【入札公告】岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【入札公告】岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託
id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託 ページ番号1081941 更新日令和7年3月21日 印刷 大きな文字で印刷 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月21日 岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容 (1) 業務件名及び数量 岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託 一式 (2) 調達件名の仕様等 入札説明書のとおり (3) 委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで (4) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める情報システム開発業務の委託契約に係る競争入札参加資格を有し、令和6・7・8年度岩手県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿で「インターネット関連」を認定業務としている者であること。 (4) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限の措置を受けていないこと。 (5) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 当該購入物品と同様のシステムを開発済みであり、他の地方公共団体に納入した実績を持つ者であること。 (8) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当 電話番号019-629-5380 ファクス019-629-5369 (2) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年4月3日午前11時 場所 岩手県庁舎11階会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、令和7年4月2日午後5時までに(1)の場所に提出すること。) イ 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う。4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 免除する。 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和7年3月27日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が否決された場合又は執行が停止された場合は、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9) その他 詳細は入札説明書による。 添付ファイル 01入札公告 (Word 44.0KB) 02入札説明書 (Word 66.0KB) 02入札説明書様式 (Word 58.5KB) 03契約書(案) (Word 31.0KB) 03契約書別記_個人情報取扱特記事項 (Word 26.5KB) 04調達仕様書 (Word 92.2KB) 04_別紙1「岩手県職員ひとり一台端末仕様書」 (Excel 16.6KB) 04_別紙2「機能要件一覧」 (Excel 43.0KB) 04_別紙3「要求帳票一覧」 (Excel 16.6KB) 05_設計書(金抜き) (Excel 93.5KB) 06_入札書 (Word 16.8KB) このページに関するお問い合わせ環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年3月21日岩手県知事 達 増 拓 也 1 調達内容 (1) 業務件名及び数量 岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託 一式 (2) 調達件名の仕様等 入札説明書のとおり (3) 委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで (4) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める情報システム開発業務の委託契約に係る競争入札参加資格を有し、令和6・7・8年度岩手県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿で「インターネット関連」を認定業務としている者であること。
(4) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限の措置を受けていないこと。
(5) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 当該購入物品と同様のシステムを開発済みであり、他の地方公共団体に納入した実績を持つ者であること。
(8) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。
3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当電話番号019-629-5380 FAX019-629-5369 (2) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和7年4月3日午前11時場所 岩手県庁舎11階会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、令和7年4月2日午後5時までに(1)の場所に提出すること。) イ 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う。
4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 免除する。
(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和7年3月27日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要 (7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が否決された場合又は執行が停止された場合は、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(9) その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書 「岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託 一式(2) 履行期限 令和8年3月31日 (ただし、システムは令和7年10月7日までに導入し、稼働を開始することとする。)(3) 業務の仕様その他の明細 調達仕様書のとおり。
2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県環境生活部資源循環推進課電話:019-629-5380(直通)FAX:019-629-5369インターネットメールアドレス:AC0003@pref.iwate.jp3 入札参加資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める情報システム開発業務の委託契約に係る競争入札参加資格を有し、令和6・7・8年度岩手県情報システム開発等業務に係る競争入札参加資格者名簿で「インターネット関連」を認定業務としている者であること。
(4) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限の措置を受けていないこと。
(5) この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 当該購入物品と同様の製品を開発済みであり、他の地方公共団体に納入した実績を持つ者であること。
(8) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。
