メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の点検等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の点検等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年5月20日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 CPF管理棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年5月20日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年5月20日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 炭酸ガス消火設備の点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C00896一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件当該作業が遂行可能な知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 炭酸ガス消火設備の点検等作業仕 様 書-1-目 次1.件 名.. 22.概 要.. 23.契約範囲.. 23.1 契約範囲内.. 23.2 契約範囲外.. 24.支給品及び貸与品.. 24.1 支給品.. 24.2 貸与品.. 25.一般仕様.. 25.1 納 期.. 25.2 作業場所.. 35.3 検収条件.. 35.4 検査員及び監督員.. 35.5 保 証.. 35.6 契約不適合責任.. 35.7 提出図書.. 35.8 協 議.. 45.9 グリーン購入法の推進.. 45.10 文書及び電子データの流出防止.. 55.11 適用法令、規格、技術基準等.. 55.12 安全管理.. 55.13 放射線管理.. 65.14 受注者の責任と義務.. 65.15 品質保証.. 75.16 不適合の処置.. 75.17 下請業者の管理.. 76.技術仕様.. 76.1 一般的事項.. 76.2 技術的事項.. 87.業務に必要な資格等.. 118.特記事項.. 11-2-1.件 名炭酸ガス消火設備の点検等作業2.概 要本作業は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。) 核燃料サイクル工学研究所 高レベル放射性物質研究施設(以下「CPF」という。)に設置している炭酸ガス消火設備について、「高圧ガス保安法」及び「消防法」に基づく点検整備等を行い、その性能を常に正常な状態に維持・管理することを目的として実施するものである。 3.契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「6.技術仕様」に記載する。 3.1 契約範囲内(1) 高圧ガス保安法に基づく点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 官庁検査に係る受検準備及び受検助勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 消防法に準じた点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 上記(1)~(3)に係るガス等の消耗品を含む資機材 ・・・・・・ 1式(5) 提出図書作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式3.2 契約範囲外上記3.1項「契約範囲内」に記載なきもの。 4.支給品及び貸与品4.1 支給品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて支給する。 (1) 本業務に使用する用水、電力は原則として無償支給とするが、努めて浪費をさけること。 (2) その他、協議の上決定したもの4.2 貸与品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中、受注者の責任のもと最善の管理を行うこと。 損傷、紛失等を生じた場合は、原子力機構が要求する期日までにこれらを弁償すること。 (1) 本業務の遂行にあたり必要な規定、基準等の資料等。 なお、貸与した資料は、使用後速やかに返却すること。 (2) その他、協議の上決定したもの5.一般仕様5.1 納 期令和8年1月30日(金)-3-5.2 作業場所茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所高レベル放射性物質研究施設(CPF)ユーティリティ室・コントロール室(非管理区域)操作室A・分析室・実験室A・廃棄物倉庫(1)等(管理区域)5.3 検収条件本仕様書に記載した事項を満足するものと、原子力機構が認め、提出図書の完納を持って検収とする。 5.4 検査員及び監督員(1)検査員 一般検査:管財担当課長(2)監督員:BE部)ホットラボ研究開発課 施設管理担当主査5.5 保 証5.5.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 5.5.2 保証期間原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 5.6 契約不適合責任保証期間内に作業上の契約不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直し又は修理等を無償で行うものとする。 5.7 提出図書5.7.1 確認の必要な事項受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す文書(図面・データを含む)を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 5.7.2 提出文書に関する注意事項(1) 表-1の「要確認」の文書は原子力機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。 (2) 提出図書には「確認用」、「返却用」を明記すると共に、表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 -4-(3) 委任又は下請負届は、2 週間以内に機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。 なお、当該届は下請負等がある場合のみ提出。 5.7.3 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 表-1 提出図書一覧№ 図 書 名 様式提出部数確認 提出時期 備 考1 品質保証計画書 受注者 1部 ○ 契約後速やかに2 工程表(全体工程表) 受注者 1部 ○ 契約後速やかに3委任又は下請負等の承認について(様式A)JAEA 1部 ○ 契約後速やかに下請負等がある場合4 作業員名簿 受注者 1部 ○ 作業開始21日前5 作業要領書※1 受注者 1部 ○ 作業開始21日前6 作業報告書 受注者 1部 ― 終了後速やかに7 高圧ガス定期自主検査記録 受注者 1部 ― 終了後速やかに測定器校正記録含む8二酸化炭素消火設備点検票(正、副、控)受注者 各1部 ― 終了後速やかに9 その他機構が要求するもの 受注者 必要数 ― 随時※1:作業要領書には、機構様式の「作業計画書」、「作業要領書」、「作業等安全組織図」、「作業員名簿」、「作業手順書」、「安全衛生チェックリスト」、リスクアセスメントの「ワークシート」等を添付すること。 尚、作成にあたっては、原子力機構担当者との協議・調整を行うこと。 作業計画書の承認途中で見直しが必要となった場合には、原子力機構担当者の指示に従い、内容の再検討・修正等を適宜行うこと。 5.8 協 議本仕様書に記載されている事項、記載なき事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。 5.9 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用することとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 -5-5.10 文書及び電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 5.11 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に、作業基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働安全衛生法、労働基準法、電気事業法、高圧ガス保安法、消防法(2) 高圧ガス保安協会 保安検査基準 (KHKS0850-1(2017))定期自主検査指針(KHKS1850-1(2017))(3) 日本工業規格(JIS)(4) 労働安全衛生規則(5) 高圧ガス製造施設危害予防規程(一般)(6) 放射線障害予防規程(7) 核燃料物質使用施設保安規定(8) 原子力機構規定、研究所規則、諸基準及びセンター内で制定した規則等(9) 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)(10) 品質マネジメントシステム-要求事項(JISQ9001)(11) その他、省令等に定める各技術基準に関連する事項は、国内関連法規を優先する。 5.12 安全管理(1) 一般安全① 受注者は,原子力機構が定めた「研究所安全作業基準・要領」に従い,作業の安全管理を行うこと。 ② 受注者は,引合時又は受注後に原子力機構から「研究所安全作業基準・要領」の貸与を受け,内容を十分に理解し,引合時の内容検討,受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに,下請負者への周知を行うこと。 ③ 本作業を行うに当たって,受注者は火災,盗難,人的災害等,安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。 ④ 労働基準法,労働安全衛生法に関する規則,基準等を遵守するため,受注者は設備,装備,管理方法等をよく検討し,十分な作業計画を立てること。 ⑤ 受注者は,各種法令等に基づく教育を現場責任者及び作業者に対して実施すること。 (2) 安全上の責任① 本作業に伴う一般安全上の責任は,全て受注者が負うものとする。 (3) 安全衛生設備及び装備-6-① 通路,標識,保護具等の安全設備の質,数量,配置は,法で定める規則・基準等を十分満足するものであること。 ② 作業開始前に必ず安全設備,装備及び道具,工具類の点検を十分に行うこと。 (4) 安全衛生管理① 本作業では一般安全について十分注意すること。 ② 当日の作業者の健康状態をチェックすること。 5.13 放射線管理(1) 現場責任者及び作業者の立入区分は,「一時立入者」とする。 (2) 管理区域内における放射線管理については、原子力機構担当者の指示に従うこと。 5.14 受注者の責任と義務5.14.1 受注者の責任(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 5.14.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。 (3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。 (4) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 (5) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 JAEAによる内容確認「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者,現場分任責任者,安全専任管理者,放射線管理者)JAEA なしその他,原子力機構が指定する教育受注者又はJAEA受注者で実施した教育について受注者は,教育記録(科目,時間)を原子力機構担当者に提出し,その教育について定めた規定,基準類を満たしていることの確認を受ける。 -7-5.15 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」または JISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理項目等を参考に作成すること。 (3) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 5.16 不適合の処置受注者は、点検整備等の過程や検査、試験等において発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 5.17 下請業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 6.技術仕様6.1 一般的事項(1) 本作業の現場責任者は、事故を未然に防ぐために常時立合い、作業の監督を行うこと。 また、本作業の現場責任者及び分任責任者は、原子力機構作業責任者認定制度の認定を受けたものとする。 なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。 (2) 工程表の作成に当たっては、事前に原子力機構と綿密な打ち合わせを行うこと。 (3) 受注者は、本業務に必要な知識、技能、経験をする者を作業員として確保し、従事させなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。 (4) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。 異常等が発見-8-された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。 (5) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。 (6) 本件の受注者は、故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。 (7) 点検作業時に部品等の不良を発見し、当該部品の交換が必要な場合は、予め原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする。 (8) 点検整備に用いる装置、計器類は、型式、精度、数量等契約仕様書の要求に合致したものを事前に入手し、校正を終了したものを用いること。 また、保守点検に使用した計器等の校正記録及びトレーサビリティー証明書を「定期自主検査記録」に添付し提出すること。 6.2 技術的事項6.2.1 点検対象設備(主要設備)本点検整備の対象となる設備を以下に示す。 CPF炭酸ガス消火設備(最大処理能力:72,000m3/日)(1) ユーティリティ室(非管理区域)① 液化炭酸ガス気化器(能美防災社製)・・・・・・・・・・・ 1台② 気化器制御盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面③ 液化炭酸ガス貯蔵容器ユニット(台秤含む)・・・・・ 1式④ 液化炭酸ガス起動用ガス容器ユニット ・・・・・・・・・ 1式⑤ バルブユニット(気化器用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) コントロール室(非管理区域)① CO2監視表示盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面② CO2消火設備遠方起動盤(能美防災社製)・・・・・・・・ 1面(3) 操作室A(管理区域)① バルブユニット(セル・廃溶媒貯槽室用) ・・・・・ 1式② LP-2A CO2デコーダ盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面③ LP-2A CO2セル消火操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面(4) 分析室(管理区域)① バルブユニット(グローブボックス用) ・・・・・・・ 1式② CO2デコーダ盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面③ CO2消火操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面(5) 実験室A(管理区域)① バルブユニット(グローブボックス用) ・・・・・・・ 1式② CO2デコーダ盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面③ CO2消火操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1面(6) 排風機室(管理区域)① バルブユニット(廃溶媒貯槽室用)・・・・・・・・・・・・・ 1式② バルブユニット(廃棄物倉庫(1)用)・・・・・・・・・・・・ 1式(7) 地下サービスエリア(管理区域)① CO2遠隔操作盤(廃棄物倉庫(1)用)・・・・・・・・・・・・・ 1面-9-② 防火・防炎連動制御盤(廃棄物倉庫(1)用)・・・・・・ 1面(8) 廃棄物倉庫(1)(管理区域)① 煙感知器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個② 熱感知器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個6.2.2 作業内容(1) 高圧ガス保安法に基づく点検整備① 定期自主検査定期自主検査は、上期の1回/年とし保安検査実施予定日(7月23日)の1ヶ月前以内に実施し、合格していること。 ただし、圧力計及び温度計の精度検査及び安全弁の作動試験については、保安検査実施予定日の2ヶ月前以内に実施すること。 保安検査及び定期自主検査の実施にあたっては、高圧ガス保安法第 8 条(許可の基準)第1号及び第2号を遵守すること。 