07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事 (令和7年12月19日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事 (令和7年12月19日)
令和7年度 詳細一般第21回(保全建築)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の下記に記載する工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、総合評価落札方式〔施工体制確認型〕及び余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式の工事である。本工事は、ストック改修技術開発の促進のため、工事に併せ賃貸住宅の維持保全に関する技術、調査及び情報収集等業務(以下「技術開発等業務」という。)を行うものである。1 掲 示 日 令和7年12月19日(金)2 発 注 者 独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1) 工 事 名 07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事(電子入札対象案件)工事場所 大阪市此花区高見一丁目6番工 期 令和8年5月12日~令和9年8月23日(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年5月11日まで)※工期(実工事期間)には準備工事を含む。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(2) 工事内容は、CD-R(要申込)に収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法については7及び別紙1を参照)。工事概要等は、「別表1」参照のこと。(3) 工事実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に「施工に関する取組み」等に関する競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式」の工事である。② 本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内- 1 -容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う「施工体制確認型」の試行工事である。③ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)の工事である(別添4-1、4-2参照)。④ 本工事は、総合評価において、施工品質向上に関する技術提案を特に重視する試行工事である。⑤ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、以下に掲げる条件を全て満たすことを求める試行工事である。・監理技術者等と同等の基準を満たす担当技術者が追加配置できること。・監理技術者等と追加の担当技術者両者が現場常駐できること(経営業務の管理責任者は対象外)。・配置する現場代理人は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。⑦ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。⑧ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑨ 本工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。詳細は、現場説明書を参照すること。(4) 本工事においては、申請書及び資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によって電子入札システムで申請書及び資料が提出できない場合は、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、申請書及び資料を提出すること。)。電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、令和7年12月26日(金)までに下記8(2)へ「紙入札方式参加承諾願」及び「紙入札業者入力表」を提出すること。)なお、申請書類等の差し替えは、申請書提出期限までに限り認める。期限後の差し替えは認められないため、充分に確認して書類を提出すること。(5) 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。(6) 技術開発等業務に関する積算基準本工事の技術開発等業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。① 期間:令和7年12月19日(金)から令和8年2月9日(月)② 場所:独立行政法人都市再生機構 西日本支社③ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ下記8(3)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。- 2 -4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条の規定に該当する者(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)でないこと。(2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第332条の規定に該当する者(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)でないこと。(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「保全建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 地理的条件として、「別表1」の要件を満たす者であること。(6) 平成22年度以降 (平成22年4月1日から令和7年3月31日まで)に元請として完成し引き渡しの済んでいるもののうち、「別表2」に示す同種工事要件【企業の実績】を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、工事費は出資比率で按分した金額を実績とする。)。なお、経常建設共同企業体として申請するものは、いずれかの構成員が前記実績を有するものとする。(7) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。また、(14)に基づき低入札価格調査対象となった者は、主任技術者又は監理技術者は工事現場に常駐する必要がある為、選出にあたっては注意すること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であり、契約時においても継続して資格等を有する者であること。② 平成22年度以降(平成22年4月1日から令和7年3月31日まで)に元請として完成し引き渡しの済んでいる「別表2」に示す同種工事要件【配置予定技術者の実績】に該当する経験を元請として有する者であること。ただし、原則として対象建築物の工事着工日(工事に着手する日)から竣工日(建築主事等及び当機構による完成検査完了日。
是正項目がある場合は是正工事完了確認日)までの全ての期間に従事していなければ、上記の経験としてはみなさない。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。なお、経常建設共同企- 3 -業体として申請するものは、いずれかの構成員が代表で上記①、②、③及び④の基準を満たす技術者を1名置くほか、他の構成員は建設業法第26条による技術者(国家資格を有する者)を専任で配置できること。(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(9) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構((株)URコミュニティを含む。)発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。(10) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(12) 当支社((株)URコミュニティを含む。)発注の工事成績については、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(13) 令和5年4月1日以降に当機構((株)URコミュニティを含む。)が関西地区で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。) は、下記①及び②の条件を満たすこと。① 当機構が発注した工事種別「保全建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構が発注した工事種別「保全建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(14) 低入札価格調査対象となった者は、下記の条件を満たすこと。