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令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年3月 24 日 広島県議会事務局長 小 川 元 史1 調達内容(1) 業務名 令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 契約締結の日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所 広島県内(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56A広告・広報」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8509 広島市中区基町 10 番 52 号広島県議会事務局政策調査課(広島県議事堂2階)電話(082)513‐4743(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年3月 24 日(月)から令和7年4月3日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年4月3日(木) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年4月8日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。 イ 提出期間令和7年4月 22 日午前9時から令和7年4月 24 日午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時 日時 令和7年4月 25 日(金) 午前 10 時 30 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「56A広告・広報」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8509 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県議会事務局政策調査課(広島県議事堂2階) 電話(082)513‐4743(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)222‐9600 メールアドレス gikaichousa@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書 広島県議会事務局政策調査課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-4743 FAX:082-222-9600業務名 令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで履行場所広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和7年4月3日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年4月16日(水) 入札期間令和7年4月22日(火)~令和7年4月24日(木)開札日時令和7年4月25日(金)午前10時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書及び電子データの保存等に関する申出書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階) 電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵送等により提出すること。 (2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「56A広告・広報」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式□ その他( ) 令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務仕様書1 委託業務名 令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務2 委託の目的 県民に対し、本会議の状況をはじめとした県議会活動を広報するための広報紙を作成し配布する。3 受託の条件ア 短期日(2日以内)に自己所有又は確実な契約等により随意に使用できる印刷機により667,000部の印刷を行うことができること。イ 巻頭の写真は、県議会の指示する写真を用いること。ウ 写真撮影を業とする者(確実な契約による場合を含む。)により、代表・一般質問者が質問している写真及び議場の模様の写真を傍聴席から撮影できること。エ 制作着手から納品までの間、頻繁な打ち合わせに迅速に対応することができること。オ 指示されたレイアウト修正、校正等後の紙面は、翌営業日までに提出すること。カ 別に指示された期日、場所に確実に納品を行うこと。4 委託業務の内容 県議会事務局政策調査課(以下、「政策調査課」という。)の指示により、企画・制作(写真撮影、イラスト作成、デザイン、レイアウト等)、印刷、発送(政策調査課、新聞折込業者、県内全市町等への発送:別紙「令和7年度広島県議会広報紙『ひろしま県議会だより』配布先一覧」参照)までを行う。ア 履行期間:契約締結の日から令和8年3月31日までイ 規格:タブロイド判、オールカラー印刷4ページウ 発行日:定例会閉会後概ね30日以内に発行エ 発行回数:年4回オ 印刷部数:667,000部(1回当たり)カ 紙質等:微塗工紙48㎏以上(D版)、日本製紙「オーロラS」と同等の用紙※ 植物由来の油を使用したインキ(いわゆる「植物油インキ」、「大豆油インキ」)を使用すること。キ 納入期限:政策調査課が別に指定する日ク 納入場所:政策調査課が別に指定する場所(政策調査課、新聞折込業者、県内全市町等)ケ 各号の委託業務が完了したときは、その都度速やかに、別紙様式の委託業務報告書を提出すること。5 特別条件ア 原稿文書は、電子媒体(「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」等)又は紙面により政策調査課が提供する。イ 原稿は、議会の進行に伴い順次提供するが、会議の状況により原稿差替え、レイアウトの修正等を行う。ウ 巻頭写真は、原則として政策調査課が電子データで提供する写真を利用するものとする。エ 各定例会の代表質問・一般質問日(年間15日程度)には、質問議員の写真を40枚程度撮影し、原則として、撮影日の翌営業日の午前中までに一覧印刷(インデックスプリント)したものを、議員1人につき2部提出すること。また、各定例会の議場の模様を政策調査課が別に指示する方法により複数枚撮影すること。オ 上記エの質問議員の写真は、質問議員1人につき光磁気ディスク2枚に記録し、質問翌営業日までに納入すること。また、議場の写真を光磁気ディスク1枚にまとめて記録し、質問最終日の翌営業日までに納入すること。カ 各定例会中にそれぞれ2回程度開催する広報委員会の資料として、政策調査課の指示に従って紙面案を作成し、PDF方式によるデータを納入すること。また、各定例会中最初の広報委員会の資料として、巻頭写真候補(7枚程度)を入れた第1面の紙面案を作成し、PDF方式によるデータを政策調査課の指示に従って納入すること。キ レイアウト、デザイン、グラフ等については、政策調査課と協議の上、見やすく、しかも興味を引くものとなるよう工夫すること。ク 契約金額にはデザイン・レイアウト料を含むものであり、数種類のデザイン・レイアウト案を求めることがある。また、契約期間中にデザインやレイアウト等の変更・修正を求めることがある。ケ 校了後、印刷内容を県議会ホームページに掲載できるよう、PDF方式及びHTML方式によるデータを政策調査課の指示に従って納入すること。コ 発送先への送料、梱包及び封筒等に係る経費は、受注者の負担とする。なお、納入日、納入先及び納入部数等に変動があった場合には、別途連絡する。