令和7年度沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 環境省沖縄奄美自然環境事務所
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2025年3月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務[総合評価落札方式]
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調達資料 01_入札説明書[PDF 199KB] 02_(別添1)契約書(案)[PDF 215KB] 03-1_(別添2)仕様書[PDF 507KB] 03-2_仕様書 別紙[PDF 77KB] 04_(別添3)提案書作成・審査要領[PDF 237KB] 05_(別添4)提案書作成様式[Word 35KB] 06_(別添5)評価基準表[PDF 149KB] 07_(別添6)環境マネジメントシステム認証制度の例[PDF 41KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 104KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
入 札 説 明 書令和7年度沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和8年3月31日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」の資格を引き続き取得すること。(5)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、8.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。提出期限 令和7年3月31日(月)10時00分まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 5.の場所提出方法 持参又は電子メールにより提出すること。なお電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月31日(月)17時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり5.の場所に電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和7年4月10日(木)16時00分まで(2)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和7年4月15日(火)16時00分まで8.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、10.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和7年4月10日(木)16時00分まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 4部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MB※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子メールの場合:上記5.のアドレスDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年4月16日(水)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和7年4月15日(火)16時までに5.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。11.落札者の決定方法次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。13.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。14.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、政府電子調達システム(GEPS)で公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(7)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(8)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(9)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(10)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
