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医学部精密機器等の移設、据付及び調整業務

発注機関
国立大学法人琉球大学
所在地
沖縄県 西原町
公告日
2025年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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医学部精密機器等の移設、据付及び調整業務 入札公告国立大学法人琉球大学において、下記の業務について一般競争入札に付します。 記1.競争入札に付する事項(1)件 名 琉球大学医学部精密機器等の移設、据付及び調整業務(2)業務内容 別紙「仕様書」のとおり(3)履行期限 令和7年3月31日(4)入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格(1)国立大学法人琉球大学会計実施規程第14条第1項に該当しない者であること(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和6年度に九州・沖縄地域での「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 (3)琉球大学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)過去10年以内に国立大学法人もしくは同等以上の施設において、本業務と同等規模の履行実績を有することを証明した者であること。 3.入札説明会の日時及び場所令和6年10月29日(火) 9時00分琉球大学医学部管理棟3階 大会議室4.入札書を提出する場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先沖縄県中頭郡西原町字上原207番地国立大学法人琉球大学上原キャンパス事務部管理課移転役務グループTEL:098-895-1827 FAX:098-895-1091Email:iteneki@acs.u-ryukyu.ac.jp(2)入札書等の提出期限令和6年11月8日(金)17時00分(3)入札執行の日時及び場所令和6年11月19日(火)10時30分琉球大学医学部管理棟2階 小会議室5.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (3)契約書作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 (4)落札者の決定方法本公告に示した委託契約を履行できると契約責任者が判断した入札者であって、国立大学法人琉球大学会計実施規程第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると契約担当者が認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (5)支払いの条件代金は業務完了確認後に1回に支払うものとする。 (6)その他詳細は入札説明書による。 令和6年10月28日国立大学法人琉球大学学長 西 田 睦代理人上原及び西普天間キャンパス担当理事大 屋 祐 輔(公印省略) 1琉球大学医学部精密機器等の移設、据付及び調整業務仕 様 書令和6年10月国立大学法人 琉球大学21.請負事項琉球大学医学部精密機器等の移設、据付及び調整業務2.目的本学上原キャンパス医学部棟は、西普天間キャンパスに新営される医学部棟への移転を予定している。 本請負は、医学部棟の新営に伴い必要となる精密機器等の上原キャンパスから西普天間キャンパスへの移設、据付及び調整業務を主な目的とする。 3.概要上原キャンパスの各研究室に設置された分析装置及び試験研究機器、検査測定器、その他実験機器(以下「移転物品」という。)を、事前点検、動作確認、ユーティリティー等取外し、解体、梱包、搬出し、別表「移転物品リスト」のとおり西普天間キャンパス医学部棟各室に搬入、開梱、設置(組立、ユーティリティー等の接続、調整、事後点検、動作確認)等を実施するものである。 業務内容には、移転物品の移設のみならず、具体な移転スケジュールの作成、学内聞き取り、調査及び日程調整等の業務も含まれる。 4.移転物品移転物品は、別表「移転物品リスト」のとおりとする。 