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知識創造支援システム 一式(令和7年3月21日公告)

発注機関
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
所在地
石川県 能美市
公告日
2025年3月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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知識創造支援システム 一式(令和7年3月21日公告) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年3月21日契約担当役国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 河野 広幸◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17〇第17号1 調達内容(1) 品目分類番号 14(2) 借入件名及び数量知識創造支援システム 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (4) 借入期間 入札説明書にて指定する。 (5) 借入場所 北陸先端科学技術大学院大学(6) 入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定に該当しない者であること。 (2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。 (3) 調達特定役務に係る迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。 (4) 本公告に示した物品を第三者をして貸付けようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者、借入物品に係るメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。 (5) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第33条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (6) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也 電話0761-51-1104(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。 (3) 入札説明会の日時及び場所 令和7年3月31日14時00分 北陸先端科学技術大学院大学JAIST国際セミナーハウス第1・2会議室(又はオンライン開催)(オンライン開催の詳細は入札説明書交付時に別途案内する。)(4) 入札書の受領期限 令和7年5月12日 17時00分(5) 開札の日時及び場所 令和7年6月13日 14時00分 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に総合評価のための書類及び本公告に示した物品を貸付けできることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を貸付けできると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第39条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、契約担当役が入札説明書で指定する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)のうち、必須とした項目の最低限の要求要件をすべて満たしている性能等を提案した入札者の中から、契約担当役が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。 (7) 手続における交渉の有無 無。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。 5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: Kouno Hiroyuki, The ObligatingOfficer Director-General Trustee,Japan AdvancedInstitute of Science and Technology(2) Classification of the products to be procured :14(3) Nature and quantity of the products to be rent: Support System for Knowledge Creation 1Set(4) Rent period : as in the tender documents(5) Rent place : Japan Advanced Institute ofScience and Technology(6) Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are those whoshall :A not come under Article 31 and 32 of theRegulation concerning the Contract for JapanAdvanced Institute of Science and Technology,B have the Grade A, Grade B or Grade Cqualification during fiscal 2025 in the Tokai・Hokuriku area in offer of services for participatingin tenders by Single qualification for every ministryand agency,C prove to have prepared a system to providerapid after-sale service for the procured services,D prove to have the ability to rent the productsconcerned by themselves and by a third party,should the products requested through this noticebe rent by a third party, prove to have prepared asystem to provide maintenance for the rentproducts,E meet the qualification requirements whichThe Obligating Officer may Specify in accordancewith Article 33 of the Regulation,F not be currently under a suspension ofbusiness order as instructed by The ObligatingOfficer(7) Time limit of tender : 17:00 12 May, 2025(8) Contact point for the notice : NakanishiTatsuya, Procurement Section, AccountingDepartment, Administrative Division, JapanAdvanced Institute of Science and Technology, 1-1Asahidai Nomi-shi Ishikawa 923-1292 Japan, TEL0761-51-1104(9) Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tenderdocuments 入札説明書受領書件 名 知識創造支援システム 一式会 社 名電話番号氏 名受領年月日 年 月 日※受領時は名刺の提出(添付)もお願いいたします。