1令和7年度沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務に係る仕様書1.業務の目的オオヒキガエル Rhinella marinus 及びシロアゴガエル Polypedates leucomystax は外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、高い捕食圧や旺盛な繁殖力により、生物多様性に深刻な影響を与える種として知られている。石垣島では害虫駆除目的による導入により既に定着・蔓延状態にある上、石垣島が侵入元と疑われる周辺島嶼への侵入事例が断続的に記録されている。西表島や沖縄島では一旦根絶に成功したものの、引き続き侵入事例が継続して記録されており、他の離島及び沖縄本島への拡散防止対策が急務となっている。実際、近年の例に限定しても西表島ではオオヒキガエルのメス個体が令和4年5月に船浦港近隣で捕獲され、令和6年5月には小浜島でオス個体が、同年に沖縄島では2件の侵入報告があった。また、シロアゴガエルでも、令和3年6月に上原地区でオス成体1個体が捕獲されるなど、一旦根絶を達成したものの侵入リスクは依然として高い状態にある。石垣島からの外来カエル類の拡散を防止するためには、コンテナ搬出港である石垣港周辺の外来カエル類の監視及び排除と、工事資材への混入の監視が重要となる。石垣港とその周辺では、平成 30 年度から監視モニタリング調査と防除が実施され、当該地域での外来カエル類の低密度化には成果を上げている。加えて、令和5年には資機材搬出時確認マニュアルが完成し、資材への混入監視体制が強化された。しかし、引き続き当該地域由来が疑われる拡散事例が周辺の未定着島嶼から報告されていることから、よりいっそうの監視と防除の強化が必要な状況である。そこで本業務では石垣島から周辺地域への外来カエル類の拡散を防止するために、石垣港を中心に外来カエル類の監視及び駆除を強化するとともに、保全上の重要地域であり世界自然遺産にも指定された西表島を主対象に、外来カエル類侵入監視モニタリング調査を継続実施することで、八重山地域の生物多様性の保全に資することを目的とする。2.業務の実施箇所沖縄県八重山地区3.業務履行期限令和8年3月31日(火)まで4.業務の内容Ⅰ 石垣港およびその周辺地域における外来カエル類の調査と防除石垣港およびその周辺地域におけるオオヒキガエル、シロアゴガエル及びその他の外来のカエル類(以下、「外来カエル類」という)の調査と防除のため、以下の業務を実施する。業務実施にあたっては、環境省沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所(以下、「石垣自然保護官事務所」という)担当官(以下、「石垣環境省担当官」という)の了解(別添2)2を得ること。(1)Ⅰに係る業務実施計画書の作成Ⅰの実施に必要となる業務実施計画書を作成し、調整等の準備を行う。また、1時間程度の現地防除指導等を行う。(4人日を想定)(2)石垣港における外来カエル類の監視モニタリング及び捕獲調査石垣港の新港地区(人工島)、浜崎町地区、八島町地区において、外来カエル類の侵入・繁殖防止のため、水桶トラップ及び音声誘引装置の設置し、4月から 11 月にかけて夜間監視モニタリング調査を行う。①誘因適地の選定及び土地所有者との調整外来カエル類の水桶トラップ2基及び音声誘引装置の設置のための誘引適地の選定・設置を行う。設置箇所等については、石垣環境省担当官の了解を得るとともに、請負者で土地所有者等の許可を得る。なお、水桶トラップ及び音声誘引装置については、石垣自然保護官事務所より貸与するものとする。(4人日を想定)②夜間監視モニタリング監視調査員は下表に示した頻度を目安として以下の要領で夜間監視モニタリングを実施する。実施にあたっては、業務履行期限内でなるべく調査間隔が均等になるように頻度を調整し、必要回数・実施時間を満たすこと。また、新港地区は港湾工事により大きく変化することから、石垣港湾事務所から情報を得て効果的な監視を検討する。監視調査員に対する連絡事項は、毎回各監視調査員と直接連絡をとりあうこととする。a.外来カエル類の監視調査の結果とその他のカエル類の確認情報を併せて別紙に示した「監視調査票」に記録し、請負者に提出する。翌月までに全地域のモニタリング結果を各監視調査員が把握できるようにすること。b.外来カエル類の侵入・生息が確認された場合には、石垣環境省担当官に報告するとともに当該個体の捕獲・除去を行う。捕獲した個体は速やかに処分する。区域 頻度 時間 実施回数 延べ実施日数新港地区 月1~4回程度 2時間程度 24回 12人日程度浜崎町地区 月1~4回程度 1.5時間程度 24回 9人日程度3八島町地区 月1~4回程度 0.5時間程度 24回 3人日程度(3)石垣港における外来カエル類の監視モニタリング及び捕獲調査月報の作成上記Ⅰ(2)の監視モニタリング及び捕獲調査を毎月とりまとめ、各月末から10日以内に石垣環境省担当官へ報告すること。