国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事
独立行政法人国立青少年教育振興機構の入札公告「国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都渋谷区です。 公告日は2025/12/18です。
- 発注機関
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構
- 所在地
- 東京都 渋谷区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/12/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事
下記の書類を取りまとめています。
ご確認下さい。
・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。
・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式(入札辞退書、入札書、委任状)※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。
入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事」係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年12月19日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 髙橋 宏治3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事(2)工事場所 静岡県御殿場市中畑2092-5(国立中央青少年交流の家構内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が「建築一式工事」におけるB、C若しくはD等級、又は「防水工事」におけるA、B若しくはC等級の競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した体育施設、研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、新営又は防水改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築士、2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。
・有限会社梶原建築設計事務所また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 関東・甲信越、東海・北陸地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。
① 提出期間:令和7年12月19日(金)から令和8年1月9日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、①同種工事の施工実績及び②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格(免許等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年1月14日(水)までに書面により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和8年1月21日(水)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和8年1月28日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:令和7年12月19日(金)から令和8年1月9日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。
② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。
回答日時:令和8年1月14日(水)12時00分まで。
9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和8年1月14日(水)から令和8年1月22日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日1月22日(木)は、12時00分まで。
)。
)に提出しなければならない。
式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第 11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。
この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。
〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書-5-5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。
ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
-6-(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。
ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事請負代金額 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇,〇〇〇,〇〇〇円)発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 髙橋宏治 と受注者株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、静岡県御殿場市中畑2092-5において施工する。
第3条 着工時期は、令和8年1月〇〇日【契約締結日の翌日】とする。
第4条 完成期限は、令和8年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、〇,〇〇〇,〇〇〇円【請負代金額の10分の1】を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、2回以内で支払うものとする。
第8条 請負代金は、金〇,〇〇〇,〇〇〇円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第10条 完成通知書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第11条 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第12条 別記の独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「工事請負契約基準」という。)第34第8項、第40第2項、第40第3項、第46第3項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第13条 この契約についての一般的約定事項は工事請負契約基準によるものとする。
第14条 工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。
第36 受注者は前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和8年1月〇〇日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治受注者 住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 名 株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇- 1 -独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準平成20年7月1日独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-25号平成21年4月1日一 部 改 正平成22年4月1日一 部 改 正平成23年4月1日一 部 改 正平成24年4月1日一 部 改 正平成27年4月1日一 部 改 正平成28年4月1日一 部 改 正平成30年4月1日一 部 改 正この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。
この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は,この契約締結後 15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,第3項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。6 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第3項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては,この限りではない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。
以下第13において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。
この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければな- 4 -らない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。
この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。
ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第1項第1号から第3号までの いずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第1項第4号又は第5号に該当 し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第1項第4号又は第5号に該当 し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議し発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。
ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。
この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。
ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。
ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。
この場合においては,前2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下第47において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