4 入札参加者に求められる事項 (1) 入札参加を希望する者は、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2) 入札参加者は、仕様審査等に必要な書類として、次の書類を令和7年3月27日(木)午後5時までに、2の場所に1部提出しなければならない。なお、郵便等での送付による提出も認めるが、当該日時までの必着とする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 導入実績等調書(様式第2号) 他の地方公共団体において、入札日前に当該購入物品と同様の製品を導入した実績を記載し、提出すること。
ウ 定款の写し(3) (2)の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札参加資格審査結果は、入札参加資格確認申請書に記載された担当者にインターネットメールアドレスへの送信により通知する。
(5) (2)の書類を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。
(6) 入札参加資格がある旨の通知後に、通知を受けた者が下記のいずれかに該当する場合には、本件の入札参加資格を喪失するものとする。
ア 3で示す入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
イ (2)で示す提出書類一式に、虚偽の記載があったとき。
5 入札説明書等の閲覧方法 入札説明書、契約書(案)、調達仕様書は、下記ホームページよりダウンロードすることができる。
岩手県HPトップページの「県政情報」欄の「入札・コンペ・公募情報」 ⇒ IT関連入札 ⇒ IT関連入札情報 ⇒ 【入札公告】岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託6 委託業務の内容に係る説明 説明は行わない。
7 仕様書等に対する質問(1) 4で入札参加資格がある旨を通知された者は、仕様書等に対する質問がある場合、次により提出すること。ただし、一般的事項に関しては随時、電話又は口頭により照会して差し支えない。
ア 提出期間 令和7年3月27日(木)午後5時までイ 提出場所 2の場所ウ 提出方法 質問票(様式第3号)により、原則として、2に指定するインターネットメールアドレスへの電送により提出するものとし、やむを得ない場合に限り、持参、郵送による提出を認めるものとする。質問票のファイルは5のホームページで提供する。
なお、電送時における件名は下記のとおりとする。
件名 【岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム 入札・質問】○○○について(2) (1)の質問については、原則として、令和7年4月1日(火)までに回答する。
(3) (2)の回答は、岩手県のホームページにおいて行う。
岩手県HPトップページの「県政情報」欄の「入札・コンペ・公募情報」 ⇒ IT関連入札 ⇒ IT関連入札情報8 入札の方法等(1) 1(1)について総価で入札に付す。落札決定にあたっては、入札書(様式第4号)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書を直接提出する場合は、9(1)の日時に9(2)の場所に持参すること。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。以下同じ。)により提出する場合は、入札日の前日までに2の場所に必着のこと。
また、入札書を郵便により提出する場合は、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封のうえ、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 商号又は名称イ 「4月3日入札 岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託一式の入札書 在中」 (4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加希望者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(6) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
9 入札、開札の日時及び場所 (1) 日時 令和7年4月3日(木)11時 (2) 場所 岩手県庁舎11階 会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)10 入札保証金 免除する。
11 入札の無効 次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札 (2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札 (3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札 (4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札 (5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 (6) 金額を訂正した入札 (7) 記名押印のない入札 (8) 明らかに連合によると認められる入札 (9) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札執行職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札(11) その他入札に関する条件に違反して提出した入札12 落札者の決定方法等に関する事項 (1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13 開札に関する事項(1) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(2) 開札に関する留意事項 ア 入札参加者は、代理人をして出席させる場合においては、開札場に入場する際に受付に委任状を提出しなければならない。
イ 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場する際に受付に名刺を提出すること。
ウ 開札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
エ 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を開札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
14 再度入札に関する事項 (1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
(2) 代理人に再度入札に関する行為をさせようとする入札参加者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。ただし、8(5)で予め委任状を提出している場合は、再度の提出を要しない。
(3) 再度入札執行回数は2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは入札を打ち切る。
(4) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
15 落札決定の取消し 下記のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消すことがある。
(1) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないとき (2) 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合落札後、落札者に内訳書を記載させることがある。この場合において、内訳金額が落札額と符合しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合で、落札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