検査内容としては、一般高圧ガス保安規則第6条、容器保安規則及び告示により該当する項目が主体となり、気化器の開放検査を含むものとする。 その主な実施項目を以下に示す。 1) 境界線・警戒標識(一般則第6条第1項第1号)・警戒標の保守及び目視検査2) 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度(一般則第6条第1項第11号、13号)・気化器内配管を含む配管の目視検査及び超音波厚さ測定・気化器内配管の浸透探傷検査3) 高圧ガス設備の気密性能(一般則第6条第1項第12号)・精度検査済み交換用高圧側圧力計(予備品3台)の設置・精度検査済み気密試験比較用圧力計(1台)の設置・気密試験用仮設配管及び窒素ガス容器の設置・気化器内配管を含む配管の発泡試験・気化器内配管を含む配管の圧力変動確認による気密試験4) 高圧ガス設備の基礎(一般則第6条第1項第15号、16号)・基礎(建屋、気化器及び炭酸ガス容器ユニット)の目視検査・アンカーボルト(気化器及び炭酸ガス容器ユニット)の目視検査5) 高圧ガス設備の温度計(一般則第6条第1項第18号)・交換用のガス温度計(予備品1台)及び水温度計(予備品3台)の精度検査・既設ガス温度計(1台)及び水温度計(3台)の交換・ガス温度計及び水温度計交換後の目視検査6) 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置(一般則第6条第1項第19号)・気密試験比較用圧力計(1台)、交換用の高圧側圧力計(予備品 3台)及び低圧側圧力計(予備品2台)の精度検査・既設高圧側圧力計(3台)及び低圧側圧力計(2台)の交換・高圧側圧力計及び低圧側圧力計交換後の目視検査・交換用の高圧側安全弁(予備品1台)の認定工場による作動試験-10-・既設高圧側安全弁(1台)の交換・高圧側安全弁交換後の目視検査・圧力調整器の調整及び調整圧力の確認・破裂板(2個)の目視検査・高圧ガス放出管の目視検査7) バルブ等の操作に係る措置(一般則第6条第1項第41号)・バルブ等の操作に係る表示類の保守及び目視検査・足場(脚立)の保守及び目視検査・室内灯の保守及び目視検査8) 容器置場の明示及び警戒標(一般則第6条第1項第42号イ)・容器置場警戒標の保守及び目視検査9) その他、外観目視等② 保安検査1) 高圧ガス保安法第35条により、県知事の行う保安検査(1回/年)に伴う気密検査及び製造施設目視検査の対応2) その他、県知事より通達があった事項の検査は、原子力機構と協議の上決定する。 (2) 消防法に準じた点検整備消防法第17条第3号、消防法施行規則第31条第6号により該当する項目が主体となり、外観機能点検(2 回/年(上期、下期))、総合試験(1 回/年(上期))を行うこと。 なお、外観機能点検の上期については総合点検と同時に行うこと。 ① シーケンス試験1) 作動試験・水温上昇及び水温低下試験・水位上昇及び水位低下試験・非常灯の点灯、警報類の作動試験・非常電源装置の切替え試験・炭酸ガス減量試験・起動用ソレノイドの作動試験(容器弁開放装置のカッター作動確認)・各操作盤からの作動試験2) 起動試験・ポンプ及びヒータの起動試験② 配線点検専用回路、開閉器、ヒューズ、耐熱保護の外観点検及び電気回路の絶縁抵抗測定を行うこと。 ③ 二次側安全弁の作動試験(2回/年(上期、下期))④ 放出試験(1回/年(上期))既設ボンベ2本を使用し、炭酸ガスによる放出試験を実施し、放出後は仮設ボンベを設置すること。 放出したボンベは容器再検査を実施し、液化炭酸ガスを充填した上で復旧すること。 なお、「液化炭酸ガス充填証明書」、「液化二酸化炭素純度保証書」及び「容器再検査成績書」を併せて提出すること。 -11-⑤ 外観目視点検(2回/年(上期、下期))(3) 交換作業等① 気化器内の温水の入れ替えを実施する。 (1回/年)(4) その他① 点検整備における作動不良、損傷、摩耗等の不具合箇所については、給油、部品の交換、補修、調整等を行い、機能維持を図ること。 ② 高圧ガス保安法及び消防法に係る検査基準に不適合な箇所が発見された場合は、速やかに基準に適合するよう補修、調整すること。 ③ 交換を要する部品は受注者が調達すること。 ④ 消防法に準ずる点検整備については、消防設備士(甲種又は乙種)第3類の資格を有するものが従事するものとする。 ⑤ 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査の実施にあたっては、検査毎に実施状況の写真撮影を行い、この記録を「定期自主検査記録」に添付すること。 なお、温度計及び圧力計の校正記録用写真は、基準器及び対象計器の№、指示値等が明確に判別・確認出来るように撮影すること。 ⑥ 高圧ガス保安法に基づく配管の非破壊試験(超音波厚さ測定及び浸透探傷試験)については、非破壊試験技術者の有資格者が行うものとする。 ⑦ 受注者は、本設備の検査対象箇所で故障が発生した場合、速やかに技術員を派遣し点検、補修を行うこと。 7.業務に必要な資格等(1) 消防設備士甲種第3類(2) 非破壊試験技術者8.特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 但し、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動すること。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者は、本作業の実施に当たり、予め原子力機構が示した事項といえども安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断する等、作業員の安全確保に努めるとともに原子力機構担当者に連絡すること。 -12-(5) 受注者は、作業区域において万一作業員が被災した場合、作業員の生命、身体の救急を最優先し、直ちに応急処置を行うとともに、原子力機構担当者に連絡すること。 ― 以 上 ―

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています