【電子入札】【電子契約】地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務請負
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務請負
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00563一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務請負数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月2日 13時15分Web会議にて実施入札期限及び場所令和8年3月9日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月9日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(研究棟)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月9日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務請負仕様書目 次1.目的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12.業務範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13.対象施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14.実施場所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15.実施期日等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26.業務内容 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27.業務に従事する標準要員数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38.業務に必要な資格等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49.支給品及び貸与品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥510.提出書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61 1.品質保証計画関連書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71 2.検収条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71 3.産業財産権等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71 4.特記事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71 5.総括責任者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥141 6.検査員及び監督員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 417.グリーン購入法の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1418.作業分担等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14<添付資料>別紙1 施設の概要別紙2 業務内容別紙3 研究開発報告書・論文等リスト別紙4 産業財産権特約条項別紙5 作業内容及び作業分担表11.目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下、「研究所」という。)BE資源・処分システム開発部の地層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係る業務を、受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は、地層処分研究開発に関連する核種移行試験等の業務内容を十分に理解し、受注者の裁量と責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.業務範囲(1)核種移行研究に関する試験業務(2)核種移行試験に関連する装置の管理等に関する業務(3)放射性同位元素等の管理に関する実務作業3.対象施設本仕様書に定める業務を実施する施設又は区域は、以下のとおりとする。
なお、別紙1に施設の概要及び平面図を示す。
(1)地層処分基盤研究施設(エントリー)一般施設であり、放射性物質等を取扱わない施設である。
(2)地層処分放射化学研究施設(クオリティ)放射線障害予防規程適用施設であり、「放射性同位元素等の規制に関する法律」(昭和32年法律第167号)第21条第1項の規定に基づき、放射性同位元素使用施設等における放射線発生装置、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものの使用、貯蔵、運搬及び廃棄に係る施設である。
(3)その他、15項に定める総括責任者と事前に協議して定めた施設4.実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所地層処分基盤研究施設(エントリー)地層処分放射化学研究施設(クオリティ)その他、15項に定める総括責任者と事前に協議して定めた場所業務は、上記に定める場所で行う。
なお、総括責任者と事前に協議して定め2た場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5.実施期日等原子力機構の施設管理、情報管理等を鑑み、本仕様書に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
(1)用語の定義①実施期間「実施期間」とは、本業務を実施するための期間。
②標準実施時間「標準実施時間」とは、本業務を実施する研究所における就業時間。
(2)実施期間令和8年4月1日より令和9年3月31日までただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念休日(10月2日)、その他原子力機構が特に指定する日を除く。
なお、ただし書きに定める日のうち、令和8年4月6日を含む週を始期とした隔週の土曜日及び日曜日(月曜日を週の初日とする)と、偶数月の祝日、年末年始、原子力機構創立記念休日のうち土曜日及び日曜日を除く日については、6.(2)ニ.iに定める業務(別紙2参照)を行うものとする。
(3)標準実施時間本業務は、原則として平日8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ原子力機構と受注者で協議して変更できるものとし、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
また、上記(2)なお書きに定める業務についても、当該日の8:30~17:00の間に行うものとする。
(4)その他上記(2)ただし書きに定める日又は(3)に定める時間以外(以下「定常外」という。)であっても、原子力機構の指示により6.(5)に定める業務を求めることができる。
なお、定常外において、6.(5)に定める業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
6.業務内容本業務は、放射性物質等を用いない地層処分基盤研究施設(エントリー)及び放射性物質等を用いた地層処分放射化学研究施設(クオリティ)における地3層処分研究開発に関連する核種移行試験等に係るものである。