[入札辞退書(別紙 第2号様式)][入札書(別紙 第3号様式)]①(競争加入者本人が入札する場合)②(代理人が入札する場合)③(復代理人が入札する場合)[入札書の記載例][委任状]①(社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)②(支店長等が競争加入者の代理人となる場合)③(支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)[委任状の記載例]別紙 第2号様式入 札 辞 退 書国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕代 理 人第3号様式入 札 書国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕復代理人印【入札書の記入例1:競争加入者本人が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○備考・競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
印【入札書の記入例2:代理人(復代理人)が入札する場合】第3号様式入 札 書工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事入札金額金〇,〇〇〇,〇〇〇円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿競争加入者〔住 所〕 ○○都○○区○○〔氏 名〕 ○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○(復)代理人 〇〇 〇〇備考・代理人(復代理人)が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者)私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事受任者(代理人)委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状私は、 を (競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記国立青少年教育振興機構工事名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 髙橋 宏治 殿委任者(競争加入者代理人)【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者)○○都○○区○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記工 事 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事受任者(復代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 〇〇 〇〇 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この委任状の他に、「支店長等が競争加入者の代理人となる場合」の委任状(参考例2)が必要である。
- 1 -現 場 説 明 書国立青少年教育振興機構工 事 名 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事2 工事場所 静岡県御殿場市中畑2092-5(国立中央青少年交流の家構内)3 完成期限 令和8年3月31日(火曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、監督職員の指示により行うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。
c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。
d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。
- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。
○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。
○・構内より分岐できる。
・さく井する。
・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立中央青少年交流の家へ納入する。
(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り仮製本を2部提出すること。
(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。
工事費内訳明細書・ 提出しない。
- 4 -○・ 提出する。
工 程 表・ 提出しない。
② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山口 圭吾と記載するように申し込むこと。
ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、- 5 -超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。
ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
- 6 -ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。
- 7 -(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。
(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
- 8 -⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その- 9 -日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。
① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
・ ・ ・ ・ ・土木工事共通仕様書仮設工事内装改修工事吹付けアスベストの除去及び封じ込め工事・ ・ ・ ・ ・ ・構造・階数( ・・ ・PCB含有量の判定((工事種別防水改修工事塗装改修工事・ ・ ※ ※建築改修工事特記仕様書・図示図示監督職員との協議による監督職員との協議による市街化区域・準防火地域建築面積㎡※準都市計画区域内有り)・ ・市街化調整区域Vo=(延べ面積㎡・耐震改修工事解体工事アスベスト含有量判定・ ・無し採取箇所数指定なし1種(建設年度・ ・・ ・ ・図示都市計画区域外) Ⅱm/s2種(別表・ )・ ・備考建具改修工事非線引Ⅲ ( ・) ※3種24 ・ ・ )4種))(1.1.4)(1.1.9)(1.2.2)(1.3.5)7 発生材の処理等8 産業廃棄物管理票9 建設副産物情報交換システム10 特定建設資材の再資源化等11 環境への配慮12 材料の品質等・ ・分別解体の方法昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド系シーリング・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(工事の種類工事の種類※図示( ・・特定建設資材廃棄物の種類( (フロン・ ・ ・ ・ ・・ ・金属類廃石綿・工程工程ハロン( )・ ・ ・ ・PCB含有物鉛含有物9章による)六フッ化硫黄(SF6)ガス・ ・ ・ ・ ・作業内容・搬出先施設の名称トップライト・ ・作業内容( ※ ※ ※ ※ ※ ※・手作業手作業手作業手作業手作業手作業PFOS(ペルフルオロ)分別解体等の方法手作業手作業・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用)・所在地) ) )イオン化式感知器分別解体等の方法(1.3.12)(1.4.1)(1.4.2)13 材料の検査等14 調査のための破壊部分の補修15 石綿含有建材の調査16 地場産品材料名称コンクリート工事補修方法採取箇所・ ・ ※ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・埋め戻し、盛土材砕石杭杭施工混和材溶接材料杭頭補強筋地盤改良材鉄筋溶接金網スリーブ補強筋(既製品)型枠特殊型枠(フラットデッキ他)コンクリートセメント骨材水混和材鋼材高力ボルト、普通ボルトアンカーボルトスタッドデッキプレート溶接材料耐火被覆材溶融亜鉛めっきコンクリートブロックALCパネル押出成形セメント板※材料名・現状復旧図示 ・・図示※ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・図示有 有定性分析( ( ( (防水材断熱材、接着剤シーリング材石材取付金物タイルタイル張付け用材料木材集成材長尺金属板折板粘土瓦とい金属製品軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨壁下地あと施工アンカーモルタルセルフレベリング材仕上塗材ロックウールアルミ製、鋼製建具木製建具建具用金物ガラスシャッター箇所数箇所数箇所数箇所数・ ・ ・無 無定性分析(JISA1481-2)・ : : : :定量分析) ) ) )・ ・ ・ ・( ( ( (箇所数箇所数箇所数箇所数・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・塗料ビニル床シートカーペット合成樹脂塗床材フローリング畳せっこうボード壁紙断熱、防露材フリーアクセスフロア可動間仕切トイレブース排水管排水枡路床路盤材アスファルトコンクリートブロック系舗装材樹木芝、吹付けは種、地被類支柱材肥料、土壌改良剤定量分析(JISA1481-3): : : :) ) ) )(1.5.1)17 技能士19 施工図等の取扱い20 設備工事との取合い21 検査22 完成時の提出図書23 重機類24 設計GL25 既存部の汚損等26 事故報告27 異常気象時の報告対象物質社会福祉施設においては、パラジクロロベンゼンの測定要否を監督職員と協議すること。
測定者測定前準備測定時測定後※ ※※設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
※工事種目※ ・工事区分表による対象工事※※ (室の床面積A(m2)測定箇所数図示(実施は中間検査実施基準による)厚生労働省の指針値(25℃の場合))箇所A≦501・技能検定職種・低振動型※現場作業員による測定・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (50<A≦2002・ )・200<A≦5003対象外工事図示・ ・技能検定作業指定無し500<A4(1.7.2)(1.7.9)(1.9.1~1.9.3)(表1.9.1)・ ・都市計画区域内線引防火地域風力係数算定のための地表面粗度区分風圧力算定のための基準速度積雪荷重 H12建設省告示1455号における区域 騒音規制法に基づく指定区域○ ○1 工事実績情報システム(CORINS)への登録下記仕様書のうち、○印を付いたものを適用する。
建築工事標準図(令和4年版)(以下、標準詳細図という。)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記を適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( )図、機械設備工事の特記仕様書は( )図による。
設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、次の優先順位により判定する。
(1)質問回答書((2)から(5)までに対するもの) (2)現場説明書 (3)特記仕様書(4)別冊の図面 (5)標準仕様書・改修標準仕様書本特記仕様書の表記(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。
○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。
