瀬波地区外1共生保安林整備工事
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局下越森林管理署村上支署
- 所在地
- 新潟県 村上市
- 公告日
- 2025年3月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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瀬波地区外1共生保安林整備工事
令和7年3月24日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 後藤寿也 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 190KB) 2.配布等資料 (1)入札説明書(PDF : 277KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 151KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 35KB) (4)特記仕様書(PDF : 362KB) (5)現場説明書(PDF : 170KB) (6)図面(PDF : 377KB) (7)公表用設計書(PDF : 181KB) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードして下さい。 国有林野事業工事請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おき下さい。 なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。令和7年3月24日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 後藤 寿也1 工事概要等(1) 入札番号 2号(2) 工 事 名 瀬波地区外1共生保安林整備工事(3) 工事場所 新潟県村上市松山字水林甲568の1国有林1236る13林小班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(9)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(10)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(13)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(14)ICT活用工事【受注者希望型】本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。なお、入札時において関東森林管理局の令和7・8年度の競走参加資格のうち、土木一式工事C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定がなされていない場合は、当該入札書を無効とする。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、新潟県内に所在すること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年3月24日から令和7年4月7日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ 提出先:〒958-0033新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ電話 0254-53-2151メールアドレス:ks_murakami_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(3) (2)のアに規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年3月24日から令和7年5月12日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年5月12日9時00分、入札の締切は、令和7年5月15日10時45分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和7年5月15日の10時30分から10時45分までに下越森林管理署村上支署会議室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和7年5月15日11時00分に下越森林管理署村上支署会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4) 落札者の決定ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ アにおいて、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由。)を提出すること。
イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第1項第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3の(1)により参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(9) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。6 配付資料等(1) 入札説明書(2) 工事請負契約書(案)(3) 本工事費内訳書(4) 特記仕様書(5) 現場説明書(6) 図面(7) 公表用設計書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書(瀬波地区外1共生保安林整備工事)下越森林管理署村上支署の令和7年度瀬波地区外1共生保安林整備工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和7年3月24日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 後藤 寿也3 工事概要等(1) 入札番号 2号(2) 工 事 名 瀬波地区外1共生保安林整備工事(3) 工事場所 新潟県村上市松山字水林甲568の1国有林1236る13林小班外(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで(7) 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び提出期間は、次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(9) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(10)本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年6月5日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には監督職員との協議により工事着手できるものとする。(11)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(13)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(14)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(15)ICT活用工事【受注者希望型】本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。また、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とする。なお、詳細は特記仕様書によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html)4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。なお、入札時において関東森林管理局の令和7・8年度の競走参加資格のうち、土木一式工事C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定がなされていない場合は、当該入札書を無効とする。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事)(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 1人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、専任の主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、新潟県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・該当者なし(2) 上記4の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。