入 札 説 明 書知識創造支援システム 一式令和7年3月21日 官報公告国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学1入 札 説 明 書国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の特定調達契約に係る入札公告(令和7年3月21日付け)に基づく入札等については,2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則,「政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)」及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約担当役等(1)契約担当役 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 河野 広幸(2)所属部局名 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 調達機関番号 415(3)所在地 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 所在地番号 172 調達内容(1)品目分類番号 14(2)借入件名及び数量 知識創造支援システム 一式 (内訳は,別冊仕様書のとおり)(3)調達件名の特質等供給物品の性能等に関し,契約担当役が入札説明書で指定する特質等を有すること。(詳細は,別冊仕様書による。)(4)借入期間 2026年1月1日から2030年12月31日までの間(5)借入場所 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(6)納入方法 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課が指示する方法(7)入札方法① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,総合評価のための性能,機能,技術等に関する書類(以下「総合評価の2ための書類」という。)を提出しなければならない。(必要書類の種類及び部数については,別記を参照)② 競争加入者等は,物品代金の前金払の有無,前金払の割合又は金額,部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案),別記第3号役務請負契約基準及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の会計関係規則等に基づき十分考虜して入札金額を見積もるものとする。また,借入物品の本体価格のほか,保守費,輸送費,保険料,関税,据付,調整等納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。③ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とし,競争加入者等は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。(8)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条に規定される次の事項に該当しない者であること。① 被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者(ア)当該契約を締結する能力を有しない者(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 次の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。)(ア)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり,代理人,支配人その他の使用人として使用した3者(キ)前各号に該当する者を入札代理人として使用する者(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA,B又はC等級に格付けされている者であること。なお,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)借入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。(4)入札公告の物品を第三者をして貸付けようとする者にあっては,当該物品を自ら貸付できる能力を有するとともに,第三者をして貸付できる能力を有することを証明した者であること。(5)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。4 入札書の提出場所等(1)入札書及び上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)及び総合評価のための書類の提出場所並びに契約条項を示す場所並びに問合せ先〒923-1292 石川県能美市旭台1-1国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也TEL 0761-51-1104(2)入札説明会の日時及び場所令和7年3月31日(月) 14時00分 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 JAIST国際セミナーハウス第1・2会議室(又はオンライン開催)(オンライン開催の詳細は入札説明書交付時に別途案内する。)(3)入札書の受領期限令和7年5月12日(月) 17時00分 (郵送する場合には受領期限までに必着のこと)(4)入札書の提出方法① 競争加入者等は,入札説明書,別冊の仕様書,総合評価基準,契約書(案)及び別記第3号役務請負契約基準を熟覧の上入札しなければならない。この場合において,当該入札説明書等に疑義があるときは,上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 4② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式1の入札書を作成し,直接に提出する場合は封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「6月13日開札[知識創造支援システム 一式]の入札書在中」と朱書しなければならない。