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鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事

発注機関
国立大学法人鳴門教育大学
所在地
徳島県 鳴門市
カテゴリー
工事
公告日
2025年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事 - 1 -競争加入者心得について平成16年 4月 1日学 長 制 定改正 平成19年 8月 1日平成23年10月 1日平成26年 1月10日令和 3年 9月 8日令和 4年 3月30日(趣旨)第1 国立大学法人鳴門教育大学(以下「本学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人鳴門教育大学会計規程(平成16年規程第32号。),国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則(平成16年細則第3号),その他の規程に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。 (競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,第2項及び第3項に該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。 2 学長は,売買,賃貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。 これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者- 2 -(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。 (入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。 区分 種 類 価 値銀行又は学長が確実と認める金融機関 小切手金額(出資の受入れ,預り金及び金利等のア 取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振り出し又は支払を保証した小切手イ 銀行又は学長が確実と認める金融機関 保証金額の保証(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に提出しなければならない。 第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のイに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,学長に提出しなければならない。 第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。 第8 競争加入者は,第5から第7までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。 第9 競争加入者は,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ- 3 -場合には,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付)第10 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。 (入札保証金の本学への帰属)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。 (入札)第12 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)に同意の上,入札しなければならない。 この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。 第13 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。 3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。 (入札辞退)第14 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。 (1) 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。 なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は,電子入札システムにおいて提出することができる。 (2) 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。 2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 - 4 -(代理人)第15 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。 第16 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。 (入札場の自由入退場の禁止)第17 紙入札により入札を実施する場合,入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第31の立会い職員以外の者は入場することができない。 第18 紙入札により入札を実施する場合,競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。 第19 紙入札により入札を実施する場合,競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 第20 紙入札により入札を実施する場合,競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。 第21 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。 第22 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。 (入札書の提出)第23 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。 なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札公告,公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。 - 5 -2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 第24 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,学長あての親展で提出しなければならない。 ただし,電子入札システムにより入札する者の場合については,この限りではない。 第25 第24の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。 第26 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。 2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ,有効な証明書を付さなければならない。 (入札書の記載事項の訂正)第27 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。 ただし,電子入札システムにより入札する場合については,この限りではない。 (入札書の引換え等の禁止)第28 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。 (競争入札の取りやめ等)第29 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。 (無効の入札)第30 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。 (1) 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書(3) 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書- 6 -(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)(6) 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書(10) 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(11) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(12) その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第31 開札は,紙入札の場合に限り,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (落札者の決定)第32 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計規程第18条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 ただし,総合評価落札方式及び簡易型総合評価落札方式による場合は,予定価格の制限の範囲内の価格を提出した者の中で,価格以外の要素から得られる評価点を入札価格で除した評価値をもって,最も高い者を契約の相手方とする。 第33 予定価格が1千万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第18条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの又は総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め- 7 -られる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。 第34 予定価格が1千万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第18条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの又は総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 第35 第33及び第34の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。 (再度入札)第36 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。 ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第37 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるとき,その入札者のうち一部又は全てが電子入札システムによる場合は,後日,指定した日時・場所において,くじを引かせて落札者を決定し,その入札者のうち全てが紙入札の場合は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。 (契約書の作成)第38 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から14日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。 第39 落札者が第38に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。 (請書等の提出)第40 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第38に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を学長に提出しなければならない。 ただし,学長がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。 (契約保証金の納付等)- 8 -第41 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上[100分の30以上]の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。 ただし,契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。 [注:[ ]は当該契約が特定調達契約に該当する場合又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,下線部に代えて記載する。 ]第42 契約の相手方は,契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。 第43 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。 第44 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,学長に提出しなければならない。 第45 契約の相手方は,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。 第46 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を学長に提出しなければならない。 第47 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなるときは,当該小切手に代わる契約保証金を納付しなければならない。 ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。 (契約保証金の本学への帰属)第48 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。 (契約保証金の還付)第49 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。 (異議の申立)第50 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不- 9 -知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。 附 則この心得は,平成16年4月1日から実施する。 附 則この心得は,平成19年9月1日から実施する。 附 則この心得は,平成23年10月1日から実施する。 附 則この心得は,平成26年4月1日から実施する。 附 則この心得は,令和3年10月1日から実施する。 附 則この心得は,令和4年4月1日から実施する。 - 10 -第1号様式(第5関係)入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付される担保の種類に応じた金額〔 請負に付される工事名 〕上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として,上記金員を納付します。 この入札保証金は,入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは,国立大学法人鳴門教育大学に帰属するものであることを了承しました。 令和 年 月 日国立大学法人鳴門教育大学 御中競争加入者〔 住 所 〕〔 氏 名, 押印 〕- 11 -第2号様式(第14関係)入 札 辞 退 届〔 請負に付される工事名 〕このたび,都合により入札を辞退いたします。 令和 年 月 日国立大学法人鳴門教育大学 御中競争加入者〔 住 所 〕〔 氏 名, 押印 〕- 12 -第3号様式(第23関係)入 札 書〔 請負に付される工事名 〕入札金額金 円也国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日国立大学法人鳴門教育大学 御中競争加入者〔 住 所 〕〔 氏 名, 押印 〕備考(1) 競争加入者が法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 (2) 代理人が入札するときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名), 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。 - 13 -第4号様式(第42関係)契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額,契約保証金として納付させる担保の種類に応じた金額〔 請負に付される工事名 〕上記工事の契約保証金として,上記金員を納付します。 この契約保証金は,契約上の義務を履行しないときは,国立大学法人鳴門教育大学に帰属するものであることを了承しました。 令和 年 月 日国立大学法人鳴門教育大学 御中受 注 者〔 住 所 〕〔 氏 名, 押印 〕- 14 -別添1(第12関係)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記のいずれにも該当せず,また,将来においても該当しないことを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。 記1 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき4 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について,入札書の提出をもって誓約いたします。 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年3月19日国立大学法人鳴門教育大学長佐 古 秀 一1 工事概要(1)工 事 名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事(2)工事場所 徳島県徳島市南前川町2丁目11番地の1 鳴門教育大学南前川団地構内(3)工事概要 本工事は、南前川団地構内の解体工事等を行うものである。 なお、附帯する電気設備、機械設備の撤去も本工事に含む。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和7年8月29日(金)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 2 競争参加資格(1)国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 (2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした解体工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。 (5)平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁が発注した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ床面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (6)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級建築士、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 ・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は鳴門教育大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (10)徳島県、香川県、愛媛県、高知県、岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。 3 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。 (2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。 ② 「加算点」の算出方法は、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。 ③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。 (3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。 ① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4 入札手続等(1)担当部局〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課施設総務係電話088-687-6082(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年3月19日(水)から令和7年3月31日(月)12時00分まで入札説明書は、原則として電子入札システムにより入手する。 電子入札システムにより難いものは上記(1)で入手すること。 また、図面等の交付に当たっては、競争参加資格確認通知書により参加資格を有すると通知を受けた者は、上記(1)の案内に従って必ず購入するものとする。 なお、図面等の交付は令和7年4月10日(木)を予定している。 (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年3月19日(水)から令和7年3月31日(月)12時00分まで上記(1)に同じ。 電子入札システムにより、提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 上記期間内必着。 )すること。 (4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年4月24日(木)12時00分までに、電子入札システムにより、提出す ること。 なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。 開札日時:令和7年4月25日(金)9時30分開札場所:〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地鳴門教育大学本部棟3階第2会議室(電子入札システム)5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、国立大学法人鳴門教育大学長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法 国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 (6)契約書作成の要否 要。 (7)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)詳細は入札説明書による。 - 1 -入 札 説 明 書「鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年3月19日2 発注者国立大学法人鳴門教育大学長佐 古 秀 一3 工事概要等(1) 工 事 名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事(2) 工事場所 徳島県徳島市南前川町2丁目11番地の1 鳴門教育大学南前川団地構内(3) 工事内容 別冊図面及び仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年8月29日(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別記様式1)を鳴門教育大学総務部施設課施設総務係に対し、下記8(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。 (6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 4 競争参加資格(1) 国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした解体工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと。 (5) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁が発注した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ床面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 (6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級建築士、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で- 2 -あること。 ④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は鳴門教育大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10) 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3- 3 -年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。 ② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 (ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。 (ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。 (ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 ③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。 5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 ・株式会社 四電技術コンサルタント・株式会社 モリ設備プラン(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。 ① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合は除く。 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定- 4 -する。 (2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。 ② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。 ③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。 ・評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする。 ① 企業の技術力(イ) 企業の施工能力・同種工事の施工実績・工事成績(ロ) 配置予定技術者の能力・同種工事の施工経験・工事成績② 企業の信頼性・社会性(イ) 法令順守(コンプライアンス)・事故及び不誠実な行為(ロ) 地域精通度・地理的条件(緊急時の施工体制)(ハ) ワーク・ライフ・バランス等の推進・ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況7 担当部局〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課施設総務係電 話 088-687-6082FAX 088-687-60888 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、国立大学法人鳴門教育大学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間 : 令和7年3月19日(水)から令和7年3月31日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月31日(月)は、12時00分まで)。 ② 提 出 先 : 上記7に同じ。 ③ 提出方法 : 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により行うものとする。 提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。 (頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)- 5 -電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。 (2) 申請書は、紙により申請書を提出する場合については、別記様式2により作成すること。 (3) 資料は、次に掲げるところに従い、別記様式3、別記様式4及び別記様式5により作成すること。 なお、①同種工事の施工実績及び②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 同種工事の施工実績(別記様式3)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載すること。 記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。 また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。 ② 配置予定の技術者(別記様式4)上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。 記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。 なお、申請時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記6(3)「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。 ③ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式5)ワーク・ライフ・バランス等の取得状況について記載し、取得している場合は、このことを証明できる資料を添付すること。 (4) 競争参加資格確認資料のヒアリング必要に応じて実施する。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年4月10日(木)に電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。 (6) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 国立大学法人鳴門教育大学長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 - 6 -⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。 9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、国立大学法人鳴門教育大学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ① 提出期限 : 令和7年4月17日(木)17時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。 ② 提 出 先 : 上記7に同じ。 ③ 提出方法 : 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。 (2) 国立大学法人鳴門教育大学長は、説明を求められたときは、令和7年4月24日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 提出期間 : 令和7年3月19日(水)から令和7年3月24日(月)までの9時00 分から17時00分まで(ただし、最終日の3月24日(月)は、12時00分まで 。 )。 ② 提 出 先 : 上記7に同じ。 ③ 提出方法 : 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。 (2) 質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ(https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/017/publication.html)等により閲覧に供する。 期間 : 令和7年3月25日(火)から令和7年3月28日(金)11 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 : 令和7年4月24日(木)12時00分まで(受付開始は、令和7年4月23日(水)9時00分より。 )(2) 入札場所 : 〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課施設総務係(電子入札システム)(3) 開札日時 : 令和7年4月25日(金)9時30分(4) 開札場所 : 〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学本部棟3階第2会議室(電子入札システム)(5) そ の 他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。 なお、立ち会いの際には、国立大学法人鳴門教育大学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。 郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金- 7 -(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、国立大学法人鳴門教育大学長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。 また、上記の保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、国立大学法人鳴門教育大学長が認めた措置を講ずることができる。 14 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額、法定福利費等を明らかにすること。 また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載すること。 (3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について国立大学法人鳴門教育大学長が説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、別表各号に該当する場合については、競争加入者心得について第30第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。 なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4) 国立大学法人鳴門教育大学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 (5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 15 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 16 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得についてにおいて示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、国立大学法人鳴門教育大学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 17 落札者の決定方法(1) 国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、- 8 -落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第25条第1項第1号に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同則第25条の調査(低入札価格調査)を行うものとする。 18 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。 この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 19 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 20 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 21 支払条件請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内で支払うものとする。 22 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について請負業者賠償責任保険契約を締結するものとする。 23 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、国立大学法人鳴門教育大学長に対して非落札理由について説明を求めることができる。 ① 提 出 先 : 上記7に同じ。 ② 提出方法 : 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 (2) 国立大学法人鳴門教育大学長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。 24 再苦情申立て国立大学法人鳴門教育大学長からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記9(2)又は23(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により国立大学法人鳴門教育大学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。 - 9 -提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。 25 関連情報を入手するための照会窓口上記7に同じ。 26 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得について及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得についてを遵守すること。 (3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。 また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 (5) 第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。 (6) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。 くじの日時については、発注者から連絡する。 (7) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 (8) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。 数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。 この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。 なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。 また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。 ① 提出期間:令和7年4月10日(木)から令和7年4月16日(水)までの9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の4月16日(水)は、12時00分まで。 )。 ② 提 出 先:上記7に同じ。 ③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出するものとする。 ④ 質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ(https://www.naruto-u.ac.jp/information/08/017/publication.html)等により閲覧に供する。 期間 : 令和7年4月21日(月)から令和7年4月23日(水)(9) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。 (11) 契約に至った場合には、発注者に誓約書を提出するものとする。 (初回のみ)- 10 -別表1.未提出であると認 (1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合められる場合(未提出であると同視でき (2)内訳書とは無関係な書類である場合る場合を含む。 )(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6)内訳書が特定できない場合(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が (1)内訳書の記載が全くない場合欠けている場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではな (1)他の工事の内訳書が添付されていた場合い書類が添付されていた場合4.記載すべき事項に (1)発注者名に誤りがある場合誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合 工事請負契約書(案)工 事 名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事請負代金額 金 円也うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。 発注者国立大学法人鳴門教育大学長佐古秀一と受注者との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。 第2条 工事は、徳島県徳島市南前川町2丁目11番地の1 鳴門教育大学南前川団地構内において施工する。 第3条 着工時期は、令和 年 月 日とする。 第4条 完成期限は、令和7年8月29日とする。 第5条 完成通知書は、国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課に送付するものとする。 第6条 請負代金は、2回以内に支払うものとする。 第7条 請負代金については、金 円を前払いするものとする。 第8条 請負代金の請求書は、国立大学法人鳴門教育大学総務部施設課に送付するものとする。 第9条 請負代金は、適法な請求書を受理した日の属する月の翌月25日までに支払うものとする。 ただし、前記の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。 第10条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について、請負業者賠償責任保険をするものとする。 第11条 契約保証金は、納付する。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保険事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 第12条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者が その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第13条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 第14条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 第15条 この契約についての必要な細目は、国立大学法人鳴門教育大学が定めた国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則及び国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項によるものとする。 第16条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者受注者間において協議して定めるものとする。 第17条 本契約に関する訴えの管轄は、国立大学法人鳴門教育大学所在地を管轄区域とする徳島地方裁判所とする。 この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地国立大学法人鳴門教育大学長佐 古 秀 一受注者 別記様式1紙入札方式参加承諾願1.工事名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須) 上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。 国立大学法人鳴門教育大学長 殿 令和 年 月 日住所法人名等代表者氏名 印別記様式2競争参加資格確認申請書令和 年 月 日 国立大学法人鳴門教育大学長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 令和7年3月19日付けで公告のありました「工事名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事」に係る競争参加資格について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。 なお、以下の1から6について誓約します。 1.国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当しない者である こと。 2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手 続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事 面において関連がある建設業者でないこと。 4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人 的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 記1 入札説明書 記8(3)①に定める同種工事の施工実績を記載した書面(別記様式3)1 入札説明書 記8(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別記様式4)1 入札説明書 記8(3)③に定めるワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式5)注)なお、返信用封筒として、表に申請書の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3封筒を申請書とあわせて提出してください。 ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。 