16 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が、保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が、他の地方公共団体において、入札日前に当該購入物品と同様の製品を導入した実績を有する者であり、当該実績に係る契約書の写しを提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
17 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が否決された場合又は執行が停止された場合は、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
18 苦情の申立て 本手続における入札参加資格の確認(4-(2)に該当する場合を除く)、その他の手続に関し、政府調達に関する苦情の処理手続(平成8年岩手県告示第215号)により、岩手県政府調達苦情検討委員会(連絡先 岩手県出納局、電話番号019-629-5990)に対して苦情を申し立てることができる。
19 その他(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方がこの一般競争入札に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)提出された書類は、返還しない。
(3)提出された書類は、この一般競争入札に係る審査等で使用する場合を除き、提出者に無断で使用しないものとする。
(4)提出された書類を、この一般競争入札に係る審査等で使用する場合、必要に応じて複製する場合がある。
(5)その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合がある。
(6)本業務の受託者は、今後発注される、本業務委託に関連する業務や機器等の購入等において、契約業者となることを保証するものではない。
産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務調達仕様書令和7年3月21日岩手県目 次第1章 調達件名1第2章 作業の概要21 背景と目的22 調達の方針23 本調達で開発するシステムに係る根拠法令等24 業務の概要35 現行システムの概要56 調達の範囲67 納入成果物78 スケジュール8第3章 開発システムの要件91 業務機能要件92 画面要件103 帳票要件104 情報・データ要件115 規模要件116 性能要件127 拡張性・柔軟性要件128 運用性要件129 情報セキュリティ要件13第4章 開発するシステムの稼動環境要件141 全体構成142 サーバ構成143 クライアント構成154 ネットワーク構成16第5章 テスト作業要件171 テストの計画172 テストの実施及び評価17第6章 移行作業要件181 移行要件182 教育要件18第7章 運用役務要件191 運用設計192 運用要件193 ドキュメントの管理194 運用終了時の対応205 作業報告20第8章 保守役務要件211 ソフトウェア保守要件212 作業報告21第9章 開発作業体制及び作業方法221 作業体制222 開発方法22第10章 契約条件等231 契約期間232 業務の再委託233 契約不適合責任234 次々期システム移行支援245 知的財産権の帰属等246 機密保持247 受託者の要件258 法令等の遵守25第1章 調達件名岩手県産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務(以下「本調達」という。)第2章 作業の概要1 背景と目的本県では、産業廃棄物関係許認可総合システム(以下「現行システム」という。)を導入し、廃棄物行政に係る申請及び届出等の許認可等業務を行っている(平成17年3月調達)。
現行システムのメーカーから、サポート期限(令和9年3月末)の予告があったことから、新規調達の必要が生じたもの。なお、現行システムはWindows11に対応していないため、Windows11移行期限(令和7年10月14日)までに移行の必要があるもの。
本調達の目的は、次期産業廃棄物関係許認可総合システム(以下「新システム」という。)を調達することで、廃棄物行政に係る許認可等業務を継続し、併せて当該業務の効率化を図ることである。
2 調達の方針 新システムを調達する上での基本方針は次のとおりとする。
(1)履行期限新システムの調達に係る履行期限は令和8年3月31日とする。ただし、新システムの導入及び稼働開始は令和7年10月7日までに行うこととする。
(2)パッケージソフトウェアの活用品質、安全性、納期等の観点から、パッケージソフトウェアを最大限活用したシステムを調達する。なお、パッケージソフトウェアは受託者が開発した製品であることとし、入札時点から過去5年以内において導入実績がある製品又はその同等品であること。
(3)オープンな標準の採用原則として、特定の製品に依存せず、国際規格・日本工業規格等のオープンな標準に基づく技術を採用したシステムとする。(4)操作・利便性操作しやすく、誤動作させにくい画面構成とする。また、表計算ソフト等で利用ができるEUC(End User Computing)機能により、職員による資料作成を支援する。(5)安定したレスポンスの維持繁忙期及び稼動数年後においても安定したレスポンスを維持するシステムとする。(6)ライフサイクルコストの抑制柔軟性、拡張性及び運用保守性の高いシステムとすることにより、運用開始以降の運用保守費用及びシステム改修費用等のライフサイクルコストの抑制を図る。
(7)システムライセンス 担当者の変更等に柔軟に対応するため、新システムはシステム独自のライセンスを要しないシステムとする。
(8)データ移行 現行システムに登録されているデータを新システムへ移行し、新システムでの業務がスムーズに開始できること。
(9)保守期間 保守期間が新システムの稼働から5年以上確保されたシステムとする。ただし、受託者に責のない事情等により保守期間が5年未満となる場合は、受託者は県が業務を継続するために必要な措置を講ずることとし、その措置の内容についてあらかじめ県に承認を得た上で実施することとする。
(10)仕様の変更 新システムに係る仕様は、本調達仕様書を原則とするが、受託者からより良い仕様の提案があった場合等、柔軟に変更することができるものとする。その場合、受託者は議事録を作成し、県の承認を得た上で仕様を変更することとする。
3 本調達で開発するシステムに係る根拠法令等(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)(2)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)(3)循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号。以下「循環条例」という。)(4)廃棄物処理法、自動車リサイクル法及び循環条例に関する政令、省令、規則、通知、要領等(5)その他関係法令等4 業務の概要 現行システム及び新システムで行う業務の概要は次のとおり。
(1)産業廃棄物処理業に係る許可及び届出等 ア 受付 定められた様式による申請書又は届出書を紙媒体で受け付ける。
イ 進達受け付けた部署が審査担当課でない場合、審査担当課に受付文書を進達する。
ウ 審査受付文書を審査する。
エ 照会 (ア)不明事項照会 受付文書に補正等を要する事項がある場合、申請者等に照会する。
受付文書が進達されたものである場合、受付機関を経由して照会する。
(イ)犯歴照会 申請者等(法人の場合、役員等を含む)の犯歴について、地方検察庁、市区町村長及び岩手県警に照会する。
変更届の場合、変更内容によっては犯歴照会を行わない。
オ 許可証及び受理通知書交付定められた様式により、許可証又は受理通知書若しくはその両方を申請者等に交付する。
受付文書が進達されたものである場合、受付機関を経由して申請者等に交付する。
(2)廃棄物処理施設に係る許可及び届出等 (1)に同じ。
(3)自動車リサイクル法関連事業者に係る許可申請及び届出等 (1)に同じ。
(4)廃棄物処理施設等設置等事前協議 ア 受付定められた様式による事前協議書を紙媒体で受け付ける。
イ 進達受け付けた部署から審査担当課に受付文書を進達する。
ウ 審査受付文書を審査する。
エ 照会 (ア)不明事項照会 受付文書に補正等を要する事項がある場合、受付機関を経由して協議者に照会する。