(4人日を想定)Ⅱ 西表における外来カエル類監視モニタリング調査と港湾施設における水際侵入防止対策西表における外来カエル類監視モニタリング調査と港湾施設における水際侵入防止対策のため、以下の業務を実施する。業務実施にあたっては、環境省沖縄奄美自然環境事務所西表自然保護官事務所(以下、「西表自然保護官事務所」という)担当官(以下、「西表環境省担当官」という)の了解を得ること。(1)Ⅱに係る業務実施計画書の作成Ⅱの実施に必要となる業務実施計画書を作成し、調整等の準備を行う。また、監視調査員に対し、1時間程度の現地防除指導等を行う。(4人日を想定)(2)西表における外来カエル類の監視モニタリング調査西表島内において、初期侵入対策として重要と考えられる 18 地区(豊原、仲間港、大原、大富、古見、高那東、高那西、船浦、上原A、上原B、上原C、中野、住吉、浦内、干立、祖納、白浜、船浮)において外来カエル類の侵入防止のため、4月から翌年3月に夜間監視モニタリング調査を実施する。①モニタリング適地の選定及び土地所有者との調整夜間監視モニタリングの調査箇所は提案による。調査所等については、西表環境省担当官の了解を得るとともに、請負者で土地所有者等の許可を得る。また、業務期間中は監視調査員から聞き取りを行い、土地の改変等必要に応じてモニタリング調査箇所を変更して監視調査位置図に反映させ、常に最新の情報を元に監視できるようにする。(1人日を想定。)②夜間監視モニタリング監視調査員は下表に示した頻度を目安として以下の要領で夜間監視モニタリングを実施する。
モニタリング頻度については、外来カエル類の繁殖が活発となる夏期は調査回数を増加し、活動が緩慢となる冬期は調査回数を減少させる等をし、侵入リスクの高い期間に対応するように行う。また、過去の発見事例やカエルの生態等を考慮し調査地点・時期毎に回数を設定するなどして、必要回数・実施時間を満たすように実施する。なお、不測の事態が発生した場合等は、調査方法及び調査間隔等を調整すること。4監視調査員に対する連絡事項は、毎回直接連絡をとりあうこととする。a. 外来カエル類の監視調査の結果及びその他のカエル類以外の外来種確認情報を別紙に示した「監視調査票」に記録し、請負者に提出する。翌月までに全地域のモニタリング結果を各監視調査員が把握できるようにすること。b.外来カエル類の侵入・生息が確認された場合には、速やかに西表環境省担当官に連絡するとともに当該個体の捕獲・除去を行う。捕獲した個体は可能なものは性判別し、その場で殺処分すること。地域 頻度 時間 実施回数 延べ実施日数18地区 月2~5回程度各回・各地区あたり1時間程度各地区で期間合計44回99人日程度(3)西表港湾施設における外来カエル類の水際侵入防止対策「仲間港、船浦港、上原港、白浜港、船浮港」の5箇所の港湾地区において以下の要領で水桶トラップを設置し、外来カエル類を誘引・捕獲する。なお、後述する水桶トラップは西表自然保護官事務所より貸与することとする。(4人日を想定)a.誘引適地を選定して、外来カエル類の水桶トラップ5基を設置し、モニタリングを行う。水桶トラップの設置箇所等については、西表環境省担当官の了解を得るとともに、請負者で土地所有者等の許可を得ること。b.外来カエル類の侵入・生息が確認された場合には、速やかに西表環境省担当官に連絡するとともに当該個体の捕獲・除去を行う。捕獲した個体は可能なものは性判別し、その場で殺処分すること。(4)西表における外来カエル類の監視モニタリング及び捕獲調査月報の作成上記Ⅱ(2)及び(3)の監視モニタリング及び捕獲調査を毎月とりまとめ、各月末から10日以内に西表環境省担当官へ報告する。(4人日を想定)Ⅲ 石垣島市街地における外来カエル類の低密度化対策石垣島市街地における外来カエル類の低密度化対策として、以下の業務を実施する。対策を実施する地域は、港湾(浜崎町周辺)から市街地(シード線以南)とする。業務実施にあたっては、石垣環境省担当官の了解を得ること。(1)Ⅲに係る業務実施計画書の作成Ⅲの実施に必要となる業務実施計画書を作成し、調整等の準備を行う。また、監視調査員に対し、1時間程度の現地防除指導等を行う。(4人日を想定)(2)繁殖リスク地点の整理外来カエル類の繁殖等のリスクがある地点や、生息密度の高い地点周辺(10~15 地点5程度を想定)について、過年度の結果を参考に、その後の土地利用の変化を現地確認し、位置及び環境を記録する。なお、繁殖リスク地点が確認された場合は、その土地又は施設の所有者若しくは管理者へ情報を共有し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の責務規定や原因者負担の原則に従って、繁殖リスク環境の是正等対策を所有者若しくは管理者が講じる必要がある旨を説明するものとする。(4人日を想定)(3)昼間の卵塊、幼生の探索監視調査員は下表に示した頻度を目安として次の作業を実施する。a.整理された繁殖リスク地点において、昼間に外来カエル類の卵塊及び幼生の探索を行う。b.卵塊及び幼生を発見した場合は、位置等を記録するとともに、卵塊の除去及び幼生の場合は網等で個体をなるべく捕獲・処分し、石垣環境省担当官に報告する。