第25−80060−0105号 南相馬警察署大規模改修工事 (機械)
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福島県警察
- 所在地
- 福島県 福島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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第25−80060−0105号 南相馬警察署大規模改修工事 (機械)
項目 該当の有無該当該当なし簡易型該当該当なし該当なし該当入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。
令和8年1月9日1 入札に付する事項工事番号 25-80060-0105工事名 南相馬警察署大規模改修工事(機械)福島県警察本部長 森末 治区分 ■ 新規 前回公告 □ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)該当する場合の内容説明完成期限 工期360日間予定価格 契約締結後に公表する。
最低制限価格・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。
起工時期・該当の場合、令和7年4月1日以降に起工した工事である。
・該当なしの場合、令和7年3月31日までに起工した工事である。
工事箇所 南相馬市原町区高見町 地内工事概要空調設備、給排水衛生設備の改修昇降機の設置電子入札 該当・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html総合評価方式・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。
・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。
なお、当該入札では評価基準価格を設定する。
低入札価格調査・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。
・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。
施工体制事前提 ・福島県施工体制事前提出方式の適用工事出方式該当なし・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。
電子閲覧・電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和・落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。
該当なし再資源化等・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
専任特例2号の監理技術者の配置・建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。専任特例2号の監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。
1 / 5 ページ該当なし該当なし該当資本関係又は人的関係・資本関係又は人的関係にある企業同士が同一入札へ参加することは認めない。
許可業種 管工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件を全て満たしている者であること。
発注種別 暖冷房衛生設備 ・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A地域要件 県内 ・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。
過去15年以内延べ面積1,500㎡以上又は3階建て以上の暖冷房衛生設備工事(大規模改修工事に限る。
(延べ面積は工事対象部分に限る。))企業の工事規模実績 ・元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JVの場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。
必要なし ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。
技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)になる場合又は建設業法第26条第3項ただし書きに該当する場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。
ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第1項で規定する主任技術者又は同条第2項で規定する監理技術者としての経験をいう。
・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
必要なし企業の工事実績・元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。
混合入札復興JV以外 ・単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV・単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。
該当なし・該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。
なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。
JR近接工事2 / 5 ページ( 金 ) ~( 水 )( 金 ) ~( 月 )( 木 )( 金 ) ~( 月 )( 火 )( 水 )( 木 )◆福島市杉妻町5番75号福島県警察本部会計課契約係 電話番号 024-522-2151 内線2263◆南相馬市原町区高見町一丁目262番地 南相馬警察署会計課 電話番号 0244-22-2191 内線230※ 閲覧を希望する場合は、あらかじめ電話連絡を行うこと。
項 目 期間又は期日 場 所 等設計図書等の閲覧等令和8年1月9日電話番号 024-522-2151 内線2263電子メール fp-nyuusatu@police.pref.fukushima.jp※設計図書等の質問における電子メールの件名及びファイル名は、「【設計図書等の質問書】工事番号下4桁(会社名)」として提出すること。
※質問の送付は、原則、電子メールによることとしますが、ファクシミリ送信を希望する場合は、上記電話番号まで連絡すること。
令和8年2月18日午前9時00分~午後3時00分※入札書等提出期間は2日間とする。
ただし、最終日の受付時間は午後3時までとする。
※初日の午後5時以降最終日の9時前に入札書を提出した場合で、障害等により不着となった場合、辞退したものとみなしますので、システム利用時間内に提出すること。
質問の回答予定 令和8年1月22日 福島県警察本部ホームページ(http://www.police.pref.fukushima.jp/)3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。
なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。
令和8年1月19日 福島県警察本部会計課令和8年2月18日設計図書等の質問 令和8年1月9日 福島県福島市杉妻町5番75号※入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。
入札参加受付 令和8年1月30日・電子入札の場合に限る。
・電子入札システムへの入力による。
令和8年2月2日入札書等の提出 令和8年2月17日 ・電子入札システムへの入力による。
午前9時00分~午後5時00分開 札 令和8年2月19日 開札結果は次の場所により公表とする。
午前 10時30分 福島市杉妻町5番75号 県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。以下同じ。)です。
※ 電子入札システムの利用時間は、午前9時から午後5時までです。
福島県警察本部庁舎1階 入札室落札者の決定予定日令和8年3月2日 ( 月 ) ※ 電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島3 / 5 ページ留保期間(4) 本工事は、「福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」の対象工事である。
(実施要領は、技術管理課HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/参照のこと) 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
本工事の発注方式は特記仕様書に記載しているので確認すること。
4 入札参加資格要件の審査に関する事項 なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、 示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。
入札説明書による。
5 入札保証金及び契約保証金 入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。
6 入札の無効 2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において(5) その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。
問い合わせ先 福島県警察本部警務部会計課 電話番号024-522-2151(内線2263) ファクシミリ 024-521-6260 電子メール fp-nyuusatu@police.pref.fukushima.jp8 その他(1) 本工事は、「共通仮設費のうち仮設物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。