(イ)関係機関への意見照会 協議内容について、市町村長、管轄消防本部、県庁内関係部署に意見照会する。
オ 協議結果通知書交付定められた様式により、協議結果通知書を受付機関を経由して協議者に交付する。
(5)事業者一覧の作成・集計・公表産業廃棄物処理業者、廃棄物処理施設、自動車リサイクル法関連事業者に係る一覧を作成する。
一覧は、業種ごと、管轄振興局等ごとに作成する。
一覧は、適宜編集のうえ県ホームページに掲載するほか、環境省等への報告のための集計資料として用いる。
(6)システム管理 ユーザー情報管理等、システム設定及び管理を行う。
(7)帳票管理 出力する帳票の作成、修正等を行う。
5 現行システムの概要(1)概要上記3の根拠法令等に係る許認可の事務処理及び台帳整備等を行うシステムである。
(2)利用状況岩手県統合基盤を利用し、資源循環推進課及び各広域振興局(計9事務所)の10か所において、約40人の職員がクライアントPCにより利用している。
(3)基本構成 ア 業者及び施設に係る情報(業種、名称、住所、許可品目、施設情報等)の管理 イ 許可業務における一連の定型化業務の支援システム(起案文書作成、照会文書作成、台帳への反映、許可証発行等)(4)ハードウェア構成 ア 岩手県統合基盤全体のハードウェア情報を、表1に示す。
表1 岩手県統合基盤全体のハードウェア情報ハードウェア構成項番用途構成1仮想化ホストサーバCPU(40C/台)メモリ(256GB/台)キャッシュSSDキャパシティSSDOS領域DELL EMC PowerEdge R640 vSAN Ready NodeIntel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, HT * 232GB RDIMM, 2933MT/s * 81.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 10 DWPD * 23.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 1 DWPD * 82vSANスイッチDELL EMC S4112T3メインスイッチDELL EMC S4148T-ON4バックアップシステムDELL EMC AVAMAR M1200DELL EMC DD6300DELL EMC ES30実効容量70TB イ 現行システムのリソース現行システムのリソースは次のとおり。
CPU(仮想ソケット数):1CPU(仮想ソケットあたりコア数):1CPU(合計コア数):1メモリ(GB):2ストレージ(メイン/GB):90ストレージ(バックアップ/GB):70(5)ソフトウェア構成 ア 岩手県統合基盤全体で利用するソフトフェア製品を、表2に示す。
表2 岩手県統合基盤全体で利用するソフトウェア製品ソフトウェア構成項番用途構成1仮想化ホストサーバVMware vSphere 6 Ent Plus for 1CPUProduction SnS vSphere 6 Ent Plus for 1CPU 1YvCenter Server 6 Std for vSphere 6 (Per Instance)Production SnS vCenter Server 6 Std for vSphere 6 (Per Instance) 1YVMware Virtual SAN 6 Advanced for 1CPUProduction SnS for VMware Virtual SAN 6 Advanced for 1CPU 1YVMware vRealize Ops 7 Advanced (Per CPU)Production SnS for VMware vRealize Ops 7 Advanced (Per CPU) 1YWindows Server DataCenter Core 16コアライセンス 2019 (Government Open)Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management; Standard 1Y イ 現行システムに利用されているソフトウェア製品を、表3に示す。
表3 現行システムに利用されているソフトウェア製品属 性製品名製造元データベースソフトライセンスOracle Database SE2日本オラクル株式会社クライアント接続ライセンスWindowsServer2016Device CAL日本マイクロソフト株式会社オフィスライセンスMicrosoft Access2016日本マイクロソフト株式会社外字ソフト筆まめ人名外字ライセンス株式会社クレオ6 調達の範囲新システム構築に係る要件定義、基本設計、詳細設計、運用設計、プログラム製造、単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テスト、データ移行、職員への導入教育、ハードウェア等の機器調達と設置に係る作業、稼働後の運用保守、及び次々期システムへの移行支援に係る作業一式を調達する。
本調達における各作業の概要を表4に示す。
表4 作業概要項番作業名称作業概要実施主体受託者県1プロジェクト管理プロジェクト計画を立案する。進捗・品質・要員・リスク・変更等、本調達に係るプロジェクトに関する各種管理を実施する。
○ 2要件定義新システムの業務機能や性能等の要件を定義する。
△○3基本設計アプリケーションの外部設計やハードウェアの構成等の基本的な仕様について設計を行う。
○△4詳細設計基本設計書に基づき、プログラムやハードウェアの詳細仕様について設計を行う。
○ 5運用設計稼働後の運用や障害対応等についての設計を行う。
○ 6製造・開発プログラム開発、ハードウェアの構築を行う。
○ 7単体テスト単体テスト実施計画書に基づき、主として詳細設計書の仕様を満たしていることの確認を行う。
○ 8結合テスト結合テスト実施計画書に基づき、主として基本設計書の仕様を満たしていることの確認を行う。
○ 4総合テスト総合テスト実施計画書に基づき、実際の運用を模した運用サイクルの試験等を実施し、業務利用に問題が無いことを確認する。併せて、現新システムの計算結果を比較し、問題が無いことを確認する。また、性能・信頼性等の非機能要件を満たしていることの確認を行う。
○△5受入テスト受入テスト実施計画書に基づき、調達仕様書の仕様を満たしていること、要件定義書の仕様を満たしていることの確認を行う。
△○6移行移行計画や移行手順書の作成、実際の移行作業等を実施する。
○△7教育各種マニュアルの作成、職員への教育を実施する。
△○8運用保守次期システム稼働後の運用保守作業を行う。
○9次々期システム移行支援次期システムからのデータ抽出等、次々期システムへの移行支援作業を行う。
○ ○:主体となって実施△:支援を行う7 納入成果物(1)納入成果物受託者は、次のアからオまでに示す納品物を正副2部提出し、県の承認を得ること。
納品物に作成が困難な物品がある場合、代替案を提示すること。
成果物は、必要に応じ、適切な情報を追加すること。また、専門用語には必ず説明を付すこと。
ア 設計書、要件定義書 イ システム本体及びプログラム(ハード、ソフト等の一覧がわかるシステム構成図) ウ ドキュメント類 エ テスト結果報告書等の運用報告書 オ システム操作説明書、運用保守説明書(2)納入形態成果物は、媒体に格納した電子データ及び紙面に印刷したもののセットとすること。
電子データは、CD-RまたはUSBメモリによりMicrosoft社製Excel、Word、Power PointまたはAdobe Readerにて閲覧可能なファイル形式で納品すること。
(3)納入後の更新について本調達に係る契約期間中、既に納入済みの成果物に変更が発生した場合には、都度更新版を提出し県の承認を得ること。更新版の提出に際しては、必ず更新履歴を添付すること。
8 スケジュール 本調達に係る全体の概略スケジュールは表5のとおりとし、構築期間は契約締結の日から令和7年10月7日までとする。ただし、本計画は現時点での想定であり、諸事情により変更する可能性がある。また、詳細は県と受託者との協議の上で随時決定することとする。
表5 概略スケジュール項目時期契約締結令和7年4月上旬システム設計契約締結~令和7年6月システム開発、設計、テスト令和7年6月~9月既存データ移行、利用者研修令和7年9月~令和7年10月初週本格稼働、保守運用令和7年10月7日~一部機能の導入~令和8年3月31日第3章 開発システムの要件1 業務機能要件 新システムの業務機能は、以下の業務機能を包含していること。これら機能は項目ごと単独機能である必要はない。