① 上記(7)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件を満たす担当技術者を1名以上追加配置し、工事現場に常駐できること。② 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある現場代理人を配置できること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。③ 追加配置する担当技術者名簿及び配置する現場代理人については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務- 4 -5 設計業務等の受託者等(1) 4(10)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、「別表1」に掲げる者である。(2) 4(10)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別添 1「評価項目、評価基準及び得点配分等について」のとおりとする。(2) 総合評価の方法「価格評価点」と(1)による価格以外の要素を点数化した、「技術評価点(最大 30 点)」及び「施工体制評価点(最大 30 点)」について次の式により評価値を決定する。・評価値=価格評価点+技術評価点+施工体制評価点各評価点の配点は、次のとおりとする。・価格評価点=(1-入札価格/予定価格)×100・技術評価点= 6(1)による得点の合計(最大30点)・施工体制評価点= 6(3)による得点の合計(最大30点)(3) 施工体制評価について1) 施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大 30 点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は下表による。評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0- 5 -その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。① 入札価格が調査基準価格※1未満かつ特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式6)・機械リース元一覧(様式7)・労務者の確保計画(様式8)・施工体制台帳(様式17)② 特別重点調査基準価格※2未満の場合には、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。・上記①の資料・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・工種別労務者配置計画(様式9)・建設副産物の搬出地(様式10)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式14)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式15)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式16)※1「調査基準価格」とは、別紙2に定める金額である。※2「特別重点調査基準価格」とは、予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。2) 施工体制に関する審査施工体制の審査は、施工体制等の確認ヒアリング調書(別添5参照)の他、入札価格に応じて6(3)1)①又は②(別添6参照)により審査を行う。提出様式は開札後に交付するものとし、資料の提出期限は、特別な事情がない限り、開札結果通知後5営業日以内とする。別添6に記載のある資料(添付書類含む)については、内容のわかる根拠書類も合わせて提出すること。施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を- 6 -10点減点(技術評価点が10点未満の場合は、技術評価点を0点)とする。3) 施工体制確認のヒアリング①調査基準価格以上の場合施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。②調査基準価格未満の場合6(3)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。ヒアリングの出席者は、配置予定技術者を含めた3名までとし、資料の説明が可能な者とする。(4) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の実績」、「配置予定技術者の実績」、「施工計画」、「特定項目」及び「施工体制確認等」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(2)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 提案項目の評価提案項目の評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は請負者による。)」、「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。なお、令和3年度より評価を変更しており、過去評価した提案についても評価しない場合がある。(6) 評価内容の担保① 落札者の提示した「施工計画」(及び技術提案)及び「特定項目」のうち、「評価する」とした項目については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに「施工計画」(及び技術提案)及び「特定項目」に関する提案のうち、当機構が評価をした内容とその履行確認方法、不履行の場合の措置等については、後日、当機構と落札者との間で入札説明書別紙4「施工計画(及び技術提案)及び「特定項目」の履行に係る覚書」を取り交わすものとする。② 当機構が評価をした取組みの内容を保全工事共通仕様書(令和5年版)総則編1.42に定める「施工計画書」に明記し提出すること。③ 「施工計画書」の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。(7) 評価した提案が実施されない場合入札時に「評価する」とした項目について、履行状況から受注者の責により実施され- 7 -ないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20 点を減ずるものとする。(8) 失格要件「施工計画」及び「特定項目」に関する記述は必須項目であるため、未提出・白紙提出の際は提出書類不備により失格とする。標準案によるとして提案を行わない場合は「提案なし」と記載すること。(9) 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。7 設計図面及び現場説明書の交付期間及び方法設計図面及び現場説明書はCD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送に係る費用(地域により異なる。)は申請者が負担すること。交付を希望する場合は、添付している【別紙1】「図面等(CD-R)申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送する(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。・FAX受付期間:令和7年12月19日(金)から令和8年1月9日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで・FAX番号:06-4799-1043(調達管理課)※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。
8 担当部署(1) 公募条件及び積算について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社技術監理部 企画第2課 電話06-4799-1138(2) 入札手続について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-1035(3) 技術開発等業務の積算基準について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社住宅経営部 保全企画課 電話06-4799-1071※ 問合せ及び受付は、年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。9 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記- 8 -(本工事の競争参加資格の申請)に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(3)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
