【電子入札システム対応】国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年3月24日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1. 競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式[総合評価落札方式](2)契約期間:契約締結日から令和14年2月29日までただし、令和8年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による第6期中長期計画の認可を受けること、また、令和13年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、同法同条による第7期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする。(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2. 競争参加資格(1)令和7・8・9年度における環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」のいずれかにおいて、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004. 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係、入札情報公開システム及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2321(担当:山田)5. 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限令和7年4月22日16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@niesgo.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年5月9日10時00分から令和7年6月13日11時00分まで当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 提案書の提出期限等(1)提出期限及び提出場所令和7年5月16日16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法DVD等の光学媒体によるものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年6月13日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化棟1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とし、仕様書に定められた契約期間(更新予定)の終期である令和14年2月29日までに係る一切の費用を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】[総合評価落札方式]国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式令和7年3月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年3月24日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式[総合評価落札方式](2)契約期間 契約締結日から令和14年2月29日までただし、令和8年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による第6期中長期計画の認可を受けること、また、令和13年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、同法同条による第7期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする。(3)仕 様 別紙仕様書のとおり(4)履行場所 別紙仕様書のとおり(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)その他 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8・9年度における環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」のいずれかにおいて、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務等(1)この入札に参加を希望する者は、別添2の仕様書、別添3の性能評価試験基準及び別添4の総合評価試験基準(表)に基づき、提案書を作成し、5.の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日時までの間において当所から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(2)入札に参加を希望する者は、以下の入札説明会に参加することができる(任意)。日 時:令和7年4月7日13時30分場 所:国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ3階 中会議室(茨城県つくば市小野川16-2)その他:別紙7の入札説明会 会場案内図を参照すること。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を5.に示す期限及び方法により提出すること。5.提案書等の提出期限及び提出場所等入札に参加しようとする者は、次に従い提案書等を提出すること。提出期限令和7年5月16日16時00分まで(必着)提出方法後記23.担当部局あて郵送すること。提出書類提案書(仕様書等で示す添付書類を含む)、本入札説明書2.(1)の競争参加資格証明書類の写し、別添3の性能評価試験基準で示す性能評価実施報告書等※全ての提出書類をDVD等の光学媒体に格納すること。なお、ファイル名及び光学媒体に提案者の名称を付すこと。また、性能評価実施報告書の提出方法については、別添3の性能評価試験基準(5.性能評価実施報告書の提出について)を参照すること。6.提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じて実施する(実施する場合は提案者あて連絡する。)。7.提案書の審査提出された提案書は、別添2の仕様書、別添3の性能評価試験基準及び別添4の総合評価試験基準(表)に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当所において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の2営業日前までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年6月13日11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化棟1階 温暖化棟会議室1(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書(仕様書等含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式)を提出すること。受領期間:令和7年3月24日から令和7年4月22日16時00分まで。提出先:国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 (担当:山田)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式)(担当:山田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。令和7年5月9日10時00分から令和7年6月13日11時00分まで。当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。10.入札及び開札(1)電子入札の場合①5.の期限までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②8.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とし、仕様書に定められた契約期間(更新予定)の終期である令和14年2月29日までに係る一切の費用を入力すること。
④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とし、仕様書に定められた契約期間(更新予定)の終期である令和14年2月29日までに係る一切の費用を記載すること。④落札決定に当たっては、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。なお、再度入札の取扱いについては、14.再度入札を参照すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書23.のとおり。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑦により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。11.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書12.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。13.落札の決定別紙6 落札者の決定方法についてのとおり。14.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。15.同総合評価点の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)「13.落札の決定」によって決定される落札者となるべき者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。
16.落札内訳書の提出内訳書は任意様式とするが、落札者名及び件名を記載し、総額、月額及び単価の外、仕様書に記載された費用(初期導入費、撤去費用等)が把握できるよう、可能な限り詳細に記載すること。17.低入札価格調査制度の実施(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、下記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。(3)(2)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められ、最低価格入札者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。18.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、後日公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、当所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。20.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀21.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)22.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com23.担当部局国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係(担当:山田)〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2TEL:029-850-2321◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・別紙6 落札者の決定方法について・別紙7 入札説明会 会場案内図・別紙8 ベンチマークプログラムの交付について・別紙9 性能評価試験基準で示す書類の提出について・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 性能評価試験基準(別紙含む)・別添4 総合評価試験基準(表)(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円※仕様書に定められた契約期間(更新予定)の終期である令和14年2月29日までに係る一切の費用を記載すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式上記金額をもって、貴所入札説明書(仕様書等関連書類含む)承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円※仕様書に定められた契約期間(更新予定)の終期である令和14年2月29日までに係る一切の費用を記載すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式上記金額をもって、貴所入札説明書(仕様書等関連書類含む)承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。また、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △役職・氏名 代 表 □□ □□ 又は(復)代理人 ◎◎ ◎◎※ 代理人又は復代理人が入札する際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年3月24日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称役職・氏名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年3月24日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙6)落札者の決定方法について1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②別添4 総合評価試験基準(表)中、必須とされた評価項目の基礎点を全て獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技術点(満点5,000点)=基礎点+加点*技術点は、研究所に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点以下を切り捨てたものとする。価格点=1,667点×(1-入札価格÷予定価格)*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、総合評価試験基準(表)に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。全ての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があれば各委員において訂正する。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。(別紙7)入札説明会 会場(研究本館Ⅱ(3階)中会議室) 案内図研究本館Ⅱの入口です。警備員より貸与された入館証を入口右側のカードリーダーにかざしていただき、階段で3階へお越しください。【当日の緊急時連絡先】会計課電話番号:029-850-2321守衛室で入館証の貸与を受けてください(別紙8)ベンチマークプログラムの交付について「性能評価試験基準」における「2.試験に係る注意事項」に記載のベンチマークプログラムの受領を希望する者は、以下の対応を行うこと。(1)電子メールにより受領希望の旨を連絡すること。なお、送付の際は、別紙誓約書を添付すること。〔送信先〕chotatsu@nies.go.jp〔件名〕ベンチマークプログラムの受領希望(国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式)(担当:山田)〔本文〕商号又は名称、担当者名、電話番号等を記載すること。(2)送信後、上記担当者(029-850-2321)あて電話連絡し、メールの受信を確認すること。(3)誓約書の内容を確認の上、クラウドサービスにより当該プログラムを交付する予定である。(誓約書(押印不要))令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿○○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○「国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式」に係るベンチマークプログラムの受領について標記プログラムの受領を希望します。なお、当該プログラムの受領に当たっては、「国⽴環境研究所研究⽤計算基盤⼀式に関する賃貸借及び運⽤保守業務 性能評価試験基準」で記載された注意事項を遵守することを誓約します。○担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(別紙9)性能評価試験基準で示す書類の提出について性能評価試験基準において、令和7年4月25日までに提出を求める書類を提出する場合は、以下の対応を行うこと。(1)電子メールにより書類等を提出すること。〔送信先〕chotatsu@nies.go.jp〔件名〕変更内容等に係る書類の提出(国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式)(担当:山田)〔本文〕商号又は名称、担当者名、電話番号等を記載すること。(2)送信後、上記担当者(029-850-2321)あて電話連絡し、メールの受信を確認すること。(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は、当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務 一式2.契約金額 総額 金 円(うち消費税及び地方消費税 円)月額 金 円(うち消費税及び地方消費税 円)ただし、最終月(令和14年2月分)の月額は金 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。3.契約期間 自 契約締結日 至 令和14年2月29日ただし、令和8年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5による第6期中長期計画の認可を受けること、また、令和13年4月1日以降の契約の効力について、環境大臣より、同法同条による第7期中長期計画の認可を受けることを停止条件とする。4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書及び提案書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書及び提案書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、書面により再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告する※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdfことなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除等措置命令(以下「排除等措置命令」という。)を行い、当該排除等措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除等措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、賃貸借期間中の歴月を単位とした当該月の作業終了後は、すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第 12 条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第 13 条 甲は、前条に定める検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に月額の契約金を支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。ただし、事前に甲に対して、再委託等業務の内容、再委託等先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得た場合は、この限りではない。6 乙は、前項のただし書に基づく再委託等を行う場合において、再委託等先に対して本条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。また、第7項に規定する検査について、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて甲が必要と認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する職員若しくは乙が実施する。7 甲は、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する者に乙の事務所又はその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理体制、実施体制及び管理状況について検査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。8 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、適切な措置を講じるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。9 乙は、自らの故意又は過失により生じた前項の事故により、甲に損害が生じた場合には、その賠償の責めに任ずるものとする。10 第1項及び第2項の規定については、作業終了、又は解除をした後であっても効力を有するものとする。(本契約に関する疑義の決定)第 19 条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 [氏 名] 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。