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ホッケー公園クラブハウス新築工事

発注機関
愛媛県松前町
所在地
愛媛県 松前町
カテゴリー
工事
公告日
2025年3月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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ホッケー公園クラブハウス新築工事 公 告松前町が発注する次の工事については、入札後審査型一般競争入札の方法により契約を締結するので、入札に参加する者に必要な資格等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。令和7年3月19日松前町長 田 中 浩 介1 入札に付する事項(1) 入札番号 第1-1号(2) 入 札 名 ホッケー公園クラブハウス新築工事(3) 工事場所 松前町国体記念ホッケー公園(伊予郡松前町大字鶴吉118番地1)(4) 工事概要 クラブハウス(木造平屋建て)の新築工事 床面積:130.17㎡(5) 工 期 契約締結の日(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日公布)第2条の規定に該当する場合は、松前町議会議決の日)の翌日から令和7年7月31日まで(6) 予定価格 事後公表(7) 最低制限価格制度 (事後公表)2 入札の方法(1) 本案件は、松前町電子入札運用基準(令和5年12月制定。以下「運用基準」という。)で定義する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により執行する。ただし、令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時までの期間は電子入札システム及び入札情報公開システムが停止するため注意すること。(2) やむを得ない理由により紙入札で入札を行う場合は、紙入札参加承諾願(運用基準様式第6号)又は紙入札移行承諾書(同様式第7号)を、次により提出し承諾を得ること。ア 提出期間令和7年3月19日(水)から令和7年4月15日(火)午後5時までの執務時間中(松前町執務時間規則(平成7年3月10日規則第2号)第2条に規定する執務時間。以下同じ。)必着イ 提出場所15 問合せ先(1)担当部局 出納局会計課 契約係(以下「契約係」という。)ウ 提出方法持参又は郵送(以下「郵送等」という。)3 入札参加者の資格入札参加者は、次の要件を全て満たす者でなければならない。(1) 単体企業であること。(2) 「ホッケー公園クラブハウス増築工事設計業務」の受注者である株式会社日企設計(松山市竹原二丁目1-53)と資本又は人事面において関連を有する者でないこと。なお、「資本面又は人事面において関連する者」とは、次に該当する者をいう。ア 対象者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を保有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者イ 対象者の代表権を有する役員を兼ねている者(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、建設業の許可を受け、かつ同条第2項に規定する建設工事の種類のうち建築工事業の許可を受けている者であること。(4) 建築一式工事につき松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「財務規則」という。)第148条第4項に規定する有資格業者名簿に登載され、かつ、その格付等級がA、B、C又はDであること。(5) 松前町町内業者及び準町内業者の認定基準(平成22年松前町告示第12号)第2条の規定による町内業者の認定を受けている者であること。(6) 次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当する建設工事の場合は、その工事現場専任の者でなければならない。ア 主任技術者にあっては、建築工事業に関して建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当していること。イ 監理技術者にあっては、建築工事業に関して建設業法第15条第2号イに該当し、かつ、監理技術者講習を修了していること。ウ 入札参加申請日において、入札参加者と3ヶ月以上の恒常的雇用関係にあること。(7) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成23年松前町告示第10号)に基づく入札参加資格停止期間中にない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)(9) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(10) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けている者(11) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。(12) 入札に参加する者又はその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が次に掲げる者でないこと。ア 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第1号から第3号の規定に該当しない者(以下「暴力団員等」という。)イ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者ウ 暴力団員等又はイに掲げる者がその事業活動を支配する者4 設計図書等の閲覧(1) 入札情報公開システム内及び松前町のホームページ内で、令和7年3月19日(水)から令和7年4月15日(火)午後5時まで閲覧に供する。ただし、入札情報公開システム内での閲覧は、令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時までの期間を除く。(2) 設計書等の貸与を希望する者に対しては、電子媒体(CD)に記録して貸し出す。この場合、令和7年4月15日(火)午後5時までに郵送等で返却すること。5 設計図書等に関する質問及び回答(1) 当該設計図書等に関し質問がある者は、電子入札システムを用いて質疑応答書(入札後審査型一般競争入札実施要綱(平成22年松前町告示第30号。以下「要綱」という。)様式第3号)を提出することのほか、契約係へ電子メール又は郵送等で提出することができる。電子入札システムが停止している期間(令和7年3月31日(月)午前0時から令和7年4月7日(月)午前9時まで)に質問を行おうとする者は契約係へ電子メール又は郵送等で提出すること。(2) 質問の提出期間は、令和7年4月7日(月)午後5時までとする。(3) 電子入札システム又は電子メールにより質問を行った入札参加者は、契約係までその旨を電話等で連絡すること。(4) 質問に対する回答は、令和7年4月10日(木)午後5時までに入札情報公開システムにより回答するので、入札前に必ず確認すること。6 入札後審査型一般競争入札の手続(1) 入札書及び工事費内訳書の提出ア 電子入札の場合入札書及び工事費内訳書(「工事費内訳書(見本)」の工事区分及び工種ごとに金額を記載すること。(記載内容が同じならば、別様式でも可。以下同じ。)を、令和7年4月11日(金)午前9時から令和7年4月15日(火)午後5時までに、電子入札システムにより提出すること。イ 紙入札の場合入札書(財務規則様式第52号)は、本工事費内訳書と併せて令和7年4月11日(金)午前9時から令和7年4月15日(火)午後5時までの執務時間中に契約係に郵送等で必着とすること。なお、入札書及び工事費内訳書は二重封筒とし、表封筒には「入札件名」及び「入札書及び工事費内訳書在中」の旨を朱書きし、入札書及び工事費内訳書はそれぞれ別の中封筒に入れ、それぞれの表に「入札件名」、「入札参加者名」及び「入札書」又は「工事費内訳書」を記載し、密封すること。(2) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。(3) 入札の執行回数は2回までとする。再入札の開札日は、初回の開札日の翌日(土、日曜日及び祝日は除く。以下同じ。)とし、入札期限及び開札時間は電子入札システムにより通知する。都合により開札日を変更したときも同様とする。なお、再入札の場合でも内訳書の提出を行うこと。(4) 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。7 落札候補者の決定(1) 当該入札における落札候補者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、最も低い価格で有効な入札をした者から順位を付し落札候補者(以下「落札候補者」という。)を決定する。(2) 落札候補者が2人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた順に落札候補者と選定するものとする。8 開札の日時及び場所日時:令和7年4月16日(水) 午後2時から場所:松前町役場 庁舎4階 401会議室入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる。その場合には開札日の前日までに、契約係に連絡すること。また、紙入札参加者は、開札に立ち会うものとする。開札前に入札参加者の資格を有しないことが判明した入札者の札は、開札しない。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の100分の10以上を納付すること。ただし、担保となる有価証券、金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結をもって契約保証金に代えることができる。10 開札後に提出する書類落札候補者は、次の全ての書類(各1通)を開札日の翌日の執務時間中に、原則として電子入札システムを利用して提出しなければならない。電子ファイルとして提出する書類の容量が3メガバイトを超える場合又は紙入札による場合は、ファクシミリ、電子メール又は持参により提出するものとする。なお、提出できない場合は、失格とする。 ア 建設業に係る許可通知書の写し又は許可証明書の写し(最新のもの)イ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(最新のもの)ウ 配置予定技術者調書(要綱様式第4号)エ 前号の内容が確認できる添付資料オ 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者は、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けたことを証する書面11 落札者の決定方法(1) 落札候補者が入札参加資格の要件を全て満たしている場合、その者を落札者として決定する。(2) 候補者が決定されない場合には、次順位の落札候補者から順次審査を行い、落札者を決定する。12 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当するときは、その者がした入札を無効とする。(1) 財務規則第158条に該当するとき。(2) 入札に関する条件に違反したとき。(3) 提出された入札書と工事費内訳書の金額が異なるとき。13 支払条件(1) 前金払 当該契約金額の4割以内とし、財務規則第185条の規定により行う。(2) 中間前金払 当該契約金額の2割以内とし、財務規則第185条の2の規定により行う。(3) 部分払 中間前金払に代えて部分払を選択した場合に限り、財務規則第184条の規定により行う。14 その他(1) 落札者の入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。(2) 契約の成立等ア 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において入札参加資格のいずれかを満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しない。この場合、次順位の落札候補者から入札参加資格の要件の審査を行い、落札者を決定するものとする。イ 当該入札において談合等不正行為の事実が発覚した場合は、契約を解除することがある。ウ 当該入札において請負業者の役員等が逮捕されるなどの社会的影響が大きいと判断される事件が発生した場合は、契約を解除することがある。(3) 現場説明は、実施しない。(4) 作成及び提出する資料に要する費用は、提出者の負担とする。(5) 提出された書類は、返却しない。(6) この入札は、1者応札でも有効とする。15 契約条項を示す場所並びに問合せ先(1) 担当部局 松前町出納局会計課契約係(2) 電話番号 089-985-4157(直通)(3) FAX番号 089-989-5862(直通)(4) 電子メールアドレス 613keiyaku@town.masaki.ehime.jp(5) 住 所 郵便番号 791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(別紙)日程等一覧入札に付する事 項入 札 番 号 第1-1号入 札 名 ホッケー公園クラブハウス新築工事工 事 場 所松前町国体記念ホッケー公園(伊予郡松前町大字鶴吉118番地1)工 事 概 要クラブハウス(木造平屋建て)の新築工事 床面積:130.17㎡工 期契約締結の日の翌日から令和7年7月31日まで日程等公 告 日 令和7年3月19日(水)設計図書の貸与及び閲覧期間令和7年3月19日(水)から令和7年4月15日(火)午後5時まで設計図書等についての質問提出期間令和7年4月7日(月)午後5時まで質問に対する回答期間令和7年4月10日(木)午後5時まで入 札 日 時令和7年4月11日(金)午前9時から令和7年4月15日(火)午後5時まで開 札 日 時 令和7年4月16日(水)午後2時から開 札 場 所松前町役場 庁舎 4階 402会議室○ 松前町役場 庁舎 4階 401会議室松前町役場 庁舎 3階 大会議室松前町役場 庁舎 2階 大会議室(中)松前町役場 庁舎 2階 大会議室(西)その他 工 事 請 負 契 約 書(案)1 工事名 ホッケー公園クラブハウス新築工事2 工事場所 松前町国体記念ホッケー公園(伊予郡松前町大字鶴吉118番地1)3 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4 工事を施工しない日又は時間帯5 請負代金額 ¥(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )6 契約保証金 ¥7 建設発生土の搬出先等8 解体工事に要する費用等9 住宅建設瑕疵かし担保責任保険上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地氏 名 松前町町長 田中 浩介 印受注者 住 所氏 名 印収 入印 紙(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明及び入札に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、松山地方裁判所又は松山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、設計図書に基づいて工程表を作成し、この契約締結後14日以内に発注者に提出しなければならない。2 受注者は、発注者が設計図書に基づいた請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めた場合、前項の期日内に提出しなければならない。3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、発注者は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、前1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前2項の規定は、この場合について準用する。ただし、次に掲げる場合には、中間前払金の請求はできない。(1) 既に受けた前払金との合計が請求時の請負代金額の10分の6を超える場合(2) 中間前金払を請求する当該会計年度において既に第37条又は第41条に規定する部分払の請求(当該会計年度末における出来高精算のための請求は、除く)をしている場合5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者の中間前払金の支払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定申請があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。 以下この条から第36条まで、第40条及び第49条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。第3項の規定は、この場合について準用する。7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。2 前項の現場管理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に係る支払いについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を充当してはならない。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、請求できない。(1) 部分払の請求が、工期中1回を超える場合(2) 部分払を請求する当該会計年度において既に中間前金払を請求(当該会計年度末における出来高精算のための請求は、除く)している場合2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合における第1項及び前項中の適用については、これらの規定中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項において準用する第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用する第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(10)第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所等の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(12)受注者(ウ及びエにあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。) がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。) を受け、当該排除措置命令が確定したとき。イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。) 。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合おいて、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。(1) 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 19 条の規定により発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は第55条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は第55条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(相殺)第54条の2 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。(発注者の損害賠償請求等)第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 工期内に工事を完成することができないとき。(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。(3) 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、工期を徒過した日時点における遅延利息率を乗じて計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号、第11号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第55条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)は、第48条第12号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(1) 第48条第12号ア及びイに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。