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【企業局入札公告】施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局入札公告】施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 id="page" role="main"> 【企業局入札公告】施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 ページ番号1082036 更新日令和7年3月19日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(下記内部リンク)を参照願います。令和7年3月19日 岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩 1 競争競争入札に付する事項 (1) 業務件名 施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 (2) 仕様等 入札説明書、特記仕様書等による。 (3) 履行期間 契約日の翌日から令和8年1月16日まで (4) 履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内ほか2 入札及び開札の日時及び場所 (1) 期日 令和7年4月4日(金曜日)午前10時00分 (2) 場所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95 四十四田クラブ3階会議室 (3) 必要書類等提出期限及び提出場所 令和7年3月28日(金曜日)午後5時 岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 1入札公告 (PDF 151.2KB) 2入札説明書 (PDF 285.6KB) 3申請書等(様式) (Word 17.6KB) 4特記仕様書 (PDF 463.9KB) 5設計書(金抜き) (PDF 84.2KB) 6図面 (PDF 16.4MB) 7設備一覧 (PDF 974.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月19日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年1月16日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(消防設備)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は営業所(岩手県内に本社を有する者に限る)を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年4月4日(金)午前10時00分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年3月 28日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(9)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託(2)仕様等 入札説明書、仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和8年1月16日(4)履行場所 盛岡市上田字松屋敷地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(消防設備)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店又は営業所(岩手県内に本社を有する者に限る)を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年3月 28 日(金)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年4月1日(火)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年3月28日(金)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年4月2日(水)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年4月4日(金)午前10時00分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一般競争入札参加資格確認申請書「施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称2 業 務 場 所3 履 行 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)5 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 ○印受注者(乙) 住所氏名 ○印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第 11 条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10 日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12 