以下に業務の概要を示す。
詳細な業務内容は別紙2に示す。
また、本業務で実施する試験研究の概要を記した既存の研究開発報告書・論文等のリストを別紙3に示す。
(1)核種移行研究に関する試験業務溶液中での核種や廃棄体の溶解に関する試験、岩石やベントナイト等のバリア材への核種の収着及びバリア材中での核種の拡散試験、核種及び廃棄体の溶解やバリア材に対する核種の収着拡散挙動に及ぼすコロイド・有機物・微生物等の影響評価試験、圧縮ベントナイトの鉱物学的な変質挙動に関する試験等について、以下のイ~ハの業務を実施する。
イ. 試験計画書の作成ロ. 核種移行研究に関する試験の実施ハ. 試験結果等の報告(2)核種移行試験に関連する装置の管理等に関する業務核種移行試験に関連する以下のイ~ニの業務を実施する。
イ. 試験装置、試験設備の管理ロ. 施設付帯設備の保守、点検ハ. 試験を実施する上で必要な試験備品等の管理ニ. 保安業務、文書・記録の作成(3)放射性同位元素等の管理に関する実務作業地層処分放射化学研究施設において、以下のイの業務を行う。
イ. 地層処分放射化学研究施設(クオリティ)における放射性同位元素等の管理(4)その他上記に付随する作業で原子力機構との協議により定められた業務を実施する。
(5)事故対応等に関する業務①トラブル等発生時の対応(各施設で緊急を要する場合の対応)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の施設点検、その他災害時の対応)7.業務に従事する標準要員数7人 程度注1注 1 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する要員数の目安。
要員の配置等については、請け負った業務について、どのぐらいの人数で、どのように配置で処理していくかは、受注者の裁量である。
従って、受注者は日々常に業務の完全な履行をなし得るように人員を配置するものとする。
48.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(各業務における必要な資格は別紙2業務内容を参照)(1)資格①低圧電気取扱業務特別教育修了者低圧の電路のうち充電部が露出している開閉器の操作は、低圧電気取扱業務特別教育修了者に行わせること。
②有機溶剤作業主任者有機溶剤に相当する薬品を取扱う作業は、有機溶剤作業主任者技能講習修了者に行わせるか又は指揮させること。
③特定化学物質等作業主任者特定化学物質に相当する薬品を取扱う作業は、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者に行わせるか又は指揮させること。
④乙種又は甲種危険物取扱者危険物に相当する薬品を取扱う作業は、相当する類の乙種危険物取扱者若しくは甲種危険物取扱者に行わせるか又は監督させること。
なお、本業においては、第1類から第6類までの危険物に相当する薬品を使用する可能性がある。
(2)放射線業務従事者の指定①放射線業務従事者注2地層処分放射化学研究施設(クオリティ)管理区域内作業は放射線業務従事者に行わせること。
また、管理区域内作業は複数名で行わせること。
注 2 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで、必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。
(3)原子力機構が定める作業に必要な技術認定①グローブボックス作業認定注3注3 受注者においてグローブボックス等の作業を行う場合は、作業の開始前までにBE資源・処分システム開発部が定める「グローブボックス等作業者技能認定制度の運用管理要領書」に従い、原子力機構にグローブボックス等作業者技能認定申請を行い、その認定を受けた者を当てさせる。
②作業責任者認定制度 現場責任者(年間請負側)③作業責任者認定制度 現場分任責任者(年間請負側)④作業責任者認定制度 作業担当者、設備保安担当者(年間請負側)5なお、作業責任者認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い業務開始までに認定(研修期間は、新規認定者の場合は 3 時間、更新(3年ごと)する場合も同様)を受けること。
9.支給品及び貸与品(1)支給品イ.電気、ガス、水道ロ.補修用部品ハ.薬品、油脂ニ.記録用紙ホ.保護具、防護具(放射線防護資材を含む)ヘ.文房具ト.その他原子力機構が必要と認めたもの(2)貸与品イ.居室ロ.机、椅子、事務用品、パソコン、通信機器(PHS等)ハ.実験設備、実験機器ニ.試験検査設備、測定器ホ.工具類へ.個人線量計ト.安全作業基準、マニュアル及び図書チ.計算機システム、LANシステム及び視聴覚システムリ.その他原子力機構が必要と認めたもの610.提出書類注4 受注者が独自に実施時間、実施体制、人員配置、実施方法等を定めた書類。
注5 管理等業務報告書には、装置等の管理、文書・記録の作成、放射性同位元素等の管理の実施結果をまとめること。
注6 試験業務報告書には、核種移行研究に関する試験業務の実施結果をまとめること。
注7 健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(詳細は、電離則様式第一号参照。)のコピーをいう。
なお、原子力機構では、健康診断結果(写し)を放射性同位元素等規制法に基づく利用目的以外に使用せず、記録の保管については適正に管理するものとする。
注8 品質保証計画書関連書類は品質保証計画書又は品質マニュアルであり、記載については、「11.品質保証計画書関連書類」に従うこと。
書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 総括責任者届 あり 契約後速やかに 3部総括責任者代理も含む2 実施要領書注4 なし 契約後速やかに 3部3 従事者名簿 なし 契約後速やかに 3部4 試験計画書 なし 試験開始までに 1部5 業務週報 なし 翌週速やかに 1部6 業務月報 なし 翌月7日までに 1部7管理等業務報告書注5なし 翌月7日までに 1部試験業務報告書注6なし 年度内までに 1部8 終了届 あり 翌月7日までに 1部9健康診断結果(写し)注7なし契約後又は実施後速やかに1部10品質保証計画書関連書類注8なし 契約後速やかに 1部11その他原子力機構が必要とする図書適宜詳細は別途協議711.品質保証計画関連書類(1)受注者は、本件に係る品質保証計画書類を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得ること。
(2)品質保証計画書類は、JEAC4111又はJIS Q 9001の要求を満たすものであること。
(3)品質保証計画書類は、以下に示す事項(内容)を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。
・品質マネジメントシステム(品質マニュアル、文書管理、記録の管理)・経営者の責任(品質方針、品質目標、内部コミュニケーション、マネジメントレビュー)・資源の運用管理(力量、教育・訓練)・改善(内部監査、不適合管理、是正処置、予防処置)(4)受注者は、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
その際、必要に応じて品質保証計画書に基づく管理要領等の閲覧又は提供を行うこと。
(5)当機構の品質保証計画書及び受注者の過年度の品質保証計画書類について、所定の手続を経て入札希望者等が原子力機構内で閲覧することを可能とする。
なお、取扱注意文書を除き、コピーや写真撮影等の複写も可能とする。
(http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?4048840)・藤原健壮,小原幸利,森孝司:Np(IV)水和酸化物の溶解度積,JNC-TN8400-2004-021 (2004).