この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。オ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和5・6年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。なお、入札時において関東森林管理局の令和7・8年度の競走参加資格のうち、土木一式工事C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定がなされていない場合は、当該入札書を無効とする。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記4の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を1件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記4の(5)に掲げる資格があるときを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1件のみ。)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記4の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、申請書及び資料の提出期限日をもって行う。
ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(7) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年4月25日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和7年3月25日から令和7年5月1日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年5月8日から令和7年5月15日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告5の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告5の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告5の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第1項第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和8年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。
なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。18 基準額を下回った場合の措置(1) 基準額を下回る価格で入札を行った契約相手方が、関東森林管理局管内で令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(2) 森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(平成23年2月21日付け22林国管第107号管理課長通知)により、基準額を下記のとおり定め、基準額を下回った入札を行った者については、11 の(2)のイのただし書の割合を適用する。また、前金払についても 20 の(2)のただし書の割合を適用する。なお、基準額とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。20 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:有ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。21 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から18時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業工事施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業工事施工管理基準、治山工事共通特記仕様書は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、下越森林管理署村上支署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11)被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(12)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(様式仕-1)(治山工事共通特記仕様書第1条関係)令和 7 年度瀬波地区外1共生保安林整備工事特 記 仕 様 書第1条 適用この特記仕様書は、森林整備保全事業標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)、治山工事共通特記仕様書(以下「共通特記仕様書」という。)を補足する事項を示すものであり、標準仕様書及び共通特記仕様書に優先する。本工事の施工にあたっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「治山工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。第2条 保険の付保及び事故の補償に関する付則1.標準仕様書1-1-1-47の5項に記載の建設業退職金共済制度のほか、林業退職金共済制度も含まれるものとする。なお、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。2.標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。第3条 法定外の労災保険の付保受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。第4条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について治山工事共通特記仕様書第15条に記載のある各種資材について下表のとおりとする。資 材 名 規 格 調達地域等該当なし第5条 三者会議本工事では、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議するものとする。第6条 現場環境の整備(快適トイレ)快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、治山事業共通特記仕様書第 14条1項に記載の内容を満たす快適トイレである受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則 40日以内)に、発注者に提出しなければならない。また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。ことを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。ここに記載の【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。第7条 週休2日の取組(発注者指定方式)本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない場合は、対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成 29 年3月 30 日付け 28 林整計第380 号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。