【電子入札】【電子契約】令和8年度 構造物試験施設の保守に係わる業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】令和8年度 構造物試験施設の保守に係わる業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00135一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 構造物試験施設の保守に係わる業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月29日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月3日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月3日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 メカトロニクス応用研究棟契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月3日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該業務に必要な構造物試験施設又は類似の保守・機能検査に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和8年度構造物試験施設の保守に係わる業務仕様書1目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47.受注者と機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 910.支給品、貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 911.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1012.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1013. 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1014.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1015.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1116. 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1117.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1118.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11添付資料別紙 産業財産権特約条項21.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループ所掌の耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の保守・保全、検査データの取得・整理などの業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、装置の構造、取扱い方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲(1) 耐震評価試験・熱過渡強度試験施設に関する業務(2) 耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の維持管理業務(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3.対象設備の概要(1) メカトロニクス応用研究棟1) 構造物耐震強度試験装置(休止中)(1式)構造物の耐震強度に関する加振試験を行う装置であり、 3 台の 1 軸加振テーブル、油圧源設備、及び計測・制御設備から構成される。
現在休止中であり、本契約では、設備の休止中管理を行う。
2) 構造物動的試験装置(休止中)(1式)構造物の動的加振挙動に関する試験を行う装置であり、2軸加振テーブル、油圧設備及び計測・制御設備から構成される。
現在休止中であり、本契約では、設備の休止中管理を行う。
3) 大ストローク引張・圧縮試験装置(1台)配管要素の静的引張・圧縮試験を行う装置であり、電動ジャッキにより駆動するものである。
4) ユーティリティ設備(一式)付帯設備として電気設備、化学熱力学試験装置、空調換気設備、クレーン設備等が設置されている。
(2) 空気冷却熱過渡試験施設1) 熱過渡試験装置(1式)構造物の熱過渡強度に関する試験を行う装置であり、圧縮空気設備、加熱設備、計測・制御設備等から構成される。
2) ユーティリティ設備(一式)3付帯設備として電気設備、空調換気設備、クレーン設備等が設置されている。
(3) ナトリウム技術開発第三試験室1) 組織観察及び分析・測定に係わる試験装置(一式)金属材料の金属組織データを取得するものであり、走査型電子顕微鏡、光学顕微鏡、硬さ測定装置などがある。
4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所① メカトロニクス応用研究棟 [一般区域]② 空気冷却熱過渡試験施設 [一般区域]③ ナトリウム技術開発第三試験室 [一般区域]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
46.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
(1) 耐震評価試験・熱過渡強度試験施設に関する業務耐震評価試験施設、熱過渡試験施設に係る試験に関する業務を表 1 に基づき実施すること。
なお、業務の実施にあたっては、それぞれの要領やマニュアル等に従って行うものとし、業務遂行上で異常が認められた時は直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