(http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?4027866)・北村暁,戸村努,佐藤治夫,中山雅:海水系地下水中におけるベントナイト及び堆積岩に対するセシウムの収着挙動,JAEA-Research 2008-004 (2008). (http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?5011875)・石寺孝充,宮本真哉,佐藤治夫:圧縮ベントナイト中のC, Cl, Iの拡散挙動に及ぼすケイ砂混合率及びNaNO3の影響,JNC-TN8400 2004-001 (2004). (http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?4027653)・笹本広,陶山忠宏:鉄-ベントナイト反応にかかわる実験的検討; 室温における10年程度の試験後試料の分析結果,JAEA-Research 2009-039 (2009). (http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?5021212)15・Iijima, K., Tomura, T., Tobita, M. and Suzuki, Y. : Distribution of Cs and Am in the solution-bentonite colloids-granite ternary system; Effect of addition order and sorption reversibility,Radiochimica Acta, vol.98, pp.729-736 (2010). (http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?5021748)・Terashima, M., Nagao, S., Iwatsuki, T., Fujitake, N., Seida, Y., Iijima, K. and Yoshikawa, H. :Europium-binding abilities of dissolved humic substances isolated from deep groundwater inHoronobe area, Hokkaido, Japan, Journal of Nuclear Science and Technology, vol.49, pp.804-815(2012). (http://jolissrch-inter.tokai-sc.jaea.go.jp/search/servlet/search?5033018)16別紙4産業財産権特約条項(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて原子力機構に通知するものとする。
(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を原子力機構以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 原子力機構は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
原子力機構が原子力機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は原子力機構、受注者協議の上決定する。
(原子力機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 原子力機構及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、原子力機構、受注者の持分に比例して負担するものとする。
(原子力機構及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 原子力機構は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、原子力機構は原子力機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、原子力機構が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について原子力機構、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 原子力機構及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公17開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、原子力機構に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、原子力機構、受注者協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
18別紙5作業内容及び作業分担表作業内容作業分担該当する仕様書(別紙2業務内容)の項目受注者 原子力機構*・試験計画書の作成 ○ ◎(1)イ ⅰ・核種移行研究に関する試験の実施 ○ ロ ⅰ,ⅱ,ⅲ・試験結果等の報告 ○ ◎ ハ ⅰ・核種移行試験に関連する試験装置、試験設備の管理 ○ ◎(2)イ ⅰ,ⅱ・核種移行試験に関連する施設付帯設備の保守、点検 ○ ◎ ロ ⅰ,ⅱ,ⅲ・核種移行試験を実施する上で必要な試験備品等の管理 ○ ◎ ハ ⅰ,ⅱ,ⅲ・核種移行試験に関連する保安業務、文書・記録の作成 ○ ◎ ニ ⅰ,ⅱ,ⅲ・放射性同位元素の管理に必要な文書・記録の作成 ○ ◎(3) イⅰ・放射性同位元素の点検等の実施 ○ ◎ ⅱ・その他、放射性同位元素等の管理に必要な現場作業 ○ ◎ ⅲ(凡例)○:作業実施者、◎作業承認者*:原子力機構は、受注者が実施した作業に伴う点検記録等の結果、試験研究に伴う試験の結果及び報告書の内容を確認し、最終的な責任を持つ。