箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和6年度の入札・契約案件 > 箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年3月24日 ツイート ここから本文です。 箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託 (2)履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (3)業務内容 箕面市消防本部の救急資器材調達及び管理業務 (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 箕面市箕面5丁目11番19号及び豊能町東ときわ台1丁目1番2号地内 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年3月5日(水曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年3月17日(月曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年3月17日(月曜日)午後4時00分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:138KB) (2)仕様書(PDF:158KB) (3)仕様書別紙1(PDF:17KB) (4)仕様書別紙2(3月10日修正分)(PDF:113KB) (5)仕様書別紙3(3月10日修正分)(PDF:114KB) (6)仕様書別紙4(PDF:51KB) (7)仕様書別紙5(PDF:47KB) (8)仕様書別紙6(PDF:22KB) (9)仕様書別紙7(PDF:22KB) (10)仕様書別紙8(3月10日修正分)(PDF:294KB) (11)質問書(ワード:17KB) (12)入札書(ワード:12KB) (13)積算内訳書(3月10日修正分)(エクセル:25KB) (14)委任状(ワード:13KB) (15)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:15KB) (16)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:39KB) 3.質問書に関する回答 質問回答書(PDF:69KB) 積算内訳書の番号68及び69の単位あたり数量を修正しました。(エクセル:25KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:130KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年2月27日2本説明書は、箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託(2)契 約 期 間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間の長期継続契約)(3)業 務 内 容 箕面市消防本部の救急資器材調達及び管理業務※ 別添「仕様書」を参照のこと。
(4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。
(5)履 行 場 所 箕面消防署・豊能消防署(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。
(7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、開札日を基準として行う。
ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
3(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10) 指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年3月5日(水)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:toyokawabunsyo@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市消防本部箕面消防署警防第一室豊川分署救急グループ(TEL:072-749-3500)とする。
4(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書及び積算内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年3月17日(月)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び積算内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。
(5)入札者は、積算内訳書に記載している予定数量について見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。
(6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。
ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。
(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。
6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所5箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年3月17日(月)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。
再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。
再度の入札は、1回を限度とする。
再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。
(4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札6(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。
712 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。
(1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年3月19日(水)午後5時までに提出すること。
(4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
13 長期継続契約本入札により落札者と締結する契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、令和7年度以降において、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。
14 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消8すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき15 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1/5箕面市消防本部救急資器材調達管理業務委託 仕様書第1章 総則1 事業名称救急資器材調達管理業務委託2 履行期間管理業務期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(36か月)3 履行場所箕面消防署・豊能消防署(履行場所は別紙1参照)4 業務実施上の注意事項受注者は次の事項を遵守すること。
(1) 当該業務の遂行にあたっては、関係法令等を遵守すること。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 救急資器材の仕様、形式変更、製造中止等が発生した場合は、速やかに当市担当者へ報告し、事後の対応を協議すること。
(4) 救急資器材が安全に使用できるよう取扱いや保管状態の適正な管理を行い、品質の維持に努めること。
(5) やむを得ない事情等により欠品が発生した場合は、補充に最善を尽くすとともに速やかに納入可能期日、対応方法等について報告すること。
(6) 準備期間中に当市から要望があった場合、契約金額で物品をその都度納めること。
5 用語の定義本契約における用語の定義は次の各号のとおりとする。
(1) 消防署とは、本契約において、別紙1【履行場所】で指定する履行場所をいう。
(2) 定数とは、消防署の在庫で当市の指定する量をいう。
(3) 補充とは、必要な救急資器材を消防署に搬送し、納品することをいう。
(4) 定数物品とは、本契約において取り扱う救急資器材のうち、消防署の在庫が定数となるよう管理を要する救急資器材をいう。
(5) 定数外物品とは、本契約において取り扱う救急資器材のうち、定数物品以外のものをいう。
(6) 管理業務とは次のことをいう。
2/5ア 救急資器材のうち定数物品について、消防署において当市が定める定数となるように管理すること。
イ 定数外物品について、当市が示す消費予定数を参考に、当市からの請求に対応できる十分な量を管理し、当市からの消費状況の通知又は請求に応じて、消防署へ補充すること。
ウ 各履行場所の毎月の消費数量、消費金額等の報告をすること。
6 その他(1) 契約にあたっては、本仕様書を十分に検討し疑義のある場合は、質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知のうえ契約すること。
(2) なお、契約後における仕様書上の疑義は当市の解釈によるものとする。
(3) 本案件の救急資器材調達管理にかかる業務委託料の確定は、各月の実履行数量に契約単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。
(4) 当市担当者箕面市消防本部 箕面消防署警防第一室豊川分署 救急グループTEL072-749-35003/5第2章 救急資器材調達管理業務委託内容1 委託業務内容当市において使用する救急活動用消耗品・医薬品等(以下、「救急資器材」という。)を一元運用管理(補充等を含む)する方式(いわゆる「SPD」)により、業務の効率化を図ることを目的とする。
本事業は(1)~(2)に掲げる事項により実施するものとする。
(1) 救急資器材の調達管理業務に関すること当市が使用する救急資器材について、受注者が遂行する救急資器材の定数管理、在庫・消費管理等の調達管理業務は、次のとおりとする。
ア 救急資器材は、別紙2【救急資器材一覧表】に定める「定数物品」及び「定数外物品」の他、臨時で請求する物品を取扱対象とする。
イ 救急資器材は、消防署で管理すること。
ウ 救急資器材のうち定数物品については、履行期間開始後60日以内に別紙2【救急資器材一覧表】に定める「消防署における定数(単位あたり)」を消防署へ搬送し納品すること。
エ 救急資器材のうち定数物品については、消防署において、別紙2【救急資器材一覧表】に定める「消防署における定数(単位あたり)」となるよう管理すること。
ただし、履行最終月についてはこの限りでない。
オ 救急資器材のうち定数外物品については、別紙3【消費予定】に示す「消費予定数(3年分)」を参考に、当市からの請求に対応できる体制を整えておくこと。
カ 救急資器材は、消費状況又は請求に応じて、消防署へ補充すること。
キ 救急資器材は定数物品、定数外物品ともに、消防署に補充した時点で当市が購入したものとする。
ク 使用期限の定められている救急資器材については、使用期限の把握及び管理を適切に行い、当市の行う救急業務の安全性を確保すること。
ケ 受注者は、消防署に補充された全ての救急資器材について、出荷日、使用期限、ロット番号等のトレーサビリティ情報をシステムで管理すること。
コ 受注者は、メーカーより不具合品の報告があった場合、速やかに当市へ報告をおこない、当該救急資器材の回収及び交換を行うこと。
サ 当市から定数管理の状況について確認を求められた場合、これに応じるものとする。
シ 使用期限が定められた救急資器材を補充する場合は、使用期限が12か月以上あるものを補充すること。
ただし、当市が別に指示した場合はこの限りでない。
ス 当市からの定数消費通知書に基づき各履行場所毎の消費数量を管理し、各履行場所毎の毎月の消費数量、消費金額等を報告すること。
なお、報告様式は指定しないものとす4/5る。
セ 契約期間中に当市の救急体制、救急業務の処置範囲の拡大等により、救急隊の増隊や新規救急資器材を採用するなど契約内容を変更する場合は、当市と受注者で協議の上、決定すること。
ソ 本業務について、当市から管理データの調査及び報告若しくは業務の改善の求めがあった場合、これに応じること。
タ 受注者は定数物品の消費を管理するため別紙4に示す資器材管理シールを作成し、各定数物品に貼付すること。
ただし、定数外物品及び臨時請求物品への物品管理シール貼付は不要とする。
なお、物品管理シールは物品を損傷させない再剥離可能なシールを使用すること(セロハンテープを使用する等、剥がす際に物品を損傷する可能性がある貼付方法は不可とする。)チ 資器材管理シールは、消防署名、販売元名、単位あたりの数量、品名、規格、販売元型番、定数を記載すること。
(2) 救急資器材の補充等に関すること詳細については、次のとおりとする。
ア 補充は、消防署に対して月1回以上行うこと。
イ 受注者は、契約期間中における各月の補充計画を予め作成し、管理業務を開始するまでに提出すること。
ただし、当該計画を修正する必要が生じた場合は、当市の了承を得て、修正した補充計画を速やかに提出すること。
ウ 補充時間については、平日の8時45分から17時15分の間に行うこと。
ただし、当市が別に指示した場合はこの限りでない。
※出動等で不在の場合は改めることエ 定数物品の消費状況の把握は、当市が提出する資器材管理シールを貼付した別紙5【定数消費通知書】により行うものとし、定数物品の補充は、イにより受注者が提出した補充計画に基づき、補充時に受領した定数消費通知書分について、次回補充予定日に当該消防署へ補充すること。
ただし、【資器材管理シール】及び【定数消費通知書】をデータにて管理する場合は、受注者が消防署への補充予定日の1週間前までに消費された救急資器材のデータを確認し、当該補充予定日に当該消防署へ補充すること。
オ 定数外物品の補充は、当市が提出する別紙6【定数外補充要請書】により行うものとし、原則として、イにより受注者が提出した補充計画の基づき、消防署への補充予定日の1週間前までに受領した定数外補充要請書分について、当該補充予定日に当該消防署へ補充すること。
カ 定数外物品の補充がやむを得ない事情により遅れる場合は、当市と協議の上、できる限り速やかに補充すること。
キ 特異事象(大規模災害、感染症の大流行等)発生時等、緊急に救急資器材の供給が必要となった時は当市と協議の上、当市が提出する別紙7【臨時請求書】に基づき、可能な5/5限り迅速に補充すること。
ク 補充時には、補充日、消防署名、販売元名、単位あたりの数量、品名、規格、販売元型番を記載した出荷伝票を消防署に提出すること。
2 報告に関すること受注者は、次の各号について、データで報告するものとする。
データについては、ウイルスチェックを行ったうえで「記憶媒体(CD又はUSB)」あるいは「メール」により報告すること。
なお、(2)から(4)のデータについては、当市が使用しているPC(Windows 10 Pro)の「JUST Note4」または「JUST Calc4」で取扱い可能なファイル形式とすること。
(1) 補充計画(管理業務開始前に報告)(2) 消防署の定数物品のうち、使用期限が1年以内の救急資器材の一覧(当市からの要望があった場合に実績等を報告すること)(3) 消防署の定数物品のうち、6か月以上使用されていない救急資器材の一覧(当市からの要望があった場合に実績等を報告すること)(4) 消防署の救急資器材の消費数、補充数(月末毎に報告)(5) 業務完了報告書3 各救急資器材の規格等別紙8に示す各製品の規格等のとおり