○印と※印の付いた場合は、共に適用とし、適用範囲は図示とする。
(3)特記事項に記載の( . . )及び[ . .]内の表示番号は、それぞれ「改修標準仕様書」及び「標準仕様書」の 当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4)受注者は南海トラフ地震に関連する情報(地震)が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
上記事実が発生した場合は、静岡県建設工事請負契約約款第26条(臨機の措置)の規定による。
(5)[G] 印は「静岡県環境物品等の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の公共工事に関わる特定調達品目を示す。
(6)標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが関係法令(条例を含む)の改正等により抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。
貸与するCADデータの使用範囲当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。
ける工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにする。
また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
総合施工計画書(総合仮設計画を含む)を提出すること工事用車両の駐車場所資機材置場第一次判定(シーリング材種の判定)日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプリングを送付し、材種の判定を行う。
判定結果については、監督職員に速やかに報告する。
サンプリング採取箇所採取箇所数採取方法は「PCB含有判定シーリング材サンプル採取マニュアル(日本シーリング材工業会)」を参考にすること。
第二次判定専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、含有量の分析を行う。
なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。
判定結果については、監督職員に速やかに報告する。
サンプリング採取箇所箇所次の物品は、PCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・引渡しを要するもの特別管理産業廃棄物現場において再利用を図るものせっこうボードⅰ)ⅱ)その他の含有物質特殊な建設副産物位置廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問合せの上、適切に処理する。
石綿含有せっこうボード(財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp)が運営する「情報処理センターの登録(電子マニフェスト)により行うこと。
これにより難い場合は監督職員と協議する。
本工事の情報を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにデータ入力を行う。
また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び建設副産物情報交換システム工事登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。
本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条による分別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施について適切な措置を講ずる。
ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議する。
また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
新営、 増築、改修工事(1)造成等、基礎ぐい(2)基礎(3)上部構造部分・外装(4)屋根(5)建築設備・内装等(6)その他( )左記の工事解体工事 左記の取り外し左記の取り壊し(1)建築設備、内装材等(2)屋根ふき材(3)外装材、上部構造部分(4)基礎、基礎ぐい(5)その他( )手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用手作業・機械作業の併用特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設・コンクリート・鉄及びコンクリートから成る建設資材・アスファルト、コンクリート ・建設発生木材通知に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。
ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。
(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に所要の品質及び性能を有すると共に、次のアからエを(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次のア又はイに該当する満たすものとする。
ア 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
イ 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
ウ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシ等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
エ アの材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
材料を指し、同区分「第三種」とは次のウ又はエに該当する材料を指す。
ア 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料イ 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料ウ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料エ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料(1)(2)(3)(4)(5)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
本工事に使用する材料のうち(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に提出して承諾を受ける、ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
製造業者等に関する資料の提出を求める材料鉄骨柱下無収縮モルタル既調合モルタル(タイル工事用)錠前類重量シャッター現場発泡断熱材(特定フロンによるものを除く)移動間仕切りグレーチングポリマーセメントモルタルクローザー類軽量シャッタートイレブース屋上緑化用システム鋳鉄製ふた無収縮グラウト材既調合目地材自動扉機構オーバーヘッドドア煙突用成形ライニング材・ ・ ・吸水調整材可動間仕切り床点検口・ ・ ・ ・ ・ ・ ・乾式保護材(防水立上り部)ルーフドレイン自閉式上吊り引き戸機構(手動開き式)防水剤フリーアクセスフロア天井点検口エポキシ樹脂現場に搬入したすべての材料について、自主検査記録(任意様式)を提出すること。
ただし、下表に掲げ材料については監督職員の検査を受ける。
なお、監督職員の検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は以後原則として抽出検査とする。
また、製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督職員の指示による。
監督職員の検査を受けて使用すべきとされた材料であっても、設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料で、監督職員の承諾を受けた場合は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
受注者は石綿含有建材の事前調査を行う。
なお、建築物の改修工事で請負代金額の合計額が100万円以上であるもの及び建築物の解体工事で解体部分の床面積が80㎡以上であるものについては、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果の報告を行い、内容を監督職員へ提出すること。
※石綿事前調査結果報告システムには「gBizID(https://gbiz-id.go.jp)」への登録が必要となる。
調査範囲既存の設計図書石綿含有建材の調査報告書の貸与調査方法分析による石綿含有建材の調査分析対象:アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト分析方法(サンプル数:3サンプル/箇所)静岡県中小企業の受注者機会の増大による地域経済の活性化に関する条例に基づき地場産品の使用促進を図ることで地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
受注者は工事に使用する建設資材等について契約図書に規定する品質が規格値を満足した地場産品の優先使用に努めること。
「地場産品」とは「県産木材」及び「県産品」をいう。
「県産木材」とは「静岡県産材証明制度要綱」第2条に掲げるものをいう。
「県産品」とは建設資材又は製品等で、県内で最終工程が施されたものをいう。
一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別仮設工事鉄筋工事コンクリート工事鉄骨工事コンクリートブロック、ALCパネル、押出成形セメント板工事防水工事とび鉄筋施工型枠施工コンクリート圧送施工鉄工ブロック建築エーエルシーパネル施工防水施工石工事タイル工事木工事屋根及びとい工事金属工事左官工事建具工事カーテンウォール工事塗装工事内装工事排水工事舗装工事植栽工事石材施工タイル張り建築大工建築板金スレート施工内装仕上施工建築板金左官サッシ施工ガラス施工自動ドア施工カーテンウォール施工サッシ施工ガラス施工塗装内装仕上施工表装配管路面表示施工造園とび作業鉄筋組立作業型枠工事作業コンクリート圧送工事作業構造物鉄工作業コンクリートブロック工事作業エーエルシーパネル工事作業アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業石張り作業タイル張り作業大工工事作業内外装板金作業スレート工事作業鋼製下地工事作業内外装板金作業左官作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業自動ドア施工作業金属製カーテンウォール工事作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業建築塗装作業プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ工事作業ボード仕上げ工事作業壁装作業建築配管作業溶解ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業なお、県内に一級技能士が少ない作業職種は、予め監督職員と協議することができる。
測定対象室測定箇所数使用した材料、室の形状、換気設備等の仕様が類似しており、同様の測定結果となることが予想される複数の室については、監督職員と協議の上、そのうちの1室以上を測定する。