6 その他本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、政策調査課と協議し、その指示に従うものとする。 郵便番号 所在地等 配付部数 備考730-8509 広島市中区基町10-52 15,749会派5,000広報ラック10,000別途指定 605,690 各世帯へ配布(別紙1のとおり) 37,573(別紙2のとおり) 906(別紙3のとおり) 940 県立広島大学、叡啓大学を除く(別紙4のとおり) 3,730(別紙5のとおり) 350(別紙6のとおり) 46西部総務事務所総務第二課 738-0005 廿日市市桜尾本町11-1 30西部総務事務所呉支所総務課 737-0811 呉市西中央1丁目3-25 50西部総務事務所東広島支所総務課 739-0014 東広島市西条昭和町13-10 100東部総務事務所総務第二課 722-0002 尾道市古浜町26-12 50東部総務事務所総務課 720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 50北部総務事務所総務課 728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 50北部総務事務所総務第二課 727-0011 庄原市東本町1丁目4-1 20東部建設事務所三原支所建設総務課 723-0015 三原市円一町2丁目4-1 20西部建設事務所建設総務課 732-0816 広島市南区比治山本町16-12 20西部建設事務所安芸太田支所建設総務課 731-3501 山県郡安芸太田町加計3087 20広島県総務局総務課情報公開グループ 730-8511 広島市中区基町10-52 50広島県警察本部総務部総務課(本部・警察署) 730-8507 広島市中区基町9-42 100広島県教育委員会管理部総務課(図書館含む) 730-8514 広島市中区基町9-42 165広島県東京事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2-8虎ノ門琴平タワー22階 50広島県大阪事務所 530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-800 大阪駅前第一ビル8階 50県立広島病院 総務課 734-8530 広島市南区宇品神田1丁目5-54 30県立安芸津病院 総務課 739-2402 東広島市安芸津町三津4388 30県立二葉の里病院 総務企画課 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目1-36 30JICA中国国際センター 739-0046 東広島市鏡山3-3-1 30 ホームページには「独立行政法人 国際協力機構」と掲載広島県民文化センター 730-0051 広島市中区大手町1丁目5-3 100公益財団法人 ひろしま文化振興財団福山分室 720-8519 福山市東桜町1-21 ひろしま県民文化センターふくやま内 50ひろしま夢ぷらざ 730-0035 広島市中区本通8-28 100広島県飲食業生活衛生同業組合 730-0856 広島市中区河原町1番26号 200県立美術館 730-0014 広島市中区上幟町2-22 100広島県運転免許センター 731-5198 広島市佐伯区石内南3丁目1-1 30広島県東部運転免許センター 720-0838 福山市瀬戸町山北54-2 20広島県立総合体育館 スポーツ情報センター 730-0011 広島市中区基町4-1 100県立広島大学 広島キャンパス 734-8558 広島市南区宇品東1丁目1-71 30県立広島大学 三原キャンパス 723-0053 三原市学園町1-1 30県立広島大学 庄原キャンパス 727-0023 庄原市七塚町562 30叡啓大学 730-0016 広島市中区幟町1-5 30732-0057 広島市東区二葉の里3丁目2番3号 251 2つ折り(A4程度)667,000令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」配布先一覧(総括表)配付先議会事務局(政策調査課)新聞折込業者各市町(72)県内市町図書館(37)県内大学(28)県内高等学校(133)県内特別支援学校(21)各都道府県議会(46)総務事務所(7)建設事務所(3)関係各課(5)病院(3)その他団体等(13)広島県病院協会合 計配付先 担当 郵便番号 住 所 配布委託分 備付分 配付部数 備考広島市役所 広報課 730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6番34号 10 10広島市議会事務局 総務課 730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6番34号 10 10広島市中区役所 区政調整課 730-8587 広島市中区国泰寺町1丁目4番21号 10 10広島市東区役所 区政調整課 732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号 10 10広島市南区役所 区政調整課 734-8522 広島市南区皆実町1丁目5番44号 10 10広島市西区役所 区政調整課 733-8530 広島市西区福島町2丁目2番1号 10 10広島市安佐南区役所 区政調整課 731-0193 広島市安佐南区古市1丁目33番14号 10 10広島市安佐北区役所 区政調整課 731-0292 広島市安佐北区可部4丁目13番13号 10 10広島市安芸区役所 区政調整課 736-8501 広島市安芸区船越南3丁目4番36号 10 10広島市佐伯区役所 区政調整課 731-5195 広島市佐伯区海老園2丁目5番28号 10 10呉市役所 秘書広報課 737-8501 呉市中央4丁目1番6号 20 20竹原市役所 企画政策課 725-8666 竹原市中央5丁目6番28号 40 40三原市 議会事務局 723-8601 三原市港町3丁目5番1号 80 80尾道市役所 秘書広報課 広報広聴係 722-8501 尾道市久保1丁目15-1 200 200尾道市因島総合支所 市民生活課 722-2392 尾道市因島土生町7-4 20 20尾道市瀬戸田支所 住民福祉課 722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1-9 100 100福山市 議会事務局 議事調査課 720-8501 福山市東桜町3番5号 420 420府中市役所 政策企画課 726-8601 府中市府川町315番地 90 90府中市上下支所 729-3492 府中市上下町上下861-3 10 10三次市役所 経営企画部 秘書広報課 728-8501 三次市十日市中2丁目8-1 30 30三次市甲奴支所 729-4102 三次市甲奴町西野74番地(甲奴コミュニティセンター内) 10 10三次市君田支所 728-0401 三次市君田町東入君644番地1 10 10三次市布野支所 728-0201 三次市布野町上布野1196番地1 10 10三次市作木支所 728-0124 三次市作木町下作木674番地 10 10三次市吉舎支所 729-4295 三次市吉舎町吉舎368番地 10 10三次市三良坂支所 729-4304 三次市三良坂町三良坂5042番地1 10 10三次市三和支所 729-6615 三次市三和町上板木10038番地4 10 10庄原市役所 総務課 727-8501 庄原市中本町1丁目10番1号 90 90庄原市西城支所 地域振興室 729-5722 庄原市西城町大佐737-3 10 10庄原市東城支所 地域振興室 729-5121 庄原市東城町川東1175 40 40庄原市口和支所 地域振興室 728-0502 庄原市口和町向泉942 20 20庄原市高野支所 地域振興室 727-0402 庄原市高野町新市1171-1 30 30庄原市比和支所 地域振興室 727-0301 庄原市比和町比和1119-1 20 20庄原市総領支所 地域振興室 729-3703 庄原市総領町下領家280-1 10 10大竹市役所 自治振興課 739-0692 大竹市小方1丁目11番1号 11,300 200 11,500【配布委託分納品方法】90の自治会ごと及び予備用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(広報配布先一覧表に記載の番号・自治会名・氏名・住所・部数を記載。