2 この契約に関し、第48条第12号ウに規定する場合に該当し、かつ、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第48条第12号イに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 第48条第12号ウに規定する刑に係る確定判決において、受注者(法人にあってはその役員及び使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。6 第1項及び第2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、第1条第12項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。(賠償金等の徴収)第55条の3 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、当該指定する期間を経過した時点における遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、前項の相殺をした日の翌日時点における遅延利息率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。(受注者の損害賠償請求等)第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 57 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項(第 39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされるもので、協議が整わなかったために発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会又は愛媛県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別添の仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第62条 この約款に定めのない事項については、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。〔別添〕(第59条関係)仲 裁 合 意 書工事名 ホッケー公園クラブハウス新築工事工事場所 松前町国体記念ホッケー公園(伊予郡松前町大字鶴吉118番地1)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 愛媛県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地松前町町長 田中 浩介 印受注者印仲 裁 合 意 書 に つ い て1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも、1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の規定が適用される。 特 約 条 項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。(下請負人の制限)第2条 受注者は、建設工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、工事下請負承認願を発注者に提出し、発注者が適当と認めたときは、下請負人と締結した下請契約書の写しを提出するものとする。2 発注者は、前項の下請負承認願について、不適当であると認められるときは、その下請負を中止し又は変更させることができる。3 受注者は、工事の一部を下請負人に請け負わせて施工するときは、松前町内の業者を優先して選定するものとする。 工 事 概 要 「クラブハウス(木造平屋建て)の新築工事 床面積:130.17㎡」伊予郡松前町大字鶴吉(内消費税相当額 ¥ 円也)内 訳\ 円也工事場所工 事 名 ホッケー公園クラブハウス新築工事此 工 事 費松 前 町第 号 起 工 理 由設 計 年 月 日 令和7 年 3 月 4 日部 長補 佐副町長設 計設 計 書課 長係 長町 長松前町 小 計 24,914,88022,649,891 10.00% 消 費 税 相 当 額 式 1.0 2,264,989工 事 価 格 式 1.0 22,649,891一 般 管 理 費 式 1.02,033,78019,796,058 2,853,83317,762,27817,762,278工事原価 19,796,058現 場 管 理 費 式 1.0純工事費共 通 仮 設 費 式 1.0 679,681式 1.0 17,082,597本 工 事 費 内 訳 書1 号表 )単 位 数 量 単 価( 第名 称 金 額 摘 要 品 質直 接 工 事 費建築主体工事建築工事 式 1.0 12,345,018電気設備工事 式 1.0 2,270,580機械設備工事 式 1.0 2,466,999計 17,082,597松前町 内訳書( 第 1 号 表 )建築主体工事品 質 金 額 単 価 名称Ⅰ単 位 数 量 摘要Ⅲ Ⅱ建築工事直接仮設工事 式 1.0 526,2032 土工事 式 1.0 357,728鉄筋工事 式 1.0 156,485コンクリート工事 式 1.0 462,574型枠工事 式 1.0 187,9206 木工事 式 1.0 3,260,0157 屋根工事 式 1.0 734,1898 左官工事 式 1.0 82,192木製建具 式 1.0 231,200鋼製建具工事 式 1.0 1,540,878松前町 1 3 4 5 910名称 品 質 単 位 数 量 単 価 摘要内訳書金 額( 第 1 - Ⅰ 号表 )建築工事Ⅰ吹付・塗装工事 式 1.0 168,580内外装工事 式 1.0 1,685,05413 雑工事 式 1.0 2,952,000計 12,345,018松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要内訳書( 第 1 - Ⅰ 号表 )建築工事1211建設物価 2025 2月1 直接仮設工事 コスト情報・施工単価 2025 冬遣方 ㎡ 130.2 230 29,946 コP109墨出し ㎡ 130.2 370 48,174 コP109養生 ㎡ 130.2 370 48,174 コP111整理清掃後片付け ㎡ 130.2 900 117,180 コP111クサビ緊結式 手摺先行型外部足場 W=600 12m>H 2か月 ㎡ 153.9 1,234 189,912 コP113垂直養生 ネット式 2か月 ㎡ 153.9 307 47,247 コP123内部足場 脚立 直列 1ケ月 ㎡ 130.2 350 45,570 コP123合 計 526,203松前町 ( 第 1- Ⅰ -1 号 表 )建築工事明細書名称 品 質 摘要 単 価 単 位 数 量 金 額2 土工事根切り 機械 m3 30.3 650 19,695 コ市P3埋戻し 機械 根切土使用 m3 13.6 940 12,784 コ市P3残土処分 場外自由処分 m3 16.7 7,920 132,264 見×0.8砕石敷 基礎下 t=100 m3 7.8 5,100 39,780 コP157砕石敷 土間下 t=150 m3 0.4 4,900 1,960 コP157土間下防湿 ポリエチレンフイルムt=0.1 m2 74.5 170 12,665 コP157土間下断熱 ポリエチレンフォームt=25 m2 74.5 840 62,580 コP157機械運搬費 往復 回 1.0 76,000 76,000 コ市P3合 計 357,728松前町 ( 第 1- Ⅰ -2 号 表 )建築工事名称 数 量 金 額 品 質 単 位 摘要 単 価明細書3 鉄筋工事異形鉄筋 SD295A D10 kg 808.0 105 84,840 物P20異形鉄筋 SD295A D13 kg 198.0 103 20,394 物P20加工組立 SD295A D10~22 kg 967.0 48 46,416 コ市P6鉄筋運搬費 kg 967.0 5 4,835 コ市P6スクラップ 有価物 H2 kg 39.0 物P794合 計 156,485松前町 明細書単 位 数 量 単 価 金 額( 第 1- Ⅰ -3 号 表 )建築工事名称 品 質 摘要4 コンクリート工事人力捨てコンクリート 18N-15 m3 0.2 38,100 7,620 代価表1人力土間コンクリート 18N-15 m3 0.4 38,100 15,240 代価表1基礎コンクリート 21N+3-15 m3 16.2 20,200 327,240 物P108コンクリート打設手間 m3 16.2 770 12,474 コ市P11ポンプ車セット料 回 1.0 100,000 100,000 コ市P13合 計 462,574松前町 明細書( 第 1- Ⅰ -4 号 表 )建築工事金 額 名称 品 質 単 価 単 位 数 量 摘要5 型枠工事打放型枠 基礎 B種塗装合板 m2 34.8 5,100 177,480 コ市P16型枠運搬 m2 34.8 300 10,440 コ市P16合 計 187,920松前町 ( 第 1- Ⅰ -5 号 表 )建築工事明細書摘要 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額6 木工事<構造材>正角材 桧 土台(120×120)防虫・防蟻処理材 m3 0.82 137,000 112,340 見×0.8正角材 桧 柱 桧(105×105) m3 1.29 105,000 135,450 見×0.80.1701+0.7144=0.8845正角材 杉 母屋・火打ち・小屋束(90×90) m3 0.88 84,400 74,272 見×0.80.4052+0.3627=0.7679平割材 杉 間柱・窓台・まぐさ(105×35) m3 0.77 89,700 69,069 見×0.8平割材 杉 筋交い(90×30) m3 0.07 89,700 6,279 見×0.8平角材 米松 梁・桁(105×150) m3 1.14 132,000 150,480 見×0.8平角材 米松 梁・桁(105×180) m3 0.36 137,000 49,320 見×0.8平角材 米松 梁・桁(105×240) m3 0.64 137,000 87,680 見×0.8平割材 杉 垂木(45×60) m3 0.57 95,000 54,150 見×0.8松前町 品 質 数 量 金 額 摘要 名称( 第 1- Ⅰ -6 号 表 )建築工事明細書単 位 単 価県産材(久万広域森林組合より購入)平割材 杉 天井下地(45×45) m3 1.27 105,600 134,112 見×0.8平割材 杉 軒先・ケラバ(125×25) m3 0.16 89,700 14,352 見×0.8平割材 杉 胴縁(45×18) m3 0.23 79,200 18,216 見×0.8平割材 杉 外部下地バラ板t=15 m3 1.11 79,200 87,912 見×0.8<仕上材>建具枠 桧上小節 800×2000 ケ所 2.00 11,600 23,200 見×0.8額縁 桧上小節 m3 0.29 316,000 91,640 見×0.8<手間等>釘 kg 26.10 420 10,962 見×0.8金物 kg 82.00 470 38,540 見×0.8大工手間 人 63.7 26,400 1,681,680 見×0.8松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要( 第 1- Ⅰ -7 号 表 )建築工事明細書普通作業員 人 15.5 19,000 294,500 見×0.8<金物等>基礎パッキン(気密型) W120 m 34.8 420 14,616 見×0.8アンカーボルト M12 L=400 本 47.0 310 14,570 見×0.8補強金物 式 1 15,800 15,800 見×0.8土台モルタル塗り W120 m 34.8 1,580 54,984 見×0.8100×0.45×0.45=0.20m3×13,5000補足材(杉) 式 1 25,891 25,891 見×0.8合 計 3,260,015松前町 建築工事摘要明細書名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額( 第 1- Ⅰ -8 号 表 )7 屋根工事心木無瓦棒葺 カラーガルバリウム鋼板t=0.4 m2 83.5 3,710 309,785 コP261軒先水切り カラーガルバリウム鋼板t=0.4 m 28.2 2,580 72,756 コP261ケラバ水切り カラーガルバリウム鋼板t=0.4 m 12.1 2,580 31,218 コP261アスファルトルーフィング 940 m2 83.5 430 35,905 コP261ラワン合板() t=12.0 1種 (野地板) m2 83.5 2,530 211,255 施P279軒樋 角型120 m 13.8 3,520 48,576 コP265竪樋 VPカラーΦ75SUS金具とも m 5.9 3,060 18,054 コP265集水器 120用 ケ所 2.0 3,320 6,640 コP265小 計 734,189松前町 明細書( 第 1- Ⅰ -9 号 表 )建築工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要8 左官工事(外部)コンクリート金鏝仕上 犬走床 m2 4.0 840 3,360 コ市P23コンクリート打放補修 根廻り A種 m2 16.0 1,210 19,360 コP293(内部)コンクリト金鏝仕上げ 床 m2 70.8 840 59,472 コ市P23小 計 82,192松前町 明細書( 第 1- Ⅰ -10 号 表 )建築工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要9 木製建具木製片引きフラッシュ戸 WD-1 メラミン化粧板 ケ所 2.0 104,000 208,000 見×0.8取付運搬費 式 1 23,200 23,200 見×0.8合 計 231,200松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要明細書( 第 1- Ⅰ -11 号 表 )建築工事10 鋼製建具工事アルミ両開き戸 AD-1 1,690×2,018 ケ所 2.0 216,000 432,000 見×0.6アルミ引違い窓(網戸共) AW-1 1,690×970 ケ所 8.0 35,900 287,200 見×0.6アルミ引違い窓(網戸共) AW-2 1,690×370 ケ所 2.0 27,800 55,600 見×0.6取付運搬費 式 1.0 348,000 348,000 見×0.6シーリング MS-2 建具廻り 10×10 m 65.7 440 28,908 コ市P19硝子(AD-1) Low-E複層ガラスE3・A6・FL3 ケ所 2.0 28,600 57,200 見×0.6硝子 (AW-1) Low-E複層ガラスE3・A6・FL3 ケ所 8.0 32,200 257,600 見×0.6硝子(AW-2) Low-E複層ガラスE3・A6・FL3 ケ所 2.0 14,400 28,800 見×0.6硝子シーリング シリコン系 5×5 m 147.0 310 45,570 コ市P27合 計 1,540,878松前町 金 額 摘要明細書( 第 1- Ⅰ -12 号 表 )建築工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価11 吹付・塗装工事(外部)フッ素樹脂系撥水材塗 根廻り コンクリート補修A種面 m2 16.0 4,100 65,600 コP311EP塗り 天井 ケイカル板面 m2 10.1 1,310 13,231 コ市P29EP塗り ケラバEP 鼻隠し ケラバ W=125 m 40.3 430 17,329 コP344/(1.8+1.8+0.9)×2(内部)2-UC塗り 建具枠 W=150 m 9.0 680 6,120 コP342+344/110+570=6802-UC塗り 額縁 W=100 m 97.5 680 66,300 コP342+344/110+570=680本工事より168,580松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額建築工事摘要明細書( 第 1- Ⅰ -13 号 表 )12 内外装工事(外部)窯業系サイディング塗装品t=14.0 透湿防水シートt=0.1共 m2 87.9 6,330 556,407 見×0.8軒先・水上・ケラバ 窯業系サイディング既製品W=125 m 40.3 3,160 127,348 見×0.8根廻り水切り ガルバリウム鋼板t=0.4 m 36.3 730 26,499 見×0.8シーリングMS-2 10×10 m 36.3 440 15,972 コ市P19ケイカル板 t=6.0 m2 10.1 2,080 21,008 コ市P33(内部)床長尺塩ビシート t=2.5 m2 70.8 2,350 166,380 コ市P31巾木 塩ビ H=100 m 55.5 350 19,425 コP357壁 PB貼 木下地 t=12.5 m2 116.0 1,060 122,960 コ市P33松前町 明細書名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要( 第 1- Ⅰ -14 号 表 )建築工事壁 ビニールクロス 中級品 m2 110.0 890 97,900 コP379天井 化粧PB t=9.5 m2 70.8 1,380 97,704 コP375壁断熱材 グラスウール t=50 32Kg m2 87.9 3,210 282,159 コP377天井断熱材 グラスウール t=100 24Kg m2 70.8 1,720 121,776 コP377天井廻縁 塩ビ m 62.8 470 29,516 コP377合 計 1,685,054松前町 明細書( 第 1- Ⅰ -15 号 表 )金 額 摘要建築工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価13 雑工事アルミ庇 採光タイプW=2,000H=900 ケ所 2.0 381,000 762,000 YKK MPR U200090-F5-L同等品カーポート設置 W-5450 H=3000 D=10904 施工共 式 1.0 2,190,000 2,190,000 YKK Gポート900 MCD DA-M555555H同等品合 計 2,952,000松前町 金 額( 第 1- Ⅰ -16 号 表 )明細書摘要 単 価 名称建築工事品 質 単 位 数 量電気設備工事幹線設備工事 式 1.0 1,831,394動力設備工事 式 1.0 48,080電灯設備工事 式 1.0 391,106計 2,270,580松前町 内訳書( 第 1- Ⅱ 号 表 )名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅱ1 2 31 幹線設備工事電線管 HIVE 16 露出 m 3.0 1,700 5,100 複単-4電線管 HIVE 22 露出 m 6.0 2,060 12,360 複単-5電線管 HIVE 28 露出 m 6.0 2,600 15,600 複単-6電線管 HIVE 42 露出 m 4.0 4,440 17,760 複単-7電線管 HIVE 54 露出 m 12.0 5,460 65,520 複単-8電線管 HIVE 42 隠蔽・埋込 m 6.0 3,820 22,920 複単-9電線管 FEP 30 地中 m 4.0 780 3,120 コストP-501電線管 FEP 40 地中 m 88.0 900 79,200 コストP-501エントランスキャップ VE54 個 2 2,470 4,940 建設物価P-576電線 EM-IE 8° 管内 m 8.0 520 4,160 コストP-35松前町 金 額 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-1 号表 )電気設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価電線 EM-IE 8° FEP管内 m 44.0 520 22,880 コストP-35ケーブル EM-CE 5.5°-3C 管内 m 6.0 1,100 6,600 コストP-488ケーブル EM-CE 5.5°-3C FEP管内 m 2.0 1,210 2,420 複単-17ケーブル EM-CE 8°-3C 管内 m 6.0 1,340 8,040 コストP-488ケーブル EM-CE 8°-3C FEP管内 m 2.0 1,460 2,920 複単-18ケーブル EM-CET 22° 管内 m 10.0 2,540 25,400 コストP-491ケーブル EM-CET 22° FEP管内 m 88.0 2,700 237,600 複単-20ケーブル EM-CET 38° 管内 m 12.0 3,840 46,080 コストP-491引込開閉器盤 露出・防水型 コンクリート柱取付 面 1 365,000 365,000 複単-1コンクリート柱 10m-19cm-3.5KN 装柱・支線材共 式 1 