記1 業務名:2 契約金額: 円(税込)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :別添20国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務仕様書令和7年3月24日国立研究開発法人国立環境研究所目 次Ⅰ.仕様書概要説明.. .. .. .. .. 11.調達の背景.. .. .. .. .. 12.調達物品名及び構成内訳.. .. .. .. 22.1 調達物品名.. .. .. .. 22.2 システム構成内訳.. .. .. .. 22.3 留意事項.. .. .. .. .. 23.調達方法.. .. .. .. .. 24.契約期間等.. .. .. .. .. 25.設置場所.. .. .. .. .. 36.システム更新にあたっての工夫.. .. .. .. 37.技術的要件の概要.. .. .. .. 38.その他.. .. .. .. .. 38.1 提案に関する留意事項.. .. .. .. 38.2 その他の留意事項.. .. .. .. 4Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件.. .. .. .. 41.用語の定義.. .. .. .. .. 42.基本的要求要件.. .. .. .. .. 52.1 システム全体に関わる要件.. .. .. .. 62.2 設置に係る要件.. .. .. .. 73.性能及び要求要件の詳細.. .. .. .. 73.1 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き).. .. .. 73.2 仮想化基盤.. .. .. .. 83.3 ログインノード群.. .. .. .. 113.4 共有ファイルシステム.. .. .. .. 123.5 管理サーバ群.. .. .. .. 143.6 相互結合網及び所内ネットワーク接続.. .. .. 184.その他の提案システムに必要な要件.. .. .. 184.1 システム運用・管理に関する要件.. .. .. 185.設置要件等.. .. .. .. .. 195.1 設置場所及び設備要件等.. .. .. .. 195.2 移行に関する要件.. .. .. .. 215.3 マニュアルに関する要件.. .. .. .. 235.4 利用支援体制に関する要件.. .. .. .. 235.5 検収検査.. .. .. .. . 235.6 保守・運用支援体制に関する要件.. .. .. 245.7 講習会に関する要件.. .. .. .. 265.8 著作物等の扱い.. .. .. .. 265.9 情報セキュリティの確保.. .. .. .. 265.10 個人情報の取扱い.. .. .. .. 275.11 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況.. 275.12 添付資料.. .. .. .. 27(別紙1)地球温暖化研究棟増築部の見取り図.. .. .. 29(別紙2)電算機室1,2及び空調機械室の見取り図.. .. .. 30(別紙3)継続的に使用するアプリケーション及びライブラリ.. .. 32(別紙4)仮想マシンテンプレート.. .. .. .. 34(別紙5)導入スケジュール(予定).. .. .. 361Ⅰ.仕様書概要説明1.調達の背景本仕様書は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下、「NIES」という。
)が担う環境問題の統合的な解決に向けたデータ蓄積・解析・メカニズム理解・将来予測・情報発信を、高性能計算とデータ基盤の面から支えるために、NIES に導入する研究用計算基盤に関する要求要件等について規定するものであり、導入するシステムが具備すべき機能、性能等をまとめたものである。NIESでは、地域規模から地球規模に至る様々な環境問題を、自然・社会・生命の関わりあいを解き明かす中で解決し、現在から将来にわたり人間が健やかに暮らせる環境を守り育むための研究を推進している。コンピュータを用いた数値計算は、さまざまな現象の解析・予測を行ううえで現代の研究には必要不可欠のツールとなっている。NIESでは特に、地球規模での環境変化に関する現象解明・将来予測のための研究を支援することを目指し、1992年に最初のスーパーコンピュータシステムを導入した。その後定期的なシステム更新を経ながら、継続した運用と利用支援を実施してきた。
後述のdata領域と併せ、単一のファイルシステムで構成する。(3) data領域data領域は、計算のために必要な主要データを置く場所であり、「Ⅱ章 3.1」及び「Ⅱ章 3.2」のいずれからも利用するディレクトリとして機能することを想定する。ア) 前述のhome領域及び複製領域と併せ、単一のファイルシステムで構成する。イ) 「Ⅱ章 3.1」、及び「Ⅱ章 3.2」のうち並列バッチジョブ利用者の利用可能な領域は、利用者が所属するユーザグループごとに配分し、クオータを設定できること。ウ) 「Ⅱ章 3.2」のうち個々の仮想マシンに払い出し可能なディスクの総資源はあらかじめ設定しておき、仮想マシンの構築ごとに適切な資源量を割り当てることを想定する。(4) 運用形態ア) 複製領域は、一般の利用者が自身の複製データに対してアクセス可能とすること。イ) 利用者が所属するユーザグループのhome 領域、data 領域のディスク使用量を確認できる機能を有し、参照及び通知機能を有すること。3.5 管理サーバ群次の管理サーバ群を有すること。これらのサーバは冗長化による耐故障性を有すること。仮想化基盤上の仮想マシンとして構築することが望ましい。冗長性について、仮想化基盤上におけるライブマイグレーションや自動再起動等の、可用性の機能によって実現される場合も許容する。以下のサーバ群で、機能やソフトウェアの重複等の理由で、1 つの物理マシンあるいは仮想マシンに、サーバを統合するほうが効率的な管理を可能な場合、サーバを統合して構築することを可能とする。ただし、最小特権の原則により、管理者以外のログインが不要なサーバについては、分離させること。① 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ジョブ管理サーバ② 仮想化基盤用ジョブ管理サーバ③ 運用管理サーバ④ 認証サーバ15⑤ Webポータルサーバ⑥ ログ保存サーバ(1) 共通項目ア) 1サーバあたりのCPUは、2コア以上のマルチタスクに対応しており、仮想化基盤と共通のCPUアーキテクチャであること。イ) 主記憶装置は、ECC機能を備えること。仮想マシンの場合は、仮想化基盤のハードウェアにて対応していること。ウ) 1サーバあたり1ポート以上のネットワークデバイスを備えること。エ) 物理マシンの場合、冗長化電源を搭載していること。(2) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ジョブ管理サーバア) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)の実行ジョブを管理するサーバ機能を有すること。イ) バッチジョブ実行及びジョブスケジューリングを管理するサーバ機能を有すること。ウ) 冗長構成について、物理マシンの場合、サーバ2台以上とすること。仮想マシンの場合、仮想化基盤の可用性により実現されていれば台数に定めはない。エ) 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。オ) ジョブあたりの経過時間及びノード当たりの主記憶容量の上限値を指定でき、超過時にジョブを強制的に打ち切る機能を有すること。これらの上限値はジョブクラスごとに異なる値を設定できること。カ) 利用者が同時に実行可能なジョブ数を制限する機能を有すること。また、計算ノードへのアサイン優先度を制御可能なジョブスケジューリング機能を有すること。キ) 利用者、グループごとに設定された優先度と使用実績から、ジョブの優先度を制御する機能を有すること。ク) ジョブの実行中に障害が発生した場合、自動的に他のノードで再実行させる機能を有することが望ましい。ケ) 研究課題グループ単位で利用するため、一つの研究課題グループ内に複数の利用者が所属し所内・所外利用者に分類される。同一研究課題グループ内の利用者であっても、OS 上の利用者アカウントにおけるプライマリグループが存在する。このような環境において、研究課題グループ単位でバッチ処理機能の利用を制御するために、必要となる機能を有すること。(3) 仮想化基盤用ジョブ管理サーバア) 仮想化基盤上に仮想マシンテンプレートから構築された計算ノード群のバッチジョブ実行及びジョブスケジューリングを管理するサーバ機能を有すること。イ) 冗長構成について、物理マシンの場合、サーバ2台以上とすること。仮想マシンの場合、仮想化基盤の可用性により実現されていれば台数に定めはない。ウ) 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。エ) ジョブ割り当ての最小単位は1NUMAノードとする。このとき、1NUMAノードに対するメモリ割り当て量の上限は、ノード内主記憶容量をノード内NUMAノード数で割った値とする。オ) 1万件規模のジョブを処理できること。カ) バッチ処理が可能であること。キ) インタラクティブ処理が可能であること。インタラクティブ処理は利用者がログインノードにログインした状態でジョブを起動し、1つ以上の計算ノードを占有した形でコマンド入力等を逐次的に実施しながら進める処理のことを指す。インタラクティブ処理はバッチジョブ16クラスの一つとして定義されること。ク) ジョブの予約機能を有すること。ケ) 50 個以上のバッチジョブクラスをシステム管理者により設定できること。それぞれのバッチジョブクラスにおいて、次の項目を設定できること。a. 最大経過時間b. 最大利用ノード数または最大利用プロセス数c. 最大メモリ使用量d. 同時実行可能なバッチジョブ数(システムにおける全利用者の合計、及び利用者ごと)e. 投入可能なバッチジョブ数(システムにおける全利用者の合計、及び利用者ごと)f. 当該バッチジョブクラスを利用可能な利用者または利用者グループg. バッチジョブクラス間のジョブ実行優先度h. 当該バッチジョブクラスのジョブを割り当て可能な計算ノードコ) 100人規模の利用者の登録・認証・資源管理が行えること。サ) 利用者がコマンドでバッチジョブの投入、参照、削除を行えること。シ) 利用者が、他の利用者のジョブを含むジョブキューの状況及びジョブの実行状況を参照できること。ス) 利用者がバッチジョブごとに次の項目を、設定することができること。設定方法として、ジョブスクリプトファイルを利用できること。a. ジョブ表示名b. バッチジョブクラスc. ノード数d. ノードあたりのプロセス数e. プロセスあたりのスレッド数f. 最大経過時間g. 最大メモリ利用量h. 標準出力ファイル名i. 標準エラー出力ファイル名セ) バッチジョブクラスごとに設定された制限値を超える指定を利用者が行った場合は、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすること。
ソ) 利用者が利用者または利用者グループに配分された計算資源量の上限を超えてバッチジョブを投入しようとした場合に、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすること。タ) 利用者が利用者または利用者グループに配分されたディスク資源量の上限を超えた状態でバッチジョブを投入しようとした場合に、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすることが望ましい。チ) ジョブの実行中にバッチジョブクラスまたは利用者が設定した最大経過時間または最大メモリ使用量を超えた場合に、その旨を利用者に通知しジョブを停止することができること。ツ) 利用者が自分の投入した実行待ち及び実行中のバッチジョブについて、キャンセルまたは停止ができること。テ) 利用者が自分の投入した実行待ち状態のバッチジョブについて、実行を保留したり、保留を解除したりすることができること。ト) ジョブ間の依存関係を考慮したバッチジョブの実行が可能であること。また、時間予約によるバッチジョブの実行が可能であること。ナ) 利用者が次の情報をコマンドで確認できること。a. 利用者が投入可能なバッチジョブクラスの一覧17b. 利用者が投入したバッチジョブの履歴c. 利用者に割り当てられたノード時間積やこれまでに利用したノード時間積d. 利用者が利用者グループに所属している場合、各利用者グループに割り当てられたノード時間積やこれまでに利用したノード時間積ニ) サービスの計画停止または障害停止があった場合、停止前にジョブキューに入っていた各バッチジョブの情報をサービス再開時に引き継ぐこと。ヌ) サービスの計画的な停止を行うために、次の機能を提供すること。また、サービスの計画的な停止日時は運用中にシステム管理者が変更可能であること。a. システム全体及びバッチジョブクラスごとにサービスの停止日時を設定できる機能。b. サービスの停止日時を利用者が確認できる機能。ネ) バッチジョブを実行可能な計算ノードは、バッチジョブクラスごとに割り当て可能であると同時に、複数のバッチジョブクラスから割り当て可能であること。また、運用中に計算ノードの追加、削除、運用からの除外が可能であること。ノ) 計算ノードが障害によって停止した場合、障害の影響を受けて停止されたバッチジョブを特定することが可能であること。ハ) バッチジョブのスケジューリングに関して次の機能を提供すること。また、バッチジョブのスケジューリング設定は運用中にシステム管理者が変更可能であること。a. バッチジョブに設定された優先度及び利用者の過去の利用実績等を用いて、動的にジョブ実行開始の優先度を変更できる機能。b. First-In-First-Out方式とFairShare方式のいずれかを選択できる機能。c. バックフィルを行う機能。d. バッチジョブの正常・異常終了に関わらず、ジョブの終了時にバッチジョブから実行されたプロセスをすべて終了させる機能。また、ジョブの終了時に一時的に作成されたファイルを削除する機能。ヒ) 計算ノードごとの一定時間間隔の消費電力値を記録し、ファイルに出力する機能を提供することが望ましい。その際、最低でも1分ごとの消費電力を記録できる能力を有すること。(4) 認証サーバア) LDAPによるユーザ管理機能を有すること。イ) サーバ2台以上の冗長構成とすること。ウ) 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。(5) Webポータルサーバア) オープンソースのCMSや可視化ツールなどを用いてポータルサイトを構成すること。イ) カスタマイズ可能なダッシュボード機能を有すること。ウ) グラフに注釈を入れる機能を有すること。エ) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)、及び仮想化基盤上に仮想マシンで構築された計算ノードの資源使用状況、ジョブ状態をグラフィカルに表示できるユーザインターフェースを有すること。オ) 利用者へのお知らせが掲載される機能を有すること。カ) 利用者マニュアルを掲載する機能を有すること。キ) 利用者からの問い合わせ及びFAQ掲載機能を有すること。ク) 利用者における受入責任者から新規・変更・廃止申請を行う機能を有すること。ケ) 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。18(6) ログ保存サーバア) 本システムのログを一元的に集約し保管する機能を有すること。イ) 10TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。3.6 相互結合網及び所内ネットワーク接続本システム(上記すべての装置)は、ネットワーク経由で利用可能であることが必要である。次の要件を満たすネットワークスイッチを提供すること。(1) 相互結合網ア) 仮想化基盤と計算ノード群が物理的に分かれている場合、それらを100Gbps 以上の高速なインターコネクトでそれぞれ接続すること。ログインノード群、管理サーバ群が仮想化基盤上の仮想マシンとして構築されていることが望ましいが、物理的に分かれている場合は、10Gbps以上のインターコネクトでそれぞれ接続すること。また、この場合、1台以上のL2スイッチで構成された管理スイッチ群と、機器が有する管理用ポート(サーバであれば、BMC、iDRAC、iLO等と呼ばれるポート)を用いて接続すること。イ) 管理スイッチ群は次の仕様を満たすこと。・ 管理スイッチは十分なスイッチング容量を有し、ノンブロッキングであること。・ ポートベースVLAN、及びIEEE802.1Qに準拠するタグVLANに対応していること。・ SNMPv2c及びv3に対応し、外部からシステムの状態が取得できること。加えてSNMPTrapによる外部への障害通知が可能であること。・ システムログを外部に送信する機能を有すること。・ 複数台による冗長構成の場合、ネットワークを停止することなく、筐体の停止や再起動を伴う保守作業(ファームウェア等のバージョンアップ作業や機器の交換作業等)が実施できること。(2) NIES所内ネットワークへの接続ア) 所内ネットワークに接続するL3スイッチは2式以上により冗長化し、機器間を接続すること。イ) L3スイッチと所内ネットワーク回線は10Gbps以上で接続すること。また、40Gbps以上で接続することが可能であることが望ましい。ウ) 仮想化基盤とログインノード群、管理サーバ群が物理的に分かれている場合、ログインノード群は、10Gbps以上のボンディング構成、管理サーバ群は、1Gbps以上のボンディング構成で接続すること。4.その他の提案システムに必要な要件4.1 システム運用・管理に関する要件原則として、以下に示す機能を有するとともに、各種の運用及び管理の実現を可能にするものとする。
なお、詳細については、導入打合せの中で具体的な指示等を行う。(1) システム管理機能ア) システムのハードウェア構成管理及び障害管理を一元的に行えること。イ) 各機器の構成管理及び障害管理を行えること。ウ) 各機器の状態監視機能を有すること。エ) 障害発生時に備え、自動障害検知機能を有し、障害発生時には、障害情報を任意で指定する19複数のアドレスに電子メールで自動通知ができること。なお、電子メールの通知は、NIESが指定するDNS及びメールサーバを使用すること。(2) セキュリティ機能本システムは、ネットワークを通して多数の利用者が使用するほか、無人運転を行う時間帯があるため、不正使用に対する次の防御機能を有すること。ア) ACL(Access Control List)によるアクセス権設定が可能であること。(3) 利用者管理機能利用者の登録、削除または登録情報の変更等が容易にできること。なお、現行システムの登録者を本システム納入完了時までに登録するものとする。(4) 統計管理機能ア) サーバ機器においては、CPU使用時間、メモリ使用量、磁気ディスク使用量等に係るデータの採取とともに、これらの月間及び年間統計等の集計に関する機能を有すること。また、計算ノード群及び仮想化基盤においては利用者ごとに集計可能であること。イ) 計算ノード群及び仮想化基盤上の並列バッチジョブ機能に関し、利用者ごとに、要求CPUコア時間積に対する月間または年間利用の制限値の設定及び変更ができる機能を有すること。月間または年間利用制限値に達した場合はジョブの投入を抑止できること。ウ) 仮想化基盤上の仮想マシンに関し、仮想マシンの利用グループごとに、仮想化資源の上限を設定でき、仮想化基盤上への上限を超えて仮想マシンの作成や配置を抑止できること。(5) 運用形態本システムは、1日24時間1か月連続運転を想定しているため、夜間等における自動運転装置を有するほか、緊急時における自動運転停止機能を有すること。5.設置要件等5.1 設置場所及び設備要件等(1)設置場所提案システムの設置場所は、地球温暖化研究2棟1階の「電算機室1」及び「電算機室2」を予定している。(レイアウトは「Ⅱ章 5.11 別紙1」のとおり)各電算機室の設置における設置可能面積等の条件については、「表1」のとおりである。なお、全システムの設置に要する専有面積や発生熱量を勘案のうえ、全システムを「電算機室2」に集約しても問題ないと判断できる場合には、「電算機室2」のみの利用とすることも認めることとする。(表1)設備条件※1 フリーアクセス面から天井までの高さ場所 面積 室内天井高 ※1 床耐荷重(フリーアクセス高 ※2)電算機室1 約54㎡ 2,600mm1t/㎡(300mm)電算機室2 約114㎡ 2,600mm1t/㎡(300mm)20※2 床面からフリーアクセス面までの高さ(2)冷却設備「電算機室1」及び「電算機室2」に設置するシステムを冷却するための冷却設備については、「表2」に記載の機器が存在する。また、提案システムの冷却において、特殊な冷却方式が必要な場合、また「表2」に示す空調能力を超える場合には、請負者側で必要な設備を用意すること。これらにかかる室外機は、NIESが指定する場所に設置することとする。(表2)冷却設備(3)電源設備提案システムに対する電源については、「表3」に示すとおりNIES側で用意する一次電源設備及び二次電源設備(CVCF経由)を利用すること。計算システムについては二次電源設備(CVCF経由)を利用し、空調機については一次電源設備を利用するものとする。すべての提案システム及び請負者が追加で用意する空調機の消費電力合計は、400kVA以内とするが、省エネルギーの観点から消費電力(所要電力)は少ないことが望ましい。また、NIESで用意するCVCFの出力分電盤端子台を請負者とNIESとの責任分界点とするが、端子台の位置並びに電算機室への管路については、別途協議とする。(表3)電源設備区分 電源タイプ 供給容量 用途 備考電源設備 三相 200V単相 100V400kVA 計算機用 CVCF経由注)電源タイプの内訳は別途協議する。(4)提案システム設置における留意事項ア) 提案システムを導入する際は、床に架台を設置し、その上に導入機器を設置すること。イ) 架台については、耐震対策を考慮し、アンカーやボルト等による固定を行うこととする。場所 機器名称 タイプ1台あたりの冷却能力1台あたりの消費電力 台数電算機室1[空冷用]パッケージエアコン 床置下吹形 50.0kw 21.9kW 2台[水冷用]水-水冷却器 床置 80.0kw 5.0kW 1台[水冷用]インバーターユニットチラー床置 80.2kw 38.1kW 2台電算機室2空冷ヒートポンプパッケージ 床置下吹形 63.3kw 20.7kW 3台空冷ヒートポンプパッケージ 床置ラック型 28.3kw 7.6kW 2台加湿器 電熱式蒸気加湿 5.1kg/h 0.3kW 1台21ウ) 「電算機室2」に設置する機器については、NIESが用意するEIA規格の19インチラックに収納することを前提とするが、規格が異なる機器を設置したい場合は、NIESと協議するものとする。エ) 提案システムにおいて、振動や騒音が発生するような場合は、機器設置時に適当な防振・防音処理を講ずること。オ) 原則として、電源の追加や壁の取崩し等の大幅な変更を伴う工事は認めない。カ) 提案システムの設置場所について、「電算機室2」に設置する場合は、現行システムの運用終了後、現行システムが使用していた5ラックに搭載すること。「電算機室1」に設置する場合は、新たにラックを設置して搭載すること。5.2 移行に関する要件(1) プログラムの移行現時点で想定される移行プログラムの概要は、「表4」から「表6」のとおりである(若干の増減はあり得る。)。利用者が現行システムで使用中のプログラムは、提案システムにおいても極力変更せずに使用できること。これができない場合は、変換作業は請負者が実施するものとする。移行プログラムA、Bに関しては、契約締結後、2週間以内にNIESから請負者に対して提供するものとする。プログラムの移行作業は、令和8年(2026年)2月末までに実施し、報告を行うこと。