測定方法 パッシブ採取による蒸気拡散式分析法厚生労働省の標準法測定物質 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンホルムアルデヒドトルエンキシレンエチルベンゼンスチレン0.08ppm( 100μg/m3)0.07ppm( 260μg/m3)0.05ppm( 200μg/m3)0.88ppm(3、800μg/m3)0.05ppm( 220μg/m3)専門測定機関による測定測定対象室を30分換気し、その後5時間閉鎖する。
測定前準備・測定時は換気設備又は空気調和設備を稼動させたまま行う。
ただし、局所的な換気扇で常時稼動させないものは停止させたままとする。
測定時間は、原則として24時間とする。
ただし、24時間測定が行えない場合は8時間測定(10時30分~18時30分)とする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了した年月日等を記載すること。
施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
施工範囲施工図中間検査設計GL現場説明書による。
工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。
工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。
また建設工事事故報告データベースに登録すること。
異常気象時(大雨警報、暴風警報、大雪警報)及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やかに監督職員に報告する。
仮設工事土工事地業工事鉄筋工事・ 鉄骨工事コンクリートブロック他工事防水工事石、タイル工事木工事屋根、とい工事金属工事左官工事建具工事カーテンウォール工事塗装工事内装工事ユニット、その他工事排水工事舗装工事植栽工事全ての居室、常時換気しない書庫、倉庫・低騒音型○○○○34○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○改修○○○○○営繕工事写真撮影要領(令和5年版)、工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編(令和5年版)納品の仕様等は「伊豆の国市営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。
伊豆の国市建設工事約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中にお図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築18 室内空気中の化学物質の濃度測定測定対象室及び測定箇所数国立青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事静岡県御殿場市 中畑地内・ ㎡・○管理棟 RC造・2階 1,625㎡ 3,126㎡・屋上防水改修工事改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)によるほか、建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)令和7年度版」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)による。
(以下「改修標準仕様書」という。
)・外壁改修工事・○○○国立中央青少年交流の家CONST TITLE (有)梶原建築設計事務所DATENO DRAWNSCALE CHECK一級建築士 第250352号 井澤 浩一 SEET TITLE静岡県御殿場市茱萸沢917-3担 当TEL(0550)88-1674 FAX(0550)88-1675独立行政法人国立青少年教育振興機構一級建築士事務所登録第3072号講堂屋上防水改修工事課 長 施設管理課2025.12.26A-01 改修特記仕様書(1)1/6・・・・ ・・外部足場の防護シートによる養生2章 仮設工事28 公共事業労務費調査に対する協力2 材料、撤去材等の運搬3 既存部分の養生4 仮設間仕切り5 監督職員事務所6 監理事務所7 工事用水8 工事用電力・ ・種別・ ・ ※ ・規模、仕様備品等 種別A種B種C種 材質木製・以上は監督職員・ ・以上は各1ヶ・以上は・ ・以上は各1ヶ机書籍冷暖房機器机書籍冷暖房機器・ A種・種類厚さ・種類厚さ防炎シート※ ・ ・ ・ ・ ・( ( (せっこうボード合板椅子白板椅子人分白板・ ・ ・ ・ ・※ ・ ・ ・ ・ ・ ・10㎡程度・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・静岡県盛土等の規則に関する条例施行規則 別表第1の29物質脚立、足場板等枠組足場仮設ゴンドラB種10㎡程度ゴム長靴人分掛時計パソコンゴム長靴掛時計パソコン利用できない利用できる(利用できない利用できる(無 無仕上げ(厚さmm)※ ※ ※・ ・( (行う・9.5mm9mm・ ・(インターネット接続:・(インターネット接続:有 有 ・ ・C種仕上げ・寒暖計・ ・寒暖計) ) )図示図示( ( ・雨がっぱ既存建物利用雨がっぱ※ ※・ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ※ ※ ※ ※ ・既存建物利用有償有償該当有害物質くさび緊結式足場移動式足場行わない・図示による図示によるビニルシート、合板等ビニルシート等ビニルシート等図示図示図示・ ・ ・ ・D種無し片面懐中電灯懐中電灯・ ・・ ・塗装・ ・無償無償・保安帽)保安帽)・ ・ ・※利用可能口径※利用可能電力E種・ ・無し片面・ ・( ・ ・受注者加入電話の子機・受注者加入電話の子機・ ・ ・塗装墜落制止用器具墜落制止用器具・ ・単管本足場充填) )) ) ・ ・ φ W 設置箇所・ ・本)回路)更衣ロッカー更衣ロッカー) ・ ・消火器消火器[3.2.5](2.1.3)(2.2.1)(表2.2.1)(2.2.1)(表2.2.1)(2.3.1)(2.3.2)(2.4.1)3章 防水改修工事1 施工数量調査2 降雨等に対する養生方法(とい共)3 既存防水の処理4 既存下地の処理5 試験6 アスファルト防水調査範囲調査方法既存部分の破壊を行った場合の補修方法調査報告書※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・屋根露出防水工法・ ・ ・ ・ ・ ・既存保護層の撤去既存防水層の撤去施工完了後の満水試験 改修工法P2AP1BP2A1P1B1※ ・M4CM3DP0DP0DIN3DIN4DI改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による図示種別・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・C-1C-2C-3C-4D-1D-2DI-1DI-2・・ ・ ※ 種別A-1A-2A-3B-1B-2B-3AI-1AI-2AI-3BI-1BI-2図示図示提出部数監督職員と協議する施工箇所図示※ ・図示( (断熱材[G]改修標準仕様書3.3.2(9)(種類)(厚さ)・ ( (範囲範囲・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ※・施工箇所露出単層防水用非露出単層防水用R種露出単層防水用非露出単層防水用R種こて仕上げ床タイル張り露出単層防水用非露出単層防水用R種露出単層防水用非露出単層防水用R種防水改修範囲・ 2部・ ・ ) ) ) ) 個図示図示(種類)(厚さ)・ ・ ・mm以上mm以上(mm)mm以上mm以上仕上塗料種類・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ( ※ ※ ・アスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様による図示・ ・ ・水下80mm以上水下60mm以上幅・M4AS・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・図示露出複層防水用非露出複層防水用露出複層防水用非露出複層防水用露出複層防水用非露出複層防水用露出複層防水用非露出複層防水用・断熱材[G]・M4ASI使用量・ ・ ・ ・ ・ ・(mm)アスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様によるアスファルトルーフィング類の製造所の仕様による・・ ・ ・ ) )M4C ・ ※ ・ ※ ・高日射反射率防水の適用[G]・ ・ ・M4DI ・ L4X絶縁用シート備考脱気装置・ ・改修用ドレン・ ・脱気装置・ ・改修用ドレン・ ・設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない)(1.6.2、3)(3.1.3)(3.1.4)(3.2.3、4、6)(3.2.6)(3.3.2~5)7 改質アスファルトシート防水屋内防水・ ・工法・ ・ ・ ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さP1EP2EM4ASM3ASP0ASM3ASI※ ・ ※ ・工法種別・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・AS-T1AS-T2AS-J2AS-T3AS-T4AS-J1AS-T3AS-T4AS-J1AS-J3ASI-T1ASI-J1※ ※E-1E-2改質アスファルトシート製造所の指定改質アスファルトシート製造所の指定種別施工箇所( ( (・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ※断熱材[G]改修標準仕様書3.4.2(3)(ウ)(種類)・(厚さ)・露出単層防水用非露出単層防水用R種露出単層防水用非露出単層防水用R種露出単層防水用非露出単層防水用R種※ ※ ※) ) )mm以上mm以上mm以上施工箇所仕上塗料種類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による・ ・ ・ ・ ・ ・ ・露出複層防水用非露出複層防水用露出複層防水用非露出複層防水用露出複層防水用非露出複層防水用・ ・使用量・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・設ける設けない改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による改質アスファルトシート製造所の仕様による個( ※図示・ ・ ・高日射反射率防水の適用[G]・ ・ ・ ・保護層・備考脱気装置・ ・改修用ドレン・ ・脱気装置・ ・改修用ドレン・ ・脱気装置・ ・改修用ドレン・ ・防湿層・ ・設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない)(3.4.2、3)8 合成高分子ルーフィング防水9 塗膜防水新設防水層の種別工法・ ・ ・ ・ ・屋内防水種別・ ・ ・ ・工法・ ・工法・ ・P0SS4SS3SM4SS3SIS-C1P1S目地割り目地の種類※ ・ ※種類接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理・プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、