表1達成状況(現場閉所率)4週8休以上(28.5%(8日/28)以上)4週7休以上4週8休未満(25%(7日/28 日)以上 28.5%未満)4週6休以上4週7休未満(21.4%(6日/28)以上 25%未満)労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。表2名称 区分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設1.04 1.03 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01表3名称 区分 4週8休以上4週7休以上4週8休未満4週6休以上4週7休未満区画線工 1.05 1.03 1.01排水構造物工 1.05 1.03 1.01コンクリートブロック積工 1.05 1.03 1.01構造物取りこわし工機械 1.04 1.03 1.01人力 1.05 1.03 1.01(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後 14 日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。第8条 ICT活用工事について1 ICT活用工事本工事は、ICT技術の活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、3次元データを活用するICT活用工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。2 対象工事ICT活用工事の対象工事については、以下の(1)~(8)によるものとする。(1)土工(2)付帯構造物設置工(3)法面工(4)作業土工(床掘)(5)舗装工(6)土工 1,000m3未満(7)小規模土工(8)擁壁工なお、詳細は上記(1)~(8)に該当する「森林整備保全事業ICT活用工事(○○)」試行実施要領」によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照のこと。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html)3 ⅠCT活用工事の実施建設プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。① 3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量を選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、「表1 ICTを用いた起工測量適用表」から選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。表1 ICTを用いた起工測量適用表ICTを用いた起工測量対 象 工 事・土工・付帯構造物設置工・法面工(法面整形工のみ)・作業土工(床掘)・土工 1,000m3未満・小規模土工・擁壁工・舗装工空中写真測量(無人航空機) ○ ×地上型レーザースキャナー ○ ○TS等光波方式 ○ ○TS(ノンプリズム方式) ○ ○RTK-GNSS ○ ×無人航空搭載型レーザースキャナー ○ ×地上移動体搭載型レーザースキャナー ○ ○その他の3次元計測技術 ○ ○※「○」:適用可、「×」:適用不可② 3次元設計データ作成受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、3次元MC又は3次元MGを作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月 31日 国土交通省告示第 250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。(1)3次元MCまたは3次元MG建設機械「3次元MC」とは、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術。「3次元MG」とは、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術。
表2 ICT建設機械による施工適用表ICT建設機械による施工対 象 工 事・土工・法面工(法面整形工のみ)・作業土工(床掘)・舗装工・土工 1,000m3未満・小規模土工④ 3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、「表3 ICTを用いた出来形管理適用表」または「表4ICTを用いた品質管理適用表」から選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。表3 ICTを用いた出来形管理適用表ICTを用いた出来形管理対 象 工 事土工付帯構造物設置工法面工作業土工(床掘)舗装工土工1,000m3 未満小規模土工擁壁工モバイル端末 × × × × × ○ ○ ×空中写真(無人航空機)○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○地上型レーザースキャナー○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○TS等光波方式○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○TS等光波方式(ノンプリズム方式)○ ○ ○ × × ○ ○ ○RTK-GNSS○ ○ ○ × × ○ ○ ○無人航空機搭載レーザースキャナー○○ ○ × × ○ ○ ○地上移動体搭載型レーザースキャナー○○ ○ × ○ ○ ○ ○施工履歴データ ○ ×○土工× ×○土工○土工×地上写真測量 ○ ×○土工× ×○土工○土工×その他の3次元計測技術○ ○○法面整形工のみ× × ○ ○ ○TS・GNSS(締固め回数)○ × × × × × × ×※「○」:適用可、「×」:適用不可舗装工の表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、「ICTを用いた品質管理適用表」を適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪によって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。表4 ICTを用いた品質管理適用表ICTを用いた品質管理対 象 工 事土工付帯構造物設置工法面工作業土工(床掘)舗装工土工1,000m3 未満小規模土工擁壁工TS・GNSSを用いた回数管理及び従来手法○ × × × × × × ×※「○」:適用可、「×」:適用不可土工については、受注者は、治山・海岸土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する締固め回数を設定すること。土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。⑤ 3次元データの納品上記④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。4 ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。5 ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。6 森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。7 疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。第9条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について1 図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。第 10条 ICT活用工事の費用について1 受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までにICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(8)の該当する項目により計上すること。