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【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の保守点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】炭酸ガス消火設備の保守点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C00913一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 炭酸ガス消火設備の保守点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年5月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月16日納 入(実 施)場 所 分離精製工場契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月16日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における当該業務と同一又は類似内容に関する知見、技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 ・品質保証体制について、「ISO9001」等のライセンスを取得済み又は社内において同等の品質管理体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品仕様書件名 炭酸ガス消火設備の保守点検目 次1.件 名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.対象設備の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.1 放出方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.2 機器の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.3 設備の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.支給物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.1 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.2 保守点検実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.3 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.4 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.5 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.6 適用法令、規格、技術基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・47.7 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57.8 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57.9 緊急時の対応及び異常時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・57.10 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67.11 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67.12 渉外事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87.13 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87.14 不適合の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87.15 安全文化を醸成するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・97.16 下請業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97.17 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・97.18 電子データの流出防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・98.技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108.1 保守点検対象機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108.2 作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108.3 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139.業務に必要な資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1410.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1411.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1512. 添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15別添-1 提出文書一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・16別添-2 炭酸ガス消火設備の点検の基準・・・・・・・・・・18別添-3 点検数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23- 1 -1.件 名炭酸ガス消火設備の保守点検2.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」と略す)核燃料サイクル工学研究所の再処理施設内の分離精製工場に設置されている炭酸ガス消火設備(以下「設備」と略す)の保守点検を実施するため、当該業務を受注者に請負わせる仕様について定めたものである。 本作業は、消防法ならびに高圧ガス保安法に基づく保守点検であるため、受注者は、関係法令、対象設備の構造・機能、取扱方法等を十分理解し受注者の責任と負担において計画立案し実施するものとする。 3.対象設備の概要3.1 放出方式本設備は、分離精製工場の濃縮ウラン機械処理セル(R334)、濃縮ウラン溶解槽装荷セル(R131)、除染保守セル(R333)及びハルモニタリングセル(R1165)で火災が発生した場合に炭酸ガスを放出して消火する全域放出方式(固定式)の不活性ガス(炭酸ガス)消火設備である。 3.2 機器の構成本設備は、液化炭酸ガス容器(12本/ユニット×2ユニット)、容器弁開放装置(電気式及び圧力式)、気化器、圧力調整器、放出区画選択弁、噴射ヘッド、制御盤等により構成され、起動回路の非常用電源として蓄電池設備等を備える。 3.3 設備の仕様3.3.1常用圧力及び温度(炭酸ガス容器~気化器入口)常用圧力:10.8 MPa常用温度: 40 ℃(気化器入口~圧力調整器一次側(気化器高圧ガスライン))常用圧力:10.8 MPa常用温度: 90 ℃(圧力計ライン:40℃)(圧力調整器二次側~気化器出口(気化器低圧ガスライン))常用圧力:0.93 MPa常用温度: 90 ℃(圧力計ライン:40℃)3.3.2処理能力等処理能力 :72,000 Nm3/日- 2 -防護区画への流量:50 Nm3/min (R334、R131、R333): 5 Nm3/min (R1165)3.3.3消火剤の数量炭酸ガス容器 :45kg入×12本/ユニットユニット数 :2ユニット(No.1及びNo.2ユニット)4.契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「8.技術仕様」に記載する。 4.1 契約範囲内(1)消防法に係る保守点検 :1式(2)高圧ガス保安法に係る保守点検 :1式(3)7.5.2「提出文書」に示す提出文書の作成・提出 :1式4.2 契約範囲外上記4.1「契約範囲内」に記載なきもの5.支給物件以下の物品等を作業時に無償にて支給する。 (1) 現地作業用電力(2) 身体防護具(綿手袋等の消耗品)(3) その他、機構及び受注者相互の協議により決定したもの。 6.貸与物件作業にあたり、以下の物品を受注者に無償で貸与する。 受注者は、貸与期間中、受注者の責任のもと最善の管理を行うこと。 損傷、紛失等を生じた場合は、機構が要求する期日までにこれらを弁償するものとする。 (1)本作業遂行に必要な機構の規程、研究所規則、TRP廃止措置技術開発部規則・基準類 :1式(2)気密試験比較用圧力計及び交換用圧力計(予備品) :5台(3)交換用ガス温度計(予備品) :2台(4)交換用水温度計(予備品) :3台(5)液化二酸化炭素容器(放出後の充填用空容器) :3本(6)交換用高圧側安全弁(予備品) :1台(7)その他、機構及び受注者相互の協議により決定したもの:1式- 3 -7.一般仕様7.1 納期令和8年2月16日但し、8.2「作業内容」に示す上期に実施する消防法ならびに高圧ガス保安法に基づく保守点検においては、高圧ガス保安法に基づく保安検査実施(基準日:令和 7 年 7 月 25 日)の前1ヵ月以内(但し、高圧ガス設備の温度計、圧力計の精度検査、高圧側安全弁の作動試験は2ヵ月以内)に実施すること。 その他、詳細な実施日については、別途機構との協議の上決定する。 7.2 保守点検実施場所茨城県那珂郡東海村村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所再処理施設 分離精製工場濃縮ウラン機械処理セル操作区域等の管理区域(MP G346、G146、G3155)炭酸ガスボンベ貯蔵庫(非管理区域:保全区域)7.3 検収条件4.1「契約範囲内」に示す保守点検が完了し、同項(3)項に示す「提出文書」の完納をもって検収とする。 