SI-F1の場合)・P0XL4X種類P1YP2Y種類厚さ図示による行う種別・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・施工箇所種別※ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・種別※ ・ ※ ・S-F1S-F2S-M1S-M2S-F1S-F2S-M1S-M2SI-F1SI-F2SI-M1SI-M2・ ・ (X-1X-2X-1HX-2HX-1X-2X-1HX-2HY-2Y-2( ( ※ ※ ・・ ・図示施工箇所図示施工箇所施工箇所図示mm以上・仕上げ塗料種類・ ・ ・ ・断熱材[G])(種類)・(厚さ)・ ・ )(種類)・(厚さ)・ ・ ・製造所の仕様による製造所の仕様による25mm25mm工程数及び各工程の使用量・ ※ ・ ※・ ・ (50mm50mm※ ※ ※平場のモルタル塗厚押し目地・ )1使用量・ ・ ・ ・仕上塗料種類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・製造所の仕様による製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による1.15・)行わない・高日射反射率防水の適用[G]・ ・使用量・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・保護層ルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様によるルーフィングシート製造所の仕様による※ )7mm以下保護層・ ・ ・ ・備考脱気装置改修用ドレン脱気装置設ける設けない設ける設けない)高日射反射率防水の適用[G]・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する立上がり部の保護モルタル塗厚・ ・ ・ ・ ・ ・設ける設けない設ける設けない設ける設けない備考・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない設ける設けない(3.5.2~4)(表3.5.1~3)(3.6.2、3)受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
搬出場所受入条件仮置き場土壌汚染のおそれ分析調査調査対象場内指定場所に敷き均し場内指定場所に堆積静岡県建設発生土マッチングシステム等により他工事現場との調整を行うことなお、受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。
※内部足場の種別外部足場の種別手すり先行足場の設置C種D種利用可能なエレベーター利用可能な階段・ ・ ・ ・既存部分の養生方法既存家具、既存設備等の養生方法工事用通路の養生方法固定された備品、机、ロッカー等の移動既存ブラインド、カーテン等の養生既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所仮設間仕切りの種別と材質等箇所図示合板張り程度仮設間仕切りに設ける扉の材質等規模、仕様備品等(標準仕様書によるほか下記による)構内既存の施設構内既存の施設改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による※ ・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理(アスファルト防水、改質アスファルト防水、合成高分子系ルーフィングシート防水、塗膜防水の場合)JISA9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上又はフラットヤーンクロス70kg/㎡程度フラットヤーンクロス70g/m2程度改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ標準仕様書表3.3.3から表3.3.9によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ※ ・標準仕様書表3.3.3から表3.3.9によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ平場の保護コンクリートの厚さ立上り部の保護工法乾式保護材 (品質、性能、試験方法)建築材料等品質性能表による窯業系パネルⅠ類れんが押えコンクリート押えモルタル押え(屋内)・ ・ ・ ・( (厚さ※JIS R 1250改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ標準仕様書表3.3.3から表3.3.9によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ種類脱気装置図示※ ・ ※ ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定E-1の工程3を行う部位押え金物の材質、形状及び寸法屋上排水溝屋根露出防水(既存)新設防水層の種別貯水槽、浴槽等常時水に接する部位アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度図示改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さ改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3によるJIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分厚さアルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度種類設置数量 絶縁断熱工法の防湿用シートの設置※ ・ ※ ・ ・改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)(b改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)(a脱気装置改修用ドレン脱気装置脱気装置脱気装置改修用ドレン床塗りの場合の床の目地ルーフィングシートの種類及び厚さ絶縁用シート固定金具の材質及び寸法形状接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け2㎡程度(最大目地間隔3m程度)改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3によるJIS A 6008に基づく種類及び厚さ厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもの発泡ポリエチレンシート ルーフィングシートの製造所の仕様による※ルーフィングシートの製造所の仕様による ・ 設置数量 個・1章 適用区分による風圧力の 1.3 倍の風圧力に対応した工法 ・脱気装置の種類: 、設置数量個/㎡設置数量 個・ ・※※主材料の製造所の仕様による主材料の製造所の仕様による主材料の製造所の仕様による主材料の製造所の仕様によるウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量新設防水層の種別○ ○○○○○○1 足場その他工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4(b)によるほか、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。
○・養生シート・(防音シート・Ⅰ類 ・ ・Ⅱ類防音パネル)・ネット状養生シート ( ・Ⅰ類 ・Ⅱ類 ) ・養生ネット騒音・粉じん等の対策設置範囲 ・図示 ・○○グラスウール32K厚さ50mm以上○○場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。
29 建設発生土の処理(仮設許可期間が終了後、現況復旧する)○○○○ ○○○○○設けない国立中央青少年交流の家CONST TITLE (有)梶原建築設計事務所DATENO DRAWNSCALE CHECK一級建築士 第250352号 井澤 浩一 SEET TITLE静岡県御殿場市茱萸沢917-3担 当TEL(0550)88-1674 FAX(0550)88-1675独立行政法人国立青少年教育振興機構一級建築士事務所登録第3072号講堂屋上防水改修工事課 長 施設管理課2025.12.26A-02S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様S-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルムの設置・ ・※非歩行仕様 ・軽歩行仕様(住ベシート防水 サンロイド防水DNシート同等品) ○改修特記仕様書(2)2/6○・ ・・・・・4章 外壁改修工事(共通事項・材料)10 シーリング11 とい12 アルミニウム製笠木1 施工数量調査シーリング改修工法の種類シーリング材の種類、施工箇所下記以外は(表3.7.1)による仕上げを行わない施工箇所シーリング材の目地寸法目地寸法目地位置シーリング材の試験といその他の材種とい受金物足金物・ルーフドレンの種類及び呼び・ ・ ・ ・たてどい受金物の取付けルーフドレンの取付け種類表面処理・・ ・ ・ ・ ※ ・ ・材種形状取付け間隔材種形状取付け間隔多雪地域の適用簡易接着性試験配管用鋼管※ ・ ※ ※ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・・ ・オープン形式板材折曲げ形施工箇所※種別色合等図示・種類(・ ・ ・ ・ ・硬質ポリ塩化ビニル管・ ・範囲幅 幅 幅 幅 ・ ( (標準色引張接着性試験※ ※ ※ ・ ※ ・ ※ ※ ・ ・本体幅・ ※ ・ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式差し込み式ねじ込み式差し込み式押出250形オープン形式図示による図示によるmmmm( ※ ※ ※ (× × × × (図示図示図示※深さ深さ深さ深さ1 ・ ・ ※・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ) ・ ・図示1部・ ・ 808050505050押出300形シール形式mmシーリング材の種類(記号)mmmmmmルーフドレン)以上以上以上以上・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・)板厚・・ ・ ・ ・特注色)呼び・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ( )押出350形※ 2.0mm(・ ・ )・・図示mm) ) )施工箇所(3.1.4)(3.7.2~8)(3.8.2、3)(表3.8.1)(3.9.2、3)(1.6.2、3)4-1章 外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ外壁改修)4-2章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)1 ひび割れ部改修工法2 欠損部改修工法1 既存モルタル塗りの撤去2 ひび割れ部改修工法3 欠損部改修工法4 浮き部改修工法・工法の種類※ ・ ・注入状況の確認方法・ ・ ・ ※ ・撤去後の処置 「4-1.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-3.3欠損部改修」を行う。