県議会事務局が作成。)貼付。50部ごとに分包。1部ずつ2つ折り(A4程度)。 東広島市役所 広報戦略課 739-8601 東広島市西条栄町8番29号 5 5東広島市議会事務局 739-8601 東広島市西条栄町8番29号 1 1東広島市黒瀬支所 地域振興課 739-2692 東広島市黒瀬町丸山1333番地 10 10東広島市福富支所 地域振興課 739-2303 東広島市福富町久芳1545番地1 10 10東広島市豊栄支所 地域振興課 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋963番地2 10 10東広島市河内支所 地域振興課 739-2201 東広島市河内町中河内1166番地 10 10東広島市安芸津支所 地域振興課 739-2492 東広島市安芸津町三津5556番地1 10 10廿日市市役所 プロモーション戦略課広報・プロモーション係 738-8501 廿日市市下平良1丁目11番1号 40 40廿日市市佐伯支所 地域づくり係 738-0292 廿日市市津田1989 15 15廿日市市大野支所 地域づくり係 739-0492 廿日市市大野1丁目1番1号 15 15廿日市市宮島支所 地域づくり係 739-0595 廿日市市宮島町1165-6 15 15廿日市市吉和支所 地域づくり係 738-0301 廿日市市吉和1886-1 275 15 290安芸高田市役所 総務課 731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 300 300江田島市役所 企画振興課 737-2297 江田島市大柿町大原505番地 30 30府中町 議会事務局 735-8686 安芸郡府中町大通3丁目5番1号 50 50海田町 議会事務局 736-8601 安芸郡海田町南昭和町14-17 10 10熊野町役場 政策企画課 731-4292 安芸郡熊野町中溝1丁目1番1号 8,500 50 8,550【配布委託分納品方法】20の地区ごと及び政策企画課用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(自治会配布物数一覧表に記載の自治会名・配布物名・部数を記載。県議会事務局が作成。)貼付、ビニル等紐かけ。ただし、部数が多い地区は、200~500部に分包し、宛名シールに1/3、2/3、3/3等表記する。1部ずつ2つ折り(A4程度)。 坂町役場 企画財政課 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1番1号 5,500 5,500【配布委託分納品方法】108の地区(行政連絡員)ごと及び予備用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(町が作成)を貼付し、開封したまま納品。1部ずつ2つ折り(A4程度)。 安芸太田町役場 総務課 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 900 10 910安芸太田町加計支所 住民生活課 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計3505番地4 1,300 10 1,310安芸太田町筒賀支所 住民生活課 731-3702 山県郡安芸太田町大字中筒賀1693番地1 390 10 400北広島町役場 総務課 731-1595 山県郡北広島町有田1234 20 20北広島町芸北支所 住民係 731-2323 山県郡北広島町川小田10075番地5 61 61北広島町大朝支所 住民係 731-2195 山県郡北広島町大朝2493 10 10北広島町豊平支所 住民係 731-1795 山県郡北広島町戸谷1088-1 10 10大崎上島町役場 企画課企画調整係 725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625番地1 10 10大崎上島町役場 総務課庶務係 725-0231 豊田郡大崎上島町東野6625番地1 946 946【配布委託分納品方法】14の地区ごと及び予備用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(県議会事務局が作成)を貼付。1部ずつ2つ折り(A4程度)の上、まとめて納品。 大崎上島町役場大崎支所 住民課大崎窓口係 725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野2067-1 1,508 10 1,518【配布委託分納品方法】10の地区ごと及び予備用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(県議会事務局が作成)を貼付。1部ずつ2つ折り(A4程度)の上、まとめて納品。 大崎上島町役場木江支所 住民課木江窓口係 725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968 817 10 827【配布委託分納品方法】17の地区ごと及び予備用に指定した部数に仕分け、丈夫な紙で梱包の上、宛名シール(県議会事務局が作成)を貼付。1部ずつ2つ折り(A4程度)の上、まとめて納品。 世羅町役場 企画課 722-1192 世羅郡世羅町西上原123-1 10 10神石高原町役場 政策企画課 720-1522 神石郡神石高原町小畠1701 1,510 20 1,530神石高原町役場 油木支所 町民課 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1858番地 920 920神石高原町役場 豊松支所 町民課 720-1704 神石郡神石高原町下豊松741番地 490 490神石高原町役場 神石支所 町民課 729-3511 神石郡神石高原町高光2559番地 830 83069件35,186 2,387 37,573「ひろしま県議会だより」配布先一覧(各市町) 別紙1市町 送付先 郵便番号 住 所 配付部数 備考広島市 広島市立中央図書館 730-0011 広島市中区基町3-1 20広島市立中区図書館 730-0812 広島市中区加古町4-17 20広島市立東区図書館 732-0055 広島市東区東蟹屋町10-31 20広島市立南区図書館 732-0816 広島市南区比治山本町16-27 20広島市立西区図書館 733-0013 広島市西区横川新町6-1 20広島市立安佐南区図書館 731-0122 広島市安佐南区中筋1-22-17 20広島市立安佐北区図書館 731-0221 広島市安佐北区可部7-28-25 20広島市立安芸区図書館 736-8508 広島市安芸区船越南3-2-16 15広島市立佐伯区図書館 731-5128 広島市佐伯区五日市中央6-1-10 10広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室738-0601 広島市佐伯区湯来町大字和田353-1 10広島市こども図書館 730-0011 広島市中区基町5-83 10広島市まんが図書館 732-0815 広島市南区比治山公園1-4 20広島市まんが図書館あさ閲覧室731-0154 広島市安佐南区上安二丁目30-15 20呉市 呉市中央図書館 737-0051 呉市中央3-10-3 60 分館分も含む三原市 三原市立中央図書館 723-0014 三原市城町1丁目3番1号 30三原市立本郷図書館 729-0417 三原市本郷南6丁目25-1 30三原市立久井図書館 722-1412 三原市久井町和草1883-6 30三原市立大和図書館 729-1406 三原市大和町下徳良111 30尾道市 中央図書館 722-0043 尾道市東久保町4-1 20福山市 福山市中央図書館 720-0812 