256,000 256,000 複単-2電灯動力分電盤 埋込型 面 1 440,000 440,000 複単-3松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-2 号表 )電気設備工事接地工事 D種 単独棒打込式 ヶ所 1 6,060 6,060 コストP-57ハンドホール H1-6,R8K-60 基 1 111,000 111,000 コストP-529埋設標識シート m 44.0 470 20,680 複単-11ケーブル埋設標 コンクリート製 個 3 7,880 23,640 複単-12掘削工事 掘削・埋戻 m3 16.6 1,590 26,394 コストP-3合 計 1,831,394松前町 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-3 号表 )電気設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額2 動力設備工事電線管 PF-S 22 隠蔽・埋込 m 8.0 820 6,560 コストP-41電線管 PC24 被覆付 WP 本 2 1,890 3,780 コストP-59導入線 m 3.0 130 390 複単-10スイッチボックス 2個用 カバー付 個 2 2,190 4,380 コストP-53ケーブル EM-CE 5.5°-4C 隠蔽 m 19.0 1,210 22,990 コストP-489ケーブル EM-CE 5.5°-4C PF管内 m 5.0 1,460 7,300 複単-19ケーブル EM-CE 5.5°-4C 管内 m 2.0 1,340 2,680 コストP-488合 計 48,080松前町 金 額 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-4 号表 )電気設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価3 電灯設備工事電線管 PF-S 16 隠蔽・埋込 m 12.2 620 7,564 コストP-41電線管 PF-S 22 隠蔽・埋込 m 17.6 820 14,432 コストP-41アウトレットボックス 中四角 浅型 カバー付 個 19 1,900 36,100 コストP-53スイッチボックス 2個用 カバー付 個 2 2,190 4,380 コストP-53ケーブル EM-EEF 1.6-2C 隠蔽 m 8.0 340 2,720 コストP-37ケーブル EM-EEF 1.6-2C PF管内 m 5.4 460 2,484 複単-13ケーブル EM-EEF 1.6-3C 隠蔽 m 49.6 470 23,312 コストP-37ケーブル EM-EEF 1.6-3C PF管内 m 7.6 630 4,788 複単-14ケーブル EM-EEF 2.0-2C 隠蔽 m 12.2 460 5,612 コストP-37ケーブル EM-EEF 2.0-2C PF管内 m 10.0 620 6,200 複単-15松前町 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-5 号表 )電気設備工事ケーブル EM-EEF 2.0-3C 隠蔽 m 42.4 610 25,864 コストP-37ケーブル EM-EEF 2.0-3C PF管内 m 10.0 790 7,900 複単-16スイッチ 1P15A×1新金属P共 個 2 2,030 4,060 複単-22スイッチ 1P15A×1 + 1L付 新金属P共 個 2 3,870 7,740 複単-23コンセント 2P15A×1新金属P共 個 4 1,950 7,800 複単-24コンセント 2P15A×2新金属P共 個 7 2,800 19,600 複単-25コンセント 2P15A×1E ET付 新金属P共 個 2 2,540 5,080 複単-26コンセント 2P15A×2E 防水型 個 2 2,540 5,080 複単-27ジョイントボックス 大形 透明 個 7 170 1,190 複単-28照明器具 LED40形直付 LSS1-4-48 台 12 16,600 199,200 コストP-509合 計 391,106松前町 摘要明細書( 第 1-Ⅱ-6 号表 )電気設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額機械設備工事空調設備工事 式 1.0 1,950,715換気設備工事 式 1.0 161,958雨水排水設備工事 式 1.0 354,326計 2,466,999松前町 内訳書 ( 第 1- Ⅲ 号 表 )名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅲ1 2 31 空調設備工事壁掛型パッケージエアコン PAC-1 冷房10.0kw 暖房11.2kw 台 2 717,000 1,434,000 複合単価No.1ワイヤードリモコン 既製コンクリート基礎 防振ゴムパット 転倒防止金具 共壁掛型ルームエアコン RAC-1 冷房2.2kw 暖房2.2kw 台 2 147,000 294,000 複合単価No.1ワイヤレスリモコン 既製コンクリート基礎 防振ゴムパット転倒防止金具 共冷媒用被服銅管 6.35φ 液管 m 6.0 2,650 15,900 複合単価No.1冷媒用被服銅管 9.52φ 液管 m 5.0 3,580 17,900 複合単価No.1冷媒用被服銅管 9.52φ ガス管 m 6.0 5,440 32,640 複合単価No.1冷媒用被服銅管 15.88φ ガス管 m 5.0 8,230 41,150 複合単価No.1耐候性ドレンホース 屋内一般 16φ m 9.6 1,380 13,248 複合単価No.1硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中 20 m 17.3 1,370 23,701 複合単価No.1松前町 明細書( 第 1-Ⅲ-1 号表 )機械設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中 25 m 6.8 1,710 11,628 複合単価No.1制御線 EM-CEE1.25-2C 共巻 m 5.0 480 2,400 複合単価No.1制御線 EM-EEF1.6-3C 共巻 m 5.0 550 2,750 複合単価No.1制御線 EM-EEF2.0-3C 共巻 m 6.0 720 4,320 複合単価No.1アース線 EM-IE 1.6 共巻 m 6.0 300 1,800 コストP-35高松リモコン線 EM-CEE1.25-2C コロガシ m 5.8 480 2,784 複合単価No.1リモコン線 EM-CEE1.25-2C PF管内 m 2.6 520 1,352 複合単価No.1配管化粧カバー 樹脂製 75×63 (SD77) m 5.4 3,070 16,578 複合単価No.1配管化粧カバー 樹脂製 100×70 (SD100) m 4.4 4,310 18,964 複合単価No.1土工事 根切・埋戻(発生土・山砂) 式 1 15,600 15,600 数量調書No.1合 計 1,950,715松前町 明細書( 第 1-Ⅲ-2 号表 )機械設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要2 換気設備工事パイプ用ファン 角形格子タイプ換気扇 FE-1 24時間換気機能付 台 2 15,200 30,400 複合単価No.2風量(強)70m3/H 6pa (弱)40m3/H 4pa壁付 羽根径20m スタンダードタイプ換気扇 FE-2 風量 200m3/H 15pa 台 2 25,800 51,600 複合単価No.2電動式シャッター、取付枠 共給排気グリル OAー1 150φ用 角型 ネットフィルター付 個 2 7,140 14,280 複合単価No.2100φ (SUS製、ガラリ付) 深形フード 指定色焼付塗装 個 2 7,280 14,560 複合単価No.2150φ (SUS製、防虫網付) 深形フード 指定色焼付塗装 個 2 9,580 19,160 複合単価No.2ウェザーカバー 20cm用(SUS製、防鳥網付) 共 個 2 14,700 29,400 複合単価No.2スパイラルダクト 100φ m 0.2 3,750 750 コストP-79高松スパイラルダクト 150φ m 0.4 4,520 1,808 コストP-79高松松前町 明細書( 第 1-Ⅲ-3 号表 )機械設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要合 計 161,958松前町 明細書( 第 1-Ⅲ-4 号表 )機械設備工事摘要 名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額3 雨水排水設備工事硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中 75 m 8.0 4,690 37,520 複合単価No.2硬質ポリ塩化ビニル管 VP 地中 100 m 27.8 6,270 174,306 複合単価No.2450角 マンホール蓋 MHB-450雨水桝 350H (+土溜め250H) 組 2 49,000 98,000 桝単価表No.1土工事 式 1 34,200 34,200 数量調書No.4コア抜き 125φ @100 箇所 1 10,300 10,300 複合単価No.2合 計 354,326松前町 明細書( 第 1-Ⅲ-5 号表 )機械設備工事名称 品 質 単 位 数 量 単 価 金 額 摘要E 共通費式 1.0 令和7 年 2 月 日 616,681共通仮設費準備費仮設建物費工事施設費環境安全費動力用水光熱費屋外整理清掃費揚重機械器具費雑機械器具費運搬費その他松前町 符号 工種 名 称 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 適 用式 1.0 63,000 12600 物P886交通誘導員(B) 5人共通仮設費 計 679,681式 1.0 2,033,780現場管理費式 1.0 2,853,833一般管理費松前町 数 量 単 価 符号 工種 名 称 形状・寸法 単位 適 用 金 額 縮 尺設計年月日No.工事名称図面名称松 前 町 まちづくり課 工 事 概 要 積 算 事 項□ 適用範囲□ 積算用設計図書 ※ 設 計 図 ・・・1部 ※ 仕 様 書 ・ 特記仕様書 ・・・1部 ・ 質疑回答書 ・・・1部 (質疑のある場合に限り追って交付) ※ 設 計 書 ・・・1部□ 積算注意事項□ 契約後の異議 請負者は、契約締結後、積算用設計図書又は現場等について 共 通 事 項□ 共通仕様 (建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)」(最新年 ただし、「公共建築工事標準仕様書」に規定されている項目以 外は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備□ 適用基準等 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築工事標準詳細図」 、「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編・機械設備工事 編)」、「工事写真の撮り方(建築編・建築設備編)」(最新年度□ 監督員 当該工事における監督員の権限は、契約書に規定した事項と□ 工事実績情報の登録 請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について 及び完成時に工事実績情報として「登録のための確認のお願愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地愛媛県伊予郡松前町大字工 事 名工事場所施 主工事概要 本仕様書は、松前町が発注する建築工事(電気設備工事、機 械設備工事を含む。)における積算用設計図書に示す工事に ただし、工事項目及び数量については、参考のため明記した 監督員とは、工事請負契約の適正な履行を確保するため、松 前町長の命により任命された者又はその代理者をいう。 する。 、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注時、変更時NO SCALE特記仕様書 適用する。 設計書に準じて積算を行う。 ものであり、その過不足については責任を負わない。 したがって、施工上必要となる箇所については、請負者の責 任において施工する。 不明等を理由に異議の申し立てはできない。 度版)による。 工事編・機械設備工事編)」(最新年度版)による。 版)による。 なお、当該届出手続き等の内容について、あらかじめ監督員 に報告する。 い」を作成し、監督員の確認を受けた後に登録し、登録機関 発行の「登録内容確認書」の写しを監督員に提出する。 □ 別契約の関連工事 請負者は、別契約の施工上密接に関連する工事について、監□ 疑義に対する協議等 設計図書の内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合 い等で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた 場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合 督員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の 円滑な施工に努める。 が認められた場合は、監督員の指示による。ただし、軽微で□ 軽微な変更 現場の納まり具合等による材料の寸法、取付位置又は取付工 法を多少変える等により、取付数量を増減する等の軽微な変□ 施工条件等 工事工程及び施設の使用に影響のある騒音、振動、粉塵等を 伴う作業、工事車両の通行について、請負者は、実施工程表 及び総合施工計画の作成時に、監督員及び施設管理者と協議 のうえ、決定し、適宜、相互に日程の調整及び確認を行う。 監督員の指示により、監督員事務所の設置、電灯、給排水そ の他の設備、通信費、事務消耗品等と共に請負者の負担のう え設ける。 □ 工事工程表 請負者は、工事の着手に先立ち、工程表を提出し、監督員の 承諾を受ける。なお、工程表を変更する必要が生じた場合は 、施工に支障がないよう遅滞なく変更した工程表を作成し、 監督員の承諾を受ける。 また、監督員の指示により、補足として週間工程表、月間工□ 施工計画書 請負者は、工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまと めた施工計画書を提出し、監督員の承諾を受ける。 また、監督員の指示により、請負者は、品質計画、一工程の 施工の確認及び具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を 、当該工事の施工に先立ち提出し、監督員の承諾を受ける。 □ 施工図等 請負者は、必要に応じて、工事の施工に先立ち、施工図等を 提出し、監督員の承諾を受ける。なお、施工図等の作成に際 し、別契約の施工上密接に関連する工事との納まり等につい て、当該工事関係者と調整のうえ、検討する。 提出した施工図等の著作に係る当該建物に限る使用権は、発 注者に委譲する。 □ 工事看板等の設置□ 火災保険等 必要に応じて、請負者は、工事目的物の引渡しまでの間、火 災保険等に加入する。また、工事中の火災等による損害は、 全て請負者の負担とする。 □ 工事現場管理 請負者は、工事現場の管理について、労働基準法、労働安全 衛生規則その他関係法規に従い遺漏なく行い、工事現場の労 請負者は、本工事期間中、道路上には一切車を駐車しないよ 請負者は、常に諸材料、その他の整理及び清掃を行い、工事 現場の美化に努める。 □ 災害時の安全確保 安全対策を行い、二次災害の防止に努める。 □ 発生材の処理等 請負者は、発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の 積極的活用に努め、工事により発生した建設副産物の処理に ついて、再生資源化を図る関係法令に準拠し、適正に処理す□ 施工中の環境保全等 設工事が与える影響を調査する。特に、工事期間中の電波障 害、振動、騒音、臭気、光、地下水等建設工事公害をなくし 、地域住民等とのトラブルを避ける。 なお、公害問題、第三者からの苦情が生じた場合には、請負 者の責任において速やかに解決する。 □ 養生等 請負者は、監督員の指示により、隣接建物、道路その他に対 る。なお、運搬及び処分等に関するトラブルのないよう下請 業者まで周知徹底を行い、監督員の指示によりマニフェスト 等の報告書を提出する。 し、損害を生じないよう養生を行う。また、工事に支障とな る樹木、地下埋蔵物又は発生物についても、養生又は撤去・ 復旧を行う。 解体に伴う粉塵対策について、請負者は、他の諸室への影響 のない適切な養生を行う。特に、天井裏・換気口等の隙間に 配慮する。 請負者は、汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に報告す るとともに、現状に準じて補修を行うなど、請負者の負担及 び責任において速やかに解決する。 □ 下請業者 請負者は、下請負に付する場合には、地元業者の活用に努め 事前に書類提出のうえ、監督員の承諾を受ける。 □ 材料の品質等 本工事に使用する材料等は、仮設に使用する材料、特に設計 図書に記載されたもの以外は全て新品とし、設計図書に規定 するもの又は同等以上のものとする。ただし、同等以上のも のとする場合は、監督員の承諾を受ける。 材料等は、日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)のマー クの表示のあるものとする。また、これらの規格にないもの については監督員の承諾を受ける。 工事目的物及び指定仮設で使用する建設資材は、原則として 県内産資材を使用する。ただし、特段の理由がある場合は、 この限りでない。 □ 材料の検査等 工事に使用する材料は、試験機関又は工事現場等適切な場所 で、監督員の立会いのうえ検査又は試験を行い、当該結果に ついて監督員に提出し、承諾を受ける。ただし、あらかじめ 監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 なお、検査又は試験に要する費用は、請負者の負担とする。 請負者は、検査又は試験終了後、合格し搬入した材料は、指 定の場所に整頓して、工事に使用するまで変質等がないよう 保管する。また、不合格又は工事に使用することが適当でな いと監督員の指示を受けた材料は、直ちに工事現場外に搬出 し、速やかに代替材を搬入し、工事に支障をきたさないよう にする。 □ 特別な材料の工法 改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材 料の工法は、当該製品の指定工法による。 □ 施工数量調査 請負者は、工事の着手に先立ち、施工数量調査を行う。なお 、調査範囲及び調査方法については、監督員の指示による。 外壁調査は、外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫□ 既存部分等の処置 既存物撤去工事は、躯体等の破損をしないよう、また、周囲 の内外壁等に振動による浮き・剥離等がないよう配慮する。 請負者は、撤去工事において、躯体等の不良箇所(鉄筋の露 出、コンクリ-トの亀裂、劣化、強度不足、たわみ等)を発 見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受ける。 なお、小規模の躯体等の補強・補修は、本工事に含む。 □ 施工の確認及び報告 請負者は、工程の途中において、監督員の指示を受けた場合 は、その施工が設計図書に適合することを確認したうえで、 監督員に報告し、検査を受ける。 □ 工事検査等 請負者は、設計図書に示す全ての工事が完了したとき、又は 、松前町の検査を受ける。 請負者は、施工後の検査が不可能又は困難な工程、監督員よ り指示された工程に達したときは、監督員の検査を受ける。 □ 完成時の提出書類 請負者は、次の書類を取りまとめ、監督員の指示する部数を 遅滞なく提出する。 ・実施工程表(当初工程表と比較できるもの) ・その他監督員の指示する書類□ 保全に関する説明書 建物全体及び各部分を本来の耐用年数の間、十分にその機能 を発揮させるよう、請負者は、次の事項を取りまとめ、監督 ・建物の主要な構造部及び外構についての説明 ・建物を使用、維持管理するうえでの保全業務の要点 ・建物に設置されている家具・機器等の概要説明 ・建物に使用されている主要材料・機器等の更新時期、製造所 名、連絡先、非常時の連絡体制等に関する一覧表□ 創意工夫 請負者は、工事の施工において、自ら立案実施した創意工夫 請負者は、松前町による工事完了検査の合格後、速やかに必 請負者は、マスターキー、一般鍵の引渡しがある場合には、 し納品する。 監督員の指示により、鍵に札を付け又はキーボックスに整理□ 工事保証 特記により保証期間を定めた工事は、工事請負契約書の記載 期間内に材料の不良又は施工の不備に起因する故障、破損を 生じた場合は、速やかに請負者の負担において無償施工替え を行う。 □ その他 請負者は、調査結果を報告書にまとめ、添付書類(集計表、 調査のために既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、監 督員の指示による。 