JSMデータプリパレーション用運用支援器材
締切済
- 発注機関
- 防衛省航空自衛隊第4補給処
- 所在地
- 埼玉県 狭山市
- 公告日
- 2025年3月19日
- 納入期限
- 2025年6月29日
- 入札開始日
- 2025年3月25日
- 開札日
- —
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JSMデータプリパレーション用運用支援器材
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調達要求番号:3-04-2 -340B-LK-6335航 空 自 衛 隊 仕 様 書仕様書の種 類内 容 に よ る 分 類 装 備 品 等 仕 様 書性 質 に よ る 分 類 個別仕様書物品番号 仕様書番号品 名又 は件 名JSMデータプリパレーション用運用支援器材カタログ製品(通信電子機器)(その2)C&LPS-E006002-1大臣承認 令和 年 月 日作 成 令和 3年 5月17日改 正令和 4年12月14日令和 年 月 日作成部隊等名 補 給 本 部1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,航空自衛隊で使用する通信電子機器(気象観測機器及び写真用器材を含む。)のうち,カタログ製品(以下,“製品”という。)について規定する。
1.2 調達品目・数量調達品目表による。
1.3 用語及び定義この仕様書で用いる主な用語及び定義は,C&LPS-Y00007の1.2 によるほか,次による。
1.3.1 カタログ製品製造会社等の商品目録又は営業案内に記載されている物品であって,当該製造会社名等と品名 ,形式等を指定することにより,製品の品質,形状,性能,その他必要事項が確定できる製品をいう。
1.4 引用文書等引用文書等は、次による。
a) 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一 部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は,この仕様書に規 定する内容を優先する。
1品 名JSMデータプリパレーション用運用支援器材カタログ製品(通信電子機器)(その2)1) 仕様書C&LPS-E00001 通信電子関係物品共通仕様書C&LPS-E00037 通信電子関係物品包装共通仕様書C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書2) 法令等情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号31.1.9)b) 関連文書情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号 31.1.9)IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号令和3年1月21日)2 製品に関する要求2.1 一般事項この仕様書で調達される製品は,製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習により, 通信電子機器としての機能・性能を有し,その品質が保証されたものでなければならない。
2.2 構造・形状・寸法・質量製造会社の規定する仕様及び社内規格による。
2.3 機能・性能機能及び性能は,次による。
a) 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。
なお,調達品目表に示すカタログ製品と同等とする機能・性能について指定する場合は,調達品目表により指示する。
b) 本製品は,情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止,暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下,“障害等リスク”という。)が潜在すると契約の相手方が知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等(以下 ,“ソースコード等”という。)の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。
2.4 塗装製造会社の規定する仕様及び社内規格による。
ただし,調達品目表により指示する場合を除く 。
2.5 製品の表示商慣習による。
ただし,調達品目表により指示する場合は, C&LPS-Y00007の2.4による。
3 監督・検査契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。
2品 名JSMデータプリパレーション用運用支援器材カタログ製品(通信電子機器)(その2)4 出荷条件4.1 包装商慣習による。
ただし,調達品目表により指示する場合は, C&LPS-E00037による。
4.2 包装の表示商慣習による。
ただし,調達品目表により指示する場合は,C&LPS-E00037による。
5 その他の指示5.1 提出書類調達品目表により指示する。
次の書類は,C&LPS-E00001の5.1 に基づき,提出するものとする。
a) 類別原資料b) 取扱説明書(会社刊行技術資料)5.2 附属品・予備品製造会社の標準品とする。
ただし,調達品目表により指示する場合を除く。
5.3 設置・調整設置及び調整が必要な場合は,調達品目表により指示する。
5.4 官側からの支援輸送に関し,官側からの支援がある場合は,調達品目表にて示す。
5.5 情報保全契約の相手方は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に定める特約条項により,サプライチェーン・リスク対応を行うものとする。
なお,サプライチェーン・リスク対応が必要な場合は,調達品目表により指示する。
5.6 その他その他必要な指示がある場合は,調達品目表により指示する。
3.