条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30 日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が 1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が 1,000千円以上 5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が 5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14 条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15 条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。 以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16 条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。 )は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26 条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 - 1 -施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託特 記 仕 様 書令和7 年 度岩 手 県 企 業 局- 2 -1 総則この仕様書は、施設総合管理所他の業務委託対象施設における消防用設備の法定点検に係る業務委託について適用するものである。2 業務委託概要(1)各点検業務委託対象施設の消防用設備の点検は、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定に基づき、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」及び「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」に定めるところにより適正に行うものとする。尚、この仕様書は点検業務の概要を記載しているものであり、記載のない事項であっても、業務履行上必要と認められる軽易な作業については、委託範囲に含まれるものとする。3 業務委託対象施設(以下「対象施設」という。)及び所在地(1)岩洞第一発電所 盛岡市日戸字姥懐36-34(2)岩洞ダム取水口 盛岡市薮川字大ノ平26-16(3)岩洞堰堤管理事務所 盛岡市薮川字外山24-75(4)岩洞ダム管理用船舶艇庫 盛岡市薮川字外山24-11(5)岩洞ダム余水吐ゲ-ト巻上室 盛岡市薮川字外山39-9(6)岩洞第二発電所 盛岡市門前寺字越戸76-45(7)逆川揚水所 盛岡市薮川字逆川34-18(8)向井ノ沢取水堰堤 盛岡市薮川字外山第一国有林279林班ロ小班(9)大川取水堰堤 下閉伊郡岩泉町大字釜津田字滝ノ上国有林26林班イ小班(10)四十四田発電所 盛岡市上田字松屋敷79-5(11)御所発電所 盛岡市繋字下猿田79-8-3(12)滝発電所 久慈市小久慈町第1地割35-29(13)北ノ又発電所 八幡平市松尾寄木字北ノ又山1番国有林499林班(14)柏台雪上車車庫 八幡平市柏台3-116(15)北ノ又第二発電所 八幡平市松尾寄木字北ノ又山国有林561林班ほ小班(16)北ノ又第二発電所ヘッドタンク 八幡平市松尾寄木字赤川山国有林565林班い小班(17)松川発電所 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利1605(18)松川発電所取水口 八幡平市松尾寄木松川国有林556林班ち小班(19)松川発電所ヘッドタンク 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利1612(20)柏台発電所 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利1624(21)柏台発電所取水口 八幡平市松尾寄木字松川国有林第503林ハ小班(22)柏台発電所ヘッドタンク 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利1625(23)北ノ又第三発電所 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利1625(24)稲庭高原風力発電所 二戸市浄法寺町山内79-25(25)稲庭高原風力発電所雪上車車庫 二戸市浄法寺町袖野282(26)施設総合管理所 盛岡市上田字松屋敷95-1(27)四十四田クラブ 盛岡市上田字松屋敷95-3(28)高森高原風力発電所変電所 二戸郡一戸町中山字家向39-287(29)高森高原風力発電所雪上車車庫 二戸郡一戸町奥中山字西田子314-2(30)高森高原風力発電所開閉所 二戸郡一戸町女鹿字新田42-21(31)簗川発電所 盛岡市川目第2地割字宇會沢地先地内(32)早池峰発電所 花巻市大迫町内川目地内- 3 -4 業務委託期間契約の翌日 から 令和8年1月16日 まで5 点検資格者点検を行う者は、消防設備士免状の交付を受けている者または総務省令で定める資格を有する者とし、点検作業中は消防設備士免状等を携帯すること。(消防法第17条の3の3、第17条の13)6 安全管理について(1)受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。