(表4)移行プログラムA(プログラムの動作保証及び計算速度の調査を希望するもの)プログラム名対象システム言語等 プログラム行数NIES陸域負荷流出モデルIROHA-landベクトル機及びスカラー機F90 約1万行NIES海域流動・水質・底質モデルIROHA-oceanベクトル機及びスカラー機F90 約2万行MIROC7_T85Atm_1degOcnベクトル機及びスカラー機F90 約20万行MIROC6-T213ベクトル機及びスカラー機F77,F90 約20万行MIROC5.0.h08.visit.prsb2.telmo/MIROCES2L-INTGベクトル機及びスカラー機F77 約10万行NISMONベクトル機及びスカラー機F90 約44万行NICAMベクトル機及びスカラー機F90,C 約35万行(表5)移行プログラムB(プログラムの動作保証を希望するもの)プログラム名対象システム言語等 プログラム行数MIROC6-CHASER ベクトル機 F90 不明MIROC3.2-CCM ベクトル機 F90,C 約15万行22MIROC5.0-CCM ベクトル機 F90,C 約25万行MIROC6-CCM ベクトル機 F90,C 約25万行気候変動影響予測・社会経済シミュレーション環境一式スカラー機 F90他数十行~数万行程度VENUS スカラー機 F90,C 約10万行GrADSベクトル機及びスカラー機C 約9万行gtool3ベクトル機及びスカラー機Fortran 約3万行libgtoolベクトル機及びスカラー機C 約2万行(表6)移行プログラムC(条件なし)プログラム名対象システム言語等 プログラム行数数理計画ソフトウェアGAMS 用に書かれた気候政策統合評価モデルAIM関連のGAMSプログラムスカラー機 GAMS言語 不明NHRCMベクトル機及びスカラー機F90 約20万行GELCA スカラー機 F90 約7万行(2) データの移行現時点で想定される移行データの容量は、「表7」のとおりである(/data領域に関しては本調達の容量に収まるよう調整を行う。)。現行システムのディスクアレイ装置からのデータ移行作業については、令和7 年(2025年)12月末までに請負者の用意する共有ファイルシステムまたは別の機器に対して実施すること。詳細については、契約締結後に協議するものとする。なお、期日までの納入が困難な場合、代替機の使用も認めるが、代替機については一時的に使用するものであり、NIESへ納入する必要はない。(表7)移行データ移行対象データ格納媒体 各領域の総容量ディスクアレイ装置(/home領域) 62TBディスクアレイ装置(/data領域) 22PB(3)移行実績現行システムと同等のシステムからの移行実績を提示すること。実績がない場合には、現行システムと同等なシステムのサポート等を提供している事実により、移行が可能であることを証明すること。235.3 マニュアルに関する要件マニュアル(応用ソフトウェアを含む。)は、原則として日本語及び英語のものとし、オンラインマニュアルを提供すること。また、システム利用者がオンラインマニュアルを参照するための利用者のみ閲覧可能なWebページの作成と更新を行うこと。具体的な対応の詳細については契約締結後協議する。(1)Fortran、C及び他の言語関係の主要なマニュアル言語仕様書、利用マニュアル、解析支援システム利用マニュアル、デバッグ支援システム利用マニュアル等(2)数値計算ライブラリ関係のマニュアル(3)上記以外のマニュアル5.4 利用支援体制に関する要件(1)研究用計算基盤を最大限に効率良く活用するために、契約期間中はプログラムの並列化・高速化作業を行うこと。(2)提案システム導入後6ヶ月の間に、現行システムより実行時間が長くなったプログラムが発見された場合は、請負者においてその原因を速やかに調査し、その結果をNIES担当者に報告すること。(3)利用者に対し、実用的かつ分かりやすいマニュアル等の提供が可能であるほか、NIESが行うプログラムの開発及び性能の向上並びに関連機器の接続等に関し、技術的相談に速やかに応じられる体制が準備されていること。5.5 検収検査以下の検査、試験及び関連する対応を実施すること。また、納入した物品が検収内容を満たさないとNIES担当者が認める場合には、I章4.に示す機器納入期限の期限内に対処すること。(1)員数検査ア) 本仕様書や提案書と納入物品の対応関係が明示された書類を用いて、納入物品の員数検査をNIES担当者立ち会いのもと実施すること。イ) 結果を員数検査報告書にまとめ、結果と記載内容についてNIES 担当者の承認を得ること。(2)性能動作確認試験ア) 管理用端末を除く納入物品の性能や動作確認に関する試験を実施すること。なお、少なくとも以下の試験を実施すること。i.単体試験ii.結合試験(冗長構成機器のフェイルオーバ試験及びシステム異常発生時の停止試験を含めること。)iii.性能試験(本仕様書で性能を要求している項目に関する試験を含めること。)イ) 事前に試験計画書を策定し、試験の項目や実施内容等に関してNIES担当者の承認を得ること。ウ) 結果を試験報告書にまとめ、結果と記載内容についてNIES担当者の承認を得ること。エ) NIES担当者と協議の上、納入物品を利用して必要な試験環境を構築してもよいものとする。その場合、納品後もNIES 担当者が動作を確認できるように、構築した環境も納入物品と共にNIES 担当者に引き渡すことが望ましい。なお、試験環境は試験のための暫定的な環境であり、運用に使われることはない。24(3)NIES担当者が実施する提出文書の検査結果への対応ア) 検査結果として指摘があれば修正等の対応を実施し、「提出文書」の内容(体裁・文章・誤字脱字等も含む。)に関して、NIES担当者の承認を得ること。(4)特記事項ア) 導入時に、性能評価試験実施要領に従って、計算ノード間ネットワークの性能および共有ファイルシステムの性能を測定し、報告を行うこと。5.6 保守・運用支援体制に関する要件(1)保守・運用支援体制ア) 本システムの運用にあたり、平日の通常勤務時間帯(8:30〜17:30)の間、「(2)保守・運用支援内容」の遂行のために、充分な能力を有する要員を体制に含めること。イ) ア)の従事形態は、現地への要員の常駐を求めない。通常勤務時間帯に通知のあったシステム障害について、通知後2時間以内に影響範囲についてNIES担当者へ報告すること。現地対応が必要な場合は5時間以内に現地(設置場所)での対応に着手可能な体制を有すること。
月例会議においては、前月のシステム稼働状況や運用状況等について報告すること。また、運用内容に対する改善提案を適宜行うこと。ス) 報告書の提出NIES担当者と協議の上で決定する報告書をNIES担当者に提出すること。報告書には統計情報、作業内容レポートを含み提出頻度及び提出媒体に関しては協議により決定する。5.7 講習会に関する要件(1) システム利用者向けに、提案システムの設置後、ハードウェア、基本ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ネットワークに関する技術指導等の資料を開示し、講習会を必要に応じて、毎年1回以上実施すること。(2) NIES担当者向けに、次に示す講習のための資料を提出し、講習会を実施すること。・ 計算機システムの起動・停止に関する講習(運用開始前)・ 計算機システムの構成概要と機器操作方法に関する講習(運用開始前)・ システムの運用上必要な基礎知識と設定方法に関する講習(運用開始前)・ その他NIES担当者がシステム管理を行う上で必要とする内容に関する講習5.8 著作物等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第27条及び第28条を含む著作権のすべてをNIESに無償で譲渡するものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)に関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。5.9 情報セキュリティの確保国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立環境研究所情報セキュリティポリシーは次の URL において公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES担当者に書面で提出すること。27(2) 請負者は、NIESから要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。(3) 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるときまたは請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。(4) 請負者は、NIESから提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却しまたは廃棄し、文書にて報告すること。(5) 業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠など適切な盗難防止の措置を講じること。(6) 再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。(7) システムの運用管理上知り得た情報について外部に漏らしてはならない。また、故意ではない情報流出を防ぐための適切な処置(情報管理、暗号化、目的外使用禁止、複写禁止、発注者指示の遵守、業務終了後の返却・消去・破棄等)を行うこと。(8) システムに関する各種情報や利用者情報についてNIES担当者と共に機密性の格付けを行い、情報漏えいを防ぐための適切な処置を行うこと。システムに関する各種情報には、システムログやシステム稼働情報、システム管理者パスワードを含む。(9) セキュリティインシデント発生時の届出体制を確立すること。(10) NIES担当者の許可なく利用者が所持しているファイルを閲覧してはならない。5.10 個人情報の取扱い(1) 請負者は、NIESから提供された個人情報及び本業務の遂行で得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために利用してはならない。(2) 請負者は国立研究開発法人国立環境研究所個人情報等保護規程等に基づき、個人情報等を取り扱う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事案の発生時における対応、③請負業務終了時の情報の消去・廃棄(復元不可能とすること。)及び返却、④内部管理体制の確立、⑤個人情報の管理状況の検査に応じる義務、請負者の事業責任者及び請負業務に従事する者すべてに対しての守秘義務を遵守しなければならない(https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/kt_kojin.pdf)。(3) 上記(1)及び(2)のほか、NIESは、請負者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。5.11 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況提案者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定)の有無について書面で提出し、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。5.12 添付資料(1)別紙1 地球温暖化研究2棟の見取り図(2)別紙2 電算機室1,2及び空調機械室の見取り図28(3)別紙3 継続的に使用するアプリケーション及びライブラリ(4)別紙4 仮想マシンテンプレート(5)別紙5 導入スケジュール(予定)29(別紙1)地球温暖化研究棟増築部の見取り図30(別紙2)電算機室1,2及び空調機械室の見取り図電算機室1及び空調機械室の見取り図31電算機室2の見取り図32(別紙3)継続的に使用するアプリケーション及びライブラリ(1) 計算ノード群(ベクトル型プロセッサ付き)におけるジョブ実行エンジンベクトル型プロセッサ上で動作する次のライブラリを提供すること。
1. HDF5ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)2. NetCDF4ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)3. OpenMPに対応したFortran、C、C++の処理系4. MPI通信ライブラリ5. 数値計算ライブラリベクトル型プロセッサが演算加速装置として提供される場合、ホスト側CPU上で動作する次のライブラリ及びソフトウェアを提供すること。1. HDF5ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)2. NetCDF4ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)3. Python34. miniforge(https://github.com/conda-forge/miniforge)5. Ruby6. ecCodes(https://confluence.ecmwf.int/display/ECC)(Fortranインターフェースを含む)(2) 計算ノード群(ベクトル型プロセッサ付き)におけるホスト1. HDF5ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)2. NetCDF4ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)3. Python34. miniforge(https://github.com/conda-forge/miniforge)5. Ruby6. ecCodes(https://confluence.ecmwf.int/display/ECC)(Fortranインターフェースを含む)7. 科学技術計算ライブラリ なお、次の関数は必須とする。- BLAS : Basic Linear Algebra Subprograms- LAPACK : Linear Algebra Package- ScaLAPACK : Scalable LAPACK8. Intel MPIライブラリ9. OpenMPIライブラリ10. Intel MKL11. 地球流体電脳ライブラリ(DCL, https://www.gfd-dennou.org/library/dcl/)12. GrADS(http://cola.gmu.edu/grads/)13. gtool3(NIESより提供予定)14. libgtool(NIESより提供予定)15. git(3) 仮想化基盤汎用CPU上で動作する次のライブラリを提供すること。1. HDF5ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)2. NetCDF4ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)3. Python34. miniforge(https://github.com/conda-forge/miniforge)5. Ruby336. ecCodes(https://confluence.ecmwf.int/display/ECC)(Fortranインターフェースを含む)7. 科学技術計算ライブラリ(同時使用40人以上)なお、次の関数は必須とする。- BLAS : Basic Linear Algebra Subprograms- LAPACK : Linear Algebra Package- ScaLAPACK : Scalable LAPACK8. Intel MPIライブラリ9. OpenMPIライブラリ10. Intel MKL11. 地球流体電脳ライブラリ(DCL, https://www.gfd-dennou.org/library/dcl/)12. GrADS(http://cola.gmu.edu/grads/)13. gtool3(NIESより提供予定)14. libgtool(NIESより提供予定)15. git(4) ログインノード群1. HDF5ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)2. NetCDF4ライブラリ(Fortranインターフェースを含む)3. Python34. miniforge(https://github.com/conda-forge/miniforge)5. Ruby6. ecCodes(https://confluence.ecmwf.int/display/ECC)(Fortranインターフェースを含む)7. nco8. cdo(https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo)9. The Generic Mapping Tools(GMT)10. GrADS(http://cola.gmu.edu/grads/)11. panoply(https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/)12. 地球流体電脳ライブラリ(DCL, https://www.gfd-dennou.org/library/dcl/)13. gtool3(NIESより提供予定)14. libgtool(NIESより提供予定)15. R16. Open Babel17. Integrative Genomics Viewer(IGV)18. git19. wget20. cURL34(別紙4)仮想マシンテンプレート① 汎用仮想マシンテンプレートア) 「Ⅱ章 3.2(2)② ア) 」の仮想化基盤上で動作が保証されているLinuxであること。イ) 特別な理由が無い限り、一つのLinuxディストリビューションであること。本仮想マシンのOSのライセンスは調達の範囲内とする。ウ) 仮想マシンの起動可能な数に制限がないこと。別途、無制限の起動のためのライセンスが必要な場合は提供すること。導入時の仮想マシンを本紙の①②合わせて最大128個とする。エ) 運用中におけるLinuxディストリビューションのマイナーバージョンナンバーの更新に併せて、仮想マシンテンプレートも更新されることが望ましい。この更新では、インストールされているドライバやソフトウェアのアップデートとまとめて更新することも許容する。オ) UEFIブートを使用すること。カ) 仮想CD/DVDドライブを1つ備えること。キ) 仮想マシンテンプレートの仮想ストレージは、以下の指定のソフトウェアとドライバのインストール可能な容量を確保していること。40GB以下であることが望ましい。ク) 仮想マシンテンプレートのスワップパーティションとして、2GBを確保すること。ケ) 仮想マシンに、仮想化基盤にステータスを通知するためのソフトウェアがインストール済みであること。コ) 仮想マシン自体のシステムモニタを行うため、Prometheusがインストール済みであることが望ましいサ) 仮想マシンテンプレートの OS によって設定されるホスト名(hostname)に、既定の名前が存在すること。Linuxディストリビューションのインストールウィザードによる既定の名前は用いないこと。シ) 仮想マシンのホスト名は、変更可能であること。ス) 仮想マシンに、root以外のローカルユーザが1つ存在すること。セ) ローカルユーザはsudo可能なグループに属していること。ソ) 仮想マシンを初回起動時に、ネットワークデバイスを認識して、DHCP で接続可能なこと。インボックスドライバによる認識も含まれる。タ) 仮想マシンの仮想スイッチが所内ネットワークと接続していた場合、IPアドレスを固定し、DNSにホスト名登録が可能であること。チ) 仮想マシンを起動後に、共有ファイルシステムをマウント可能であること。ツ) 仮想マシンを起動後に、認証サーバを利用した認証が可能であること。テ) 共有ファイルシステムを含めて、ネットワークファイルシステムのマウントはオートマウント(systemd.automount)を利用することが望ましい。ト) 仮想マシンの配置時から初回起動時に、cloud-initで初期設定ホスト名、ローカルユーザのパスワードや公開鍵を、設定可能であることが望ましい。ナ) 上記の「サ), シ)」について、仮想マシンの初回起動時にcloud-initやsystemdのスクリプトを用いて自動的設定されて機能することが望ましい。起動後にスクリプトを用いて設定した後に、2回目以降の起動後で反映されることも許容する。ニ) 本仮想マシンへSSHで接続可能であること。ヌ) セキュリティ機能として、SELinuxやAppArmorのいずれかの強制アクセス制御がインストール済みであること。有効であることが望ましい。ネ) セキュリティ機能として、既定でFirewall は有効とすること。本仮想マシンの運用上、必要なポートは開放済みであること。ノ) バージョンの固定を必要なカーネルモジュールやドライバを除き、最低限のセキュリティアップデートはパッケージマネージャ経由から可能であることが望ましい。ハ) 自動アップデートは、既定で無効化しておくこと。35② 計算ノード用仮想マシンテンプレートア) 汎用仮想マシンテンプレートの要件を満たすことイ) Fortran、C、C++の処理系でコンパイルされた実行形式プログラムを実行するために必要な基本ライブラリが用意されていること。ウ) ①の汎用仮想マシンテンプレートに加えて、計算ノードとして「Ⅱ章 5.11 別紙3」に示すアプリケーション及びライブラリがインストール済みであること。エ) MPI通信で用いられるポートは、エフェメラルポートで設定済みであること。