なお、資料に記載された監理技術者は特別な事由がある場合を除き、変更できない。(5) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。(7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札に公開している。(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク 電話0570-021-777- 17 -電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、8(2)へ連絡すること。(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。- 18 -また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(13) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別紙5)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(14) 本工事は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。(15) 本工事の開札後に施工体制確認型に係るヒアリング調査または低入札価格調査を行う場合も原則として当初設定工期末のままとする。ただし、契約締結前に協議を実施し、工期末の変更が必要と認められる場合は、調査に要した期間を上限として加算した工期末に変更して契約締結する。
以 上- 19 -別紙1【調達管理課FAX番号:06-4799-1043 】独立行政法人都市再生機構 西日本支社独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等 (CD-R) 申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担する事を了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申込みます。工 事 件 名07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(TEL)(FAX)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※申込者欄は漏れなく記入のこと。※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日後までに到着するよう発送する。- 20 -別紙2低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に 100/110 を乗じて得た額をいう。)に 9.2/10 を乗じて得た額を超える場合にあっては 9.2/10 を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額※一部の工事については、上記の範囲内で適宜定めた額とする。2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、電子入札にあっては、入札者に対し本件入札を「保留」する旨及び落札者は後日決定する旨の通知を電子メール等で行い、電子入札以外にあっては、「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、入札者(調査対象者)から以下の調査資料を求める。(1) 当該価格で入札した理由(2) 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)(6) 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況(7) 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係(8) 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況(9) 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係(10) 労働者の供給見通し(労務者の確保計画)(11) 労働者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)(12) 確約書(13) 施工体制台帳(14) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(15) 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)※1 必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。※2 一般調査対象者は、上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添付書類を併せて提出することができる。- 21 -※3 上記(15)以外の調査資料は、機構の指定様式を使用し提出すること。4 調査対象者においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に調査資料等を提出すること。5 調査資料等提出後、速やかに、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。6 低入札価格対象は、最低の価格をもって入札した(総合評価落札方式による場合は最高評価値の者である)低入札調査対象者のほか、低入札調査対象者に該当する複数者に並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。7 低入札調査対象者が提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第7条第9項に違反するものとしてその者の入札は無効とするとともに指名停止措置を講ずることがある。8 低入札調査対象者が低入札価格調査において虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は第9項に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。9 低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。10 当該調査の結果は、公表することがある。以 上- 22 -別紙3確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事項」という。)のとおり発注者と受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 : ○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者 株式会社○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞- 23 -低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 24 -別紙4施工計画(及び技術提案)及び特定項目の履行に係る覚書(案)都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した「○○地区○○工事」(以下「工事」という。)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案及び特定項目の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案及び特定項目の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案及び特定項目に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案及び特定項目を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案及び特定項目の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案及び特定項目の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案及び特定項目の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。- 25 -7 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案(タイプC、タイプD)の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。8 受注者が施工計画・技術提案及び特定項目を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、甲は工事請負契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所氏名 印受注者住所氏名 印以 上- 26 -(様式1)「施工計画」(及び「技術提案」)及び「特定項目」において機構が評価した項目工事件名:○○団地外壁修繕工事受注者:株式会社○○評価項目 評価した内容品質確保に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施環境配慮に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施※「特定項目」を提出した場合は、【別記様式5-1】を添付すること。