表1 耐震評価試験・熱過渡強度試験施設に関する業務内容(定常業務)業務項目 作業内容および作成資料等 作業時期または作業期間耐震評価試験施設に関する業務① 作業準備及び作業実施のための実施計画書に基づく作業計画立案随時② 大ストローク引張・圧縮試験装置による引張・圧縮試験の実施約2.4月・人③ データ処理作業の実施 約1.6月・人④ 施設閉鎖措置の準備作業の実施約1.6月・人熱過渡試験施設に関する作業① 作業準備及び作業実施のための実施計画書に基づく作業計画立案随時② 熱過渡試験装置による異材溶接継手試験の実施約5.6月・人③ データ処理作業の実施 約1.9月・人④ 試験体の非破壊検査、解体検査、ミクロ観察作業の実施約3.5月・人(2) 耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の維持管理業務本業務はメカトロニクス応用研究棟、空気冷却熱過渡試験施設にある試験設備類の維持管理に関する作業を表2に基づき実施すること。
なお、業務の実施にあたっては、それぞれの要領やマニュアル等に従って行うものとし、業務遂行上で異常が認められた時は直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。
5表2 耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の維持管理業務(定常業務)業務項目 作業内容および作成資料等 作業時期または作業期間保守・点検業務①大ストローク引張・圧縮試験装置及び熱過渡試験装置等の点検・日常点検・年次点検・運転前点検1回/日1回/年1回/月②メカトロニクス応用研究棟及び空気冷却熱過渡試験施設、ユーティリティ設備の点検・日常点検・週間点検・月例点検・年次点検1回/日1回/週1回/月1回/年③試験装置やユーティリティ設備の保守及び軽微な故障修理作業数回/年程度関係物品・資料管理 ①機械、器具・工具、備品、消耗品及び検査記録等の物品管理1回/月程度保安・安全業務① 試験装置類の清掃及び作業環境の整理整頓1回/月程度② 施設、作業環境、作業手順等に関しての安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務随時③ 製作・補修工事等に関しての保安立ち合い随時④ 危険物等の関係規則やISO14001、PRTR法に基づく、QA資料の作成1回/月程度⑤作業要領書の整備・見直し及び業務改善の提案・実施2回/年程度(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表3 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)業務項目 作業内容および作成資料等 作業時期または作業期間機構との協議により定められた業務①機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期6(4) 定常外業務① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1) 耐震評価試験・熱過渡強度試験施設に関する業務(2) 耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の維持管理業務業務内容 業務細目 受注者 機構耐震評価試験施設に関する業務① 作業準備及び作業実施のための実施計画書に基づく作業計画立案・作業計画書等の作成、提出・作業方針の指示・計画書等の確認②大ストローク引張・圧縮試験装置による引張・圧縮試験の実施・試験の実施 ・試験結果の確認③データ処理作業の実施 ・測定データの整理・報告書作成・データ評価・報告書確認④施設閉鎖措置の準備作業の実施・施設閉鎖措置の準備作業の実施・作業結果の確認熱過渡試験施設に関する作業①作業準備及び作業実施のための実施計画書に基づく作業計画立案・作業計画書等の作成、提出・作業方針の指示・計画書等の確認②熱過渡試験装置による試験の実施・試験の実施 ・試験結果の確認③データ処理作業の実施 ・データ処理方法の検討・データ処理報告書の作成・データ処理方針の指示・報告書の確認④試験体の非破壊検査、解体検査、ミクロ観察作業の実施・非破壊検査、解体検査、ミクロ観察作業の実施・報告書の作成・観察場所の指示・報告書の確認業務内容 業務細目 受注者 機構保守・点検業務①大ストローク引張・圧縮試験装置及び熱過渡試験装置等の日常・運転前・年次点検・巡視・点検の実施・巡視・点検記録の作成・点検記録の確認7②メカトロニクス応用研究棟及び空気冷却熱過渡試験施設、ユーティリティ設備の日常・週間・月例・年次点検・巡視・点検の実施・巡視・点検記録の作成・点検記録の確認③試験装置やユーティリティ設備の保守及び軽微な故障修理作業・故障個所の報告・修理方法の検討・修理作業の実施・故障個所の確認・修理方針の決定・修理結果の確認関係物品・資料管理①機械、器具・工具、備品、消耗品及び検査記録等の物品管理・物品等検査台帳に基づく現物確認の実施・固定資産へ年度別確認シールの貼付け実施・物品等検査台帳の修正、追記等の実施・提出・不用(除却)決定要求票・回議書の作成のための準備・資産の解体・分別作業の実施・資産確認作業の助言・追記・修正の助言、提出資料の確認・回議書等作成・分別作業の助言保安・安全業務①試験装置類の清掃及び作業環境の整理整頓・清掃、作業環境整備の実施・清掃状況、作業環境整備状況の確認②施設、作業環境、作業手順等に関しての安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動業務・機構規則に基づく教育訓練の受講・機構所規則に基づく教育訓練の計画・機構所規則に基づく教育訓練の実施③製作・補修工事等に関しての保安立ち合い・工事等の保安立会い・進捗管理・異常時に通報連絡・進捗状況の確認・異常時対応の実施④危険物等の関係規則やISO14001、PRTR法に基づく、QA資料の作成・資料の作成 ・作業方針の指示・作業結果の確認⑤作業要領書の整備・見直し及び業務改善の提案・実施・要領書等の改訂案の作成・改訂方針の指示・改訂結果の確認8(3) 定常外業務8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
① 総括責任者及び代理者を選任すること。
② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