福山市霞町1-10-1 150 分館分も含む府中市 府中市立図書館 726-0005 府中市府中町43 10三次市 三次市立図書館 728-0013 三次市十日市東3-14-1 50 分館分も含む庄原市 庄原市立図書館 生涯学習課 727-0013 庄原市西本町2-20-10 20庄原市立図書館西城分館 西城教育室 729-5722 庄原市西城町大佐739-1 10庄原市立図書館東城分館 東城教育室 729-5121 庄原市東城町川東1188-2 10庄原市立図書館口和分館 口和教育室 728-0502 庄原市口和町向泉934-4 10庄原市立図書館高野分館 高野教育室 727-0402 庄原市高野町新市1284 10庄原市立図書館比和分館 比和教育室 727-0301 庄原市比和町比和1119-1 10庄原市立図書館総領分館 総領教育室 729-3703 庄原市総領町下領家278 10大竹市 大竹市立図書館 739-0605 大竹市立戸1-6-1 10東広島市 東広島市立中央図書館 739-0025 東広島市西条中央7-25-11 30廿日市市 はつかいち市民図書館 738-0023 廿日市市下平良1丁目11番1号 40 分館分も含む安芸高田市 安芸高田市立中央図書館 731-0501 安芸高田市吉田町吉田761 6府中町 府中町立図書館 735-0006 安芸郡府中町本町1-10-15 30熊野町 熊野町立図書館 731-4214 安芸郡熊野町中溝1-17-1 10坂町 坂町役場 企画財政課 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1番1号 20 図書館分安芸太田町 安芸太田町立図書館 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計5908番地2 5北広島町 北広島町図書館 731-2103 山県郡北広島町新庄1031-1 10 分館分も含む大崎上島町 大崎上島町役場大崎支所 教育課 社会教育係 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2067-5 30 図書館分(住所同じ)39件 906「ひろしま県議会だより」配布先一覧(県内市町図書館) 別紙2配付先 郵便番号 住 所 配付部数広島文化学園大学 郷原キャンパス 737-0182 呉市郷原学びの丘1-1-1 50広島文化学園大学 坂キャンパス 731-4312 安芸郡坂町平成ヶ浜3丁目3-20 50広島文化学園大学 阿賀キャンパス 737-0004 呉市阿賀南2丁目10-3 50広島文教大学 731-0295 広島市安佐北区可部東1丁目2-1 50海上保安大学校 737-8512 呉市若葉町5-1 50広島大学 739-8511 東広島市鏡山1丁目3-2 30広島大学 霞キャンパス 学生総合支援センター 734-8551 広島市南区霞1-2-3 30広島市立大学 731-3194 広島市安佐南区大塚東3丁目4-1 30尾道大学 722-8506 尾道市久山田町1600 30広島女学院大学 732-0063 広島市東区牛田東4丁目13-1 30広島修道大学 731-3195 広島市安佐南区大塚東1丁目1-1 30安田女子大学 731-0153 広島市安佐南区安東6丁目13-1 30広島経済大学 731-0192 広島市安佐南区祇園5丁目37-1 30広島工業大学 731-5193 広島市佐伯区三宅2丁目1-1 30比治山大学 学生支援室 732-8509 広島市東区牛田新町4丁目1-1 30近畿大学工学部 739-2116 東広島市高屋うめの辺1 30福山大学 729-0292 福山市東村町字三蔵985-1 30福山平成大学 720-0001 福山市御幸町大字上岩成字正戸117-1 30広島国際大学呉キャンパス 737-0112 呉市広古新開5丁目1-1 30広島国際大学東広島キャンパス 739-2695 東広島市黒瀬町学園台555-36 30日本赤十字広島看護大学 738-0052 廿日市市阿品台東1-2 30LEC東京リーガルマインド大学広島キャンパス 730-0011 広島市中区基町11-13 30広島都市学園大学 734-0014 広島市南区宇品西5丁目13-18 30福山市立大学 721-0964 福山市港町2丁目19-1 30比治山大学短期大学部 732-8509 広島市東区牛田新町4丁目1-1 30広島文化学園短期大学 731-0136 広島市安佐南区長束西3丁目5-1 30広島国際学院大学自動車短期大学部 739-0302 広島市安芸区上瀬野町517-1 30山陽女子短期大学 738-8504 廿日市市佐方本町1-1 30合 計 28件 940「ひろしま県議会だより」配布先一覧 (県内大学) 別紙3校名 郵便番号 住所 配布部数県立 全日制 広島皆実高等学校 734-0001 広島市南区出汐二丁目4-76 35県立 全日制 広島国泰寺高等学校 730-0042 広島市中区国泰寺町一丁目2-49 40県立 全日制 広島観音高等学校 733-0034 広島市西区南観音町4-10 35県立 全日制 広高等学校 737-0141 呉市広大新開三丁目6-44 30県立 全日制 呉宮原高等学校 737-0024 呉市宮原三丁目1-1 25県立 全日制 呉三津田高等学校 737-0814 呉市山手一丁目5-1 30県立 全日制 三原高等学校 723-0016 三原市宮沖四丁目11-1 35県立 全日制 三原東高等学校 723-0003 三原市中之町二丁目7-1 25県立 全日制 尾道東高等学校 722-0043 尾道市東久保町12-1 25県立 全日制 尾道北高等学校 722-0046 尾道市長江三丁目7-1 30県立 全日制 福山誠之館高等学校 720-0082 福山市木之庄町六丁目11-1 35県立 全日制 福山葦陽高等学校 720-0083 福山市久松台三丁目1-1 40県立 全日制 海田高等学校 736-0051 安芸郡海田町つくも町1-60 40県立 全日制 音戸高等学校 737-1204 呉市音戸町北隠渡一丁目1-1 20県立 全日制 廿日市高等学校 738-0004 廿日市市桜尾三丁目3-1 35県立 全日制 大竹高等学校 739-0614 大竹市白石一丁目3-1 25県立 全日制 佐伯高等学校 738-0222 廿日市市津田850 15県立 全日制 大柿高等学校 737-2213 江田島市大柿町大原1118-1 15県立 全日制 可部高等学校 731-0222 広島市安佐北区可部東四丁目27-1 35県立 全日制 加計高等学校 731-3501 山県郡安芸太田町加計3780-1 15県立 全日制 加計高等学校・芸北分校 731-2323 山県郡北広島町川小田10075-15 15県立 全日制 千代田高等学校 731-1503 山県郡北広島町有間600-1 20県立 全日制 吉田高等学校 731-0501 安芸高田市吉田町吉田719-3 25県立 全日制 向原高等学校 739-1201 安芸高田市向原町坂丸山10006-1 20県立 全日制 賀茂高等学校 739-0043 東広島市西条西本町16-22 35県立 全日制 竹原高等学校 725-0021 竹原市竹原町3444-1 25県立 全日制 忠海高等学校 729-2314 竹原市忠海床浦四丁目4-1 20県立 全日制 御調高等学校 722-0341 尾道市御調町神204-2 20県立 全日制 世羅高等学校 722-1193 世羅郡世羅町本郷870 25県立 全日制 松永高等学校 729-0112 福山市神村町10113 30県立 全日制 沼南高等学校 720-0403 福山市沼隈町下山南4 20県立 全日制 府中高等学校 726-0032 府中市出口町898 30県立 全日制 油木高等学校 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1965 20県立 全日制 上下高等学校 729-3431 府中市上下町上下566 15県立 全日制 三次高等学校 728-0017 三次市南畑敷町155 30県立 全日制 庄原格致高等学校 727-0021 庄原市三日市町515 20県立 全日制 東城高等学校 729-5125 庄原市東城町川西476-2 