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令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務

発注機関
林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署
所在地
神奈川県 平塚市
公告日
2025年3月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務 令和7年3月24日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 中村 隆史 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和7年度予算が成立し予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 168KB) 2.配布資料等 入札説明書一式(PDF : 1,014KB) (様式)資格証明書類等(EXCEL : 26KB) (様式)入札書(WORD : 17KB) (様式)入札内訳書(EXCEL : 20KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年3月24日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 中村 隆史1 競争に付する事項(1)調達件名令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務(2)予定数量「自動車点検等委託車両及び整備内容一覧表」のとおり(3)契約期間契約締結の翌日から令和8年3月31日まで(4)履行場所請負者の自動車整備工場等ただし、請負者は、「自動車点検等委託車両及び整備内容一覧表」に示すそれぞれの公用車を一覧表記載の車両引渡及び納車場所から引取りを行い、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。2 競争参加資格(1)予算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の営業品目「車両整備」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込みの者を含む)(4)関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書に記載する金額は、入札説明書等の仕様・規格等により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた金額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付(1)契約条項を示す場所及び個別案件問い合わせ先〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2東京神奈川森林管理署 総務グループ(経理担当) TEL:0463-32-2867(2)入札説明資料の交付4(1)の場所において交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/ippan.html)4 提出書類及び提出方法・期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年4月14日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下記の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2東京神奈川森林管理署 総務グループ(3)提出期間公告日翌日9時00分から令和7年4月14日15時00分まで5 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所東京神奈川森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月15日9時00分から令和7年4月17日13時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月17日13時25分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年4月17日13時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(2)イの場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年4月16日17時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年4月17日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年4月17日13時31分6.その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効関東森林管理局署等競争入札契約心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した業務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)その他詳細は、入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明書1.物件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務2.契約期間 自:契約締結日の翌日から至:令和8年3月31日3.入札公告日 令和7年3月24日(月)4.入札執行日 令和7年4月17日(木) 13時30分 入札締切及び開札時間 13時31分 開札5.入札執行会場 神奈川県平塚市立野町38-2 東京神奈川森林管理署1階 入札室6.配付資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(2) 業務請負単価契約書(案)(3) 公用自動車の点検業務仕様書(4) 入札書及び入札内訳書(様式)(5) 証明書類等(様式)※入札公告のとおり、下記証明書類等を令和7年4月14日15時00分までに東京神奈川森林管理署総務グループ(経理担当)に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【提出書類】1.令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.自動車分解整備工場一覧表3.参考資料「車両陸送費及び代車費用に関する情報提供」※入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。業務請負単価契約書(案)1.契約件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務2.仕様内容 仕様書のとおり3.予定契約総金額 ¥.-なお、それぞれの項目における単価は別紙1の単価表のとおりとする。4.契約期間 令和7年4月 日から令和8年3月31日まで5.履行期限 発注の都度指示6.契約保証金 免除上記の業務について、支出負担行為担当官 関東森林管理局長 (以下「甲」という。)と分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 (以下「乙」という。)と受注者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以上の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙各1通を保有する。令和7年4月 日甲 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官関東森林管理局長乙 神奈川県平塚市立野町38-2分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長丙条 項(目的)第1条 甲(又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む))は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙2の発注書を発行し、これを丙に交付して業務履行の指示をするものとする。2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。