期間 頻度 期間 実施回数 延べ実施日数6月から11月 月1~4回程度 2時間程度 16回 8人日程度(4)水桶トラップによる捕獲監視調査員は下表に示した頻度を目安として以下の要領で次の作業を実施する。なお、後述する水桶トラップは石垣自然保護官事務所より貸与するものとする。a.繁殖リスク地点及び高密度地点周辺を中心に水桶トラップ6基を設置し、外来カエル類の捕獲を実施する。水桶トラップの設置箇所等については、石垣環境省担当官の了解を得るとともに、請負者で土地所有者等の許可を得ること。b.捕獲した個体は可能なものは性判別し、その場で殺処分する。期間 頻度 期間 実施回数 延べ実施日数6月から11月 月1~4回程度 1時間程度 16回 4人日程度(5)外来カエル類生息状況調査及び捕獲監視調査員は、下表に示した頻度を目安として、次の作業を実施する。a.石垣島市街地車道(計15km~20km程度)を夜間に低速で走行(20km/h程度)し、車道上で発見した外来カエル類の個体数と位置情報を記録するとともに個体を捕獲する。なお、轢死及び捕り逃がした場合も上記の情報を記録すること。b.捕獲した個体は可能なものは性判別し、その場で殺処分する。6区域 実施期間 頻度 時間 延べ実施日数石垣市街地周辺 6月~11月 月1~4回程度 1時間程度 4人日程度(6)石垣島市街地における外来カエル類の低密度化対策月報の作成上記Ⅲ(2)~(5)の監視モニタリング及び捕獲調査を毎月とりまとめ、各月末から10日以内に西表環境省担当官へ報告する。(4人日を想定)Ⅳ 市街地接続地域における外来カエル類の侵入経路調査市街地接続地域における外来カエル類の侵入経路調査として、以下の業務を実施する。
実施に際しては、石垣及び西表環境省担当官の指示により会場の設営等の対応をすること。ハ 議事録等の作成説明会の開催後、記録として議事録を作成し、説明会の開催日から7日(土日祝日を含む。)以内に石垣及び西表環境省担当官に提出すること。ニ その他説明会運営に関する必要な一切の事務及び経費の支払いを行うこと。Ⅶ 公共工事関係者との調整及び打合せ過年度に資機材点検の協力に積極的であった行政機関及び関連団体とともに、具体的な仕組み作りについて調整のための打合せを2回程度行う。(2人日を想定)Ⅷ 工事発注関係機関との連絡会議の開催「資機材搬出時確認マニュアル」の活用について、公共工事の発注者である関係行政機関等を対象とした連絡会議を開催し、石垣島から離島への資機材搬出時における外来カエル類、その他外来生物の混入防止対策について協議を実施する。(2人日を想定)イ 会議の開催・運営9会議開催までの詳細なスケジュール(日程調整、資料案作成、関係者との調整等)を作成し、石垣環境省担当官の了解を得て開催日を決定し、参加者へ開催案内を発出すること。ロ 会場及び設備の確保会議会場は、出席者10~20人程度、会場は石垣島内の無料施設の使用を想定する。実施に際しては、石垣及び西表環境省担当官の指示により会場の設営等の対応をすること。ハ 議事録等の作成会議の開催後、記録として議事録を作成し、説明会の開催日から7日(土日祝日を含む。)以内に石垣及び西表環境省担当官に提出すること。ニ その他会議運営に関する必要な一切の事務及び経費の支払いを行うこと。Ⅸ 外来カエル類対策検討委員会の開催上記(Ⅰ)から(Ⅷ)の内容について専門的見地から助言を得るため、学識経験者等5名程度で構成される検討委員会を設置する。業務実施にあたっては、石垣及び西表環境省担当官の了解を得ること。(概要)・開催回数:1回(3時間程度)・開催場所:国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター(沖縄県石垣市)・開催形式:対面開催(オンライン併用)とし、八重山郡外在住者はWeb参加を想定する。・委 員:5名程度・謝 金:検討委員一人あたり14,000円※有識者(案)兵庫県立大学 教授 兵庫県三田市慶応義塾大学 教授 神奈川県横浜市琉球大学 准教授 沖縄県西原町一般財団法人 自然環境研究センター研究員 東京都墨田区環境省希少動植物種保存推進委員 沖縄県石垣市※現場作業時の意見を反映させるため、石垣島、西表島各島において代表する監視調査員2名ずつの参加調整を図ること。その他の監視調査員に対しても傍聴可能である旨案内すること。イ 会議の開催・運営年間の検討会開催スケジュール、検討会開催までの詳細なスケジュール(日程調整、資料案作成、関係者との調整等)を行い、石垣及び西表環境省担当官の了解を得て、開催日を決定し、検討委員及び関係行政機関へ開催案内を発出すること。ロ 検討会の委員の委嘱手続き10検討会の委員は、石垣及び西表環境省担当官と協議し、上記の※有識者(案)より決定する。請負者は開催に先立ち委員の委嘱を行うこと。ハ 会場及び設備の設営検討会会場は、説明会会場は、出席者30人程度、会場は石垣島内の無料施設の使用を想定する。実施に際しては、Web併用とし、石垣及び西表環境省担当官の指示により会場の設営等の対応をすること。