(1)管理機能 ア 事業者管理イ 産業廃棄物収集運搬業管理 ウ 特別管理産業廃棄物収集運搬業管理 エ 産業廃棄物処分業管理 オ 特別管理産業廃棄物処分業管理 カ 廃棄物処理施設管理 キ 自動車リサイクル業引取業者管理 ク 自動車リサイクル業フロン類回収業者管理 ケ 自動車リサイクル業解体業者管理 コ 自動車リサイクル業破砕業者管理 サ 役員・出資者等情報管理 シ 車両・船舶情報管理 ス 事前協議管理(2)検索機能 ア 業者名検索 イ 役員検索 ウ 車両検索 エ 品目・所在地検索 オ 施設検索(3)帳票出力機能(4)保守機能 ア 取扱品目保守 イ 照会先保守 ウ 選択項目保守 エ 事務所保守 オ データ保守 新システムに求められる機能要件の詳細は、別紙2「機能要件一覧表」のとおり。
新システムの機能要件は別紙2「機能要件一覧表」を原則とするが、受託者からより良い仕様の提案があった場合等、柔軟に変更することができるものとする。その場合、受託者は議事録を作成し、県の承認を得た上で仕様を変更することとする。
別紙2「機能要件一覧表」に定めのない事項については、県と受託者との協議により決定することとする。その場合、受託者は議事録を作成し、県に提出することとする。
2 画面要件新システムの画面制御及びレイアウトの検討に際し、以下の点に留意すること。
(1)画面項目についてア 画面項目の名称は、岩手県の条例・規則等と統一性を持つこと。
イ 入力が必要な項目は必要最小限とするよう考慮すること。
ウ 入力が必須の項目が明確に分かるよう工夫をすること。
エ 入力が不要な項目は、入力行為自体ができないよう制御できないか検討すること。
オ 入力項目は、システム側で判断できるものについては初期値を設定する等、利用者による入力を減らす工夫をすること。
(2)ボタン、プルダウンリスト等の画面部品についてア ラベルの文言を適切に設定する、選び得ない選択肢をプルダウンリストに示さない等、操作の効率性や堅確性を向上させる工夫をすること。
イ 処理に順序性のあるものについて、前段階の処理が終わっていないうちは後段階の処理ボタンを非活性化する等、誤操作を防ぐ工夫をすること。
(3)画面に表示するメッセージ等について警告等のメッセージは、システム利用職員やシステム管理担当職員が内容を理解し、対応を判断できるよう、適切な文言とすること。
(4)チェック機能について不適正なデータが保存されることを防ぐため、必要なチェック処理を行うこと。
(5)その他新システムは、多くの職員が利用するシステムであることを鑑み、ユーザビリティに配慮した仕様とすること。(例:入力項目にマウスオーバーすることにより項目の説明が表示される。システムからヘルプ(取扱説明書等)の表示が可能である。ヘルプに画面に表示されるとおりの図を掲載する。等。) 提案するシステムのユーザビリティに対する工夫について、書面により提案すること。
3 帳票要件新システムにおいて出力する帳票は、以下のとおりとする。
(1)別紙3「要求帳票一覧」に示す帳票を網羅することを原則とする。なお、県の承認を得た上で出力帳票の内容を変更できるものとするが、業務上必要な帳票を出力できること。
(2)帳票に表示する項目は別紙3「要求帳票一覧」に示す表示項目を基に県と受託者との協議により決定することとする。
(3)出力する帳票のファイル形式は、Microsoft社製Excel、Word、Power PointまたはAdobe Readerにて閲覧可能なファイル形式とすること。
(4)最終的な帳票の種類、文言及びレイアウトは県との協議により決定するものとする。
なお、パッケージ等を採用する場合、帳票のレイアウトは、業務上の利用目的を達成することができれば現行システムと同一とする必要はないが、法令による定めがある等、現在の様式でなければならない理由のあるものについては様式を守ること。
(5)入力データに外字が含まれることを想定し、システムに入力された文字と同じ文字を帳票に出力できること。
4 情報・データ要件(1)効率的なアクセス処理を可能とし、かつデータベース維持管理のためのプログラム開発の必要性を極小化するため、正規化等を十分に考慮の上、冗長なデータの発生を抑制するよう考慮し設計すること。
(2)将来的に、保有データの追加等が起こりうることを念頭に設計を行うこと。
(3)入出力データにおいて戸籍通りの表記に必要な文字を取り扱えるように設計すること。
5 規模要件(1)利用者システムの利用者は、本県職員である。
管理者としての機能は県が指定する特定の職員が、その他の機能は全ての職員が利用する。
(2)データ量現行システム下における主要なデータ件数を表6に、直近3年間の申請等の件数を表7に示す。
ただし、廃棄物処理情勢により取扱うデータ量は変化することが想定されるため、データ量の増加に対応できること。
表6 主要なデータ件数データ件数(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者数約2,500(特別管理)産業廃棄物処分業者数約210廃棄物処理施設約500表7 直近3年間の申請等件数申請等令和3年度令和4年度令和5年度産業廃棄物処理業許可申請731757852産業廃棄物処理業変更届2,4762,3872,482廃棄物処理施設設置許可申請633418廃棄物処理施設軽微変更届188203178自動車リサイクル法許可等申請38225102自動車リサイクル法変更届7912687事前協議4327476 性能要件(1)前提条件 性能値を試算する際は、ひとり一台端末(別紙1)の仕様及び上記5(2)に示すデータ量を参考にすること。
(2)オンライン性能要件オンライン処理の性能要件を、表8に示す。
表8 オンライン処理性能要件指標性能目標値備考レスポンスタイム5秒程度庁内ネットワークの負荷による影響は含めない。
※レスポンスタイム: 利用端末からシステムに処理要求を送ってから、結果を受けるまでの時間。
7 拡張性・柔軟性要件(1)拡張性・柔軟性手続数や申請数の増加、セキュリティの強化等に対し対応できるよう、システムの拡張性を確保すること。
(2)上位互換性要件令和7年4月現在、ひとり一台端末(別紙1)のOSはMicrosoft Windows10 Professional 64bitである。
令和7年10月までに、ひとり一台端末を、Microsoft Windows11 Professional 64bitへ手動でアップデートする。
Windows系OSはMicrosoftにより年次更新が実施されるが、更新によりシステムに影響がないか検証を行うこと。
8 運用性要件(1)本システムの運用時間は、原則として24時間365日とする。
(2)システム障害の予防と早期発見を行うため、運用監視ツールの導入等により、県において端末やネットワークの集中管理ができること。
9 情報セキュリティ要件(1)システムにアクセスする者の一人一人を識別し認証する機能を有すること。
(2)利用者のアカウントを管理(登録、更新、停止、削除等)する機能を有すること。
(3)システムにアクセスする者それぞれの役割に応じて、利用可能な機能、アクセス可能なデータ、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。
(4)適切なシステムの利用記録(ログイン記録、操作ログ等)を取得すること。
セキュリティ上の事故が発生した場合、もしくはそのおそれが高まった場合には、利用記録の解析及び結果の報告を行うこと。
(5)ファイアウォールの導入等、システムへの不正なアクセスを防ぐ仕組みを有していること。
(6)コンピュータウイルス等の不正なプログラムへの対策が取られていること。
なお、サーバOSとしてWindows系OSを選択する場合、県がライセンスを所持しているウイルス対策ソフトがあるため、別途調達は不要である。
(7)OS等、システムを構成するソフトウェアについて、ベンダーよりセキュリティパッチが提供された場合、速やかに評価・適用すること。
(8)その他、情報セキュリティの向上に資する機能や取組がある場合、書面により提案すること。
第4章 開発するシステムの稼動環境要件1 全体構成(1)クライアント端末はひとり一台端末(別紙1)とする。
(2)サーバは岩手県行政情報ネットワーク上に配置し、ひとり一台端末よりアクセスし操作する。
(3)県庁舎及び各庁舎間の職員が、庁内ネットワークを介して接続し、利用できること。
(4)WEBアプリケーション型システムとして構築する場合、使用ブラウザはMicrosoft Edgeを原則とすること。
(5)複数利用者が同時に利用でき、データの排他処理を行うことができること。