請負者は、当該工事に関係ある法令、条例及び規則等を遵守 分を行う。 積算に当たっては、設計図書を熟読し、工事現場の調査、見 積算に要した諸費用についての支払は行わない。 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交 通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書□ 官公署その他への届出手続等 し、関係官公署その他関係機関への届出手続等が必要となる 場合は、請負者の負担及び責任において遅滞なく行う。 ない事項については、監督員との協議による。 更は、監督員の指示による。ただし、この場合においては、 工事請負代金額の増額はしない。 地鎮祭、上棟式、定礎式等の諸式祭典に係る準備及び諸費用 は、請負者の負担とする。 程表及び工種別工程表を提出し、監督職員の承諾を受ける。 請負者は、本工事期間中、工事現場又はその周辺の見やすい 工事看板及び各種許認可の表示をする。 場所に、工事名、工期、発注者名及び請負者名等を記載した 働者その他出入り業者の監督、風紀及び衛生の取締り並びに 火災、盗難その他の事故防止に注意する。 うにし、工事関係車両の出入り時には、必ず交通整理員を立 て、交通渋滞及び災害に留意する。 請負者は、災害及び公害の防止に当たり、関係法令を遵守し、 請負者は、工事に先立ち、地域の環境風土をよく理解し、建 請負者は、設計図書に定められた材料の見本を提出し、又は め監督員の承諾を受ける。 提示し、材質、仕上げの程度、色合い等について、あらかじ (幅、長さ、面積)の調査を行う。 通したひび割れ及び雨漏りの有無について、位置及び数量 督員に提出する。 調査結果を記した立面図等及び劣化箇所の写真)を添えて監 契約書に規定する部分払を請求する場合で、当該請求に係る 出来形部分等の工事が全て完了したときは、請負者による自 主検査及び社内検査を行ったうえで、工事関係図書を整備し 請負者は、建築主事・関係官公署・事業会社の立会検査が必 要な場合は、松前町の検査実施日までに、申請手続を含め、 請負者の負担において立会い検査を完了させておく。 ・工事写真(施工箇所、各工事工程が分かるもの) ・工事完成図書(竣工図・施工図・試験成績表・各保証書) ・保全に関する説明書(必要に応じて提出する。) 員の指示する部数を提出し、引渡し時に説明を行う。 及び技術力に関する項目又は地域社会の貢献として評価でき る項目に関する事項について、工事完了までに実施した写真、 書類等を提出することができる。 □ 引渡し 要書類及び物品を引渡しを行い、その後の適正な運用に協力 する。 にかかわらず、その保証期間を瑕疵担保の期間とする。 松前町長 田中 浩介鶴吉ホッケー公園クラブハウス新築工事ホッケー公園クラブハウス新築工事クラブハウス(木造平屋建て)の新築工事床面積:130.17㎡ Non ScaleA-001仕様書ホッケー公園クラブハウス新築工事章工 事 仕 様 書1 一般共通事項1 工 事 概 要3.工 事 種 目 ・改築 ・増築7.耐火建築物等(耐・準耐・無)4.都市計画区域等の内外(内・準・外)1.工 事 場 所2.敷 地 面 積・構造 ・階数 ・面積・新築5.用途地域6.防火地域等の内外(防・準防・22条・外)3 特 記 付 加 事 項2 建 築 工 事 仕 様1.共通仕様2.特記仕様 (1) 項目は番号に○印のついたものを適用する (2) 特記事項は・印のついたものを適用する・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する・印と ※ 印のついた場合は共に適用する (3) 項目に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す (4) 材料及び製造所等の記載は順不同である・仮設工事計画図(仮設建物) ・施工計画書 ・その他監督員の指示するもの(以下「標準仕様書」という)による。 承 認 事 項 ・実施工程表 ・下請業者名簿(主要材料共) ・現寸図(矩計、サッシ等)及び施工図 ・加工図 ・木材明細書 ・レディミクストコンクリート調合表 ・アスファルト配合設計報告書 試 験 報 告 書 ・鉄筋 ・レディミクストコンクリート ・杭打 ・アスファルト切取検査 ・鋼材 ・その他監督員の指示するもの工 事 報 告 ・日報又は工事日誌特 記 事 項 項 目 適用する 請負工事金額が500万円以上が対象 工事カルテの作成及び登録 工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員に提出し確認を受けたあとに、(一財)日本建設情報総合センタ- 品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を当該工事の施工に先立ち けなければならない。 これに協力しなければならない。 に提出しなければならない。 負者が雇用関係にある場合は、ただちに雇用関係を証明するための書類(雇用関係証明書)を作成するとともに、発注者 た施工体系図を作成しなければならない。ただし、施工計画書の提出が省略されている工事については、作成を省略する ことができる。 者に提出しなければならない。 らない。 が見やすい規定により工事関係者場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、すみやかに発注者に提出しなければな 提出しなければならない。 者)の主任(監理)技術者に、氏名及び会社名の入った名札等を着用させなければならない。ただし、名札の着用により作業に支障をきたす恐れがある場合は、着衣への縫込又はヘルメットへのシール添付等の他の方法によることができる。 の期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資材機器の搬入又は仮設工事等が開始されるまで 工事施工状況写真の撮影対象,撮影時期及び撮影要領は、工事写真の撮り方(建築編)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建設副産物の搬出については、別表-1により行うこと。なお、建設副産物のうち産業廃棄物に該当する建設副産物の処理 は、下記1 2 3 によること。 受入れ場所等との協議等で、他の受入れ場所へ搬出する必要がある場合、又は他の受入れ場所がない場合は、監督職員と協 議すること。 (2)請負者は、工事施工後3(1)の施工管理資料のほか、産業廃棄物処理計画書に実績を記入した産業廃棄物処理実施 3(1)請負者は、産業廃棄物の処理を適正に行い、産業廃棄物処分状況の分かる写真等(提出車輌の車輌番号、数量等を明 なお、現場施工に着手する日については、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内としなければなら工事成績評定の対象 ※対象とする ・対象としない 示した積載状況、処分先への搬入状況等)の施工管理資料を整理し、工事施工中においては、1週間ごとに監督員に提示し なければならない。 (3) 積替・保管施設、中間処理施設、最終処分場等までの運搬経路地図及び写真 (2) 処理業者の許可証(写) (1) 産業廃棄物処理委託契約書(写) 2 請負者は、産業廃棄物処理計画書提出時に、下記事項についても提出しなければならない。 を得た後、処理しなければならない。また 計画に変更が生じた場合も同様とする。 請負者は、工事の施工により産業廃棄物が発生した場合、産業廃棄物処理計画書(別紙様式-3)を提出し、監督員の承諾 1 処理計画書2(建設副産物の適正処理)3(建設副産物の搬出) 建設副産物の処理にあたっては、「建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月31日付け国土交通事務 次官通達)」に準拠し、 建設副産物の適正処理に努めなければならない。 建設副産物の再利用については、適正に実施すること。 建設副産物の品質等により利用が困難な場合は、監督員と協議すること。 4(主任技術者又は監理技術者の専任)3(名札等の着用)2(施工体系図)1(作業員の雇用確認) (JACIC)に登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」の写しを監督員に提出するものとする。 書を提出しなければならない。 適用基準施工計画書適正な施工体制の(1.1.4)(1.2.2) ずる。 工事の記録発生材の処理等(1.2.4)(1.3.11)確保 ない。 による。 1(建設副産物の適正処理)登録工事実績情報の じた場合は、発注者及び受注者双方で協議のうえ、必要に応じて工期の延長や設計変更等により対応する。 了に関係なく提出するものとする。 の画面印刷を提出するものとし、最終処分完了後、確認出来次第、速やかにE票または最終処分通知の画面印刷を、工事完ただし、工期内に最終処分が完了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、D票の写しまたは処分通知 仕様の場合は情報処理センターからの処分通知の画面印刷を提電子マニフェスト出しなければならない。 (3)請負者は、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認したうえで、工事施工後、マニフェスト仕様の場合E票の写し、 ェストの写し、電子マニフェストの場合は情報処理センターからの通知の画面印刷を監督員へ提示しなければならない。 た産業廃棄物が適正に処理されたかどうか確認しなければならない。 ければならない。 また、マニフェストの交付に際しては、廃棄物処理責任者が廃棄物の種類、数量、単位、発行日等の必要事項を記載しな 工事請負業者は、本工事が対象建設工事の場合、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときには、同法第18条第1項に 基づき、以下の事項を記録し報告しなければならない。なお、様式は再生資源利用(促進)実施書とする。 (1)再資源化等が完了した年月日 (2)再資源化等をした施設の名称及び所在地 (3)再資源化等に要した費用 1 建設副産物の再利用については、適正に実施すること。 2 建設副産物の品質等により利用が困難な場合は、監督員と協議すること。 (2) 新築工事 (3) 建設以外のものに係る解体工事又は新築工事電気保安技術者耐外力耐荷重及び について契約前に監督員と協議を行うこと。 施工条件及び環境保全施工中の安全確保建築材料等7(再資源化等報告書)8(建設副産物の利用)建築基準法に基づき定められた区分等 ※基準風速 Vo= m/s ※地表面粗土区分 ・1 ・2 ・3 ・4 ・積雪区分 告示1455号 別表( )・適用する施工時間帯部位別の施工順序※指定なし※指定なし ・指定あり( )平均速度圧N/m2 (1) 解体工事 工事着手後、本工事において設計図書に記載されていない通常の施工条件として発注者及び受注者が想定できない制約等が生 建築工事安全施工技術指針及び建設公衆災害防止対策要綱を参考に、工事安全計画書を監督員に提出する。 バリケード」は木製とする。 合を除いて監督職員の承諾を受ける。なお、品質・性能等の欄に「追補による」と記載された材料を使用する場合は、設計図書 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場建設工事公衆安全防止対策要綱に基づき設置する「工事標示板」及び車両交通対策又は歩行者対策を行う 際に用いる「工事用(1.3.3)(1.3.5)34828.42 ・押出成形セメント板工事 ・エーエルシーパネル工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・石張り作業 ・タイル張り作業 ・大工工事作業 ・内外装板金作業 ・スレート工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・内外装板金作業 ・左官作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・金属製カーテンウォール工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・建築塗装作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・ボード仕上工事作業 ・壁装作業 ・建築配管作業 ・融解ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマシンマーカー工事作業 ・造園工事作業・路面表示施工・配管・表装・内装仕上施工・塗装・ガラス施工・サッシ施工・カーテンウォール施工・自動ドア施工・ガラス施工・サッシ施工・左官・建築板金・内装仕上施工・スレート施工・建築板金・建築大工・タイル張り・エーエルシーパネル施工・防水施工・石材施工・木工事・石工事・タイル工事・屋根及びとい工事・左官工事・建具工事・金属工事・カーテンウォール工事・塗装工事・内装工事・排水工事・舗装工事・防水工事完成写真技能検定職種 工事種目 ・とび作業 ・鉄筋組立作業 ・型枠工事作業 ・コンクリート圧送工事作業 ・構造物鉄工作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・とび作業技能検定作業・ブロック建築・とび・鉄工・コンクリート圧送施工・型枠施工・鉄筋施工・とび・コンクリート工事・鉄骨工事・コンクリートブロック・ALCパネル・仮設工事・鉄筋工事技能士に定める品質及び性能を有することの証明となる資料等を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。なお、「評価名簿によ・適用する ・適用しない(1.5.2)分類・規格・カラー ※キャビネ版(原版共) ・全紙パネル(425×525mm程度)・カラー四つ切り(アルミ額縁入り)・造園 ・植栽工事下記のものを監督員に提出する。 完成時の提出図書(1.7.1~3)現版ともカラー・電子データ化(CD-R)し、すべて提出すること。 上記のほか、監督員指示の箇所をデジタルカメラにて撮影し、CD-Rにて提出すること。 画像形式等 フォーマット:JPEG 画質:標準 画像サイズ:1024×768ピクセル程度※完成図(作成範囲 ・配置図 ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・仕上表)完成写真等の撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者撮影箇所4面(外観)+内観 ※100×125以上 2 部1 箇所 1 部 ・24×36以上箇所 部部数 原版の大きさ(mm)※施工図及び完成図は、2折製本1部を提出する。 ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部 ・ 部) ・デジタルカメラで撮影された工事写真(データ提出) ただし、完成写真、着工前写真及び監督員が指示する写真については、紙成果品を併せて納品すること。 ・指定あり( ) 施設との協議によるる」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新版)」による ほか、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承認を受ける。 本県では県産材の優先使用を推進しているので、材料などの選定にあたってもこのことに留意すること。 ものとする。可塑剤は、難揮発性のものとする。 14 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 測定法 (※ 追補による ・ )木工事用接着剤 接着剤に含まれている可塑剤は、難揮発性のものとする。 木材保存材 木材保護剤(木材の防腐・防蟻処理)は、非有機リン系とする。 あるいはそれと同等の基準、性能に適合するもの。 壁紙ホルムアルデヒドの放出量が「生活環境の安全に配慮したインテリア材料に関するガイドライン(IZM)」 監督員と協議した対象室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める基準以下であることを確認し監督員に報告する。 防腐・防蟻処理の方法 工場における加圧式とし、充分に乾燥を行う。だだし、現場における加工が生じた場合は、加工した箇所に対し、現場に て木材保護剤を塗布することとする。 塗料材料 ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。 内装工事用接着剤 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、巾木に使用する接着剤はホルマリン不検出のもので、水性形の火災保険等特別な材料の工法適用範囲 監督職員と協議のこと保険の種類 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 保険期間 ・工事着手から工事目的物引き渡しまで ・ 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。 本工事で発生する産業廃棄物を、県内の最終処分場に搬入する場合(中間処理施設を経由する場合を含む。)は、資源循 環促進税が課税されるので適切に処理すること。 別表-1 する建設副産物の処理は、次の場所とする。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項の規定による特定建設資材の処理及び産業廃棄物に該当 1.建設副産物(建設発生土)の搬出については、次の場所に搬出すること。 (1)土砂 2.建設副産物(建設発生土以外)の搬出については、次の場所への搬出を見込んでいる。 (1)コンクリート塊(2)アスファルト・コンクリート塊5【資源環境促進税について】 粗粒度アスファルトコンクリート 骨材の最大粒径20mm又は13mm (再生加熱アスファルト混合物)中間層、基層に使用する。混合物(中間層で当分の間供用する場合には使用しない)(5)その他(4)建設汚泥※ 上記については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお適正な品質が保証できない場合及び再生材の確保が困難な場合は、監督員と協議すること。 1 工事請負業者は、別表-2の資材の使用に際し、再生資材を使用すること。なお、再生資源の搬入にあっては、別表-3 によること。 2 再生資材の品質に関しては、使用に際し、舗装再生便覧【(公社)日本道路協会発刊】やコンクリート副産物の再利用に ればならない。 関する用途別暫定品質基準(案)等を遵守し、適正な品質を確保するため再生処理施設において、品質の確認を行なわなけ 別表-2規模 使用箇所 密粒度アスファルトコンクリート 道路舗装の表層に使用する。 骨材の最大粒径20mm又は13mm (再生加熱アスファルト混合物)再生加熱アスファルト4(再生資材の利用) 工事請負業者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条に規定する対象工事(以下「対象建設工事」 という。)の場合、同法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適切な措置を講ずること。 5(特定建設資材の分別解体及び再資源化)6(再生資源(促進)計画書及び実施書) アスファルト安定処理 再生粒調砕石 (再生加熱アスファルト混合物)アスファルト安定処理工で行う上層路盤に使用する。 上層路盤工等路盤材料に使用する。 (RM-25)構造物の基礎材及び裏込材等に使用する。 再生砕石 (RC-40)再生砂道路の路盤に使用する。 管路の埋め戻し材料に使用する。 再生骨材 別表-3 再生材の搬入については、次の場所に搬入すること。 (1)再生骨材 ・粒度調整砕石(RC-40) 事業所名:(2)土砂 場 所: 工事名:(3)その他() 場 所: 工事名: また、運搬距離は、kmを見込んでいる。 また、運搬距離は、kmを見込んでいる。 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出すること。 なお、再生資材の利用及び建設副産物の発生・搬出が無い場合でも、工事概要のみ記載して提出すること。 事業所名:(鉄・アルミ)(廃プラ)(がれき類)(硝子・陶磁器類)(石膏ボード)(砕石)(蛍光灯・廃油) 場 所: 工事名: また、運搬距離は、  . kmを見込んでいる。 事業所名: 事業所名: 事業所名: また、運搬距離は、  . kmを見込んでいる。 1 2 3 4 5 67 8 910111213151617 営業時間 AM~PM 搬出時間 AM~PM また、運搬距離は、kmを見込んでいる。 搬出時間 AM~PM1階建 木造一部S造 (1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(最新版)」 ※建築工事標準詳細図(以下「標準図」という) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版) ・建築構造設計基準及び同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)(1) 受注者は、当該工事において作業を行う全ての作業員を記載した「現場作業員名簿」を作成すると共に、現場に備え付 工事着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督員に提出する。 