7.4 保証7.4.1保証期間及び方法(1)受注者は、本仕様書に基づいて保守点検したものが、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2)保証期間中に受注者の責任により、本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善もしくは補修等を直ちに行うものとする。 7.4.2保証期間検収後1年とする。 但し、不適合の是正後の保証については、機構と受注者の相互で別途協議の上、決定する。 7.5 提出図書7.5.1確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について文書(図面、データ含む)にて事前に機構の確認を受けるものとする。 なお、機構は受注者が申請した要確認事項に対し、受領日から7日以内に回答する。 ただし、協議の上同意された場合はその限りではない。 (1)仕様書で要確認と指定した事項- 4 -(2)仕様書中に明記されていないが重要と思われる事項(3)本仕様書より逸脱する事項7.5.2提出文書別添-1 提出文書一覧参照(提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 施設管理課7.5.3提出文書に関する注意事項(1)すべての表紙に契約件名、提出日、受注者名等を明記し、提出期日を遵守して提出すること。 (2)用紙は原則としてA4版とする。 (3)受注者は、上記7.5.2「提出文書」のうち「要確認」の文書については、提出後機構の確認を受けること。 この場合、「提出文書」のうち、1部に「返却用」と明記して提出すること。 (4)様式、内容、その他不明な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 7.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用する関係法令・規格基準等は以下の通りとし、現行の最新版を適用すること。 この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明記の上、機構に提出し確認を得るものとする。 (1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)消防法(4)高圧ガス保安法(5)高圧ガス保安協会 保安検査基準 (KHKS0850-1)定期自主検査指針(KHKS1850-1)(6)日本産業規格(JIS)(7)再処理施設保安規定(8)共通安全作業基準(9)高圧ガス製造施設危害予防規定(一般)(10)放射線管理基準(11) 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)(12)その他(機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規則等)- 5 -7.7 機密保持受注者は、本契約を実施するにあたり、知り得た情報、資料等はすべて機密扱いとし、受注者の責任において厳重に管理し、保護に努めること。 但し、法令改正等により点検内容に変更が生じた場合は速やかに改訂版を提出すること。 (1)消防法に係る保守点検の実施消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6及び消防庁告示第 14 号(別記様式第 6、第 26)により該当する事項を主体とし、以下の点検を行うこと。 保守点検の詳細項目及び数量は、別添-2「炭酸ガス消火設備の点検の基準」及び別添-3「点検数量」による。 1)機器点検 2回/年(上期、下期)a.消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6及び消防庁告示第14号(別記様式第6)に基づく点検b.気化器のシーケンス試験・水温上昇及び水温低下試験・水位上昇及び水位低下試験・攪拌ポンプ起動試験・ヒーター起動試験c.CO2減量試験d.容器弁ソレノイド作動試験e.容器ユニット切替試験f.非常電源装置の作動試験g.制御盤、警報表示盤及びCO2異状警報表示箱への表示試験- 11 -2)総合点検 1回/年(上期)① 放出試験消火剤放出は、機構が指定する防護区画に貯蔵薬剤量の 10%以上の炭酸ガス容器3本を放出して行うこと。 放出後の容器は、予め受注者が準備した充填済みの代替容器と交換し、容器再検査及び充填を行い、下期分の機器点検に合わせて復旧すること。 なお、放出試験は、機構が行う炭酸ガス消火設備の運転操作訓練と合わせて実施する。 ② 配線点検専用回路、開閉器、ヒューズ、耐熱保護の外観点検及び電気回路(制御盤一次側電源、攪拌ポンプ及びヒーター回路を含む)の絶縁抵抗測定を行うこと。 (2)高圧ガス保安法に係る保守点検の実施1)定期自主検査定期自主検査は、上期の1回/年とし保安検査実施日の1ヶ月以内に実施し合格していること。 保安検査及び定期自主検査の実施にあたっては、高圧ガス保安法第8条(許可の基準)第1号及び第2号に定める技術上の基準に適合するものであることを確認すること。 検査内容は、一般高圧ガス保安規則第6条、容器保安規則及び告示により該当する以下の検査を実施すること。 ① 境界線・警戒標識(一般則第6条第1項第1号)(ア) 警戒標の保守及び目視検査② 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度(一般則第6条第1項第11号、第13号)・ 気化器内配管を除く配管の目視検査及び超音波厚さ測定③ 高圧ガス設備の気密性能(一般則第6条第1項第12号)・ 精度検査済み交換用高圧側圧力計(予備品2台)の設置・ 精度検査済み気密試験比較用圧力計(1台)の設置・ 高圧ガス設備の気密試験気密試験用仮設配管及び窒素ガス容器の設置高圧ガス配管の発泡試験高圧ガス配管の圧力値確認による気密試験④ 高圧ガス設備の基礎(一般則第6条第1項第15号、第16号)・ 基礎(建屋、気化器及び炭酸ガス容器ユニット)の目視検査- 12 -・ アンカーボルト(気化器及び炭酸ガス容器ユニット)の目視検査⑤ 高圧ガス設備の温度計(一般則第6条第1項第18号)・ 交換用のガス温度計(予備品2台)及び水温度計(予備品3台)の精度検査・ 既設ガス温度計(2台)及び水温度計(3台)の交換・ ガス温度計及び水温度計交換後の目視検査⑥ 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置(一般則第6条第1項第19号)・ 気密試験比較用圧力計(1台)、交換用の高圧側圧力計(予備品2台)及び低圧側圧力計(予備品2台)の精度検査・ 既設高圧側圧力計(2台)及び低圧側圧力計(2台)の交換・ 高圧側圧力計及び低圧側圧力計交換後の目視検査・ 交換用の高圧側安全弁(予備品1台)の認定工場による作動試験・ 既設高圧側安全弁(1台)の交換・ 高圧側安全弁交換後の目視検査・ 低圧側安全弁の作動試験・ 圧力調整器の調整及び調整圧力の確認・ 破裂板(2個)の交換及び目視検査・ 高圧ガス放出管の目視検査⑦ バルブ等の操作に係る措置(一般則第6条第1項第41号)・ バルブ等の操作に係る表示類の保守及び目視検査・ 足場(脚立)の保守及び目視検査・ 室内灯の保守及び目視検査⑧ 容器置場の明示及び警戒標(一般則第6条第1項第42号イ)・ 容器置場警戒標の保守及び目視検査2)保安検査① 高圧ガス保安法第35条により、県知事が行う保安検査(1回/年)に伴う気密試験及び製造施設目視検査の対応② その他、県知事より通達があった事項についての検査は、機構と協議の上決定する。 (3)その他1)保守点検において、作動不良、損傷、磨耗等の不具合箇所が確認された場合には、給油、部品の交換、補修、調整等による機能維持について別途機構との協議により決定する。 - 13 -2)高圧ガス保安法及び消防法に係る検査基準に不適合な箇所が発見された場合は、速やかに基準に適合するよう補修、調整すること。 3)保守点検に伴い交換を要する消耗部品は受注者が調達すること。 4)消防法に基づく保守点検については、消防設備士(甲種又は乙種)第3類の資格を有するものが従事するものとする。 5)放出試験後の空容器に充填する炭酸ガスは、JIS K 1106(1990)「液化二酸化炭素(液化炭酸ガス)」に示す2種以上の品質を満足するものを充填し、本品質を保守点検報告書で証明すること。 6)高圧ガス保安法に基づく定期自主検査の実施にあたっては、検査毎に実施状況の写真撮影を行い、この記録を高圧ガス定期自主検査記録に添付すること。 なお、詳細な実施状況の撮影方法については、別途機構との協議により決定するものとする。 7)高圧ガス保安法に基づく配管の非破壊試験(超音波厚さ測定、浸透探傷試験)については、非破壊試験技術者の資格を有するものが従事するものとする。 8)消防法及び高圧ガス保安法に基づく保守点検がすべて完了するまでの間に故障が発生した場合には、速やかに技術員を派遣し点検、補修を行うこと。 また、緊急時に対するメンテナンス体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 8.3 一般的要求事項(1)本仕様書に規定された保守点検は、受注者の責任において行うものとする。 (2)受注者は、必要に応じて保守点検を下請業者に実施させることができるがいかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (3)受注者は、保守点検に必要な知識、技能、経験を有する十分な点検員を人員・質ともに確保しなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した作業員名簿を機構に提出し確認を受けること。 (4)保守点検に用いる装置、計器類は、型式、精度、数量等が契約仕様書の要求に合致したものを事前に入手し、校正記録及びトレーサビリティー証明書を機構に提出し事前確認を受けること。 また、点検報告書に、使用した計器等の校正記録及びトレーサビリティー証明書を添付すること。 - 14 -9.業務に必要な資格等作業に従事する全従事者は、以下の資格を有するものとする。 (1)消防設備士 甲種又は乙種 第3類作業対象:消防法に基づく保守点検(2)非破壊試験技術者作業対象:高圧ガス保安法に基づく保守点検(配管の超音波肉厚測定、浸透探傷試験)10.特記事項(1)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (2)原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※住居している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))11.