なお、「移転物品リスト」と現物が一致しない時、「移転物品リスト」に誤謬若しくは脱漏がある時は、本学担当に速やかに連絡し、その指示を受けるものとする。 また、研究室移転時に移転物品から廃棄物品、廃棄物品から移転物品となった時は、本学担当に速やかに連絡し、その指示を受け柔軟に対応し、移転物品リストの更新を行うこと。 5.移転元及び移転先移転元及び移転先は、別表「移転物品リスト」のとおりとする。 ただし、移転期間中に移転先が変更となった場合は、それに対応すること(本学敷地内に限る)。 その他、予期せぬ事態が起きた場合には、本学と受注者が協議の上、対応すること。 6.履行期限移転物品の移設については契約締結日から令和7年3月31日までに完了し、履行期限を厳守とすること。 (参考スケジュール予定)令和6年11月 新医学部棟竣工・引渡し令和6年12月~ 物品等の搬入・設置令和7年1月~ 移転作業期間令和7年4月1日 新医学部開学予定日37.受注者に求められる要件等受注者は本業務の遂行にあたり、対象施設の特殊性及び作業内容を十分に理解精通した者であるとともに、本学移転事業の規模に充分に対応できる能力を備えている必要がある。 以上のことから、受注者に求められる要件を以下のとおりとする。 (1) 作業員に対しての教育体制(作業知識、信頼性、健康管理、個人情報保護)が十分に整っていること。 (2) 本作業に関する責任者を定め、本学の担当の指示、指導に対して迅速な対応が出来、連絡を受けた場合、速やかに対応できる体制を有すること。 (3) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び深夜時間帯についても作業の可能性があるため、その場合も対応可能であること。 (4) 過去10年以内に国立大学法人もしくは同等以上の施設において、本業務と同等規模の履行実績を有すること。 (5) 本業務の遂行にあたり、受託者が移転物品相応額の運送保険ならびに賠償責任保険に加入していること。 8.作業日・作業時間本業務は、原則として土曜・日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時までに行うこと。 ただし、特別な事由等により,予め本学の承認を得た場合は、この限りではない。 9.提出書類入札参加者は、以下(1)~(7)を入札書の提出期限までに本学へ提出し、承認を得ること。 なお、この承認を得られない者による入札参加は認めない。 (1) 実施計画(作業日程及び作業時間、搬出入計画)(2) 業務実施体制表(組織図)(3) 法の定める資格を要する作業について、上記(2)の業務実施体制表に記載のあるいずれかの者が有資格者であることを証明する書類(4) 緊急時の連絡体制表(5) 過去10年以内の国立大学法人もしくは同等以上の施設における、本業務と同等規模の履行実績証明書(契約書等)(6) 別表「移設機器リスト」において「据付調整のランク」が「A」に規定されている物品について、メーカーからの履行証明書、代理店証明書又は委任状等。 また、移設費用に関する見積書、定価証明書又は価格証明書等。 10.業務内容(1) 別紙「ランク別作業内容」にならい、それぞれの物品の特性、規格、用途等に応じ、最も適4した方法で作業を行い、作業中の損傷・破損等の事故がないように十分配慮すること。 特にランク上位の物品については、本学と十分に協議のうえ対応すること。 (2) ランク「A」及びその付属品の扱いについては、以下のとおりとする。 ランク「A」と記載のある移設物品については、メーカー又はメーカー指定業者と作業日程等必要な事項の調整を十分に行い、メーカー又はメーカー指定業者に事前事後点検・解体・組立・調整等の作業を行わせること。 運搬作業については、作業業者と、作業日程等必要な事項の調整を十分に行い、必要な人員を配置し重機、資材、養生等を提供し、運搬作業を遂行すること。 ① 機器の清掃、取り外し、梱包を行うこと。 機器の取り外しに先立ち、本学の立合いのもと、性能試験を行い、性能報告書(様式任意)を作成し、提出すること。 ② 機器の保護のために必要な梱包、揺れ止めの固定等を施し運搬すること。 精密な物品の運搬に際してはバリケード等で作業範囲を囲う等の対策を施し、安全かつ円滑に作業を実施すること。 ③ 本学の指定する場所に運搬し、指定する位置に機器の開梱・再設置を行うこと。 ④ 機器の設置後、本学担当者の立合いのもと事後点検を行い、①の性能報告書と照合し、性能を確認すること。 