作成し、監督員に提出する。 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な処理を講(2) 受注者は、監督員等が作業員の本人確認のために行う氏名等の確認作業について、作業員に事前の周知を行うとともに、(3) 受注者は、上記(1)、(2)に定める「現場作業員名簿」による作業員の雇用確認の際に、「現場作業員名簿」に記載の ない作業員が現場で作業を行っていた場合は、その理由を説明しなければならない。なお、その作業員と受注者又は下請(1) 受注者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6に定める、各下請負者の施工の分担関係を表示し(2) 受注者は、上記(1)に定める施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、発注(3) 受注者は、施工体系図に変更が生じた場合は、その都度施工体系図を変更し、上記(1)、(2)の規定により工事関係者(4) 受注者は、工事完成後、全ての精算下請負代金額を記載した施工体系図に最終の下請契約書の写しを添付して発注者に 受注者は、現場代理人及び自社を含む当該工事に係る請負契約を締結している建設業者(2次下請以降を含む全ての下請負4(1)受注者は産業廃棄物処理の委託に際して、廃棄物の種類ごとにマニフェストまたは電子マニフェストを使用し委託し (2)受注者は、工事施工中においては、3(1)の施工管理資料とともに、マニフェスト使用の場合は返却されたマニフ なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 1 受注者は、本工事の請負金額が100万円以上の場合、再生資材の利用及び建設副産物の発生・搬出の有無や多寡に関わらず、 2 受注者は、前項の場合は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を工事完成時に提出すること。 3 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成すること。 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完成後1年間保存すること。 3 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事について受注者は下記(1)(2)(3) 事業所名:愛媛県伊予郡松前町鶴吉117-1、118-1の一部、118-2、119、120~123の一部、 127-1、130-1の一部22,586.49㎡130.17㎡市街化調整区域 また、運搬距離は、28.0 kmを見込んでいる。 また、運搬距離は、. kmを見込んでいる。 オオノ開發株式会社 受入時間 AM8:00~PM5:00   営業時間 (3)建設発生木材・ 営業時間 営業時間 また、運搬距離は、.kmを見込んでいる。 また、運搬距離は、.kmを見込んでいる。 営業時間 内・外部仕上表Non ScaleA-002ホッケー公園クラブハウス新築工事凡 例材料記号 塗装記号 吹付材料 防火材料認定番号 壁装材認定番号軽量気泡コンクリート軽量コンクリートコンクリートブロックコンクリートプレキャストコンクリート鉄骨アルミステンレスモルタルQLデッキプレートラスモルタル防水モルタル木造軽量鉄骨天井軽量鉄骨壁テラゾブロックガラスブロックGL工法フリーアクセスフロアーコンポジション床タイルクッションフロアー織布積層床シートホモジニアス床タイル合板ラッカーエナメルクリヤラッカーオイルステインポリウレタン樹脂系クリアーエポキシ樹脂系ペイント酢酸ビニール樹脂系エマルジョンアクリル樹脂系エマルジョンアクリル樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメル合成樹脂調合ペイント油性調合ペイント石綿スレート板繊維混入ケイ酸カルシウム板ラスボード耐水石膏ボード強化石膏ボード石膏ボードフレキシブルボード繊維補強プラスチックRWBKCBLSBWPBSPBPBFBFRPALCLWCCBCPCSALSTMQLLSMWPMWPWLGWLGCCTHTNCCFTBGBGLFALE CLOSUCEXPEPAEPAEVPFESOPOP 薄付け仕上塗材 厚付け仕上塗材 複層仕上塗材繊維混入ケイ酸カルシウム板繊維強化セメント板岩綿吹付(吹付ロックウール)グラスウール保温板塗料(共通仕様書指定工程のもの)ヒル石状吹付バーライト吹付 砂壁状吹付材(リシン)NM-8619NM-8576NM-8578NM-8614NM-8599NM-8601NM-8605木毛セメント板普通木片セメント板塗料(共通仕様書指定工程のもの)NM-8585NM-8571NM-8572ヒル石状吹付バーライト吹付内装複層模様吹付(吹付タイル)砂壁状吹付材(リシン)無機質壁紙紙壁紙クロス貼(化学繊維)ビニール壁紙紙壁紙無機質壁紙クロス貼(化学繊維)ビニール壁紙クロス貼(織物壁紙)クロス貼(織物壁紙)紙壁紙紙壁紙QM-9828QM-9824QM-9817QM-9827QM-9701QM-9705QM-9816QM-9811QM-9812QM-98131級 不燃下地1級 不燃下地1級 不燃下地2級 不燃下地2級 不燃下地2級 不燃下地1級準不燃下地1級準不燃下地2級準不燃下地2級準不燃下地2級準不燃下地2級準不燃下地NM-9754QM-9369QM-9489QM-9489QM-9436QM-9436QM-9214QM-9214QM-9214QM-9569NM-9867NM-9944外装薄塗材C内装薄塗材C内装薄塗材Si外装薄塗材Si外装薄塗材E内装薄塗材E外装薄塗材S内装薄塗材S内装薄塗材W可とう形外装薄塗材E防水形外装薄塗材E 軽量骨材仕上塗材外装厚塗材E内装厚塗材E外装厚塗材Si内装厚塗材Si外装厚塗材C内装厚塗材C吹付用軽量塗材こて塗用軽量塗材複層塗材CE複層塗材C複層塗材RS複層塗材RE複層塗材E複層塗材Si可とう形複層塗材CE可とう形複層塗材Si防水形複層塗材CE防水形複層塗材RS防水形複層塗材E-2石膏ボードt12.5化粧石膏ボードt12.5ロックウール吸音板(岩綿吸音板)t9・12.5石膏ボードt9.5化粧石膏ボードt9.5吸音用あなあき石膏ボードt9.5ロックウール吸音板(岩綿吸音板)t6・9・12内装複層模様吹付(吹付タイル) NM-8573キッチンパネルt3 NM-1404備 考床 床高 巾 木 天井高 備 考 部位 室 名内 部 仕 上 表階1階仕上下地仕上下地-内装制限コンクリート金ゴテ下地コンクリート金ゴテ下地長尺塩ビタイル t=2.0長尺塩ビタイル t=2.0GL+100GL+100磁器質タイル H=100磁器質タイル H=100廻り縁塩ビ廻り縁塩ビ廻り縁LGS下地化粧石膏ボード t=9.5LGS下地木軸下地木軸下地壁 天 井化粧石膏ボード t=9.52,3002,300- - - - -PB t=12.5の上ビニルクロス貼PB t=12.5の上ビニルクロス貼事務所・休憩所 (男)(女)更衣室(男)(女)外 部 仕 上 表根廻り外壁軒天鼻隠し・破風板庇屋根コンクリート打放し素地仕上 フッ素樹脂撥水剤塗窯業系サイディング(無塗装、 コーナー役物)t=16 EP塗装コンクリート金ゴテ仕上 犬走り・土間仕 上 部 位 仕 上 部 位【 事務所・休憩所・更衣室 】 【 観覧席 】屋根 ガルバリウム鋼板葺き柱・梁 :アルミニウム合金 押出形材 構造材(YKK ap カーポート シーボルトPro 900タイプ 同等品)水切 水切り塗装高耐食ガルバリウムメッキ鋼板t=0.35(既製品 防鼠タイプ)雨樋 軒樋:硬質塩ビカラー角樋 120前高(SUS内受金物 @600共) 竪樋:カラーVP φ75(SUS掴み金物 @900共) 集水器:塩ビ 角型 120用アルミ庇 (YKK AP コンバイザーモダンスタイル同等品)木下地 ケイカル板貼t=6目透し一部有孔板貼EP塗装仕上仕上:窯業系サイディングt=14  横貼 塗装品+透湿透水シートt=0.1下地+断熱材:グラスウールt=50充填仕上:カラーガルバリウム鋼板t=0.4 瓦棒葺き +防湿材:改質ゴムアスルーフィングt=1.0+野地板:針葉樹合板t=12.0 水上・水下・ケラバ水切り:カラーガルバリウム鋼板t=0.4(その他付属品)1987510201116141812212928393837 36404948474645444342 415352514621917151322272625242335343330315554503記号 底辺 高さ 倍面積(㎡)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415104.822104.82224.60766.68373.02873.02878.97873.66570.68570.68565.14769.41669.41610.0170.16916.6291.51511.6081.32728.18127.37510.12313.7174.31524.1210.57616.0702.211246.4884.1591,091.627 65.646101.025847.70996.9082,953.9892,869.502799.4941,010.463305.0061,704.99337.5251,115.515153.479記号 底辺 高さ 倍面積(㎡) 記号 底辺 高さ 倍面積(㎡) 記号 底辺 高さ 倍面積(㎡)1617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545569.955 2.61770.379 0.290183.07220.410499.430 6.843 72.98474.387 1.142 84.950104.731 35.166 3,682.970113.125113.125110.52415.6582.4411.591 175.844276.1381,771.31175.062 110.711 0.6780.174 0.13971.864 0.6471.7531,352.266 125.094 10.810126.255 8.198 1,035.0387.792 10.320 0.755111.695 195.801111.0730.8011.620 0.221 0.3589.631 1.118 10.76715.843 0.719 11.39120.319 0.784 15.93028.4802,417.5311,208.623865.302541.573607.8781,027.4126,269.2682,006.1481.042 27.332126.255 19.14811.144 108.45598.794 3.7589.0165.9226.83795.97491.45188.9107.116 86.74984.86854.688 114.637114.637 17.500371.268617.30612.10699.042 2,637.09285.544 11.360189.306363.51532.5507.070 26.77630.24031.11912.0211.04635.484 5.335 189.30745.725 23.80785.544 10.144 867.75860.5283.373 0.9550.9953.53260.83226.626971.7801,088.575倍面積㎡面積㎡45,172.98822,586.494敷地面積 22,586.49㎡24.60732丈量図S=1:1,000丈量図 S=1:100A-003ホッケー公園クラブハウス新築工事15,2604,7903,10013,65010,674申請建物既存建物②10.674×5.213=55.64356247.60㎡188.70㎡366.47㎡130.17㎡47.60㎡158.46㎡336.23㎡130.17㎡10.674×5.213=55.64356213.65×5.46=74.529 13.65×5.46=74.529GL+300 GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0940 5,460GL±0ネットフェンスH=4,000ネットフェンスH=4,000ネットフェンスH=4,000(便益施設)既存建物①ネットフェンスH=1,200ネットフェンスH=1,200防球ネットH=12,000防球ネットH=12,000ネットフェンスH=4,000ネットフェンスH=1,200S=1:1,000配置図・面積求積表配置図 S=1:1,000既存建物①既存建物②計建築面積申請建物面積求積表事務所棟観覧席床面積事務所棟観覧席A-004ホッケー公園クラブハウス新築工事3,400接道幅29m725前面道路幅員5,000JR予讃線町道 東178号線隣地境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線(既設体育館)既存建物5,4602,730 2,730 9101 2 3 4 5 6 74,55013,650A B C D E I J K L M F HG5,337 5,33710,6744,550観覧席1,1733,1005,213940 237休憩所・休憩所(男) 事務所・休憩所(女)更衣室(男) 更衣室(女)10.674×5.213=55.643562130.172562 130.17㎡13.65×5.46=74.5294,5502,275 2,275アコーディオンカーテン平面図S=1:100平面図 S=1:100凡例柱:105*105筋かい:30*90面積表計事務所棟建築面積・床面積観覧席注)新設建物にはトイレ及び洗面、その他水栓は設置しない事。 注)木材は県産材を使用し、久万広域木材組合より購入する事。 D10-@200D10-@200D10D13D10D13D13D10-@200砕石D10-@200D10-@200D10D13D10-@200砕石D10-@200D10-@200D10-@200捨てコンクリート捨てコンクリートD1313,6505,4602,7304,550 4,550 4,5502,730 9101 2 3 4 5 6 7105×150105×150105×150105×150105×150105×150105×150105×150105×240105×240105×240105×240105×150105×180※特記無しの梁の寸法は105×120とする。 105×180105×180A B C D E FGH I J K L M火打梁 90×90S=1:100梁伏図 S=1:100梁伏図A-010ホッケー公園クラブハウス新築工事4 2 3 5 6 7910 910 9104 1 2 3 5 6 75,4602,950▽軒高3,610▽最高高さ1,820 910 2,730G通り軸組図 S=1:1004 1 2 3 5 6 7E通り軸組図 S=1:1005,4601,820 910 2,7301910 1,8205,460A通り軸組図 S=1:100A BGC D E F H M I J K L910 910 910 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82013,6501通り軸組図 S=1:100A BGC D E F H M I J K L910 910 910 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,82013,6504通り軸組図 S=1:1003,610▽最高高さ3,610▽最高高さ400105▽軒高土台天端▽202,9502,410400105▽軒高土台天端▽202,9502,4103,610▽最高高さ3,610▽最高高さ2,950▽軒高2,950▽軒高S=1:100軸組図▽GL ▽GL▽GL▽GL▽GLA-011ホッケー公園クラブハウス新築工事南立面図 S=1:100東立面図 S=1:100 西立面図 S=1:100北立面図 S=1:1002,9503,61010▽GL2,950▽最高高さ5,460 910 450(軒の出) 910 450 (軒の出)3,610▽最高高さ101113,6503,610▽最高高さ▽GL▽GL▽最高高さ▽GL7 7 1 1A A▽軒高 ▽軒高M M3,61013,6507401,41713,95013,81319.5731001,3501001,3502,0141,4525,4606,069 1245,6230.75210.32330.0769.74410.496S=1:100壁量計算 立面図A-012ホッケー公園クラブハウス新築工事4,550 4,550A B C D E F H I J K L MG13,6505,4602,730 2,730 9101 2 3 4 5 6 74,550S=1:100凡例柱:105*105筋かい:30*90仮設図仮設図 S=1:100A-013ホッケー公園クラブハウス新築工事7,460(H=3,330)15,650(H=3,050)7,460(H=3,330)15,650(H=3,610) 隣地境界線隣地境界線隣地境界線既存建物(便益施設)N縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清S=1:500E-001株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089)947-0805 FAX(089)947-0938配置図 S=1:500申請建物EM-IE8°×1(HIVE16) ED既設電力柱1Φ3W100/200V〃 〃〃 〃100V 100VMCB 2P 50AF 20AT 100V × 8100AF3PELBEM-CET 22°E8°(FEP40)101電灯動力分電盤102103 104ET1Φ100/200V容量合計 4.123 KVA引込開閉器盤(露出・防水型) 柱取付支線、装柱材共3Φ200V CET 38°(HIVE54)1Φ100・200V CET 38°(HIVE54)引込コンクリート柱 10m-19cm-3.5KN3Φ200V CET 22° (FEP40)1Φ100・200V CET 22°E8°(FEP40)新設引込開閉器盤より既設開閉器一次側へ本工事配線接続既設引込開閉器盤内 電力メーター取外既設引込柱・開閉器盤3Φ200V CE 5.5°-3C(HIVE22)1Φ100・200V CE  8°-3C(HIVE28)HH(H1-6,R8K-60)電灯動力分電盤EDET1Φ3W100/200VWHEM-CET38°(HIVE54)MCB3P50AF50ATMCB3P100AF60AT3Φ3W200VWHEM-CET38°(HIVE54)MCB3P50AF50ATMCB3P100AF60ATEDETWHMCB3P50AF40ATWHMCB3P50AF30AT既設浄化槽制御盤 既設便益施設電灯分電盤60AT100AF3PMCBELB3P50AF30ATELB3P50AF30ATA B空調機 空調機60ATEM-CET 22°(FEP40)CE  8°-3C(HIVE28)CE 5.5°-3C(HIVE22)(既設) (既設)既設電力メーター取外 既設電力メーター取外 新設 新設3Φ3W200V〃 〃1053Φ200V容量合計  9.52 KVA4.76 KW 4.76 KW引込開閉器盤既設引込開閉器盤埋込型露出・防水型露出・防水型(FEP30)(FEP30)電気設備屋外配線図・盤結線図ホッケー公園クラブハウス新築工事 縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清 電気設備配線図S=1:100E-0022,730 2,730 9101 2 3 4 5 6 7更衣室(男) 更衣室(女)玄関・風除室 玄関・風除室平面図 S=1:1004,550 4,55013,650A B C D E I J K L M F HG5,337 5,33710,674N休憩所・休憩所(男)4,550観覧席事務所・休憩所(女)アコーディオンカーテン株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089)947-0805 FAX(089)947-09385,460更衣室(男) 更衣室(女)玄関・風除室 玄関・風除室4,550 4,55013,650A B C D E I J K L M F HG5,337 5,33710,674休憩所・休憩所(男)4,550観覧席事務所・休憩所(女)1,1733,1005,2139402,730 2,730 9105,460 1,1733,1005,2139401 2 3 4 5 6 7平面図 S=1:100R R2.0L L101102昼白色(5000K)、Ra83光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)本体:鋼板(白色粉体塗装)定格出力型、電圧100~242V一般タイプ、5200lmタイプ電源装置はライトバー側に内蔵iDシリーズ直付型40形 W80 5200lm公共型番:LSS1-4-48 消費電力:31.9W照明器具 12台22E(WP) 2E(WP)2 222 22EET EETR 図中は、換気扇用コントロールスイッチ(空調・換気設備工事支給品)とする特 記 事 項記入なき電灯及びコンセント設備配管配線サイズに於いて、埋込及び天井裏いんぺい部分は、EEFケーブル工事とし、分電盤より1負荷又は第1ジョイントボックス迄はEEF1.6-2C EEF1.6-3CEEF1.6-2C+3C EEF1.6-3C(1C接地)EEF2.0-2Cタンブラスイッチ(スイッチ類)及コンセントは、樹脂製(ワイド型)プレートとする。 