(ア)借入件名(イ)入札金額及びその内訳(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし,表封筒に「6月13日開札[知識創造支援システム 一式]の入札書在中」と朱書し,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し,上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。④ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑤ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。⑥ 下記5の(3)に示す競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類の提出については,入札書とともに上記4の(3)に示す入札書の受領期限までに提出しなければならないものとする。(5)入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効とする。① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 借入件名及び入札金額及びその内訳のないもの③ 競争加入者本人が入札する場合は,その氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 借入件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額及びその内訳の記載が不明確なもの5⑦ 入札金額及びその内訳の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則第9条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で,当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ その他入札に関する条件に違反した者(6)入札の延期等契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者等を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができるものとする。(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(8)開札の日時及び場所令和7年6月13日(金) 14時00分 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室(9)開札① 開札は,競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。この場合において,代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。⑤ 競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。⑥ 開札場において,次の各号のいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者6⑦ 開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行う。この場合において,競争加入者等の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。5 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書及び別封の総合評価のための書類を,競争参加資格の確認のための書類とともに,上記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。② 競争加入者等は,開札日の前日までの間において,契約担当役から総合評価のための書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し,説明を求められた場合には,競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,全て当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。(3)競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類① 競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類は別記により作成する。② 資料等の作成に要する費用は,競争加入者等の負担とする。③ 契約担当役は,提出された書類を競争参加資格の確認及び総合評価の実施以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には,評価の対象としない。(4)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。① 上記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって,上記3の競争参加資格を全て満たし,本入札説明書において明らかにした性能,機能,技術等(以下「性能等」という。)の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし,当該競争加入者等の入札価格が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第39条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり,かつ,当該競争加入者の申し込みに係る入札価格に対する得点配分と,性能等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値の最も高い者をもって落札者とする。7なお,入札価格に対する得点配分と,性能等に関する得点配分は等しいものとし,入札価格の得点は,入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た額とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは,直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。また,競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札関係職員以外の職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。③ 契約担当役は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされなかった競争加入者等に通知する。また,落札できなかった競争加入者等は,落札の相対的な利点に関する情報(当該競争加入者等と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。④ 落札者が,指定の期日までに契約書の取交しをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。(5)手続における交渉の有無 無(6)契約書の作成① 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,指定の期日まで)に契約書の取交しをするものとする。