営繕費(共通仮設費における仮設建物費): 労働者送迎費・宿泊費・借上費労務管理費:7 関連工事の落札者がなかった場合の取扱いこの工事は、令和8年1月9日付け公告の「工事番号第25-80060-0104号の南相馬警察署大規模改修工事(電気)」及び「工事番号第25-80060-0106号の南相馬警察署大規模改修工事(建築)」と密接に関連する工事であるため、関連工事に落札者がない場合には、関連する全ての工事の落札者が決定する日まで、この工事の契約の締結を留保し、関連する全ての工事の落札者決定後に契約を締結する。
(1)(2) 契約の辞退について・ 本工事の落札候補者は、関連工事の落札決定の日まで契約を留保されることにより施工できないと判断する場合・ 関連工事の再度の入札等でも落札者が決まらない場合には、本工事の落札者は契約の締結を辞退することができ・ 落札候補者又は落札者が契約の締結を辞退した場合においては、入札参加資格制限の対象とはしない。
募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤費等に要する費用・福利厚生等に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用(2) 本工事は、「建築・設備工事における週休2日促進工事試行要領(技術管理課HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/参照)を適用する工事である。受注者は試行要領に定める事項について遵守しなければならない。本工事の発注方式は特記仕様書に記載しているので確認すること。
(3) 本工事は、「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた該当積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
(3) 留保期間を経て契約する場合の契約内容・ 契約を締結する場合、工期の延長など契約の条件を変更することがある。
・ 福島県工事請負契約約款第25条第1項及び第4項に規定する「請負契約締結の日」を「落札決定の日」と読み替えて契約を締結する。
(4) 留保期間後の契約締結における配置技術者の変更・ 配置技術者の資格・工事経験の要件を付した場合、事後審査にて提出した配置技術者の変更も可能である。ただし、同等の要件を満たす者とする。
契約の締結を留保する期間は、落札者がなかった関連工事の落札者決定の日までとする。(おおむね2か月程度であるが、再度の公告でも決定できない場合や予算の繰越しが必要となる場合で、予算繰越しの議会議決後に再度の公告等を行う場合など、更に期間が延びる場合がある。)4 / 5 ページ提出書類電子入札対象工事の場合入札参加受付時 入札書等提出時〈参 考〉提出する書類一覧表※ 電子入札における留意点(注1)入札参加受付時に、システムの仕様上、添付資料の提出が必須となりますので、総合評価方式の適用工事でない場合(技術提案書の提出がない場合)は任意のファイル(内容は問いません。)を資料として添付してください。
(注2)添付するファイル(任意のファイルを添付する場合を除く。)を間違えた場合、入札を無効とすることがありますので注意してください。また、適用年度の様式以外を使用した場合、評価されないので注意してください。
(注3)総合評価方式(標準型)の場合、様式第9号(その1~その2)及び様式第10号の提出時期は、競争参加資格確認の翌日までになります。
(注4)総合評価方式の適用工事であって、標準型以外の場合は、入札参加受付時に技術提案書を提出済みでも、システムには提出ボタンが表示されます。これは、システムの仕様により一律表示されるものであり、実際の提出状況は反映していません。
工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)-下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)-技術提案書(注1) (注2) (注3) (注4)○入札書 システムに入力見積内訳書(注2)○見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号) ○5 / 5 ページ
契 約 の 方 法 及 び 入 札 の 条 件1 契約の方法福島県条件付一般競争入札実施要領に基づく条件付一般競争入札とする。
初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、福島県工事等競争入札心得第6条第1項第2号から第6号の規定に基づく無効を除く )の入札をした者は、再度入札に参加で 。
きないものとする。
なお、再度入札を行った場合で再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という )第167条の2第1項第8号の規定により随意契 。
約とする場合がある。
入札者がいない場合は、当該入札は取りやめる。
2 入札の条件等入札の際提示すべき条件は次のとおりとする。
(1) 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額 )をもって落 。
札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札保証金入札保証金の納付は免除する。
(3) 低入札価格調査施行令167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、 契約締結後に公表する。
(4) 落札者入札説明書による。
(5) 契約保証金福島県財務規則(以下「規則」という )第228条に定める契約保証金は請負代金の10分の1以 。
上の額とする。契約保証金の納付は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という )第4条 。
の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。
なお、落札額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではない。
また、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付することとする。
(6) 前金払規則第112条で定める前金払は次のとおりとする。
ア 第1項で定める前金払は請負代金の4割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる )とす 。
る。
イ 第2項で定める中間前金払は請負代金の2割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。) とする。
(7) 部分払規則第238条で定める部分払は、工事の既済部分に対する代価の10分の9以内の額(1万円未満は切り捨てる )とする。ただし、既済部分に対する代価が請負代金の10分の3(前金払の約 。
定をするときは10分の5、中間前金払の約定をするときは10分の6)を超えた場合に限る。
なお、部分払の回数は規則第239条第3項で定めるところによる。
(8) 工期工期は、360日間とする。ただし、工事の着手時期は契約締結の日から7日以内において工事発注者が指定する日とする。
(9) 建設業退職金共済組合建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
(10) 労務者の休業日曜、祝日、休日は労務者を休業させるよう配慮すること。
(11) 現場代理人等届受注者は、本工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定め、契約締結の日から5日以内に経歴書を添付して発注者に提出すること。
(12) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2か月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2か月未満の工事についてはこの限りでない 、かつ発注者又は受注者の請 。)求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(13) インフレ条項に基づく請負代金額の変更 約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2か月以上あり、かつ発注 者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該 当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(14) 工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置 当初契約締結日において直近の単価表を適用しないで積算されている工事については、約款第 59条の規定に基づき、その締結日から30日以内に当初契約締結日における直近の単価表を適用し た積算に基づく請負代金に変更するための協議を請求することができる。
なお、当該工事が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年 福島県条例第21号)第2条の規定に基づく議決を要する場合は、議会の議決を得て本契約として 成立した日から30日以内に請求することができる。
(15) 不可抗力による損害約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処置を裏付ける資料を添付すること。
また、同条第4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。
(16) 下請負に付す場合の遵守事項工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。