オ) GPU、ネットワークデバイス、共有ファイルシステムのドライバについて、導入済みであることが望ましい。導入の手順書を用意することで、仮想マシンの配置後にユーザが独自に導入可能にすることも許容する。カ) 管理サーバ群のバッチジョブ管理ソフトウェアに対応した、バッチジョブクライアントがインストール済みであること。キ) 汎用仮想マシンテンプレートと計算ノード用テンプレートで、仮想マシンテンプレートを単一化した方が効率的である場合、計算ノード用仮想マシンテンプレートを唯一とすることは、許容する。36(別紙5)導入スケジュール(予定)令和7年(2025年) 3月下旬 入札公告(官報公示)4月上旬 入札説明会5月上旬 提案書類締切5月上旬 次期計算基盤技術審査会(5月下旬まで)6月中旬 入札、開札(落札)8月下旬 落札者等(落札情報及び調達結果)の官報公示(契約締結後72日以内)11月下旬 現行システム運用停止12月上旬 現行システム撤去開始12月下旬 新システム納入・調整令和8年(2026年) 2月下旬 新システム検収3月上旬 新システム稼働50日以上国立環境研究所研究用計算基盤一式に関する賃貸借及び運用保守業務性能評価試験基準令和7年3月国立研究開発法人国立環境研究所別添3231. はじめに本資料は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が導入する「研究用計算基盤一式に関する賃貸借および運用保守業務」に関する性能評価試験基準について述べたものであり、入札公告後に、全体提案を予定する者(以下「提案者」という。)に性能評価試験プログラムと共に請求に応じて交付するものである。本システムに係る要求要件並びに競争入札参加者の提案するシステムの総合評価の方法はそれぞれ「研究用計算基盤一式に関する賃貸借および運用保守業務 仕様書」及び「研究用計算基盤一式に関する賃貸借および運用保守業務 総合評価試験基準」に示している。本資料は、「研究用計算基盤一式に関する賃貸借および運用保守業務 総合評価試験基準」の中で記述した性能評価試験の方法を示すための資料である。2. 試験に係る注意事項(1) 本性能評価試験に用いるベンチマークプログラムの交付を受ける場合には、次の事項を遵守すること。a. 性能評価試験用のベンチマークプログラム、入力データ、ロードモジュール及びそれらの実行結果(以下「ベンチマークプログラム等」という。)について、他の一切の目的に使用しないこと。b. ベンチマークプログラム等を第3者に提供しないこと。ただし、性能評価試験実施のため、提案者がNIESの事前の承諾を得た場合に限り、本項の内容を遵守する誓約をもって委託先にベンチマークプログラム等を提供することができる。この場合において、提案者はプログラム等の使用に関してNIESに直接の責任を負うとともに、委託先にもベンチマークプログラム等の機密性を徹底し、本項の内容を遵守させること。c. 性能評価試験終了後にベンチマークプログラム等をすべて消去すること。d. 性能評価試験の実施にあたっては、別途定める総括責任者、現場責任者、実施担当者および作業協力者を定め、ベンチマークプログラム等の管理に留意すること。(2) 本性能評価試験は、提案システムと同じ構成の環境で実施することが望ましいが、不可能な場合には実測値に基づく推定値とその根拠を「性能評価実施報告書」に詳細に記述すること。(3) 共有ファイルシステムの測定を行うシステムは、以下の要件を満たすこと。a. 共有ファイルシステムのクライアントとして、提案システムと同等の計算ノードを用いること。利用するノード数は指定しない。b. 共有ファイルシステムとクライアントを結ぶネットワークとして、提案システムの計算ノード間ネットワークと同等のネットワーク転送速度を持つ通信リンクを用いて接続すること。(4) ベンチマークプログラム等に対して提案者自身が変更を実施する場合、公開された情報だけを用いて変更を行うこと。公開されていない関数、システムコール、コンパイラ指示文、及びコンパイルオプションを用いた変更を行った場合は、性能評価試験結果を無効とする。また、一般ユーザの権限では4利用できない機能も用いてはならない。(5) 本性能評価試験において、特に断りがない限り実数とは64ビット倍精度浮動小数点数を意味し、C言語の int 型及びFortranの integer 型は32ピット整数を意味する。プログラム変更やコンパイルオプション指定などによるデータ型の変更は認めない。(6) プログラムの実行時間の測定には、経過時間を用いること。(7) 本資料における単位等の表記については、「研究用計算基盤 一式 仕様書」に準ずる。3. 試験の概要性能評価試験は、計算ノードおよび共有ファイルシステムにおいて、提案者自身が入手、又はNIESが交付するソースコード等を用いて、4章に示す試験1-1から7-2までの試験を行うものとする。表1に、各試験に用いるベンチマークプログラムの一覧を示す。表1:性能評価試験に用いるベンチマークプログラムの一覧プログラム名 入手方法 プログラム変更不可 プログラム変更可HPL 提案者自身による入手 測定結果提出 測定結果提出HPCG 提案者自身による入手 測定結果提出 測定結果提出MIROC7 NIESによる交付 測定結果提出 測定結果提出NICAM NIESによる交付 測定結果提出 測定結果提出NISMON NIESによる交付 測定結果提出 測定結果提出IROHA-ocean NIESによる交付 測定結果提出 測定結果提出4. 性能評価試験4.1. 計算ノードの単体性能本項目では、計算ノード単体の性能を調べる。 HPL試験1-1および1-2では、計算ノード単体を用いてHPLベンチマークを測定した際の、演算性能(FLOPS値)を測定する。(1) HPLベンチマークはWebサイト(http://www.netlib.org/benchmark/hpl/)から入手できる。バージョン 2.1 以上を用いること。5(2) インストール方法についてはHPLに同梱のドキュメントを参照すること。(3) 実行方法についてはHPLに同梱のドキュメントを参照すること。(4) MPIプロセス数やスレッド数の設定は任意とする。(5) 各種パラメータの設定は任意とする。ただし、Nの値については40,000以上とすること。(6) 実行結果として出力されるGflopsの値を示すこと。(7) 実行時のパラメータ設定、出力結果を提出すること。オリジナルより変更した場合は、変更後のプログラム一式についても提出すること。(8) 試験 1-1 として、オリジナルのソースコードを変更せずに測定した結果を示すこと。
ただし、オリジナルのソースコードを変更せずに実行ができない場合、変更内容及びその理由を明確に示した資料を添付の上、文書で令和7年4月25日までにNIESに提出し、提出期限までに承認を得るものとする。(9) 試験 1-2 として、プログラムの変更を認めた形で測定した結果を示すこと。総合評価では、試験 1-2における演算性能が以下の通りであることを要件とする。<計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)>3.5TFLOPS以上であることを要件とする。<仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)>3.5TFLOPS以上であることを要件とする。 HPCG試験2-1および2-2では、計算ノード単体を用いてHPCGベンチマークを測定した際の、演算性能(FLOPS値)を測定する。(1) HPCGベンチマークはWebサイト(https://www.hpcg-benchmark.org/software/)から入手できる。バージョン 3.1 以上を用いること。(2) インストール方法についてはHPCGに同梱のドキュメントを参照すること。(3) 実行方法についてはHPCGに同梱のドキュメントを参照すること。(4) MPIプロセス数やスレッド数の設定は任意とする。(5) 各種パラメータの設定は任意とする。ただし、問題サイズはデフォルトの104x104x104以上とすること。(6) 実行結果として出力されるGflopsの値を示すこと。(7) 実行時のパラメータ設定、出力結果を提出すること。オリジナルより変更した場合は、変更後のプログラム一式についても提出すること。(8) 試験 2-1 として、オリジナルのソースコードを変更せずに測定した結果を示すこと。ただし、オリジナルのソースコードを変更せずに実行ができない場合、変更内容及びその理由を明確に示した資料を添付の上、文書で令和7年4月25日までにNIESに提出し、提出期限までに承認を得るものとする。(9) 試験 2-2 として、プログラムの変更を認めた形で測定した結果を示すこと。総合評価では、試験 2-26における演算性能が以下の通りであることを要件とする。<計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)>100GFLOPS以上であることを要件とする。<仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)>35GFLOPS以上であることを要件とする。4.2. ユーザプログラムの性能 MIROC7試験3-1および3-2では、最大64MPIプロセスを用いてMIROC7ベンチマークを測定した際の、経過時間(秒)を測定する。(1) MIROC7ベンチマークはNIESが提供するソースを使用する。(2) 実行環境設定・コンパイル方法・実行方法については別紙1を参照すること。(3) MPI プロセス数やスレッド数の設定は任意とする。ただし、MPI プロセス数は最大64並列かつ特定のプロセス数のみが利用できる。詳細については別紙1を参照すること。(4) 実行結果として出力される経過時間の値を示すこと。(5) 実行時の出力結果を提出すること。詳細については別紙2および別紙3を参照すること。オリジナルより変更した場合は、変更後のプログラム一式についても提出すること。(6) 試験 3-1 として、オリジナルのソースコードを変更せずに測定した結果を示すこと。ただし、オリジナルのソースコードを変更せずに実行ができない場合、変更内容及びその理由を明確に示した資料を添付の上、文書で令和7年4月25日までにNIESに提出し、提出期限までに承認を得るものとする。(7) 試験 3-2 として、プログラムの変更を認めた形で測定した結果を示すこと。総合評価では、試験 3-2における経過時間が以下の通りであることを要件とする。<計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)>1200秒以内であること。1200秒を下回る場合は、600秒を下限として加点する。<仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)>30000秒以内であること。30000秒を下回る場合は、15000秒を下限として加点する。 NICAM試験4-1および4-2では、最大40MPIプロセスを用いてNICAMベンチマークを測定した際の、経過時間(秒)を測定する。NICAM(Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model)は全球高解像度気候シミュレーションのための大気モデルである。正20面体格子系に基づく水平離散化を採用し、プロセス間の通信は1対1のMPI通信を基本とする袖領域の格子データ交換である。(1) NICAMベンチマークはNIESが提供するソースを使用する。7(2) インストール・実行方法については別紙4を参照すること。(3) MPI プロセス数やスレッド数の設定は任意とする。ただし、MPI プロセス数は最大40並列かつ特定のプロセス数のみが利用できる。詳細については別紙4を参照すること。(4) 実行結果として出力される経過時間の値を示すこと。(5) 実行時の出力結果を提出すること。詳細については別紙4および別紙5を参照すること。オリジナルより変更した場合は、変更後のプログラム一式についても提出すること。(6) 試験 4-1 として、オリジナルのソースコードを変更せずに測定した結果を示すこと。ただし、オリジナルのソースコードを変更せずに実行ができない場合、変更内容及びその理由を明確に示した資料を添付の上、文書で令和7年4月25日までにNIESに提出し、提出期限までに承認を得るものとする。(7) 試験 4-2 として、プログラムの変更を認めた形で測定した結果を示すこと。総合評価では、試験 4-2における経過時間が以下の通りであることを要件とする。<計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)>60秒以内であることを要件とする。60秒を下回る場合は、30秒を下限として加点する。<仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)>800秒以内であることを要件とする。800秒を下回る場合は、400秒を下限として加点する。 NISMON試験5-1および5-2では、最大40MPIプロセスを用いてNICAMベンチマークを測定した際の、経過時間(秒)を測定する。(1) NISMONベンチマークはNIESが提供するソースを使用する。(2) インストール・実行方法については別紙6を参照すること。(3) MPIプロセス数やスレッド数の設定は任意とする。ただし、MPIプロセス数は、計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)が最大 40並列かつ特定のプロセス数のみが利用でき、仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)が最大 40並列かつ特定のプロセス数のみが利用可能とする。
詳細については別紙7を参照すること。(4) 実行結果として出力される経過時間の値を示すこと。(5) 実行時の出力結果を提出すること。オリジナルより変更した場合は、変更後のプログラム一式についても提出すること。詳細については別紙7を参照すること。(6) 試験 6-1 として、オリジナルのソースコードを変更せずに測定した結果を示すこと。ただし、オリジナルのソースコードを変更せずに実行ができない場合、変更内容及びその理由を明確に示した資料を添付の上、文書で令和7年4月25日までにNIESに提出し、提出期限までに承認を得るものとする。(7) 試験 6-2 として、プログラムの変更を認めた形で測定した結果を示すこと。総合評価では、試験 6-2における経過時間が以下の通りであることを要件とする。<計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)>1600秒以内であることを要件とする。1600秒を下回る場合は、800秒を下限として加点する。<仮想化基盤(汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成)>6000秒以内であることを要件とする。6000秒を下回る場合は、3000秒を下限として加点する。95. 性能評価実施報告書の提出について性能評価試験を実施した結果として、次の事項を記した性能評価実施報告書を作成し、入札に参加する場合は提案書と併せて提出すること。提出に際しては、以下の(1)〜(6)の内容を含む性能評価実施報告書を電子媒体で2部提出すること。また性能評価実施報告書に加えて、以下の(7)〜(10)に指定するファイルを格納した電子媒体を1部提出すること。電子媒体は一般的な光学ドライブで読み込める光学媒体とする。(1) 試験内容性能評価試験の概要及び作業手順について記載すること。(2) 実施環境システム構成の詳細、使用オペレーティングシステム、使用したデバイスドライバ及びそのバージョン、使用したコンパイラ及びそのバージョン等の、性能評価試験実施環境について記載すること。(3) プログラム変更に関する資料ソースコードの修正やコンパイラ指示文の挿入等を実施した場合、修正箇所、修正理由を記載すること。数値計算ライブラリ等を利用するよう変更した場合は、使用したライブラリ名とそのバージョンを示すこと。(4) コンパイル状況及び実行結果試験ごとに、指定したコンパイルオプションを記載し、コンパイル時のメッセージの概要を示すこと。また、各試験の実行手順について記載し、得られた実行結果の概要について示すこと。電子媒体にはコンパイラの出力する最適化、ベクトル化、並列化等に関する診断メッセージの全て、及びベンチマークの実行によって得られた出力結果の全てについて収めること。このとき、どの実行手順における出力結果であるかの対応付けが容易にわかるよう工夫すること。(5) 各ベンチマークの性能値4章に示した提出すべき性能値について全て記載すること。また、「研究用計算基盤 一式 総合評価基準」IV.性能評価試験に示した計算式に基づく配点結果を記載すること。(6) 推定値に関する資料性能値について、推定値を用いた場合はその算出根拠を詳細に記載すること。(7) ソースコード各試験に使用したソースコードの全体を提出すること。(8) 入出力データ等各試験に使用した入力データ及びパラメータファイル等に加え、プログラム実行において出力された標準出力結果、出力ファイル等すべてのファイルを提出すること。ただし、ファイルシステム性能試験等で出力される非常に大容量のダミー出力ファイルについては、提出の必要はない。10(9) 技術資料性能評価試験における各プログラムの動作を理解する上で必要と思われる技術情報(言語仕様、コンパイルオプション、コンパイラ指示文、並列化に関する資料等)が記載された資料を提出すること。(10) その他提出する電子媒体のフォルダ構成を記述した資料を提出すること。その他性能評価試験の再現性を確保するために必要な資料があれば提出すること。116. 導入時の性能測定について6.1. 計算ノード間ネットワークの性能本項目では、計算ノード間ネットワークの性能を調べる。 Intel® MPI Benchmark試験7-1および7-2では、複数の計算ノードを用いてIntel MPI Benchmarkを測定した際の、ネットワーク転送性能(GB/秒)または遅延時間(マイクロ秒)を測定する。(1) Intel MPI BenchmarkはWebサイト(https://github.com/intel/mpi-benchmarks)から入手できる。バージョン2021.3以上を用いること。(2) インストール方法についてはIntel MPI Benchmarkに同梱のドキュメントを参照すること。(3) 実行方法についてはIntel MPI Benchmarkに同梱のドキュメントを参照すること。(4) プログラムの変更は認めない。ハードウェアによるネットワーク通信の支援機構がある場合は使用してよい。(5) 実行時のパラメータ設定、出力結果を提出すること。(6) 試験 7-1 として、提案システムと同等の計算ノードを2ノード接続し、それぞれに1プロセスずつ配置しPinPongベンチマークを実施すること。実行結果として256MiBのデータ通信を行った際の帯域幅(GB/秒)の値を示すこと。(7) 試験7-2として、提案システムと同等の計算ノードを4ノード以上接続し、トータルで256プロセスを配置しAllreduce ベンチマークを実施すること。実行結果として16KiB のデータ通信を行った際の遅延時間(マイクロ秒)の値を示すこと。6.2. 共有ファイルシステムの性能本項目では、共有ファイルシステムとなる並列ファイルシステムの性能を調べる。 IO500 Benchmark試験8-1~8-5では、IO500 Benchmarkを測定した際の、メタデータアクセス性能(Kiops)及びストレージデータ転送性能(GiB/秒)を測定する。(1) IO500 BenchmarkはWebサイト(https://github.com/IO500/io500)から入手できる。バージョンタグio500-sc23以降のソースコードを用いること。プログラムの変更は認めない。(2) インストール方法についてはIO500 Benchmarkに同梱のドキュメントを参照すること。12(3) 実行方法についてはIO500 Benchmarkに同梱のドキュメントを参照すること。(4) config.iniファイルを変更することによる各種パラメータの設定は任意とする。ただし、stonewall-timeは300秒以上とすること。(5) 実行時のパラメータ設定、出力結果を提出すること。(6) 試験8-1として、mdtest easy writeによる評価を実施すること。実行結果として出力されるkiopsの値を示すこと。(7) 試験8-2として、mdtest easy statによる評価を実施すること。実行結果として出力されるkiopsの値を示すこと。(8) 試験8-3として、mdtest easy deleteによる評価を実施すること。実行結果として出力されるkiopsの値を示すこと。(9) 試験8-4として、IOR easy writeによる評価を実施すること。