② 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,当該相手方が契約書の案に記名押印したものを契約担当役に送付し,これに契約担当役が記名押印するものとする。③ 上記②の場合において,契約担当役が記名押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。⑤ 総合評価において評価した性能等については,全て契約書にその内容を記載するものとする。(7)支払条件借入物品の代金は,検査完了後,適法な請求書を受理後1か月ごとに支払うものとする。Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項1 調達件名の仕様8調達件名の仕様は,別冊仕様書のとおりとする。2 総合評価に関する事項(1)評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は,別冊総合評価基準に明示され,評価は明示された評価項目に基づいて行われる。(2)必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については,総合評価基準及び仕様書によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し,満たしていないものについては不合格とする。また,必須とする項目で最低限の要求要件を超える部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については,総合評価基準に基づき項目毎に評価する。(3)得点配分得点配分は,総合評価基準に規定された配分方法によって行われる。(4)評価方法① 入札価格に対する得点配分と,性能等に対する得点配分は,等しいものとする。② 入札価格の得点は,入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。③ 性能等に対する得点は,必須とする項目で最低限の要求要件を超える評価項目及び必須とする項目以外の項目については,提出された総合評価に関する資料に基づき,総合評価基準によって前記2の(3)で示される得点配分に従い得点が与えられる。④ 前記②と③の得点の合計を加えて得た数値により評価する。(5)総合評価のための書類総合評価のための書類については,別記に示された書類及び部数を入札書とともに提出するものとする。(6)仕様書等の照会先別冊仕様書,競争参加資格の確認のための書類,総合評価のための書類等に関する問合先・照会先は次のとおり〒923-1292 石川県能美市旭台1-1国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也TEL 0761-51-110493 借入件名の検査等(1)落札者が入札書とともに提出した総合評価のための書類の内容は,仕様書等と同様に全て納入検査等の対象とする。(2)落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合は,落札者に対し損害賠償等を求めることがある。10別記競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類1 競争参加資格の確認のための書類(1) 令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一参加資格)の資格審査結果通知書の写し ⋯ ⋯ ⋯ 1部(2) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定該当の ⋯ ⋯ ⋯ 1部有無に関する申出書(様式任意)(3) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては,その許可書の写し ⋯ ⋯ ⋯ 1部(4) 入札機器を貸付けできることを証明する書類(代理店証明書等その旨を明らかにした書類) ⋯ ⋯ ⋯ 1部(5) 第三者をして貸付けようとする者にあっては,当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに, ⋯ ⋯ ⋯ 1部第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した書類(6) 入札機器の故障時等におけるアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明 ⋯ ⋯ ⋯ 1部する書類2 総合評価のための書類(1) 入札機器の技術仕様書 ⋯ ⋯ ⋯ 4部技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件及び総合評価基準に示す入札申込みに係る性能等を評価するための項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。(2) 入札機器のカタログ,配置図及び仕様を満たす又は技術点の対象となる根拠を示した書類 ⋯ ⋯ ⋯ 4部(3) 応札物品内訳書(本学要求仕様の構成に沿って記載したもの。 ) ⋯ ⋯ ⋯ 4部記載事項 品名,メーカー,規格,数量,単価(定価),総合計(4) 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長 ⋯ ⋯ ⋯ 4部の認定等相当確認通知がある場合は,その写し※ 上記資料のほか,補足資料の提出を求める場合がある。11その他前記書類提出時に必要な書類(1) 入札機器の定価証明書(リース・一括買取) ⋯ ⋯ ⋯ 各1部メーカーが証明したもので,構成内訳に複数のメーカー製品を含む場合は,メーカー別に証明したもの。(2) 入札機器の納入実績表 ⋯ ⋯ ⋯ 1部構成内訳が複数の場合は,製品別(メーカー別)に作成すること。なお,納入実績が全くない場合は,その証明書を提出すること。納入実績表は,機器名,規格,数量,納入機関・部局名,契約年月日,納入年月日,定価,納入金額を記載すること。(3) 借入日までに稼動できることを証明した書類 ⋯ ⋯ ⋯ 1部(4) 参考見積書(リース・一括買取) ⋯ ⋯ ⋯ 各1部(5) 外国製品を含む場合は,下記の書類を提出すること。⋯ ⋯ ⋯ 各1部① インボイス等通関関係書類提出できない場合は,その理由書を提出すること。② 定価設定時期証明書年月日まで記載すること。③ 国内代理店証明書原文の写し及び和訳④ 国内代理店の財務諸表(損益計算書)提出できない場合は,その理由書を提出すること。⑤ 輸入品目上の実行関税率及び品目番号※ 上記資料のほか,補足資料の提出を求める場合がある。申 出 書弊社は、「知識創造支援システム 一式」の一般競争入札の参加において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申出ます。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者(住所)(氏名)(代理委任状の参考例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1− 1− 1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。記受任者(代理人) ○○県○○市○○2− 2− 2○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.