以 上- 27 -(様式2)令和○年○月○日株式会社○○代表取締役 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)及び特定項目の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案及び特定項目の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。工事件名:○○団地外壁修繕工事評価項目 中止(又は停止)の理由品質の確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため環境の配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上- 28 -(様式3)総括監督員(氏名) 印監督員(氏名) 印検査員(氏名) 印施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:○○団地外壁修繕工事受注者:株式会社○○機構記入欄評価項目評価した内容 実施確認予定時期監督員 総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認 未実施の指摘一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず品質確保に関する取組・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日印未実施印▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日印未実施印▲5未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。環境配慮に関する取組・~~~を実施 年/月頃年/月/日印年/月/日印年/月/日印▲1・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出― ― 0合計▲11 ▲11※1 未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。
※2 未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点とし、最大20点減点以 上- 29 -(様式4)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○殿株式会社○○代表取締役 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)及び「特定項目」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画・技術提案及び特定項目の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。工事件名:○○団地外壁修繕工事評価項目 中止(又は停止)の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上- 30 -(様式5)令和○年○月○日株式会社○○代表取締役 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)及び特定項目の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。工事件名:○○団地外壁修繕工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上- 31 -別紙5外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 株式会社○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞※別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」については、下記URL参照https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf- 32 -別紙6令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○ 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)- 33 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。
)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。- 34 -別表1掲 示 日工 事 名工 事 場 所工 事 内 容【高見フローラルタウン六番街】3棟 6・14階建 349戸(その他付属施設含む)・外壁修繕工事一式(左官・外壁塗装・防水)・屋根防水工事一式・共用部改修一式(ENT改修、照明等)・調査業務一式(金属勾配屋根防水)・外構工事一式(電気工事含む)工 事 期 間地理的条件競争参加資格に求める同種工事要件部分払回数設計業務等の受託者競争参加資格申請期間(電子・紙入札共)電子入札入札期間紙入札入札期間開札日時※※ 開札時間は、競争参加資格確認結果通知に併せて通知する。
別表2参照2 建築:株式会社ジャス電気:株式会社日本設備綜合研究所造園:環境設計株式会社土木:株式会社アクタス- 35 -別表2〇企業実績:以下のいずれかの実績を有する社とする。
・下表1の企業の実績要件に記載の ①保全建築 + ②建築 の実績 ・下表1の企業の実績要件に記載の ①保全建築 + ③造園又は土木 の実績〇配置予定技術者の実績 ・下表2の配置予定技術者の実績要件に記載の実績・経験①保全建築外壁修繕 ●15年以内地上3階建以上、RC造又はSRC造かつ居住中の世帯向け共同住宅※2における、工事対象戸数50戸以上の外壁修繕工事※32億円以上② 建築 建築(新規) ●15年以内地上3階建以上、RC造又はSRC造かつ世帯向け共同住宅※2の新築工事2億円以上③造園又は土木造園工事又は土木工事●15年以内以下の要件を1件の工事で全て満たす工事とする。
・ RC造又はSRC造かつ居住中の世帯向け共同住宅※2の敷地内における工事・ 工事工種体系ツリー※4における工事区分「基盤整備」、「植栽」、 「施設整備」 のうち2工事区分以上を含む事業区分「造園工事」又は工事区分「整地」及び「道路」を含む事業区分「土木工事」2千万円以上表2●15年以内次のいずれかの施工実績を有すること。
・ 地上3階建以上、RC造又はSRC造かつ居住中の世帯向け共同住宅※2における、工事対象戸数50戸以上の外壁修繕工事※3・ 耐震改修促進法第14条第1項に該当する建築物における耐震改修工事・ 地上3階建以上、RC造又はSRC造かつ世帯向け共同住宅※2の新築工事5千万円以上※1 平成22年度以降 (平成22年4月1日から令和7年3月31日まで)に完成し、引渡しが済んでいるものに限る。
※2※3 外壁修繕工事とは、建設業法に定める、とび工事、左官工事、防水工事及び塗装工事を全て含む工事とする。
※4 工事工種体系ツリーは、当機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/information/tree.html)を参照のこと。
※5 配置予定技術者の工事実績は、当該工事の全ての期間に携わったもののみ認める。
配置予定技術者の実績要件表1企業の実績要件元請実績実績年数※1工事実績の内容工事実績金額(税込) 外壁修繕工事に含まない例: ・対象が工作物(屋根のないゴミ置き場、屋外機械式駐車場、塀、土木工作物 等)である工事 ・内装工事費 ・窓建具改修工事費 ・設備工事費 ・土木工事費 ・造園工事費 ・その他、修繕以外の建築工事費(新設、取替、改修等)競争参加資格に求める同種工事要件番号 工事種別・区分役職元請実績実績年数※1工事実績の内容※5工事実績金額(税込)主任(監理)技術者現場代理人現場員単身寮、ワンルームマンション(1戸当たり専有面積が30㎡以下のもの。賃貸含む)、リゾートマンション及びこれらに類するものを除く。
- 36 -独立行政法人都市再生機構西日本支社代表者住所商号又は名称代表氏名担当者氏名申請者確認欄1 2 3 4 5 6 7 8 9 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書10 配置予定技術者の資格者証等及び雇用関係書類の写し等1112 入札説明書9(6)に定める社会保険等加入を証明する書面。適用除外の場合は【別記様式5】1314(注意事項)〇 (紙入札の場合のみ)別記様式1のみ2部提出してください。※その他書類は1部〇 提出にあたっては別記様式6を参照ください。
申請内容表【別記様式2-1】施工計画に関する提案等を記載した書面 【別記様式4-2】記機構受付印※入札説明書4(3)の「令和7・8年度建設工事競争参加資格認定の業者登録番号」 を記載すること。
競争参加資格の確認結果の通知用として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出すること。
申請内容表の施工実績を証明する書類返信用封筒「簡易書留料金(460円切手)」 提案項目の評価に係る通知用として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出すること。