実行結果として出力されるGiB/秒の値を示すこと。(10) 試験8-5として、IOR easy readによる評価を実施すること。実行結果として出力されるGiB/秒の値を示すこと。(別紙1) 機密性2(目的外利用禁止)プログラム(MIROC)の実行手順について通知する Box リンクのフォルダには、性能評価試験で使用するプログラム及びデータが格納されている。ここでは、当フォルダ内のMIROCフォルダの内容および試験実施手順について説明する。まず、MIROCフォルダにはファイルMIROC7BMs.tar.gzが格納されているので、以下の手順により、解凍すること。% tar zxvpf MIROC7BMs.tar.gzこれにより、ディレクトリ「MIROC7BMs」 が作成される。これ以下に、ソースプログラム及び入力データが格納されているので、以下の手順により実行すること。1.実行環境および並列CPU 数a) 本プログラムは、資料提供招請に基づく「提案書」に記載の機種又はそれに準ずる機種において実行する。b) 実行する並列CPU数は定めないが、提案システムの全て、1/2 、1/4、1/8、1/16・・の並列CPU数といった、2の階乗分の1の並列CPU数で実行し、結果を提出することが望ましい。c) プログラム内での時間で1ヶ月間計算を行った結果を提出すること。2.プログラム環境(SYSTEM(システムアーキテクチャ)およびCPU数)の設定a) ディレクトリ「MIROC7BMs」 を環境変数$GCMDIR として設定する。他に$GCMDIR/Mkinclude中にもGCMDIRの設定があり、環境に合わせて適宜値を変更する。b) $GCMDIR/Mkinclude でSYSTEM(システムアーキテクチャ)を設定する。c) 本プログラムは「大気過程」と「海洋過程」で構成される。尚、本ベンチマークにおいては、「大気過程」の計算のみを実施することとする。$GCMDIR/src/proj/full/Mkinclude.AGCM でNOFPE(大気過程で使用する総CPU数)を設定する。d) $GCMDIR/src/sysdep/Makedef.$SYSTEM を適宜変更し、コンパイラ及びコンパイルオプションを設定する。e) SYSTEM(システムアーキテクチャ)中に提案システムのアーキテクチャがない場合は、他アーキテクチャを参考に$GCMDIR/src/sysdep/Makedef.$SYSTEM$GCMDIR/src/sysdep/y$SYSTEM.Fを作成し対応すること。なお、$GCMDIR/src/sysdep/y$SYSTEM.F には、主にシステム依存(別紙1) 機密性2(目的外利用禁止)関数が記述してある。3.コンパイル方法本ベンチマークにおいては、「大気過程」の計算のみを実施することとする。その為、コンパイルにおいても以下の通り、「大気過程」の計算を行うための実行モジュールのみを作成する。a) $GCMDIR に移動する。b) 旧モジュールを削除する。%./build_AGCM.sh cleanc) 実行モジュール下記のコマンドにより、実行モジュール$GCMDIR/bin/$SYSTEM/agcm5.t85l90hfull-64PE.parallel を作成する。%./build_AGCM.sh world4.実行方法「大気過程」の計算を行う為、以下の通りに実行する。a) $GCMDIR/run_scfrv に移動する。b) スクリプト agcm.sh を環境に合わせて適宜変更する。このスクリプトは、NEC SX-AuroraTSUBASAにおいて8ノード(64CPU)を使用し、モデル内の実行時間で1年間の計算を行うためのものである。バッチシステムとして「NQSV」を使用していることに留意されたい。先頭が「#PBS」で始まる行は、「NQSV」でジョブを投入する際の条件設定やプログラムの実行前後にファイルを転送するための指示であり、実行環境に合わせて適宜変更する必要がある。I/Oに関係する事項としては、少なくとも以下の変数の変更が必要である。・TOPDIR・SYSTEM・NMPIA(=NOFPE)・OUTDIR0(出力先)c) 初期値は、$GCMDIR/data/t85/init/RSTA_D0Gx-ucminl-10-09_y2001_l90 である。d) $GCMDIR/run_scfrv において、下記の要領でNQSVへジョブを投入する。% qsub agcm.sh(別紙1) 機密性2(目的外利用禁止)e) デバッグを主な目的として実行する際には、スクリプトのnmtime指示行を変更することで、プログラム内の実行時間を短くする事も可能である。例として、1日間で実行する際の指示行を記す。(変更前:1ヶ月) &nmtime start=${Y4},1,1,0,0,0, end=${Y4},2,1,0,0,0 &end(変更後:1日) &nmtime start=${Y4},1,1,0,0,0, end=${Y4},1,2,0,0,0 &end5.注意点実行結果は、$GCMDIR/out/agcm/y2001 以下に出力される。実行用の入力データは、$GCMDIR/data 以下に格納されている。6.出力結果の検証結果検証においては、標準出力ファイル($GCMDIR/out/agcm/y2001/SYSOUT*)において、以下の点を確認すること。a) 最終ステップの 2001/02/01-00:00:00までの計算が行われている。b) ファイルの最後に、実験速度のまとめ"TIME SUMMARY"が記載され、その末尾に"End ParallelExecution"メッセージが出力されている。以上を確認した上で、別紙2「MIROC出力結果確認方法」に記した方法で出力すること。7.提出方法別紙3「MIROC計算結果の提出方法について」に記した項目を提出すること。<参考>agcm.shを当研究所で運用中の計算機(NEC SX-Aurora TSUBASA)にて実行した際の性能は以下の通りである。利用ノード数 8ノード利用CPU数(※1) 大気過程 64CPUプログラム内実行時間 1ヶ月(31日)間経過時間 27分弱浮動小数点演算速度 約35GFLOPS※1 海洋過程は実行しない。なお、この性能の記述を基に起こりうる損害等に対して当研究所は責任を負わない。(別紙1) 機密性2(目的外利用禁止)実行スクリプトは以下を同封している。・$GCMDIR/run_scfrv/agcm.sh: NIESベクトル機1カ月実験・$GCMDIR/run_scfrv/agcm_debug.sh: NIESベクトル機1時間実験・$GCMDIR/run_es4/agcm.sh: JAMSTEC ES4ベクトル機1カ月実験・$GCMDIR/run_es4/agcm.Linux-IFC.sh: JAMSTEC ES4スカラー機1カ月実験(別紙2) 機密性2(目的外利用禁止)MIROC出力結果確認方法1.はじめにMIROCの出力結果を同封した確認用プログラムを用いて行うこととする。2.確認方法以下の手順にて確認を行う。% cd $ GCMDIR/MIROC7BMs/qcheck% ifort qcheck.f90%./a.out./out/agcm/y2001/ATM 1 1a.outの引数は、大気変数の出力ディレクトリーと、解析する出力するデータ数である。実行すると、以下の通り結果の全球平均の物理量などが表示される。各変数の最後に"OK"が表示されていれば計算精度に問題はない。### Quick check:./out/agcm/y2001/ATM ### 1 1var k aavr asdv pcorT_bias 1 -0.1913 2.4988 0.9832 OKT_bias 11 -0.9873 1.8253 0.9873 OKT_bias 21 -2.9579 1.5260 0.9704 OKT_bias 31 -2.1724 2.9922 0.9047 OKT2_bias 1 0.4929 2.7865 0.9849 OKprcp_bias 1 0.3985 2.9011 0.6766 OKolr_bias 1 -5.5372 13.2807 0.9207 OKosr_bias 1 1.9861 21.6855 0.9839 OKprecw 1 23.1335 15.2475 -999.0000 OKlwpl 1 68.4261 53.9696 -999.0000 OKlwpc 1 4.2363 7.1928 -999.0000 OKrwp 1 23.7867 34.8705 -999.0000 OK(別紙2) 機密性2(目的外利用禁止)iwpl 1 15.1648 14.9201 -999.0000 OKiwpc 1 1.0214 1.7313 -999.0000 OKswp 1 71.5923 85.9507 -999.0000 OKtaut 1 0.1210 0.1544 -999.0000 OK(別紙3) 機密性2(目的外利用禁止)MIROC計算結果等の提出方法について提出する計算結果等とその留意点については、性能評価試験基準に記載の実行結果の報告に加え、下記のとおりとする。(1)標準出力のファイルMIROCプログラムが出力する以下のファイルを提出すること。
$GCMDIR/out/agcm/y2001/SYSOUT.PE000(2)確認結果(Quick checkの出力結果)別紙2にて出力した結果をテキストファイルにて提出すること。(3)その他MIROCの各計算結果に関連して以下のファイルを提出することが望ましい。a) 実行シェル(agcm.shに相当するもの)b) $GCMDIR/build_AGCM.shc) $GCMDIR/src/sysdep/Makedef.$SYSTEMd) $GCMDIR/src/sysdep/y$SYSTEM.F以上(別紙4) 機密性2(目的外利用禁止)プログラム(NICAM)の実行手順について通知する Box リンクのフォルダには、性能評価試験で使用するプログラム及びデータが格納されている。ここでは、当フォルダ内のNICAMフォルダの内容および試験実施手順について説明する。まず、NICAMフォルダにはファイルNICAM_benchmark_v20240111.tar.gzが格納されているので、以下の手順により解凍すること。$> tar zxf NICAM_benchmark_v20240111.tar.gzこれにより、ディレクトリ「NICAM_benchmark_v20240111」 が作成される。このディレクトリ以下にソースプログラム及び入力データが格納されているので、以下の手順により実行すること。1.必要なライブラリa) Fortran及びCコンパイラgccを用いる場合、gcc10以降を用いること。これは、CとFortranとの間の関数呼び出しの引数チェックがgcc10から厳しくなったことに起因しており、gcc9以前ではコンパイルに失敗する可能性がある。b) MPIライブラリ特にバージョンは指定しない。c) HDF5ライブラリ特にバージョンは指定しない。ビルドにあたって、並列版である必要はない。また、szipライブラリの利用は必須ではない。d) NetCDF4ライブラリ特に細かなバージョンは指定しない。C及びFortranインタフェースの両方が必要である。また、並列版である必要はない。2.環境変数の設定a) NICAM_SYS例えば、64bit Linux, gcc, OpenMPIの組み合わせを用いる場合、bash系では$> export NICAM_SYS=Linux64-gnu-ompiと環境変数を指定する。makeコマンドでのビルド時には、Makefileはこの変数に設定したファイルを~/src/sysdep/ディレクトリ以下から探してincludeする。上記設定の場合、~/src/sysdep/Makedef.Linux64-gnu-ompiが用いられる。コンパイルオプションの変更などは、既存のファイルを書き換えるか、新たな名前のファイルを作成し、それに対応したNICAM _SYSを設定する。b) ENABLE_NETCDF , NETCDF_INCLUDE, NETCDF_LIBSNetCDFを利用するため、以下の環境変数を設定する。$> export ENABLE_NETCDF=T(別紙4) 機密性2(目的外利用禁止)また、ビルド時のincludeとlibの参照先を指定する。以下に例を示す。$> export NETCDF_INCLUDE="-I/opt/netcdf-fortran/4.5.3/include ¥-I/opt/hdf5/1.12.0/include -I/opt/netcdf/4.7.4/include"$> export NETCDF_LIBS="-L/opt/netcdf-fortran/4.5.3/lib -L/opt/hdf5/1.12.0/lib ¥-L/opt/netcdf/4.7.4/lib -lnetcdff -lnetcdf -lhdf5_hl -lhdf5 -lsz -lz -lm"b) DISABLE_CHASER、DISABLE_NDW6以下の環境変数をコンパイル時間短縮のために用いても良い。計算時には用いられないモジュールであるため、計算結果に違いはない。$> export DISABLE_CHASER=T$> export DISABLE_NDW6=T3.makeを用いたビルドa) ~/srcディレクトリにて、Makeコマンドを実行する。$> cd ~/src$> makeコンパイル済みオブジェクトを削除したい場合は、make clean、実行バイナリまで削除したい場合はmake allcleanを用いる。コマンド実行時の標準出力には、 : if T then on, else offで始まる環境変数の設定状況、で始まるコンパイルオプション等の情報がはじめに表示される。正常にビルドが終了した場合、##### [NICAM] Build and install finished successfully #####が表示される。4.実行方法a) サンプルジョブスクリプトと利用可能なMPI数実行用のジョブスクリプトのサンプルは、~/runディレクトリ以下に配置している。問題サイズはgl07rl02Az78pe40: 最大40MPIプロセス用を用いる。いずれも問題サイズは同じで、プロセスあたりに割り当てられた格子数が異なる。並列計算時のプロセス数は最大MPIプロセス数の約数のみ用いることができる。すなわち、gl07rl02Az78pe40: 40, 32, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1であるが、このうち必要な入力ファイル(タイルとMPIプロセス番号の対応テーブル、後述)は太字で書かれたもののみ同梱している。サンプルジョブスクリプトは40プロセスでの実行を想定したものを、複数の実行環境を想定して用意してあるので、自らの実行環境に合わせて修正して使うこと。これ以外のMPIプロセス数で実行したい場合は後述する方法でコンフィグファイルの(別紙4) 機密性2(目的外利用禁止)修正も行う必要がある。gl05で始まる実験セットも同梱する。これは問題サイズが1/16の試験用である。b) ジョブの投入ジョブスクリプトの中で参照されている実行バイナリは、~/src/NICAM/bin/nhm_driverである。また、コンフィグファイルは各サンプルジョブスクリプトと同じディレクトリに配置したnhm_driver.cnfが用いられる。このコンフィグファイルでは、実行時に参照する入力ファイル(~/input以下に配置してある)への参照が記載されている。ジョブスクリプトをジョブスケジューラに投入する。ジョブが開始し、正常に計算が進むと以下のファイルが生成される。• BUDGET_*.log: 4ファイル。全格子平均値モニター• history.rgn00000XXX.nc: 40プロセス版の場合,40。1ファイル5MB程度• restart_all_GL07RL0*Az78.rgn00000XXX.nc: 40プロセス版の場合,40。1ファイル50MB程度• msg.pe000XXX: 利用したMPIプロセス分だけ出力される。プロセス毎の実行ログファイル• その他ジョブ実行時の標準出力、標準エラー出力のファイル5.計算結果の確認a) 実行時間の確認プロセス0番のログファイルmsg.pe000000に出力された内容を確認する。正常に終了した場合、ログファイルの最後35行には計算時間の統計情報が表示される。このうち、MAIN_Main_Loopの平均値が評価対象の計算時間となる。*** Computational Time Report*** ID=006 : MAIN_Main_Loop T(avg)= 471.841, ・・・b) 実行結果の確認プロセス0番のログファイルmsg.pe000000に出力された内容を確認する。正常に終了した場合、途中の行中にチェックポイントファイルの入力時の値、計算後の出力時の値が表示されている。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
仮想化基盤(スカラー機を模擬)T_base=30000秒NB_total=28NB_exec=1P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
710 400要求要件 配点/合否(基礎点合計 1,728点、最高点 4,568点)2.5 MIROC7・ 試験4-2(最適化のための変更可) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)T_base=60秒NB_total=128 ※16VH*8VENB_exec=10P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
仮想化基盤(スカラー機を模擬)T_base=800秒NB_total=28NB_exec=1P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
710 4002.6 NICAM・ 試験5-2(最適化のための変更可) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)T_base=1600秒NB_total=128 ※16VH*8VENB_exec=8P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
仮想化基盤(スカラー機を模擬)T_base=3000秒NB_total=28NB_exec=1P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
710 4002.7 NISMON試験6-2(最適化のための変更可) 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)T_base=1600秒NB_total=128 ※16VH*8VENB_exec=8P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
仮想化基盤(スカラー機を模擬)T_base=6000秒NB_total=28NB_exec=1P_max.temp=2X_max=355点不合格(T_base < T_execの場合)<計算式について> スループット性能比「P」は、以下により評価する。
P = T_base/T_exec ×(N_total/N_exec÷ NB_total/NB_exec) P < P_max.tempの場合、P_max.temp をP_maxとする。
P > P_max.tempの場合、P を P_maxとする。
そのうえで、点数「X」は、以下により評価する。
X = X_max × P/P_max(小数点以下は切捨て)<定義>T_base 必要要件時間(秒)T_exec 試験測定時間(秒)NB_total 基準システムの総ノード数NB_exec 基準システムの利用ノード数N_total 提案システムの総ノード数N_exec 提案システムの利用ノード数※P スループット性能比P_max.temp 仮満点スループット性能比P_max 満点スループット性能比X_max 満点X 得点 ※計算ノード内の一部のリソースのみを使用する場合であっても、計算ノード1台を使用しているものとみなす。
710・4002.8 IROHA-ocean得点 基礎点 加点0 292 140・本システムを構成するハードウェア及びソフトウェアについては、安定稼働及び効率的運用を保証するとともに、高い信頼性を有するものであること。
1・ハードウェアについては、運用上必要とされるコンソール装置等の機器及び通常利用する上で必要とされる機器並びに接続構成に必要な各種インターフェース及びケーブル類一式を用意すること。
1・ソフトウェアについては、特に指定する場合または構成の制約による場合を除き、最新バージョンのものを導入時に提供するものとする。導入時に顕在化している脆弱性に対する対策がなされていること。NIESと協議の上必要に応じて、ソフトウェアのアップデートを行うこと。
また、要求要件記載ソフトウェアに加えて、NIESの運用上必要なソフトウェアのインストールを要求することがある。その際は、NIESとの協議の上インストール作業並びに動作確認を行うこと1・現行システムからの切替においては、可能な限り運用停止期間が短くなるよう、NIES担当者及び現行システム請負業者と十分な調整を行い、円滑なシステム導入に協力すること。また、請負者側は、請負者側の作業とNIES側の作業を明確に示すものとする。
なお、提案するシステムは、現行システムの撤去後に、搬入・据付調整を行うこととするが、別途所内に用意するラックを活用し、現行システム稼働中に提案システムの一部を先行導入するなど、運用停止期間を極力短縮することが望ましい。
この提案に伴い、追加費用が発生する場合は、「Ⅰ章 8.2(8)」と同様に取り扱うこととする。
1 40・本仕様書に記載の性能・機能等の要件(以下、「技術的要件」という。)は、別途定める「総合評価基準」において「必須の要件」と「必須要件以外の要件」とに分けて定めており、提案内容については、すべての「必須の要件」を満たさなければならない。
このため、提案に際しては、機能及び性能を技術的に判断できる充分な資料を提供すること。
1・提案システムの技術的内容については、別途定める「性能評価試験基準」に基づいて実施するベンチマークテストの結果に基づいて技術審査を行い、適否を判定する。
ベンチマークテストは、NIESが指示する代表的なプログラムに対して実施するため、ベンチマークテストに応じられることが条件となる。
1Ⅰ.仕様書概要説明基本事項要求要件 配点/合否仕様及び構成に関するもの (基礎点 292点、最高点 432点)6 システム更新にあたっての工夫要件を満たしていない ・・・ 不合格計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)停止期間が下記の期間である場合 2ヶ月 5点 1ヶ月 20点 無停止 40点7 技術的要件の概要要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格2.3 留意事項要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・提案するシステムが、本仕様書の要求要件をどのように満たすのか、あるいはどのように実現するのかを要求要件ごとに具体的かつ分かりやすく記載した「提案書」を作成すること。
提案書の内容を補足する必要がある場合には、そのための資料等を添付すること。
1・提案書には、次の項目を明確に記載すること。
①システムの全体構成②ハードウェアの仕様及び機能③ソフトウェアの仕様及び機能④性能を具体的に示すデータ⑤個々の要求要件を満たすための具体的な方策等⑥データの移行方法を具体的に示す資料⑦マニュアルの種類と提供方法⑧システムのレイアウト図⑨機器ごとの諸元表(装置名、数量、寸法、重量、消費電力、発熱量等)⑩保守体制⑪製造、納入、検査等の日程⑫システム導入時の作業日程及び作業体制⑬ システム運用全般に必要な経費の総額(借入物品の価格・保守費用・運用支援費用、搬入・据付調整及び撤去費用)1・提案システムは、納入後、直ちに安定かつ効率よく稼働する必要がある。
したがって、提案システムは、既に製品化されているものを原則とするが、提案書提出時点で製品化されていないものを提案する場合は、要求要件を満たすことの証明及び納期に間に合うことの根拠を充分説明できる資料等が必要である(これらの適否は技術審査による。)。
1・提案システムは、動作確認等の使用を除き、未使用品、また、シリアル番号等の製品登録が必要である物品について、未登録品であること。
1・本仕様書を満たすシステム全体の提案であること。部分提案は技術仕様を満たさないと判断する。
1・システムの搬入、据付、配線、調整、ソフトウェアのインスト―ル、運用支援、運用担当者と利用者の教育、既設設備との接続に要するすべての費用は、本調達に含めること。