3 発注書の指示内容が、仕様書 別紙「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲(又は乙)の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲(又は乙)に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲(又は乙)は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、丙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価を乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲(又は乙)がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲(又は乙(甲又は乙の指定した職員を含む))に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。2 甲(又は乙)は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、別紙2の追加整備発注書を丙に交付して、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲(又は乙)に通知し、甲(又は乙)の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲(又は乙)に損害を与えたときは、直ちに甲(又は乙)に報告し、損害を賠償しなければならない。2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲(又は乙)に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲(又は乙)の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲(又は乙)の負担とする。3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲(又は乙)は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲(又は乙)がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。 3 丙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎に取りまとめの上、甲又は乙あて請求書を取りまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。(支払遅延利息)第8条 甲(又は乙)の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。(保証)第9条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと丙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙、丙協議して契約変更することができる。(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲(又は乙)は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲(又は乙)が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲(又は乙)は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲(又は乙)がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲(又は乙)が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲(又は乙)は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲(又は乙)の催告による解除権)第12条 甲(又は乙)は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲(又は乙)が認めたとき。 2.請負内容(1)受注者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は受注者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉塵等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。ケ 代車とは、点検等の期間中、臨時的に別の自動車を配備することである。なお、代車の配備に当たっては、任意保険(対人及び対物保険)に加入している車両であること。コ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3.その他受注者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。以上別紙自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表東京神奈川森林管理署及び高尾森林ふれあい推進センター自 至 期間次回保険料ODB検査有無事務所名 住所 連絡先1トヨタラッシュ相模501も 617②小型・乗用・自家用J210E-0036984ABA-J210E1200 1475 H23.5.17 R8.5.16 R7.4 34200 R6.6.13 R8.6.13 24ヶ月 17650 ○ ○ ○津久井森林事務所相模原市緑区中野1336-2 042-784-11812ホンダN-VAN湘南480つ 4979⑤軽・貨物・自家用JJ2-51029085BD-JJ21000 1460 R6.11.1 R8.10.31 R7.10 5000 R6.11.1 R8.12.1 25ヶ月 18040 ○ ○ ○津久井森林事務所相模原市緑区中野1336-2 042-784-11813スズキエブリイ八王子480さ 6635⑤軽・貨物・自家用DA17V-493920HBD-DA17V900 1360 R2.11.10 R8.11.9 R7.11 5000 R6.12.10 R8.12.10 24ケ月 18040 ○ ○ ○高尾森林事務所八王子市廿里町35-1 042-661-00314ホンダヴェゼル湘南301も 6884①普通・乗用・自家用RU2-1302317DBA-RU21280 1555 H30.11.13 R7.11.12 R7.11 24600 R5.12.13 R7.12.13 24ケ月 17650 ○ ○東京神奈川森林管理署平塚市立野町38-2 0463-32-28675日産エクストレイル湘南301む 9103③普通・乗用・自家用NT32-078439DBA-NT321510 1785 H29.12.18 R8.12.17 R7.12 32800 R7.1.18 R9.1.18 24ヶ月 17650 ○ ○東京神奈川森林管理署平塚市立野町38-2 0463-32-28676スバルフォレスター湘南301み 1868①普通・乗用・自家用SJ5-094764DBA-SJ51500 1775 H29.1.25 R8.1.24 R8.1 24600 R6.2.25 R8.2.25 24ケ月 17650 ○ ○ ○高尾森林事務所八王子市廿里町35-1 042-661-00317スバルフォレスター湘南301み 1869①普通・乗用・自家用SJ5-095062DBA-SJ51500 1775 H29.1.25 R8.1.24 R8.1 24600 R6.2.25 R8.2.25 24ケ月 17650 ○ ○ ○高尾森林事務所八王子市廿里町35-1 042-661-00318日産エクストレイル湘南301ほ 4987①普通・乗用・自家用NT32-530863DBA-NT321500 1775 H28.2.18 R9.2.17 R8.2 24600 R7.3.18 R9.3.18 24ヶ月 17650 ○ ○東京神奈川森林管理署平塚市立野町38-2 0463-32-28679ダイハツビーゴ湘南502つ 1171②小型・乗用・自家用J210G-2000435ABA-J210G1200 1475 H25.2.20 R8.2.19 R8.2 34200 R6.3.19 R8.3.19 24ヶ月 17650 ○ ○ ○ 箱根森林事務所 箱根町箱根299-2 0460-83-627010日産エクストレイル湘南301の 