(紙入札の場合のみ)返信用封筒「簡易書留料金(460円切手)」 ※上記13とは別【別記様式1】建設業許可番号令和 年 月 日競争参加資格確認申請書 支社長 高原 功 殿建設業許可通知書(営業所一覧を含む)令和7年12月19日付けで掲示のありましたに係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
申請内容表【別記様式2-2】申請内容表【別記様式3】(配置予定技術者数分)07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事企業及び配置予定技術者の実績を記載した書面 【別記様式4-1】特定項目に関する提案等を記載した書面 【別記様式4-3】競争参加資格確認申請書【別記様式1】- 37 -【別記様式2-1】都市機構の業者登録番号1.本店 2.支店 3.営業所 該当番号に○をつけること住 所:(2)施工実績の内容千円階建戸1 施工実績は入札説明書4(6)に示す同種工事(別表2)について記載すること。
・工期 : 平成22年4月1日から令和7年3月31日までに完成し、引渡しが済んでいるものに限る。
・入札説明書9(3)①に掲げる記載内容の確認ができる書類の写しを添付すること。
2 建物用途、及び構造形式は □ にチェックを入れること。
対象工事費営業拠点の内容(1)最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを添付すること。
①保全建築工事 ②建築 又は ③造園・土木 工事郵 便 番 号-【 電話番号 : - - 】施 工 場 所・対象工事費 : 入札説明書4(6)に記載する同種工事(別表2)以外の工種が含まれている場合、その金額を含まない。
工 事 内 容千円工 期 平成・令和 年 月 ~ 平成・令和 年 月 平成・令和 年 月 ~ 平成・令和 年 月建 物 階 数 階建工事対象戸数建 物 概 要申 請 者 記 入 欄工事件名07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事 □ (建築)世帯向け共同住宅 □ (造園・土木)居住中の世帯向け共同住宅構 造 形 式 □ RC造 □ SRC造 □ RC造 □ SRC造戸建 物 用 途 □ 居住中の世帯向け共同住宅工 事 等 名 称工 事 名 称令和 年 月 日企業の施工実績等発注機関名会社名(フリガナ)- 38 -【別記様式2-2】独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名 令和5年4月1日以降に都市再生機構が関西地区((株)URコミュニティ含む。)にて発注した工事(種別「保全建築」)で競争参加資格確認申請書の提出日までに工事が完成し、工事成績評定通知書を受領している工事の成績については以下のとおりです。
番号工期(始)工期(終)成績評定点低入札の有無※1 該当工事が無い場合は「なし」と記入。
※2 工事成績評定通知書の写しを添付すること。
工事成績工事件名- 39 - ※本工事の契約締結時に当様式資料を契約書に綴じ込むこと1.工事件名 07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事会社名: 建設業許可番号:2.配置予定技術者 :配置予定技術者毎に提出すること。
(フリガナ)氏 名:登録年月日: 登録年月日:登録番号: 登録番号:交付年月日:令和 年 月 日 有効期限:令和 年 月 日 修了年月日:交付番号: 修了番号:工事名:発注機関名:施工場所:工 期:無 ・ 有 :3. 施工実績(経験実績)工 事 名発注機関名施 工 場 所契 約 金 額 千円 対象工事費 千円工 期建 物 用 途構 造 形 式 ㎡階数・戸数階 戸各資格者証のコピー添付(表・裏)※1 令和 年 月 日監理技術者資格証 監理技術者講習修了証【別記様式3】配置予定技術者の資格・工事経験配置予定技術者の氏名免許証のコピー添付 昭和・平成・令和 年 月 日一 級 建 築 士 昭和・平成・令和 年 月 日○○○○株式会社法令による免許1級建築施工管理技士備 考現在の従事状況 (1)工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。)(2)内勤 (3)待機中提出時点での従事状況の項目の有に○印を付けること。また工事中の場合、内容を記載のこと上記で(1)工事中を選択した場合は従事中の工事情報を記載※1 監理技術者資格等を更新中の場合は、資格者証交付申請書(写し)等を添付すること。また、監理技術者資格者証等(更新版)等を受領した場合は契約に支障のない時期に提出すること。
平成・令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日雇用関係別添3を参照の上、必要なマスキングを行うこと営業所の専任技術者との重複の有無 令和 年 月 日頃迄に従事可能建設業法第7条第2号、第15条第2号に定める営業所の専任と主任(監理)技術者が重複する場合は、当該項目の「有」に○印をし、主任(監理)技術者の専任が確保できる日を記載すること。
(専任技術者証明書コピー添付) 申請書提出日の3か月以前からの恒常的な雇用関係を証明できる、以下のいずれかの書類の写しを提出すること。【該当するものにチェック】 □ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書□ 雇用保険被保険者証□ 在籍証明書(社印又は代表印を押印)【耐震改修工事の施工実績の場合は記入すること】※3 施工実績(経験実績)に記載する同種等工事の件数は1件でよい。
※4 ①請負契約書の写し、②工事内訳書(抜粋)、 ③工事仕様書(抜粋)、④図面(抜粋)、⑤第三者による従事証明書(工事名・従事期間・従事役職・第三者の印等が確認できる書類)を提出すること。
添付したコリンズにて内容を確認できる場合は、上記①④省略可。コリンズに当該工事の建設実績技術者として登録している場合は、⑤も省略可。(②内訳書は省略不可)※5 耐震改修促進法第14条第1項に該当する建築物が複数棟ある場合は、最も大きい1棟分の延床面積の記載でよい。(複数棟の延床面積を合算しないこと。)施工実績 ※3・4 備考工事概要等・H22.4.1~R7.3.31に契約工期が終了した、「別表2」に示す同種工事の経験を有する実績とする。(現場代理人、現場員等の実績も可。)・申請者自らが「従事していた」ことを証明するとした証明書(念書等)は認めない。
・対象工事費:入札説明書4(6)に記載する同種工事(別表2)以外の工種が含まれている場合、その金額を含まない。
平成 ・令和 年 月 日 ~ 平成 ・令和 年 月 日工事内容 □RC造□SRC造【該当するものにチェック】 対象建物の延床面積※5- 40 -07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事※施工実績の記入欄が不足する場合は複数枚にて提出可※配置予定技術者ごとに作成すること工事成績低入札〇印~ ~ ~ ~ ~1 有り 工事名:工 期: ~内 容: 1優秀工事施工業者表彰 2機構のその他の表彰2 無し1 ISO9001 又は ISO14001の認証を取得済(※5)2 認証を未取得1 2 認証を未取得工事成績低入札〇印~ ~ ~ ~ ~1 有り 工事名:工 期: ~内 容: 1優秀工事施工業者表彰 2機構のその他の表彰2 無し※1※2※3※4※5※6※7【別記様式4-1】総合評価「企業の実績」及び「配置予定技術者の実績」に係る資料企業の実績(※7)①機構(※1)の競争参加資格「建築」及び「保全建築」における過去3ヶ年度(※2)の工事成績評定点工 事 名○○○工事過去5ヶ年度(※2)の機構及び公共共同住宅の居住中工事(※3)の優秀工事施工業者表彰の有無又は機構のその他の表彰(※4)ISOの取得状況②該当番号に○を付けること工 事 件 名①⑤は、工事成績が分かる資料を添付すること。工事成績は機構でも確認し、記入漏れがあった場合、機構にて平均点の算出に反映する。
②⑥は、優良工事表彰証の写し等、確認できる資料を添付すること。
⑤⑥は、配置予定技術者が主任(監理)技術者、現場代理人又は現場員として当該工事の全ての期間に携わったもののみ認める。当該工事に携わっていたことが確認できる資料(コリンズ登録)を添付すること。
工 期③⑥④ワーク・ライフ・バランス関連認定制度該当番号に○を付けること過去5ヶ年度の機構及び公共共同住宅の居住中工事の優秀工事施工業者表彰の有無又は機構のその他の表彰機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和5年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。ただし、安全管理強化月間における表彰は不可。
認証等を取得済の者は証明する資料を添付すること。(別添1参照)(女性活躍推進法及び次世代法については認定証または行動計画届出書(都道府県労働局の受領印付)の写しを添付すること)該当する工事件名の後に従事した技術者名を記載すること。
配置予定技術者の実績(※7)住まいセンターにおいて(株)URコミュニティが発注手続きを行った工事を含む。
過去3(5)[15]ヶ年度とは、当該工事公示日の過去3(5)[15]ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和7年度が掲示日であれば、工期末が令和4(令和2)[平成22]年4月1日~令和7年3月31日が対象)(掲示日までに通知されたもの)公営、公社等のRC造及びSRC造の居住中の共同住宅(単身寮、ワンルームマンション(平均専有面積35㎡以下のもの。賃貸含む)、リゾートマンション及びこれらに類するものを除く)をいう。