1・解約及び借入期間満了時には、借入物品を撤去すること。撤去に要するすべての費用は本調達に含めること。
1・機器の設置場所、搬入、据付、配線、調整、既設設備との接続に関しては、NIESと協議すること。
1・本調達には、本システム機器のバッテリ等(内蔵するものを含む)の消耗品及び消耗品交換作業をはじめ、すべてのハードウェア及びソフトウェアの保守費用(構築期間及び賃貸借期間の保守費用)、プログラム資産及びデータ移行作業に関する費用を含めること。
1・ハードウェア及びソフトウェアは、高い信頼性を有するとともに、保守及び管理において俊敏な措置を講ずること。
1・システムの運用については、可能な限り省力化及び自動化を行い、長時間にわたる自動運転が可能であること。
1・初期導入費や撤去費用等の賃貸借及び保守に係る経費以外については、かかる費用を契約期間で按分し、該当月の賃貸借及び保守費用に含めて支払うものとし、端数は、最終月に支払うものとする。
1・「Ⅱ章 5.1」に設置場所及び設備要件を示すが、NIESが用意する空調設備等で不十分な場合は、本システムに必要な設備を請負者が設置すること。設置に関する費用は本調達に含めること1・「Ⅰ章 4.」に示す納入期限までにバージョンアップ等が予想される機器及びソフトウェアが提案システムに含まれる場合、納入時にその予定時期等に関する資料を提出すること。
1・「Ⅰ章 4.」に示す納入期限までに耐用年数あるいはサポート期限がわかっている機器及びソフトウェアについては、納入時にそれらについてまとめた資料を提出すること。
18.1 提案に関する留意事項要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格8.2 その他の留意事項要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格8 その他・導入する研究用計算基盤は、ハードウェアとソフトウェアから構成される総合的なシステムであり、これらの詳細に関し、以下の要求要件を満たすこと。ただし、別途指定のあるものはこの限りでない。
1・本システムは、計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)、高性能計算にも適用可能な仮想化基盤、ログインノード群、共有ファイルシステム、管理サーバ群、及びこれらを接続するネットワークから構成されること。ただし、計算ノード群、ログインノード群、管理サーバ群は仮想化基盤と統合した形を可能とする。
1・システムを構成する各機器が連続的に稼働し続けた際にも十分な排熱が行えるよう、冷却・設置方式が考慮され、熱設計が行われていること。
1・システム稼働中における部分的な運用変更が可能であること。
1・システム全体の電源投入時、突入電流による電源設備への障害が回避されるよう、投入方式が考慮されていること。
1・システム全体で高調波対策がなされていること。
1・システム全体で耐震・転倒防止等について対策がなされていること。
1・システム全体でセキュリティ、不正アクセス防止に対して対策がなされていること。
1・ 本システムを設置する場所として、「Ⅱ章 5.1」の通り、NIES所内とする。
1・提案システムの最大所要電力は、合計で400kVA以下であること。消費電力には冷却設備を含める。
1・提案システムの冷却は空冷または水冷によること。計算ノード、相互結合網、共有ファイルシステムが連続的に稼働し続けた際にも十分な排熱が行えるよう、電源容量、設置方式が考慮されること。また、提案システムのラックそれぞれの冷却条件を明記すること。
1・システムの冷却に関する技術、想定される冷却能力・条件等について示すこと。
1・システムの配置、吸気及び排気位置等の最適化を行うこと。最適化に必要な設備の提供及び工事の実施は提案者側で行うこと。
1・提案システムのラックそれぞれの重量、消費電力を明記すること。
1・システム全体の消費電力をリアルタイムに監視、記録できる機能を提供すること。
1・設置場所、電源設備、既存冷却設備に関する条件は、「Ⅱ章 5.1」を参照のこと。
1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格2. 基本的要求要件2.1 システム全体に関わる要件要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件2.2 設置に係る要件要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・倍精度実数演算での総理論演算性能は、現有ベクトル型計算機(NEC SX-Aurora TSUBASA、総演算性能622.8TFLOPS)と同等以上の性能を有すること。
1・ベクトル型プロセッサが利用可能な主記憶装置の総記憶容量はノードあたり512GB以上、ベクトル型プロセッサと主記憶装置のバンド幅はノードあたり総和で16TB/秒以上であること。
1・ベクトル型プロセッサが汎用ノードの演算加速機構として装備される場合、ホスト側との通信は256Gbps以上のインターフェースでそれぞれ接続されること。
1・ 主記憶装置はECC機能を備えること。
1・ノードごとに冗長化電源を搭載していること。
1・ノード間通信は双方向通信が可能であり、任意のノード間において、片方向100Gbps以上で双方向通信可能であること。
1・管理用ポート(BMC、iDRAC、iLO等と呼ばれるポート)としてアクセス可能な1ポート以上のEthernetインターフェースを備えること。
1・温度、湿度、空調機故障、停電を含む環境に異常が生じた際に、自動で運転を停止する機能を有すること。なお、自動で運転を停止する際は、他システムとの連携を保ちつつ停止し、他システムへの影響を最小限にとどめること。本機能実現のために必要となる各種センサーも本調達に含めること。
1・ OSは64ビット対応の商用Linuxあるいは無償で利用可能なLinuxであること。
1・ 通信プロトコルはTCP/IP(IPv4/6)に対応したものであること。
1・すべての計算ノード上に、計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用に提供されるFortran、C、C++の処理系でコンパイルされた実行形式プログラムを実行するために必要な基本ライブラリが用意されていること。
1・応用ソフトウェアについては「Ⅱ章 5. 11 別紙3」に記載するソフトウェアを必要に応じてインストールすること。
1・ジョブ管理システムを用いたバッチ処理機能を有すること。
1・ 「Ⅱ章 3.5(2)」のジョブ管理サーバを使用したバッチ処理機能を有すること。
1・現有スーパーコンピュータ(ベクトル計算機)NEC SX-Aurora TSUBASAで使用しているプログラム及びデータが継続的に使用でき、現行同等以上の性能を実現できること。
1・「Ⅱ章 5.11 別紙3」に示すアプリケーション及びライブラリが継続的に使用できること。
1・ NIESが性能評価試験で指定する複数のプログラムの演算性能が所定の要件を満たすこと。
1(3)演算性能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格3.1 計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)(1)ハードウェア(2)ソフトウェア②バッチ処理機能①基本ソフトウェア要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格3. 性能及び要求要件の詳細要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格③応用ソフトウェア・ 汎用CPUを搭載した仮想化基盤として、本項目の要件を満たすこと。
仮想化基盤上で汎用CPUを用いた計算ノード群を模擬した構成とすること。
なお、(1)について特に指定が無い場合はノード1台あたりの要件である。
1・ ア) Intel社製Xeon Platinum(第5世代Emerald Rapids)と同等以上のCPUを2基以上有し、1 基あたり64コア128スレッド以上である機器を14ノード以上有し、1・ そのうち、総記憶容量が2048GB以上を備える機器を1ノード以上有すること。
1・ CPUコアあたりの倍精度実数演算での理論演算性能はベース周波数を用いて30GFLOPS以上、物理CPUコアあたりの主記憶容量は2GB以上であること。
1・仮想化基盤全体として、倍精度実数演算での理論演算性能は、ベース周波数を用いて総演算性能650TFLOPS以上の性能を有すること。
1・演算加速装置として、GPUを備えるノードを2ノード以上有すること。この時、GPUが提供する倍精度実数演算での理論演算性能は500TFLOPS以上の性能を有すること1・ 1ノードあたりの主記憶装置の総記憶容量は、256GB上、主記憶装置のバンド幅は500GB/秒以上であること。GPUの接続方法について、HCIを構成する制約上、本来の性能よりも低下する接続方法にすることは許容する。その際の総理論演算性能が明らかである場合には、低下後の性能で提案することが望ましい。
1 1・主記憶装置はECC機能を備えること。
1・ HCI(Hyper-Converged Infrastructure)で構成する場合、システム領域とは別に仮想マシン用のSSDを機器本体に内蔵し、規格上の転送速度12Gbps以上の物理容量ドライブを搭載すること。
仮想化基盤全体で、システム用の領域を除く利用者が利用可能な容量は、16TB以上とする。
1・ HCIで構成しない場合、SSDを機器本体に内蔵し、規格上の転送速度12Gbps以上の物理容量ドライブを搭載すること。1ノードあたりの容量はシステムが稼働する上で十分な容量とする。
1・ HCIで構成しない場合、仮想ディスク用ストレージを備えること。この仮想ディスク用ストレージはシステム用の領域を除く利用者が利用可能な容量が、16TB以上とするSSDにて構成されていること。RAID1、5、6のいずれかに対応するコントローラを有すること。
1・ノード間通信は双方向通信が可能であり、任意のノード間において、片方向100Gbps以上で双方向通信可能であること。
1・管理用ポート(サーバであれば、BMC、iDRAC、iLO等と呼ばれるポート)として、1ノードあたり1ポートのEthernetインターフェースを備えること。
1・後述の相互結合網及び所内ネットワークに接続するための高速インターフェースを備えること。なお、ノード間通信用のインターフェースを兼用とすることも可能とする。
1・管理用ポートを除き、仮想化基盤として使用をするネットワークアダプタは、SR-IOVに対応していること1・ノード追加等による資源の拡張性があること。
1・温度、湿度、空調機故障、停電を含む環境に異常が生じた際に、自動で運転を停止する機能を有すること。自動で運転を停止する際、他システムとの連携を保ちつつ停止し、他システムへの影響を最小限にとどめること。本機能実現のために必要となる各種センサーも本調達に含めること13.2 仮想化基盤(1)ハードウェア要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格※ HCIで構成する場合 または 構成しない場合に分けて判定する。
要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格性能低下の旨を提案 +1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・リース期間中は、仮想化基盤における仮想化機能を提供するOSのライセンスを提供すること。
運用開始前のライセンス費用をNIESは別途負担しないものとする。また、運用開始前に必要となるライセンスも本調達の範囲内とする。
1・動作使用上の範囲内で、仮想化基盤上で同時起動可能な仮想マシンの台数に制限が無いこと。
1・ 通信プロトコルはTCP/IP(IPv4/6)に対応したものであること。
1・用語の定義にある「仮想マシン」を構成できること。仮想マシンを構成する過程で仮想化基盤の資源を分割または隔離する方法については問わない。
1・仮想化基盤は、ノードに搭載されたハードウェアのCPU、GPU, メモリ、ネットワークデバイスを資源として、仮想マシンに割当可能であること。
1・スレッド数, メモリ量を分割して、仮想マシンに割当可能であること。1仮想マシンあたりに割当られる最大の仮想コア数とメモリ量は、1ノードのスレッド数とメモリ量を超えないこと。
1・ GPUの資源量は、PCIに装着されたGPUカード枚数により分割されること。1仮想マシンあたりの最大のGPU数は、1ノードのPCIに装着されたGPUカード枚数を超えないこと。
1・仮想マシンの作成、複製、起動、停止、仮想マシンイメージのエクスポートやインポート、ステータス確認などの管理操作を投入するGUIあるいはCUIによる管理インターフェースを備えること。GUIで一部の管理操作が提供されない場合でも、CUIのコマンドにより補完する事も許容される。GUIはWebインターフェースも含まれ、仮想化基盤外のソフトウェアにより実現される場合も含まれるが、仮想化基盤の基本ソフトウェアのベンダーと同一であることが望ましい。
1 1・仕様上の特別な理由がない限り、仮想マシンの特定の時点での状態を一時的に保存するスナップショット機能または同等の機能を有すること。
1・管理インターフェースを通じた仮想マシンの管理操作で、複数の仮想マシンに対して、同一の管理操作を実施する機能を有することが望ましい。コマンドラインを組み合わせたスクリプトにより、実現されている場合も含まれる。
1 1・管理インターフェースを通じた仮想マシンの管理操作を、あらかじめ指定した特定の日時に投入する、スケジュール機能を有することが望ましい。コマンドラインを組み合わせたスクリプトにより、実現されている場合も含まれる。
1 1・仮想化基盤から割り当てられる総資源量について、ユーザグループ単位、または仮想マシン単位の資源配分等の制限を設定可能であることが望ましい。
1・仮想マシンを動作させているノードに障害が発生して動作継続が困難な場合、自動的に正常なノードに仮想マシンを移動させて動作を継続する機能(ライブマイグレーション)を有すること。仮想マシンで、ライブマイグレーションを排他的に制限される機能(PCIパススルー, SR-IOV, RDMA等)を有効化している場合や、仮想マシン構成の制限、移動先ノードのリソース不足により、ライブマイグレーションが動作しないことは許容される。
1・仮想化基盤で実行されているOSや、装着されている機器のメンテナンスを行う際に、仮想化基盤を止めずに、ノード単位でメンテナンスを実行できる機能を有すること。
1・メンテナンスに移行するノードは障害や電源オフとは別に、メンテナンス中であることを仮想基盤全体に公告し、仮想マシンを実行されないようにする機能を有すること。
1・仮想化基盤が、温度、湿度、空調機故障、停電を含む環境に異常が生じ、自動で運転を停止する際に、仮想マシンへの影響を最小限にして自動で仮想マシンを停止できる機能を有すること1・あらかじめ構成済みの複数の仮想マシンのテンプレート(仮想マシンテンプレート)から仮想マシンを作成可能であること。
1(2)ソフトウェア①仮想化基盤の基本ソフトウェア要件を満たしていない ・・・ 不合格仮想化基盤の基本ソフトウェアを提供するベンダーと同一である +1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格総資源量が、ユーザグループ単位、または仮想マシン単位の資源配分等の制限を設定可能+1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格複数の仮想マシンに対して同一の管理操作を実施する機能を有する +1要件を満たしていない ・・・ 不合格スケジュール機能を有する +1・仮想マシンの動作を保証するOSは、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)、Ubuntu Server LTSであること。Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、Rocky Linux, AlmaLinuxも動作を保証することが望ましい。
1 4・仮想マシンで使用するライセンスは、128台以上の仮想マシンが同時に使用可能であること。
1・仮想化基盤と仮想マシンで使用するOSが同一で、無償あるいは無制限に利用可能な利用規約が定められている場合、追加の費用負担なく利用できること。
1・仮想マシンテンプレート以外で、利用者が自ら運用を行う目的で独自に作成する仮想マシンのOSについて、ライセンスの供与や動作保証の範囲から除外する。
1・仮想マシンで使用されているCPU、主記憶装置、仮想ディスク、ネットワークトラフィックを仮想化基盤に通知する機能を有すること。
1・仮想化基盤にCPU、GPU、ネットワーク装置が、仮想化レイヤーを介さずに直接認識されるパススルーが可能な場合、ドライバを適用することで、仮想マシンで動作可能であること。
1・仮想マシンから共有ファイルシステムをマウント可能であること。
1・仮想マシンから認証サーバを利用した認証が可能であること。
1仮想化基盤上で作成された仮想マシンテンプレートについて、以下に示す仮想マシンテンプレートを用意すること。なお、運用にあたっては、当該テンプレートをベースに「Ⅱ章 5.11 別紙4」に示す仮想マシンテンプレートを作成して運用することを想定している。
1・ ライセンス無制限の OS のいずれかを使用し、1、2の機能を検証するための仮想マシンテンプレートを提供すること。
1・ 「Ⅱ章 3.5(3)」のジョブ管理サーバを使用したバッチ処理機能を含む仮想マシンテンプレートを有すること。
1・仮想マシンテンプレートから作成された仮想マシンは、「Ⅱ章 5.11 別紙3」に示すアプリケーション及びライブラリがインストール可能であること。
1・ NIESが指定するプログラムの演算性能が所定の要件を満たすこと。このとき、プログラムの演算性能は上記(2)③の仮想マシンテンプレートを用いた計算ノード群を仮想化基盤上に構築し、「Ⅱ章 3.4」に示す共有ファイルシステムのhome領域、data領域をマウントした状態で、「Ⅱ章 3.3」に示すログインノード群からバッチジョブとして投入して計測するものとする1・ログインノード群は、以下に示す要求要件を満たす必要がある。なお、仮想化基盤上の仮想マシンとしてログインノード群を構築した形が望ましい。
本ログインノード群は、「Ⅱ章 3.1」及び「Ⅱ章 3.2」にてジョブを実行する為の開発環境をそれぞれ仮想的に2ノード以上で構成し、(クロス)コンパイル、バッチジョブ投入、プログラム開発等、プリ処理環境として、同時利用者数10人程度が複数のプロセスをインタラクティブに遅延なく使用できるだけの性能を想定する。
1・仮想化基盤とは別にハードウェアを用意する場合、そのノードあたりの機能・性能は「Ⅱ章3.2」に示す仮想化基盤ハードウェアと同等であること(大容量メモリノード、GPU搭載ノードに関する要求を除く)。
1・ 2台以上の物理ノード、または仮想化基盤上の仮想マシンとして構成され、一部のノードに障害が発生した場合においても自動的に運用が継続できること。
1・利便性向上の観点から、単一OSでのシステム構成または負荷分散装置等により、利用者が複数のノード構成を意識せずに利用できることが望ましい。なお、負荷分散装置を用いる場合は、コンピュータシステム用ネットワークスイッチとの接続帯域はログインノードと同等以上とすること1 2②仮想マシンのゲストOS環境(3)仮想マシンテンプレート(1)ハードウェア(4)演算性能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格3.3 ログインノード群要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格利用者が複数のノード構成を意識せずに利用可能 +2要件を満たしていない ・・・ 不合格Windows Serverの動作を保証する +1SUSE Linux Enterprise Serverの動作を保証する +1Rocky Linuxの動作を保証する +1AlmaLinuxの動作を保証する +1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・ OSは特別な理由がない限り、保守が付属する商用64ビット対応Linuxであること。
1・ 通信プロトコルはTCP/IP(IPv4/6)に対応したものであること。
1・ジョブ管理システムを用いたバッチ処理機能を有すること。
1・共有ファイルシステムをマウント可能であること。また、data領域、home領域は、分散並列ファイルシステムプロトコルを利用してマウントすること。
1・ X Window SystemあるいはWaylandによるグラフィカルユーザインターフェースのデスクトップ環境を提供し、ネットワーク経由でグラフィカルユーザインターフェース利用が可能なこと。
1・計算ノード群で動作するプログラムに係る作成が可能であること。
1・ Fortran、C/C++コンパイラ(「Ⅱ章 3.1」におけるコンパイラ環境)・Fortran、C/C++コンパイラを提供し、利用可能とすること。
・ 同時使用数は、Fortran、C/C++コンパイラ合わせて20以上であること。制限なく使用できることが望ましい。
・最適化機能を有すること。
・ノード内における自動並列化機能を有すること。
・ 「Ⅱ章 3.1」に対するコンパイラは自動ベクトル化機能(SIMD化)またはこれに相当する機能を有すること。
1 2・ Fortran、C/C++コンパイラ(「Ⅱ章 3.2」におけるコンパイラ環境)・ Intel Fortran、C/C++コンパイラ並びにPGI Fortran、C/C++コンパイラを提供し、利用可能とすること。
・ 同時使用数は、Intelコンパイラ、PGIコンパイラそれぞれにおいてFortran、C/C++コンパイラ合わせて5以上であること。
1・実行プログラムの動的または静的特性情報を採取し、解析並びに表示する機能を有すること。
1・プログラム実行時のべクトル化関連情報の報告機能を有すること。
1・ 自動並列化またはOpenMPの解析情報の報告機能を有すること。
1・ プログラムの性能解析ツールを提供すること。MPIプログラムも対象にできること。
1・分散並列プログラムに関してはプロセス間の通信関係や、通信情報の解析が可能であること。
1・「Ⅱ章 5. 10 別紙3」に示すアプリケーション及びライブラリが継続的に使用できること。
1・バッチ処理システムとの連携により、バッチジョブの投入等の作業が行えること。
1・以下に示す要件を満たすこと。提案システム及び各種機器類は、同程度の規模で半年以上の運用実績があることが望ましい。また、ファイルシステムの容量は各項目を参照のこと。