確認結果については完了報告書を作成し、本学に提出すること。 確認の結果、再度精度調整が必要な場合は、本学と十分に協議し、その指示に従うこと。 ⑤ 移転に伴い、関係法令(高圧ガス保安法、労働安全衛生法等)に基づく届出が必要となる物品については、関係書類の作成を行うこと。 なお、これらの経費も本調達に含めるものとする。 (3) ランク「B」及びその付属品の扱いについては、メーカー、メーカー指定業者又は専門業者等により移設前に動作確認を行い解体・梱包を行う。 本学が別途契約をしている移転事業者(以下「移転事業者」という。)による輸送後、開梱・据付・組立・動作確認を行い差異のないことを確認する。 (4) 電気・ガス・給排水・排気ダクト等が接続されている特殊物品等の取外し工事は次のとおりとするが、本学と協議打合せにより変更できるものとする。 ① 付帯設備の切断、撤去工事に先立ち、停電・断水・機器の使用不能等施設の業務に支障をきたすと思われる作業については、本学の担当者と作業の手順、方法、日程等を十分に打ち合わせのうえ作業計画をたてること。 ② 電気設備工事は、移設機器から近傍の開閉器の2次側からケーブルを引き抜くこと。 ケーブル以外の配線の場合は、移設機器の端子から切断する。 なお、撤去後は開閉器のブレーカーを切り、既存配線の端末は絶縁ビニルテープ処理とする。 ③ 三相モーターを使用している機器については、切断前に正相逆相を確認し設置運転時の接続トラブルのないように配慮すること。 ④ 給排水・ガス等の切断工事は、移設する機器・流し等の接続管部分から切断する。 なお、撤去後の既存給水管及びガス管の端末はエンドキャップ又はプラグ止めとする。 ⑤ 排気ダクトの切断工事は、機器から一番近傍のフランジから切断し、切断部はブラインドフ5ランジ等の末端処置を行うこと。 ⑥ 上記以外の配管等については、本学と協議しその指示に従うこと。 (5) 電気・ガス・給排水・排気ダクト等の接続が必要な機器への付帯設備の接続工事は、次のとおりとするが、本学と協議打合せにより変更できるものとする。 また、事前に現場で本学と協議し行うこと。 ① 機器等の設置に伴う実験室内断配線、断配管(2次側以降の断配線、断配管等の接続)を行うこと。 ② 電気設備工事は機器から近傍の電気設備(ブレーカー、スイッチボックス、絶縁テープ処理してあるケーブル等)に接続配線工事を行う。 なお、必要に応じて設備施工法令に基づく処置を行うこと。 ③ 排水設備工事は機器から近傍のブラインドフランジを分岐し、機器まで配管する。 また、排水管材料は原則として、硬質及び軟質塩化ビニルパイプを使用すること。 ④ 高圧ガス設備工事は、機器から近傍の高圧ガスボンベより分岐し、機器までを配管する。 詳細は次のとおりとする。 ・高圧ガス配管の材質は、接続を行う機器に適したSUS配管又はチューブを使用すること。 ・機器の特質により必要に応じて減圧弁を設けること。 ・高圧及び低圧ガスの接続後は気密検査(リークテスト)を行うこと。 ・移設先の機器配置箇所から接続するガスボンベまで接続すること。 ・関係法令を遵守し作業に取り掛かること。 ⑤ 排気設備工事は機器から近傍のダクトフランジから機器までのダクト配管をする。 詳細は次のとおりとする。 ・ダクトの材質は、機器の性質により硬質塩化ビニルパイプ、スパイラルダクト、ステンレスダクト等を使用すること。 ・移設先物品配置箇所から接続する排気ダクト管位置まで接続すること。 ・事前に現場にて本学と協議を行い、安全衛生法に従いファン及びダクト経路の選定を実施し作業に取り掛かること。 (6) 必要に応じ、移設した物品に相応した工法にて耐震固定作業を施すこと。 (7) 受注者は西普天間キャンパス医学部棟への搬入前に、移設物品に付着したほこり、汚れ等を拭き落とし搬入設置するものとする。 (8) 機器に付属のOA機器等OA機器(解析用パソコン、プリンター)及びその周辺機器の断線、結線は受注者が行い、受注者が離線後、機器と一緒に梱包又は運搬・移設を行うものとする。 (9) 廃棄物品の処理は以下のとおりである。 ① 業務期間中に発生した移設物品から廃棄物品となった際は、速やかに本学担当者と協議を行い、その指示に従うこと。 ② 作業中に発生する梱包資材、養生資材等の不要品については、現場に残すことなく速やかに回収し受注者が処分するものとする。 6(10) 法の定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令の規定を遵守し、安全作業に心がけること。 (11)移転作業における個人情報の保護、取扱いを適切に行う体制等を整備していること。 (12)精密機器、分析機器等の移設作業に関して機器に精通した経験のある作業者が作業に立ち会い指示を出すこと。 11.養生(1)養生の場所上原キャンパス搬出側の養生は行わないものとするが、本学及び受注者が必要と判断する範囲については養生を行うものとする。 西普天間キャンパス側においては、移転事業者による廊下・ロビー・エレベーター・出入口等の損傷の恐れのある場所の養生の利用を可能とするが、本学及び受注者が必要と判断する範囲については養生を行うものとする。 (2)養生の実施方法別途養生を行う場合は、事前に使用資材、取り付け方法、養生期間等を本学担当者並びに移転事業者にアナウンスをおこなうこと。 なお、これらの資材等も本調達に含めるものとする。 なお、建物周辺道路の養生については、本学担当者と協議の上、受注者が実施するものとする。 (3)養生の実施時期養生期間は本業務の完了時期までとし、期間中に養生に損傷発生した際は速やかに修復し完全な状態を維持すること。 (4)養生の撤去受注者は、移転作業終了後速やかに養生の撤去を行い、原状復帰するものとする。 なお、養生部分に損傷又は汚れ等が認められる場合は、本学担当の指示に従い原状回復を図るものとする。 原状回復に係る費用は、当該契約の受注者の負担とする。 12.移転準備打合せ(1)受注者は、移転事業者と移転日程の打合せを行い、各研究室の西普天間キャンパスへの移転が滞りなく進むように努めること。 (2)受注者は、個別の事項に関し必要とする説明については、関係者に対し随時行うものとする。 13.移転作業に関する説明会受注者は、本学職員に対し、移転に関する詳細と留意事項を明示し説明を行うものとする。 また、必要な場合には、関係者に対し個別の事項に関する説明を行うとともに、本学職員等からの意見、要望については誠意を持って対応するものとする。 714.梱包資材等の配付及び回収受注者は、移転作業に必要なダンボール箱、折りたたみコンテナ、エアクッション、ラベル、粘着テープ等の梱包資材等を本学の指定する日、指定する場所に、必要な数量分を配付するものとする。 なお、これらの梱包資材も本調達に含むものとする。 15.作業実施上の留意事項(1) 受注者は、特に振動を避ける必要がある物品についてはエアサスペンション車を、重量物についてはユニック車等を使用するものとする。 (2) 移転物品のラベリングは、原則として本学で行うものとするが、受注者にて対象物品の最終確認を行い作業に従事すること。 (3) 受注者は、移転作業中に予想される降雨等の気象状況に対し、十分対策を講じるものとする。 (4) 受注者は、移転物品リスト及び新医学部図面等に従って各部屋へ設置するものとする。 本学担当者の指示の下、設置場所が変更になる際は柔軟に対応すること。 なお必要に応じ機器等の水平出し、簡易アンカー固定、耐震工事等を行うこと。 (5) 受注者は、物品の搬出、搬入等の場所には作業監督者を配置し、作業の円滑な進行を図るものとする。 作業監督者は腕章等外部から認識できるものを着用するものとする。 (6) 移転物品の搬出入時には本学担当が立ち会うので、その指示に従うものとする。 (7) 本学が別途契約している業者(移転事業者、新規調達物品の契約業者、コンサルティング業者等)と連携し業務を遂行すること。 16.安全確保の義務受注者は、作業の実施に当たっては、必要な関係法令を遵守し、第三者、本学学生及び教職員並びに受注者の作業員の安全確保に万全を期すと共に、安全作業に努め、事故の絶無に努めなければならない。 受注者は、事故防止と安全確保のために次に掲げる対策を講じるものとする。 (1) 車両の搬出入路、積み込み、積み下ろし作業が行われる場所で、安全を確保する必要があると判断される場合は、人員を配置し、歩行者及び車輌の誘導を行うものとする。 (2) エレベーターを使用するときは、第三者を同乗させないものとする。 (3) みだりに通路等に移転物品及び残置物品等を置き、通行の妨げにならないように十分配慮するものとする。 (4) 緊急連絡体制表に変更が生じた場合、速やかに本学に提出するものとする。 17.遵守事項受注者は、次に定める事項を厳守するものとする。 (1) 作業に当たっては、現場責任者を配置し、作業の指揮・監督にあたること。 (2) 現場責任者は過去10年以内に国立大学法人もしくは同等以上の施設において、本8業務と同等規模の敷地外移転業務の実務経験を有する者であり、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能等を有し、かつ各種理化学機器に精通した者であること。 (3) 現場責任者を始めとした管理体制表等必要事項を予め本学に届け出るものとする。 (4) 現場責任者は、本学職員と連絡・調整を行い、作業が支障なく、円滑に実施できるよう努めること。 (5) 作業員には服装の統一、名札、腕章等の着用等を義務付け、当該人が作業の従事者であることが明らかに認識できるようにすること。 (6) エレベーター等本学の設備は、丁寧に取り扱うこと。 (7) 正当な理由のない限り梱包を開梱し、また勝手に抜見しないこと。 (8) 防災には特段の注意を払い、喫煙は禁止する。 (9) 指定場所以外でのトイレ、水道の使用を禁止する。 また、無断で電気を使用することは禁止する。 (10) 作業に直接関係ない場所には立ち入らないこと。 (11) 他の工事車両が輻輳して走行する場合、工事関係者と調整、協議すること。 また、学生、教職員並びに大学関係者等の往来があるため、事故等に関して十分な注意を行うこと。 (12) 使用済みの梱包・養生資材が廃棄物として発生した場合は、適法、適正な処理を行うこと。 (13) 運搬作業に当たっては、十分なセキュリティー対策を講じ、情報の漏洩防止に努めること。 (14) 作業完了後は後片付け及び清掃を行い、本学担当の検査を受けること。 18.検査及び検収(1) 全機器の移転物品の運搬等が完了したときは、本学担当が受注者の立会いの上で検査を行うものとする。 (2) 検査の結果、物品に不具合が生じた場合は、受注者はこれを誠意を持って改善し、改めて再検査を行うものとする。 (3)本業務完了後、ランクAの機器について、移転前後の性能検査報告書を3部(本学担当契約部署、担当研究室、移転推進室)提出するものとする。 (3) 検査の合格をもって請負の履行を確認するものとし、受注者からの請負完了通知書により検収するものとする。 19.事故防止と補償受注者は、作業実施にあたって必要な関係法令を遵守し、安全作業に努め事故の防止に万全の注意を払うものとする。 なお、万一、次の各項の事故が生じたときは、受注者の責任において処理及び補償するものとする。 9(1) 第三者、本学学生及び教職員並びに受注者の作業員の人身事故(2) 作業車両による全ての車両事故(3) 建物とそれに付随する設備及び敷地内通路の縁石と植栽及びに対する破損等(4) 移転物品の破損・遺失等(5) コンピュータ機器等の精密機械に関する不具合ただし、目視において損傷が認められず、使用した際に不具合が生じた場合は、本学担当、受注者及びメーカー等と協議の上、解決を図るものとする。 (6)その他受注者の管理に基づく事故20.秘密保持受注者は、本移転作業の実施にあたり、業務遂行上知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。 なお、本契約が終了し又は解除された後も同様とする。 21.その他受注者は、本仕様書に定めのない事項であっても、受注者として当然行うべきことは誠意を持って実施するものとし、また、本移転作業の細部について疑義が生じたときは、本学及び受注者が協議して、これを定めるものとする。 以 上10別紙ランク別作業内容ランク 作業内容A メーカー又はメーカー指定技術者による移転前の性能検査を行い、解体・梱包・メーカー輸送又は専門輸送を行う。 輸送後同様にメーカー指定技術者により組立・試運転調整の後、性能確認し作業報告書を提出し移転前後で差異のないことを確認する。 ユーティリティー(電気・給排水・ガス)の切断・接続は、仕様書内の10(4)及び(5)に従い作業を行うこと。 B メーカー・メーカー指定技術者又は専門業者等により移設前に動作確認を行い解体・梱包を行う。 移転事業者による輸送後、据付・組立・動作確認を行い差異のないことを確認する。 ユーティリティー(電気・給排水・ガス)の切断・接続は、仕様書内の10. (4)及び(5)に従い作業を行うこと。 ※機器の設置に必要な1次側の電源、ガス、水道等は本学において準備する。 ※2次側の電気、ガス、水道等については受注者で準備し対応すること。

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