また、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、事故防止に努めること。また作業の実施にあたっては、高所及び電気設備に近接した場所での作業となるため、安全確保に十分注意し、点検作業を行うこと。(2)松川発電所の自動火災報知設備の一部は、配電盤室天井裏上部に設置されており、点検時に天井を踏み抜く恐れがあるため、受注者は監督職員の指定した場所以外は歩かないこと。(3)岩洞第一発電所インクラインへ点検用具・機材等を積み込む際、受注者は、荷物がトンネル及び附属設備に接触しないよう荷台の高さ制限を遵守するとともに、監督職員による荷物の積載状態の確認を行った後にインクラインの運転を依頼すること。7 提出書類について受注者は別紙1に示す書類を速やかに提出すること。8 点検業務の内容(1)点検作業別添「各発電所消防用設備一覧」に示す設備について、消防法に基づき点検を実施するものとする。なお、朱書き部は令和6年度に更新した設備であり、点検の際は設置箇所と数量を確認すること。(2)対象設備および点検実施月(予定)点検実施月について、5月及び11月を予定するが、詳細は協議により決定するものとする。(3)消火器点検について消火器の機器点検については、その設置状況を含め点検を実施すること。よって、点検のための消火器の集積は行わないものとする。(4)実施予定日について点検作業の予定は、実施予定日の7日前までに書面で提出し、監督職員の承諾を得ること。(5)報告書の提出について点検作業終了後、消防用設備等点検結果報告書(2部)を速やかに提出すること。5月 11月消火器 総合点検(機器点検を含む)自動火災報知設備 総合点検(機器点検を含む) 機器点検排煙設備 総合点検(機器点検を含む) 機器点検非常警報設備 総合点検(機器点検を含む) 機器点検誘導灯及び誘導標識 機器点検 機器点検避難器具 総合点検(機器点検を含む) 機器点検配線器具 総合点検対象設備点検実施月機器点検- 4 -9 その他(1)点検器具等について点検作業に要する器具及び消耗品等は受注者の負担とする。(2)移動時間等について本委託の点検該当箇所は、渓流に設置された発電所取水設備など特殊な環境にあるものが殆どであるため、点検場所まで徒歩での移動や、未舗装の林道を長時間移動する場合もあること。また、移動に時間を要する場所もあるため、作業予定を策定するに当たり留意すること。【移動に徒歩を伴う点検場所】・柏台発電所取水口 駐車場所から10分程度徒歩のみでの移動・松川発電所ヘッドタンク 岩手県民の森から林道を車で10分程度移動、その後徒歩5分の移動10 疑義本特記仕様書において疑義及び記載なき事項については、発注者と受注者の双方で協議するものとする。本業務の履行にあたり、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく監督職員に報告し、協議しなければならない。 - 5 -別紙1提 出 書 類分 類 項 目 部数 備 考契約後作業工程表 1主任技術者通知書 1 経歴書を添付のこと点検作業従事者名簿 1 消防設備士免状等の写しを添付のこと作業前業務計画書 2 1部返却用作業中打合せ議事録 2 打合せの都度完了時業務完了報告書 1消防用設備等点検結果報告書 2 点検作業実施の都度作業写真集 1 〃各発電所消防用設備一覧 2設備に変更があった場合、その都度提出その他請求書 1備考提出書類は、指定のない限りすべてA4判とする。電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。(〇)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」協議を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印 令和 7 年度業 務 委 託 設 計 書 (実施)施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託盛岡市上田字松屋敷地内ほか設計金額 円也 履行期間 契約の翌日 から 令和8年1月16日 まで上 段 : 原 設 計下 段 : 変 更 設 計名 称 数 量 単 位 適 要 「建築保全業務積算基準」(令和5年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 施設総合管理所ほか消防用設備点検 1 式 「建築保全業務積算要領」(令和5年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 「単価摘要年月」 2025年2月 岩 手 県 企 業 局 №(1)上段:原設計下 段:変更設計委 託 の 概 要委 託 名委託箇所所 長 次 長 課 長 主任主査 設 計 精 算設計書番号(甲)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要業務価格業務原価 1 式直接業務費 1 式明細書(1)直接人件費 消防用設備点検 1 式直接物品費 同上 1 式業務管理費 1 式一般管理費等 1 式合 計岩 手 県 企 業 局 №(2)本 業 務 費 内 訳 書一金 円也明 細 書 (1)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 摘 要直接人件費(消防用設備点検) 直接材料費 保全技師補 人 岩 手 県 企 業 局 №(3) 6 簗川発電所、大川取水堰堤 位置図7 高森高原風力発電所 位置図30 高森高原風力発電所変電所 消防用設備 配置図 計 2枚10 岩洞第一発電所消防用設備 配置図 計 20枚(以下、表紙含む)11 岩洞第二発電所消防用設備 配置図 計 