(6)利用者ごとに権限設定ができ、使用制限が設定できること。
(7)前提条件がある場合には予め書面により説明すること。また、本調達仕様書の要件を満たさない内容、若しくはより良い内容を提案する場合には、その差異を明確にして提案書等を提出すること 。
2 サーバ構成サーバについては、県が所有する個別業務システム統合基盤(ハイパーバイザー:VMware ESXi8.0又はHyper-V)(以下「統合基盤」という。)に仮想サーバを構築すること。
(1)システムの開発環境の準備ア 統合基盤への構築前にシステムの開発環境が必要な場合は、受託者が開発環境を準備すること。
(2)統合基盤への仮想サーバ構築作業ア 仮想マシン(OS、ミドルウェア及びアプリケーションが未インストールの状態)は県が準備する。ただし、Windows Serverで構成する場合は、OSがインストールされた状態で県が準備する。
イ 仮想マシンの基本仕様については、下記を原則とすること。
(ア)CPU(仮想ソケット数):1(イ)CPU(ソケットあたりのコアの数):1(ウ)CPU(合計コア数):1(エ)メモリ容量(GB):2(オ)ストレージ(メイン/GB):90(カ)ストレージ(バックアップ/GB):70ウ 受託者は、VMware ESXi8.0又はHyper-Vが動作保証するOS及びミドルウェアを用いて仮想サーバを構築すること。なお、Oracle Databaseを利用する場合は、Hyper-Vに仮想サーバを構築すること。
エ 受託者は、インストールするためのOS及びミドルウェアのライセンスを調達すること。
オ 受託者は、アプリケーションをインストールすること。なお、アプリケーションをインストールするために必要なOS等のサービス設定は、受託者が行うこととする。
(3)仮想サーバ(仮想マシンにOS、ミドルウェア及びアプリケーションをインストールしサービスを提供する役割を持たせたもの)へのネットワーク等設定作業ア (2)で構築した仮想サーバへネットワーク設定等の作業を行うこと。
イ ネットワーク設定に必要なIPアドレス、FQDN等の設定情報は県から受託者に伝達することとする。
ウ ネットワーク設定後、疎通確認を行うこととする。なお、疎通確認については受託者及び県と調整のうえ行うものとし、通信に不具合があった場合は、双方調整のうえ対応するものとする。
(4)仮想サーバのバックアップ環境設定作業ア (2)で構築した仮想サーバのバックアップ設定作業を行うこと。
イ バックアップ設定は、県が指定するデータフォルダを、仮想サーバ内のバックアップディスクにコピーするものとする。
ウ バックアップの実施時間等については別途指示する。
エ バックアップのための必要なソフトがある場合は、受託者で調達することとする。
オ ア~エに関わらず、県は、仮想マシンのOSイメージバックアップ(週1回3世代、毎日1回2世代)を実施する。
(5)動作検証ア システム構築後は、テストを実施し、その際に生じた不具合について必要な調整を加え、システムが統合基盤で正常動作するよう十分検証すること。
イ 動作検証においては、統合基盤を運用保守する、岩手県ふるさと振興部科学・情報政策室と協議・調整のうえ実施すること。
(6)セキュリティに関する事項本調達で開発したシステムにウィルス対策ソフトウェアを導入し、常に最新のパターンファイルが適用されるようにすること。
ウィルス対策ソフトウェアの調達は、受託者が行うこと。なお、ウィルス対策ソフトウェアにウィルスバスターコーポレートエディションを使用する場合は、県が準備することとし、受託者が調達する必要はないこと。
3 クライアント構成すべての機能が、以下に示す庁内職員の利用環境で利用できること。
(1)ハードウェアひとり一台端末(別紙1)で利用できること。
(2)ソフトウェア必要となるソフトウェアがある場合、その目的・理由、名称、及び導入方法を書面により報告すること。
また、当該ソフトウェアの調達及びセキュリティ対策を含むアップデート等は本業務の範囲内で行うこと。
4 ネットワーク構成新システムは岩手県行政情報ネットワーク上に構築する。
第5章 テスト作業要件1 テストの計画単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テスト各々について、各テスト実施前にテスト実施計画書を提出し、県の承認を得ること。
テスト実施計画書に記載すべき主な項目を以下に示す。
(1)テストの目的(2)テスト実施体制及び各々の役割(3)テストに係る作業及び各々のスケジュール(4)テスト実施環境(5)テストに用いるツール(6)テストに用いるデータ(7)テストの開始基準及び完了基準(8)テスト評価基準(品質指標)2 テストの実施及び評価(1)各テスト実施計画書に従い、テストを実施すること。
(2)摘出したバグの管理と対処は確実に行うこと。
(3)デグレードが発生しないよう管理すること。
(4)テスト期間中の定例進捗会議において、テストの状況と見解を報告すること。
(5)各テスト完了後、速やかにテスト結果及び品質の分析・評価を行い、報告書を県に提出すること。
第6章 移行作業要件1 移行要件(1)移行計画の策定移行に係る作業は、移行計画書としてまとめ、県の承認を得た上で実施すること。
尚、データ移行に際し、可能な限り職員に移行用データ入力等の事務負荷が生じないよう方式を検討すること。
(2)移行対象データ新システムの機能を利用するために必要な情報を移行対象データとする。電子化されていない情報が含まれている場合も考えられるが、その場合の対処は、移行設計工程の中で協議の上決定する。
現行システムのデータベース項目定義書は、移行作業の際に県から受託者に提供する。
2 教育要件(1)研修の内容職員が新システムの機能を理解し、操作方法等を習得するため、マニュアル類を作成の上、職員に対する研修を実施すること。
研修の具体的な内容や日程・時間等については、県の承認を得た上で実施すること。
研修の内容、対象者及び想定回数は表9のとおり。1回目の研修は主に操作方法等の説明とし、2回目の研修は職員が実際にシステムを操作した際に生じた疑問への質疑応答を含むことを想定しているため、1回目と2回目の研修の間隔は数日以上の間隔を空けること。
表9 研修の種類及び対象者教育・研修の内容対象者(受講者数)想定回数システム操作研修業務担当者(20名程度)2回程度システム管理者研修システム管理者(2名程度)2回程度第7章 運用役務要件1 運用設計以下の内容を運用設計書としてまとめ、県の承認を受けた上で納品すること。
(1)日毎、月毎、年毎の業務運用のサイクル(2)県と運用業務受託者との作業分担(3)オフライン処理のタイムスケジュール(4)システム監視体制と監視項目(5)バックアップに関する情報アバックアップ対象イ頻度ウ保存方式(フルか差分か、等)エ世代数オ保存先 等(6)システムが出力するログに関する情報ア種類イ概要ウ出力タイミングエ出力場所 等(7)障害時対応アバックアップからのデータ復元方法 等2 運用要件(1)運用に係る各作業については、手順書を作成し、それに基づいて作業を行うこと。
(2)手順書は、随時更新を行うこと。
(3)県が求めた場合には、手順書を提示すること。
(4)機器障害や不正アクセス、情報漏えい等が発生していないか監視すること。
(5)障害発生時には、速やかに原因を特定し、適切に対応するとともに、県に報告すること。
(6)運用要員を適切に配置すること。
(7)障害発生時における受託者内及び受託者と県との連絡体制を確立すること。
(8)県との窓口は一本化すること。
3 ドキュメントの管理各種納品物について、運用期間中に内容の変更が生じた場合には、随時改訂を行い、更新履歴を付して県に提出すること。
4 運用終了時の対応(1)県がシステムに登録したデータ(初期移行により登録したデータを含む。)を電磁記録媒体に納め、県に提出すること。
(2)本調達の契約の中で県及び受託者がシステムに登録した全てのデータを消去した上で、記憶媒体を物理的に破壊すること。
(3)本調達に係り導入した全ての機器を適切に廃棄すること。
5 作業報告 緊急に必要な場合を除き、三か月に一度、運用報告書を提出すること。
第8章 保守役務要件1 ソフトウェア保守要件(1)ソフトウェア保守業務の範囲ア業務アプリケーションイシステムを構成する、業務アプリケーション以外のソフトウェア(2)ソフトウェアのアップデートシステムを構成するソフトウェアのセキュリティパッチやアップデートの情報を取得し、適切に評価・適用すること。
(3)ドキュメント管理アプログラム修正等を行う場合、関連する設計書等のドキュメントも必ず修正し、常にプログラムとの整合性を保つこと。