EEF2.0-3C(1C接地)2.02.0mm その他は 1.6mm とし下記とする。 電灯動力分電盤3Φ200V 空調容量配線表負荷容量(消費電力)記号暖 房 時 冷 房 時空調室名休憩所・休憩所(男) 3.68 KW事務所・休憩所(女)低温暖房時4.76 KW24H1 1103104105壁内等埋設部分は適合するサイズの、PF-S電線管で保護する事。 1Φ100V 空調容量配線表負荷容量(消費電力)記号暖 房 時 冷 房 時空調室名0.635 KW 更衣室(男)更衣室(女)0.470 KW0.635 KW 0.470 KW低温暖房時1.175 KW1.175 KW103104B A1 124H3.71 KW3.68 KW 3.71 KWWPC CC 図中は、空調リモコン用BOX及び天井裏まで空配管(PF22)とする。 AB4.76 KWWP電灯動力分電盤配線サイズEEF 2.0-3CEEF 2.0-3C配線サイズCE 5.5°-4CCE 5.5°-4C※,配線4Cに於いて1C接地とする※,配線3Cに於いて1C接地とする配管サイズ(PF22)(PF22)配管サイズ(PF22)(PF22)ホッケー公園クラブハウス新築工事 の呼び径25以下のものは50㎜、呼び径32以上のものは40㎜とする。 は防凍保温を行う。仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。厚さは配管・必要か所に取付けをする。 ・取り付け箇所は図示による。 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。)による。 事標準仕様書(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共準仕様書(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工4 1 ダクト排煙設備2 排煙口の形式3 排煙口手動開放装置(開放及び復帰方式)4 排煙風量測定5 1 構成その他自動制御設備2 電気計装工事の配線給排気ダクトのシール屋外フード 7項目        既設調査を十分に行い施工図作成し施工を行う。 ピット内及び屋外露出部の支持金物類はSUS製とする。 ※20  ・  スタジオ※25  ・  音楽ホール、劇場 ※35  ・  会議室・役員室※30  ・  宿泊室 ※40  ・  事務室NC値 室名 NC値 室名各室の許容騒音値は、下記の値(目標値)以下とする。室内許容騒音 2370以下 60以下 65以下 ・第4種区分50以下 60以下 ・第3種区分 65以下50以下 45以下 ・第2種区分 55以下45以下 45以下 50以下 ・第1種区分(午後10時、午前6時) (午前6~8時、午後7~10時) (午前8時~午後7時)区域の区分夜間 朝・夕 昼間(単位:dB) 値とする。 ※ 非常用発電機に対する騒音規制については、建設地の自治体による規制なお、※ 建設地の自治体による騒音規制がある場合はその規制値による。 えないよう対策を行うこと。 屋内外に設置されている設備機器の発生騒音は、敷地境界において下記の条件を超本建設地の騒音規制値は下記の通りとする。騒音規制値 22新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。(2)各種配管の試験は、新設配管に適用する。(1) 試験 21 調査範囲 ・図示 ・  調査項目 ・開発工事区分事前調査下記によるほか、改修標準仕様書第1編1.5.1及び1.5.2による。施工調査 20(・槽内 ・ )の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。吊り及び支持金物 19電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編2.4.1表4.2.12による。電線類 18る。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、ダイヤモンドカッターを用い はつり 17倉庫 ・ ・ 下記の保温を施さない亜鉛めっきを施したダクト及び配管は、塗装を行わない。 ・屋外露出 ・(   )の屋内露出 下記の金属電線管は塗装を行なう。塗装 16・ )とする。 屋内露出(・実験室  ・ )の保温外装は(・アルミガラスクロス   ・多湿箇所は下記の場所とする。(天井内共多湿箇所とする。) ・を適用する。 共同溝、床下ピットの保温は(標準仕様書第2編の施工箇所) ・屋外露出部(・給水管 ・消火管 ・膨張管 ・ドレン管 ・ ・弁類を含む) ・ 標準仕様書第2編によるほか次による。保温 15(2)埋設表示用テープ  ・要(排水管を除く)  ・不要(1)地中埋設標  ・要   ・不要 地中埋設標等 14取付け箇所は図示による。絶縁フランジ 13(3)溶接部の非破壊検査 ( ・ 不要   ・ 要       )・メカニカル形管継手 ( ・ 拡管 ・ プレス式 )(2)呼び径60su以下のステンレス鋼管の継手は、以下による。 ・変位を吸収できるようにスリークッションとする。 (1)建物導入部配管 配管 12特記事項のうち選択する事項は・○印の付いたものを適用する。 項目は番号に○印のついたものを適用する。 (2)(1)重要機器は次のものを示す。 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 24 遮音対策・防振支持 遮音対策・防振支持を行う範囲は下記とする。11 瞬間流量計 機械設備工事仕様場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。対象範囲中間階とは地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの(平家建の場合は 配管 1.共通仕様騒音対策(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標 無し) ダクト 12 油面制御装置配管防振支持・給水装置 ・排水装置 ・換気機器 ・空調機器 ・熱源機器 ダクト ・・防災設備 ・監視制御設備 ・危険物貯蔵装置(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を ・火を使用する設備 ・避難経路上に設置する機器 ※遮音対策は〔・鉛シート ・テープ貼(・1.0mm ・0.5mm ・0.3mm)・遮音シート〕適用し、下記の工事仕様は適用しない。なお、電気設備工事の工事仕様は、( /   )図、建築工事 ※防振支持は(・スプリング防振  ・ゴム防振  ・ゴムバッド  ・  ) 13 保温及び消音内貼りの工事仕様は( /  )図による。※防振架台の場合はダブルナットとする。 2.特記仕様25 取扱い説明 a  次に示す建築部位、機器などは、取扱い説明書を作成するとともに、建築主に取扱い説明を行う。 (1) 定期的な点検が必要なもの。 項 目 特記事項 (2) 専門業者への保全管理委託が必要なもの。 1 1 機材等 (1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等 (3) 特別な手入れ、操作を必要なもの。 一般共通事項のものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を (4) その他、早期の劣化、事故などを避けるため監理員が指示したもの。 受ける。 b 「機械設備の取扱いマニュアル」の作成 3 1 ダクト換気設備項目、内容については原則、下記の通りとする。 (1) 建築概要(2) 設備概要(3) 機器配置図2 機材の品質・性能証明 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関 (4)各設備機器の操作方法、点検方法などのポイントをまとめた説明書(カタロ((社)公共建築協会 他)が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受  グ等を引用し、どの部分をどう操作するのか、どこをどう点検・確認するのける。   かなどの要点を説明した資料) 2 風量測定口(5)各主要機器のプロット図3 技能士の適用 ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(ダクト製作および取付け) 3 ダンパー・熱絶縁施工(保温工事) ・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の裾付) 2 1 設計用温湿度空気調和設備屋 内外 気一 般 系 統 44 足場・さん橋類 ・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。温度(DB)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)・本工事で設置とする。夏期 ℃ % ℃ ℃ % ℃ %・改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。冬期 5 チャンバー ℃ % ℃ ℃ % ℃ %・内部仮設足場等(・ 種  ・ 種)・外部仮設足場等(・ 種  ・ 種)2 鋼板製煙道 伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。6 保温5 建設発生土の処理 ・埋戻し後の建設発生土は、請負者の責任において場外処分を行う。 ・ 3 ダクト ・低圧ダクト(・コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500㎜以下の部分) ・アングルフランジ工法)とする。 ・高圧1ダクト(適用範囲は図示による。)とする。 6 埋め戻し土・盛土 ・ ・ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様は別図による。 7 運転操作説明板 系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の板 4 風量測定口を機械室に設ける。説明板の大きさは、約 ㎡とする。 5 チャンバー (1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 8 総合調整 ・本工事(調整項目は下記のものとする。) (2) 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で・風量調整 ・水量調整 ・室内外空気の温湿度の測定 ・騒音の測定 消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。 別途とする。(3) ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように施工する。・9 電源周波数 ・50Hz      ・60Hz 6 ダンパー (1) 防煙ダンパー   復帰方式(・遠隔  ・ )    定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 (2) ピストンダンパー 復帰方式(・遠隔  ・ )10 容量等の表示 (1) 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 7 配管材料 ・冷温水管・冷却水管耐震措置 設備機器の固定等は、「国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研 ・油管 11究所監修(建築設備耐震設計・施工指針 2005年版)」により行う。ただし、設計用 ・蒸気管  給気管地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度KH及び設計用鉛直震度Kv(KH/2)を用   還 管いて計算する。設計用水平地力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。・高温水管・膨張管、空気抜き管設計用標準水平震度 ドレン管及び膨張タンクよりボイラ等への補給水管・ 特定の施設 ・ 一般の施設 ・図示による機器種別 設置場所重要機器 一般機器 重要機器 一般機器機器 2.0 1.5 1.5 1.0上層階防振支持の機器 (2.0) 2.0 (2.0) (1.5) 8 弁類 ・5K ・10K(図示部分)) JIS又はJV (屋上及び塔屋水槽類(※1) 1.0 50A以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。 機器 1.5 1.0 1.0 0.6 ・鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。 中間階 防振支持の機器 (1.5) (1.5) (1.0) ・ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。 水槽類(※1) 機器 1.0 0.6 0.6 0.4地下・1階 防振支持の機器 (1.0) (1.0) (1.0) (0.6) 9 温度計 取り付け箇所は図示による。 水槽類(※1) (注) ( )内の数値は防震支特の機器の場合に適用する。 〈 〉内の数値は水槽類に適用する。10 圧力計 取り付け箇所は図示による。 成り行き成り行き・空気調和設備の当該項目による。 ・必要か所に取付けをする。 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統、多湿送風系統、外気導入(雨水浸入)部・亜鉛鉄板 ・・図示による・ワイヤー式 ・電気式(遠隔操作 ・不要  ・要)建築設備定期検査業務指導書(日本建築設備安全センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。 図示による。 使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編表4.2.12の使用する電線類の規格による。(機器、盤類は除く)屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。 ・厨房・湯沸系統排気ダクトにはRW50mm巻き  (・厨房 ・湯沸室   )用の隠ぺい部ダクト(仕様はh・(イ)・Ⅶ)とコック付とし、取り付け箇所は図示による。 制御盤には(・給油ポンプ制御 ・満油警報 ・遠隔警報 ・電磁弁制御 ・返油ポンプ制御・減油警報 ・)の端子を設ける。なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。 ・還りダクトの保温 範囲は(・ ・ )・外気ダクトの保温 範囲は(・ ・ )・膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。 ・建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。 ・空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5の排水管の項による。 ・冷媒管の外装の種別は(・図示による ・ )・低圧ダクト(・コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500㎜以下の部分)・アングルフランジ工法)とする。 ・高圧1ダクト(適用範囲は図示による。)・厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より1ランク厚いものを使用する。 取り付け箇所は図示による。 空気調和設備の当該項目による。 ・全熱交換ユニット用のダクト(保温の厚さ25㎜、範囲は図示による)し、範囲は図示による。 外壁から1m被覆厚は10mm仕様(1)の恐れがある製品は、点検が困難な場所には使用してはならない。 原則としてギャラリもしくは防鳥網付を設置とする。但し防虫網及び目詰まり延焼範囲内ニ設置する場合は防火ダンパー付とする。但し点検が困難な場所は、図示記載があるも屋内側に防火ダンパーを別設置する。 (2)(・浴室(ユニットは除く)・脱衣室  ・厨房    ・ ) 調査方法 ・現場確認・ 1一般共通事項22.026.01.534.6 54.056.0・根切り土の中の良質土  山砂の類M-01機械設備 特記仕様書1ホッケー公園クラブハウス新築工事-縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089 )947-080 5 FAX (089)947 -09381 R07する。 引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とし、搬出費及び処分費は本工事と ・に規定される、鉛に関する浸出基準に適合するものとする。 14号)に適合するものとする。厚生省令の一部改正(厚生労働省令第138号)「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成9年3月19日厚生省令第買い取り60 30図示による。 図示による。 炭酸イオン遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物等電気伝導率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、全硬度、重ステンレス鋼管を使用する場合は下記の水質の確認を行う。 る。 ・引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とし、搬出費及び処分費は別途とす・再生資源化を図るものは(・・・ )とする。 特別管理産業廃棄物は (・・・ )とする。・ (・ ・ ・ )とする。 引き渡しを要するものは、金属類(・機器  ・ダクト  ・配管  ・その他の金物) ・ 発生材の処理 2撤去工事撤去内容は図示による。・ 撤去内容 1 14 ・要(・別途工事  ・本工事)・不要 放流納付金等 4図示の箇所に取り付ける。満水試験継手 3台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。 洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。洗面器等の排水管 2図示による ・  桝間図示による。仕様等 2 屋 外  第一桝まで ・  通気管排水処理設備排水再利用    ・厨房除害    ・浄化槽 ・ 設備方式 1 13  雑排水管排水設備屋 内  汚水管 ・ 配管材料 1 8要(・別途工事  ・本工事)  ・不要 ・ 引込負担金等 10(水道法第16条)・不要 要 ・ 電気防食 給水装置の構造及び材質 10・不要 要 ・ 漏洩検知装置要(・別途工事 ・本工事)・不要 ・ 引込納付金等 9本工事(図示による) ・別途工事) ・ ガス漏れ警報器標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ・(a) ・(b) ・(c)による。建物導入部配管 8親メーター(・貸与品  ・)・子メーター(・買い取り ) ・ メーター合成樹脂製 ・アルミニウム合金製 ・人造石とぎ出し製 ・ステンレス製 ・ 水栓柱 7標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の(・(a) ・(b))による。転倒防止等する。 標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による 本組。集合装置 管の上端より原則として、一般敷地は( ㎝)構内道路は( ㎝)以上と 管の埋設深さ 6充てん容器 3 ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。・逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。・ (2)地中 ・その他の部分(・ 5K      ・     ) 液化石油ガス (1)一般 ・ JIS又はJV ・水道直結部分(・10K      ・ ) 弁類 5都市ガス ガス事業者の供給規定による。・ 配管材料 2水道事業者指定品(・貸与品 ・買い取り)・標準図MC形 ・ 量水器桝 4液化石油ガス ・ガス設備都市ガス(供給者名:発熱量 MJ/m3 ) ・ ガス種別 1 12 親メーター(・貸与品  ・)・子メーター(・買い取り  ・) ・ 量水器 3 (・ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。)水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。・台所流し用の水栓は泡沫式とする。・ 水栓 2図示による。機器の機能等 3図示による。厨房用熱源 2 図示による ・その他の一般配管 ・厨房設備・ システム 1 11 地中埋設配管 ・給水設備給水引込管(直結部分)水道事業者の指定による() ・ 配管材料 1 7標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領) ・(a) ・(b)・(c)による。建物導入部配管 3ただし、防凍保温は共通事項による。 