1 1(2)ソフトウェア①基本ソフトウェア④計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ユーティリティ⑤応用ソフトウェア②計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ソフトウェア要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格③仮想化基盤における仮想マシンテンプレートを用いた計算ノード群用ソフトウェア⑥バッチジョブ投入環境要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格3.4 共有ファイルシステム要件を満たしていない ・・・ 不合格同程度の規模で半年以上の運用実績がある +1(1)共通項目 以下、ハードディスクドライブの記載に関しては、SSDで代用することも可とする。
要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格制限なく使用できる +2・すべての計算ノード及びすべての仮想化基盤上の仮想マシンでファイルを共有可能な、並列ファイルシステムを有すること。
1・インターコネクト等により、並列ファイルシステムと計算ノード群、仮想化基盤、ログインノード群、管理サーバ群を100Gbps以上の転送速度で接続すること。
1・ RAID構成フォーマット後の実効容量は、15PB以上とする。
1・ハードディスクドライブの属性は、1ドライブあたり10TB以上のニアラインSASまたはSAS同等以上とする。なお、SSDを用いる場合は1ドライブあたりの容量は定義しないこととする。
1・同一のディスクアレイ装置上で、home領域、複製領域、data領域を構成すること。
1・単一のパーティションまたは見かけ上単一のパーティションの構成とする。
1・見かけ上単一のパーティションの構成の場合、上位階層にディレクトリを作成し、そこから複数に分割した領域へ単純にリンクを張る構成は認めない。ただし、管理ソフトウェアによって複数に分割した領域へデータを自動で振り分けることが可能な場合は認めるものとする。
1・並列ファイルシステムの記憶装置は耐障害性を考慮し、全領域RAID6相当の機能及びキャッシュ・コントローラの二重化により、信頼性の高い機能であること。なお、ハードウェアRAID、ソフトウェアRAIDのどちらの方式かは問わない。
1・ RAID構成でカバーできないハードディスクドライブの障害が発生した場合、データ消失をRAIDボリューム単位で抑えられる構成が望ましい。なお、メタデータのバックアップは必須とす1 2・コントローラ及びハードディスクドライブを搭載するエンクロージャが、それぞれ1台故障してもデータ損失がなく、継続運用可能な耐障害性を有することが望ましい。
2・ハードディスクドライブの障害時にホットスペアへ高速にデータを退避する機能など、データ消失を伴うRAIDボリュームの障害発生を抑制する構成を有すること。
1・ファイルサーバは、耐障害性を考慮し、各領域に複数のHAクラスタ(高可用性クラスタ)構成とし、障害時でも運用を継続可能な構成であること。
1・ホットスペア機能を有すること。なお、ホットスペア専用のハードディスクドライブを有する場合は、ホットスペア用のハードディスクドライブ以外のどのハードディスクドライブに障害が発生しても、ホットスペア機能として割り当てられていること。なお、運用時に割り当てるホットスペアディスク数は、各領域のディスク本数または各領域の容量に対して1%以上とする。同一磁気ディスクアレイ装置内に種類の異なるディスクが混在する場合、それぞれのディスクにおいて上記仕様を満たすこと。ホットスペア用のハードディスクドライブは、同じ種類のディスクドライブ障害時にのみ割り当てられればよい。
1・ハードディスクドライブは、装置を供給する製造元のサポート製品であること。
1・磁気ディスクアレイ装置に搭載するハードディスクドライブ障害時の交換作業は、運用を停止することなく活性交換ができること。
1・ハードディスクドライブ障害の予兆を検知し、予防保守を行う機能を有すること。
1・磁気ディスクアレイ装置は、電源、ハードディスクドライブパスが冗長化され、電源、ファンについては、片方の障害時に活性交換ができること。
1・コントローラは冗長化され、アクティブ/アクティブの動作が可能であること。
1・揮発性メモリによるキャッシュを有する場合は、停電時でもデータが失われず保護することが可能であること。
1・全領域で使用するハードディスクドライブについて、SATAは認めない。
1・ ファイルサーバのOSは、UNIX系またはLinuxであること。
1・「Ⅱ章 3.1」の計算ノード及び「Ⅱ章 3.2」の仮想化基盤上の仮想マシンから、利用者領域に対して、200GB/秒以上の転送速度で読み書きが可能であること。分散並列ファイルシステムのプロトコルを用いてマウントすること。
1・ファイルサーバが使用するローカルハードディスクは、システムが稼働する上で最適なハードディスクドライブ、及び十分な容量を搭載すること。
1・ファイルサーバに搭載の主記憶装置は、ECC機能を備え、システムが稼働する上で十分な容量を搭載していること。
1・ファイルサーバについて、NTPによる時刻同期機能を利用できること。
1・サーバを追加することで負荷を分散することが可能である構成が望ましい。ファイルサーバの増設により、特定の処理に限らずファイルシステム全体の性能が向上する構成が望ましい。
4・磁気ディスクアレイ装置のdata領域はRAID6相当以上で構成すること。なお、メタデータ領域はRAID1/10でも構わない。
1・ 実効性能はNIESが指定するプログラムを用いて行う性能評価試験により評価するものとする。
1・クオータ理機能を有すること。
1・ 最低1日1回程度の各利用者の利用量の集計記録を行い確認できる機能を有すること。
1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格データ消失をRAIDボリューム単位で抑えられる +21台故障してもデータ損失がなく、継続運用可能な耐障害性を有する +2要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格負荷分散可能な構成 +2性能が向上する構成 +2要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・各利用者の利用可能なディスク使用量の上限値を設定し、それを超えた場合、ディスクへの書込みを抑制するか、利用者へ警告メッセージを促すことが可能であること。なお、利用者へ警告メッセージを促す場合、リアルタイムで行わなくてもよいものとし、最低1日1回程度で行えること1・ home領域から複製領域に対し、1日1回バックアップの実行を開始し、採取したバックアップを7世代保管すること。
1・ home領域のパーティション名はhomeとし、複製領域のパーティション名はhome_bkとする。それぞれ単一のパーティションで構成すること。
1・ パーティション名は、dataとする。
1・「Ⅱ章 3.1」、及び「Ⅱ章 3.2」のうち並列バッチジョブ利用者の利用可能な領域は、利用者が所属するユーザグループごとに配分し、クオータを設定できること。
1・「Ⅱ章 3.2」のうち個々の仮想マシンに払い出し可能なディスクの総資源はあらかじめ設定しておき、仮想マシンの構築ごとに適切な資源量を割り当てることを想定する。
1・複製領域は、一般の利用者が自身の複製データに対してアクセス可能とすること。
1・利用者が所属するユーザグループのhome領域、data領域のディスク使用量を確認できる機能を有し、参照及び通知機能を有すること。
1 1 2・ 1サーバあたりのCPUは、2コア以上のマルチタスクに対応しており、仮想化基盤と共通のCPUアーキテクチャであること。
1・主記憶装置は、ECC機能を備えること。仮想マシンの場合は、仮想化基盤のハードウェアにて対応していること。
1・ 1サーバあたり1ポート以上のネットワークデバイスを備えること。
1・物理マシンの場合、冗長化電源を搭載していること。
1(2)home領域及び複製領域要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(3)data領域(4)運用形態要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格次の管理サーバ群を有すること。これらのサーバは冗長化による耐故障性を有すること。仮想化基盤上の仮想マシンとして構築することが望ましい。冗長性について、仮想化基盤上におけるライブマイグレーションや自動再起動等の、可用性の機能によって実現される場合も許容する。以下のサーバ群で、機能やソフトウェアの重複等の理由で、1つの物理マシンあるいは仮想マシンに、サーバを統合するほうが効率的な管理を可能な場合、サーバを統合して構築することを可能とする。ただし、最小特権の原則により、管理者以外のログインが不要なサーバについては、分離させること。
①計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ジョブ管理サーバ ②仮想化基盤用ジョブ管理サーバ ③運用管理サーバ ④認証サーバ ⑤Webポータルサーバ ⑥ログ保存サーバ要件を満たしていない ・・・ 不合格仮想化基盤上の仮想マシンとして構築 +2
3.5 管理サーバ群(1)共通項目要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)用ジョブ管理サーバ・計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)の実行ジョブを管理するサーバ機能を有すること。
1・バッチジョブ実行及びジョブスケジューリングを管理するサーバ機能を有すること。
1・冗長構成について、物理マシンの場合、サーバ2台以上とすること。仮想マシンの場合、仮想化基盤による可用性の機能により実現されていれば台数に定めはない。
1・ 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。
1・ジョブあたりの経過時間及びノード当たりの主記憶容量の上限値を指定でき、超過時にジョブを強制的に打ち切る機能を有すること。これらの上限値はジョブクラスごとに異なる値を設定できること。
1・利用者が同時に実行可能なジョブ数を制限する機能を有すること。また、計算ノードへのアサイン優先度を制御可能なジョブスケジューリング機能を有すること。
1・利用者、グループごとに設定された優先度と使用実績から、ジョブの優先度を制御する機能を有すること。
1・ジョブの実行中に障害が発生した場合、自動的に他のノードで再実行させる機能を有することが望ましい。
5・研究課題グループ単位で利用するため、一つの研究課題グループ内に複数の利用者が所属し所内・所外利用者に分類される。同一研究課題グループ内の利用者であっても、OS上の利用者アカウントにおけるプライマリグループが存在する。このような環境において、研究課題グループ単位でバッチ処理機能の利用を制御するために、必要となる機能を有すること。
1・仮想化基盤上に仮想マシンで構築された計算ノードのバッチジョブ実行及びジョブスケジューリングを管理するサーバ機能を有すること。
1・冗長構成について、物理マシンの場合、サーバ2台以上とすること。仮想マシンの場合、仮想化基盤による可用性の機能により実現されていれば台数に定めはない。
1・ 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。
1・ジョブ割り当ての最小単位は1NUMAノードとする。このとき、1NUMAノードに対するメモリ割り当て量の上限は、ノード内主記憶容量をノード内NUMAノード数で割った値とする。
1・ 1万件規模のジョブを処理できること。
1・バッチ処理が可能であること。
1・インタラクティブ処理が可能であること。インタラクティブ処理は利用者がログインノードにログインした状態でジョブを起動し、1つ以上の計算ノードを占有した形でコマンド入力等を逐次的に実施しながら進める処理のことを指す。インタラクティブ処理はバッチジョブクラスの一つとして定義されること。
1・ジョブの予約機能を有すること。
1・ 50個以上のバッチジョブクラスをシステム管理者により設定できること。それぞれのバッチジョブクラスにおいて、次の項目を設定できること。
a.最大経過時間b.最大利用ノード数または最大利用プロセス数c.最大メモリ使用量d.同時実行可能なバッチジョブ数(システムにおける全利用者の合計、及び利用者ごと)e.投入可能なバッチジョブ数(システムにおける全利用者の合計、及び利用者ごと)f.当該バッチジョブクラスを利用可能な利用者または利用者グループg.バッチジョブクラス間のジョブ実行優先度h.当該バッチジョブクラスのジョブを割り当て可能な計算ノード1・ 100人規模の利用者の登録・認証・リソース管理が行えること。
1・利用者がコマンドでバッチジョブの投入、参照、削除を行えること。
1・利用者が、他の利用者のジョブを含むジョブキューの状況及びジョブの実行状況を参照できること。
1・利用者がバッチジョブごとに次の項目を、設定することができること。設定方法として、ジョブスクリプトファイルを利用できること。
a.ジョブ表示名b.バッチジョブクラスc.ノード数d.ノードあたりのプロセス数e.プロセスあたりのスレッド数f.最大経過時間g.最大メモリ利用量h.標準出力ファイル名i.標準エラー出力ファイル名1自動的に他のノードで再実行させる機能を有する +5要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(3)仮想化基盤用ジョブ管理サーバ要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・バッチジョブクラス毎に設定された制限値を超える指定を利用者が行った場合は、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすること。
1・利用者が利用者又は利用者グループに配分された計算資源量の上限を超えてバッチジョブを投入しようとした場合に、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすること1・利用者が利用者又は利用者グループに配分されたディスク資源量の上限を超えた状態でバッチジョブを投入しようとした場合に、その旨を利用者に通知しジョブキューに投入されないようにすることが望ましい。
5・ジョブの実行中にバッチジョブクラス又は利用者が設定した最大経過時間又は最大メモリ使用量を超えた場合に、その旨を利用者に通知しジョブを停止することができること。
1・利用者が自分の投入した実行待ち及び実行中のバッチジョブについて、キャンセル又は停止ができること。
1・ テ) 利用者が自分の投入した実行待ち状態のバッチジョブについて、実行を保留したり、保留を解除したりすることができること。
1・ ト) ジョブ間の依存関係を考慮したバッチジョブの実行が可能であること。また、時間予約によるバッチジョブの実行が可能であること。
1・利用者が以下の情報をコマンドで確認できること。
a.利用者が投入可能なバッチジョブクラスの一覧b.利用者が投入したバッチジョブの履歴c.利用者に割り当てられたノード時間積やこれまでに利用したノード時間積d. 利用者が利用者グループに所属している場合、各利用者グループに割り当てられたノード時間積やこれまでに利用したノード時間積1・サービスの計画停止又は障害停止があった場合、停止前にジョブキューに入っていた各バッチジョブの情報をサービス再開時に引き継ぐこと。
1・サービスの計画的な停止を行うために、以下の機能を提供すること。また、サービスの計画的な停止日時は運用中にシステム管理者が変更可能であること。
a.システム全体及びバッチジョブクラス毎にサービスの停止日時を設定できる機能。
b.サービスの停止日時を利用者が確認できる機能。
1・バッチジョブを実行可能な計算ノードは、バッチジョブクラス毎に割り当て可能であると同時に、複数のバッチジョブクラスから割り当て可能であること。また、運用中に計算ノードの追加、削除、運用からの除外が可能であること。
1・計算ノードが障害によって停止した場合、障害の影響を受けて停止されたバッチジョブを特定することが可能であること。
1・バッチジョブのスケジューリングに関して次の機能を提供すること。また、バッチジョブのスケジューリング設定は運用中にシステム管理者が変更可能であること。
a. バッチジョブに設定された優先度及び利用者の過去の利用実績等を用いて、動的にジョブ実行開始の優先度を変更できる機能。
b. First-In-First-Out方式とFairShare方式のいずれかを選択できる機能。
c.バックフィルを行う機能。
d. バッチジョブの正常・異常終了に関わらず、ジョブの終了時にバッチジョブから実行されたプロセスをすべて終了させる機能。また、ジョブの終了時に一時的に作成されたファイルを削除する機能。
1・計算ノードごとの一定時間間隔の消費電力値を記録し、ファイルに出力する機能を提供することが望ましい。その際、最低でも1分ごとの消費電力を記録できる能力を有すること。
1 1・ LDAPによるユーザー管理機能を有すること。
1・ サーバ2台以上の冗長構成とすること。
1・ 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。
1・ オープンソースのCMSや可視化ツールなどを用いてポータルサイトを構成すること。
1・カスタマイズ可能なダッシュボード機能を有すること。
1・グラフに注釈を入れる機能を有すること。
1・計算ノード群(ベクトルプロセッサ付き)、及び仮想化基盤上に仮想マシンで構築された計算ノードの資源使用状況、ジョブ状態をグラフィカルに表示できるユーザインターフェースを有すること。
1・利用者へのお知らせが掲載される機能を有すること。
1・利用者マニュアルを掲載する機能を有すること。
1・利用者からの問い合わせ及びFAQ掲載機能を有すること。
1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格ディスク資源量の上限超過時にバッチジョブ投入不可及び通知が可能 +5要件を満たしていない ・・・ 不合格計算ノードごとの消費電力値をファイルに出力可能 +1
(4)認証サーバ要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(5)Webポータルサーバ要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・利用者における受入責任者から新規・変更・廃止申請を行う機能を有すること。
1・ 1TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。
1・本システムのログを一元的に集約し保管する機能を有すること。
1・ 10TB以上の実効保存容量を有する共有ファイルシステムを備えること。
1・仮想化基盤と計算ノード群が物理的に分かれている場合、それらを100Gbps以上の高速なインターコネクトでそれぞれ接続すること。ログインノード群、管理サーバ群が仮想化基盤上の仮想マシンとして構築されていることが望ましいが、物理的に分かれている場合は、10Gbps以上のインターコネクトでそれぞれ接続すること。また、この場合、1台以上のL2スイッチで構成された管理スイッチ群と、機器が有する管理用ポート(サーバであれば、BMC、iDRAC、iLO等と呼ばれるポート)を用いて接続すること。
1・管理スイッチ群は次の仕様を満たすこと。
・管理スイッチは十分なスイッチング容量を有し、ノンブロッキングであること。
・ポートベースVLAN、及びIEEE802.1Qに準拠するタグVLANに対応していること。
・ SNMPv2c及びv3に対応し、外部からシステムの状態が取得できること。加えてSNMP Trapによる外部への障害通知が可能であること。
・システムログを外部に送信する機能を有すること。
・ 複数台による冗長構成の場合、ネットワークを停止することなく、筐体の停止や再起動を伴う保守作業(ファームウェア等のバージョンアップ作業や機器の交換作業等)が実施できること。
1・所内ネットワークに接続するL3スイッチは2式以上により冗長化し、機器間を接続すること。
1・ L3スイッチと所内ネットワーク回線は10Gbps以上で接続すること。また、40Gbps以上で接続することが可能であることが望ましい。
1・仮想化基盤とログインノード群、管理サーバ群が物理的に分かれている場合、ログインノード群は、10Gbps以上のボンディング構成、管理サーバ群は、1Gbps以上のボンディング構成で接続すること。
13.6 相互結合網及び所内ネットワーク接続(1)相互結合網要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)NIES所内ネットワークへの接続要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格
(6)ログ保存サーバ要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・システムのハードウェア構成管理及び障害管理を一元的に行えること。
1・各機器の構成管理及び障害管理を行えること。
1・各機器の状態監視機能を有すること。
1・障害発生時に備え、自動障害検知機能を有し、障害発生時には、障害情報を任意で指定する複数のアドレスに電子メールで自動通知ができること。なお、電子メールの通知は、NIESが指定するDNS及びメールサーバを使用すること。
1・ ACL(Access Control List)によるアクセス権設定が可能であること。
1・利用者の登録、削除又は登録情報の変更等が容易にできること。なお、現行システムの登録者を本システム納入完了時までに登録するものとする。
1・サーバ機器においては、CPU使用時間、メモリ使用量、磁気ディスク使用量等に係るデータの採取とともに、これらの月間及び年間統計等の集計に関する機能を有すること。また、計算ノード群及び仮想化基盤においては利用者毎に集計可能であること。
1・計算ノード群、仮想化基盤に関し、利用者毎に、要求CPUコア時間積に対する月間または年間利用の制限値の設定及び変更ができる機能を有すること。月間または年間利用制限値に達した場合はジョブの投入を抑止できること。
1・仮想化基盤上の仮想マシンに関し、仮想マシンの利用グループごとに、仮想化資源の上限を設定でき、仮想化基盤上への上限を超えて仮想マシンの作成や配置を抑止できること。
1・本システムは、1日24時間1か月連続運転を想定しているため、夜間等における自動運転装置を有するほか、緊急時における自動運転停止機能を有すること。
1・提案システムの設置場所は、地球温暖化研究2棟1階の「電算機室1」及び「電算機室2」を予定している。(レイアウトはⅡ章 5. 10 別紙1のとおり)各電算機室の設置における設置可能面積等の条件については、「表1」のとおりである。