・・樹脂注入工法工法の種類※ ・ ・注入状況の確認方法・ ・ ・・ ・工法の種類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・アンカーピンの材質注入口付アンカーピンの材質注入工法用材料充填工法用材料モルタル塗替え工法用材料既製目地材仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置樹脂注入工法(ひび割れ幅0.2以上~1.0mm以下の場合に適用)自動式低圧エポキシ樹脂注入工法手動式エポキシ樹脂注入工法機械式エポキシ樹脂注入工法Uカットシール材充填工法(ひび割れ幅1.0mm超の場合に適用)・ ・シール工法(ひび割れ幅0.2mm未満の場合に適用)・鉄筋等の防錆処理充填工法行う既存モルタル塗りの撤去自動式低圧エポキシ樹脂注入工法手動式エポキシ樹脂注入工法機械式エポキシ樹脂注入工法・ ・シール工法(ひび割れ幅0.2mm未満の場合に適用)・鉄筋等の防錆処理充填工法モルタル塗替え工法・ ・既製目地材仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法充填工法モルタル塗替え工法※ ※ ・3以上・ ・シーリング材可とう性エポキシ樹脂パテ状エポキシ樹脂シーリング材可とう性エポキシ樹脂パテ状エポキシ樹脂既調合材料 (ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたものステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度ポリマーセメントスラリ-広がり速度(cm/s)保水係数粘調係数エポキシ樹脂モルタルポリマーセメントモルタル・ ・抜取り個数抜取り部の補修方法(抜取り個数抜取り部の補修方法現場調合材料(セメントは改修標準仕様書8-2 コンクリート工事による)既調合材料※(全面・ (3以下0.35~0.550.50~1.00充填材料の種類シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填エポキシ樹脂モルタル充填材料の種類・ ・長さ変化量(収縮)(%)・処理方法・シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填処理方法エポキシ樹脂モルタル・ (使用する・図示の範囲使用する可とう性エポキシ樹脂範囲・※ ※ ※ ※ ※ ※可とう性エポキシ樹脂0.5以上コア抜取を行う長さ500mごと及びその端数につき1個図示コア抜取を行う長さ500mごと及びその端数につき1個図示※ )引張接着性(材齢28日)(N/mm2)(※ ・ ※図示(アンカーピンの本数(本/m2)一般部※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ 形状ひび割れ幅(mm)0.2以上~1.0以下0.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0以下※図示ポリマーセメントモルタル)図示ひび割れ幅(mm)※形状1613139 9 91成分形又は2成分形ポリウレタン系1成分形又は2成分形ポリウレタン系・ ・・ポリマーセメントモルタル※ ※行わない※ ※指定部※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ 5.0以上図示図示・ ・図示図示252020161616曲げ性能(材齢28日)(N/mm2))) ) ・ ・・注入口の箇所数(箇所/m2)一般部※・ ※・ ※・ ※・ 行う) 12129 915以下注入口間隔(mm)※ ・ ・ ・注入口間隔(mm)※ ・ ・ ・吸水性(72時間)(%)200~30050~100100~200150~250200~30050~100100~200150~250指定部※・ ※・ ※・ ※・ ・20201616)・ ・・行わない・ ・注入量(ml/箇所)※ ※・ ※・ ※ ※ ※・ 2525502525505.0以上注入量(ml/m)・ ・ ・ ・注入量(ml/m)・ ・ ・ ・耐久性(劣化曲げ強さ)(N/mm2)13040701301304070130・ ・ ・ ・(4.1.4)(4.2.4~8)(4.1.4)(4.2.4、7)(4.1.4)(4.3.5~8)(4.1.4)(4.2.9、10)(4.1.4)(4.3.11~16)4-3章 外壁改修工事(タイル張り仕上げ外壁改修)1 既存タイル張りの撤去2 ひび割れ部改修工法3 欠損部改修工法4 浮き部改修工法・撤去後の処置タイルの形状、寸法施工箇所標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
・ ・ ・工法の種類※ ・ ・注入状況の確認方法1か所当たりの張替え面積が0.25㎡を超える場合の工法・ ・ ・ ・工法の種類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・アンカーピンの材質注入口付アンカーピンの材質・ ・伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ・行う撤去範囲・ ・見本焼き試験張り樹脂注入工法自動式低圧エポキシ樹脂注入工法手動式エポキシ樹脂注入工法機械式エポキシ樹脂注入工法タイル部分張替え工法接着剤の種類 ・ ・タイル張替え工法張替え用材料・ ・伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ※ ・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・タイル張りの工法 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・シーリング材の種類シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事によるアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定方法タイル部分張替え工法タイル張替え工法※ ※タイル部分張替え工法接着剤の種類 ・ ・タイル張替え工法張替え用材料・ ・位置外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験ポリマーセメントモルタル 張付けモルタル改修標準仕様書表4.4.2による目荒らし工法(改修標準仕様書4.3.10による外装タイルユニットタイル目荒らし工法(改修標準仕様書4.3.10(3))による打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地伸縮調整目地その他の目地ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたものステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度ポリマーセメントモルタル JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 接着剤:JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 張付けモルタル(抜取り個数抜取り部の補修方法※種類※外壁タイル張り全面( (改修標準仕様書表4.5.1による※施工箇所範囲、仕様等は図示による( (下地モルタルまで・ ・形状/寸法(mm)現場調合材料・ ・現場調合材料密着張りマスク張り※ ※ ※再生材の適用[G]・ ・コア抜取を行う長さ500mごと及びその端数につき1個図示図示の範囲・アンカーピンの本数(本/m2)一般部※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ・・既調合モルタル・ ・ ・ 1613139 9 9既調合モルタル張付モルタルまで吸水率による区分Ⅰ類 ・ ・ひび割れ幅(mm)0.2以上~1.0以下0.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0以下図示改良圧着張りモザイクタイル張り※ ※・) )ポリウレタン系変成シリコーン系Ⅱ類 ・ ・指定部※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ・) ・ ) 252020161616)図示Ⅲ類 ・ ・・ ・ ・・うわぐすり施釉 ・ ・図示による・ ・注入口の箇所数(箇所/m2)一般部※・ ※・ ※・ ※・ 行わない・ 12129 9タイルのみ無釉 ・ ・注入口間隔(mm)※ ・ ・ ・指定部※・ ※・ ※・ ※・ 役物有・ ・200~30050~100100~200150~25020201616無 ・ ・ ・色標準・ ・ ・注入量(ml/箇所)※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ ※・ 特注・ ・ 25255025255025耐凍害性有・ ・無 ・ ・注入量(ml/m)・ ・ ・ ・耐滑り性・ ・1304070130備考・ ・(4.1.4)(4.4.5、6)(4.1.4)(4.4.5、7、8)(4.1.4)(4.4.5)(4.5.9~15)4-4章 外壁改修工事(塗り仕上げ外壁改修)5 目地改修工法1 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整2 下地調整塗材3 仕上塗材仕上げ4 マスチック塗材塗り5 外壁用塗膜防水塗り・ ・ ・ ・シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による工法・ ・ ・ ・下地調整新規仕上塗材の種類・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 種類(呼び名)・ 種類(呼び名)・種別仕上げの形状工法仕上塗材の耐候性下地挙動緩衝材の適用吹付け工法の模様材の種類外壁用仕上塗料の種類既存塗膜の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(塗り仕上げ外壁等改修)によるシーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張りモルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理シーリング材の種類シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による目地ひび割れ部改修工法 伸縮調整目地改修工法サンダー工法高圧水洗工法塗膜はく離剤工法水洗い工法薄付け仕上塗材種類(呼び名)厚付け仕上塗材種類(呼び名)複層仕上塗材可とう形改修用仕上塗材コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)によるモルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)による外装タイルユニットタイル打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地伸縮調整目地その他の目地伸縮調整目地の位置及び寸法※ ・下地調整塗材A種・ ・仕上げの形状仕上げの形状・ ・仕上げの形状仕上げの形状・密着張りマスク張りB種・ ・ ・ ・適用する・ ・処理範囲・ ・ ・ ・ ・既存仕上面全体既存仕上面全体既存仕上面全体サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の処理範囲以外の既存仕上面全面図示ポリマーセメントモルタル・ ・ ・・ ・図示による・改良圧着張りモザイクタイル張り・ ※ ※工法工法適用しない( (・目荒し工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)ポリウレタン系変成シリコーン系工法所要量所要量目荒し工法(改修標準仕様書4.3.10(3)による)樹脂外観溶媒樹脂外観溶媒・ ・ ・上塗材の種類※ ・ ※ ・ ・ ※ ・上塗材の種類・ ・ ・図示図示図示アクリルつやありメタリック水系・ ・ ・工法改良積上げ張り(kg/㎡)(kg/㎡)・ ・上塗り適用する適用する下地面の補修・ ※ ・ ・ ・) )ひび割れ部改修工法浮き部改修工法欠損部改修工法耐候性3種耐候性1種耐候性2種耐候性3種耐候性耐候性・ ・ ・ ・・ ・防火材料防火材料防火材料防火材料・ ・(4.1.4)(4.4.16)(4.5.4)(4.5.2)(4.1.5)(4.5.2)(表4.5.1)(4.1.5)(4.6.2)(表4.6.1)(4.1.5)(4.7.2、