前各項のほか契約に関する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和7年6月13日開札の貴大学において行われる 知識創造支援システム 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和7年6月13日開札の貴大学において行われる 知識創造支援システム 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑別紙様式1入 札 書借 入 件 名 知識創造支援システム 一式入 札 金 額 月額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名) 印備考(1)競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。(別紙様式1の記載例:代理人が入札する場合)入 札 書借 入 件 名 知識創造支援システム 一式入 札 金 額 月額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支店長 ○○○○○ 印代理人のところにのみ押印願います(別紙様式1の記載例:復代理人が入札する場合)入 札 書借 入 件 名 知識創造支援システム 一式入 札 金 額 月額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○○ 印復代理人のところにのみ押印願います入 札 書借 入 件 名 知識創造支援システム 一式入 札 金 額 月額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 住 所氏 名 印(三者間契約)賃 貸 借 契 約 書(案)賃貸借物品名 知識創造支援システム 一式(内訳別紙のとおり)賃貸借料金 月 額 金 円(消費税額及び地方消費税額を含む。)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 契約担当役 理事 河野 広幸(以下「賃借者」という。)と(以下「供給者」という。)との間において, (以下「賃貸者」という。)所有の上記の賃貸借物品(以下「物品」という。)について,次の条項により賃貸借契約を結ぶものとする。(総則)第1条 賃借者は,物品を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内において使用するものとする。2 供給者は,賃貸者をして物品を賃借者に賃貸させるものとする。3 供給者は,賃貸者が前項の賃貸を行わないときは,自らこれを行わなければならない。4 この契約において供給者が履行すべき給付内容は,仕様書及び供給者が入札に際し提出した技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。(賃貸借期間)第2条 物品の賃貸借期間は,令和8年1月1日から令和12年12月31日までとする。2 賃借者は,前項の期間中に本契約の中途解約をすることができないものとする。ただし,賃借者の都合により中途解約をする場合は,残期間の賃貸借料総額(保守相当額は除く。)を一括で賃貸者に支払うものとする。 (賃貸借料金)第3条 賃貸借料金は,賃貸借開始の日から起算し,期間満了の日までについて月毎に計算するものとする。2 賃貸借期間に1ヶ月未満の端数が生じたときは,次式により算出した額とする。ただし,供給者・賃貸者の責に帰すべき事由により,物品の全部又は一部を使用できなかった日が生じたときは,その日数を当該月の賃貸日数から控除するものとする。月額賃貸借料 × 当該月賃貸日数= 当該月の賃貸借料当 該 月 の 暦 日 数3 賃貸借期間中において,法令の制定,公租公課の増減,物価の変動,その他の事由により賃貸借料金を改定する必要が生じた場合は,賃借者又は供給者は,料金改定日の1ヶ月前までに書面により料金の改定を相手方に申し出るものとし,双方協議の上,これを改定することができるものとする。(賃貸借料金の請求及び支払)第4条 賃貸借料金の請求は,賃貸者が行うものとする。2 賃貸者は,請求書を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。3 賃貸借料金は,毎月払いとし,賃借者は,賃貸者の適法な請求書を受理した月の翌月末までに賃貸者に支払うものとする。(物品の引渡し)第5条 供給者は,賃借者が物品を使用できる状態に据付及び調整を完了し,当該物品を賃借者に引き渡すときは,賃借者が賃貸借開始日の前日までに検査を行うに必要十分な期間を考慮した期日までに,物品引渡通知書を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に提出するものとする。2 賃借者は,前項の規定による通知を受けたときは,速やかに検査を完了するものとする。3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちにこれを引き取り賃借者の指定する期間内に改めて物品を引き渡し,検査を受けなければならない。(遅延損害金)第6条 供給者の責に帰すべき事由により,賃貸借開始日の前日までに引き渡しを完了することができない場合において,賃貸借開始日以降相当の期間内に納入する見込みのある場合は,賃借者は供給者から損害金を徴収して賃貸借日を延期することができるものとする。2 前項の損害金の額は,賃貸借開始日の前日までに引き渡しを完了することができなかった物品の月額賃貸借料金につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。(物品の保守)第7条 供給者は,物品が正常な機能を保つようにするため,別紙2の保守仕様書の定めるところにより,自己の負担において調整,修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守」という。)を行うものとする。ただし,保守に必要な光熱水料は賃借者の負担とする。2 賃借者の責に帰すべき事由により保守を必要とするときの費用は賃借者の負担とする。3 天災及びその他不可抗力により保守を必要とするときの費用は賃借者の負担とする。(消耗品)第8条 賃借者は,物品に使用する消耗品について,供給者の定める規格に合致したものを使用するものとする。2 前項に定める規格以外のものを使用して生じた物品の故障については賃借者の責任とする。(プログラム,サービス等)第9条 賃借者は,物品の一部として貸借するソフトウェアを北陸先端科学技術大学院大学内に設置された上記以外の物品に使用し,又は複製してはならないものとする。2 賃借者は,前項のソフトウェアを第三者に提供してはならない。3 供給者は,賃借者の円滑な業務遂行に協力するため,プログラム及びオペレーションについて,賃借者の職員に講習会等の指導並びに情報の提供等のサービスを行うものとする。(物品の追加取替等)第10条 物品の一部追加取替及び改造をする必要が生じたときは,賃借者・供給者・賃貸者の間において協議して定めるものとする。2 前項により契約内容を変更する必要が生じた場合は,この契約を変更するものとする。(物品の管理義務)第11条 賃借者は,温度,湿度その他物品の機能確保上必要とする環境を保持するとともに,善良な管理者の注意をもって物品を管理するものとする。2 供給者は,保守にあたり常に前項の管理についても注意を払い,異常を発見したときは直ちに賃借者に助言するものとする。(動産総合保険の付保)第12条 供給者は,賃貸者をして賃貸者の負担において,物品に動産総合保険の付保をするものとする。