15県立 全日制 瀬戸田高等学校 722-2417 尾道市瀬戸田町名荷1110-2 15県立 全日制 賀茂北高等学校 739-2311 東広島市豊栄町乃美632 15県立 全日制 日彰館高等学校 729-4211 三次市吉舎町吉舎293-2 20県立 全日制 黒瀬高等学校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾10001 20県立 全日制 五日市高等学校 731-5157 広島市佐伯区観音台三丁目15-1 35県立 全日制 河内高等学校 739-2202 東広島市河内町下河内10194-2 20県立 全日制 安古市高等学校 731-0152 広島市安佐南区毘沙門台三丁目3-1 35県立 全日制 大門高等学校 721-0913 福山市幕山台三丁目1-1 35県立 全日制 福山明王台高等学校 720-8502 福山市明王台二丁目4-1 35県立 全日制 高陽高等学校 739-1741 広島市安佐北区真亀三丁目22-1 35県立 全日制 熊野高等学校 731-4223 安芸郡熊野町川角五丁目9-1 25県立 全日制 広島井口高等学校 733-0841 広島市西区井口明神二丁目11-1 35県立 全日制 豊田高等学校 739-2405 東広島市安芸津町小松原1202-4 15県立 全日制 安西高等学校 731-0142 広島市安佐南区高取南二丁目52-1 30県立 全日制 安芸府中高等学校 735-0004 安芸郡府中町山田五丁目1-1 25県立 全日制 神辺旭高等学校 720-2126 福山市神辺町徳田75-1 30県立 全日制 府中東高等学校 726-0021 府中市土生町399-1 25県立 全日制 廿日市西高等学校 738-0055 廿日市市阿品台西6-1 30県立 全日制 祇園北高等学校 731-0138 広島市安佐南区祇園八丁目25-1 35県立 全日制 高陽東高等学校 739-1732 広島市安佐北区落合南八丁目12-1 30県立 全日制 湯来南高等学校 738-0513 広島市佐伯区湯来町伏谷1198 15県立 全日制 安芸南高等学校 736-0085 広島市安芸区矢野西二丁目15-1 30県立 全日制 広島工業高等学校 734-0001 広島市南区出汐二丁目4-75 35県立 全日制 福山工業高等学校 720-0815 福山市野上町三丁目9-2 40県立 全日制 呉工業高等学校 737-0001 呉市阿賀北二丁目10-1 35県立 全日制 三次青陵高等学校 729-6211 三次市大田幸町10656 20県立 全日制 宮島工業高等学校 739-0425 廿日市市物見西二丁目6-1 35県立 全日制 神辺高等学校 720-2123 福山市神辺町川北375-1 25県立 全日制 西条農業高等学校 739-0046 東広島市鏡山三丁目16-1 35県立 全日制 庄原実業高等学校 727-0013 庄原市西本町一丁目24-34 25県立 全日制 尾道商業高等学校 722-0002 尾道市古浜町20-1 25県立 全日制 広島商業高等学校 730-0847 広島市中区舟入南六丁目7-11 35県立 全日制 呉商業高等学校 737-0112 呉市広古新開四丁目1-1 25県立 全日制 福山商業高等学校 720-0832 福山市水呑町3535 25県立 全日制 西城紫水高等学校 729-5731 庄原市西城町西城345 15県立 全日制 大崎海星高等学校 725-0301 豊田郡大崎上島町中野3989-1 15県立 全日制 戸手高等学校 729-3102 福山市新市町相方200 30県立 全日制 因島高等学校 722-2194 尾道市因島重井町5574 25県立 全日制 広島高等学校 739-2125 東広島市高屋町中島31-7 30県立 全日制 総合技術高等学校 729-0417 三原市本郷南五丁目25-1 30県立 全日制 広島叡智学園 725-0303 豊田郡大崎上島町大串3137-2 20県立 定時制 芦品まなび学園高等学校 729-3101 福山市新市町戸手1330 25県立 通信制 東高等学校 720-0082 福山市木之庄町六丁目11-2 30国立 全日制 広島大学附属高等学校 734-0005 広島市南区翠一丁目1-1 25国立 全日制 広島大学附属福山高等学校 721-8551 福山市春日町五丁目14-1 25広島市立 全日制 基町高等学校 730-0005 広島市中区西白島町25-1 40広島市立 全日制 舟入高等学校 730-0847 広島市中区舟入南一丁目4-4 40「ひろしま県議会だより」配布先一覧 (県内高等学校)区分別紙54広島市立 全日制 美鈴が丘高等学校 731-5113 広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目13-1 30広島市立 全日制 沼田高等学校 731-3164 広島市安佐南区伴東六丁目1-1 40広島市立 全日制 広島工業高等学校 734-0025 広島市南区東本浦町1-18 35広島市立 全日制 広島商業高等学校 732-0068 広島市東区牛田新町一丁目1-1 30広島市立 全日制 広島中等教育学校 731-0212 広島市安佐北区三入東1丁目14-1 25広島市立 定時・通信 広島みらい創生高等学校 730-0051 広島市中区大手町四丁目4-4 35呉市立 全日制 呉高等学校 737-0003 呉市阿賀中央五丁目13-56 25尾道市立 定時制 広島県尾道南高等学校 722-0046 尾道市長江二丁目10-34 15福山市立 全日制 福山高等学校 720-0843 福山市赤坂町赤坂910 30私立 全日制 修道高等学校 730-0055 広島市中区南千田西町8-1 35私立 全日制 広島女学院高等学校 730-0014 広島市中区上幟町11-32 25私立 全日制 安田女子高等学校 730-0001 広島市中区白島北町1-41 30私立 全日制 広島県瀬戸内高等学校 732-0047 広島市東区尾長西二丁目12-1 45私立 全日制 広島城北高等学校 732-0015 広島市東区戸坂城山町1-3 30私立 全日制 広島桜が丘高等学校 732-0048 広島市東区山根町36-1 30私立 全日制 比治山女子高等学校 734-0044 広島市南区西霞町5-16 35私立 全日制 進徳女子高等学校 734-0007 広島市南区皆実町一丁目1-58 25私立 全日制 広島修道大学ひろしま協創高等学校 733-8622 広島市西区井口四丁目6-18 25私立 全日制 山陽高等学校 733-8551 広島市西区観音新町四丁目12-5 45私立 全日制 崇徳高等学校 733-8511 広島市西区楠木町四丁目15-13 50私立 全日制 ノートルダム清心高等学校 733-0811 広島市西区己斐東一丁目10-1 25私立 全日制 広島工業大学高等学校 733-0842 広島市西区井口五丁目34-1 50私立 全日制 広島学院高等学校 733-0875 広島市西区古江上一丁目630 25私立 全日制 広陵高等学校 731-3164 広島市安佐南区伴東三丁目14-1 45私立 全日制 AICJ高等学校 731-0138 広島市安佐南区祇園三丁目1-15 25私立 全日制 広島文教大学附属高等学校 731-0222 広島市安佐北区可部東一丁目2-3 25私立 全日制 広島なぎさ高等学校 731-5138 広島市佐伯区海老山南二丁目2-1 25私立 全日制 広島国際学院高等学校 736-0003 安芸郡海田町曽田1-5 55私立 全日制 広島翔洋高等学校 731-4312 安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目3-16 30私立 全日制 山陽女学園高等部 738-8504 廿日市市佐方本町1-1 30私立 全日制 広島新庄高等学校 731-2198 山県郡北広島町新庄848 25私立 全日制 呉港高等学校 737-0141 呉市広大新開三丁目3-4 35私立 全日制 清水ヶ丘高等学校 737-0023 呉市青山町2-1 25私立 全日制 呉青山高等学校 737-0023 呉市青山町2-1 20私立 全日制 武田高等学校 739-2611 東広島市黒瀬町大多田443-5 