検査員及び監督員(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員・消防法及び高圧ガス保安法に係る保守点検TRP廃止措置技術開発部 施設管理課 保安係員(代理者含む)- 15 -12.添付資料(1)別添-1 提出文書一覧(2)別添-2 炭酸ガス消火設備の点検の基準(3)別添-3 点検数量- 16 -別添-1提出文書一覧提出文書名提出部数期日 要確認 備考1 品質保証計画書 2 契約後速やかに○2 管理組織図 2 作業開始10日前○ ・変更があった場合、速やかに再提出すること。 (緊急時の体制表を含む。)3 作業工程表 2 作業開始10日前○ ・変更があった場合、速やかに再提出すること。 4 作業員名簿 2 作業開始10日前○ ・認定者又は有資格者が従事すべき業務を行うにあたっては、認定者又は有資格者の証明書等の写しを添付すること。 5 委任又は下請負等の承認について1 契約後速やかに・機構様式による。 下請業者の会社案内、経歴等を添付すること。 ・下請業者の変更若しくは追加を行う場合、その都度、下請業者使用前に遅滞なく届出ること。 6 保守点検要領書 2 作業開始10日前○ ・以下の点検要領を記載したもの(1) 消防法に係る保守点検 1)機器点検2回/年(上期、下期)、2)総合点検1回/年(上期)(2) 高圧ガス保安法に係る保守点検の実施1回/年(上期)・保安上の注意事項及びホールドポイント等を含めた要領書とすること。 ・点検報告書の記録フォーマットを含めること。 7 作業計画書1 作業開始7日前・機構様式による。 機構規則「共通安全作業基準」に基づき、以下の書類を添付すること。 (※印の書類は、機構確認済の写しを添付)①作業工程表(※)②作業場所概要図③作業等安全組織・責任者届(機構様式)④作業員名簿(※)⑤保守点検要領書(※)⑥安全衛生チェックリスト(機構様式)⑦安全衛生に係るリスクアセスメント実施要領に定めるワークシート(機構様式に準ずる)- 17 -提出文書名提出部数期日 要確認 備考8 作業日報 1 作業翌日9 二酸化炭素消火設備点検票(正、副、写し)各1 機器点検及び総合点検の終了後1週間以内・別記様式第6、第26による。 ・検査については使用した計器の仕様、校正方法、使用した部品の検査記録等を添付すること。 ・空容器へ充填する液化二酸化炭素について、JISK1106の2種を満足する品質であること証明する証明証等を添付すること。 10 機器点検報告書 1 機器点検及び総合点検の終了後1週間以内・消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6及び消防庁告示第14号(別記様式第6、第26)に基づく点検を除く機器類の点検結果報告。 11 高圧ガス定期自主検査記録1 定期自主検査終了後1週間以内・判定基準については、その根拠、検査については使用した計器の仕様、校正方法、使用した部品の検査記録等を添付すること。 ・高圧ガス保安法に基づく検査記録として、検査毎の実施状況写真を添付すること。 12 打合議事録 2 打合後速やかに○ ・機構と受注者の間で行われる電話連絡を含む全ての会議打合せ議事録。 13 その他必要と認めたもの必要部数別途指示別途指示・本業務実施に関して機構が必要と判断したもの。 - 18 -別添-2炭酸ガス消火設備の点検の基準Ⅰ.機器点検1.消火剤貯蔵容器等(1) 消火剤貯蔵容器1) 周囲の状況防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかる恐れがないこと。 2) 外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。 3) 表示及び標識適正に設けられていること。 4) 消火剤量貯蔵薬剤が規定以上充填され、貯蔵されていること。 5) 容器弁変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 6) 容器弁開放装置①外形変形、損傷、端子の緩み及び脱落等がないこと。 ②電気式の容器弁開放装置破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。 ③ガス圧式の容器弁開放装置カップリング、ピストンロッド及び破開針に変形、損傷、漏気等がなく、機能が正常であること。 (2) 連結管、集合管変形、損傷、著しい腐食、詰まり等がなく、接続部の緩み等がないこと。 2.選択弁(1) 本体1) 外形変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。 結線接続部は、端子の緩み、脱落等がないこと。 - 19 -2) 表示表示又は標識が適正であること。 また、弁の開閉状態に合わせて正常に表示すること。 3) 機能弁の開閉機構が正常であること。 (2) 開放装置1) 外形変形、損傷、締付部の緩み、脱落等がないこと。 2) 電気式の開放装置端子の緩み等がなく、機能が正常であること。 3.操作管及び逆止弁(1) 外形変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み、詰まり等がなく、取付位置及び方向等が適正であること。 (2) 機能機能が正常であること。 4.