(2) 業務に従事する標準要員数2人 程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務①トラブル発生時の対応 ・トラブル発生時の対応の実施(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)・トラブル発生時の対応実施結果の確認(各施設においてトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応の実施(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)・地震等の災害発生時の対応の実施結果の確認(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応結果の確認)99.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 電動加振装置を用いた試験の経験を有する者(2名以上)(2) 液体浸透探傷及び超音波探傷の有資格者(JIS レベル2以上)(1名以上)(3) 電気取扱(低圧)の特別教育修了者(2名以上)(4) 玉掛作業の技能講習修了者(2名以上)(5) 床上操作式クレーンの技能講習修了者(1名以上)(6) クレーン運転士の有資格者(1名以上)(7) 酸素欠乏作業主任者の有資格者(1名以上)(8) 危険物(乙種4、5、6類)又は甲種の有資格者(1名以上)(9) 大洗原子力工学研究所の作業責任者等認定制度における工事担当者又は現場責任者・分任責任者(2 名以上)。
なお、資格を取得していない場合は契約履行開始前までに認定を受けること。
(10) 熱過渡試験装置を用いた試験の経験を有する者(1名以上)10.支給品、貸与品等(1) 支給品イ.電気、水ロ.試験装置に付随する消耗品類ハ.薬品、油脂、記録紙、補修用部品(2) 貸与品等イ.各種試験に関する設備及び試験装置等ロ.金属組織観察及び分析・測定作業に関する装置等ハ.上記装置類の試験・保守に係るマニュアルニ.データ処理・解析作業に関する計算機等ホ.控室(居室)、机、椅子、ロッカーヘ.その他、作業実施上必要であり機構が認めたもの(3) 受注者負担イ.作業服ロ.安全靴ハ.ヘルメット1011.提出図書書類名 指定様式 提出期日 協議の要否 部数 備考1 品質保証計画書 指定なし 契約後及び変更の都度速やかに1部2 総括責任者届 機構様式 〃 1部総括責任者代理も含む3 実施要領書 指定なし 〃 ○ 2部4 従事者名簿 指定なし 〃 1部5 業務週報 指定なし 業務終了時 1部6 業務月報 指定なし 翌月 7日まで 1部7 終了届 機構様式 〃 1部8本作業に係る作業資料(試験・分析データ等)各作業終了時又は指定日○ 必要部数 詳細は別途協議9 その他機構が必要とする書類随時 ○ 必要部数 詳細は別途協議12.検収方法等終了届、業務月報及び作業資料の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13. 産業財産権産業財産権の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の11詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
15.検査員及び監督員(1) 耐震評価試験・熱過渡強度試験施設に関する業務検査員 一般検査 管財担当課長監督員 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループ 材料・施設運営ブロックリーダー(2) 耐震評価試験・熱過渡強度試験設備類の維持管理業務検査員 一般検査 管財担当課長監督員 高速炉研究開発部 構造信頼性・材料技術開発グループ 材料・施設運営ブロックリーダー16.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
17.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
18.特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものと12し、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
イ.労働安全衛生法及び労働安全衛生規則ロ.消防法及び危険物関連規則ハ.毒劇物取締法ニ.高圧ガス保安法ホ.水質汚濁防止法へ.電気用品安全法ト.PRTR法チ.グリーン購入法リ.大洗原子力工学研究所 環境マネジメントシステムヌ.同上 事故対策規則ル. 同上 関連規則及び安全作業要領集ヲ.作業責任者等認定制度ワ.高速炉研究開発部 施設品質保証計画書並びに品質保証に係る管理要領書カ.構造信頼性・材料技術開発Gr 各種試験装置運転マニュアルヨ. その他機構の定める諸規則・基準等(3)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。
業務開始前までに実施品質保証に関する教育 受注者 受注者は教育結果の確認を受けること。
業務開始までに実施※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。
(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(5) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらのコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(6) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(7) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性13を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(8) 受注者は機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(9) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(10) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
以 上14別紙産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日15まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。