4枚施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託図面目次1 岩洞ダム周辺 位置図2 岩洞第一発電所、岩洞第二発電所 位置図3 御所、四十四田、施設総合管理所 位置図4 八幡平市方面 位置図5 稲庭高原風力発電所 位置図12 逆川揚水所 消防用設備 配置図 計 2枚13 岩洞ダム土木設備 消防用設備 配置図 計 8枚14 四十四田発電所消防用設備 配置図 計 7枚15 御所発電所 消防用設備 配置図 計 6枚16 滝発電所 消防用設備 配置図 計 2枚17 北ノ又発電所 消防用設備 配置図 計 6枚18 北ノ又第二発電所 消防用設備 配置図 計 4枚19 北ノ又第二発電所ヘッドタンク 消防用設備 配置図 計 2枚20 松川発電所 消防用設備 配置図 計 3枚21 松川発電所取水口 消防用設備 配置図 計 2枚22 松川発電所ヘッドタンク消防用設備 配置図 計 2枚23 柏台発電所 消防用設備 配置図 計 4枚28 施設総合管理所消防用設備 配置図 計 11枚29 四十四田クラブ消防用設備 配置図 計 4枚33 簗川発電所 消防用設備 配置図 計 3枚8 滝発電所 位置図32 高森高原風力発電所開閉所 消防用設備 配置図 計 2枚35 各発電所消防設備一覧 計 47枚31 高森高原風力発電所雪上車車庫 消防用設備 配置図 計 2枚34 早池峰発電所 消防用設備 配置図 計 4枚9 早池峰発電所 位置図26 北ノ又第三発電所 消防用設備 配置図 計 2枚27 稲庭高原風力発電所 消防用設備 配置図 計 3枚24 柏台発電所取水口 消防用設備 配置図 計 2枚25 柏台発電所ヘッドタンク消防用設備 配置図 計 2枚逆川揚水所業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託岩洞ダム周辺施設 位置図1岩 手 県 企 業 局向井ノ沢取水堰堤岩洞ダム余水吐ゲート巻上室岩洞堰堤管理事務所岩洞ダム管理用船舶艇庫岩洞ダム取水口岩洞第一発電所業務委託名図  名図面番号施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託岩洞第一発電所、岩洞第二発電所 位置図2岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所岩洞第二発電所業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託御所、四十四田、施設総合管理所 位置図3岩 手 県 企 業 局四十四田発電所施設総合管理所四十四田クラブ御所発電所柏台発電所業務委託名図  名図面番号施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託八幡平市方面 位置図4岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所松川発電所柏台雪上車車庫北ノ又第二発電所北ノ又第二発電所ヘッドタンク北ノ又発電所北ノ又第三発電所柏台発電所ヘッドタンク柏台発電所取水口松川発電所取水口松川発電所ヘッドタンク業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託稲庭高原風力発電所 位置図5岩 手 県 企 業 局稲庭高原風力発電所雪上車車庫稲庭高原風力発電所業務委託名図  名図面番号施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託簗川発電所、 大川取水堰堤 位置図6岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所大川取水堰堤簗川発電所業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託高森高原風力発電所 位置図7岩 手 県 企 業 局高森高原風力発電所変電所高森高原風力発電所雪上車車庫高森高原風力発電所変電所業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託滝発電所 位置図8岩 手 県 企 業 局滝発電所早池峰発電所業務委託名図  名図面番号施 設 総 合 管 理 所施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託早池峰発電所 位置図9岩 手 県 企 業 局岩手県企業局岩洞第一発電所消防用設備配置図施設総合管理所岩1-F1-1岩1-F1-2岩1-F1-5岩1-B1-1岩1-F1-4岩1-F1-3岩1-F2-1岩1-F2-2岩1-F2-3岩1-F2-4岩洞第一発電所 発電所名事務所 名称消火器自火報誘導標識岩洞第一発電所 発電所名インクライン・プラットホーム・倉庫名称インクライン消火器岩1-インクライン台車1岩1-プラットホーム1岩1-倉庫1雪上車消火器岩1-車庫2岩1-車庫1岩1-車庫3岩洞第一発電所 発電所名車庫名称消火器岩洞第一発電所 発電所名地下その1(消火器)名称岩1-地下-1岩1-地下-4岩1-地下-2岩1-地下-3消火器岩洞第一発電所 発電所名地下その2(消火器)名称岩1-地下-5消火器岩洞第一発電所 発電所名地下その3(消火器)名称岩1-地下-6岩1-地下-7岩1-地下-8岩1-地下-10 岩1-地下-11岩1-地下-9消火器岩洞第一発電所 発電所名地下その4(消火器)名称岩1-地下-12消火器岩洞第一発電所 発電所名危険物庫名称岩1-危険物庫1岩洞第一発電所 発電所名屋外貯蔵所・倉庫・インクライン室名称消火器岩1-インクライン1岩1-北側倉庫1岩洞第一発電所 発電所名発電所地下(排煙設備1) 