起動装置(1) 手動式起動装置1) 周囲の状況操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 2) 操作箱変形、損傷、著しい腐食等がなく確実に固定され、扉の開閉が正常であること。 3) 表示適正に設けられていること。 4) 電源表示灯電源が正常に供給されていることを電源表示灯で確認できること。 5) 放出用スイッチ放出用押しボタン等の変形、損傷、端子の緩み脱落等がなく、機能が正常であること。 6) 表示灯放出表示灯が正常に点灯すること。 7) 保護カバー有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。 5.制御盤(1) 周囲の状況周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 - 20 -(2) 外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定されていること。 (3) 表示制御盤、開閉器及びスイッチ類の表示、標識等が適正に設置されていること。 (4) 電圧計変形、損傷等がないこと。 (5) 開閉器及びスイッチ類変形、損傷、脱落、端子の緩み、つまみの脱落等がなく、開閉位置が正常で、機能が正常であること。 また、タイマーは、所定の範囲内であり、設定及び作動時限が適正であること。 (6) ヒューズ類規定の種類及び容量のものが使用され、損傷、溶断等がないこと。 (7) 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。 (8) 表示灯警報表示灯等が正常に点灯すること。 (9) 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 (10) 接地著しい腐食、断線等がないこと。 (11) 制御盤用音響警報装置正常に鳴動し、音量が適正であること。 (12) 予備品等予備品及び回路図が備えてあること。 6.配管等(1) 管及び管継手損傷、著しい腐食等がなく、他の物の支え、吊り等に利用されていないこと。 (2) 支持金具及び吊り金具脱落、曲がり、緩み等がないこと。 7.配管の安全装置等(1) 安全装置放出口の詰まり等がないこと。 8.噴射ヘッド(1) 外形変形、損傷、著しい腐食、詰まり等がないこと。 - 21 -(2) 放射障害周囲に放射障害となるものがないこと。 9.防護区画(1) 区画変更等防護区画及び開口部面積の変更がないこと。 10.非常電源用蓄電池設備(1) 外形変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 (2) 表示容量が適正であること。 (3) 端子電圧端子電圧が適正な範囲内であること。 (4) 切替装置常用電源を停電状態にしたときに自動的に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。 (5) 充電装置変形、損傷、著しい汚れ、腐食、温度上昇等がなく、各計器の指示値が適正で機能が正常であること。 (6) 結線接続電源回路が専用となっており、変形、損傷、緩み、著しい腐食、焼損等がないこと。 11.耐震措置アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。 12.容器ユニット台秤(1) 外形変形、変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定されていること。 (2) 表示指示計の表示が適正であること。 (3) 台秤警報の機能確認台秤警報設定が任意に設定可能であること。 また、設定した重量範囲を超えた際に警報を発すること。 - 22 -Ⅱ.総合点検1.放出試験(入気ダンパー)(1) 開口部の閉鎖装置等消火剤放出前に換気装置(入気ダンパー)が確実に閉止できること。 (2) 起動装置及び選択弁指定区画の起動装置及び選択弁が確実に作動し、炭酸ガスが放射されること。 (3) 配管及び配管接続部通気状態で漏れがないこと。 2.配線点検(1) 専用回路消防用設備等専用である旨の表示があり、消防用設備等への配線途中で他の負荷のための配線を分岐させていないこと。 (2) 開閉器及び遮断器損傷、過熱、接続部の緩み変色等がないこと。 (3) ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。 (4) 絶縁抵抗回路の絶縁抵抗が適正であること。 (5) 耐熱保護耐熱保護部分は、損傷、脱落等がないこと。 - 23 -別添-3点 検 数 量No. 点検機器等 点検数量1 CO2容器 24本2 容器ユニット 2式3 容器弁ソレノイド(CVS) 4個4 容器弁開放装置 20個5 不還弁 4個6 手動起動操作盤 4個7 電鈴・ブザー 3個8 継電器盤 3個9 CO2放出表示灯 2個10 圧力スイッチ 2個11 CO2噴射ヘッド 13個12 操作管用不還弁 2個13 開閉弁 19個14 温水タンク 1式15 圧力調整弁 1個16 安全弁 2個17 温水循環ポンプ 1台18 温度開閉器 2個19 CO2放出試験 1式CO2ガス 135kg容器耐圧試験 3本容器付属品 3組放出容器塗装 3本

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