ニ 会議資料の作成石垣及び西表環境省担当官と協議の上、会議資料の作成及び配布を行うこと。資料はA4判60頁以内、計30部を想定する。ホ 議事録等の作成検討会の開催後、検討会の記録として議事録を作成し、検討会の開催日から7日(土日祝日を含む。)以内に石垣及び西表環境省担当官に提出すること。へ その他検討会運営に関する必要な一切の事務及び経費の支払いを行うこと。Ⅹ 業務打合せ両生爬虫類の調査経験を有する技術者1名以上を業務の担当として配置し、以下の通り石垣及び西表環境省担当官と打合せを実施する。打合せの場所は、石垣自然保護官事務所を想定する。(各2人日程度を想定)(1)業務開始時 1回(2)中間打合せ 1回(3)業務成果とりまとめ時 1回Ⅺ 報告書の作成Ⅰ~Ⅻの実施結果について記述した報告書を作成する。5.成果物請負者は、業務結果を取りまとめ、下記に定めるとおり、提出するものとする。提出場所:沖縄奄美自然環境事務所 石垣自然保護官事務所紙媒体 :6部(A4判、和文100頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 2枚なお、報告書及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使し11ないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について石垣環境省担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、石垣環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、石垣環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて石垣環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、石垣環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、石垣環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、石垣環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、石垣環境省担当官と速やかに協議しそ12の指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(4)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。)(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html(5)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「沖縄県八重山地域における外来カエル類拡散防止対策検討業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課(Tel:098-836-6400)(6)業務の実施にあたって法令等に基づく手続きが必要な場合は、沖縄奄美自然環境事務所において実施する。13(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、石垣環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は石垣環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、石垣環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、PDF/A-2又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R等以外の媒体が指定されている場合や、石垣環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては石垣環境省担当官の指示に従うこと。143.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイトDATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
- 1 -令和7年度外来カエル類監視調査票調査地域:調査年月日 ● 年 月 日 調査員氏名開始時刻 : 終了時刻 :調査時の天候 晴・曇・雨 車両使用 有 ・ 無〔カエル類〕目撃:○, 鳴き声:△, 卵塊:◎調査地点名種 名オオヒキガエルシロアゴガエルウシガエル上記以外の外来カエル種名 調査地域サキシマヌマガエルヒメアマガエルヤエヤマアオガエルヤエヤマカジカガエルアイフィンガーガエルヤエヤマハラブチガエルオオハナサキガエルコガタハナサキガエル種不明カエル〔その他の移入動物〕〔通信欄〕監視中に気付いたこと:連絡事項:No.
別紙