名称 排煙口ダンパーダンパー(FD以外)施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託岩洞第一発電所 発電所名発電所地下(排煙設備2) 名称排煙口ダンパーダンパー(FD以外)施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託岩洞第一発電所 発電所名発電所地上(排煙設備) 名称ダンパー施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託岩洞第一発電所 発電所名地下誘導設備1 名称自火報誘導灯放送設備排煙口岩洞第一発電所 発電所名地下誘導設備2 名称自火報誘導灯増幅器操作部放送設備岩洞第一発電所 発電所名地下自動火災報知設備 名称自火報発信機岩洞第一発電所 発電所名地下自動火災報知設備 名称自火報岩洞第一発電所 発電所名インクライン放送設備 名称放送設備岩洞第一発電所 発電所名事務所放送設備 名称放送設備岩洞第一発電所 発電所名取水口 平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識岩1-取水口-1岩手県企業局岩洞第二発電所消防用設備配置図施設総合管理所岩洞第二発電所 発電所名1階・2階平面図名称1階平面図消火器2階平面図岩2-F1-2岩2-F1-1岩2-F2-1岩2-F2-2岩2-F2-3消火器岩洞第二発電所 発電所名1階・2階平面図名称岩2-B2-1地下2階平面地下1階平面UPS岩2-B1-1岩2-B1-2岩手県企業局逆川揚水所消防用設備配置図施設総合管理所逆川揚水所 発電所名1階・2階平面図名称消火器自火報受信機逆川-F1-1逆川-F1-2逆川-F2-1逆川-F2-2逆川-F2-3岩手県企業局岩洞ダム土木設備消防用設備配置図施設総合管理所岩洞土木設備 発電所名岩洞堰堤管理事務所 平面図名称消火器少量危険物保管庫岩洞第一発電所 発電所名岩洞ダム取水口取水塔 平面図名称消火器岩洞土木設備 発電所名岩洞ダム余水吐ゲート巻上室平面図名称消火器岩手県企業局四十四田発電所消防用設備配置図施設総合管理所四十四田発電所 発電所名1階平面図名称配電盤四-屋外油庫-1四-屋外油庫-2四-F1-1四-F1-4四-F1-3四-F1-5四-F1-2天井クレーン運転室PH1消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯四十四田発電所 発電所名地下1階平面図名称四-B1-1四-B1-2四-B1-3四-B1-4四-B1-5消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯四十四田発電所 発電所名地下2階平面図名称四-B2-2四-B2-1消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯四十四田発電所 発電所名地下3階平面図名称I/O盤四-B3-1 四-B3-2四-B3-3四-B3-4四-B3-5消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯四十四田発電所 発電所名地下4階平面図名称四-B4-2四-B4-1消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯四十四田発電所 発電所名地下5階平面図名称四-B5-1消火器発信機受信機熱・煙感知器誘導標識誘導灯岩手県企業局御所発電所消防用設備配置図施設総合管理所御-F1-1御-F1-2御-F1-3御-F1-4御所発電所 発電所名1階平面図 名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識御所発電所 発電所名地下1階平面図 名称御-B1-1御-B1-2御-B1-3御-B1-4御-B1-5放水路巻上室御-B1-6消火器発信機・地区音響熱・煙感知器誘導灯・標識御所発電所 発電所名地下2階平面図 名称御-B2-1御-B2-2御-B2-4御-B2-3消火器発信機・地区音響熱・煙感知器誘導灯・標識御所発電所 発電所名地下3階平面図 名称御-B3-1 御-B3-2御-B3-3御-B3-4御-B3-5御-B3-6消火器発信機・地区音響熱・煙感知器誘導灯・標識御所発電所 発電所名地下4階平面図 名称階段階段御-B4-1御-B4-2御-B4-3御-B4-4御-B4-5消火器発信機・地区音響熱・煙感知器誘導灯・標識岩手県企業局滝発電所消防用設備配置図施設総合管理所岩 手 県 企 業 局発電所名 滝発電所名称 1F平面図a a'消火器煙、 熱感知器受信機岩手県企業局北ノ又発電所消防用設備配置図施設総合管理所҅ȎӍႆᩓ৑ ႆᩓ৑ӸᲫ᨞࠯᩿׋Ӹᆅ໭䠉䠢䠍䠉䠍ෞ້֥Ӗ̮ೞ༏ȷ໺ज़ჷ֥ᛔݰ໊໭䠉䠢䠍䠉䠎໭䠉䠢䠍䠉䠑໭䠉䠢䠍䠉䠏໭䠉䠢䠍䠉䠐北ノ又発電所 発電所名地下1階平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北-B1-2北-B1-1北ノ又発電所 発電所名地下2階平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北-B2-1北ノ又発電所 発電所名2階・天井平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北-F2-1北-F2-2消火器北ノ又発電所 発電所名雪上車車庫 面図名称雪上車 雪上車岩手県企業局北ノ又第二発電所消防用設備配置図施設総合管理所北ノ又第二発電所 発電所名2階・天井平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北二-F2-3北二-F2-1北二-F2-2北ノ又第二発電所 