イドキュメントに修正があった場合、都度更新版を提出すること。
ウ更新版を提出する際には、更新履歴を添付すること。
(4)バージョン管理プログラム及びドキュメントは、更新履歴を管理すること。
(5)障害連絡受付窓口等の設置アシステム管理者からの問合せを受け付ける窓口を用意すること。
イ原則として、窓口開設時間帯は開庁日の9:00~17:00とする。
ウ問い合わせ窓口は1つとし、必要に応じて受託者側で問題を切り分けること。
2 作業報告緊急に必要な場合を除き、三か月に一度、保守報告書を提出すること。なお、第7章の6で報告することとした運用報告書と併せて1通の報告書とすることは差し支えない。
第9章 開発作業体制及び作業方法1 作業体制(1)受託者は、業務を円滑に進めるために十分な体制を取ること。
(2)契約締結後、県に提出するプロジェクト計画書に体制図を含めること。
(3)プロジェクトを管理・主導する者として、業務の遂行に必要な関連知識及びプロジェクトマネジメント知識体系の知識・経験を有し、また以下のいずれかによりそれを証明できる者を従事させること。
ア 経済産業省情報処理技術者試験プロジェクトマネージャ試験合格者。
イ PMI(Project Management Institute)が認定するPMP(Project Management Professional)の資格を取得し維持している者。
ウ 上記いずれかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することを、経歴等により明らかにできる者。
(4)プロジェクト責任者及びプロジェクトを管理・主導する者は、事前に県が承認した場合を除き、契約日から新システム稼働日までの期間中同一の人物とすること。
2 開発方法(1)プロジェクト計画受託者は、契約後速やかにプロジェクト計画書を作成し、県の承認を得ること。また、プロジェクト計画書に変更の必要が生じた場合、都度県に更新版を提出し、承認を得ること。
プロジェクト計画書に記述するべき主たる項目を、以下に示す。
なお、ウの体制図には、各要員の保有する技術的な資格及び今回の構築で利用する技術を用いた業務の経験を記載すること。
ア プロジェクトの目的イ プロジェクト管理方針ウ 体制図エ スケジュールオ 開発方式カ 進捗管理計画キ 品質管理計画ク リスク管理計画ケ WBS(Work Breakdown Structure)(2)進捗管理 システム仕様等の協議に併せて進捗を報告すること。
第10章 契約条件等1 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日までとする。
なお、運用役務及び保守役務については、令和8年度以降最低5年間の間、本調達仕様書と同等の条件で別途受託者と契約することを前提とする。
2 業務の再委託(1)受託者は、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)は原則としてできないものとする。
ただし、事前に県が書面により了承した場合は、この限りでない。
(2)受託者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。また、受託者は再委託の相手方に対して、本調達の受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。
(3)受託者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受託者は、県が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について県に対し報告し、また県が自ら確認することに協力するものとする。
(4)受託者は、県が承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、県の承認を得るものとする。
3 契約不適合責任(1)検収完了後、契約の成果物に不適合があると認められる場合は、県は、期限を指定して再履行を請求し、又は不適合の程度に応じた委託料の減額を請求することができる。なお、県の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(2)(1)の場合において、その不適合が県の提供した資料等の性質又は県の与えた指示によって生じたものであるときは、県は、その不適合を理由として再履行の請求、委託料の減額請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし、受託者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(3)受託者が(1)及び(2)に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内であって、かつ県が当該契約不適合を知った時から3か月以内に県から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約の成果物を県に引き渡したときにおいて、受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 次々期システム移行支援(1)移行支援次々期システムにおいても業務を滞りなく継続するため、本システムで使用している、移行に必要な各種情報資産を提供すること。次々期システムの移行に必要な情報の開示等、積極的に協力すること。
(2)対象資産ア 県がシステムに登録した情報の全て(初期登録データを含む)イ システムの設定情報ウ ネットワークの設定情報 等(3)留意事項ア 対象資産の提供は、本調達の範囲内とする。
イ 対象資産の提供期日は、別途協議の上定める。
5 知的財産権の帰属等(1)本調達に係る作業過程において作成した成果物、改修されたプログラムに対する権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、県から受託者に本調達に係る費用が完済されたとき、受託者から県へ移転するものとする。但し、権利の移転前であっても、県が必要な範囲において成果物を利用できることとする。
(2)パッケージ等を利用する場合、受託者が従前から有しているパッケージ等に関する著作権については、受託者に帰属するものとする。この場合において、県は、当該パッケージ等について開示、利用及び改変を行うことができるものとする。
(3)受託者は、本調達の成果物に係る著作者人格権を行使又は主張しないものとする。
(4)成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合、当該著作物の使用に関しての費用負担を含み一切の手続きを行うこと。
(5)システムに登録したデータ(初期設定により登録したデータを含む。)に係る権利は、県に帰属するものとする。
6 機密保持(1)受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。ただし、次のアからオまでのいずれかに該当する情報は、除くものとする。
ア 県から取得した時点で、既に公知であるものイ 県から取得後、受託者の責によらず公知となったものウ 法令等に基づき開示されるものエ 県から秘密でないと指定されたものオ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県に協議の上、承認を得たもの(2)受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
(3)受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4)受託者は、検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
7 受託者の要件(1)導入実績 本調達に係るシステムと同種・同規模以上のシステムの開発及び入札時点から過去5年以内において自治体への当該システムの導入実績があること。
(2)個人情報の保護プライバシーマークの認定を受けている、ISO27001の認証を受けている又は、これと同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(3)情報セキュリティを確保するための体制の整備本業務を実施する組織・部署において、本業務の実施を適用範囲に含んだISMS(情報セキュリティ管理システム)についてISO/IEC27001又はJIS Q 27001に基づく認証を取得、又は、同水準のセキュリティ管理体制を確立していること。(4)品質の確保ISO9001の認証を取得、又は、同等の品質管理体制を確立していること。