なお、全システムの設置に要する専有面積や発生熱量を勘案のうえ、全システムを「電算機室2」に集約しても問題ないと判断できる場合には、「電算機室2」のみの利用とすることも認めることとする。
1・ 「電算機室1」及び「電算機室2」に設置するシステムを冷却するための冷却設備については、「表2」に記載の機器が存在する。
また、提案システムの冷却において、特殊な冷却方式が必要な場合、また「表2」に示す空調能力を超える場合には、請負者側で必要な設備を用意すること。
これらにかかる室外機は、NIESが指定する場所に設置することとする。
14.その他の提案システムに必要な要件(3)利用者管理機能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(4)統計管理機能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(5)運用形態要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格4.1 システム運用・管理に関する要件(1)システム管理機能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)セキュリティ機能要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5. 設置要件等5.1 設置場所及び設備要件等(1)設置場所要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)冷却設備要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・提案システムに対する電源については、「表3」に示すとおりNIES側で用意する一次電源設備及び二次電源設備(CVCF経由)を利用すること。
計算システムについては二次電源設備(CVCF経由)を利用し、空調機については一次電源設備を利用するものとする。
すべての提案システム及び請負者が追加で用意する空調機の消費電力合計は、400kVA以内とするが、省エネルギーの観点から消費電力(所要電力)は少ないことが望ましい。
また、NIESで用意するCVCFの出力分電盤端子台を請負者とNIESとの責任分界点とするが、端子台の位置並びに電算機室への管路については、別途協議とする。
1 60・提案システムを導入する際は、床に架台を設置し、その上に導入機器を設置すること。
1・架台については、耐震対策を考慮し、アンカーやボルト等による固定を行うこととする。
1・ 「電算機室2」に設置する機器については、NIESが用意するEIA規格の19インチラックに収納することを前提とするが、規格が異なる機器を設置したい場合は、NIESと協議するものとする。
1・提案システムにおいて、振動や騒音が発生するような場合は、機器設置時に適当な防振・防音処理を講ずること。
1・原則として、電源の追加や壁の取崩し等の大幅な変更を伴う工事は認めない。1・提案システムの設置場所について、「電算機室2」に設置する場合は、現行システムの運用終了後、現行システムが使用していた5ラックに搭載すること。「電算機室1」に設置する場合は、新たにラックを設置して搭載すること。
1・現時点で想定される移行プログラムの概要は、「表4」から「表6」のとおりである(若干の増減はあり得る。)。
利用者が現行システムで使用中のプログラムは、提案システムにおいても極力変更せずに使用できること。これができない場合は、変換作業は請負者が実施するものとする。
移行プログラムA、Bに関しては、契約締結後、2週間以内にNIESから請負者に対して提供するものとする。
1・現時点で想定される移行データの容量は、「表7」のとおりである(若干の増減はあり得る。)。
現行システムのディスクアレイ装置からのデータ移行作業については、令和7年(2025年)12月末までに請負者の用意する共有ファイルシステムまたは別の機器に対して実施すること。詳細については、契約締結後に協議するものとする。
なお、期日までの納入が困難な場合、代替機の使用も認めるが、代替機については一時的に使用するものであり、NIESへ納入する必要はない。
1・現行システムと同等のシステムからの移行実績を提示すること。
実績がない場合には、現行システムと同等なシステムのサポート等を提供している事実により、移行が可能であることを証明すること。
1(3)電源設備システム全体の消費電力(所要電力)の総和が、 400KVA以上 不合格 350KVA以上400KVA未満 0点 300KVA以上350KVA未満 +5 250KVA以上300KVA未満 +30 250KVA未満 +60(4)提案システム設置における留意事項要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.2 移行に関する要件(1)プログラムの移行要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)データの移行要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(3)移行実績要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格1(1)Fortran、C及び他の言語関係の主要なマニュアル言語仕様書、利用マニュアル、解析支援システム利用マニュアル、デバッグ支援システム利用マニュアル等1(2)数値計算ライブラリ関係のマニュアル1(3)上記以外のマニュアル1 1 1 1 1・本仕様書や提案書と納入物品の対応関係が明示された書類を用いて、納入物品の員数検査をNIES担当者立ち会いのもと実施すること。
1・結果を員数検査報告書にまとめ、結果と記載内容についてNIES担当者の承認を得ること。
1・管理用端末を除く納入物品の性能や動作確認に関する試験を実施すること。なお、少なくとも以下の試験を実施すること。
i.単体試験ii.結合試験(冗長構成機器のフェイルオーバ試験及びシステム異常発生時の停止試験を含めること。)iii.性能試験(本仕様書で性能を要求している項目に関する試験を含めること。)1・事前に試験計画書を策定し、試験の項目や実施内容等に関してNIES担当者の承認を得ること。
1・結果を試験報告書にまとめ、結果と記載内容についてNIES担当者の承認を得ること。
1・ NIES担当者と協議の上、納入物品を利用して必要な試験環境を構築してもよいものとする。その場合、納品後もNIES担当者が動作を確認できるように、構築した環境も納入物品と共にNIES担当者に引き渡すことが望ましい。なお、試験環境は試験のための暫定的な環境であり、運用に使われることはない。
1・検査結果として指摘があれば修正等の対応を実施し、「提出文書」の内容(体裁・文章・誤字脱字等も含む。)に関して、NIES担当者の承認を得ること。
1・導入時に、性能評価試験実施要領に従って、計算ノード間ネットワークの性能および共有ファイルシステムの性能を測定し、報告を行うこと。
1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.3 マニュアルに関する要件要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.4 利用支援体制に関する要件(1)研究用計算基盤を最大限に効率良く活用するために、契約期間中はプログラムの並列化・高速化作業を行うこと。
要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)提案システム導入後6ヶ月の間に、現行システムより実行時間が長くなったプログラムが発見された場合は、請負者において劣化原因を速やかに調査し、その結果を本研究所担当者に報告すること。
(3)利用者に対し、実用的かつ分かりやすいマニュアル等の提供が可能であるほか、本研究所が行うプログラムの開発及び性能の向上並びに関連機器の接続等に関し、技術的相談に速やかに応じられる体制が準備されていること。
5.5 検収検査(1)員数検査以下の検査、試験及び関連する対応を実施すること。また、納入した物品が検収内容を満たさないとNIES担当者が認める場合には、I章4.に示す機器納入期限の期限内に対処すること。
要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格 マニュアル(応用ソフトウェアを含む。)は、原則として日本語及び英語のものとし、オンラインマニュアルを提供すること。また、システム利用者がオンラインマニュアルを参照するための 利用者のみ閲覧可能なWebページの作成と更新を行うこと。
具体的な対応の詳細については契約締結後協議する。
要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)性能動作確認試験(4)特記事項(3)NIES担当者が実施する提出文書の検査結果への対応要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・本システムの運用にあたり、平日の通常勤務時間帯(8:30〜17:30)の間、「(2)保守・運用支援内容」の遂行のために、充分な能力を有する要員を体制に含めること。
1・ ア)の従事形態は、現地への要員の常駐を求めない。通常勤務時間帯に通知のあったシステム障害について、通知後2時間以内に影響範囲についてNIES担当者へ報告すること。現地対応が必要な場合は5時間以内に現地(設置場所)での対応に着手可能な体制を有すること。通常勤務時間外の通知に対しては、翌営業日の通常勤務時間開始から2時間以内にNIES 担当者へ報告を行ない、再開のための速やかな復旧作業に向けた協議を行うこと。
また、利用者からの問合せに対しては、通常勤務時間帯において即時に着手すること。
1・チームリーダ及び支援チームを置き、必要に応じて、保守要員の支援等を行うこと。支援チームは、課題解決に向けて、より専門的な知見が必要となる場合の支援体制とすること。
1・本システムの運用開始後、最低2年間においては、「Ⅱ章 5.2(1)」に示す移行対象プログラムの更なる最適化を中心に、利用環境の変更に伴う利用効率・利便性等の維持・向上や、ア)の要員のみでの解決が困難な事象が発生した場合における対応のため、これを支援する体制をア)とは別に整備することにより、総合的かつ効果的な支援体制を提供すること。
1・本システムは、複数の製造業者の製品によって構成される可能性が極めて高いが、システム構成の変更を柔軟に行う必要があるため、他社製品の接続等に関する最大限の協力体制が準備されていること。
1・障害発生時にあっては、製造業者が複数に及ぶ場合であっても、本システムの請負者が責任をもってすべての問題解決にあたること。
1・これらの体制の提供にあっては、口述・文書による対応とし、いずれも日本語による対応を基本とする。
1・ ア)研究用計算基盤全体の運用支援常にシステム資源の利用状況を把握し、その条件下において最適な運用方法の検討を行うことにより、本システムの性能を最大限に発揮させること。
なお、ジョブ実行のスケジューリング機能に加え、利用者のプログラムサイズ等に応じて、最適となるジョブのスケジューリングの検討、調整を図ること。
NIES担当者からの依頼に従い、利用者の登録、変更、削除処理を実施すること。また、必要に応じて適宜、ジョブクラスの作成及び設定、課題グループごとの予算設定や登録メンバーの修正、予算値クリア、共有ファイルシステムにおけるファイルシステムの作成と設定、マウント等を行うこと。
1・ イ)仮想化基盤の運用支援次の役割については、NIESが行うこととする。
a.利用者からの仮想マシン作成申請受付b.仮想マシンの作成c.デプロイされた後の仮想マシンの更新d.現サーバから仮想マシンへの移行支援e.仮想マシン自体の(OS以上のレイヤーの)問い合わせ対応次の役割については、請負者が行うこととする。
a.仮想マシンテンプレートの作成、更新b.仮想マシンテンプレート上でビルドが必要なソフトウェアのインストール、アップデート手順提供c.仮想化基盤(ホスト)のバージョンアップ、パッチ適用d.ジョブ管理サーバの管理1・ ウ)適正な利用環境の維持システム内のネットワークの設定及び利用状況の把握も含め、適正な運用に必要となる利用状況等の監視、システムの維持及び管理に必要な作業を適宜行い、総合的な利用環境の維持、向上を図ること。
1・ エ)障害対応システム状況の遠隔監視(syslog収集等)を行うこと。
システムログ、システム監視装置等からの情報等により、システム障害の診断、障害箇所の探索により障害箇所を特定し、適切な修理、必要な部品交換または設定変更等の措置を含め、迅速な運用再開を図ること。また、NIES担当者からの依頼に従い、障害発生時及び対応完了時に利用者に対して日本語及び英語でメール通知を行うこと。
1・ オ)セキュリティ対策及びバージョンアップ対応各コンピュータ機器、OS、ソフトウェア等の製造元・公式サイト等から発信される情報を把握し、適切な設定の修正、パッチの適用またはバージョンアップ作業等を行うこと。
1要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.6 保守・運用支援体制に関する要件(1)保守・運用支援体制要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格(2)保守・運用支援内容・ カ)ソフトウェアの移植及び性能の向上に関する技術支援利用者からの要請に基づき、所内及び他機関のコンピュータシステム等で開発されたソフトウェアを本コンピュータシステムで利用するための検討及び実施可能な場合における移植作業を行うこと。
また、大気大循環モデル等の大規模な数値計算ジョブの演算速度を向上させるため、適宜、ベクトル化または並列化等によるジョブの性能向上に関する技術支援を行うこと。
1・ キ)開発支援利用者がソフトウェアを開発する際に、プログラミングに関する技術的な支援、コンパイラの最適な利用方法に関する情報提供及び利便性向上のためのスクリプト作成等を実施すること。
1・ ク)応用ソフトウェアに関する技術支援本調達及び別途調達により、本システムでの利用を予定する応用ソフトウェアについて、利用目的に応じた設定や利用方法に関する指導等行うなど、利用環境の最適化を図ること。
なお、上記までの運用支援の実施にあっては、利用者からの照会に対し、メール等による対応を行うとともに、Webによる情報提供を実施すること。
1・ ク)応用ソフトウェアに関する技術支援本調達及び別途調達により、本システムでの利用を予定する応用ソフトウェアについて、利用目的に応じた設定や利用方法に関する指導等行うなど、利用環境の最適化を図ること。
なお、上記までの運用支援の実施にあっては、利用者からの照会に対し、メール等による対応を行うとともに、Webによる情報提供を実施すること。
1・ ケ)定期保守提案システムについて、障害の発生を事前に防ぐため、必要かつ充分な定期保守を実施すること。定期保守は、システムの運用停止日に行うこと。定期保守の開始前に、作業内容についてNIES担当者と協議を実施し了承を得ること。定期保守の終了後、作業報告書を提出すること。
なお、定期保守の開始前、終了後に利用者に対して日本語及び英語でメール通知を行うこと。
1・ コ)ネットワークシステムとの連携対応本システムのネットワーク利用における障害については、NIES担当者と連携し、適切な情報共有を行い、問題解決にあたること。
1・ サ)利用者支援NIESが指定するメーリングリスト等に利用者から質問等があった場合は、NIES担当者の指示により、適宜適切な調査・回答を行うこと。質問内容と調査・回答・解説については、履歴を管理すること。
また、NIESの指示により、システムに関する利用者向けのお知らせの電子メールの作成及び利用者向けのお知らせを含むWebページの作成と更新を行うこと。
1・ シ)月例会議請負者は、提案システムの運用について、NIES担当者との「月例会議」に参加すること。月例会議においては、前月のシステム稼働状況や運用状況等について報告すること。また、運用内容に対する改善提案を適宜行うこと。
1・ ス)報告書の提出NIES担当者と協議の上で決定する報告書をNIES担当者に提出すること。報告書には統計情報、作業内容レポートを含み提出頻度及び提出媒体に関しては協議により決定する。
・(1)システム利用者向けに、提案システムの設置後、ハードウェア、基本ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ネットワークに関する技術指導等の資料を開示し、講習会を必要に応じて、毎年1回以上実施すること。
1・(2)NIES担当者向けに、次に示す講習のための資料を提出し、講習会を実施すること。
・計算機システムの起動・停止に関する講習(運用開始前)・計算機システムの構成概要と機器操作方法に関する講習(運用開始前)・システムの運用上必要な基礎知識と設定方法に関する講習(運用開始前)・その他NIES担当者がシステム管理を行う上で必要とする内容に関する講習1・(1)請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第27条及び第28条を含む著作権のすべてをNIESに無償で譲渡するものとする。
1・(2)請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではな1・(3)上記(1)及び(2)に関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。
提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
1 1・(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES担当者に書面で提出すること。
1・(2)請負者は、NIESから要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。
1・(3)請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるときまたは請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。
1・(4)請負者は、NIESから提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却しまたは廃棄し、文書にて報告すること。
1・(5)業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠など適切な盗難防止の措置を講じること。
1・(6)再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。
1・(7)システムの運用管理上知り得た情報について外部に漏らしてはならない。また、故意ではない情報流出を防ぐための適切な処置(情報管理、暗号化、目的外使用禁止、複写禁止、発注者指示の遵守、業務終了後の返却・消去・破棄等)を行うこと。
1・(8)システムに関する各種情報や利用者情報についてNIES担当者と共に機密性の格付けを行い、情報漏えいを防ぐための適切な処置を行うこと。システムに関する各種情報には、システムログやシステム稼働情報、システム管理者パスワードを含む。
1・(9)セキュリティインシデント発生時の届出体制を確立すること。
1・(10)NIES担当者の許可なく利用者が所持しているファイルを閲覧してはならない。
15.7 講習会に関する要件要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.8 著作物等の扱い要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.9 情報セキュリティの確保国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。
特に下記の点に留意すること。なお、国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下のURLにおいて公開している。
(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格・(1)請負者は、NIESから提供された個人情報及び本業務の遂行で得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために利用してはならない。
1・(2)請負者は国立研究開発法人国立環境研究所個人情報等保護規程等に基づき、個人情報等を取り扱う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事案の発生時における対応、③請負業務終了時の情報の消去・廃棄(復元不可能とすること。)及び返却、④内部管理体制の確立、⑤個人情報の管理状況の検査に応じる義務、請負者の事業責任者及び請負業務に従事する者すべてに対しての守秘義務を遵守しなければならない(https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/kt_kojin.pdf)。
1・(3)上記(1)及び(2)のほか、NIESは、請負者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができ15合計(基礎点合計 2,020点、満点5,000点)内訳:性能評価試験に関するもの (基礎点 1,728点、満点4,568点)仕様及び構成に関するもの (基礎点 292点、満点 432点)5.10 個人情報の取扱い要件を満たしていない ・・・ 不合格要件を満たしている ・・・ 合 格5.11 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況提案者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定)の有無について書面で提出し、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等)・1段階目(※1) 2点・2段階目(※1) 3点・3段階目 4点・プラチナえるぼし 5点・行動計画(※2) 1点※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)・くるみん認定(平成29年3月31日までの基準) 2点・くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準) 3点・くるみん認定(令和4年4月1日からの基準) 3点・トライくるみん認定 3点・プラチナくるみん認定 5点若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。