25私立 全日制 近畿大学附属広島高等学校 東広島校 739-2116 東広島市高屋うめの辺2 30私立 全日制 如水館高等学校 723-8501 三原市深町1183 40私立 全日制 広島三育学院高等学校 729-1493 三原市大和町下徳良296-2 20私立 全日制 尾道高等学校 722-0073 尾道市向島町5548-10 35私立 全日制 盈進高等学校 720-8504 福山市千田町千田487-4 35私立 全日制 福山暁の星女子高等学校 721-8545 福山市西深津町三丁目4-1 20私立 全日制 近畿大学附属広島高等学校 福山校 720-0835 福山市佐波町389 30私立 全日制 銀河学院高等学校 721-0921 福山市大門町大門119-8 30私立 全日制 英数学館高等学校 721-8502 福山市引野町980-1 20私立 通信制 東林館高等学校 呉分校 737-0004 呉市阿賀南六丁目4-28 10私立 通信制 東林館高等学校 720-0814 福山市光南町一丁目1-35 15私立 通信制 並木学院高等学校 730-0041 広島市中区小町8-32 25私立 通信制 並木学院福山高等学校 720-0072 福山市吉津町12-27 25私立 通信制 広島工業大学高等学校 731-3163 広島市安佐南区伴北六丁目4104-2 203,730 合計障害種別 郵便番号 住所 配布部数視覚障害 732-0009 広島市東区戸坂千足二丁目1-415聴覚障害 732-0822 広島市中区吉島東二丁目10-33 10聴覚障害しまなみ分校 722-2101 尾道市因島大浜町1517-15720-0841 福山市津之郷町津之郷280-315739-0036 東広島市西条町田口314 15病弱 739-0651 大竹市玖波四丁目6-1010本校 738-0034 廿日市市宮内10877-220阿品台分校 738-0055 廿日市市阿品台西6-1 20720-2412 福山市加茂町下加茂700630本校 729-2361 三原市小泉町10199-215大崎分教室 725-0301 豊田郡大崎上島町中野20785本校 737-0911 呉市焼山北三丁目22-120江能分級 737-2302 江田島市能美町鹿川3406-35727-0021 庄原市三日市町5004-4415731-0212 広島市安佐北区三入東一丁目25-1 30720-0401 福山市沼隈町上山南736-310黒瀬特別支援学校 本校 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾10025-1 20知的障害 734-0013 広島市南区出島四丁目1-145350学校名広島中央特別支援学校広島南特別支援学校福山特別支援学校西条特別支援学校広島西特別支援学校福山北特別支援学校庄原特別支援学校広島北特別支援学校沼隈特別支援学校市立広島特別支援学校合計「ひろしま県議会だより」配布先一覧 (県内特別支援学校)尾道特別支援学校本校 722-0022 尾道市栗原町152415知的障害広島特別支援学校 739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目47-115肢体不自由廿日市特別支援学校三原特別支援学校呉特別支援学校聴覚障害 呉南特別支援学校 737-0003 呉市阿賀中央五丁目13-7115知的障害別紙5配付先 郵便番号 住 所 配付部数北海道議会事務局 060-0002 札幌市中央区北2条西6丁目 1青森県議会事務局 030-8570 青森市長島1-1-1 1岩手県議会事務局 020-8570 盛岡市内丸10-1 1秋田県議会事務局 010-8570 秋田市山王4-1-1 1宮城県議会事務局 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 1山形県議会事務局 990-8570 山形市松波2-8-1 1福島県議会事務局 960-8670 福島市杉妻町2-16 1東京都議会局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 1神奈川県議会事務局 231-8588 横浜市中区日本大通1 1千葉県議会事務局 260-0855 千葉市中央区市場町1-5 1茨城県議会事務局 310-8555 水戸市笠原町978-6 1栃木県議会事務局 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 1埼玉県議会事務局 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 1群馬県議会事務局 371-8570 前橋市大手町1-1-1 1山梨県議会事務局 400-8501 甲府市丸の内1-6-1 1長野県議会事務局 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 1新潟県議会事務局 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 1愛知県議会事務局 460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 1三重県議会事務局 514-8570 津市広明町13 1静岡県議会事務局 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 1岐阜県議会事務局 500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 1富山県議会事務局 930-8501 富山市新総曲輪1-7 1石川県議会事務局 920-8580 金沢市鞍月1-1 1福井県議会事務局 910-8580 福井市大手3-17-1 1京都府議会事務局 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 1大阪府議会事務局 540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 1兵庫県議会事務局 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 1奈良県議会事務局 630-8501 奈良市登大路町30 1和歌山県議会事務局 640-8585 和歌山市小松原通1-1 1滋賀県議会事務局 520-8577 大津市京町4-1-1 1岡山県議会事務局 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 1鳥取県議会事務局 680-8570 鳥取市東町1-220 1島根県議会事務局 690-8501 松江市殿町1 1山口県議会事務局 753-8501 山口市滝町1-1 1香川県議会事務局 760-8570 高松市番町4-1-10 1徳島県議会事務局 770-8570 徳島市万代町1-1 1高知県議会事務局 780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 1愛媛県議会事務局 790-8570 松山市一番町4-4-2 1福岡県議会事務局 812-8574 福岡市博多区東公園7-7 1大分県議会事務局 870-0022 大分市大手町3-1-1 1佐賀県議会事務局 840-8570 佐賀市城内1-1-45 1長崎県議会事務局 850-8570 長崎市江戸町2-13 1宮崎県議会事務局 880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 1熊本県議会事務局 862-8570 熊本市水前寺6-18-1 1鹿児島県議会事務局 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 1沖縄県議会事務局 900-8501 那覇市泉崎1-2-3 1合 計 46「ひろしま県議会だより」配布先一覧(各都道府県議会) 別紙6 (別記様式)令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務に係る委託業務報告書 令和 年 月 日 広島県議会事務局長 様 (所在地) (名称) (代表者)1 発 行 日 令和 年 月 日(第 号)2 委託業務の実績業 務 内 容 部 数 業務期間 備 考制作・印刷部令和 年 月 日~令和 年 月 日新聞折込業者送付 部 令和 年 月 日市町等送付 部 令和 年 月 日政策調査課納入 部 令和 年 月 日 1 令和7年度広島県議会広報紙「ひろしま県議会だより」制作・発行業務2 3 からまで4)5 6令和7年4月 日発注者 住所 広島市中区基町10番52号氏名 広島県議会事務局長 印受注者 住所氏名 印業 務 名履行 場 所履行 期 間 令和7年4月 日令和8年3月31日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金 免除する特約 事 項業 務 委 託 契 約 書 (案)広島県内(1)委託料の支払方法及び金額については,別紙支払内訳書のとおりとする。 (2)業務委託契約約款第3条第1項に規定する、業務工程表の提出を免除する。 (3)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 支払方法 (1)委託料の支払は年4回とする。(2)各号の支払金額は次のとおりとする。号数 委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年6月定例会号令和7年9月定例会号令和7年12月定例会号令和8年2月定例会号¥ -(¥ -) (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は,この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び広島県議会個人情報保護条例(令和5年広島県条例第17号)に基づき,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は,業務を行うために個人情報を取得するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は,業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は,発注者の承諾があるときを除き,業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は,発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には,再委託等の相手方に対し,発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに,この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は,再委託等の相手方の行為について,再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は,再委託等をする場合には,再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,発注者から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は,業務を行うために発注者から提供を受け,又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について,業務完了後,発注者の指定した方法により,直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は,必要があると認めるときは,受注者又は再委託等の相手方に対して,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ,又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は,業務に関し個人情報の漏えい,滅失,毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し,又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し,又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは,直ちに発注者に報告し,発注者の指示に従わなければならない。また,上記報告をした場合であっても,法第26条(ただし書きは該当しない),個人情報保護委員会規則第7条が適用となる場合には,乙は直接,個人情報保護委員会に報告しなければならない。(契約解除)第15 発注者は,受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には,この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。 別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は,この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし,受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては,この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は,業務を行うに当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),広島県議会個人情報保護条例(令和5年広島県条例第17号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき,情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については,次のとおりとする。1 受注者は,本契約に係る業務の遂行に当たって,直接又は間接に知り得た一切の情報について,発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は,本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料,データ,記録媒体等について,常に適正な管理を行うとともに,特に個人情報等の重要な情報について,暗号化,パスワードの設定,個人情報の匿名化,アクセス制限等,厳重に管理し,使用しない場合には,施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は,本契約に係る業務の遂行に当たって,発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ,情報機器,各種ソフトウェア,記録媒体等。以下同じ。)について,庁外若しくは社外へ持ち出し,若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。),又は業務遂行の目的以外の目的で,資料,データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。 