8 法令等の遵守(1)受託者は、民法(明治29年法律第89号)、著作権法(明治32年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、その他関係法規を遵守すること。
(2)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第49号)、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
ア 受託者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者及び当該業務に従事する者(以下「運用管理者等」という。)を指定し、実施機関に報告すること。
イ 受託者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。
ウ 受託者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。また、業務完了後も県に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。その保管が完了したときは、県の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。
エ 受託者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、運用管理者等が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じなければならないこと。
オ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。
カ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、県は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受託者は、県の指示に従うこと。
TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc67579393 \hPAGEREF _Toc67579394 \hPAGEREF _Toc67579395 \hPAGEREF _Toc67579396 \hPAGEREF _Toc67579397 \hPAGEREF _Toc67579398 \hPAGEREF _Toc67579399 \hPAGEREF _Toc67579400 \hPAGEREF _Toc67579401 \hPAGEREF _Toc67579403 \hPAGEREF _Toc67579404 \hPAGEREF _Toc67579405 \hPAGEREF _Toc67579406 \hPAGEREF _Toc67579407 \hPAGEREF _Toc67579409 \hPAGEREF _Toc67579410 \hPAGEREF _Toc67579412 \hPAGEREF _Toc67579413 \hPAGEREF _Toc67579414 \hPAGEREF _Toc67579415 \hPAGEREF _Toc67579416 \hPAGEREF _Toc67579417 \hPAGEREF _Toc67579418 \hPAGEREF _Toc67579419 \hPAGEREF _Toc67579420 \hPAGEREF _Toc67579421 \hPAGEREF _Toc67579422 \hPAGEREF _Toc67579423 \hPAGEREF _Toc67579424 \hPAGEREF _Toc67579425 \hPAGEREF _Toc67579426 \hPAGEREF _Toc67579427 \hPAGEREF _Toc67579428 \hPAGEREF _Toc67579429 \hPAGEREF _Toc67579431 \hPAGEREF _Toc67579432 \hPAGEREF _Toc67579433 \hPAGEREF _Toc67579435 \hPAGEREF _Toc67579436 \hPAGEREF _Toc67579437 \hPAGEREF _Toc67579438 \hPAGEREF _Toc67579439 \hPAGEREF _Toc67579440 \hPAGEREF _Toc67579441 \hPAGEREF _Toc67579442 \hPAGEREF _Toc67579443 \hPAGEREF _Toc67579444 \hPAGEREF _Toc67579445 \hPAGEREF _Toc67579446 \hPAGEREF _Toc67579447 \hPAGEREF _Toc67579448 \hPAGEiPAGE
消費税鏡内訳計12 消 費 税 相 当 額 算 定 調 書,金,円也,上段:変更設計,下段:原設計 ,設計額(円),請負額(円),摘 要,積算価格(A),A,E, E 入札書記載金額,0,(税抜価格),A1,E1, E1=A1×請負率,消費税対象額(B),B,F,0,消費税相当額(C),C,G,0,設計金額(D=A+C),D,H, 請負率 E/A=,0, No.( 1 ),担当課長,精 査,設 計,令和7年度, 業 務 委 託 設 計 書,委 託 名,産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務委託, ,場 所,岩手県内, 設計金額,円也,上段:変更設計,下段:原設計 ,日間, 月 日限,付与 日,名称,数量,単位,適 用,業務の概要,産業廃棄物関係許認可総合システム構築業務業務,1,式,No.( 2 ),内訳書,上段:変更設計,下段:原設計 ,名 称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,直接人件費,SE工数,人日,第1号工数表,PG工数,人日,第2号工数表,設定その他,(サーバー設定作業),1,式,一般管理費,ソフトウェア,1,式,パッケージ費用,1,式,業務価格, No.( 3 ),第1号工数表,SE工数,上段:変更設計,下段:原設計 ,内容,数 量,単位,摘 要,SE工数合計,人日,システム設計作業,小計,人日,運用環境の調査・分析,人日,システムサーバー設定作業,WEBサーバー設定、ソフトインストール,人日,テスト及び調整作業, ,各種機能管理,人日,データ・外字移行処理,人日,システム操作説明,人日,ドキュメント作成,人日,プロジェクト管理,人日,カスタマイズ作業,小計,人日,カスタマイズ概要設計,人日,デザイン調整,人日,管理機能,小計,人日,事業者管理項目の設定,人日,処理業者管理項目の設定,人日,処理施設管理項目の設定,人日,自動車リサイクル管理項目の設定,人日,事前協議管理項目の設定,人日,検索機能,小計,人日,事業者名検索処理,人日,役員検索処理,人日,車両検索処理,人日,品目・所在地検索処理,人日,施設検索処理,人日,帳票出力機能,小計,人日,許可様式等調整,人日,台帳、一覧表等調整,人日,通知文書等調整,人日,結合テスト,人日,総合テスト,人日,次々期システム移行支援,人日, No.( 4 ),第2号工数表,PG工数,上段:変更設計,下段:原設計 ,内容,数 量,単位,摘 要,PG工数合計,人日,システム設計作業,小計,人日,運用環境の調査・分析,人日,システムサーバー設定作業,WEBサーバー設定、ソフトインストール,人日,テスト及び調整作業, ,各種機能管理,人日,データ・外字移行処理,人日,システム操作説明,人日,ドキュメント作成,人日,プロジェクト管理,人日,カスタマイズ作業,小計,人日,カスタマイズ概要設計,人日,デザイン調整,人日,管理機能,小計,人日,事業者管理項目の設定,人日,処理業者管理項目の設定,人日,処理施設管理項目の設定,人日,自動車リサイクル管理項目の設定,人日,事前協議管理項目の設定,人日,検索機能,小計,人日,事業者名検索処理,人日,役員検索処理,人日,車両検索処理,人日,品目・所在地検索処理,人日,施設検索処理,人日,帳票出力機能,小計,人日,許可様式等調整,人日,台帳、一覧表等調整,人日,通知文書等調整,人日,結合テスト,人日,総合テスト,人日,次々期システム移行支援,人日, No.( 4 ),