発電所名1階平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北二-F1-1北二-F1-2北二-F1-3北二-F1-4北二-F1-5北ノ又第二発電所 発電所名地下1階平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯北二-B1-2北二-B1-1岩手県企業局北ノ又第二発電所ヘッドタンク消防用設備配置図施設総合管理所北ノ又第二発電所 発電所名ヘッドタンク平面図 名称消火器北二-HT-1北二-HT-2岩手県企業局松川発電所取水口消防用設備配置図施設総合管理所松川発電所 発電所名取水口名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識岩手県企業局松川発電所ヘッドタンク消防用設備配置図施設総合管理所松川発電所 発電所名ヘッドタンク名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識松川-HT-1地下トンネル無名沢トンネル入口側(ヘッドタンク)岩手県企業局柏台発電所消防用設備配置図施設総合管理所柏台発電所 発電所名2階平面図 名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識柏台-F2-1柏台-F2-2柏台発電所 発電所名1階平面図 名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識柏台-F1-1柏台-F1-2柏台-F1-3柏台-F1-4柏台発電所 発電所名地下1階平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識柏台-B1-1柏台-B1-2柏台-B1-3岩手県企業局柏台発電所取水口消防用設備配置図施設総合管理所消火器柏台発電所発電所 発電所名取水口 平面図名称柏台-SY-1岩手県企業局柏台発電所ヘッドタンク消防用設備配置図施設総合管理所柏台発電所 発電所名ヘッドタンク平面図名称柏台-HT-1消火器岩手県企業局北ノ又第三発電所消防用設備配置図施設総合管理所北三-F1-1北ノ又第三発電所 発電所名発電所 平面図名称消火器稲庭高原風力発電所 発電所名電気室 平面図名称消火器受信機熱・煙感知器誘導灯・標識稲庭-電気-1消火器稲庭風力発電所 発電所名雪上車車庫 平面図名称稲庭-車庫-1女性用休憩室施設総合管理所 2階女性用休憩室300 3005,6153,7008,1001,5008002003,800 3,850 9,550 5,700 1,5501,250 650 6,600 1,5001,030 2,800 1,500 3,800 1,450 2,750 2,820 5,700 1,0503,2008,100 7,1503,350 4,3007,6502,4501,9153,550 2,1001,8508,100 5,1003,4004,3007,7001,440 5,300 3,650 3,010700700 200150600450玄関ホールX4 X0 X5X6Y0Y1X6X5X3書庫下足室男子便所(浄化槽)X3ポーチ階段ホール女子便所倉庫ポーチ廊下物入電気室玄関控室廊下玄 関Y0Y2Y1Y4X0ユニットバス縮 尺備 考図 題施設総合管理所台帳図岩 手 県 企 業 局図番施設名1/100四十四田クラブ定温式スポット型感知器非常警報装置P型1級総合盤→ 誘導標識光電式スポット型感知器差動式スポット型感知器第2制御室受信機(副受信機含む)項目 数量5個1階 平 面 詳 細 図消火器F BP BS1個2個1個14個2個3個4個→→→→→P B F BSSSクラブ-F1-4クラブ-F1-3クラブ-F1-1クラブ-F1-25503,8507,7002,250 1,600 3,2005,100650 1,250 1,5002,750 1,000 3,7006,6001,9003001,0901201,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,070 120315625 1,000 6251856008153001,670 1,230250 600 6501,1201,7001,2008007501,3001,160 1,700 1,1601,7002,4707001,210 680 3,240450 1,8002,250 3,6008,1001,8002,250450800 4,600 3,5009502,100 1,400500 800 800 5001,300 1,200 4040900750 P.S6002,3501,450 2,8008001,5001,700550 2,7004,7501,500 1,3008,1001,700 625 625 1,7006,150200 2,0507,1501,700 1,900 1,70012,0001,9007,6501,700 1,00050900 1,700 200 2,050 1,700 600 1,300 1,700 1,700 1,900501,000大 浴 室脱 衣 室踏 込機 械 室900小 浴 室脱 衣 室3,100踏 込男 子 便 所女 子 便 所900詳細図 参照廊 下③② ①②70X0 X3 X5 X6X0 X3YY01Y2Y4Y1Y 0既存スリーブ再利用2階会議室2階事務室ST62階4P BF B縮 尺備 考図 題施設総合管理所台帳図岩 手 県 企 業 局図番施設名1/100四十四田クラブ定温式スポット型感知器非常警報装置P型1級総合盤→ 