(1) 森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2) 森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3) 森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4) 森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5) 森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6) 森林整備保全事業ICT活用工事(土工 1,000m3未満)試行積算要領(7) 森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8) 森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領(9) その他の工種においては、見積による対応とする。ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。なお、詳細は上記(1)~(7)については、該当する「森林整備事業ICT活用工事(○○)試行積算要領」によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照のこと。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html)2 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。第 11条 施工計画書の作成受注者は、技術提案書を施工計画書に添付するものとする。第 12条 情報共有システムの取り組みについて本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
第 13条 遠隔臨場の取組みについての評価について本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成 10年3月 31日付け 10林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。第 14条 森林土木木製構造物暫定施工歩掛の使用について森林整備保全事業標準仕様書 1-1-1-13「調査・試験に対する協力」において、同仕様書の各項に記載のある調査のほか、発注者の指示又は受注者の協議により森林土木木製構造物暫定施工歩掛を採用、施工した場合は、必ず歩掛等の検証のうえデータを記録し、発注者(監督職員経由)へ提出すること。第 15条 ウィークリースタンス等の推進本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。1.打ち合わせ時間の配慮打ち合わせは、勤務時間内におこなう。2.資料作成依頼の配慮資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。3.ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。第 16条 建設発生土の搬出先本工事による建設発生土の搬出は計画していない。第 17条 森林整備保全事業工事仕様書に対する特記事項「森林整備保全事業工事標準仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。条 項 項 目 特 記 事 項1-1-1-283-4-10-1施工管理一般事項工事標示板または工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。なお、掲載内容の詳細については、監督職員の指示によること。仮設工において、木材の利用や支障木を有効に活用すること。第 18条 令和6年能登半島地震の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について(1)受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。(2)発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定において林野庁工事成績評定要領様式6②の考査項目「6.社会性等」の8.その他に、次の評価項目を追加した上で加点評価する。[様式6② 主管課長・担当課長等の考査項目表]□8.その他(【被災農林漁家の就労機会の確保】令和6年能登半島地震の被災地域における被災農林漁家を雇用した。)第 19条 航空レーザ測量データの活用について発注者が保有する資料等は、支障のない範囲で貸与若しくは閲覧できる。なお、該当するデータの有無は発注者に確認すること。また、貸与された資料等は厳重に管理を行うとともに、目的外の利用は行わないこと。資料等の利用後は確実に返却または、データの廃棄等を行うこと。保有する資料の一例は次のとおり(1) 関東森林管理局が管理する航空レーザ測量データ(2) 国土交通省国土地理院が管理する航空レーザ測量データ〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 様式 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%仮設工土工様式 3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工 事 名:(2)工事期間:2 貴社の週休2日の達成状況及び試行工事の条件について(1)計画的に完全週休2日、月内週休2日又は工期内週休2日を達成できましたか。※「完全週休2日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。「月内週休2日」とは、ひと月のうちで4週8休を達成するもの。「工期内週休2日」とは、工期内で4週8休を達成するもの。①完全週休2日を達成できた。②①は確保できなかったが、月内週休2日は達成できた。→(2)へ③①、②は確保できなかったが、工期内週休2日は達成できた。④週休2日を達成できなかった。回 答:(2)月内週休2日を達成できなかった理由は何ですか。(自由記載)(3)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(4)へ 回 答:(4)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数2 完全週休2日の導入について完全週休2日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。(自由記載)様式 4番 号年 月 日(契約の相手方)○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○〇〇工事の請負施行について(完成検査合格通知及び週休2日の取組実績証明書)月 日完成検査を実施した結果、合格と認めるので請負契約約款第 32 条2項により通知します。また、週休2日の取組状況を確認した結果、4週8休以上の現場閉所(休日確保)を達成したことを通知します。記1 工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日2 週休2日の取組結果4週8休(28.5%)以上を達成
現 場 説 明 書下越森林管理署村上支署工 事 名 : 瀬波地区外1共生保安林整備工事説明事項1.一般的事項について(1) 工事入札工事入札(又は見積書の提出)にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に低触する行為を行ってはならない。(2) 工事用仮設用地の選定や支障木の伐採等は監督職員と充分打ち合わせ、森林事務所等で所定の手続きのうえ使用し、使用後は原形復旧等を行い返地すること。(3) 山火事の防止には、充分留意すること。(4) 一般者の現場内立入を禁止する等、事故の発生を未然防止する措置をすること。(5) この工事の支給材料及び貸与品はない。2.契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。(2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。(3) 中間前金払及び部分払ア 契約金額が1千万円以上かつ工期が 150日以上の工事に適用され、契約時に中間前金払か部分払のいずれか一方を選定して約定することができる。イ 受注者は中間前金払を請求するときは、あらかじめ発注者の認定を受けること。この場合の認定用件は次のとおりとする。(ア) 工期の1/2を経過していること。(イ) 工事の進捗が概ね工程表に基づき推移していること。(ウ) 工事の進捗額が概ね請負代金額の1/2以上と認められること。3.