ただし,あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお,その場合にあっても,受注者は,情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は,本契約に際して,業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに,クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には,利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また,内容に変更が生じた場合には,受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は,本契約に係る業務の遂行に当たって,本契約に係る業務に従事する者に対して,情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は,発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には,再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は,再委託等の相手方の行為について,再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために,発注者から提供を受けた資料や情報資産は,業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が,発注者から提供を受けた資料や情報資産について,発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は,受注者は,発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については,次のとおりとする。1 発注者は,必要があると認めるときは,受注者又は再委託等の相手方に対して,この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について,定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は,この特記事項に違反する行為が発生した場合,又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し,又は発生したおそれがある場合を含む。)は,直ちに発注者にその旨を報告し,その指示に従わなければならない。3 受注者は,この特記事項への違反の有無にかかわらず,本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して,情報セキュリティインシデントが発生した場合,又は発生するおそれがあると認められる場合は,直ちに発注者にその旨を報告し,その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は,この特記事項の遵守状況の確認のため,受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては,第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査,検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は,本契約に係る業務に関して,情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は,必要に応じて,当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第12 発注者は,本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって,前項までに定めるもののほか,必要に応じて,情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ,受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は,受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には,この契約を解除することができる。 (損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。 受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は,受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し,情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から,60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては,次の事項を遵守すること。 1 持ち出すノートPCには,二要素認証方式を導入していること。 2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は,責任者の承認を得ること。 3 ノートPCに入れる秘密情報は,データ暗号化による保護を実施すること。 4 秘密情報を保存したノートPCを所持したまま,酒席の参加は厳禁とする。 5 ノートPCには,必要な情報のみ保存すること。 6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し,持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては,次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は,事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を,置き忘れたり,紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま,酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については,次の事項を遵守すること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し,紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は,都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については,事前に撮影や取り扱いの確認の上,サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については,次の事項を遵守すること。1 宛先,メール本文,添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合,暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そ のパスワードは同じメールに記載せず,別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど,相手先を確実に 特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報,ワープロ,表計算,スケジュール管理,オンラインブックマーク,データ共有等のサービスへの秘密情報の登録,保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について,業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。 ※ 今回の届出事項に変更があった場合には,再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により,安全管理措置上の問題が生じる場合には,電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には,あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には,当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 □ 有 (利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は,会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。 □ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無

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