別記様式3同 種 工 事 の 施 工 実 績(工事名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事会社名: 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁 同種工事のが発注した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ床 判 断 基 準面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 工事名称工発注者名事施工場所(都道府県名・市町村名) 名契約金額(円) 称 工 期平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日 等 受注形態等単体/共同企業体(出資比率 %)建物用途工構造・階数 事建物規模 (㎡) 概CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号) ・ 無 要 工事内容(工事の内容を具体的に記載する。) 工事名称 工 期 発注者CORINS番号 評定点工事成績(令和4年度以降に完成点した同種・類似工事の~工事成績評定点を記入すること)注)1.必ず同種工事が確認できる資料等を添付すること。 2.工事内容及び範囲の判る設計図書等を添付すること。 3.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 有に○を付した場合はCORINS登録番号を記載すること。 無に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 4.工事成績評定点の欄に点数を記載した場合は、工事成績評定通知書及び別表(評定項目別評定点)の写しを添付する。 別記様式4配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験(鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事)会社名: 配置予定技術者の従事役職・氏名(例)主任(監理)技術者 氏名○○○○(例)1級建築施工管理技士(取得年)法令による資格・免許 2級建築施工管理技士(取得年) 主任(監理)技術者資格(取得年、登録番号)主任(監理)技術者講習(取得年、修了証番号) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁が発注した鉄筋コンクリート造又は鉄同種工事の判断基準骨鉄筋コンクリート造の延べ床面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 工 事 名 称発 注 者 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名 )工事の経契 約 金 額 (円)験の概要工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 役 職 (現場代理人、主任技術者、監理技術者等)工 事 内 容 (工事の内容を具体的に記載する。)CORINSへの登録 有( CORINS登録番号 )・ 無工 事 名 ◯◯庁新営その他工事(無い場合は「無し」と記入)申請時に発 注 機 関 名 ◯◯◯○おける他工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日工事の従従 事 役 職(現場代理人、主任技術者、監理技術者等)事状況等本工事と重複する(例)本工事に着手する前の 月 日から後片付け開場合の対応措置 始予定のため本工事に従事可能工事名称工 期発注者CORINS番号評定点工事成績(令和2年度以降に完成点した同種・類似工事の~工事成績評定点を記入すること)1.公告において明記した資格があることを判断できる資料等(資格・免許の写し)を添付すること。 2.申請時における他工事の従事状況は、申請時に、従事しているすべての工事について記載するものとし、本工事を落札 した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 3.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 有に○を付した場合はCORINS登録番号を記載すること。 無に○を付 した場合は契約書の写しを添付すること。 また、当該技術者が担当した技術内容が判る、当該工事の施工計画書の表紙及 び現場組織図等を添付すること。 4.工事内容及び範囲の判る設計図書等を添付すること。 5.工事成績評定点の欄に点数を記載した場合は、工事成績評定通知書及び別表(評定項目別評定点)の写しを添付する。 別記様式1紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.工事名 鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。 国立大学法人鳴門教育大学長 殿令和 年 月 日住 所法 人 名 等代表者氏名 印別記様式2競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日国立大学法人鳴門教育大学長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和 年 月 日付けで公告のありました「鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事」に係る競争参加資格について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。 なお、以下の1から6について誓約します。 1.国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 記1 入札説明書 記8(3)①に定める同種工事の施工実績を記載した書面(別記様式3)1 入札説明書 記8(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別記様式4)1 入札説明書 記8(3)③に定めるワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式5)注)なお、返信用封筒として、表に申請書の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3封筒を申請書とあわせて提出してください。 ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。 別記様式3同 種 工 事 の 施 工 実 績(鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事)会社名:平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁同 種 工 事 の が発注した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ床判 断 基 準 面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 工事名称工発注者名事施工場所 (都道府県名・市町村名)名契約金額 (円)称工 期 平成・令和 年 月 日 ~平成・令和 年 月 日等受注形態等 単体/共同企業体(出資比率 %)建物用途工構造・階数事建物規模 (㎡)概CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無要工事内容 (工事の内容を具体的に記載する。)工事名称 工 期 発注者 CORINS番号 評定点工事成績(令和4年度以降に完成 点した同種・類似工事の ~工事成績評定点を記入すること)注)1.必ず同種工事が確認できる資料等を添付すること。 2.工事内容及び範囲の判る設計図書等を添付すること。 3.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 有に○を付した場合はCORINS登録番号を記載すること。 無に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 4.工事成績評定点の欄に点数を記載した場合は、工事成績評定通知書及び別表(評定項目別評定点)の写しを添付する。 別記様式4配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験(鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事)会社名:配置予定技術者の従事役職・氏名 (例)主任(監理)技術者 氏名○○○○(例)1級建築施工管理技士(取得年)法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許 2級建築施工管理技士(取得年)主任(監理)技術者資格(取得年、登録番号)主任(監理)技術者講習(取得年、修了証番号)平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、官公庁が発注した鉄筋コンクリート造又は鉄同 種 工 事 の 判 断 基 準 骨鉄筋コンクリート造の延べ床面積100㎡以上の解体工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 工 事 名 称発 注 者 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名 )工事の経 契 約 金 額 (円)験の概要 工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日従 事 役 職 (現場代理人、主任技術者、監理技術者等)工 事 内 容 (工事の内容を具体的に記載する。)CORINSへの登録 有( CORINS登録番号 )・ 無工 事 名 ◯◯庁新営その他工事(無い場合は「無し」と記入)申請時に発 注 機 関 名 ◯◯◯○おける他工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日工事の従従 事 役 職 (現場代理人、主任技術者、監理技術者等)事状況等本工事と重複する (例)本工事に着手する前の 月 日から後片付け開場合の対応措置 始予定のため本工事に従事可能工事名称 工 期 発注者 CORINS番号 評定点工事成績(令和2年度以降に完成 点した同種・類似工事の ~工事成績評定点を記入すること)1.公告において明記した資格があることを判断できる資料等(資格・免許の写し)を添付すること。 2.申請時における他工事の従事状況は、申請時に、従事しているすべての工事について記載するものとし、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 3.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 有に○を付した場合はCORINS登録番号を記載すること。 無に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 また、当該技術者が担当した技術内容が判る、当該工事の施工計画書の表紙及び現場組織図等を添付すること。 4.工事内容及び範囲の判る設計図書等を添付すること。 5.工事成績評定点の欄に点数を記載した場合は、工事成績評定通知書及び別表(評定項目別評定点)の写しを添付する。 別記様式5 ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(鳴門教育大学(南前川)附幼園舎ほか取り壊し工事)会社名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。 注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。 注3 外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
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