保温 2図示による ・     地中スプリンクラー 一般 ・     地中 ユニットの配管材料は、別図衛生器具ユニットの仕様表による。衛生器具ユニット 7消火設備屋内消火栓     一般 ・ 配管材料 1 10洗浄水量が10.5L/回以下のものとする。洋風大便器 6り洗浄水量を制御できるものとする。 小便器自動洗浄装置及び組込み小便器の洗浄水量は4L/回以下とし、使用状況によ 小便器自動洗浄装置 5ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。・ 取り付け箇所 (・大便器  ・小便器) 材質(・ ) ・ 標記板 4JIS又はJV (・ 5K  ・10K (図示部分)) 弁類 2手洗器は止水栓付とする。洗面器 3図示による ・耐熱塩ビライニング鋼管 ・ 設ける(ピット内は除く) ・設けない ・ 和風大便器耐火カバー 2施工業者 銅管 ・給湯設備衛生器具設備指定材料の製造所及び 共通事項 ステンレス鋼鋼管 ・ 配管材料 1 9 水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。衛生器具付属水栓ドライシステム  ・ ■書類作成費、申請及び検査費用(水道局・国交省)屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5.e2 ・(ハ)・Ⅶによる保温を行う。 1 69 8 7 6 5 4図示による8 車椅子対応便器 現場監督員と協議を行い取付けとする。 9 ・ リモコン洗浄機能 (・ )はリモコン洗浄機能付とする。 別途(・50㎏       ・        ・ )× 2本T O T O ㈱ ㈱日本イトミック 小型電気温水器リ ン ナ イ ㈱ ㈱ ノ ー リ ツ ガ ス 給 湯 機製 缶 類 森 松 工 業 ㈱ ホ ー コ ス ㈱ ㈱小笠原工業所積水プラントシステム㈱ 三 菱 樹 脂 ㈱ ㈱ブリヂストン F R P 水 槽ポ ン プ 類T O T O ㈱ 陶 器 ・ 水 栓JSWAS規格品 塩ビ製小口径桝J I S 規 格 品 排水金具・マンホールJ I S 規 格 品 配 線 器 具J I S 規 格 品 バルブ・継手J I S 規 格 品 配 管 材19181716151413121110987654321製造所及び施工業者  発注前に承認願いを提出し承認を得ること。 ・本工事に使用する主要材料は、下記製造所  同等品以上の責任施工とする。各々㈱LIXIL㈱パーパスエコテック㈱LIXIL㈱ベルテクノ合 併 処 理 槽 ㈱ダイキ アクシス 日立化成工業㈱ フジクリーン工業㈱㈱ テ ラ ル ㈱荏原製作所 ㈱川本製作所森田ポンプ㈱ ヤマトプロテック㈱ 横井製作所㈱ スプリンクラー伊 藤 工 機 ㈱ ㈱桂精機製作所 矢 崎 総 業 ㈱ ガ ス 機 材ヤマトプロテック㈱ 立売堀製作所㈱ 横井製作所㈱ 屋 内 消 火 栓エコキュート 三 菱 電 機 ㈱日立アプライアンス㈱パナソニック電工㈱㈱ コ ロ ナ 四変テック㈱パナソニック電工㈱ 三 菱 電 機 ㈱ 送風機・換気扇三 菱 電 機 ㈱ 空 調 機㈱セントラルユニ 医 療 ガ ス ㈱ ア ム コ エア・ウォーター防災㈱新 晃 工 業 ㈱ 協立エアテック㈱同 等 品 ㈱オリネット 温 水 床 暖 房空 研 工 業 ㈱ 吹出口ダンパー遠赤外線ヒーター インターセントラル㈱ 同 等 品㈱荏原製作所 テ ラ ル ㈱ ㈱ミツヤ送風機製作所 送風機・排風機日立アプライアンス㈱日本キャリア㈱日本キャリア㈱日本キャリア㈱ソリューション中四国㈱ダイキンHVACソリューション中四国㈱ダイキンHVAC機械設備 特記仕様書2M-02ホッケー公園クラブハウス新築工事-縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089 )947-080 5 FAX (089)947 -09381 R07(FDなし)屋外フードFD付部 屋 名①床 面 積( m2 )②天 井 高( m )③=①×②部屋容積(m3/h)④換気回数( 回/h )⑤=③×④換 気 量(m3/h)⑥設計換気量(m3/h)判定 24時間換気扇(弱運転時)風量(m3/h)静圧(Pa)換気種別:(第3種換気設備)kw冷房能力kw暖房能力kw圧 縮 機冷房(定格) 暖房(定格) 電 圧 室外 室内電 源 消 費 電 力 kw暖房(最大)電  圧 消費電力 備 考 参考型番 台数シックハウス対策換気計算 24時間換気計算換 気 機 器 表名称 記 号 仕 様空 調 機 器 表記 号 名 称 型 式 備考 台数 参考型番名 称管 材 仕 様 一 覧 表仕 様 備 考 記 号V-08PFLD8EX-20EH9P-18GLF6注記 1) 2) 3) 4) 5)(0.3~2.7) (0.2~3.9) RAS-AJ22NRPK-GP112RSH7 (3.2~11.2) (2.8~14.0)注記 1) 2) 3) 4) 5)24時間換気用コントロールSW 共 1φ100V1φ100V 2 222 22 2.0w18.0w 取付枠 共更衣室(男)更衣室(女)31.05331.0536.210756.210752.32.32.32.371.4271.4214.2814.280.30.30.30.321.42621.4264.2844.28422225 554FE-1×1台FE-1×1台4040804 4休憩所・休憩所(男)事務所・休憩所(女)OKFE-1FE-2 〃換 気 扇 深形フード100φ(SUS製、ガラリ付) 共機器の電動機出力は JIS C 9603 に規定された消費電力による。 OA-1 給 気 口パイプ用ファン 角形格子タイプ 24時間換気機能付羽根 20cm スタンダードタイプ 電気式シャッター ウェザーカバー20cm用(SUS製、防鳥網付) 共換気扇付属の24時間コントロールSWは電気工事へ支給とし、配線・取付は電気工事とする。 換気扇記号「24h」は24時間換気対応とする。 屋外フードからの雨水侵入対策として、ダクト勾配及びダクト継目コーキング処理を行うこと。 深形フードはワイド水切タイプとし、指定色焼付塗装とする。 給排気グリル150φ用 角型 ネットフィルター付 深形フード150φ(SUS製、防虫網付) 共RAC-1 壁 掛 型 1φ100V2.20.602.20.635 0.47 1.175 2壁 掛 型 2 ワイヤードリモコン 既製コンクリート基礎 防振ゴムパット 転倒防止金具 共 3φ200V パッケージエアコンル ー ム エ ア コ ンPAC-110.0 11.22.00 3.68 3.71 4.76室外機の基礎は、既製コンクリート基礎(防振ゴムパット取付)とする。(壁より転倒防止対策を行なう。金物はSUS製)機器取付用アンカーボルト・ナットはSUS製を使用し、ダブルナット止めとする。 リモコン設置位置は、現場打合せにより決定とする。 表示能力数値(消費電力)は参考とし、製造者を特定しないものとする。 機器の能力及び消費電力は JIS B 8616 に規定された定格条件による。ルームエアコンの能力及び消費電力は JIS C 9612 に規定された定格条件による。 D R 冷 媒 管排 水 管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP (保温仕様は衛生設備排水管と同等とする。)ワイヤレスリモコン(ホルダー共) 既製コンクリート基礎 防振ゴムパット 転倒防止金具 共屋外露出部は樹脂製配管化粧カバー仕上冷媒用被覆銅管(保温厚:液管 10mm以上・ガス管 20mm) 耐候性ドレンホース風量(強) 70m3/h 6pa (弱) 40m3/h 4pa風量 200m3/h 15paM-03空調換気設備 機器表ホッケー公園クラブハウス新築工事-縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089 )947-080 5 FAX (089)947 -09381 R07N5,4602,730 2,730 9101 2 3 4 5 6 7平面図 S=1:1004,550 4,55013,650A B C D E I J K L M F HG5,337 5,33710,6744,550観覧席1,1733,1005,213940 237アコーディオンカーテン更衣室(男) 更衣室(女)休憩所・休憩所(男) 事務所・休憩所(女)DDDD D20V20V20V25V20VRAC-1 RAC-1PAC-1 PAC-1 (立下げ空配管・取付ボックスは電気工事)※ 取付け位置は現場にて打ち合わせの上決定とする。 内外操作線電源・アース線(冷媒管共巻)ワイヤードリモコンSW(取付け・配線本工事)ワイヤレスリモコンSW(取付け)リモコン配線 EM-CEE 1.25-2CPAC-1 9.52 15.88EM-CEE 1.25-2CRAC-1 6.35 9.52EM-EEF 2.0-3CEM-IE 1.6EM-EEF 1.6-3C記号冷 媒 管 口 径 表液 管 ガス管凡 例G24h 24h(1)(2)換気扇記号「24h」は24時間換気対応とする。(スイッチ等に明記ラベルを貼付する。)図中 は24時間換気の経路を示し、  はガラリ等(建築工事)を示す。 FE-2 FE-1 FE-1OA-1 OA-1FE-2特記事項(コア抜き共)75V75V75V75V100V 100V水路に接続R-1 R-2150以上注)1.埋設配管及び排水桝は十分な転圧(沈下防止)を行い、現場良質土にて埋戻すこと。 硬質ポリ塩化ビニル管 V 雨 水 管 VPHGL現場打枠マンホール蓋既製桝切込砂利又は切込砕石記 号 名 称 備 考 仕 様管 材 仕 様 一 覧 表浸透桝詳細図-350設計GL(標準図)記 号管 底桝深さ(H)既製桝 450×450 R-1 雨 水 浸 透 桝 350 T-2〃 〃 〃 R-2 〃 -350 350 〃MHB-450雨 水 桝 (土溜め250以上、底部砂利敷)記号 名 称 寸 法桝 表蓋 仕 様S=1:100空調換気設備 平面図M-04ホッケー公園クラブハウス新築工事縮尺 設計番号図面番号工事名称図面名称 一級建築士大臣登録88150号設計 年月日武 智 清株式会社 日 企 設 計 一級建築士事務所愛媛県知事登録987号松山市竹原2丁目1-53 エバーグリーン103TEL(089 )947-080 5 FAX (089)947 -09381 R07 ホッケー公園クラブハウス新築工事1 工事費内訳書の記載内容に不備があるときは、工事費内訳書が提出されていないものとみなし、入札書を無効とすることがあるので、十分に留意すること。 ※費目、工種、種別、細目まですべて記載すること。 業者名注意工事名 松前町電子入札運用基準令和5年12月松 前 町< 目 次 >1 総則(1) 趣旨 ・・・ 1(2) 定義 ・・・ 1(3) 適用範囲 ・・・ 1(4) 電子入札に参加できる者の基準 ・・・ 12 ICカードの取扱い(1) 電子入札を利用することができるICカードの基準 ・・・ 2(2) 利用者登録 ・・・ 2(3) 利用者登録内容の変更 ・・・ 2(4) 利用者登録確認書の再発行 ・・・ 2(5) ICカード不正使用の取扱い ・・・ 23 案件登録(1) 入札案件登録 ・・・ 3(2) 公告日又は入札通知日以降の案件登録情報の修正及び手順 ・・・ 3(3) 町側の事由による紙入札への切替時の処理 ・・・ 44 質問回答(1) 質問内容 ・・・ 4(2) 紙入札参加者の質問 ・・・ 45 入札書の取扱い(1) 有効な入札書 ・・・ 4(2) 入札書提出後の撤回等 ・・・ 4(3) 入札参加者の責任範囲 ・・・ 5(4) 入札書提出時の留意点 ・・・ 5(5) 入札書提出前の辞退 ・・・ 5(6) 入札書未送信の入札参加者の取扱い ・・・ 56 添付書類等の取扱い(1) 添付書類等の作成基準 ・・・ 6(2) 添付書類等の提出方法 ・・・ 6(3) 添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合の郵送等における取扱い・・・ 6(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い ・・・ 7(5) 開札前における添付書類等の内容の確認 ・・・ 77 紙入札の取扱い(1) 入札手続の当初から紙入札での参加を認める基準 ・・・ 7(2) 入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認める基準 ・・・ 8(3) 紙入札に移行する場合の取扱い ・・・ 8(4) 紙入札による入札書等の提出方法 ・・・ 8(5) 紙入札から電子入札への再移行の禁止 ・・・ 88 開札(1) 開札予定日時の設定 ・・・ 9(2) 開札方法 ・・・ 9(3) 開札時の立会い ・・・ 9(4) 開札処理が長引いた場合の取扱い ・・・ 9(5) 開札の延期 ・・・ 9(6) 開札の中止 ・・・ 9(7) くじになった場合の取扱い ・・・ 99 連絡事項確認 ・・・ 1010 入札後審査型一般競争入札における開札後の追加資料の提出方法(1) 追加資料の作成基準 ・・・ 10(2) 追加資料の提出方法 ・・・ 10(3) 追加資料の容量が3メガバイトを超える場合における取扱い ・・・ 10(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い ・・・ 1111 入札結果の公開 ・・・ 1112 システム障害等の取扱い(1) 入札参加者側のシステム障害時 ・・・ 11(2) 町側のシステム障害時 ・・・ 11(3) その他のシステム障害時 ・・・ 11様式様式第1号 利用者登録申請書 ・・・ 12様式第2号 利用者登録確認書 ・・・ 14様式第3号 電子入札システムICカード変更(追加)届出書 ・・・ 15様式第4号 登録番号・パスワード再発行申請書 ・・・ 17様式第5号 提出書類通知書 ・・・ 19様式第6号 紙入札参加承諾願 ・・・ 20様式第7号 紙入札移行承諾願 ・・・ 21様式第8号 追加資料提出通知書 ・・・ 221 総則(1) 趣旨この基準は、松前町(以下「町」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)(以下「建設工事」という。)、製造の請負、物件の売買、役務の提供その他の契約(以下「建設工事等」という。)に係る電子入札の手続について、円滑かつ適切に運用できるよう取扱いを定めるものである。(2) 定義この基準における用語の定義は、次のとおりとする。ア 「電子入札システム」とは、町と入札参加者がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用して行う入札システムをいう。イ 「電子入札」とは、電子入札システムで行う入札の手続をいう。ウ 「電子ファイル」とは、電子入札システムにおいて提出する電子文書をいう。エ 「入札参加者」とは、公告に従い自らが希望して電子入札に参加する者又は町が指名して当該電子入札に参加する者をいう。オ 「紙入札」とは、電子入札システムによらない紙による入札の手続をいう。カ 「紙入札参加者」とは、紙入札で当該入札に参加を希望する者をいう。キ 「入札参加者等」とは、入札参加者及び紙入札参加者をいう。ク 「電子くじ」とは、入札参加者等が入札書の提出時に任意に入力又は記載したくじ番号と入札書到達時刻から算出される数字を使用し、電子入札システムにおいて実施するくじをいう。ケ 「入札情報公開システム」とは、町が発注する建設工事等の電子入札情報を入札参加者等や住民に対して提供を行うシステムをいう。(3) 適用範囲この基準は、電子入札で行うものとして、あらかじめ町が指定及び公表する案件に適用する。(4) 電子入札に参加できる者の基準電子入札に参加できる者は、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)第148条第4項に規定する有資格業者名簿に登録された者のうち、町が使用する電子入札システムに利用者登録をしている者とする。- 1 -2 ICカードの取扱い(1) 電子入札を利用することができるICカードの基準電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカード(以下「ICカード」という。)とし、次の基準によるものとする。ア 単体企業有資格業者の代表者から入札権限及び契約権限について委任を受けた者(以下「受任者」という。)がいない場合は代表者のICカードに限り認めるものとし、受任者がいる場合は受任者のICカードに限り認めるものとする。イ 特定建設工事共同企業体特定建設工事共同企業体の代表会社の代表者のICカードとする。(2) 利用者登録ICカードを取得し電子入札システムを利用しようとする場合は、次の手順により利用者登録を行わなければならない。① 電子入札参加希望者は、町に利用者登録申請書(様式第1号)を提出する。② 町は、申請内容と有資格業者名簿を確認し、利用者登録確認書(様式第2号)により、「登録番号」及び「パスワード」を発行する。③ 電子入札参加希望者は、発行された「登録番号」及び「パスワード」を用いて電子入札システムの利用者登録画面において利用者登録を行う。(3) 利用者登録内容の変更利用者登録の手続により、既に「登録番号」及び「パスワード」の発行を受けた者が、新しくICカードを取得した場合(複数枚のICカードを登録する場合やICカードの有効期限切れ及び利用者の変更による更新手続等を含む。)は、発行済の「登録番号」及び「パスワード」を用いて電子入札システムによりICカードの登録手続を行うものとし、手続完了後、速やかに、電子入札システムICカード変更(追加)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。 (4) 利用者登録確認書の再発行利用者登録の手続により発行された「登録番号」又は「パスワード」を紛失した場合は、登録番号・パスワード再発行申請書(様式第4号)を提出し、利用者登録確認書の再発行を受けるものとする。(5) ICカード不正使用の取扱い- 2 -入札参加者がICカードを不正に使用した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないものとする。落札後に不正使用があったと認められる場合には、契約締結前においては、当該入札を無効とするものとし、契約締結後においては、当該工事の進捗状況等を考慮して、当該契約を解除するか否かを判断するものとする。ICカードの不正使用があったと認められる場合には、不正使用を行った入札参加者について、入札参加資格停止の措置を行うことができる。① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合② 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して入札に参加した場合③ その他、明らかにICカードを不正使用したものと認められる場合3 案件登録(1) 入札案件登録町は、電子入札を行う旨を決定した案件については、速やかに電子入札システム及び入札情報公開システムに必要な情報を登録するものとする。(2) 公告日又は入札通知日以降の案件登録情報の修正及び手順公告日又は入札通知日以降において、案件登録情報について錯誤が認められた場合には、速やかに修正を行い、案件名称に「○月○日:○○変更」等の表示を行い錯誤案件であることを示すものとする。この場合において、既に入札書又は入札書に添付して提出する建設工事に係る工事費内訳書その他必要書類(以下「添付書類等」という。)の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡が取れる方法で連絡を行い、変更した旨を伝えるものとする。電子入札システムの仕様上変更できない項目(入札方式・工種区分・工事/委託区分等)に錯誤があった場合は、錯誤案件に対する入札書及び添付書類等の提出を防ぐため、入札書受付予定日時の変更(修正例:受付開始日時13:00 同締切日時13:01)を行い、当該件名を「本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録」等に変更し、錯誤案件である旨を入札参加者に示した後、新規の案件として改めて登録するものとする。この場合において、既に入札書又は添付書類等の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して入札書及び添付書類等を送信するように依頼するものとする。- 3 -(3) 町側の事由による紙入札への切替時の処理特段の事由により町が当該案件を電子入札から紙入札に切り替えるに至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記変更し、以降は当該案件に係る電子入札システム処理を行わないものとする。この場合において、既に入札書又は添付書類等の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、紙入札に移行したこと及び既に提出があった入札及び添付書類等については、提出がなかったものとみなすことを伝えるものとする。4 質問回答(1) 質問内容入札参加者が電子入札システムを用いて質問を行う場合は、全ての入札参加者が質問内容を見ることが可能なため、入札参加者名を特定できる内容を記載してはならない。質問内容に入札参加者名を特定できる内容の記載があった場合は、質問を行った入札参加者に対し、質問の要旨を変えない範囲で入札参加者を特定できない内容に変更するよう求めるものとする。