(損害賠償)第13条 賃貸者は,賃借者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は,その賠償を賃借者に請求することができるものとする。2 前項の損害賠償額は,賃借者・賃貸者の間において協議して定めるものとする。この場合において,前条の動産総合保険で補填される額は,損害賠償額から控除するものとする。3 賃貸者は,天災及びその他不可抗力によって物品に損害を被った場合は,その賠償を賃借者に請求できるものとする。この場合において,装置が修復不可能なときは,賃貸者は賃借者に対して,残期間の賃貸借料総額(保守相当額は除く。)を限度に請求できるものとする。また,この場合において,前条による動産総合保険で補填される額は損害賠償額から控除するものとする。4 供給者が保守業務を執行中その責に起因する事項によって賃借者に損害を与えた場合は,供給者はその損害を賃借者に賠償するものとする。(契約保証金)第14条 契約保証金は免除する。(物品の返還)第15条 供給者は,賃貸借期間が満了したとき及びこの契約を解約したときは,速やかに物品を引き取るものとする。2 前項の引取りに要する費用は,賃貸者の負担とする。ただし,賃借者の責に帰すべき事由により契約を解約したときは賃借者の負担とし,賃借者はこの契約とは別に賃貸者と契約をするものとする。(通知の義務)第16条 賃借者は,物品に事故が発生したときは速やかに供給者に通知するものとする。(秘密の保持,個人情報保護)第17条 この契約の有効期間中において,供給者及び賃貸者は,賃借者から又は賃借者にあっては,供給者若しくは賃貸者から知り得た業務上の秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。第18条 供給者及び賃貸者は,取得した個人情報を秘密として保持し,第三者に委託業務の全部又は一部を再委託する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)を除き,第三者に提供,開示,漏えい等をしてはならない。 また,供給者及び賃貸者は,法律等に基づきやむを得ず第三者に個人情報の提供,開示等を求められた場合は,賃借者の事前の承認を得た上で行うものとする。第19条 供給者及び賃貸者は,委託業務履行のため個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合には,供給者又は賃貸者は自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して業務の全部又は一部を再委託するものとし,賃借者の事前の承認を得るものとする。この場合,供給者又は賃貸者は再委託先から,本契約書の個人情報の取扱いに関する規定と同等の内容の規定を含む契約書を徴取し,賃借者へ提出するものとする。再委託先が更に業務の全部又は一部を再々委託する場合も同様とする。供給者又は賃貸者は,再委託先及び再々委託先に対しても適切に個人情報が管理されているか監督するものとする。第20条 供給者及び賃貸者は,取得した個人情報の複製,複写,加工等については,委託業務履行のため必要な最小限度においてのみ行うものとし,賃借者の事前の承認を得た上で行うものとする。第21条 供給者及び賃貸者は,個人情報の漏えい,滅失又は毀損等の事案が発生した時若しくはその恐れがある時は,直ちに賃借者に報告するとともに,事案の拡大を防ぐために必要な措置を講じるものとし,速やかに必要な調査を行い,再発防止策を策定した上で賃借者に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告するものとする。2 委託業務に係る個人情報の漏えい等に関し,賃借者が公的機関に報告する場合であって,賃借者の要請がある場合には,供給者及び賃貸者は賃借者と共同して報告をするものとする。3 本業務に係る個人情報の漏えい等に関し,賃借者の役職員及び学生を含む第三者から,賃借者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合,供給者及び賃貸者は当該申立の調査解決等につき賃借者に合理的な範囲で協力するものとする。4 本業務に係る個人情報の漏えい等に関し,賃借者の役職員及び学生を含む第三者から供給者又は賃貸者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合,速やかに賃借者に対し,申立の事実及び内容を書面で通知するものとする。賃借者が必要と判断するときは,賃借者は供給者又は賃貸者に対し,相当かつ合理的と認められる範囲で申立の解決に関する指示を行うことができるものとする。第22条 供給者及び賃貸者は,本業務に係る個人情報が記載された書類等を廃棄する場合,焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用する。2 供給者及び賃貸者は,本業務に係る個人情報が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合,専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により,復元不可能な手段を採用するものとする。3 供給者及び賃貸者は,本件契約が終了した時又は賃借者から要請のあった時は,本業務に係る個人情報の記録媒体を全て賃借者に返還し,供給者及び賃貸者の記録媒体から消去するものとする。ただし,賃借者から別途に指示のある時はこれに従うものとする。第23条 賃借者は,供給者又は賃貸者及び再委託先等の故意又は過失により本業務に係る個人情報の漏えい事案が発生したときは,供給者及び賃貸者に何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。2 供給者又は賃貸者の責めに帰すべき理由により賃借者が損害を受けたときは,供給者又は賃貸者はその損害額を賠償するものとする。3 第1項及び前項の規定は本契約終了後も有効であり,本契約の解除は,賃借者が供給者又は賃貸者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。第24条 供給者及び賃貸者は,個人情報取扱責任者及び業務従事者について,賃借者に書面で通知する。2 供給者及び賃貸者の個人情報取扱いに係る実施体制について,個人情報取扱責任者は,個人情報取扱業務従事者に本契約の内容を周知し,個人情報の管理を徹底させるものとする。3 供給者及び賃貸者は,責任者及び業務従事者の管理及び実施体制について,変更のある場合は賃借者に通知する。第25条 賃借者は,供給者及び賃貸者における個人情報の安全管理措置の実施状況を確認するために必要な範囲で,供給者及び賃貸者に対し事前の通知を行った後に,報告,資料の提出又は検査の受入れを求めることができるものとする。2 賃借者は,前項により供給者及び賃貸者における個人情報の安全管理措置が十分でないと認めた場合は,その理由を記載した書面により安全管理措置の改善を求めることができるものとする。(権利義務の譲渡の禁止)第26条 賃借者・供給者・賃貸者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡できないものとする。(紛争の解決)第27条 この契約に関する訴えの管轄は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学所在地を管轄区域とする金沢地方裁判所とする。