誘導標識光電式スポット型感知器差動式スポット型感知器受信機(副受信機含む)項目 数量2個2階 平 面 詳 細 図消火器F BP BS1個0個1個3個3個1個2個S→→クラブ-F2-2クラブ-F2-1スパンクス F-2727 プレックストン吹付X0 X3 X5 X6X0 X3YY01Y2Y4YY 017,700 5,1003,7008,100 7,150 7,6503,850 3,850950 2,000 900 900 2,000 950 300 1,500 1,4003,2001501,1001,9006503,4002506006501,500 1,0008,1006,6003,700 1,9001,2002,4701,700 700701,210 680700701,7003,240707001,500 1,000 1,90060602060・20 1207502,3001,500900125800120・20 20・602,800 1,5001,9001,2003,700 1,000 1,500950 2,000 9003,850900 2,000 9003,800900 2,000 9003,800900 2,000 9003,800900 2,000 9503,850 4501,225 2,0003,800575900 70 1,700 70 9003,640 1,500 1,500900 70 1,700 70 9003,640 2,000男 子 便 所洗 濯 室廊 下詳細図 参照3階会議室3階事務室ST63階5P B F BEM-AE1.2-4CEM-AE1.2-4C EM-AE1.2-4C縮 尺備 考図 題施設総合管理所台帳図岩 手 県 企 業 局図番施設名1/100四十四田クラブ定温式スポット型感知器非常警報装置P型1級総合盤→ 誘導標識光電式スポット型感知器差動式スポット型感知器受信機(副受信機含む)項目 数量2個3階 平 面 詳 細 図消火器F BP BS1個0個1個4個1個1個2個S→→クラブ-F3-1クラブ-F3-2避難器具 避 1個避岩手県企業局高森高原風力発電所変電所消防用設備配置図施設総合管理所高森変電所-11定温式スポット型感知器トイレトイレ倉庫27.5㎡66㎡電気室(1)(制御室)湯沸室通路±0±0±0±0±0+150+150+150-350-100-100-350-350-350-200① ②風除室(1) 風除室(2)56.4㎡21㎡監視室書 庫-100 -150-100 -150-100-150-100-150電気室(2)(INV室)229.5㎡±0電気室(3)(蓄電池盤室)-200-150-150-150-200竪樋 竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋 竪樋-200-250竪樋竪樋-200-250消消消消消消消消消消消消消 消→→→→→→→→→→→→→高森高原風力発電所 変電所建屋 消火器・標識 位置図 S=1/1003入口(両開き門扉)72kV C-GIS取引用計量器盤屋外鉄構26MVA変圧器12母線盤(H13)風車用遮断器盤(H11)所内変圧器盤1(H15)NGR盤(H16)VT盤 (H12)LBS盤1 (H14)高森高原風力発電所 屋外変電設備 消火器 位置図 S=1/100天井裏天井裏天井裏天井裏受信機P型1級5回線 埋込型 自動試験機能付 DC24V,10mA終端抵抗10KΩ地区ベル定温式スポット型感知器凡 例備 考記 号名称P2種、露出型1種、75℃、防水型差動式スポット型感知器総合盤P型1級、露出型特種、65℃、防水型定温式スポット型感知器特種、65℃、普通型00光電式煙感知器2種、露出型、自動試験機能付SCP型1級発信機BP B消消 消EM-HP1.2-10P(PF28)EM-HP1.2-5P(PF22)天井裏1FB1 2 4 3 5HEM-HP1.2-5P(PF22) EM-HP1.2-10P(PF28)自動火災報知設備 系統図12354P B P B高森変電所-1高森変電所-2高森変電所-3高森変電所-5高森変電所-6高森変電所-7高森変電所-4高森変電所-10高森変電所-9高森変電所-12高森変電所-13高森変電所-8高森屋変-1高森屋変-2高森屋変-3発電所名名 称高森高原風力発電所変電所、屋外変電設備 平面図消消火器消大型消火器避難口誘導標識通路誘導標識(両矢印)通路誘導標識(片矢印)→→→消消火器 4型、蓄圧式10型、蓄圧式50型、蓄圧式、車載式P BP BBSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC0 00 0SCトイレトイレ倉庫27.5㎡66㎡電気室(1)(制御室)湯沸室通路±0±0±0±0±0+150+150+150-350-100-100-350-350-350-2002,000 1,000 1,3002,0001,9808,270 600 8502,750 1,600① ②1,000 1,200 1,5002,200 3,0801,3001,3002,200床面積:1,087 ㎡風除室(1) 風除室(2)56.4㎡21㎡監視室書 庫N-100 -150-100 -150-100-150-100-150給気孔を示す(52ヵ所)給気孔を示す(26ヵ所)電気室(2)(INV室)229.5㎡±0電気室(3)(蓄電池盤室)2,200 1,300 2,000-200-150-150-150-200竪樋 竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋 竪樋-200-250竪樋竪樋-200-250消消消消消消消消消消火器消消消消大型消火器消→→→→→→→→→→→→避難口誘導標識通路誘導標識(両矢印)通路誘導標識(片矢印)→→→高森高原風力発電所 