 (3) ナトリウム試験施設の運転保守の経験を有する者ナトリウム試験施設等の運転⼿法、設備系統図及び機器構造図について理解できる知識及び技術⼒を有する運転⼜は保守の経験者を2名以上配置すること。 (4) グローブボックス作業経験者グローブボックス設備の操作⼿法、設備系統図及び機器構造図について理解できる知識及び技術⼒を有する運転⼜は保守の経験者を2名以上配置すること。 (5) 超⾳波等を使⽤した計測作業経験者超⾳波等を使⽤した計測機器の操作⼿法について理解できる知識及び技術⼒を有する経験者を1名以上配置すること。 (6) 作業責任者等認定制度作業担当者⼤洗原⼦⼒⼯学研究所が定める「作業責任者等認定制度運⽤要領」に基づく認定※を受けたものを3名配置すること。 ※ 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を⾏い業務開始までに認定を受けること。 10.⽀給品、貸与品等(1) ⽀給品① 電気、ガス及び⽔② その他、業務遂⾏上必要となる消耗品類(2) 貸与品① 作業室② 机及び椅⼦③ 更⾐ロッカー④ パソコン等OA機器⑤ 業務に係る設備・装置の設計図書、点検保守及び運転要領書等⑥ 業務遂⾏上必要であり、原⼦⼒機構が認めたもの(3) 受注者負担品① 作業服② ヘルメット③ 安全靴④ 墜落制⽌⽤器具1011.提出図書書類名 指定様式 提出期⽇協議の要否部数 備 考1 総括責任者届 機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 同 上 ○ 2部1 部受領印を押印して返却3品質マネジメント計画書指定無し 同 上 1 部4 従事者名簿 指定なし 同 上 1 部5 業務週報 指定なし 業務終了時 1 部6 業務⽉報 指定なし 翌⽉7⽇まで 1部7 終了届 機構様式 同 上 1 部8 業務予定表 指定なし 毎⽉初め ○ 2部1 部受領印を押印して返却(提出先)⽇本原⼦⼒研究開発機構 ⼤洗原⼦⼒⼯学研究所⾼速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ(確認⽅法)「協議」は次の⽅法で⾏う。 原⼦⼒機構は、協議のために提出された図書を受領したときは、期限⽇を記載した受領印を押印して返却する。 また、当該期限までに審査を完了し、了解しない場合には修正を指⽰し、修正等を指⽰しない時は、了解したものとする。 12.検収⽅法等終了届、業務⽉報及び業務週報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと原⼦⼒機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.知的財産権等知的財産等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務が適正かつ円滑にできるよう現⾏業務受注者から本業務の開始⽇までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、原⼦⼒機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現⾏業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現⾏業務実施者及び受注者に発⽣した諸経費は、現⾏実施者及び請負者各々の負担とする。 (2) 本件業務期間満了の際、受注者は原⼦⼒機構の協⼒のもと次期業務実施者に対し、次期業務の開始⽇までに必要な業務引継ぎを⾏わなければならない。 なお、原⼦⼒機構は、当該業11務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、⼀定の期間(3 週間⽬途)を定めて原契約の期間終了⽇までに実施する。 ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合は、この限りではない。 (2) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程類を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指⽰を⾏ったときは、その指⽰に従うものとする。 ① 労働基準法② 労働安全衛⽣法及び労働安全衛⽣規則③ 消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、規格省令、⼤洗町⽕災予防条例及び⼤洗町⽕災予防条例施⾏規則④ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購⼊法)⑤ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 交通規則⑥ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 請負業者等⼊構規則⑦ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 防⽕・防災管理規則⑧ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 化学物質管理規則⑨ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 リスクアセスメント管理運営規則⑩ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 危険物災害予防規程⑪ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 安全衛⽣管理規則⑫ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 事故対策規則12⑬ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 電気⼯作物保安規程⑭ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 環境配慮管理規則⑮ 原⼦⼒機構⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 安全管理仕様書(3) 受注者は、異常事態等が発⽣した場合、原⼦⼒機構の指⽰に従い⾏動するものとする。 なお、安全衛⽣上緊急に対処する必要がある事項については指⽰を⾏う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発⽣した場合、受注者がその原因分析や対策検討を⾏い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者は原⼦⼒機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を⽬的として⾏動計画等の対処⽅針を定めた場合は、これに協⼒するものとする。 (5) 総括責任者及び従事者は、利⽤を許可された設備、機器及び物品等の滅失破損が⽣じないよう、注意して使⽤するものとする。 (6) 受注者は機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。 (7) 受注者は、本仕様書の各項⽬に従わないことにより⽣じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び⾵紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に⾏うものとする。 (9) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び⽀給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (10) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 以上

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