(協議)第28条 この契約書に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,賃借者・供給者・賃貸者の間において協議して定めるものとする。(その他)第29条 この契約についての必要な細目は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学が定めた役務請負契約基準(以下「役務請負契約基準」という。)及び会計規則等によるものとする。2 役務請負契約基準第32の2第1項に該当する場合において,違約金の算出基準となるこの契約の契約金額は,賃貸借料金月額に第2条の賃貸借期間の月数を乗じて計算した額とする。上記契約の成立を証するため,賃借者・供給者・賃貸者は次に記名し印を押すものとする。この契約書は3通作成し,当事者で各1通を所持するものとする。令和 年 月 日賃借者 石川県能美市旭台一丁目1番地国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 河 野 広 幸供給者賃貸者(二者間契約)賃 貸 借 契 約 書(案)賃貸借物品名 知識創造支援システム 一式(内訳別紙のとおり)賃貸借料金 月 額 金 円(消費税額及び地方消費税額を含む。)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 河野 広幸(以下「賃借者」という。)と(以下「賃貸者」という。)との間において,上記の賃貸借物品(以下「物品」という。)について,次の条項により賃貸借契約を結ぶものとする。(総則)第1条 賃借者は,物品を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学内において使用するものとする。2 賃貸者は,物品を賃借者に賃貸させるものとする。3 この契約において賃貸者が履行すべき給付内容は,仕様書及び賃貸者が入札に際し提出した技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。 (賃貸借期間)第2条 物品の賃貸借期間は,令和8年1月1日から令和12年12月31日までとする。2 賃借者は,前項の期間中に本契約の中途解約をすることができないものとする。ただし,賃借者の都合により中途解約をする場合は,残期間の賃貸借料総額(保守相当額は除く。)を一括で賃貸者に支払うものとする。(賃貸借料金)第3条 賃貸借料金は,賃貸借開始の日から起算し,期間満了の日までについて月毎に計算するものとする。2 賃貸借期間に1ヶ月未満の端数が生じたときは,次式により算出した額とする。ただし,賃貸者の責に帰すべき事由により,物品の全部又一部を使用できなかった日が生じたときは,その日数を当該月の賃貸日数から控除するものとする。月額賃貸借料 × 当該月賃貸日数= 当該月の賃貸借料当 該 月 の 暦 日 数3 賃貸借期間中において,法令の制定,公租公課の増減,物価の変動,その他の事由により賃貸借料金を改定する必要が生じた場合は,賃借者又は賃貸者は,料金改定日の1ヶ月前までに書面により料金の改定を相手方に申し出るものとし,双方協議のうえこれを改定することができるものとする。(賃貸借料金の請求及び支払)第4条 賃貸借料金の請求は,賃貸者が行うものとする。2 賃貸者は,請求書を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。3 賃貸借料金は毎月払いとし,賃借者は,賃貸者の適法な請求書を受理した月の翌月末までに賃貸者に支払うものとする。(物品の引渡し)第5条 賃貸者は,賃借者が物品を使用できる状態に据付,調整を完了して賃借者に対し物品を引き渡すときは,賃借者が賃貸借開始日の前日までに検査を行うに必要十分な期間を考慮した期日までに,物品引渡通知書を国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に提出するものとする。2 賃借者は,前項の規定による通知を受けたときは,速やかに検査を完了するものとする。3 賃貸者は,前項に規定する検査に合格しないときは,直ちにこれを引き取り賃借者の指定する期間内に改めて物品を引き渡し,検査を受けなければならない。(遅延損害金)第6条 賃貸者の責に帰すべき事由により,賃貸借開始日の前日までに引き渡しを完了することができない場合において,賃貸借開始日から以降相当の期間内に納入する見込みのあるときは,賃借者は賃貸者から損害金を徴収して賃貸借日を延期することができるものとする。2 前項の損害金の額は,賃貸借開始日の前日までに引き渡しを完了することができなかった物品の月額賃貸借料金につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。(物品の保守)第7条 賃貸者は,物品が正常な機能を保つようにするため,別紙2の保守仕様書の定めるところにより,自己の負担において調整,修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守」という。)を行うものとする。ただし,保守に必要な光熱水料は賃借者の負担とする。2 賃借者の責に帰すべき事由により保守を必要とするときの費用は賃借者の負担とする。3 天災及びその他不可抗力により保守を必要とするときの費用は賃借者の負担とする。(消耗品)第8条 賃借者は,物品に使用する消耗品について,賃貸者の定める規格に合致したものを使用するものとする。2 前項に定める規格以外のものを使用して生じた物品の故障については賃借者の責任とする。(プログラム,サービス等)第9条 賃借者は,物品の一部として貸借するソフトウェアを北陸先端科学技術大学院大学内に設置された上記以外の物品に使用し,又は複製してはならないものとする。2 賃借者は,前項のソフトウェアを第三者に提供してはならない。3 賃貸者は,賃借者の円滑な業務遂行に協力するため,プログラム及びオペレーションについて,賃借者の職員に講習会等の指導並びに情報の提供等のサービスを行うものとする。(物品の追加取替等)第10条 物品の一部追加取替及び改造をする必要が生じたときは,賃借者・賃貸者の間において協議して定めるものとする。2 前項により契約内容を変更する必要が生じた場合は,この契約を変更するものとする。(物品の管理義務)第11条 賃借者は,温度,湿度その他物品の機能確保上必要とする環境を保持するとともに,善良な管理者の注意をもって物品を管理するものとする。2 賃貸者は,保守にあたり常に前項の管理についても注意を払い,異常を発見したときは直ちに賃借者に助言するものとする。(動産総合保険の付保)第12条 賃貸者は,自己の負担において,物品に動産総合保険の付保をするものとする。(損害賠償)第13条 賃貸者は,賃借者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は,その賠償を賃借者に請求することができるものとする。2 前項の損害賠償額は,賃借者・賃貸者の間において協議して定めるものとする。この場合において,前条の動産総合保険で補填される額は,損害賠償額から控除するものとする。3 賃貸者は,天災及びその他不可抗力によって物品に損害を被った場合は,その賠償を賃借者に請求できるものとする。この場合において,装置が修復不可能なときは,賃貸者は賃借者に対して,残期間の賃貸借料総額(保守相当額は除く。)を限度に請求できるものとする。また,この場合において,前条による動産総合保険で補填される額は損害賠償額から控除するものとする。4 賃貸者が保守業務を執行中その責に起因する事項によって賃借者に損害を与えた場合は,賃貸者はその損害を賃借者に賠償するものとする。