工 期⑤機構の競争参加資格「建築」及び「保全建築」における過去3ヶ年度の工事成績評定点工 事 名(※6)○○○工事 (機構 太郎)申 請 者 ○○○○株式会社女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定等又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済(※5)- 41 -□ □提 案内 容標準を超える具体的・効果的・合理的な取組について記述(100字程度)履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法提 案内 容履行確認方法4別添2-1、2-2を参照の上、提案作成を行うこと。
1 1点2 1点品質確保に関する取組3 1点4 1点環境配慮に関する取組(提案あり)本提案に基づき施工します。
【別記様式4-2】総合評価「施工計画」に係る資料工 事 件 名 07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事申 請 者 ○○○○株式会社 以下のいずれかの□にチェック(提案なし)本工事は、現場説明書、設計図書、保全工事共通仕様書等に基づき施工します。
居住者配慮(CS向上)に関する取組1 1点1点1点4 1点1点2 1点3 1点1 3 1点2- 42 -【別記様式4-3】07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事○○○○株式会社□ □・ 本調査工事において実施する具体的な内容を記載すること。
・ 文字数は上記記載のとおりとし、出来るだけ簡潔に記載すること。
・ 原則、本様式の枠内で提案内容をまとめること。ただし、補足が必要な場合は、必要最小限の資料(A4版)を添付すること。
・ 提案が無い場合は「提案無し」と記載すること。(本様式を未提出の場合は、競争参加資格がないものとする。)総合評価「特定項目」に係る資料工 事 件 名申 請 者 以下のいずれかの□にチェック(提案なし)本工事は、現場説明書、設計図書、保全工事共通仕様書等に基づき施工します。
(提案あり)本提案に基づき施工します。
標準を超える具体的・効果的・合理的な取組(1項目まで)提案内容を記述(200字程度)標準を超える具体的・効果的・合理的な取組(1項目まで)提案内容を記述(200字程度) 既存屋根材等の劣化状況の調査、性能調査に関する取組 (2.5点) 劣化状況調査結果に基づく既存勾配屋根の点検方法・劣化判定基準の検討に関する取組 (2.5点)標準を超える具体的・効果的・合理的な取組(1項目まで)提案内容を記述(200字程度) 既存屋根材撤去に係る合理的な仮設・施工手順の検討に関する取組 (2.5点)標準を超える具体的・効果的・合理的な取組(1項目まで)提案内容を記述(200字程度) 既存勾配屋根の改修前後の性能比較に関する取組 (2.5点)別添2-2を参照の上、提案作成を行うこと。
- 43 -【別記様式5】令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所 商 号 代表者適用除外誓約書下記の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
- 44 -【別記様式6】(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-してください。)提出書類は、添付資料も含めた一式をCD-Rに保存し、A4版ファイルと一緒に提出してください。別記様式は、Excel形式データのままで保存してください。CD-Rには、本工事名及び会社名を印刷又はラベル貼りしてください。
提案項目の評価に係る通知のため、簡易書留料金(460円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出してください。封筒表に宛先(申請者の住所・会社名・担当者名)を記載してください。
なお、紙入札の場合は、競争参加資格の確認結果通知用に追加でもう1枚(計2枚)提出してください。
申請書類作成の手引き別記様式1は、電子入札の場合は申請書の写しを、紙入札の場合は申請書の原本を添付して下さい。
別記様式1~4の順に綴じ、各様式の最初ページにインデックスを付けてください。
A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入し、ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。
施工実績に係る資料については、工事1件毎に関連書類一式(コリンズ、契約書、設計図書、工事成績評定通知書、内訳書、対象工事費算出根拠等)をまとめ、インデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。なお、枚数が多い場合は、紙提出を省略しCD-Rへのデータ保存のみでも可とします。
施工実績に係る資料工事名別記様式5 誓約書(適用除外の場合)別記様式5社会保険等加入を証明する書面最新の経営規模等評価結果通知書建設業許可申請届及び営業所の写し添付資料別記様式4-3 特定項目別記様式4-3別記様式4-2 施工計画別記様式4-2表彰、ISO、ワークライフバランス関連の写し工事成績評定通知書の写し別記様式4-1 施工実績等別記様式4-1資格証明書別記様式3 配置予定技術者の実績別記様式3工事成績評定通知書の写し別記様式2-2 工事成績別記様式2-2別記様式2-1、3に記載した施工実績に係る資料(別添3を参照)※枚数が多い場合は、紙を省略しCD-Rへのデータ保存のみでも可別記様式3に記載した配置予定技術者に係る証明書類(別添3を参照)別記様式4-1に記載した内容に係る証明書類(別添3を参照)別記様式2-2に記載した内容に係る証明書類名刺CDには、工事名、会社名を印刷又はラベルを貼ること。
別記様式2-1 企業の実績別記様式2-1別記様式1 競争参加資格申請書別記様式1- 45 -別 添107-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事配点2点1点0点1点0点1点0点1点0点2点1点0点1点0点品質確保の取組 1点 4項目安全・環境配慮の取組 1点 4項目居住者配慮の取組 1点 4項目既存屋根材等の劣化状況の調査、性能調査に関する取組2.5点 1項目劣化状況調査結果に基づく既存勾配屋根の点検方法・劣化判定基準の検討に関する取組2.5点 1項目既存屋根材撤去に係る合理的な仮設・施工手順の検討に関する取組2.5点 1項目改修前後の性能比較に関する取組 2.5点 1項目30点※1~※5については【別記様式4-1】を参照すること。
※6 工期末が令和6年9月30日以前の工事※7 工期末が令和6年10月1日以降の工事※8※9※10※11女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業、同法第12条第5項に基づく一般事業主行動計画(令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったものであって計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
評価項目 評価基準企業の実績(※4)機構(※1)の競争参加資格「建築」及び「保全建築」における過去3ヶ年度(※2)の工事成績評定点の平均点(※8)70※6(75※7)点以上65※6(70※7)点以上70※6(75※7)点未満65※6(70※7)点未満・実績なし過去5ヶ年度(※2)の機構及び公共共同住宅(※3)の居住中工事(※4)の優秀工事施工業者表彰の有無又は機構のその他の表彰(※5)表彰の実績あり表彰の実績なしISO認証取得状況ISO9001又はISO14001の認証を取得済み認証を未取得70※6(75※7)点以上65※6(70※7)点以上70※6(75※7)点未満65※6(70※7)点未満・実績なし標準を超える具体的・合理的・効果的な取組標準を超える具体的・合理的・効果的な取組評価項目、評価基準及び得点配分等について工事成績評定点の算出については、※6 ※7ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。
(参考)工事成績評定に係る見直し等について https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001gxp-att/ip8i2r00000009ri.pdf配置予定技術者の実績(※4)機構(※1)の競争参加資格「建築」及び「保全建築」における過去3ヶ年度(※2)の工事成績評定点の平均点(※8)過去5ヶ年度(※2)の機構及び公共共同住宅(※3)の居住中工事(※4)の優秀工事施工業者表彰の有無又は機構のその他の表彰(※5)表彰の実績あり表彰の実績なし12点 施工計画特定項目 10点ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等(※9)、次世代法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)等(※10)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(※11)を取得済み満点認定を未取得- 46 -別 添2-1① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤上記取組の提案を行う際の注意点①下記(1)の評価基準に注意して提案を行うこと。