契約の保証について(1) 落札者は、工事請負契約書の提出とともに、以下アからエのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行村上代理店 第四北越銀行 村上支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 下越森林管理署村上支署 総括事務管理官 熊倉正昭」を記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示によること。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行時による損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の預金の受入れを行う組合とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長後藤 寿也」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。(エ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(ク) 受注者は、工事完成後、分任支出負担行為担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 後藤 寿也」と記載するように申込むこと。(ウ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(エ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(オ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。(カ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約束する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長後藤 寿也」と記載するように申込むこと。(エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。
(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付させなくてもよいものとする。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約書である場合。イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業体基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成 13 年 4 月 16 日付け 12林国管第73号林野庁長官通達)第5条の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位である場合を除く。4.工事用資材等の運搬関係大型貨物自動車の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることにより、違反運行の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので、大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。5.日本工業規格の国際単位系への移行に伴う取扱いについて契約図書で旧JⅠS製品記号を用いている場合は、新JⅠS製品記号に読み替えるものとする。6.建設業退職金共済制度について(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛け金収納書(以下「収納書」という。)を提出するものとする。(2) 受注者は、前項の収納書を工事契約締結後1ヵ月以内に発注者に提出する。ただし、期限内に収納書を提出できない事情があると認められる場合で予め発注者に申し出た場合はこの限りではない。(3) 受注者は、前項のただし書の申し出をする場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。(4) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。(5) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。(6) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。(7) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係わる共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(8) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係わる共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。(9) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、受注者に建退共制度への加入手続、あるいは共済制度の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、受注者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。7.工期に係る余裕期間の設定について(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。(2) 余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき工事工程表に工事着手日を記入し提出するものとする。併せて配置予定技術者を届出るものとする。8.主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間について主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間は次のとおりとする。(1) 現場施工に着手するまでの期間請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。(2) 検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、跡片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例「検査合格通知」等における日付)とする。9.施工体制台帳の作成及び提出について下請契約を締結した場合においては、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。10.その他一般に現場説明における説明を要する事項としての、設計図書等の内容について(1) 設計図書に数量のみを示した工種で施工箇所及び箇所別数量が明示されていないときは、監督職員の指示又は承認により施工すること。(2) 現地で条件変更等の事項が確認され、地形等の状況に基づき、土木定規及び施工基準図により施工し、必要あるときは監督職員の指示又は承認による。
(3) 工事支障木等について当初設計積算には含まれていないことから、工事支障木等が発生した場合は設計変更の対象とする。その際、伐採等に係る見積書の提出と併せて作業内容及び作業工程が確認できる資料を監督職員に提出すること。なお、作業内容や作業工程が見積書の内容と相違がある場合は設計変更の対象としない。11. ダンプトラック等による過積載等の防止について(1) 工事用資機材等積載超過のないようにすること。(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4) さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りすることのないようにすること。(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7) 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