(17) 配置予定の技術者ア 他の発注機関の入札との関係について同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。
イ 他の建設工事の配置技術者との関係について開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の工期が当該工事の工期と重複していなければ配置予定技術者とすることができるが、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。
ウ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合について他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び「福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱」に基づく入札参加制限を行うことがある。
エ 監理技術者土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業及び舗装工事業に係る工事の場合には、工事現場に専任で配置することとなる監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者で必要な講習を受けている技術者を配置すること。
オ 緩和についてこの工事については、契約相手方の申請に基づき発注者が認める場合、他の工事の現場代 理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すこと ができる。
カ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下 「特例監理技術 、 者」という )の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければなら 。
ない。
(ア) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下 「監理技術 、 者補佐」という )を専任で配置すること。。 (イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実 務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(ウ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(エ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。
(オ) 特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。
(カ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会 等の職務を適正に遂行しなければならない。
(キ) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(18) 工事請負契約書「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項として別記の条項を挿入する。
(19) 資材の再資源化この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、発注者との間で取り交わす必要があることから、設計図書等を参考に積算したうえで入札すること。また、分別解体等の方法等について、落札者は発注者と協議を行うこととする。
(20) 経営事項審査建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること (契約金額が500万円(建築工事にあっては 。
1,500万円)以上のものに限る )。
(21) 契約確定の時期地方自治法第234条第5項の規定により発注者及び受注者が記名押印したときに確定する。
(22) 見積内訳書入札参加者又は入札参加者の代理人は、見積内訳書を提出しなければならない。見積内訳書の提出がない場合、当該入札は無効とする。
特記事項第1 上記工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、建設発生土の搬出 先については仕様書に定めるとおりとする。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関 する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事 である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内 容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況 を発注者に報告しなければならない。
第2 上記工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) 第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、 再資源化等をする施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用について別途書面に より、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。
特約条項第1 この契約は、継続費に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という )は次のとおりとする。。令和7年度 金 円也(出来高予定額の90%以内の額で別に示す額)令和8年度 工事請負代金額から令和7年度支払額を差し引いた額2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。
令和7年度 金 円也(請負代金額の33.3%以内の額で別に示す額)令和8年度 工事請負代金額から令和7年度出来高予定額を差し引いた額3 発注者は予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第2 約款第35条中、「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては会計年度末)」と、約款第35条及び約款第36条「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額(前会計年度における約款第38条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払いをしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前会計年度における約款第38条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第1項の規定による読替後の約款第35条 第1項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達する まで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
3 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、約款第36条第3項の規定を準用する。
第3 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
2 この場合において前払金の支払を受けている場合の部分払金額については、約款第38条第1項及び第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。
部分払金の額≦着工時からの出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔着工時からの出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額 〕)×当該会計年度の前払金額/当該会計年度の出来高予定額第4 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。第5 約款第37条に次のただし書を加える。
ただし、平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充とができる。
第6 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(仮設工事、土工事及び一式とされた項 目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。以下単に「入札時積算数量、 書」という。)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し その確認を請求することができる。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場 合、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者 が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行う ことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量 に誤謬又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、 受注者と協議して、これを行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更があると認められるときは、 工事請負契約約款第25条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。この場合における 同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づ き行うものとする。