変電所建屋 消火器・標識 位置図 S=1/100入口(両開き門扉)高森高原風力発電所 屋外変電設備 消火器 位置図 S=1/100消消火器消消 消4型、蓄圧式10型、蓄圧式50型、蓄圧式、車載式高森変電所-2高森変電所-3高森変電所-5高森変電所-6高森変電所-7高森変電所-4高森変電所-10高森変電所-12高森変電所-13高森変電所-14高森変電所-8高森奥変-1高森奥変-2高森奥変-3発電所名名 称高森高原風力発電所変電所、屋外変電設備 平面図W2,000D1,200W1,000D1,000保安用保安用W1,000D600W600D800W800W600W1,400D900SVPRFCWFCACP監視制御盤低圧分電盤保安用保安用W700 W600D1,500 D1,000D1,000D600D600D500D600D1,100WFC-SD350DCP直流電源盤風車SCADA計量器盤CDT/TTR盤W2,000正面正面RTU(上部)W700LE35-810(下部)35-719LSA372kV C-GIS取引用計量器盤屋外鉄構26MVA変圧器12母線盤(H13)風車用遮断器盤(H11)所内変圧器盤1(H15)NGR盤(H16)VT盤 (H12)LBS盤1(H14)岩手県企業局高森高原風力発電所雪上車車庫消防用設備配置図施設総合管理所雪上車1階 平面図 S:1/100Y2 Y4 Y1X2X1靴洗場10,0003,000 4,000 3,000 8,000洗浄機 流し台排水溝オーバーヘットドアX3Y3工具棚 工具棚シャッター(H2400)(H4500)車 庫竹竿置場9,0006,500 2,500ゴムマット機材置場コンプレッサー異種用途区画 異種用途区画異種用途区画ゴムマットY2 Y4 Y1 Y3X2X1X3凡 例備考 記 号 名 称消 消火器 3型、蓄圧式発電所名名 称高森高原風力発電所雪上車車庫 平面図消岩手県企業局高森高原風力発電所開閉所消防用設備配置図施設総合管理所高森高原風力発電所 開閉所 消防設備X1 X2 X3 X4Y2Y1X1 X2 X3 X4直流電源装置盤0.75t1階平面図 S=1/50UPUP内部階段外部階段電気室6.05㎡女子WC男子WC前室給湯スペース風除室FL±0(設計GL+300)FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL-50FL-150~140設計GL±0倉庫階段受け柱50インチモニター用窓(1,210×724×95)小物置き棚N風車母線盤 風車用連絡盤(西) LBS盤3.4t 3.1t所内変圧器盤4.5tVT盤3.1t端子盤用3.8t風車用連絡盤(東)3.4t通信盤X1 X2 X3 X4Y1Y2X1 X2 X3 X4バルコニー倉庫80.31㎡休憩室22.68㎡踏込押入DOWN風除室手摺脱着式庇庇水勾配1/50屋外鉄骨階段FL±0FL±0FL-70FL+100FL+100FL±0 床排水2階平面図 S=1/50発電所名名 称高森高原風力発電所FL-150~140誘導灯開閉所 平面図消消消 消消 消消付加設置(電気設備)高森開閉所F1-1高森開閉所F1-2高森開閉所F1-3高森開閉所F1-4高森開閉所F1-5高森開閉所F2-1高森開閉所F2-2 →→凡例消 消火器 4型、蓄圧式避難口誘導標識通路誘導標識(片矢印)→シンボル 名 称差動式スポット型感知器 2種、露出S0 0 定温式スポット型感知器 特種、露出定温式スポット型感知器 特種、露出、防水P型2級総合盤(埋込)差動式スポット型感知器 2種、露出P B(押入)(WC)定温式スポット型感知器 1種、露出、防水 (給湯スペース)P型2級受信機(壁掛) 3窓天井裏(天井裏取付)シンボル 名 称凡例→→光電式スポット感知器 2種、露出天井裏0P BP型2級総合盤(縦型)SS S05P天井裏SS S0P B1階へ05PH:1300123階5P2階へ岩手県企業局簗川発電所消防用設備配置図施設総合管理所発電所名名称簗川発電所地上階簗川 - 1簗川 - 2簗川 - 3発電所名名称簗川発電所地下階簗川 - 4簗川 - 5簗川 - 6簗川 - 7簗川 - 8簗川 - 9岩手県企業局早池峰発電所消防用設備配置図施設総合管理所委託名称施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託施設名 早池峰発電所図面名称 発電所 1階 平面図縮尺 図番番号岩手県企業局 施設総合管理所火災報知設備系統図主変圧器室休憩室トイレ倉庫早-2DNB1FB2F1F※1差動式スポット型感知器 3個定温式スポット型感知器(1種) 1個煙感知器 1個誘導灯 1灯消火器 2本受信機(P型2級、常用電源、予備電源) 1台火災報知器(P型2級発信機、音響装置) 1台早-1委託名称施設名 早池峰発電所図面名称 発電所 地下1階 平面図縮尺 図番番号DNDN※1※2※2 ※3誘導灯 5灯煙感知器 2個消火器 3本火災報知器(P型2級発信機、音響装置)1台電気室早-3早-4早-5施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託岩手県企業局 施設総合管理所委託名称施設名 早池峰発電所図面名称 発電所 地下2階 平面図縮尺 図番番号DNDN※3※4※4誘導灯 5灯消火器 3本煙感知器 1個火災報知器(P型2級発信機、音響装置) 1台発電機室早-6早-7早-8岩手県企業局 施設総合管理所施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託
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