(2) 紙入札参加者の質問紙入札参加者が質問を行う場合は、質疑応答書を電子メール、郵送又は持参により提出するものとし、町は入札情報公開システムにより回答するものとする。5 入札書の取扱い(1) 有効な入札書入札書は、次の条件を満たすものを有効なものとして取扱う。ア 入札書提出締切日時までに提出されたものイ 入札金額及び電子くじ入力番号が入力されたものウ 建設工事に係る入札の場合には、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づき、工事費内訳書が添付されたものエ 町が業務委託費内訳書の提出を求めた建設工事に関する調査、測量及び設計の業務に係る入札の場合には、業務委託費内訳書が添付されたものオ その他、町が提出を求めた書類及び資料が添付されたもの(2) 入札書提出後の撤回等- 4 -電子入札システムにより提出された入札書及び工事費内訳書は、原則として引換え、変更又は取消しを認めないものとする。ただし、電子入札システムにより入札書を提出した後に、複数の案件に同一の配置予定技術者を配置しており、他の案件を落札したことにより技術者を配置できなくなった場合など、入札条件に反した入札を行った場合は、当該入札書を無効とする。(3) 入札参加者の責任範囲入札書及び添付書類等は、電子入札システムのサーバーに記録された時点で提出されたものとする。なお、電子入札システムでは、これらの情報がサーバーに正常に記録された時点で、処理された内容、時刻等を受信確認通知で表示する。受信確認通知が表示されない場合は、必要な情報が正常にサーバーに到達していないため、再度処理を行わなければならない。(4) 入札書提出時の留意点入札書の提出に当たっては、次の点に留意すること。ア 入札書の入力は、正確に行い、入札書送信内容確認画面において確認を行ってから入札書の提出を行うこと。イ 入札書の提出は、入札書提出締切日時までに完了すること。パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため、入札書提出締切日時までに、余裕をもって入札書の提出を行うこと。ウ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認通知画面又は入札状況一覧において確認及び印刷すること。(5) 入札書提出前の辞退入札参加者は、入札書の提出前であれば、入札を辞退することができる。この場合、入札参加者は、電子入札システムにより、入札書提出締切日時までに入札辞退届を提出するものとする。(6) 入札書未提出の入札参加者等の取扱い入札書提出締切日時になっても入札書が電子入札システムのサーバーに未到達であり、かつ、同日時までに入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者は、失格とする。6 添付書類等の取扱い- 5 -(1) 添付書類等の作成基準添付書類等は、原則として、電子ファイルによるものとする。 電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及びファイルの形式は次の表に掲げるものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないようにするものとする。また、パスワードを設定したファイルやマクロを使用したファイルは、電子入札システムのセキュリティ機能において情報が除去される可能性があることから、使用を認めない。番 号使用アプリケーション ファイル形式1 Microsoft Word Word2016により読み込み可能なバージョンで保存したファイル2 Microsoft Excel Excel2016により読み込み可能なバージョンで保存したファイル3 その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DCにより読み込み可能なバージョンで保存したもの)画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式4 圧縮ファイル ZIP形式(圧縮対象の電子ファイルは、上記1~3のファイル形式のもののみとする)※自己解凍形式(EXE形式等)は認めない。なお、提出する全ての電子ファイルについて、汎用的に使用されているウィルス対策ソフトを利用し、最新の定義ファイルによるウィルスチェックを確実に実施するものとする。(2) 添付書類等の提出方法添付書類等は、原則として電子入札システムを利用して提出するものとする。電子ファイルとして提出する添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合は、紙媒体又はCD-R等の書き換えのできない電子媒体に記録したものを郵送又は持参(以下「郵送等」という。)により提出するものとし、期限までに町に必着とする。なお、提出する添付書類等の特性上、電子化に適さないもの、その他電子ファイルによる提出に適さないものがある場合は、町が郵送等による紙媒体の提出を指示する場合がある。(3) 添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合の郵送等における取扱い郵送等により提出を行う場合は、次の点に留意すること。- 6 -ア 原則として、添付書類等の一式を郵送等により提出するものとし、電子入札システムを利用した提出との分割は認めない。また、この場合には、電子入札システムにより、提出書類通知書(様式第5号)を提出しなければならない。イ 工事費内訳書の郵送等にあっては、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札案件名及び差出人を表示し、密封したものを有効な書類として認めるものとする。町は、当該書類を開札予定日時まで厳重に保管するものとする。ウ 郵送等による提出期限は、電子入札システムによる入札書提出締切日時と同一とし、期限までに町に必着とする。エ 郵送により提出する場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとする。(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い提出された添付書類等の電子ファイルにウイルス感染が確認された場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、対応について協議するものとする。(5) 開札前における添付書類等の内容の確認全ての入札参加者の添付書類等が電子入札システムの入札書提出締切日時までに提出された場合には、入札書提出締切日時以降開札予定日時前においても添付書類等の内容を確認することができるものとする。開札前までに内容を確認した添付書類等は、内容が対外的に漏洩することがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意をもって保管する。7 紙入札の取扱い(1) 入札手続の当初から紙入札での参加を認める基準町は、入札参加者から、次のいずれかの事由により、紙入札参加承諾願(様式第6号)が提出されたときは、当該入札参加者について、当該入札に限り紙入札での参加を認めるものとする。なお、紙入札参加承諾願は、入札書提出締切日時までに提出するものとする。ア 入札に参加しようとする時点で新規にICカード発行の申請中のとき。イ ICカードが有効期限経過による失効、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中の場合で、当該入札参加者において登録している他の有効なICカードがないとき。ウ その他やむを得ない事情があると認められるとき。- 7 -(2) 入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認める基準町は、電子入札による手続の開始後、入札参加者から紙入札移行承諾願(様式第7号)が提出され、紙入札への変更を求められた場合、次のいずれかの事由により電子入札の続行が不可能であり、かつ全体の入札手続に影響がないと認められる場合に限り、当該入札参加者について、当該入札に限り、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。ア 電子入札システムの障害により締切に間に合わないとき。イ 入札手続の途中でICカードが失効、破損等で使用不可となった場合で、当該企業において登録している他の有効なICカードがないとき。(3) 紙入札に移行する場合の取扱い前項の規定により、紙入札への変更を認めたときは、当該入札参加者について、速やかに紙入札参加者として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札移行承諾願を提出した当該入札については、紙入札参加者としての登録後に、電子入札に係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。(4) 紙入札による入札書等の提出方法紙入札で参加する場合の入札書及び添付書類等は、次の点に留意し提出するものとする。ア 提出期限は、電子入札システムによる入札書提出締切日時と同一とし、期限までに町に必着とする。イ 原則として、入札書及び添付書類等の一式を郵送等により提出するものとする。ウ 添付書類等は、紙媒体又はCD-R等の書き換えができない電子媒体に記録したものを提出するものとする。エ 入札書及び添付書類等は二重封筒とし、表封筒に入札書及び工事費内訳書在中の旨を朱書きし、それぞれ別の中封筒に入れ、それぞれの表に入札件名及び「入札書」又は「工事内訳書」を表示し、密封したものを有効な書類として認めるものとする。町は、工事内訳書にあっては、工事内訳書開封日時まで、入札書にあっては、開札予定日時まで厳重に保管するものとする。オ 郵送により提出する場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとする。 (5) 紙入札から電子入札への再移行の禁止7(1)の規定により入札手続の当初から紙入札での参加を認めた者及び7(2)の規定により入札手続の途中で電子入札から紙入札への変更を認めた者につい- 8 -ては、当該入札に限り、紙入札から電子入札への移行は認めないものとする。8 開札(1) 開札予定日時の設定開札予定日時は、入札書提出締切予定日時の翌日を標準とするものとする。ただし、翌日が町の休日となる場合は、その翌日とする。(2) 開札方法開札は、事前に設定した開札予定日時後に速やかに行うものとし、一括開札処理で行うものとする。ただし、紙入札参加者がいる場合は、入札執行職員の開札宣言後、紙媒体の入札書を開封してその内容を電子入札システムに登録した後に、電子入札書を一括開札するものとする。(3) 開札時の立会い入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる。また、紙入札参加者は、開札に原則立ち会うものとする。この場合において、当該入札参加者等が代理人を立ち会わせるときは、立会いに係る委任状を提出しなければならない。(4) 開札処理が長引いた場合の取扱い開札予定日時から落札者決定通知書発行まで著しく遅延する場合には、必要に応じ、電子入札システムその他適当な手段により、入札参加者等に処理状況の情報提供を行うものとする。なお、入札後審査型一般競争入札については、開札後、落札決定を保留し、落札候補者の資格審査を行うため、落札決定に数日を要する。(5) 開札の延期開札を延期する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している入札参加者等全員に、開札を延期する旨を通知し、開札予定日時が決まり次第、変更後の開札予定日時を通知するものとする。(6) 開札の中止開札を中止する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件に入札書を提出している入札参加者等全員に、開札を中止する旨を通知するものとする。この場合において、提出された入札書は、開封しないものとする。(7) くじになった場合の取扱い- 9 -落札者(入札後審査型一般競争入札の場合は落札候補者)となるべき同価格(総合評価落札方式の場合は同評価値)の入札をした者が2者以上あった場合は、電子くじにより落札者(入札後審査型一般競争入札の場合は落札候補者となる順位)の決定(以下「落札決定等」という。)を行うものとする。電子くじ機能に障害が発生した場合は、落札決定等を保留し、別途、入札参加者等の立ち会いのもとに紙入札と同様の方式にて、くじを実施するものとする。9 連絡事項確認入札参加者に対し、電子入札の手続等に関して通知を行う場合、電子メールや電子入札システムの各通知機能及び作業状況確認画面により情報を提供するものとする。連絡事項の情報を閲覧しなかったことによる手続の不備は、これについて異議を一切認めないものとする。10 入札後審査型一般競争入札における開札後の追加資料の提出方法入札後審査型一般競争入札で開札後に求める追加資料(以下「追加資料」という。)は、原則として、電子入札システムを利用して提出するものとする。ただし、その特性によっては、紙媒体による提出を求めることがある。(1) 追加資料の作成基準「6(1) 添付書類等の作成基準」と同様とする。(2) 追加資料の提出方法添付書類等は、原則として、電子入札システムを利用して提出するものとする。ただし、電子ファイルとして提出する添付書類等の容量が3メガバイトを超える場合又は紙入札による場合は、ファクシミリ、電子メール又は持参により提出するものとする。なお、提出する添付書類等の特性上、電子化に適さないもの、その他電子ファイルによる提出に適さないものがある場合は、町が紙媒体の提出を指示する場合がある。(3) 追加資料の容量が3メガバイトを超える場合における取扱いファクシミリ、電子メール又は持参での提出を行う場合は、電子入札システムにより、追加資料提出通知書(様式第8号)を提出しなければならない。- 10 -(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い「6(4) 電子ファイルにウイルス感染が確認された場合の取扱い」と同様とする。11 入札結果の公開電子入札による全ての案件に関する入札結果については、契約締結後、速やかに入札情報公開システムに登録し、公表するものとする。12 システム障害等の取扱い(1) 入札参加者側のシステム障害時入札参加者側のシステム上の障害等により、一部の入札参加者が電子入札を行うことができない場合には、7(2)の規定により電子入札から紙入札へ移行するものとする。(2) 町側のシステム障害時町側のシステム上の障害等により、全ての入札参加者等が利用不可となった場合には、入札書提出締切日時及び開札予定日時の変更(延長)を行うものとする。 この場合には、電子入札システム以外の方法(電話、ファクシミリ等)により、入札参加者等に必要な事項を連絡するものとする。なお、電子入札システムが長期にわたり停止する場合には、全面的に紙入札に切り替えるものとし、町ホームページ等による公表を行うものとする。(3) その他のシステム障害時天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者(プロバイダを含む。)の原因によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により一部又は全部の入札参加者が電子入札システムによる入開札に参加できないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札の延期、紙入札への移行等の措置を講じるものとする。この場合には、電子入札システム又は電子入札システム以外の方法(電話、ファクシミリ等)により、入札参加者等に必要な事項を連絡するものとする。附 則この運用基準は、令和5年12月28日から施行する。- 11 -様式第1号(2(2)関係)利用者登録申請書年 月 日松前町長様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -下記の内容により電子入札システムの利用を申請します。【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)・切手を貼付けた返信用封筒※返信先住所は、上記申請者住所としてください。申請者住所と異なる場合は、返信できません。※町から返信用封筒に入れて送付する書類は、A4サイズの用紙1枚です。② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 12 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 13 -様式第2号(2(2)関係)利用者登録確認書年 月 日様松前町長電子入札システムの利用について、下記のとおり交付します。記登 録 番 号パスワード(建設工事・コンサルタント)パスワード( 業務委託 ・ 物 品 )- 14 -様式第3号(2(3)関係)電子入札システムICカード変更(追加)届出書年 月 日松前町長様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -電子入札システムの利用に係る申請内容に次のとおり変更が生じたので届出いたします。【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 15 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 16 -様式第4号(2(4)関係)登録番号・パスワード再発行申請書年 月 日松前町長 様(申請者)住所商号又は名称役職名氏名電話番号 ( ) -下記の内容により電子入札システムの利用について、登録番号・パスワードの再発行を申請します。 【申請事項】1 企業情報本店住所〒商号又は名称 フリガナ)代表者氏名 フリガナ)電話番号 ( ) -2 システムに登録する電子証明書(IC カード)の情報電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)電子証明書の名義人の立場 代表者 ・ 受任者 (いずれかを○で囲むこと)名義人の氏名名義人の役職【問い合わせ先】所属部署 担当者名電話番号 FAX番号メールアドレス(注意事項)① 申請書提出時には、次の書類を添付してください。(※添付書類については、現在登録しているカードのものを添付)・電子証明書(ICカード)の申込書、登録確認票等の証明書の内容が示された書類の写し・電子証明書(ICカード)のコピー(両面)・切手を貼付けた返信用封筒※返信先住所は、上記申請者住所としてください。申請者住所と異なる場合は、返信できません。※町から返信用封筒に入れて送付する書類は、A4サイズの用紙1枚です。② 申請者は、町へ入札参加資格審査申請書を提出している会社の代表者名としてください。ただし、年間委任状を受けている受任者(支店長・営業所長等)がいる場合は、当該受任者を申請者としてください。③ ICカードの名義人は、申請者としてください。④ 複数枚のICカードを登録する場合は、2枚目以降のICカード情報についても別紙に記載してください。⑤ 提出方法は、持参または郵送によるものとします。提出先:〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場 入札担当課- 17 -(別紙)システムに登録する電子証明書(ICカード)の情報(2枚目以降)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)( )枚目電子証明書発行認証局名電子証明書(ICカード)番号有効期限(年月日)- 18 -様式第5号(6(3)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名提出書類通知書入札に必要な下記の書類について別途郵送(持参)しますので通知します。記1 案件番号2 案件名称3 提出書類名等提出書類名 書類のページ数4 発送(持参)年月日- 19 -様式第6号(7(1)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)住 所商号又は名称代表者名紙入札参加承諾願下記の案件について、電子入札システムによる電子入札に参加できないため、紙入札による参加の承諾をお願いします。記1 案件名称2 電子入札システムによる電子入札に参加できない理由(注)ICカード(再)発行の申請中の場合で他に有効なICカードがない場合は、ICカードの申請中であることが分かる書類(ICカードの申込書等)を添付すること。上記について承諾します。年 月 日様松前町長- 20 -様式第7号(7(2)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名紙入札移行承諾願下記の案件について、電子入札システムによる電子入札の処理継続が不可能となったため、紙入札への移行の承諾をお願いします。記1 案件名称2 電子入札システムによる電子入札の処理が継続できない理由上記について承諾します。年 月 日様松前町長- 21 -様式第8号(10(3)関係)年 月 日松前町長 様(申請者)登録番号住 所商号又は名称代表者名追加資料提出通知書提出を求められた追加資料について、別途送信(郵送)しますので通知します。記1 案件番号2 案件名称3 発送(持参)年月日- 22 -
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