(契約保証金)第14条 契約保証金は免除する。(物品の返還)第15条 賃貸者は,賃貸借期間が満了したとき及びこの契約を解約したときは,速やかに物品を引き取るものとする。2 前項の引取りに要する費用は,賃貸者の負担とする。ただし,賃借者の責に帰すべき事由により契約を解約したときは賃借者の負担とし,賃借者はこの契約とは別に賃貸者と契約をするものとする。(通知の義務)第16条 賃借者は,物品に事故が発生したときは速やかに賃貸者に通知するものとする。(秘密の保持,個人情報保護)第17条 この契約の有効期間中において賃貸者は,賃借者から又は賃借者にあっては,賃貸者から知り得た業務上の秘密を第三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。 第18条 賃貸者は,取得した個人情報を秘密として保持し,第三者に委託業務の全部又は一部を再委託する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)を除き,第三者に提供,開示,漏えい等をしてはならない。また,賃貸者は,法律等に基づきやむを得ず第三者に個人情報の提供,開示等を求められた場合は,賃借者の事前の承認を得た上で行うものとする。第19条 賃貸者は,委託業務履行のため個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合には,賃貸者は自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して業務の全部又は一部を再委託するものとし,賃借者の事前の承認を得るものとする。 ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第14の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第15の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第17 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。(一般的損害)第18 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(検査)第19 受注者は、役務が完了したときは、その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書に定める役務を改めて履行し、発注者による検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第20 受注者は、第19第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第19第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第21 受注者は、役務の完了前に、役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。2 受注者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額とする。6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「役務請負代金相当額」とあるのは「役務請負代金相当額から既に部分払の対象となった役務請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(契約不適合責任)第22 発注者は、完了した役務の内容が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約保証金)第23 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。(発注者の催告による解除権)第24 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第4第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽を記載してこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由なく、第22第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務以外に使用したとき。(3) この契約の役務を完了することができないことが明らかであるとき。(4) 受注者がこの役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第24の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第25において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第25において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(9) 第28又は第29の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時役務請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の任意解除権)第26 発注者は、役務が完了するまでの間は、第24又は第25の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27 第24各号又は第25各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第24及び第25の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第28 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第29 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 第28又は第29に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第28又は第29の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第31 発注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合においては、役務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし、当該通知を受けたときは、当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の役務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。5 役務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第35 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第36 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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