②下記(2)は一般的又は標準的であるとして評価しない。
③現場説明書に記載されている事項については評価しない。
(1)提案に関する評価基準1 2(2)「一般的又は標準的な提案」として評価しない提案項目1 2 3 4 5 6 7 8 910「施工計画」に係る提案作成について07-高見フローラルタウン六番街総合改修その他調査工事 下記の取組に関して主に求める提案の中から12つの提案(標準案(設計図書等(現場説明書、設計図、保全工事共通仕様書等)に示す内容)を超える提案)を求める。なお、加点の合計は各項目につき、4点を限度とし、どの取組を選択しても可とする。(取組の重複も可)また、電気設備工事のみに係る提案は評価しない。
【品質確保に関する取組で主に求める提案】 各1点品質確認方法、施工精度確保の取組4項目×1点技術者配置・自主検査の取組その他【環境配慮に関する取組で主に求める提案】 各1点工事現場における安全管理に関する取組4項目×1点作業員の健康管理に関する取組騒音・振動・粉じん・臭気対策に関する取組地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組その他熱中症対策のうち、現場事務所や作業員休憩所への冷房機器と冷蔵庫の設置や、氷・保冷剤・水分・塩分を補給できる物品の備付けに関する提案【居住者配慮(CS向上)に関する取組で主に求める提案】 各1点居住者への情報提供、クレーム対応等の取組4項目×1点防犯対策の取組現場周辺美化等、イメージアップに関する取組居住者負担軽減の取組その他提案内容防犯対策等の提案に関する評価基準については、仮設足場への侵入警報システムや、居住者のバルコニー等へ部外者が侵入しないような複合的な防犯対策を効果的に設置する具体的な提案現場および現場周辺美化運動に関する提案の評価基準については、毎週1回30分以上、工事範囲周辺を作業員全員で一斉清掃を行うもの以上とする。
評価しない項目現場事務所や監督員事務所周りの工事フェンス(B型バリケード等)に、絵やシートによる化粧や造花を配したもの及びそれに類する提案保共仕3.2.3.2.(2)モルタル厚さや浮き状況の傾向を確認するコア抜きにおいて、各棟1面につき3層毎かつ3スパン毎に1箇所以上とする。
保共仕8.6.1.(2)既存塗膜の付着試験において、外壁は各棟1面につき3層毎かつ3スパン毎に1箇所以上とする。
AEDの設置、講習受講者の配置に関する提案意見箱等を設置し、その情報を基に打合せを行い朝礼で全作業員に指示徹底を行う提案塗膜防水庇のトップコートおいて、1回目と2回目の色を変える提案開閉力が既定の50N(5kg)以下である確認方法として全数ばね秤を用いて行う。規定以上のものは再取付を行う提案(アルミ改修工事)工事使用電源について、商用電機(関電柱からの引込)を利用し、発動発電機は使用しない提案フリーダイヤル番号を設置する提案- 47 -別 添2-2①標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、保全工事共通仕様書等)に示す内容。
②関連性の薄い複数の要素を含まないこと・提案された各項目が、複数の【求める提案】内容をまたいでいる場合は評価しない。
・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。
③実施内容が明確・具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
④実施内容による効果が明確であること・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。
⑤監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、写真、書類又は目視確認等で行えるものとする。
⑥提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。
⑦提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件下においてのみ実施するもの等は評価しない。)・提案内容を実施する為に機構・第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。
・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。
①一般に普及していると判断される提案②実施しても効果が低いと想定される提案③設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案④設計図書の変更を伴う提案⑤工期変更に係る提案1)2)3)◆総合評価に係る提案作成の注意点について「評価」以下のすべてを満たす場合に「評価」する。
なお、「評価」した項目は工事内容に応じた規模・範囲・期間において実施すること。
契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
「評価せず」または「不適切」以下のいずれかに該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。
提案がない場合は【別記様式4-2,4-3】において「提案なし」として提出すること。未提出の場合は競争参加資格がないものとする。
対象工事の内容、対象住棟に基づき評価を行うため、評価結果は他の工事と一致しない場合がある。
- 48 -別記様式の記入方法及び添付資料について別添3別記様式評価項目 添付資料2-1②施工実績の内容(1)請負契約書(抜粋) (2)工事内訳書(抜粋)(3)工事仕様書(抜粋) (4)図面(抜粋)3経験実績(1)請負契約書(抜粋) (2)工事内訳書(抜粋)(3)工事仕様書(抜粋) (4)図面(抜粋)(5)配置予定技術者が当該工事に携わっていたことが確認できる、次のいずれかの書類 ・コリンズ登録 ・第三者による従事証明書 (工事名・従事期間・従事役職・第三者の 印等が確認できる書類)2配置予定技術者提出時点・一級建築士等の免許証 ※1・監理技術者資格証(表・裏)※2・雇用関係が確認できる書類 ※3・(該当する場合)専任技術者証明書③ISO④ワーク・ライフ・バランス関連提出時点認証等を取得済みであることを証明する書類(別添1参照)①⑤工事成績評定点R4.4.1~R7.3.31に契約工期が終了(工期末)し、掲示日までに通知を受けた工事・工事種別【建築】及び【保全建築】・支社等や金額を問わない・住まいセンターにおいて㈱URコミュニティが発注手続きを行った工事を含む①⑤:工事成績が分かる資料⑤:配置予定技術者が当該工事に携わっていたことが確認できる書類(コリンズ登録)②⑥(1)優秀工事施工業者表彰R2.4.1~R7.3.31に契約工期が終了(工期末)した工事で、掲示日までに通知を受けたもの・UR賃貸及び公共共同住宅の居住中工事におけるもの・工事種別や金額を問わない②⑥(2)機構の街づくり等事業貢献者への表彰R5.4.1から掲示日までに通知を受けたもの・支社等や部門を問わない詳細は、掲示文兼入札説明書を確認すること。
別記様式4-1:①~④は企業の実績、⑤・⑥は配置予定技術者の実績・共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率を証明できる書類(共同企業体協定書の写し、コリンズ等)を添付してください。
・(4)図面が無い場合、(1)~(3)又は添付したコリンズにて「同種工事」に該当することを客観的に確認できれば、可とします。
・新築工事及び造園・土木工事の施工実績については、添付したコリンズにより内容を確認できる場合は、(1)~(4)を省略しても構いません。
・外壁修繕工事及び耐震改修工事の施工実績については、発注者を問わず、(2)工事内訳書(抜粋)は省略できません(UR及び住まいセンターにおいて㈱URコミュニティが発注した工事であっても必要)。また、あわせて対象工事費算出根拠を添付してください。
4-1・女性活躍推進法及び次世代法に基づく認定等については、認定証または行動計画届出書(都道府県労働局の受領印付)の写しを添付してください。電子申請により受領印がない場合は、電子申請ページのスクリーンショット等で申請が受理されたと証明できる資料をあわせて添付してください。
・工事成績は機構でも確認し、記入漏れがあった場合、機構にて平均点の算出に反映します。
・この項目の評価点は、工期末が (1)R6.9.30以前 (2)R6.10.1以降 の工事ごとに成績評定の平均点を算出し、各工事件数にて按分して算出します。なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入とします。
【評価点の計算例】 (1)R6.9.30以前の工事が2件、成績平均68.5点(別添1より配点1点)→ 1点×2件 (2)R6.10.1以降の工事が1件、成績76点(別添1より配点2点)→ 2点×1件 (1)(2)の工事件数合計3件 よって各工事件数で按分した評価点 1点×2/3件 + 2点×1/3件 =1.33 ⇒1.3点 となります。
②⑥:表彰状の写し等、確認できる書類⑥:配置予定技術者が当該工事に携わっていたことが確認できる書類(コリンズ登録)-・安全管理強化月間による表彰は、対象外⑤⑥共通・元請け企業の主任(監理)技術者として、当該工事の全ての期間に携わったもの。(現場代理人・担当技術者・現場員の実績も可)・複数名申し込む場合は、最も評価値の合計が低くなる配置予定技術者の実績を評価します。