3)(表4.7.1)シーリング充填工法シーリング再充填工法ブリッジ工法 ボンドブレーカー張りエッジング材張り改修標準仕様書3.7.3(1)による打継ぎ目地ひび割れ誘発目地ガラス回り目地その他の箇所表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの)市販品(とい径100以下)25mm2以上(とい径100を超えるもの)改修標準仕様書3.8.2による改修標準仕様書3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの)市販品改修標準仕様書3.8.2による防露材のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法鋼管製といの防露巻き※ ・ ※F☆☆☆☆図示による改修標準仕様書表3.8.4によるろく屋根用たて形Ⅰ型ろく屋根用横形Ⅰ型バルコニー中継用バルコニー用100100図示による水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する12512510010010010015015080758075既存笠木等の撤去下地補修の工法板材折曲げ形の笠木の取付方法笠木の固定金具の工法等1章 適用区分による風圧力の 1.15 1.3 倍の風圧力に対応した工法調査範囲 ・外壁改修範囲 ・図示の範囲調査内容(調査内容は壁面へ表示する)既存部分の破壊を行った場合の補修方法調査報告書の部数報告書の内容 調査者(氏名、資格等)、調査日、調査結果一覧表、図面、写真等ひび割れ浮き剥離・剥落塗り仕上げひび割れの幅(0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上)及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無、及び錆汁の流出の有無を調査する。
コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。
コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を調査する。
また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
○○拡幅シーリング再充填工法○mm○Uカットシール材充填工法(ひび割れ幅1.0mm超の場合に適用)0.2以上~1.0以下0.2以上~0.3未満0.3以上~0.5未満0.5以上~1.0以下現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)「4-1.1ひび割れ部改修工法」の後、「4-3.3欠損部改修」を行う。
「4-2.2ひび割れ部改修工法」の後、「4-3.3欠損部改修」を行う。
JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 接着剤:JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験○○セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理タイル張りの工法 防水形複層塗材E ゆず肌 ロ-ラ-ウレタンシート防水立上り端部 MS-2(DNシリコーン)15mm 10mm○国立中央青少年交流の家CONST TITLE (有)梶原建築設計事務所DATENO DRAWNSCALE CHECK一級建築士 第250352号 井澤 浩一 SEET TITLE静岡県御殿場市茱萸沢917-3担 当TEL(0550)88-1674 FAX(0550)88-1675独立行政法人国立青少年教育振興機構一級建築士事務所登録第3072号講堂屋上防水改修工事課 長 施設管理課2025.12.26改修特記仕様書(3) A-033/6・・・・ ・・ ・5章 建具改修工事1 改修工法2 防火戸3 見本の製作等4 防犯建物部品5 アルミニウム製建具6 樹脂製建具建具の種類・ ・ ・ ・ ・ ・防火戸の自動閉鎖機構及びヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動・性能値等網戸等種類・ ・性能値等材料形状及び仕上げ工法指定する指定しない・ ・適用する耐風圧性の等級(気密性の等級(水密性の等級(外部に面する建具の種別枠の見込み寸法(防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ[G]材料形状及び仕上げ工法防虫網防鳥網耐風圧性の等級気密性の等級水密性の等級外部に面する建具の種別防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ[G]外部に面する建具の日射熱取得性の等級枠の見込み寸法ガラスステンレス製のくつずりの仕上げ表面色水切り板、ぜん板連動させる連動させない建具符号建具符号建具符号・ ・ ・ ・表面処理水切り板、ぜん板・ ・ ・遮音性の等級(断熱性の等級( ・ ・ ・A種B種C種建具表による建具符号建具符号・A種B種C種建具符号建具符号建具表による種別着色種別着色水貯め式( ( ( (材種※ ・ ・ ( ( (適用箇所( ※建具符号建具符号建具符号建具符号建具符号建具符号・ ・ ・建具表による( ( ( ( ( ・ ・ ・ ・ ( ( ( ・ ・外部内部建具表による建具符号:・ ・ ・ ・ ・ ・ ・BB-1標準色BC-1標準色(建具表による(建具表による・ ※建具符号:建具表による建具表による建具表による建具表による建具表による・ ※ ・ ・標準色( ・ ・ ・ ・排水式図示による・ ・ ・T-1H-4かぶせ工法・ ・ ・ ・ ・ ・・建具表による建具表による建具表による・ ・ ・ ・建具表による建具表による建具表による建具表によるBB-2(改修標準仕様書表5.2.2)特注色BC-2(改修標準仕様書表5.2.2)特注色※ ※ ・※ ※ ・ ・ ※ ※ ・ ・複層ガラスHL特注色図示図示) ) ) ) )SUS304、SUS430JIL又はSUS443JIHLT-2・H-5・) ) )撤去工法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ) ・・ ・ ・H-6・ ・ ・) ・)H-7)適用箇所・ ・ ・ ・ ・ ) ) ) ) ) ) ) )線径※ ・建具表による建具表による建具表による建具表による建具表による建具表による建具表による)0.25mm以上・) ) )H-8・ ))適用しない・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・網目※ ・16~18メッシュ(5.1.3)(5.1.4)(5.1.5)(5.1.7)(5.2.2~5)(表5.2.2)(5.2.3)(5.3.3)(5.2.2)(5.3.2~5)7 鋼製建具8 鋼製軽量建具9 ステンレス製建具10 木製製建具性能値等性能値等材料形状及び仕上げ性能値等材料形状及び仕上げ工法・表面材の合板の種類※簡易気密型ドアセット防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ[G]耐震性能※ ・簡易気密型ドアセット外部に面する建具の耐風圧性防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ[G]耐震性能フラッシュ戸表面材のホルムアルデヒド放散量等・ ・ ・ ・表面板の厚さ・ ・ ・ ・ ・建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による建具表による・ ・建具表による建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による合板の種類※ ※mm※・ ・使用箇所・ ・ (適用する適用しない※ ※ ※ ・遮音性の等級(断熱性の等級(適用する適用しないHL適用する適用しない建具符号建具符号※ ・ ・ ・(耐風圧性の等級(遮音性の等級(断熱性の等級( ※ ※ ※ ※ ※ ※プリントポリエステル化粧合板メラミン化粧合板(建具符号建具符号建具符号HLHL普通曲げA種改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による※ ・ ・ ※ ・ ※ ※ ・(耐風圧性の等級(遮音性の等級(断熱性の等級( ・ ※ ※(適用箇所( ( ( ( ( )36mmⅠ形塗り縁19.5mm建具表による30mm30mm建具表による建具符号建具符号建具符号建具符号(ビニル被覆鋼板鋼板HL・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・建具符号( ・ ( ・鏡面仕上げ広葉樹1等1種1種1種鏡板樹種・建具表による・建具表による・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ※ ( ・ ( ・ ( ・角出し曲げ規格等2種2種2種建具表によるⅡ型鳥の子生地縁(素地)建具表による建具表による建具表による(建具表による(建具表による(建具表による・ )図示・建具表による・建具表による・建具表による(・ ・建具表による) ) ・ ・ ・ ※ ・ ) ) ) ) )・ ・カラー鋼板)・ ・) ・ ) ・ ) ・ ) ・ ) ・ ) ・ ・ ・・ ・ )) )ステンレス鋼板))mm) ) )) ) ) )備考(5.2.2)(5.4.2~4)(表5.4.2)(5.2.2)(5.5.2~4)(5.2.2)(5.4.2)(5.6.2~5)(5.7.2~4)11 建具用金物12 鍵13 自動ドア開閉装置14 自閉式上吊り引戸装置15 重量シャッター16 軽量シャッター・ ・性能値等シャッターの種類外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度開閉方式の種類耐風圧強度(安全装置スラットの材質の種類スラットの形状・鋼板の種類めっきの付着量電動シャッターの障害物感知装置性能値性能値※ ・ ※ ・設ける・ ・ ※ ・ ※ ・※ ・ ※ ・ ※ ・設ける設けない設ける設けない・別表による製作する・ ・ ・ ・ ・ ・行う( ( ( (設けない※設置個所設置個所設置個所設置個所手動式) Pa・ ※ ・ ・ ※( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (行わない・ ・ ・ ・ ・ (建具表による建具表による建具表による建具表による電動式(手動併用)設置個所※ ※ ・※ ※ ※ ※ ※ ・ ( ( (別表による・ ・ ・ (防錆の適用防錆の適用防錆の適用( ・設置個所建具表による・ ・ ・ ・) ) ) ) ) ) )・ ) ・ ・ ・製作しない) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )Pa手動式・建具表による・) ) ) )・ ・ ・ ・建具表による建具表による建具表による建具表による・ ) ) ))(5.8.2、3)(5.8.4)(5.9.2、3)(5.10.3)(5.11.2、