令 和 7 年 度工 事 名 瀬波地区外1共生保安林整備工事1新潟県村上市松山字水林甲568の1国有林1236る13林小班外 図 面 目 録 葉 数 図 面 名位 置 図位 置 図1 1番 号施 工 地1 2 3 4(瀬波地区)(お幕場地区)施工地平面図 (瀬波地区)施工地平面図 (お幕場地区)1 4 計図 面 名工 事 名年 度縮 尺 1令 和 7 年 度瀬波地区外1共生保安林整備工事1/20000位 置 図図 面 番 号(瀬波地区)施 工 箇 所凡 例施工箇所(瀬波地区)施 工 箇 所凡 例図 面 名工 事 名年 度縮 尺 2令 和 7 年 度瀬波地区外1共生保安林整備工事1/20000位 置 図図 面 番 号施工箇所(お幕場地区)(お幕場地区)二二一ノ一二二一補一二二一二二〇補五二二〇補一二二〇13.426.025.0な1わ4る9る8るる3ら1な2二二一補二2る1る12イわ2ロ9ロ2る7二二一補五二二一補九二二一補九支一二〇イ二〇26.2る10ロ5静雲荘二一九補八L=29.0L=49.3L=31.9L=58.0L=40.6L=34.8L=17.4L=11.6L=31.9L=20.3L=26.1図 面 名工 事 名令 和 7 年 度瀬波地区外1共生保安林整備工事年 度縮 尺 図面番号施 工 地 平 面 図1/1000 3ら2おる13(瀬波地区)わ1わ3図 面 名工 事 名令 和 7 年 度瀬波地区外1共生保安林整備工事年 度縮 尺 図面番号施 工 地 平 面 図1/5000 412.4617.58村155九ノ一三ノ一五九ノ一三ノ一〇九ノ一三ノ五九ノ一三ノ一九ノ一〇ノ九九ノ六一七〇ノ一〇ノロノ五一七〇ノ一一六九ホ四C16-2-4ノ一三九ノ五ははは123は5ろ1ろ2ろ2ろ1い1い3い2L=34.8(お幕場地区)
第号大分類流域 山形県境~荒川 支 流 域 門前川工 事 名令和7年度 関東森林管理局下越森林管理署村上支署本署国 有 林 治 山 事 業 設 計 書瀬波地区外1共生保安林整備工事施 工 地 新潟県村上市松山字水林甲568の1国有林1236る13林小班外森 林 管 理 局 :森 林 管 理 署 :事 務 所 名 等 :工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所0.00 瀬波0.00 お幕場1.051.040.00森林整備A1.00 該当なし有(その他)1.04 4週8休以上0.00 補正無し0.00 補正無し全工期 0冬期日数 0積雪寒冷地域の区分別補正係数補正無し 該当無し0.00 無1.00 該当なし無1.06 4週8休以上0.00 補正無し0.00 補正無し通常1.00 35%以上又は300万円未満0.04 金銭保証一般管理費等国庫債務負担行為前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)現場管理費施工時期冬期補正緊急工事該当補正(%)施工地域を考慮した補正係数熱中症補正週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正共通仮設費工種区分施工地域を考慮した補正係数現場環境改善費週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正瀬波地区外1共生保安林整備工事新潟県村上市松山字水林甲568の1国有林1236る13林小班外直接工事費通勤補正(%)週休2日補正係数 労務費4週8休以上週休2日補正係数 機械経費(賃料)冬期補正(%)費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1本工事費内訳書瀬波地区外1共生保安林整備工事式森林整備(瀬波地区)費目行 1式構造物取壊し工工種行 1式構造物取壊し工種別行 1m丸太防風柵撤去 1号明細書4頁 350 900t運搬処理工 2号明細書5頁 48 400式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式森林整備(お幕場地区)費目行 1式構造物取壊し工工種行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2本工事費内訳書瀬波地区外1共生保安林整備工事式構造物取壊し工種別行 1m丸太防風柵撤去 3号明細書6頁 34 800t運搬処理工 4号明細書7頁 4 800式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3本工事費内訳書瀬波地区外1共生保安林整備工事式請負金額1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書丸太防風柵撤去1号明細書 1m当りm丸太防風柵撤去 1号代価表8頁 [R6森林土木木製構造物暫定施工歩掛12-1 設置歩掛の半分] 1計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書運搬処理工2号明細書 1t当りt現場発生品及び支給品積込み・荷卸しトラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t2号代価表9頁 1t現場発生品及び支給品運搬トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下3号代価表10頁 1t木くず処分費[見積] 1計 1 t 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書丸太防風柵撤去3号明細書 1m当りm丸太防風柵撤去 1号代価表8頁 [R6森林土木木製構造物暫定施工歩掛12-1 設置歩掛の半分] 1計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書運搬処理工4号明細書 1t当りt現場発生品及び支給品積込み・荷卸しトラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t2号代価表9頁 1t現場発生品及び支給品運搬トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 6.0km以下4号代価表11頁 1t木くず処分費[見積] 1計 1 t 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8代価表丸太防風柵撤去1号代価表 2.900m当り人土木一般世話役0 060人普通作業員0 140人普通作業員[1] 0 010%諸雑費[1] 諸雑費 5計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 9代価表現場発生品及び支給品積込み・荷卸しトラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 2号代価表 1t当りK 17.01トラッククレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊トラック[クレーン装置付]4~4.5t積2.9tK1 17.01R 79.12運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.11特殊作業員 特殊作業員R2 38.63Z 3.87軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 3.87( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 10代価表現場発生品及び支給品運搬トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下 3号代価表 1t当りK 17.08トラッククレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊トラック[クレーン装置付]4~4.5t積2.9tK1 17.08R 79.03運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.25特殊作業員 特殊作業員R2 38.78Z 3.89軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 3.89( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 11代価表現場発生品及び支給品運搬トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 6.0km以下 4号代価表 1t当りK 17.08トラッククレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊トラック[クレーン装置付]4~4.5t積2.9tK1 17.08R 79.03運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.25特殊作業員 特殊作業員R2 38.78Z 3.89軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z1 3.89No 名称 規格 単位単価(円)備考1 木くず処分費 t 25000 見積採用単価一覧表