9713①普通・乗用・自家用NT31-326748DBA-NT311500 1775 H26.2.25 R9.2.24 R8.2 24600 R7.3.25 R9.3.25 24ヶ月 17650 ○ ○ ○世附・丹沢森林事務所松田町松田庶子498-1 0465-82-171611スバルフォレスター湘南301に 1030②普通・乗用・自家用SHJ-021645DBA-SHJ1450 1725 H24.2.28 R9.2.27 R8.2 34200 R7.3.28 R9.3.28 24ヶ月 17650 ○ ○ ○世附・丹沢森林事務所松田町松田庶子498-1 0465-82-171612ダイハツハイゼットカーゴ湘南480え 9450⑥軽・貨物・自家用S331V-0017817EBD-S331V930 1390 H21.3.5 R9.3.4 R8.3 8200 R7.4.5 R9.4.5 24ケ月 17540 ○ ○ ○世附・丹沢森林事務所松田町松田庶子498-1 0465-82-171613日産エクストレイル湘南301ひ 8710①普通・乗用・自家用NT32-511680DBA-NT321500 1775 H27.3.17 R8.3.16 R8.3 24600 R6.4.17 R8.4.17 24ケ月 17650 ○ ○東京神奈川森林管理署平塚市立野町38-2 0463-32-286714 ダイハツ ハイゼットカーゴ八王子480す8102⑤軽・貨物・自家用S710V-00301175BD-S710V950 1410 R4.11.21 R8.11.20 R7.10 5000 R6.11.21 R8.12.21 25ヶ月 18040 ○ ○高尾森林ふれあい推進センター八王子市高尾町2438-1 042-663-668915マツダ ボンゴ八王子400せ6025④小型・貨物・自家用SK82L-302506TC-SK82L1370 2535 H18.9.28 R7.7.29 R7.8 18900 R6.9.28 R7.9.28 12ヶ月 12850 ○ ○高尾森林ふれあい推進センター八王子市高尾町2438-1 042-663-668916三菱 デリカD5八王子301た5008③普通・乗用・自家用CV5W-1200400DBA-CV5W1770 2210 H29.10.10 R8.10.9 R7.9 32800 R6.11.5 R8.11.5 24ヶ月 17650 ○ ○高尾森林ふれあい推進センター八王子市高尾町2438-1 042-663-6689※種別①~⑥の内容は単価表を参照次回自動車重量税継続検査(車検)自賠責保険請求書発行相手先東京神奈川森林管理署関東森林管理局車両引渡及び納車場所代車 車両陸送定期点検令和7年度登録/交付年月日番号 車両名 登録番号 車台番号自動車の種別用途・自家用又は車乗用の別車検満了日定期点検又は車検予定年月日型式車両重量車両総重量様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者指名(代理人)氏 名入札件名 令和7年度 東京神奈川森林管理署及び高尾森林ふれあい推進センター公用自動車の点検等業務入札金額 ¥ただし、単価契約に係る総価額なお、項目別単価は別紙内訳書のとおり上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。小型 貨物自動車自家用(2年) 自家用(2年) 自家用(2年) 自家用(1年) 自家用(2年) 自家用(2年)車両重量 1.0t超1.5t以下車両重量 1.0t超1.5t以下(13年経過)車両重量 1.5t超2.0t以下車両総重量 2.0t超3.0t以下(13年経過)車両総重量 1.0t超1.5t以下車両総重量 1.0t超1.5t以下(13年経過)① ② ③ ④ ⑤ ⑥4台 1台 0台 1台 0台 0台24,600円 34,200円 32,800円 18,900円 5,000円 8,200円17,650円 17,650円 17,650円 12,850円 18,040円 17,540円 計 (台数×料金) 169,000円 51,850円 0円 31,750円 0円 0円4台 1台 0台 1台 0台 0台24ヶ月点検基本料(12ヶ月点検基本料) 円 円 円 円 円 円エンジン及び下回りスチーム洗浄 円 円 円 円 円 円下回り塗装 円 円 円 円 円 円室内及び外回り清掃 円 円 円 円 円 円ODB検査料 - - - - 円 -保安確認検査料 円 円 円 円 円 円継続検査代行 円 円 円 円 円 円 計 (台数×料金) 円 円 円 円 円 円2台 2台 2台 0台 3台 1台12ヶ月点検基本料 円 円 円 円 円 円車内及び外回り洗浄 円 円 円 円 円 円 計 (台数×料金) 円 円 円 円 円 円東京神奈川森林管理署 世附・丹沢森林事務所 箱根森林事務所 津久井森林事務所 高尾森林事務所高尾森林ふれあい推進センター4台 3台 1台 2台 3台 3台円 円 円 円 円 円 計 (台数×料金) 円 円 円 円 円 円0台 3台 1台 2台 3台 0台円 円 円 円 円 円 計 (台数×料金) 円 円 円 円 円 円法定費用 (A) 252,600円作業代等 (B)+(C)+(D)+(E) 円入札金額 円車両引渡及び納車場所車両陸送(D)対象台数車両陸送代車(E)対象台数代車継続検査(車検)(B)対象台数車検作業代定期点検(C)対象台数点検作業代法定費用(A)対象台数重量税自賠責入 札 内 訳 書車両種別乗用自動車 検査対象 軽自動車作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 令和〇年度 東京神奈川森林管理署外 揮発油・灯油3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。入札日を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 鑑2 工場一覧3 参考見積'3 参考見積'!Print_Area鑑!Print_Area令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,東京神奈川森林管理署長 殿,住 所,会社等名,令和7年3月24日公告,物件名,令和7年度 東京神奈川森林管理署及び関東森林管理局高尾森林ふれあい推進センター,公用自動車の点検等業務, 一般競争入札の参加資格の下記確認書類について、別紙のとおり提出します。, なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。,記,1 令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し,2 自動車分解整備工場一覧表,3 参考資料「車両陸送費及び代車費用に関する情報提供」,(担当), 1 所属部課名:, 2 役 職:, 3 担当者氏名:, 4 電話番号:, 5 FAX番号:,自動車分解整備工場一覧,会社名,自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,左記の車両を整備する自動車分解整備工場名,左記の自動車分解整備工場の住所,電話番号,備考,それぞれの車両引渡場所から引き取り、点検整備を行う工場は上記のとおりです。,参考資料「車両陸送費及び代車費用に関する情報提供」, 情報提供依頼のあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)ク及びケの項目について、, 事前の参考見積として以下のとおり提出します。,会社名:,○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分),車両引渡及び納車場所,対象台数,条件,単 価,合 計,東京神奈川森林管理署,4,往復,円,円,世附・丹沢森林事務所,3,往復,円,円,箱根森林事務所,1,往復,円,円,津久井森林事務所,2,往復,円,円,高尾森林事務所,3,往復,円,円,高尾森林ふれあい推進センター,3,往復,円,円,計,16,円, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、, 入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,○ 代車料(仕様書項目2(2)ケの分),項 目,単 位,金 額,本契約業務の履行期間に提供する代車費用,1台1日当たり,円, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、, 入札書 (内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,

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