3)(5.12.2~4)17 オーバーヘッドドア18 ガラス19 ガラスブロック20 ガラス用フィルムセクション材料による区分※ ・ ・障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ガラスの留め材及び溝の大きさ建具の種類呼び寸法(mm)・ ・壁用金属枠及び補強材力骨化粧目地モルタルの色シーリングの種類金属製化粧カバー目地部の横力骨の納まり工法種類・ ・ ・ ・ ・合わせガラス強化ガラス熱線吸収板ガラス複層ガラス熱線反射ガラス倍強化ガラス160×160200×200材質寸法形状適用区分による風圧力の厚さ(mm)・ ・ ・ ・9595材質寸法形状耐風圧性能の区分・ ・ ・ ・ガラス留め材・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(※ ※ ※ ※・色調白 ・ ・ ※ ※ ※ ・(・ ※目地幅(mm)グレー1開閉方式による区分※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・記号内貼り用・ ・ ・ ・ ・バランス式チェーン式電動式・ ・ ・ ※ ・ ※ ・ ・PS-1アルミニウム製・SC-1LEGI-1GD-1SF・T1G空気建具表による1種建具表による1.15図示ガラス溝の大きさ(mm)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・※ ※ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・伸縮調整目地位置(mm)収納形式による区分・ ・ ・ ・Ⅰ類建具表によるⅠ類建具表によるⅠ類T2Sアルゴン2種) ・外貼り用・ ・ ・スタンダード形ローヘッド形ハイリフト形バーチカル形・1.3SC-2GI-2GD-1・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ T33種A類)Ⅱ-1類Ⅲ類Ⅱ類倍の風圧力に対応した工法※ ・性能等ガイドレールの材料※ ・ ※ ・建具表によるT4・建具表によるB類・ ・Ⅱ-2類T5防火性能・ ・ T6・ ・Ⅲ類(5.13.2、3)(5.14.2~4)(5.14.5)アルミニウム製建具樹脂製建具鋼製建具鋼製軽量建具ステンレス製建具木製建具新規に建具を設ける場合建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章防水改修工事による壁部分の開口の開け方 新規建具周囲の補修工法及び範囲・ ・ ・ ・ ・建具見本の製作建具見本の目的等工事に使用するものとして、あらかじめ製作する納まり等が分かる程度のもの特殊な建具の仮組遮音性の等級( 断熱性の等級( ステンレス鋼板ステンレス製のくつずりの仕上げ外部に面する建具屋内の建具結露水の処理方法合成樹脂製ガラス繊維入り合成樹脂製ステンレス(SUS316)製ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法 15mm図示による簡易気密型ドアセット外部に面する鋼製建具の耐風圧性防音ドア・防音サッシ断熱ドア・断熱サッシ[G]耐震性能ステンレス製くつずりの仕上ステンレス鋼板鋼板の厚さ材料形状及び仕上げ標準型鋼製建具の形式及び寸法SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1改修標準仕様書5.4.2による建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による改修標準仕様書表5.5.1による亜鉛めっき鋼板SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1鋼板の種類ステンレス鋼板召合せ、縦小口包み板の材質ステンレス製のくつずりの仕上げ鋼板の厚さ(mm)標準型鋼製軽量建具の形式及び寸法ステンレス鋼板ステンレス製のくつずりの仕上げ表面仕上げステンレス鋼板の曲げ加工建具材の加工、組立時の含水率建物内部の木製建具に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1普通合板[G]天然木化粧合板[G]特殊加工化粧合板[G]MDF[G]表面の樹種板面の品質接着の程度樹種名接着の程度化粧加工の方法接着の程度引戸の召合わせかまちのいんろう付きの適用かまち戸ふすま戸ぶすま紙張り障子枠、くつずりの材料改修標準仕様書表5.7.6による新鳥の子又はビニル紙程度生地縁(ウレタンクリヤー塗装)樹種見込み寸法張りの種別上張り(押入等の裏側以外)縁仕上見込み寸法表面板の仕上見込み寸法見込み寸法・建具表による金物の種類・見え掛り部の材質等金属製建具用丁番の枚数及び大きさ樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ木製建具に使用する戸車及びレール握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置 建具表による・ ・錠前類【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】クローザ類改修標準仕様書表5.8.1による改修標準仕様書表5.8.2による改修標準仕様書表5.8.3による改修標準仕様書表5.8.4による改修標準仕様書表5.8.5によるマスターキーその他の鍵の製作本数鍵箱既存のマスターキーに合わせる3本1組無戸の開閉方式・ ・建具表による引き戸用駆動装置性能値改修標準仕様書表5.9.1による以下による種類・開閉方式耐電圧温度上昇耐久性(リサイクル)防錆電源多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置引き戸用検出装置改修標準仕様書表5.9.2による以下による耐電圧温度上昇耐久性(リサイクル)防錆電源改修標準仕様書表5.9.3による以下による耐電圧温度上昇防錆電源引き戸用検出装置の種類タッチスイッチの種類車椅子使用者用便房スイッチの種類凍結防止措置建具表による無線式タッチスイッチ光線式タッチスイッチ大形押しボタンスイッチ非接触スイッチ・ ・ ・ ・ ・ ・改修標準仕様書表 5.10.1 による以下による手動開き力手動閉じ力閉じ速度の調整制動区間開閉繰返し耐衝撃性( ( ( ( ( ( (※ ・管理用シャッター外壁用防火シャッター屋内用防火シャッター防煙シャッター上部電動式(手動併用) 開閉方式の種類安全装置電動シャッターの急降下停止装置、急降下制動装置電動シャッターの障害物感知装置屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構管理用シャッターのシャッターケーススラット及びシャッターケース用鋼板JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板鋼帯)Z12またはF12SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JIガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質ステンレス鋼板・ ・ ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)めっきの付着量(JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)めっきの付着量(インターロッキング形Z06またはF06AZ90オーバーラッピング形スチールタイプアルミニウムタイプファイバーグラスタイプ5075125100溶融亜鉛めっき鋼板ステンレス鋼板フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類型板ガラスの厚さによる種類網入板ガラス及び線入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類建具表による建具表による建具表による材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類形状による種類、材料板ガラスの種類による名称破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類板ガラスによる種類、
厚さによる種類性能による種類材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ断熱性による区分日射取得性、日射遮蔽性による区分乾燥気体の種類材料板ガラスの種類及び厚さによる種類日射遮蔽性による区分耐久性による区分(日射遮蔽性による区分が2種の場合)材料板ガラスの種類及び厚さによる種類アルミニウム製鋼製及び鋼製軽量ステンレス製樹脂製シーリング材グレイジングチャンネルシーリング材シーリング材グレイジングガスケット図示建具の製造所の仕様による図示建具の製造所の仕様による図示建具の製造所の仕様による図示建具の製造所の仕様による図示ステンレス鋼(SUS304)5.5mmはしご形状複筋及び単筋SR-1ステンレス製図示図示ガラスブロック製造所の仕様による図示日射調整フィルム[G]低放射フィルム衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム相関変位破壊対応ガラス飛散防止フィルムガラス貫通防止フィルム品質 JIS A 5759による。
にて固定する。
(笠木は設置しない)(膨れのある部分は、切開後シート鋼板を設置し新たなシート防水を敷設する)・講堂屋上に設備配管が設置されているが、架台は固定されていない為 シート防水を巻き込む必要はない。
(基礎立上りは必要)4.仮設関連・仮囲いは設置しない。
・資材(新設・解体)揚重用クレーンを3日程度見込む。
・仮設トイレ、現場事務所は設置しない。
(施設側トイレを利用させていただく)1,2001,2001,2001,000・パラペット部は、既存鋼板を撤去しシート防水を立上げ端部をDN鋼板DN鋼板(撤去・新設)DNシリコーン(10×15)DN鋼板(撤去・新設)コーナー部 DNシート鋼板(撤去・新設)3.防水材仕様・合成高分子系ルーフィングシート防水厚1.5(住ベシート防水 サンロイド防水DNシート同等品)・既存排水用ドレンは6ヶ所。
・アンテナ架台(鉄骨)は重量物であるため、ジャッキアップ等の策を講じ シート防水を敷設する。
・屋上までの昇降用として仮設足場(くさび式緊結足場 1.5ヶ月)を設置する。
管理棟屋上・講堂屋上改修平面図 S=1:200コーナー部 DNシート鋼板(撤去・新設)立上り部シート防水撤去・新設管理棟・講堂屋上改修平面図、詳細図、工事概要改修詳細図1(防水改修A) S=1:30改修詳細図2(防水改修B) S=1:30A-066/6工事名称: 国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事参 考 数 量 表国立青少年教育振興機構(科目別内訳)数 量 単位 金 額 備 考 国立中央青少年交流の家 講堂屋上防水改修工事(A)直接工事費(ⅰ)仮設工事 1 式(ⅱ)防水改修工事 1 式(ⅲ)撤去工事 1 式(Ⅳ)発生材処理費 1 式(Ⅴ)有価物売却費 1 式計名 称 摘 要1.講堂屋上(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考(ⅰ) 仮設工事外部足場くさび式緊結足場(手摺先行)W=900 H=12.0m(20m未満) 43.2 ㎡ 運搬費・最上部安全手摺含む災害防止 養生シート 43.2 ㎡養生 防水改修 708.0 ㎡清掃・片付け 防水改修 708.0 ㎡移動式クレーン 12t(オペレータ付き) 3.0 日名称1.講堂屋上小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(ⅱ) 防水改修工事平場 シート防水新設厚1.5 サンロイドDNシート同等品 708.0 ㎡立上り シート防水新設厚1.5 サンロイドDNシート同等品 57.4 ㎡パラペット天端DN鋼板新設 厚0.95 133.0 mあご下DN鋼板新設 厚0.95 11.1 m入隅コーナーDNシート鋼板新設 厚0.95 144.0 mあご下DNシリコン新設 15×10 11.1 m改修ドレン 竪型100φ 6.0 ヶ所配管用固定架台仮移動 56.4 mアンテナ架台仮移動ジャッキアップ鉄骨2.8×0.57 2.0 ヶ所小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(Ⅲ) 撤去工事立上りシート防水撤去厚1.5 54.8 ㎡パラペット天端DN鋼板撤去 133.0 mあご下DN鋼板撤去 11.1 m入隅コーナーDNシート鋼板撤去 144.0 mあご下DNシリコン撤去 15×10 11.1 m小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(Ⅳ) 発生材処理費集積・運搬費 防水材(シート・シーリング) 0.1 m3集積・運搬費 鉄屑(DN鋼板等) 317.0 Kg処分費 防水材(シート・シーリング) 0.1 m3小 計(細目別内訳)摘要 数量 単位 単価 金額 備考 名称(Ⅴ) 有価物売却費鉄屑 H2 317.0 Kg小 計