評価対象 注意事項3※1 契約時においても継続して資格等を有すること。
※2 住所の記載がある場合は復元できない程度のマスキングを施すこと。
資格等更新中の場合は、資格者証交付申請書の写し等を添付して提出すること。
なお、資格等更新後に、契約に支障のない時期に再提出していただきます。
※3 次の(1)~(3)のいずれかの写しを提出すること。
(1)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 (2)雇用保険被保険者証 (3)在籍証明書(社印又は代表印を押印のこと)なお、保険番号及び被保険者等記号・番号及び報酬額については、復元できない程度のマスキングを施すこと。
H22.4.1~R7.3.31に契約工期が終了(工期末)し、引渡しが完了した工事「別表2」に示す同種工事要件を満たしていること- 49 -別添4-1■発注者指定方式の概念図■余裕期間制度の概要余裕期間制度とは、契約締結日の翌日から工事の始期(工事着工日)までの間に余裕期間を設定して発注し、工事の始期(工事着工日)もしくは終期(工期末)を機構が指定、または、受注者が選択できる制度であり、以下の①~③の方式がある。①発注者指定方式:機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指定する方式(「余裕期間付き発注者指定工期による契約方式」を改称)②任意着手方式:機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式 (「フレックス工期による契約方式」を改称)③フレックス方式:機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実工事期間を合わせた期間)内で、受注者が工期の始期(工事着工日)と終期(工期末)を選択できる方式- 50 -別添4-2余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式の試行に係る取扱要領(令和2年9月30日制定)(令和3年10月1日改定)独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式(機構が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式をいう。以下同じ。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が余裕期間内に工事準備を行うことができる工事(余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式を試行する工事(以下「発注者指定方式による工事」という。))を試行するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事着工日をあらかじめ指定し、工事着工日から工期末までの工期を入札公告等により明示するものとする。2 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。3 受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。(前払金の取扱い)第4条 発注者指定方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第5条 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約締結日の翌日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(発注者指定方式)による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上- 51 -別添5施工体制の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。(1)品質確保の実効性についてヒアリング項目 有無のチェック①建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。有無②安全衛生教育や危険個所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③品質管理、出来形管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無(2)施工体制確保の確実性についてヒアリング項目 有無のチェック①施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。有無②施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。有無工事名称:令和 年 月 日商号又は名称:代表者氏名: 印※1 本件責任者(部署・役職・氏名):本件担当者(部署・役職・氏名):※2 連絡先(電話)1:連絡先(電話)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印不要です。押印される場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。その場合は、後日郵送願います。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載してください。(個人事業主等で複数回線の電話番号が無い場合は、1回線の記載も可。)- 52 -別添6作成要領(各様式共通)1.入札者は、発注者があらかじめ指定した期日までに、記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注者が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式に提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。4.発注者は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式に提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。様式1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。4.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式 14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領5により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。様式2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2.本様式は、様式1及び様式2に対応した内容とする。- 53 -様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3.購入予定の資材については様式6、直接リースを受ける予定の機械については様式7、確保しようとする労務者については様式8に対応した内容とする。
2 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要- 56 -する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式15 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む)を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式16 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2.「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない)。様式17 施工体制台帳記載要領等1.監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印をつけること。2.専門技術者には、土木・建築一式を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)〔下請請人に関する事項〕1.主任技術者の配置状況について【専任・非専任】のいずれかに○印を付すこと。- 57 -2.専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合専門技術者を兼ねることができる。)複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。3.主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する。)① 経験年数による場合1) 大学卒〔指定学科〕 3年以上の実務経験2) 高校卒〔指定学科〕 5年以上の実務経験3) その他② 資格等による場合1)建設業法「技術検定」2)建設業法「建築士試験」3)技術士法「技術士試験」4)電気工事士法「電気工事士試験」5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」6)消防法「消防設備士試験」7)職業能力開発促進法「技能検定」以 上- 58 -